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司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認定(平成30年9月3日実施)の
基準点等について
法務省民事局
法務省では,平成30年9月3日,簡裁訴訟代理等能力認定考査(平成30年
6月3日実施)の結果に基づき,司法書士法第3条第2項第2号の法務大臣の認
定を行いましたが,同考査の考査問題の出題の趣旨,法務大臣の認定の基準点等
は,以下のとおりです。
第1 考査の出題の趣旨及び配点
1 第1問について
ア 小問(1)
〔出題の趣旨〕 訴訟物の意義の理解並びに出題事例に即して売買契約に
基づく土地引渡請求権及び所有権移転登記請求権を訴訟物と
して構成することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 4点
イ 小問(2)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して小問(1)の訴えに係る訴訟(売買契約に
基づく土地引渡請求及び所有権移転登記請求訴訟)における
請求の趣旨をその付随的申立て(仮執行宣言の申立て)も含
めて正しく記載することができるかどうかを問うもの
〔配点〕 4点
ウ 小問(3)
〔出題の趣旨〕 請求原因の意義の理解並びに出題事例に即して小問(1)の
訴えに係る訴訟における請求原因事実を有権代理,表見代理
及び追認の各請求原因に整理して摘示することができるかど
うかを問うもの
〔配点〕 18点
ウ 小問(4)
〔出題の趣旨〕 抗弁の意義の理解並びに出題事例に即して表見代理の請
求原因に対する正当な理由の評価障害事実の抗弁及び各請求
原因に対する同時履行の抗弁を摘示することができるかどう
かを問うもの
〔配点〕 6点
エ 小問(5)
〔出題の趣旨〕 再抗弁の意義の理解並びに出題事例に即して同時履行の
抗弁に対する一部弁済及び相殺による再抗弁を摘示すること
ができるかどうかを問うもの
〔配点〕 10点
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オ 小問(6)
〔出題の趣旨〕 和解条項の意義の理解及び出題事例に即して引換給付の
場合における和解条項を正確に記載することができるかどう
かを問うもの
〔配点〕 7点
2 第2問について
ア 小問(1)
〔出題の趣旨〕 同時審判の申出についての理解を問うもの
〔配点〕 3点
イ 小問(2)
〔出題の趣旨〕 公示送達の意義並びに公示送達による呼出しを受けた者
が口頭弁論の期日に出頭しなかった場合における請求原因事
実の立証の要否及びその理由について問うもの
〔配点〕 5点
ウ 小問(3)
〔出題の趣旨〕 出題事例に即して140万円を超える債権を自働債権と
する相殺の主張と認定司法書士の代理権の範囲等の関係につ
いての理解を問うもの
〔配点〕 6点
3 第3問について
〔出題の趣旨〕 簡裁訴訟代理等関係業務を受任した事件の依頼者と利害
が相反する者からの依頼による裁判書類作成関係業務を受任
することが司法書士法及び司法書士倫理上できるかどうかに
ついての理解を問うもの
〔配点〕 7点
第2 法務大臣の認定の基準点 満点70点中40点以上

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