(1)不安をあおる告知
౛䠖ᑵά୰䛾Ꮫ⏕䛾୙Ᏻ䜢▱䜚䛴䛴䚸䛂䛣䛾䜎䜎䛷䛿୍⏕
ᡂຌ䛧䛺䛔䚸䛣䛾ᑵ⫋䝉䝭䝘䞊䛜ᚲせ䛃䛸࿌䛢່ㄏ
消費者契約法の一部を改正する法律(平成30年法律第54号)
【衆・参消費者特委 附帯決議】
今後の検討課題について
必要な措置を講ずる旨 消費者と事業者の交渉力等の格差に鑑み、
消費者契約に関する被害事例等を踏まえ対応
平成30年改正
(2)恋愛感情等に乗じた人間関係の濫用
౛䠖ᾘ(오전)⪅䛾ᜊឡឤ᝟䜢▱䜚䛴䛴䚸䛂ዎ⣙䛧䛶䛟䜜䛺䛔䛸
㛵ಀ䜢⥆䛡䛺䛔䛃䛸࿌䛢䛶່ㄏ
1 消費者の後見等を理由とする解除条項
౛䠖䛂(五)೉ே䠄ᾘ(오전)⪅䠅䛜ᡂᖺ龠ᚋぢே䛻䛺䛳䛯ሙྜ䚸┤
䛱䛻䚸(五)(파)ே䠄஦ᴗ⪅䠅䛿ዎ⣙䜢ゎ㝖䛷䛝䜛䛃
1 条項の作成 : 解釈に疑義が生じない明確なもので平易なものになるよう配慮
2 情報の提供 : 個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で必要な情報を提供
<経緯>
取り消しうる不当な勧誘行為の追加等
事業者の努力義務の明示
無効となる不当な契約条項の追加等
・過量契約の取消権
・消費者の解除権を放棄させる条項の無効 等
平成28年改正
消費者
委員会
答申
(29年8月)
1 社会生活上の経験不足の不当な利用
2 事業者が自分の責任を自ら決める条項
౛䠖䛂ᙜ♫䛜㐣ኻ䛾䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑䛯ሙྜ䛻㝈䜚䚸ᙜ♫䛿
ᦆᐖ(呼)ൾ(다)௵䜢(ᄋ)䛖䛃
5 不利益事実の不告知の要件緩和
౛䠖䛂᪥↷Ⰻዲ䛃䛸ㄝ᫂䛧䛴䛴䚸㞄ᆅ䛻䝬䞁䝅䝵䞁䛜ᘓ䛴
䛣䛸䜢ᨾព䛻࿌䛢䛪䚸䝬䞁䝅䝵䞁䜢(ᄒ)኎
䊻 ᨾពせ௳䛻㔜㐣ኻ䜢4日ຍ
4 契約締結前に債務の内容を実施等
౛䠖ὀᩥ䜢ྲཱྀ䛡䜛๓䛻䚸ᾘ(오전)⪅䛜ᚲせ䛺ᑍἲ䛻䛥䛚➉䜢
ษ᩿䛧䚸௦㔠䜢ᆪồ
2 加齢等による判断力の低下の不当な利用(ͤ)
౛䠖ㄆ▱⑕䛷ุ᩿ຊ䛜ⴭ䛧䛟పୗ䛧䛯ᾘ(오전)⪅䛾୙Ᏻ䜢▱
䜚䛴䛴䛂䛣䛾㣗ရ䜢(타)䛳䛶㣗䜉䛺䛡䜜䜀䚸௒䛾೺ᗣ䛿
⥔ᣢ䛷䛝䛺䛔䛃䛸࿌䛢䛶່ㄏ
3 霊感等による知見を用いた告知(ͤ)
౛䠖䛂⚾䛿㟋䛜ぢ䛘䜛䚹䛒䛺䛯䛻䛿ᝏ㟋䛜៰䛔䛶䛚䜚䛭䛾
䜎䜎䛷䛿⑓≧䛜ᝏ໬䛩䜛䚹䛣䛾ᩘ⌔䜢(타)䛘䜀ᝏ㟋䛜
ཤ䜛䛃䛸࿌䛢䛶່ㄏ
(注記)衆議院において追加された規定
‫ۑ‬᪋足ᮇ᪥ࡣࠊබᕸ᪥࠿ࡽ바⟬ࡋ࡚㸯ᖺࢆ⤒㐣ࡋࡓ᪥
㸦ᖹᡂᖺ㸴᭶᪥㸧
<背景・課題>
◇ 若年者の相談事例には、ビジネス等の教室、エス
テ、タレント・モデル養成など、その願望の実現に関
