民法(債権関係)の見直し


民法(相続関係)改正法の施行期日について
民法(相続関係)改正法の施行期日は,
(1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策 2019年1月13日
(2) 原則的な施行期日 2019年7月 1日
(遺産分割前の預貯金の払戻し制度,遺留分制度の見直し,相続の
効力等に関する見直し,特別の寄与等の(1)・ (3)以外の規定)
(3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
2020年4月 1日
民法(相続関係)改正法は,高齢化の進展等の社会経済情勢
の変化に対応し,残された配偶者の生活に配慮する等の観点か
ら,配偶者居住権という新たな権利を創設するなど,昭和55年以
来約40年ぶりに相続に関する規律を見直しを行うものです。
この改正法は,上記のとおり,2019年1月から段階的に施行さ
れます。これは,それぞれの規定の内容に照らして,周知や準備
に要する期間がどの程度必要かなどを考慮した上で,できるかぎ
り早期に施行されるようにしたものです。法務省としては,それぞ
れの規定の施行に向けて,十分な周知活動を行っていくことを予
定しています。
(注記)改正内容の概要については,ホームページ上の「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律の概要」をご覧下さい。
になりました。
相続法改正は段階的に施行されます。

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