裁判官の報酬等に関する法律の一部を改正する法律裁判官の報酬等に関する法律(昭和二十三年法律第七十五号)の一部を次のように改正する。別表を次のように改める。別表(第二条関係)区分報酬月額最高裁判所長官二、〇一〇、しろまる
しろまる
しろまる円最高裁判所判事一、四六六、
しろまる
しろまる
しろまる円東京高等裁判所長官一、四〇六、
しろまる
しろまる
しろまる円その他の高等裁判所長官一、三〇二、
しろまる
しろまる
しろまる円一号一、一七五、〇〇〇円二号一、〇三五、〇〇〇円三号九六五、〇〇〇円四号八一八、〇〇〇円判事 五号七〇六、〇〇〇円六号六三四、〇〇〇円七号五七四、〇〇〇円八号五一六、〇〇〇円一号四二一、五〇〇円二号三八七、八〇〇円三号三六四、九〇〇円四号三四一、六〇〇円五号三一九、八〇〇円六号三〇四、七〇〇円判事補七号二八七、五〇〇円八号二七七、三〇〇円九号二五五、一〇〇円 十号二四六、二〇〇円十一号二三九、四〇〇円十二号二三三、四〇〇円一号八一八、〇〇〇円二号七〇六、〇〇〇円三号六三四、〇〇〇円四号五七四、〇〇〇円五号四三八、九〇〇円六号四二一、五〇〇円七号三八七、八〇〇円八号三六四、九〇〇円簡易裁判所判事九号三四一、六〇〇円十号三一九、八〇〇円 十一号三〇四、七〇〇円十二号二八七、五〇〇円十三号二七七、三〇〇円十四号二五五、一〇〇円十五号二四六、二〇〇円十六号二三九、四〇〇円十七号二三三、四〇〇円附則(施行期日等)1この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の裁判官の報酬等に関する法律(次項において「新法」という。)の規定は、平成三十年四月一日から適用する。(給与の内払)2新法の規定を適用する場合においては、この法律による改正前の裁判官の報酬等に関する法律の規定に 基づいて支給された報酬その他の給与は、新法の規定による報酬その他の給与の内払とみなす。

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