連するものが多い。
࠙஦౛ࠚ
ᑵά୰ࡢᏛ⏕ࡢ୙Ᏻࢆ▱ࡾࡘࡘࠊࠕࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ୍⏕ᡂ
ຌࡋ࡞࠸ࠊࡇࡢᑵ⫋ࢭ࣑ࢼ࣮ࡀᚲせࠖ࡜࿌ࡆ່ㄏࠋ
ᾘ(오전)⪅ዎ⣙ἲࡢ୍㒊ࢆᨵṇࡍࡿἲᚊ㸦ᖹᡂᖺἲᚊ➨ྕ㸧ࡢ୺࡞ෆᐜ
事業者 1これを知りながら、
2不安をあおり、契約の目的となるものが願望
実現に必要である旨告げる
(注記)
消費者 1社会生活上の経験が乏しいことから、
2願望
(注記)
の実現に過大な不安を抱き
<背景・課題>
◇ デート商法は若年者の相談件数が多い商法。
◇ 消費生活相談の現場からも、若年者が被害に遭い
やすい事例として指摘されている。
࠙஦౛ࠚ
⏨ᛶ࠿ࡽ㟁ヰࡀ࠶ࡾࠊఱᗘ࠿㟁ヰࡍࡿ࠺ࡕዲࡁ࡟࡞ࡾࠊ
ᛮ࠸ࢆఏ࠼ࡓࠋ⏨ᛶ࡟ㄏࢃࢀᐆ▼ᒎ♧ሙ࡟足ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ
ࠕ(타)ࡗ࡚ࡃࢀ࡞࠸࡜㛵ಀࢆ⥆ࡅࡽࢀ࡞࠸ࠖ࡜ゝࢃࢀዎ⣙ࠋ
事業者 1これを知りながら、
2契約を締結しなければ関係が破綻する旨告げる消費者 1社会生活上の経験が乏しいことから、
2勧誘者に恋愛感情等の好意の感情を抱き、
かつ、勧誘者も同様の感情を抱いていると誤信
<対応> <対応>
困惑 取消しが可能
契約 困惑 取消しが可能
契約
1.困惑類型 1(1)不安をあおる告知 (社会生活上の経験
不足の不当な利用)
1.困惑類型 1(2)人間関係の濫用 (社会生活上の経験
不足の不当な利用)55956466 6495 6526 6928020004000600080002012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
若年者の願望の実現に関連する商品・役務の相談件数
(2012〜2016年度・20歳代)
2017年8月31日までのPIO-NETͤ登録分
49.7%
「デート商法」の契約者年齢別割合
20歳代
30歳代
40歳代
50歳代
60歳代
無回答・その他
2014年〜2016年
度合計1156件の
内訳
(注記)正当な理由がある場合を除く
【第4条第3項第3号関係】 【第4条第3項第4号関係】
(注記)以下の事項に対する願望
・社会生活上の重要な事項(進学、就職、結婚、生計等)
・身体の特徴又は状況に関する重要な事項(容姿、体型等)
2016年11月30日までのPIO-NETͤ登録分
ͤパイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステムより。2015年度以降は、消費生活センター等からの経由相談を含まず。
平成30年6月15日公布
<背景・課題>
◇ 加齢や、認知症等の心身の故障により契約の締結
に合理的な判断をすることができない事情を利用し
て本来不必要な商品、役務にかかる契約を締結させ
る相談事例が多く存在。
࠙஦౛ࠚ
‫ۑ‬ ≀ᛀࢀࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡿ࡞࡝ຍ㱋࡟ࡼࡾุ᩿ຊࡀⴭࡋࡃప
ୗࡋࡓᾘ(오전)⪅ࡢ୙Ᏻࢆ▱ࡾࡘࡘࠊࠕᢞ(九)⏝࣐ࣥࢩࣙࣥࢆ
ᣢࡗ࡚࠸࡞ࡅࢀࡤᐃᮇ཰ධࡀ࡞࠸ࡓࡵ௒ࡢࡼ࠺࡞⏕άࢆ
7日ࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠖ࡜࿌ࡆ່࡚ㄏ
‫ۑ‬ ㄆ▱⑕ุ࡛᩿ຊࡀⴭࡋࡃపୗࡋࡓᾘ(오전)⪅ࡢ୙Ᏻࢆ▱ࡾ
ࡘࡘࠕࡇࡢ㣗ရࢆ(타)ࡗ࡚㣗࡭࡞ࡅࢀࡤࠊ௒ࡢ೺ᗣࡣ⥔ᣢ
࡛ࡁ࡞࠸ࠖ࡜࿌ࡆ່࡚ㄏ
1.困惑類型 2判断力の低下の不当な利用
事業者 1これを知りながら、
2不安をあおり、契約を締結しなければ現在の
生活の維持が困難となる旨告げる
(注記)
消費者 1加齢又は心身の故障により判断力が著しく
低下していることから、
2生計、健康等に関し現在の生活の維持に
過大な不安を抱き
1.困惑類型 3霊感等による知見を用いた告知
<背景・課題>
◇ 霊感商法による相談事例が多く存在。
◇ 霊感商法は、合理的な判断をすることができない事
情を利用して契約を締結させる類型の一つ。
࠙஦౛ࠚ
‫ۑ‬ ࠕ⚾ࡣ㟋ࡀぢ࠼ࡿࠋ࠶࡞ࡓ࡟ࡣᝏ㟋ࡀ៰࠸࡚࠾ࡾࡑࡢ
ࡲࡲ࡛ࡣ⑓≧ࡀᝏ໬ࡍࡿࠋࡇࡢᩘ⌔ࢆ(타)࠼ࡤᝏ㟋ࡀཤ
ࡿࠖ࡜࿌ࡆ່࡚ㄏ
‫ۑ‬ ࠕ⚾࡟ࡣᮍ᮶ࡀぢ࠼ࡿࡢࡔࡀࠊࡇࡢࡲࡲ࡛ࡣ㸱ᖺᚋ࡟
Ꮚ࡝ࡶࡀᐙฟࢆࡍࡿࠋࡇࡢኑࢆᣢࡗ࡚࠸ࢀࡤࠊ཯ᢠᮇࡣ
཰ࡲࡿࡋࠊᐙฟࡶࡋ࡞࠸ࠖ࡜࿌ࡆ່࡚ㄏ
事業者 1霊感その他の合理的に実証することが困難な
特別な能力による知見として、
2そのままでは重大な不利益を与える事態が生
ずる旨を示して不安をあおり、
3契約を締結することにより確実に重大な不利
益を回避できる旨告げる
<対応> <対応>
困惑 取消しが可能
契約 困惑 取消しが可能
契約
(注記)正当な理由がある場合を除く
【第4条第3項第5号関係】 【第4条第3項第6号関係】
契約 取消しが可能
改正後
改正前
<背景・課題>
◇ 事業者が、契約締結前に、消費者に心理的負担を
抱かせ、契約を締結するという相談事例が多く存在。
࠙஦౛㸸⩏ົࡢෆᐜࡢ඲㒊ཪࡣ୍㒊ࢆᐇ᪋ࠚ
‫ۑ‬ ஦ᴗ⪅ࡀࠊὀᩥࢆྲཱྀࡅࡿ๓࡟ࠊ⮬Ꮿࡢ≀ᖸࡋྎࡢᑍἲ
࡟ྜࢃࡏ࡚ࡉ࠾➉ࢆษ᩿ࡋࠊ௦㔠ࢆᆪồࡋࡓࠋ
࠙஦౛ዎ⣙⥾⤖ࢆ┠ᣦࡋࡓάື࡟ࡼࡿᦆኻࡢ⿵ൾࢆᆪồࠚ
‫ۑ‬ ࣐ࣥࢩࣙࣥᢞ(九)ࡢ່ㄏ࡛఍ࡗ࡚࡯ࡋ࠸࡜ゝࢃࢀ఍ࡗࡓ
ࡀࠊ஦ᴗ⪅ࡣ௚㒔ᕷࡢ⪅࡛ࠊࠕ࠶࡞ࡓࡢࡓࡵ࡟ࡇࡇࡲ࡛
᮶ࡓࠊ᩿ࡿ࡞ࡽ஺28日(오전)ࢆᨭᡶ࠼ࠖ࡜࿌ࡆ່ㄏࡋࡓࠋ
義務内容の
全部又は一部の実施
契約の締結を目指した
事業活動
旨告げる
(注記)
実施前の原状回復を
著しく困難にする
困惑
1.困惑類型 4契約締結前に債務の内容を実施等
<対応>
<背景・課題>
◇ 不利益事実の不告知に関し、消費生活相談員の多
数が故意の認定判断が困難と指摘。
◇ 消費生活相談の現場で本規定を活用するという観
点から、故意要件を見直すことが重要な課題。
2.不利益事実の不告知の要件の緩和
50.2%
消費生活相談員に対するアンケート
「不利益事実の不告知の規定は利用しやすいですか」
利用しやすいと思う 利用しにくいと思う
どちらとも言えない わからない
うち86.6%が「故意」の
要件の認定判断が困難
有効回答数 1373人
(消費者庁が2017年1・2月に実施)
࠙஦౛ࠚ
ࠕ᪥↷Ⰻዲࠖ࡜ㄝ᫂ࡋࡘࡘࠊ㞄ᆅ࡟ูࡢ࣐ࣥࢩࣙࣥࡀᘓࡘࡇ
࡜ࢆ࿌ࡆࡎࠊ࣐ࣥࢩࣙࣥࢆ(ᄒ)኎
<対応>
不利益となる事実を告げない
故意
(知っていて告げなかった)
利益となる旨告げ
重過失
(ほとんど故意に近い著しい注意欠如)
例㸸建設計画の説明会が当該事業者も
参加可能な形で実施されていた等の状況
【第4条第3項第7号関係】 【第4条第3項第8号関係】
【第4条第2項関係】
誤認
契約 取消しが可能
消費者のため
に特に実施し
損失補償を
請求する
及び
(注記) 正当な理由がある場合を除く 改改正前
<背景・課題>
࠙᮲㡯౛ࠚ
‫ۑ‬ (五)೉ேࡀࠊḟࡢྛྕࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ஦⏤ࡀヱᙜࡍࡿ࡜ࡁ
ࡣࠊ(五)(파)ேࡣࠊ┤ࡕ࡟ᮏዎ⣙ࢆゎ㝖࡛ࡁࡿࠋ
㸦୰␎㸧
ᡂᖺ龠ᚋぢேࡢᐉ࿌ࡸ⏦ࡋ❧࡚ࢆྲཱྀࡅࡓ࡜ࡁࠋ
‫ۑ‬ ఍ဨࡀࠊ௨ୗࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢ㡯┠࡟ヱᙜࡍࡿሙྜࠊࢧ࣮
ࣅࢫᥦ౪⪅ࡣࠊ┤ࡕ࡟఍ဨ(九)᱁ࢆྲྀᾘࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸦୰␎㸧
ᡂᖺ龠ᚋぢேࡢᐉ࿌ࡸ⏦ࡋ❧࡚ࢆྲཱྀࡅࡓ࡜ࡁࠋ
◇ 成年後見制度の理念(ͤ)に照らすと、不当性が高
く、無効とされるべきもの。
3.不当条項 1消費者の後見等を理由とする契約解除
<対応>
<背景・課題>
࠙᮲㡯౛ࠚ
‫ۑ‬ ᙜ♫ࡀ㐣ኻࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࢆㄆࡵࡓሙྜ࡟㝈ࡾࠊᙜ♫ࡣ
ᦆᐖ(呼)ൾ(다)௵ࢆ(ᄋ)࠺ࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋ
‫ۑ‬ ࠾ᐈβࡣࠊᘢ♫࡟㐣ኻࡀ࠶ࡿ࡜ᘢ♫ࡀㄆࡵࡿሙྜࢆ
㝖ࡁὀᩥࡢ࢟ࣕࣥࢭࣝࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡢ࡜ࡋࡲࡍࠋ
◇ 改正前の法で無効とされる条項(ͤ)と同様に不当性
が高く、無効とされるべきもの。
3.不当条項 2事業者が自らの責任を自ら決める条項
<対応>
しろまる事業者の損害賠償
責任を免除する条項
しろまる消費者の解除権を
放棄させる条項
無効
事業者が
しろまる自らの責任の有無、
限度
しろまる消費者の解除権の
有無
を決定する権限を付与
する条項
事業者に対し、
消費者が後見、保佐、補助開始の審判を受けた
ことのみを理由とする解除権を付与する条項
無効
ͤ 成年被後見人等がそれ以外の人と等しく生活をすることができる
ような社会を作るという理念等。
本規定は「成年後見制度の利用の促進に関する法律」(平成28年
法律第29号)の趣旨に沿うもの。
ͤ 改正前の法では、事業者の損害賠償責任を免除する条項(条項
例「当社は一切の損害賠償責任を負いません」)、事業者の債務
不履行により生じた消費者の解除権を放棄させる条項(条項例
「いかなる場合でも解除できません」)等を無効としている。
改正後
【第8条の3関係】 【第8条、第8条の2関係】
<背景・課題>
1条項の作成
◇ 消費者と事業者の間には情報・交渉力の格差。
◇ 解釈に疑義のある不明瞭な条項によるトラブル。
࠙஦౛ࠚ
ዎ⣙᭩୰࡟ࠕ㸿ࠊ㹀ࠖ࡜࠶ࡿሙྜࠊࠕ㸿࠿ࡘ㹀ࠖ࡜ࡶࠕ㸿
ཪࡣ㹀ࠖ࡜ࡶゎ㔘ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ୙᫂░࡞᮲㡯࡜࡞ࡿࠋ
を明示
2情報の提供
◇ 知識・経験は消費者によって様々。
◇ 事業者の消費者に対する情報提供は、個々の消費
者の事情を考慮した上で実質的に行われるべき。
を明示
4.その他 事業者の努力義務
条項を定めるに当たっては、
消費者契約の内容が、
その解釈について疑義が生じない 明確なもので、
かつ、消費者にとって平易なもの
になるよう配慮することに努めなければならない。
㸺ᑐᛂ㸼
㸺ᑐᛂ㸼
【第3条第1項第1号関係】
【第3条第1項第2号関係】
◇ 平成30年6月15日に公布
◇ 公布の日から起算して1年を経過した日から施行
(平成31年6月15日)
5.公布・施行
契約の締結について勧誘をするに際しては、
消費者の理解を深めるために、
契約の目的となるものの性質に応じ、
個々の消費者の知識及び経験を考慮した上で、
契約の内容についての必要な情報を提供することに努め
なければならない。
枠内部分
枠内部分
消費者契約法の一部を改正する法律案に対する附帯決議(抄)
‫ٳ‬ಃ৮੹଎ા঻ਖ਻पঢ়घॊ્શ੻৩ভ
‫ق‬਴ਛফ‫ڱ‬া঩‫ك‬
ਕ ଎ા঻ऋ়৶৓ऩਖ਼૵॑घॊऒधऋ
दऌऩःহੲ॑ਂਊपਹ৷खथ‫ؚ‬হ঵
঻ऋ଎ા঻॑൭ාखీ৺॑ഁ੥औचञ
ৃ়पउऐॊ਄଎ਥभ൉ਝपणःथ‫ؚ‬
ਏ੯भ৥ન৲ಉभୖ਻॑౷ऽइणणਫ਼
ୈ॑ষः‫ؚ‬ম১ਛয়৏੸ফਰ৔प૑ਏ
ऩೈ઼॑൥ङॊऒध‫؛‬
஛ ম১ਸ਼ਕ૖ਸ਼঳ඨਸ਼੸ಀभহ঵঻भ
ੲਾ઀୹पउऐॊઅൟਏಞपणःथ
म‫ؚ‬અൟਏಞध઀୹घसऌੲਾभ৔ઍ
धभঢ়બਙ॑৥ैऊपखञ঱द‫ؚ‬ফ
ೡ‫ؚ‬েણभ૾ய఺लଃਓभ૾யपणः
थुਏಞधघॊेअਫ਼ୈ॑ষअधधु
प‫ؚ‬଎ા঻ऋহ৐प଎ા঻ీ৺भ૖ඨ
॑ઍಔपੴॊऒधऋदऌॊेअपघॊ
ञीभీ৺૖ඨभ৫ંभ૔ॉ্पणः
थुਫ਼ୈ॑ষअऒध‫؛‬
‫ٳ‬૞৮੹଎ા঻ਖ਻पঢ়घॊ્શ੻৩ভ
‫ق‬਴ਛফ‫ڲ‬া‫ڲ‬঩‫ك‬
஛ ৈೡ঻‫ؚ‬଄ফਛয‫ؚ‬௽૩঻ಉभੴ
௙‫৽؞‬ୡ‫؞‬ਖ਼૵ৡभਂଌऩन଎ા঻ऋ
়৶৓ऩਖ਼૵॑घॊऒधऋदऌऩःহ
ੲ॑ਂਊपਹ৷खथ‫ؚ‬হ঵঻ऋ଎ા঻
॑൭ාखీ৺॑ഁ੥औचञৃ়पउऐ
ॊ଎ા঻भ਄଎ਥ‫ق‬ःॎॅॊणऐ੢ा
஑ਂਊ൭ා਄଎ਥ‫ك‬भ൉ਝपणःथ‫ؚ‬
଎ા঻੻৩ভभ௦ணછपउःथླཱྀಸभ
ୖ਻धखथહ੉औोथःञऒध॑౷ऽ
इथଫ૶पਫ਼ୈ॑ষः‫ؚ‬ম১ਛয়৏੸
ফਰ৔प૑ਏऩೈ઼॑൥ङॊऒध‫؛‬
૜ ম১ਸ਼ਕ૖ਸ਼঳ඨਸ਼੸ಀभহ঵঻भ
ੲਾ઀୹पउऐॊઅൟਏಞपणःथ
म‫ؚ‬અൟਏಞध઀୹घसऌੲਾभ৔ઍ
धभঢ়બਙ॑৥ैऊपखञ঱द‫ؚ‬ফ
ೡ‫ؚ‬েણभ૾ய఺लଃਓभ૾யपणः
थुਏಞधघॊेअਫ਼ୈ॑ষअऒध‫؛‬

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /