各刑事施設視察委員会の
意見に対する措置等報告一覧表
平成30年4月末日現在
1 札幌刑 30.3.29
夜間勤務も含む勤務体制,職場の人間関係,若い職員の定
着について,一層の改善が期待される。とりわけ,女性職員
の定着については,産前産後,育児休業後の勤務復帰に向け
た配慮,休暇が取りづらい,夜間勤務日数等の職場環境に関
する更なる配慮が必要と考える。
工場で就業する多くの被収容者を少数の担当者で見るなど
の職員体制についても早期に改善されることが望ましい。
女性職員の定着については,産前産後及び育児休業後の
職場復帰に係る不安を軽減し,スムーズに職場復帰できる
よう配慮を行ったり,一般職員も年次休暇等を取得しやす
い職場環境の構築に努める。なお,男性職員についても,
平成28年次の育児参加休暇の取得者は6名(取得合計日
数16日)であったところ,平成29年次の育児参加休暇
の取得者は9名(取得日数合計27日)となっていること
から,引き続き男性職員が育児参加休暇等を取得しやすい
職場環境の改善に努める。
また,工場担当職員の受け持つ受刑者の人員について
も,収容状況や職員配置を勘案しながら,負担が少なくな
るよう努める。
2 札幌刑 30.3.29
組織の体制として,指示系統がいわゆるトップダウンにな
ること自体は運営上通常のことと思われる。
ただ,受刑者と日常的に接している職員を始めとして,継
続的に現場の声を反映し,職員や組織の体制を常に改善して
いく仕組みが必要である。職員に対し職場環境等に関するア
ンケートを年1回は実施し,その結果を職場内及び視察委員
会にも公表いただくことや,職員から視察委員会へ意見を伝
えられるように,意見箱等を通じた意見書提示や視察委員と
の意見交換,職員面接の継続等について,具体的に取り組ん
でいただきたい。
組織の体制を改善していく取組の一つとして,定期又は
臨時に幹部職員による職員面接を実施している。
また,各課・部門で発生した懸案事項についても,関係
部署において情報共有して解決に努めるなどし,風通しの
良い職場づくりを更に推進する。
なお,平成29年度実施した職員と視察委員会委員との
面接についても,継続して実施していき,職員の意見を視
察委員会に伝える取組を行う。
3 札幌刑 30.3.29
職員の人材育成,研修について,対象者や規模を調整し,
ロールプレイやグループでの討議の場を設ける等,年間で
様々な研修を,外部の人の力を一層活用する等工夫した上
で,組織的,継続的に取り組んでいただきたい。
被収容者に対する職員の言葉遣いや対応等を含む適正な
職務執行の推進については,職員研修や日々の指導等の機
会を通じて継続的に実施している。また,職員研修等の内
容については,平成29年度実施した視察委員会委員を招
へいしての職員研修のほか,具体的な事例検討や討議形式
の研修等を取り入れるなど,職務執行能力の向上を目指し
た実効性のある研修の実施も図る。
4 札幌刑 30.3.29
矯正施設以外で介護等を学んだ職員から,その経験が非常
に貴重であると伺った。矯正施設以外での研修の機会等が施
設の活性化に資することも多いため,そのような機会を更に
開発・実施していただきたい。
矯正施設以外での研修や勤務の経験が重要であることは
認識している。また,その活用方法については,関係部署
における職員伝達研修や日々の指導等の機会を通じて継続
的に実施している。今後も職務執行能力の向上を目指した
研修等による内容の充実を図る。
5 札幌刑 30.3.29
再犯防止推進法の施行に伴い,刑務所内での受刑者処遇に
ついて,社会内更生に向けた取組強化が図られることにな
る。しかし,いわゆる過剰収容問題が解消してきた中で,受
刑者の高齢化にもかかわらず,職員が減らされる傾向にあ
り,今以上の再犯防止策はマンパワー的に難しいとの率直な
意見が出されていた。
今後,受刑者の処遇における個別的対応がより一層求めら
れる中で,職員数を増加することが必須と考える。
再犯防止推進計画に施設全体で取り組んでいく必要があ
ると考えており,例えば,参観の機会等を活用した広報の
実施や関係機関等の協力を得ながら被収容者の特性・適性
に応じた各種指導・支援の充実により,再犯防止施策を進
める。
また,職員数の増加については,上級官庁とともに鋭意
努力を図る。
6 札幌刑 30.3.29
集団処遇になじまない受刑者の適正な処遇に向け工場増設
等の動きがあると伺ったが,受刑者の処遇について選択肢を
増やす等の配慮について評価したい。今後も一層進めていた
だきたい。
集団処遇になじまない受刑者の処遇について,集団運
動,集団討議などを実施し,集団処遇になじめない問題性
の除去に努めており,引き続き,集団運動等を実施するよ
う努める。
7 札幌刑 30.3.29
視察委員会については,活動内容や視察委員会で出してい
る意見の詳細について,職員が知る機会を具体的に確保いた
だくようお願いしたい。
視察委員会の活動や御意見に関しては,平成29年度視
察委員会委員長に職員研修を実施していただいたところで
あるが,加えて職員用所内誌に掲載するなどして周知を図
る。
8 札幌刑 30.3.29
医療面での充実・改善については,職員からも意見が出さ
れていた。この点は,各刑事施設が単独で改善できる問題で
はなく,上級官庁が処遇の体制を改善する中で改善されるべ
き課題であるが,重要な意見と考えるため,あえて指摘して
おきたい。
医療面を充実・改善するためには,医師の確保が必要不
可欠であると思料されることから,今後も医師の確保に向
けては,上級官庁に相談しながら施設を挙げて対応する。
9 札幌刑 30.3.29
職員等の言葉が厳しいこと,精神科医師の受診がなかなか
受けられないことについて意見があった。
全国的に常勤医師が不足しており,現在なお常勤の精神科
医師が不在であることによって,安定的,継続的な受診につ
ながらないことが懸念される。
平成29年3月現在も求人が出され,「勤務時間のうち週
19時間を限度として他の医療機関での兼業や調査研究が可
能」とされているが,それでもなお採用につながらない原因
は,他の刑事施設とも同様の課題があるものと推察される。
この点は,全国的な課題であり,法務省全体として,常勤
医師の確保等をはじめ,刑事施設医療の改善,充実に一層取
り組むべきことが,視察委員会の総意であることを踏まえ,
重ねて要請いただきたい。
平成29年4月1日から常勤の精神科医師が確保でき
た。また,職員等の言葉遣いについては,日頃から丁寧な
言葉遣いを心掛けており,例えば看護師であれば,一般社
会の患者と同様に,丁重な言葉遣いや対応をしているが,
このような意見が出されたことは改めて関係職員に周知す
る。
10 札幌刑 30.3.29
38度以上の発熱があっても1週間程度医務診察を受けら
れなかったとの意見が出されていた。
事実関係については貴刑務所の認識と異なっているもの
の,医療については,前年度も医師不足の改善及び医療に関
する具体的な改善策について提示を要請していたところであ
る。
診察までの待機期間の改善等も含め,全国的な課題とし
て,抜本的な改善をお願いしたい。
38度以上の発熱があって,1週間医務診察を実施しな
いという事実は認められなかった。発熱が確認された場
合,即日,医師の診察が実施され,薬の処方や病棟への休
養等の対応をしているが,医師の確保に努め,矯正医療が
更に充実するよう努める。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
刑事施設視察委員会意見等一覧表
番号
講じた措置
委員会の意見
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
11 札幌刑 30.3.29
制限区分,優遇区分について,受刑者に対し加減点の基準
等が明確ではなく,平成29年度も,何を改善すれば報奨金
や優遇区分が上がるかについて,できるだけ詳しく「受刑者
所内生活心得」等に掲載してほしいとの要望が出されてい
る。
加点等の要素や基準についても,一定程度明確に示すこと
が,受刑者の自立更生に資すると解されるので,具体的に検
討いただきたい。
法令等においては,制限区分については,「犯罪の責任
の自覚及び悔悟の情並びに改善更生の意欲の程度」,「勤
労意欲の程度並びに職業上有用な知識及び技能の習得状
況」,「社会生活に適応するために必要な知識及び生活態
度の習得状況」,「受刑中の生活態度の状況」,「心身の
健康状態」,「社会生活の基礎となる学力の有無」が,優
遇区分については,一定期間における受刑態度が,作業報
奨金については作業成績が,それぞれ評価の対象とされて
おり,受刑者所内生活心得にもその記載はあるところ,そ
れらについて専門的な知見に基づき,彼らの日常における
言動の中から,その改善更生の度合いを推し量るなどして
評価しているのであって,「何かをすれば優遇等を受けら
れる。」といったものではないことから,これ以上,評価
対象となる事項を詳細に受刑者生活心得等に掲載すること
は,困難なので御理解願いたい。
12 札幌刑 30.3.29
移送等によって優遇区分が悪くなることがあること等につ
いて意見が出されている。
そのようなケースが生じた場合,当該受刑者にその事由を
具体的に説明されるようお願いしたい。
移送された受刑者は,通達に基づき,移送前と同一の優
遇区分に指定することになっており,移送によって,下位
の優遇区分に指定されることはない。
受刑者の中には,優遇区分の評価と移送が同時期であっ
たことで,移送によって優遇区分が下位に落ちたと勘違い
している者もいると思料されるので,引き続き刑執行開始
時の指導時等の機会に誤解のないよう制度の説明を行って
いくほか,優遇区分の変更告知する際にも,可能な限り誤
解のないように説明に努める。
13 札幌刑 30.3.29
制限区分について基準が明確ではない等の意見が出されて
いる。
受刑者の多くが十分な学びの機会を保障されていなかった
実情等も踏まえると,運用面での基準が受刑者にも一定程度
予測,判断できるものとしておくことが望ましい。
さらに,制限区分に関する評価の結果は,受刑者への告知
の際,具体的にどのような要素,基準を考慮し評価したかに
ついて,受刑者に可能な限りの説明を行う等の配慮を要望す
る。
制限区分の基準については「受刑者所内生活心得(制限
区分の緩和の要件)」に明記されており,受刑者に対して
一定程度の理解を得られるよう配慮していることに加え,
告知については,変更になった場合に当該受刑者に対して
監督者が告知を行い,理解を得られるよう努めている。
なお,制限区分第4種に指定されている者に対し,カウ
ンセリング,集団討議,集団運動等の機会を与え,制限区
分第4種に指定された原因の除去に努めている。
14 札幌刑 30.3.29
簿記等の資格試験を目指している受刑者から,居室内で問
題を解く際に時計の購入ないし貸与を認めてほしいとの意見
が出された。時計は社会生活の中では必須の日用品であり,
被収容者にとっても必要に応じて時間の把握や一定の管理が
できることが望まれる。
被収容者に対し,一律に時計の購入や使用,貸与を認める
ことの弊害についてはある程度理解できるところであるが,
資格試験の準備等に際して時計の使用を認めることは,受刑
者の自立更生に向けた大きな一助となり得るため,認める方
向で早期に検討いただきたい。
受刑者からの申出内容にもよるが,申出があれば,回答
時間を計測するためのストップウォッチを貸与することも
可能である。
15 札幌刑 30.3.29
作業報奨金が年末になると予算が足りず使えなくなるとの
意見が出され,同様の状況があると説明を受けたが,年間の
予算額を月割ないしは数か月に1回に分けて支出できるよう
にするなどし,ある程度計画的に使用することが可能と思わ
れる。また,作業報奨金は,金額が極めて少ないながらも特
に経済的に厳しい状況にある受刑者にとって,自弁で物品等
を購入するための貴重な原資である。計画的な使用を可能と
する運用により,被収容者の平等,公平にも資すると解され
るため,早急に運用を改善いただきたい。
予算の状況及び出所の人数の変動により,各月の執行状
況に差があるが,抑止をかけることなく作業報奨金の使用
を執行できるよう,受刑者に対し作業報奨金の趣旨につい
て再度説明を行い,また,同報奨金使用許可判断の一つと
して領置金の残高が僅かな者については,優先的に作業報
奨金が使用できるように運用を変更した。
16 札幌刑 30.3.29
運動場のトイレが利用できるようにしてほしいとの意見が
毎年出されている。
この点は,運用の改善がそれ程難しくないと思われるた
め,使用できるよう対応いただきたい。
屋外運動場に隣接するトイレの利用を一律に制限してい
る事実はなく,やむを得ない場合にはその利用を認めてい
る。
なお,従前,同トイレの出入口扉に「使用禁止」の張り
紙が貼付されていたところ,同張り紙については誤解を招
く表示であることから,平成29年度の屋外運動場の使用
開始に伴い,撤去済みである。
17 旭川刑 平成30年3月14日
被収容者の病気や症状に応じた的確な診断と治療が受けら
れるよう,医療体制を引き続き強化すべきである。
施設内の診療で対応が困難な場合は,外部医療機関等で
の診療を実施しており,今後ともこれを継続の上,更なる
診療体制の強化に努める。
18 旭川刑 平成30年3月14日
職員の被収容者に対する言動などの対応について適切な教
育指導を徹底すべきである。
職員に対する面接,各種研修等により,被収容者の人権
尊重に関する教育指導を実施してきたところではあるが,
今後もこれを継続して,更なる意識高揚に努める。
19 旭川刑 平成30年3月14日
被収容者のニーズに応じて安価で幅広い物品購入ができる
ように取り組むべきである。
自弁物品購入の指定事業者は公募により決められてお
り,具体的な商品の種類や価格も基本的に全国的に統一さ
れていることから,当所限りでの対応は困難であるが,意
見があったことについては上級官庁に伝える。
20 旭川刑 平成30年3月14日
被収容者の単独室処遇による有効性を積極的に発信すべき
である。国は,単独室処遇に対応できるように職員定員を増
員し,財政的措置をすべきである。
関係機関及び地域住民の施設参観等を通じて,被収容者
の単独室処遇による有効性を発信してきたところであり,
今後もこれを継続して,更なる広報に努める。また,職員
の増員についても,上級官庁に引き続き要望する。
21 旭川刑 平成30年3月14日
被収容者による社会貢献活動により積極的に取り組むべき
である。国は,社会貢献活動に対応できるように職員定員を
増員し,財政的措置をすべきである。
受刑者の社会貢献作業については,今後も積極的にこれ
を継続するとともに拡充に努める。
22 帯広刑 平成29年8月17日 支所拘置棟の浴室内にシャワーを設置願いたい。 平成29年度末までに設置を完了した。
23 帯広刑 平成29年10月13日 支所浴室の給湯設備を不具合のないように改善願いたい。 平成30年度,改修工事を実施することとしている。
24 帯広刑 平成29年10月13日
溶接作業実施の際にスパッタ(火花)が衣服の中に入るの
を防ぐ措置を採ってほしい。
首回りを保護する溶接頭巾を着装させることとした。
25 帯広刑 平成29年12月7日
支所の被収容者に係る下着洗濯について,1回に出せる量
を増加してほしい。
1回に出せる量を5点から9点に増加した。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
26 帯広刑 平成30年2月21日
支所ではフラットファイルを10冊単位での販売としてい
るが,1冊単位での販売を検討してほしい。
1冊単位で販売できるようにした。
27 帯広刑 平成30年3月30日
支所では非常勤医師2名を確保しているが,常勤医師の確
保のためには,経済面,待遇面への配慮が必要であり,予算
要求等を含め早急な措置を執るべきである。
施設限りでは対応が困難な事情もあるが,今後も上級官
庁へ働き掛ける。
28 網走刑 平成30年3月7日
居室内に設置されている保管私物棚に係る使用制限の緩和
を求める。
居室内に設置されている保管私物棚の使用要領について
は,保管私物の限度量等を勘案し,定められているもの
で,保管私物棚の使用を無制限に認めた場合は,限度量を
超えるばかりでなく,落下等の危険性があり,保安警備上
の事理由から,制限することとしている。
29 網走刑 平成30年3月7日
職員が被収容者に対し暴言を発することがないよう,研修
等を行うなど職員に対し指導することを求める。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるが,
今後も定期的に被収容者に対する言葉遣いその他職員の人
権意識向上に資する研修等を行っていく。
30 月形刑 平成30年3月27日
薬物依存離脱指導について,今後も必要に応じてプログラ
ムの内容を精査し,効果的な指導がなされるようにされた
い。
薬物依存離脱指導については,刑の一部執行猶予制度の
趣旨を踏まえ,平成28年に標準プログラムを改正し,平
成29年度から本格実施しているところ,今後の効果検証
の結果等を踏まえ,より効果的な指導となるよう努めてい
く。
31 月形刑 平成30年3月27日
医療診察について,申出後から受診までの期間を短縮でき
るよう,改善を検討されたい。
より適切な医療体制の構築の観点から,引き続き,治療
を受けられるまでの期間を短縮できるような方策を検討す
る。
32 月形刑 平成30年3月27日
食事の献立内容や温食給与について,被収容者からの希望
にも一定程度配慮したものになるよう検討されたい。
献立は,被収容者のアンケート結果も参考にし,被収容
者のし好を勘案しつつ栄養充足率を達成するよう作成して
おり,引き続き,予算事情及び栄養充足率等も踏まえた上
で,被収容者の希望にも一定程度配慮した献立作成等に努
めていく。
33 月形刑 平成30年3月27日 起床前読書の実施を検討されたい。
日の出が早くなる戸外運動期間中,午前6時から起床時
間までの間,他者に迷惑を掛けないことを前提として,居
室内の照度が確保できた場合,起床前読書の許可を検討し
ている。
34 月形刑 平成30年3月27日
職業訓練の科目や受講人数を充実するなどの施策を検討さ
れたい。
職業訓練科目の追加,変更は当所限りで対応できない
が,現に実施している訓練科目の内容の充実については,
今後も検討していきたい。また,受講人数の定員充足につ
いても引き続き努めていく。
35 月形刑 平成30年3月27日
ラジオ放送の番組内容や対象年齢層など偏らないように編
成することを検討されたい。
放送するラジオ番組については,被収容者のアンケート
調査の結果も参考にして,今後ともできる限り対象年齢層
など偏りが出ないよう配慮して選定していく。
36 函館少刑 平成30年3月12日
受刑者が刑務所に入所してから出所するまでの間,自殺要
注意者判定表のような方式で,毎年,自殺予防のチェックを
することを検討されたい。
被収容者の希死念慮は,親族の死,離婚など,身上の変
化や社会復帰への不安などが要因となっていると思われる
ところ,被収容者については,「自殺危険性判定表」を
もって,自殺のリスクは判定しているが,平成30年度,
同判定表の運用を見直し,日頃の被収容者の動静をよく視
察し,外部交通の状況・内容等から心情が不安定になり,
自殺・自傷のおそれがあると認められる場合には,直ちに
上司に報告し,新たな判定表を作成することを徹底したほ
か,自殺要注意者等について,担当職員等が週1回,主任
が月2回,個別面接を実施するなど運用を強化した。
37 青森刑 平成30年3月28日
受刑者が職員に対して所内生活要領等について確認した
際,受刑者がこれを誤解し,その結果,当委員会に対して苦
情や要望を述べる例が多かった。受刑者に対して,より一層
丁寧な説明・周知等をお願いしたい。
施設においては,刑執行開始時の指導や居室備付けの
「生活の心得」,書面の掲示等により,規則等の周知を
図っており,職員が説明する際も法令等に基づいた指導を
行っているが,今後も適切な指導を継続していく。
38 青森刑 平成30年3月28日
行き過ぎた指導による苦情はなかったものの,引き続き行
き過ぎた指導がなされないよう検証や注意をしていただきた
い。職員の言葉遣いに対する不満がいくつか見られたため,
被収容者の人権を尊重して日々接するよう改めて職員の研修
や指導を徹底して行っていただきたい。また,職員にとって
もストレスのない職場となっているか検討していただきた
い。
被収容者の指導や言葉遣いについては,職員に対する研
修や指導を継続し,適切に行っている。職員のストレスに
ついては,ワークライフバランスの推進や職員相談制度が
あるほか,ストレスチェックを実施し,高ストレス者で希
望する職員に対しては,医師による面談を実施するなどし
て対応している。
39 青森刑 平成30年3月28日
青森刑務所は寒冷地にあるため,冬場寒いという苦情がと
きどき見受けられる。暖房に関しては予算措置等もあり簡単
に解決できないと思われるが,被収容者が寒さにより体調を
壊したり,健康を害するということは避けなければならない
ため,配慮をお願いしたい。
冬期間は,居室棟廊下に設置しているストーブ及び居室
内のパネルヒーターにより採暖しているほか,貸与してい
る毛布を通常期の1枚に加えて1枚増貸し,65歳以上の
被収容者には希望により,更に1枚貸与している。また,
自弁物品として使い捨てカイロの購入,使用を認めている
ほか,感冒対策として仮就寝時間を早めたり休日の午前,
午後の一定時間に布団に入ることを認めている。
40 青森刑 平成30年3月28日
被収容者が高齢化しており,増える傾向がある認知症の人
への対応について十分に研修等を実施するなど認知症や高齢
の被収容者に対しての取組は今後も継続して行っていただく
ことを要望する。
また,高齢の被収容者に対する社会福祉制度,疾病の予防
等の健康管理や心身の健康維持等について教示し,社会生活
への定着を促進する高齢者指導も引き続き行ってもらいた
い。
認知症等の疾患を有する受刑者が収容された場合は,必
要に応じて職員に処遇要領等により周知するなどしてお
り,今後も適切な処遇を継続していく。
高齢の受刑者に対しては,社会復帰支援指導プログラム
において心身の健康管理や就労支援,各種福祉制度の指導
等を行っているところであり,今後も継続していく。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
41 青森刑 平成30年3月28日
平成29年11月から設置したビジネススキル科は,パソ
コンの基本操作等を訓練しているとのことであり,幅広く社
会復帰に役立つと思われることから,今後も続けてもらいた
い。
なお,今後は介護や福祉関係の資格などを取れる職業訓練
等も検討し,社会貢献できる資格も取れる指導等も進めてい
ただきたい。
ビジネススキル科については,平成30年度も引き続き
実施する。介護や福祉関係の職業訓練の御意見について
は,講師,物的設備等の整備等を勘案していく。
42 青森刑 平成30年3月28日
青森刑務所が視察委員会に提出した資料によれば平成28
年度に特別改善指導として就労支援指導が16件実施され,
受講人数も相当数に上っていることは一定の評価ができるも
のと思われ,再犯の防止に資することから更に進めてもらい
たい。被害者の視点を取り入れた教育は対象者がいなかった
と思われるが0件であったので更なる指導が望まれる。暴力
団離脱指導が21件実施され,一定の評価ができるものと思
われる。今後も各種指導を充実させて行っていただきたい。
平成29年度の特別改善指導については,就労支援指導
は14件実施し,被害者の視点を取り入れた教育は,対象
者がいたことから1件実施した。暴力団離脱指導について
は,35件実施しており,更に件数が増加した。今後も各
種指導について適切に実施していく。
43 青森刑 平成30年3月28日
毎回の視察委員会のたびに被収容者の意見・提案書につい
ての質問等にその都度回答いただき,1年間の業務ができた
ことに感謝申し上げ,更なる被収容者の改善更生,再犯防止
に取り組むことを検討願いたい。
視察委員会の御意見については,引き続き双方向の意見
交換となるよう心掛けながら聴取する機会を設け,適正な
被収容者処遇,再犯防止施策等に反映させていく。
44 宮城刑 平成30年3月31日
自殺事故等を踏まえ,深夜の巡回の仕方等を含めた検討を
求める。
勤務者に対しては,定められた巡回間隔を維持しつつ,
確実な巡回視察をするよう,指示や研修により周知を図っ
ている。引き続き,適切な巡回視察により,自殺事故等の
防止に努める。
45 宮城刑 平成30年3月31日
自殺事故等を踏まえ,受刑者の精神面や健康状態を適切に
把握するためのカウンセリング等を実施するなどの対策を求
める。
被収容者の心情把握を徹底するため,対象受刑者を選定
し,心理専門職である調査専門官や近隣少年施設の法務技
官等により,順次,カウンセリングを実施している。
46 宮城刑 平成30年3月31日
平成29年発生した食中毒に関し,全国の刑務所の状況や
施設内での実態について調査を求める。
全国的な調査については,施設だけでは対応が困難であ
ることから,意見があったことを上級官庁に伝達する。な
お,施設内の実態調査については実施している。
47 宮城刑 平成30年3月31日
平成29年発生した食中毒に関し,原因の解明と対策につ
いて情報の交換を行うよう求める。
平成29年度発生した食中毒について,視察委員会と原
因と対策について,情報交換を行うこととする。
48 宮城刑 平成30年3月31日 宮城刑務所の建替工事を早急に進めるよう求める。
当所としても老朽化が著しいため建替工事は早急に進め
る必要があると認識している。頂いた意見については上級
官庁に伝達する。
49 宮城刑 平成30年3月31日
施設職員が適正に職責を果たすため,しかるべき研修・教
育,処遇担当者のストレス対策,深夜の長時間労働に対する
配慮・対策を求める。
職員に対しては,勤務に資する各種研修を計画的に実施
している。メンタルヘルスについては,ストレスチェック
や職員面接により状況を把握し,必要に応じた助言等を
行っている。勤務時間については,法令に従って実施して
いるところ,年次休暇取得の奨励を行うなどの配意をして
いる。
50 秋田刑 平成30年3月30日
意見書・提案書の申出内容検討は,視察委員会が施設運営
の状況を検討する上で重要である。今後も速やかなる説明・
回答を励行するよう要望する。
申出内容に関する説明・回答については,これまで同
様,速やかに対処できるよう努める。
51 秋田刑 平成30年3月30日
食事の内容,メニューに意見があるが,規則及び予算等を
考慮し,希望に添えるよう努力するよう求める。
毎月の献立会議において,予算の範囲内で可能な限り被
収容者アンケート調査の結果を参考にし好を考慮して献立
を決定しているが,今後もよりよい献立になるよう努めて
いく。
52 秋田刑 平成30年3月30日
数年前から,職員の言動で高圧的態度,差別的発言が被収
容者からの不満としてあったが,研修会を実施したとの報告
を受けた。今後も職員の研修・教育を更に充実して継続する
よう求める。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるが,
職員に対する各種研修・教育を通じて職員の人権意識向上
に努めており,今後も継続して実施していく。
53 山形刑 平成30年3月15日
受刑者の健康管理と精神の安定及び職員の負担軽減を図る
ため,常勤医師1名の確保を早急に図るべきである。
各医師会や大学医学部への協力依頼を継続して行うな
ど,医師の確保に努める。
54 山形刑 平成30年3月15日
職員の勤務姿勢の改善を図るために「釈放時アンケート」
の集計結果を活用するなどして,職員が相互に高め合う実効
性のある教育研修を実施すること。
職員の研修については,事例検討や伝達研修を取り入
れ,また「釈放時アンケート」などを参考にしつつ,実践
的な研修になるよう努める。
55 山形刑 平成30年3月15日
被収容者がこれまで以上に規則や制限緩和制度等を十分に
理解し納得できるよう告知,聴聞のあり方等について工夫す
ること。
処遇要領等の変更については,担当職員の訓示のほか,
掲示等により周知を図っている。生活上の疑問については
個別に対応し周知を図っているが,一層丁寧で分かりやす
い説明に努める。
56 山形刑 平成30年3月15日
冬季の居室環境を改善し,防寒対策や霜焼けの予防対策を
講じることを求める。
居室暖房機器の運用方法等,予算内で対応可能な防寒対
策を検討する。
57 福島刑 平成30年3月31日
自己所持を認める薬の範囲,医薬部外品等の購入範囲の拡
大を求める。
自己所持薬の拡大については,鋭意検討をしているとこ
ろではあるものの,反則行為の誘発,自己管理することが
困難な被収容者に対する制約がある。また,医薬部外品等
については,施設限りで対応方針を検討することは相当で
はないため,頂いた意見については上級官庁に報告する。
58 福島刑 平成30年3月31日 所内に時計の設置を要望する。
工場・食堂内・運動場・講堂など被収容者の処遇場所に
は時計が設置されているほか,居室においては,ラジオ放
送の時報等で時間を把握することができ,これ以上の設置
については,予算上の制約及び規律秩序の観点から慎重に
検討をしていきたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
59 福島刑 平成30年3月31日
刑務支所で調理師資格,美容師資格など更生に資するプロ
グラムの開設を検討願いたい。
職業訓練科目の増加等については,予算上の措置や訓練
に伴う職員配置も必要であり,当所のみで対応することは
困難である。
なお,当該資格に係る職業訓練は他の女子刑事施設にお
いて集合訓練として訓練生を募集しており,当支所収容懲
役受刑者についても,選定基準を満たせば,当該施設に移
送の上,受講することができる。
60 福島刑 平成30年3月31日
釈放時アンケートで,施設内での職業訓練が社会復帰後に
生かされたか否かに関する効果検証の実施を検討願いたい。
職業訓練の効果検証は,受刑者の再犯防止,社会復帰等
に有用であると考えられるので,その方法については検討
していきたい。
61 福島刑 平成30年3月31日
高齢者や障害者の作業に工夫の余地はないか。例えば季節
に応じた園芸作業,農作業,動物の飼育等の作業を行わせる
ことを検討願いたい。
高齢者等の身体・知的機能の維持回復につながる作業や
社会貢献作業など,被収容者の特性に応じた新たな作業の
導入については,今後も検討を続けていきたい。
62 福島刑 平成30年3月31日
医療体制について,診察を受けるまでの期間が長いとか,
適切な投薬を受けられない等の苦情が後を絶たないので,一
般社会と同様の迅速な対応とともに,十分な説明と納得が得
られるような体制を構築願いたい。
常勤医師1名での対応である上,外部通院治療を受け入
れる病院の確保に苦慮するなど,当所の医療を取り巻く環
境は依然として厳しい実情にあるが,引き続き医療体制の
向上に努めていきたい。
63 福島刑 平成30年3月31日
支所職員から「裁判員裁判対応のため,職員の負担が増加
している。」との意見が出されたが,仮にいわき市でも裁判
員裁判が実施されるとすれば,負担が相当に軽減されること
は明らかであるので,「いわき支部での裁判員裁判の実施を
求める」旨の提言を検討願いたい。
支所職員の負担となる場合には本所から職員を派遣する
ことで対応している。また,裁判所の管轄に関することで
あり,施設が提言することは相当ではないと考えるが,頂
いた意見については上級官庁に報告する。
64 福島刑 平成30年3月31日
職員定員が足りていないようであるので,施設の厳しい実
情を世間に認識してもらい,必要な予算の獲得に努力願いた
い。
施設限りでは対応が困難であることから,意見があった
ことを上級官庁に報告したい。
65 福島刑 平成30年3月31日
厳しい職場環境の中でも,職員によって状況が異なるよう
で,不公平感を訴える声が少なからずあるようなので,職場
環境の更なる改善に取り組むよう願いたい。
「前向きな職場風土の醸成」を平成30年度の施設の運
営方針の一つに掲げ,業務改善や執務環境改善に取り組ん
でいる。
66 福島刑 平成30年3月31日
今の労働環境,職場環境のままではせっかくの有為の人材
も得られなくなるおそれがあるが,仕事に誇りを持ち,意欲
のある職員が被収容者に更生を働き掛けることに意味がある
と思われるので,若者にとって魅力ある職場になるよう心掛
けていただきたい。
「職員のワークライフバランスの推進と組織運営体制の
改善」を平成30年度の施設運営方針の一つに掲げ,職場
環境の改善に資するよう各配置箇所の見直し,職員の負担
軽減,勤務箇所の統廃合を検討していきたい。
67 福島刑 平成30年3月31日
釈放時アンケート結果は,今後の処遇改善に関し大切な情
報となるものと思われる。しかも,このアンケート処理には
相当の国費が投じられているはずであり,公共性を帯びるも
のであるので,この資料は国民に広く活用されるべきであ
る。
釈放時アンケートの性質を踏まえた上で,活用の適否を
検討していきたい。
なお,全受刑者の釈放時アンケート集計結果について
は,刑事施設の運営に対する国民の理解を深めることを目
的として,法務省ホームページに公表している。
68 盛岡少刑 平成30年3月30日
経理工場における受刑者の作業実態を把握の上,過剰な作
業負担を求めることのないよう適正な時間管理及び人員配置
に配慮されたい。
炊場や洗濯工場等の経理工場にあっては,それらの工場
で就業する受刑者の反則調査等により工場の就業人員が減
少した場合,残された受刑者で作業を行わなければなら
ず,一般工場に比べて一時的に作業負担が増加する傾向が
あるものの,速やかに,他の工場から転業させるなどし
て,可能な限り人員の確保に努めており,今後も経理工場
に就業する受刑者の労務管理及び人員配置等の配慮を継続
する。
69 盛岡少刑 平成30年3月30日
引き続き,施設内での生活一般に関わる事項について,被
収容者が画一的かつ必要十分な説明を受けられるよう努めら
れたい。
引き続き,被収容者の生活一般に関わる事項を告知する
際は,口頭のみならず,各居室に書面を備え付けるなど
様々な方法で周知を図りたい。
70 盛岡少刑 平成30年3月30日
施設内での生活一般に関わる事項について,被収容者に,
説明を行うに当たっては平易かつ分かりやすい言葉で説明す
るよう配慮されたい。
引き続き,被収容者の生活一般に関わる事項を被収容者
に説明するに際しては,平易かつ分かりやすい言葉で説明
等を行うよう,職員研修や職務研究会等の機会を通じて指
導を行こととする。
71 盛岡少刑 平成30年3月30日 冬季における脱衣場に暖房器具の設置を要望する。
脱衣場は狭あいな環境にあることから,やけど等のけが
防止に留意しつつ,予算事情等を踏まえながら,暖房器具
の設置について検討する。
72 盛岡少刑 平成30年3月30日
被収容者が意見箱に意見を投稿する際,職員による投稿へ
の干渉と評価されるような言動がなされないよう配慮された
い。
各職員に対し,意見箱に意見を投稿した被収容者から,
投稿への干渉と評価されるなど,疑念を抱かれるような言
動は慎むよう,職員研修や職務研究会等の機会を通じて指
導を行うこととする。
73 盛岡少刑 平成30年3月30日
今後とも,「釈放時アンケート」を施設改善及び受刑者の
社会復帰のために有効に活用されたい。
引き続き,送付された「釈放時アンケート」の内容を分
析し,施設改善及び受刑者の社会復帰のための有効活用を
継続する。
74 盛岡少刑 平成30年3月30日
視察委員会が発行するニュースについては,被収容者だけ
でなく,施設職員等からも広く意見を収集できるよう掲示・
回覧等の方法について工夫されたい。
発行された視察委員会ニュースの内容については,職員
向けの所内誌に記事として掲載することで,広く職員に周
知を図ることとする
75 盛岡少刑 平成30年3月30日
「生活の心得」等の書類については,今後も毎回視察委員
会開催時に各委員に配布し,閲覧が可能な対応を継続された
い。
今後も視察委員に対する「生活の心得」の事前配布を継
続実施する。
76 水戸刑 平成30年3月31日
食事に関する不満・苦情は依然として数多く存在している
ことから,被収容者の意見を吸い上げる体制とそれに対する
配慮を行っていることを被収容者に知らせる体制の構築を継
続していただきたい。
被収容者に対し,食事に関するアンケート調査を実施す
るなどして意見提案を吸い上げ,食事内容の充実に配慮す
るとともに,「給食に関するアンケート結果」を掲示し
て,被収容者に周知しており,今後も継続していきたい。
77 水戸刑 平成30年3月31日
改善指導や教科指導について,可能な限りの希望者を受け
入れ,効果的なプログラムが実施されるような環境整備に努
めていただきたい。
現在実施しているプログラムについて,内容や実施方法
の検討を行い,より効果的なプログラムを目指し取組を進
めていきたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
78 水戸刑 平成30年3月31日
意見提案の内容として,刑務所職員に対する不満や苦情も
散見されたことから,この種の苦情を吸い上げ,事例を分析
し,この種事案の再発防止に努めていただきたい。
これまでも職員全体研修において,人権に関する研修を
行い,職員指導に努めているが,今後においても効果的な
職員研修を企画し,被収容者の人権に配慮した適切な処遇
が展開できるように努めていきたい。
79 栃木刑 平成30年3月30日
医務診察時の待ち時間短縮のため,工場から医務課までの
連行など,医務課職員のみでなく,処遇部門の職員が担当す
るなどして待ち時間短縮を図るよう検討されたい。
処遇部門職員の連行応援配置を行い,診察に係る待ち時
間を短縮することとした。
80 栃木刑 平成30年3月30日
受刑者が高齢化していることや,受刑者からは耳鼻科・眼
科専門医の受診を希望する意見も多いことから,専門医を招
へいすることを検討されたい。
耳鼻科・眼科専門医の招へいも含め医療体制の充実に努
めていきたい。
81 栃木刑 平成30年3月30日
水虫の治療に関して,重症患者以外は継続的に水虫薬を処
方せず,診察時に一時的に水虫薬を塗布するのみの処置に留
まっている現在の運用は,適切な水虫治療とは言い難いこと
から,改善されたい。
水虫薬の処置方法も含め,より適切な水虫治療となるよ
う検討したい。
82 栃木刑 平成30年3月30日
職員の慢性的な欠員状況が解消されておらず,離職率の改
善のため,一層の工夫をお願いしたい。
平成30年度から新たに職員育成担当主任を配置し,若
年職員への助言・指導体制を強化するともに,引き続き,
職場への定着を促進させるための全所的な育成体制等を構
築し,離職率低下に向けた各種方策を講じていく。
83 栃木刑 平成30年3月30日
「所内生活の心得」について,外国語版の改訂作業が完了
していないことから,速やかに実施されたい。
現在,外部の通訳人の協力を得ながら,英語,スペイン
語,中国語,韓国語及びタイ語版の翻訳を進めているとこ
ろであり,準備でき次第配布する。
84 栃木刑 平成30年3月30日
テレビの故障が多く,修繕も遅延する状況が散見されるこ
とから,故障等が発生した場合は速やかに修繕されるととも
に,遅延する場合は,受刑者に対してもその理由や状況につ
いて最低限の情報提供を行うよう検討されたい。
今後,故障が発生した場合には,速やかに,修繕を実施
するとともに,修理完了の目安についても,可能な範囲内
で情報提供を行う。
85 栃木刑 平成30年3月30日
尿とりパッドについて,高齢受刑者の一部以外の者でも購
入できるよう検討されたい。
尿とりパッドについては,受刑者からの申出があり,使
用が必要と認められる事情が認められれば,高齢受刑者に
限らず,購入を認めている。
86 栃木刑 平成30年3月30日
ウェットティッシュについて,体臭が気になるという外国
人受刑者も多いことから,全国統一物品ではないものの,上
級庁に意見具申するなどの方法で自弁物品に加えることを検
討されたい。
現在,当所では,定期の入浴に加え,毎日夕方の下着類
の洗濯時に濡れたタオルで身体を清拭することを認めてい
ること,希望者には制汗剤の購入を認めており,ウエット
ティッシュの使用を認める必要は高くないと考えている。
また,ウエットティッシュは,その性質や衛生面から保
管には密閉性が求められるものであることから,保安警備
上の検査が困難となり,刑事施設の規律・秩序維持その他
管理運営上の支障を来すものと考えている。
よって,現時点においては自弁物品に加えることは相当
ではない。
87 黒羽刑 平成30年3月31日
炊場配役の被収容者の健康維持のため,1日14時間で4
連勤や5連勤を解消するような出役パターンを策定し,そこ
に必要な人員を確保するなど,抜本的な改善策が検討される
べきある。
炊場受刑者の就業時間については,法務省令で規定され
ている矯正指導及び作業を行う時間(1日につき12時
間)を超えない範囲内であるものの,拘束時間は長いた
め,その改善に向けて,現在,炊場を担当する民間業者と
就業時間の短縮,シフトの変更等を,協議,検討してい
る。
88 黒羽刑 平成30年3月31日
炊場において,やむを得ず長時間の出業が継続するときは
作業を行わない日を加算する等の措置の可否について検討さ
れるべきである。
作業を行わない日については,1月当たりの作業を行わ
ない日の日数の関係から,増やすことは不可能であるが,
炊場受刑者の作業時間と一般工場の受刑者の就業時間を比
較したところ,炊場受刑者の1日の平均作業時間が,一般
工場の受刑者よりも長いという結果であったことから,炊
場就業受刑者の作業時間の短縮を検討していく。
89 黒羽刑 平成30年3月31日
炊場配役の被収容者の健康維持のため,置時計の使用を認
めることが検討されるべきである。
自弁による置時計の使用については,制限区分第1種又
は第2種の受刑者に限定されるところ,炊場就業受刑者が
長時間労働という厳しい就業環境であること等を考慮し,
施設において,日常生活に用いる物品として炊場就業受刑
者に置時計を貸与することとした。
90 黒羽刑 平成30年3月31日
寒冷期の暖房,寝具等の取扱いについて,気温等に応じて
使用時期を早めるなど,被収容者の健康維持のため柔軟に対
応されるよう要望する。
冬季の居室棟の暖房については,11月下旬から,就業
日は午後4時,免業日は午後3時に所定の温度計による外
気温が摂氏7度以下の場合,炊場のボイラーから蒸気を送
気することにより暖房を行っている。
冬季処遇の開始日については,週間,月間の気候予報や
当所受刑者の高齢化などを考慮しながら決定している。
91 喜連川セ 平成30年3月26日
職員の言動に対する苦情が後を絶たないことから,職員個
人の人権意識や処遇技術を向上させるため,外部有識者によ
る研修が実施されることを望む。
職員個人の人権意識や処遇技能を向上させるため,各種
職員研修の実施に努めているところであるが,視察委員会
の意見を踏まえ,平成30年度については,外部の有識者
による研修を実施することとする。
92 喜連川セ 平成30年3月26日
職員及び被収容者の発声等について,声量及び調子等を通
常の日常生活で行われているものと同様の態様に改められた
い。
職員及び被収容者が行っている掛け声等については,被
収容者を集団で管理する施設の性質上,施設の規律及び秩
序維持のための必要な場合のほか,作業事故防止等のため
必要な場合は継続するが,引き続き,無用と思われる態様
のものの見直しについては適切に対応したい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
93 喜連川セ 平成30年3月26日
被収容者の移動について,号令によって整然と移動させる
ことなく,社会生活上通常行われているものと同様の態様に
改められたい。
職員の号令や受刑者の歩調等については,既に施設にお
いて見直しを図っているが,被収容者を集団で管理する施
設の性質上,逃走の防止や規律及び秩序の維持に必要な一
定の場面で,必要な範囲での号令等は掛けているところ,
引き続き適正な運用に努めたい。
94 喜連川セ 平成30年3月26日
被収容者の健康診断の結果について,受診した全ての被収
容者に知らせるように改められたい。
通常の診療業務を実施しながら,健康診断を受けた全被
収容者に対してその結果を診療の要否にかかわらず,別途,
個別に告知・説明することは当センター及び診療所の業務
を少なからず圧迫することから極めて困難であると考えて
いるが,同診断の結果,異常所見が認められた被収容者に
は,説明等を実施しているほか,異常が認められない被収
容者は診療所に連行されない旨を事前に説明していること
に加え,その旨を明示した文書を診察室内に掲示してい
る。また,同診断の結果について個別に願い出があれば,
可能な範囲で異常の有無等を診察時や回診時に告知を行う
などしており,今後とも診療所等の業務量などの諸事情を
考慮した上で,可能な限りの説明責任を果たしていくよう
に努めることとする。
95 喜連川セ 平成30年3月26日
平成29年度になされた熱中症予防策について,引き続き
次年度も取り組まれたい。
引き続き,平成30年度についても,被収容者の熱中症
予防に取り組むこととする。
96 前橋刑 平成29年5月23日
職員の被収容者への呼び方や注意の仕方について,苦情が
多数出されているため,配慮されたい。
職員は,時と場合によって,厳しく注意指導を行うこと
もあるが,同種苦情が毎回出されているため,研修等を通
じて機会あるごとに,監督者から職員に対し,注意喚起
し,人権意識の向上を図っていく。
97 前橋刑 平成29年7月20日
時事報道については,合理的な事情のために制約があるこ
とはやむを得ないが,同一内容の情報であっても,社会復帰
のためには複数の報道に接し多角的な視点を持つ必要性があ
ると思料されることから,受刑者ができるだけ多くの情報源
に接する機会を与えていただきたい。
「被収容者の書籍等の閲覧に関する訓令」に基づき,自
費で新聞紙を購入している工場で就業していない受刑者に
対しては,回覧新聞を省略していたが,平成29年6月2
6日以降,回覧新聞を省略しないこととした。また,
ニュースの内容によっては,視聴させることにより施設の
規律秩序の維持に支障が生じる場合があるところ,御指摘
のとおり,複数の報道に接する機会が増えることは,受刑
者の社会復帰に資するものであることから,報道に接する
機会をより多く与えられるよう鋭意努力していく。
98 前橋刑 平成29年7月20日
常勤医師が採用され,医療の対応体制が大きく改善された
が,常備薬や湿布等についても,必要量が支給されない,必
要なときに速やかに支給されない苦情が出ているため,でき
る限り要望に応えられたい。
医師の診察については,緊急性のある場合を除いては受
け付けた順番で実施しているところ,診察件数も多いこと
から,診察までに日数を要することになる。常備薬につい
ては,申出の都度,必要に応じて対応している。
99 前橋刑 平成29年9月21日
居室に貼るカレンダーの写真が切り取られているが,風景
写真など,特に問題のないものについても切り取ることは合
理性がないと思料されるので,切り取る運用を見直していた
だきたい。
平成29年下半期のカレンダーについては,既に写真を
切り取っていたものを居室に貼っていたが,平成30年以
降については,写真を切り取らないで居室に貼る運用に変
更した。
100 前橋刑 平成29年9月21日
年度途中で,おかずの量が減ったなどの苦情が多数ある。
食事については様々な要望があり,個人のし好に基づくもの
も多いが,変化が少ないなどの苦情も多く,被収容者の数少
ないささやかな楽しみでもあるため,できる限り対応された
い。
被収容者の食料に係る予算の都合上,副食の品数が減っ
た事実はあるところ,矯正施設被収容者食料給与規程に基
づいた給与熱量を確保しており,問題はない。また,毎月
1回献立会議を実施し,管理栄養士の意見を取り入れた
り,被収容者に対し,食事のアンケートを実施するなどし
て,メニューが偏らないよう配意している。
101 前橋刑 平成30年1月11日
保安・管理運営上の問題から,ヒートテック機能を有する
下着の使用や,カイロの2個以上の使用は認めていないとの
ことであるが,建物の老朽化もあり,冬は寒いと聞き及んで
いる。また,女性被収容者には冷え性の者も多くいると思料
されるため,直接肌に触れる下着や,肌に近い所で使用する
カイロの必要性は否定しがたいことから,今後の検討課題と
していただきたい。
施設の管理運営上に支障を来すものについては,導入す
ることはないものの,支障を来さない範囲において,改善
できる点については,今後の実情を的確に捉えて,柔軟に
対応していきたい。
102 前橋刑 平成30年3月31日
所長に対する苦情の申出の処理が遅いという意見があるた
め,可及的速やかに対応していただきたい。
件数や案件によって,処理の日数の違いはあるものの,
遅くても受理をしてから約2週間で処理結果を告知してお
り,引き続き速やかな対応に努める。
103 前橋刑 平成30年3月31日
平成28年度に常勤医師1名が採用となったが,定員が2
名であることから,引き続き定員の確保を図っていただきた
い。
平成30年度,当所医師の定員は2名から1名の変更と
なったが,薬剤師1名の配置が認められた。今後の医療職
の増員については,上級官庁に要望していきたい。
104 前橋刑 平成30年3月31日
入浴場に体重計を置いてほしいなど,刑務所の備品につい
て様々な要望があり,予算や保安の関係から困難な要望もあ
るであろうが,合理的理由に基づくと思料される要望につい
ては,できる限り実現するよう検討していただきたい。
備品等については,予算上の制約を考慮しつつ,時間や
場所等による必要性を踏まえて,できる限り整備していき
たい。
105 前橋刑 平成30年3月31日
准看護師の資格を有する刑務官がいるものの,現状では人
数が足りているとは言い難く増員が必要である。また,薬剤
師,看護師・准看護師,管理栄養士等の医療関係専門職を確
保していただきたい。
准看護師資格を有する刑務官の増員については,施設と
して解決できる問題ではないため,上級官庁へ報告する。
なお,平成30年度においては,新たに常勤の薬剤師1名
を定員配置することとなり,看護師1名については,引き
続き確保している。
106 前橋刑 平成30年3月31日
被収容者から,カイロを複数使用したいなど寒さ対策につ
いて,多くの苦情が寄せられている。これらは,前橋刑務所
の老朽化のため,施設の断熱性が不足していることが根本的
な原因である。被収容者が減少傾向にある今こそ,順次,建
物の断熱改修や建物の建替えを行うべきである。
建物の改修や建替えについては,施設として解決できる
問題ではないため,上級官庁へ報告する。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
107 千葉刑 平成29年3月23日
職員から被収容者への言動についての被収容者からの意
見・提案が絶えない状況にあるので,適切な態度や言葉遣い
を行うことができるよう職員向け啓発のための研修,訓示等
施行されたい。
職員は,職務の性質上,状況に応じて被収容者に対し,
厳しく注意指導しなければならない場合があるが,被収容
者に対する厳正な職務執行や言葉遣いについて職員研修等
の機会を通じて注意喚起しており,今後も引き続き指導し
ていきたい。
108 千葉刑 平成29年9月26日
寝具の衛生管理について改善されたい。月に一度程度で布
団の天日干しを実施されたい。
布団乾燥作業は経理作業に従事する受刑者において3か
月に1回(病棟は月1回以上)実施しているが,物的戒護
力の低下する戸外等での作業が多いため,比較的行状面や
身体面等の良好な者を選定する必要があり,就業者の確保
が困難であること,また,仮に就業者数を増やしたとして
も,居室棟から布団干場までの距離等の設備上・保安上の
観点から,立会職員を増員する必要があるところ,慢性的
に職員数が不足していること等から,布団乾燥の頻度を増
やすのは困難である事情を御理解願いたい。
109 千葉刑 平成30年1月23日
施設の老朽化を踏まえ,施設内の空調設備については優先
的な予算措置を講じて改善されたい。
予算上の制約もあり全ての居室と工場にエアコンを整備
することは困難なところ,一部の工場でエアコンを設置し
ているほか,平成30年度は,女区居室棟においてもエア
コンを整備し,一定の要件の下で使用を認めている。
110 市原刑 平成30年3月31日
炊場の就業者が少なく,休みが取りづらいので人員を増加
してほしいとの要望があり,早急に人員を増やすなどの改善
措置を講じられたい。
可能な範囲で炊場で就業する者を優先的に割り振ってお
り,また,週休日や休日に作業した者は,他の一般受刑者
との間で著しい不均衡が生じないよう速やかに代休日を指
定して配慮している。
111 市原刑 平成30年3月31日
今以上に受刑者が受験可能な資格や受験回数の増加が図ら
れるよう検討願いたい。
従前,職業訓練生以外の受刑者が所内において受験でき
る資格試験が4種目であったところ,これに加えて消防設
備士試験の受験を可能とし,自主学習の奨励に努めてい
る。
112 八王子医刑 平成29年10月11日
複数の者から,刑務官が被収容者に対する暴行,暴言等を
行っていると申告があった。調査の上,文書で回答された
い。
当該刑務官が勤務する病棟の刑務官,看護師及び受刑者
から聴き取り調査を実施した結果,当該刑務官が被収容者
に対して暴行,暴言を吐いたなどの事実は認められなかっ
た。
113 八王子医刑 平成30年1月12日
巡回中の職員を被収容者がにらみ付けたような場合に抗命
事案として規律違反と認定をしているようなことはないか。
規律違反行為の摘発から懲罰を科すまでの一連の文書を確認
させてもらいたい。
任意に抽出した被収容者に係る規律違反行為の摘発から
調査,懲罰までの事実認定に係る文書を視察委員会に提示
した。
114 八王子医刑 平成30年1月12日
前記,刑務官が被収容者に対して暴行,暴言等を行った事
実の調査の回答があったが,防犯カメラの録画映像など客観
的な資料の検証などの追加調査をされたい。
当該刑務官が勤務する病棟の監視カメラ録画映像を検証
した結果,被収容者に対する暴行,暴言等の事実は認めら
れなかった。
115 八王子医刑 平成30年2月19日
刑務官の被収容者に対する暴行・暴言に対して調査を申し
入れたが,当初の調査方法は関係者からの面談での事情聴取
にとどまっていた。今後の調査における事実認定に当たって
は,客観的証拠を重視し,ビデオ録画の検証を行い,また,
情報提供を広く求める場合は,記名方式や面談によることな
く,無記名方式を併用すべきである。
ビデオ録画の検証など事案の状況に応じて説得力のある
客観的証拠の収集に努める。
116 八王子医刑 平成30年2月20日
職員の被収容者に対する態度,指示や説明の在り方につい
て,威圧は矯正効果につながらないことを確認し,無駄な高
圧的態度を改め,必要な説明を行うよう職員に対する指導を
一層徹底し,年1回以上の効果的な研修を実施されたい。
被収容者処遇については,毎年,職員研修を実施してい
るほか,高圧的な態度になることがないように個別指導を
行っているところ,引き続き職員研修等を実施して不適正
な処遇事案の防止に努める。
117 八王子医刑 平成30年2月20日
自己都合退職,療養休暇取得者の割合が一般社会に比べて
高く,職場定着率も低い。業務量及び時間を適正な範囲に収
め,休暇取得を奨励する等労働環境,メンタルヘルスの向上
に努められたい。
超過勤務の抑制,年次休暇等の取得の促進など職員が休
暇を取りやすい風通しの良い職場環境を醸成するよう努め
ており,引き続き,業務の合理化,効率化を図り労働環境
の改善に努める。
118 八王子医刑 平成30年2月20日
刑務所外部から社会福祉学,心理学,教育学等の人間行動
学に関する見識を有するスーパーバイザーを招へいし,刑務
官とは異なる文化,専門領域からの意見が尊重されるように
されたい。
各課・各部門間の柔軟な人事異動を行い,専門官を対象
とした各種研修や勉強会等に職員を参加するよう努めてい
るところ,引き続き様々な専門領域からの理解や協働が促
進されるよう努める。
119 八王子医刑 平成30年2月20日
被収容者側から見た処遇上の問題が発生する原因は,指導
の客観性・科学性らの問題からも生じると考えられ,指導の
偏りを検証するため,外部スーパーバイザーを講師とした研
修を受ける機会を確保されたい。
犯罪者を改善更生させて再犯を防止するための方策とし
て,客観的な手法,科学的な手法が確立されており,刑務
官のスキルアップとして外部講師による客観的な視点に基
づいたカリキュラムのある研修に参加させているところで
あり,引き続き研修の機会を拡充させたい。
120 八王子医刑 平成30年2月20日
法的観点から「規律違反」が強制的意思制圧の道具になっ
ていないか,規律自体に合理性があるかの検証も必要であ
り,その適正さについて法務検察以外の法律専門家の外部
チェックを受ける機会を確保されたい。
規律自体は受刑者の改善更生及び所内の規律秩序を維持
して収容を確保する観点から必要ではあるが,その適用に
ついては謙抑的に運用しているところであり,刑事施設視
察委員会など外部の専門家の知見をいただきながらより良
い施設運営ができるよう努める。
121 八王子医刑 平成30年2月20日
入所後短期間で死亡するケースがまま見られるが,状況は
改善されていない。改めて他の刑事施設と問題解決に向けた
具体的協議を進められたい。
疾病の早期発見治療は矯正全体でも取り組んでいるとこ
ろである。例えば,癌については,国策として癌対策推進
基本計画を基に特定年齢の受刑者に対して検診を実施し,
早期発見に努めており,当センター入所以前の施設におい
ても,最善の医療処置を施していると聞き及んでおり,今
後も更なる早期に患者の受送促進する等,各施設との協議
等を鋭意進めていきたい。
122 東成医セ 平成30年3月28日
刑務官の被収容者に対する暴行・暴言に対して調査を申し
入れたが,当初の調査方法は関係者からの面談での事情聴取
にとどまっていた。今後の調査における事実認定に当たって
は,客観的証拠を重視し,ビデオ録画の検証を行い,また,
情報提供を広く求める場合は,記名方式や面談によることな
く,無記名方式を併用すべきである。
ビデオ録画の検証など事案の状況に応じて説得力のある
客観的証拠の収集に努める。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
123 東成医セ 平成30年3月28日
職員の被収容者に対する態度,指示や説明の在り方につい
て,威圧は矯正効果につながらないことを確認し,無駄な高
圧的態度を改め,必要な説明を行うよう職員に対する指導を
一層徹底し,年1回以上の効果的な研修を実施されたい。
被収容者処遇については,毎年,職員研修を実施してい
るほか,高圧的な態度になることがないように個別指導を
行っているところ,引き続き職員研修等を実施して不適正
な処遇事案の防止に努める。
124 東成医セ 平成30年3月28日
自己都合退職,療養休暇取得者の割合が一般社会に比べて
高く,職場定着率も低い。業務量及び時間を適正な範囲に収
め,休暇取得を奨励する等労働環境,メンタルヘルスの向上
に努められたい。
超過勤務の抑制,年次休暇等の取得の促進など職員が休
暇を取りやすい風通しの良い職場環境を醸成するよう努め
ており,引き続き,業務の合理化,効率化を図り労働環境
の改善に努める。
125 東成医セ 平成30年3月28日
刑務所外部から社会福祉学,心理学,教育学等の人間行動
学に関する見識を有するスーパーバイザーを招へいし,刑務
官とは異なる文化,専門領域から意見が尊重されるようにさ
れたい。
各課・各部門間の柔軟な人事異動を行い,専門官を対象
とした各種研修や勉強会等に職員を参加するよう努めてい
るところ,引き続き様々な専門領域からの理解や協働が促
進されるよう努める。
126 東成医セ 平成30年3月28日
被収容者側から見た処遇上の問題が発生する原因は,指導
の客観性・科学性らの問題からも生じると考えられ,指導の
偏りを検証するため,外部スーパーバイザーを講師とした研
修を受ける機会を確保されたい。
犯罪者を改善更生させて再犯を防止するための方策とし
て,客観的な手法,科学的な手法が確立されており,刑務
官のスキルアップとして外部講師による客観的な視点に基
づいたカリキュラムのある研修に参加させているところで
あり,引き続き研修の機会を拡充させたい。
127 東成医セ 平成30年3月28日
法的観点から「規律違反」が強制的意思制圧の道具になっ
ていないか,規律自体に合理性があるかの検証も必要であ
り,その適正さについて法務検察以外の法律専門家の外部
チェックを受ける機会を確保されたい。
規律自体は受刑者の改善更生及び所内の規律秩序を維持
して収容を確保する観点から必要ではあるが,その適用に
ついては謙抑的に運用しているところであり,刑事施設視
察委員会など外部の専門家の知見をいただきながらより良
い施設運営ができるよう努める。
128 東成医セ 平成30年3月28日
入所後短期間で死亡するケースがまま見られるが,状況は
改善されていない。改めて他の刑事施設と問題解決に向けた
具体的協議を進められたい。
疾病の早期発見治療は矯正全体でも取り組んでいるとこ
ろである。例えば,癌については,国策として癌対策推進
基本計画を基に特定年齢の受刑者に対して検診を実施し,
早期発見に努めており,当センター入所以前の施設におい
ても,最善の医療処置を施していると聞き及んでおり,今
後も更なる早期受入れを始め,各施設との協議等を鋭意進
めていきたい。
129 府中刑 平成30年3月23日
平成28年度からの引継ぎの不十分さ,推薦団体に対する
推薦依頼の遅れなどにより,視察委員の選任が遅れることが
ないようにしていただきたいほか,各推薦団体に対し,推薦
期日の遵守の申入れなどを行っていただきたい。
上級官庁の指示の下,速やかに各推薦団体に推薦期日を
記載した推薦依頼を送付しているほか,同期日を過ぎた団
体に対しては,直接,進捗状況について問合せを行うなど
しており,引継ぎの不十分さ,推薦団体に対する推薦依頼
の遅れはなく,必要な申入れも行っている。
130 府中刑 平成30年3月23日
ニュース番組の視聴について,録画した番組など,限定的
な形からであっても,ニュース番組の視聴を行えるよう検討
されたい。
平成30年4月から,テレビ放送用自動放送システムの
更新に伴い,ニュース番組を視聴できるようにしている。
131 府中刑 平成30年3月23日
所内行事について,観桜会など,受刑者が季節感や社会と
のつながりを感じることができるような行事の実施を検討さ
れたい。
運動場,その周辺に桜が植えられているほか,桜に限ら
ず所内各所に植栽を行っており,それらをもって季節感を
感じることができるものと思われる。
132 府中刑 平成30年3月23日
食事の献立表について,季節感を感じることができる旬の
食材を使用する際には,献立表にもその旨を記載するなどの
取組も有用であると思われるため,同取組について検討され
たい。
今後は,季節感を感じることができる旬の食材を使用す
る際は,検討の上,献立表に記載することとしたい。
133 府中刑 平成30年3月23日
共同室内で使用させていた小机を引き上げたことについ
て,手紙や書面を作成する際など,長机よりも小机を使用さ
せた方が,互いに気兼ねなく生活できると思われる。大きな
弊害がないのであれば,小机の備付けについて,検討された
い。
引き上げた小机は,過剰収容状態が続いた時期に,共同
室においても当初の想定以上の人員を収容せざるを得ない
状況となったことから,各共同室に若干数の小机を整備し
たものであるが,既に収容人員は減少し,共同室において
も余裕をもって収容できている状況にあるほか,特定の者
が同小机を独占して使用している状況も見受けられたた
め,受刑者間の力関係の醸成や無用なトラブル防止等の観
点から,同小机を全て引き上げることとしたものであり,
今後も適正な処遇を実施していきたい。
134 府中刑 平成30年3月23日
平成29年度,閉居罰執行中の受刑者の拭身を認めないこ
ととしたが,閉居罰中の処遇水準を低下させることは,それ
を懲罰の苦痛として活用しているという疑いを生じさせる。
受刑者の清潔さが維持されるよう拭身の再開を検討された
い。
閉居罰執行中の清拭については,その根拠がなく,必要
性も認められない現状にあることから,今後も法令に基づ
き,適切な処遇を実施していきたい。
なお,酷暑期においては,保健衛生上適切な回数の清拭
を実施することとしている。
135 府中刑 平成30年3月23日
平成29年度,居室内で使用させていた掃除用ゴム手袋
を,訓令において貸与できる物品に含まれていないとして引
き上げたが,これまでゴム手袋を使用させていたのは相応の
理由があったからであり,特段の支障がなかったのであれ
ば,同訓令で定められているとおり,矯正局長の認可を受け
て使用を継続させるよう検討されたい。
ゴム手袋は,便器掃除用として工場就業者の収容居室に
整備し,昼夜間単独室に同手袋を整備していなかったた
め,処遇の均衡を欠く状況であったが,現在は,トイレブ
ラシを全居室に整備している現状にあるため,ゴム手袋を
引き上げた経緯があるところ,今後も適切な処遇を実施す
ることとしたい。
136 府中刑 平成30年3月23日
裁判所に訴えを提訴するための準備で必要となる戸籍謄本
の取得等の発信について,人権救済申立等の発信と同様の扱
いとされるよう検討されたい。
発信に緊急性及び必要性を認める場合は,発信日及び通
数の制限外で発信を許可しており,裁判手続に必要な書類
等の送付であれば,一般的な必要性の疎明があれば許可し
ている。
137 府中刑 平成30年3月23日
電話による通信の実績が少ない。電話による通信は帰住先
との調整で活用すれば,社会復帰支援にもなることから,電
話による通信の活用について,検討されたい。
第一種若しくは第二種の制限区分に指定されている場合
又は釈放前の指導を受けている場合において,その者の改
善更生又は円滑な社会復帰に資すると認められるときに
は,電話による通信を認めている。また,受刑者の健康状
態が急激に悪化し,人道上の観点から特に必要と認められ
る場合などにも,電話による通信を認めることとしてい
る。
138 府中刑 平成30年3月23日
慰問行事について,矯正支援官による実施にこだわること
なく,市民合唱団や市民オーケストラなどの社会資源との積
極的な連携による慰問行事の実施を検討されたい。
当所の慰問行事等については,矯正支援官による実施を
基本としているところ,今後は他の支援も検討したい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
139 府中刑 平成30年3月23日
優遇区分第1類について,評価項目のうち,日常生活の態
度,作業への取組状況,各種指導への取組状況が特に良好で
ある場合,第1類への指定がなされるよう,運用の見直しに
より,対処できる余地がないか検討されたい。
優遇区分は,関係法令に基づき,日常生活等の態度,賞
罰の状況,作業への取組状況,各種指導への取組状況,資
格の取得状況について,総合的に評価して指定しているこ
とを御理解いただきたい。
140 府中刑 平成30年3月23日
食事について,平成27年度に実施された「受刑者に対す
る釈放時アンケート」によれば,量,質,主食とおかずのバ
ランス,献立の種類に関する評価が,B指標受刑者全体より
も低くなっていた。特に献立の種類は,アンケート結果の推
移に注意を払いつつ,一層の食事の改善に努めていただきた
い。
献立については,関係法令に基づく給与熱量・栄養成分
やアンケートによるし好調査の結果を踏まえ,また,国の
予算の範囲内で,食材の高騰等をも考慮し,季節に応じた
メニュー,新規メニューや人気メニューを取り入れるなど
して策定している。今後も引き続き,一層の食事の改善に
努めてまいりたい。
141 府中刑 平成30年3月23日
医療について,診療を必要とする受刑者が医師の診察を受
けられなかったり,専門外の医師が診療に当たったりするこ
とがないように留意していただきたい。
医師による診察が必要となる場合は,病状等に応じた医
師の診察を行っており,当所の医師で対応が困難な場合
は,外部病院で受診させるなど,適正な医療を実施してい
る。
142 府中刑 平成30年3月23日
認知症の診断を確実に実施する体制をとっていただきた
い。
内規を整備し,刑執行開始時調査及び再調査において,
スクリーニング検査等を行い,必要に応じて精神科による
精査を実施している。
143 府中刑 平成30年3月23日
診察結果の告知について,受刑者の情報によれば,重大な
疾患の疑いで検査を受けたにもかかわらず,結果を伝達され
ず,不安を抱えているとのことであった。異常の有無にかか
わらず,本人に医療情報を提供する体制を整えていただきた
い。
検査結果の告知について,個別に願出があった場合,可
能な範囲で異常の有無等を診察又は回診時に告知するな
ど,その方法等を検討することとしたい。
144 横浜刑 平成30年3月27日
既決被収容者の居室(共同室)について,長期刑の者と短
期刑の者を区別することなく,居室指定がなされているとこ
ろ,具体的にどのような点に考慮して居室指定しているの
か,説明いただきたい。
本来は,長期刑の者と短期刑の者は,分けて収容するこ
とが望ましいと考えるが,当所は,これらの受刑者が混在
しているため,やむを得ず同一の居室となる場合がある。
145 横浜刑 平成30年3月27日
外国人被収容者について,特別改善指導や職業訓練の対象
とすることに意義があるので,検討いただきたい。
特別改善指導及び職業訓練に関しては,外国人受刑者を
排除した選定基準にはしていない。
146 横浜刑 平成30年3月27日
職員の年次休暇取得について,年々少しずつ改善は認めら
れるものの,微増したにすぎないため,引き続き年次休暇の
取得できる環境を整備されたい。
職員一人当たり年次休暇は,平成28年次と平成29年
を比較すると約1.5日増加しており,本年も業務の見直
し等を進め,1日でも多く年次休暇を取得できるよう取り
組んでいる。
147 横浜刑 平成30年3月27日
高齢受刑者又は障害を有する受刑者の処遇について,刑開
始時,収容中の処遇及び出所後の社会復帰において専門的な
知識ないし資格を有する調査専門官及び福祉専門官の充実が
必要である。
高齢又は障害を有する受刑者に対する処遇方針の策定,
特別調整及び就労支援の選定・手続等について,充実させ
ていきたい。
なお,調査専門官及び福祉専門官の増員については,当
所限りで解決できる問題ではないため,頂いた意見を上級
官庁へ報告する。
148 横浜刑 平成30年3月27日
被収容者からの要望の十分な聴取について,日常生活に直
結する細かい要望に対しても丁寧に聴取して,適切に対応す
るよう努力していただきたい。
被収容者からの要望は,自己が受けた処遇等に対する不
服申立てはもちろんのこと,工場担当職員も受け持ちの被
収容者から聴いており,苦情として聴くだけでなく,日々
の生活の中での意見としても聴いている。
149 横浜刑 平成30年3月27日
自弁購入品が高価であるとの苦情に対して,一部商品につ
いて改善しているが,引き続き,自弁購入品に関する被収容
者からの苦情申し立てに対しても積極的に対応するよう努力
していただきたい。
被収容者が購入した商品に不良等が認められた場合は,
必要に応じて,指定業者を介して返品や交換するなどして
対応している。また,商品の品質等に関する指定業者への
要望については,実情を踏まえて適切に判断することとし
たい。
150 新潟刑 平成30年3月30日
常勤医を確保するための活動を引き続き行うこと,また,
上級庁と連携し,適切な医療体制の構築を図ることを求め
る。
常勤医師は確保された。
151 新潟刑 平成30年3月30日
企画する被収容者のレクリエーションについて,被収容者
のストレス解消の観点から,レクリエーションの内容,実施
場所,実施回数などを検討し,被収容者の希望も考慮した企
画を実施することを求める。
施設が改築工事の途中であるため,ストレス解消の方策
としての運動を実施することが困難な状況にあるが,運動
以外の方法を含め,実施場所及び実施回数等を考慮した企
画の実施を検討する。
152 新潟刑 平成30年3月30日
職員のメンタルヘルスケアの具体化のため,一層の取組を
求める。
ワークライフバランスを推進し,職員の年次休暇取得率
向上に向けた取組を行うなど,職員のストレスを軽減させ
る取組を引き続き行っていく。
153 長野刑 平成30年3月30日
被収容者に対する刑務官職員の言動について,職員研修等
を継続的に実施して指導等を行ってほしい。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるが,
今後も引き続き,職員研修等の機会を通じて,人権意識の
啓発に努め,適切な言葉遣い等について注意喚起する。
154 長野刑 平成30年3月30日
簿記等の資格取得制度を導入できるよう検討していただき
たい。
簿記等の通信教育は,公費あるいは私費での受講を認め
ているところであるが,資格取得のために便宜を図るな
ど,社会におけるニーズを勘案し,導入の可否を検討した
い。
155 長野刑 平成30年3月30日
集会のし好品について受刑者にアンケートを実施し,要望
内容を把握し,反映させてほしい。また,同アンケート結果
を受刑者に公表してほしい。
し好品のアンケートの必要性について検討した上でアン
ケートの実施の可否について検討する。
156 長野刑 平成30年3月30日
地域の報道・天気予報に接することを可能とするため,平
日午後6時45分からテレビ視聴を認めることを検討してい
ただきたい。
平成29年10月,テレビ視聴番組を自由選択とすると
ともに視聴開始時間を1時間繰り下げ午後7時からとした
が,時事の報道に接する機会は確保されており,現時点で
は視聴時間を変更する予定はない。
157 長野刑 平成30年3月30日
円滑な施設運営及び施設の安全確保の観点から速やかに第
5期,第6期の工事が実現するよう上級官庁に働きかけてい
ただきたい。
新営工事再開については,施設限りでは対応できない
が,今後も引き続き上級官庁に要望を行っていく。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
158 静岡刑 平成30年3月26日
視察委員会への意見提案書の提出に当たり,匿名性を持た
せるため,事前に用紙を交付する際の願箋提出を不要とする
ことにつき,全国的な対応を踏まえて検討を求める。
全国的な状況は承知していないが,作成中の意見提案書
の内容を,居室検査を行う職員等が誤って見ることがない
よう留意しており,所定用紙の被交付者を把握するため
行っている事前の願箋提出の取扱いは,引き続き継続す
る。
なお,視察委員会への意見提案の提出は,所定用紙以外
の便箋等によっても可能であることから,用紙交付のため
の願箋を事前に職員に提出することなく意見提案書を提出
することは,現在も可能である。
159 静岡刑 平成30年3月26日
職員の誤った認識に基づく指導等を原因として,被収容者
に懲罰が科される結果を生じることがないよう,職員は,十
分な知識を持って被収容者の対応に当たってほしい。
職員に対する被収容者の処遇等に関する指示事項は,指
示文書等により,できるだけ明文化しているほか,適宜に
職務研究会等を行って職員に理解を深めさせるよう努めて
おり,引き続き,この取組を継続していきたい。
160 静岡刑 平成30年3月26日
自弁の書籍の購入に際し,品切れが2割あるとの現状を踏
まえ,その改善について検討を求める。
自弁の書籍は,指定業者を通じて出版物専門商社に発注
しているところ,発注から約半月以内に納品ができない場
合には,購入申出者の出所,所持金不足等により納品され
ても購入できないといった事案の発生を避けるため,一旦
品切れとして処理する取扱いとしているが,今後,品切れ
の割合を減少させる方策があるか否か検討したい。
161 川少刑 平成29年6月19日
自弁物品全てにおいて金額が高い印象があるのでもっと安
い物を取り扱えるようにならないか。
自弁物品の価格は,物品販売事業によるが市場価格を勘
案し設定しているものと思料するところ,上級官庁及び同
業者に対し,品質,価格を考慮し,可能な範囲で安価な物
の導入等を検討していただくよう,申入れをしていきた
い。
162 川少刑 平成29年8月3日
改善指導を受けていることで制限区分の第二種になれない
のは不平等ではないか。
改善指導を受けていることで,制限区分の第二種になれ
ないということはないが,当所の内規(達示)により,特
別改善指導の実施が必要とされた受刑者は,同指導までA
又はB評価にすることはできず,同評価がなされなければ
第二種にならないという実情はある(つまり,特別改善指
導受講開始までは第二種になれないということ。)。
本件については,今後検討することとする。
163 川少刑 平成29年8月3日
優遇区分第1類の者が自弁で購入できる弁当は1種類だけ
なので,種類を増やせないか検討されたい。
被収容者が購入できる弁当の種類については,増やす方
向で検討する(平成29年12月以降,3種類から1つを
選べるように改善した。)。
164 川少刑 平成29年8月3日
体育祭で支給される被収容者の行事用特別菜の支給時間変
更を検討されたい。
特別菜の喫食時間は,午後零時40分から午後4時の還
室時間までとしており相応の時間を設けている。
また,特別菜には飲料も含まれ,運動後の水分補給の意
味合いもあり,さらに支給を夕食後にするとなると,職員
配置上の問題もあることから,現状の取扱いどおりとした
い。
165 川少刑 平成29年12月8日
支所の炊場就業者のうち,作業を行わない日の者が運動に
出た後に洗体(シャワー)ができるよう配慮されたい。
従来,支所の炊場就業者のうち,作業を行わない日の者
が平日に運動した後は,居室内で拭身を実施させていた
が,今年(平成30年)の夏からは,洗体(シャワー)を
実施する。
166 川少刑 平成29年12月8日
支所の受刑者が簿記,英検の受験をすることができないの
で,改められたい。
平成30年度から,支所の受刑者から受験希望があれ
ば,受験することができるよう改善する予定である。
167 川少刑 平成29年12月8日
支所の受刑者が紅白歌合戦が見られないので,自由チャン
ネルを視聴できるよう検討されたい。
テレビ視聴チャンネル(自由チャンネル)については,
今後検討する。
168 川少刑 平成29年12月8日
熱中症対策として,炊場受刑者はスポーツ飲料を制限なく
飲めるようにしてはどうか。
夏季における熱中症対策として,全被収容者に対しス
ポーツ飲料を1人(1日)おおむね180ミリリットル給
与しているところ,過度な飲用は,健康面へ影響が生ずる
ことを考慮しなければならないことから,炊場受刑者に
は,水・麦茶(冷)を給与し,適正な水分補給を実施して
いる。
169 川少刑 平成30年3月23日
集会の際のお菓子の種類を変えてほしい,又は増やしては
どうか。
種類や数を増やすことについて,納入業者との調整等が
必要となり,職員の負担が増加することから,早期に実現
することは困難であるものの,できる努力についてはして
いきたい。
170 川少刑 平成30年3月23日 特別官本として,心理学の本を増やしてはどうか。
特別官本とは,当所内規において「備付書籍のうち特別
に貸与する,勉学に係る辞典や参考書等」としているもの
であるが,今後も心理学関係書籍を含め特別官本の整備に
ついて検討することとしたい。
171 松本少刑 平成30年3月20日 社会との連携を今以上に更に向上されたい。
再犯防止施策推進のためにも,広域の社会との触れ合い
の場を増やし,長野県内の様々な地域住民との連携を追及
したい。
172 松本少刑 平成30年3月20日
松本市立旭町中学校桐分校について全国に紹介する必要が
ある。
桐分校について,地元の報道機関だけでなく民間放送局
による通年取材が行なわれ,平成30年4月に全国に放送
され紹介することができた。
173 松本少刑 平成30年3月20日 桐分校,桐教室の受刑者の増員を要請する。
桐分校,桐教室の対象者確保について,上級官庁や松本
市などと十分協議の上,今後も検討する。
174 松本少刑 平成30年3月20日
職員の年次休暇の取得率には常に気を配り,特に若年層職
員のメンタルヘルス等にも配慮されたい。
業務効率化を実施し,年次休暇取得率が増加している
が,今後も職員のワークライフバランスを推進させるとと
もにメンタルヘルスや職場環境の改善を継続していく。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
175 松本少刑 平成30年3月20日
受刑者の社会復帰を促し社会の受刑者に対する理解を高め
るためには外部通勤作業が重要なものであることから,外部
通勤作業の協力企業を拡大し,対象人数を増やすことによっ
て取組が一層拡大するよう努められたい。
現在,外部通勤作業を1社と継続実施しているが,今
後,外部通勤作業の対象者として,適格性のある者を判断
しながら新たな協力企業を開拓したり対象人数を増やした
りする等の拡充に努力していく。
176 松本少刑 平成30年3月20日
飯田拘置支所について,相当老朽化しており耐震性にも問
題があると考えられるため,早急に建て替えられたい。同支
所の職員宿舎も改修が行なわれたとはいえ,まだ不十分であ
る。
同支所は平成30年度,耐震工事が予定されており,職
員宿舎についても引き続き改修工事が予定されている。
177 松本少刑 平成30年3月20日 食事の異物混入について,注意されたい。
関係職員及び炊場就業者に対して注意を喚起するととも
に原材料の納品検査を厳重に行っているほか,食材の洗浄
方法を改善したことにより,異物混入は減少しているが,
今後も徹底した給食衛生管理を実施していく。
178 松本少刑 平成30年3月20日
未決拘留施設のうち,屋外運動場は入れられた者の心情を
察すると,人権侵害以外の何物でもないため,至急の改善が
必要である。
未決拘禁者の屋外運動場については,壁面を明るい色で
塗装したり,植栽を設置したり,運動器具を使用できるよ
うにしたりと環境改善を行った。
なお,集団の運動場の建設について,上級官庁に予算上
申している。
179 東京拘 平成30年3月12日
死刑確定者の親族以外の外部交通について,人数制限をし
ていない旨の回答を得た。引き続き,運用に当たっては,細
心の注意を払うことを求める。なお,面接や意見書におい
て,外部交通の許可手続きについて,当局より許可でも不許
可でもなく,「保留」という回答がなされるという意見を聞
く。なぜ,許可でも不許可でもなく,保留になるのか,保留
になった場合,どのような効力を持つのかという点について
説明を求める。特に,外部交通許可者から外す手続きをした
時にも保留になったという意見もあり,このような運用が,
外部交通の許可について当局が恣意的に判断しているという
疑念を生じさせていると思われる。
法令等の規定に基づき,外部交通の相手方について届出
させているところ,これは,面会の申出等があった場合
に,円滑・迅速に面会等の許否を判断するための情報・資
料を収集するという趣旨からであり,届出内容を精査し
て,外部交通を許可する方針としないこととしても,実際
に,面会等の申出があれば,個別の事情等を勘案して,そ
の許否判断をしている。
保留とは,相手方との外部交通の状況から許否の判断を
直ちに示すことができない場合,事後の外部交通の状況を
厳密に注視し,今後,外部交通を認めるか否かを判断する
こととするものである。
なお,死刑確定者が,外部交通を認める方針としている
者を中止申請した場合,それまでにおける外部交通の状況
から両者の関係性を考慮し,許可方針を中止とするか否か
を判断しているが,直ちに変更すべき事情が認められない
場合は,中止とせずに保留となる場合もある。
外部交通を許可方針とするか否かは個別の事情等を考慮
し,細心の注意を払って判断しており,恣意的に判断して
いるということはない。
180 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度も一般面会の拡大を求め,限られた人的物的
資源の中で,当局も拡大に向けた努力をしているが,面会の
重要性に鑑みて,引き続き面会の拡充を求める。
面会の回数や時間という制限は,当所の人的・物的設備
が有限であり,多数の被収容者を収容する中で,被収容者
に等しく面会の機会を保証するためのものであるところ,
今後も,できる限り,公平平等を旨とし,面会時間の延長
に努めるなどして,面会の拡充に努めていきたい。
181 東京拘 平成30年3月12日
面会者が来た場合でも,他人を優先するために面会が不許
可になる場合に,面会者に面会拒否と伝えられる場合がある
ようであるが,当局側の理由で面会が不許可になる場合も面
会拒否として扱うのは事実に反し,非常に問題があるため,
改善を求める。
面会の申請があった場合,接見禁止等決定など,法令
上,面会を実施することが許されない場合以外,被収容者
に対して面会に応じるか否かの意思確認を行った上,実施
の有無を判断しており,当所側の理由をもって,面会を不
許可にすることはない。
182 東京拘 平成30年3月12日
弁護人の面会は,無立会でこれを行うことができるが,依
然として観察窓から観察するなどの行為が行われている。当
局は,その必要性を強調するが,現在の面会室の構造上,物
の授受などをすることは不可能であり,その必要性は認めら
れない。むしろ,観察窓から観察することで,面会に対して
萎縮効果を生じさせ,面会に支障が出ることもある。した
がって,実質的に立会いと同様の効果を持つことから,引き
続き改善を求める。
職員が,面会室の視察窓から視察するのは,当所の規律
及び秩序の維持上実施しているものであり,正当な職務行
為である。もとより,秘密交通権を侵害するものではない
ので,御了解願いたい。
183 東京拘 平成30年3月12日
再審のための弁護士との面会について,平成28年度も平
成25年12月10日の最高裁判所の判決に基づき,これを
無立会で行わせるべきであるということを指摘したが,それ
に対して,今年度も「最高裁は一律に職員の立会いを許さな
いとしておらず,最高裁判決の趣旨を踏まえつつ適切に判断
する」との回答を得た。しかし,最高裁の判決によれば,再
審のための弁護人との面会への立会いが認められるには,秘
密面会により施設の規律及び秩序を害する結果を生ずるおそ
れがあると認められる場合,又は死刑確定者の面会について
の意向を踏まえその心情の安定を把握する必要が高いと認め
られるなどの特段の事情が必要であり,しかも,その特段の
事情の証明責任は立会いをする当局の側にある。したがっ
て,最高裁が立会いを一律に否定していないことをもって,
当然に,立会いをすることができるという解釈は許されず,
特段の事情があることを事前に示してから,これを行うべき
である。
なお,他の刑事施設では,上記最高裁判決以後は再審のた
めの弁護士との面会について立会いは行われていないとの情
報もあるので,当局においても,観察窓からの観察の廃止及
び無立会を実現されたい。
死刑確定者と再審請求に関する打合せ等を行う弁護士と
の面会について,平成25年12月の最高裁判例において
も,一律に職員の立会いを許されないものとはされておら
ず,刑事収容施設法第121条等の関係法令に基づき,職
員の立会いの有無について適切に判断しており,今後も,
同様に最高裁判例の趣旨を踏まえつつ,適切に判断してい
きたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
184 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度も,多数の意見提案書が投かんされたが,こ
れは提案箱を増設した当局の努力によるものと思われる。し
かし,実際の運用に当たっては,職員から指定の用紙以外は
投かんできないと指示されたなど,明らかに誤った運用がな
されている場合もある。これは意見提案書に関する職員の理
解が不十分であることによると考えられるので,職員研修な
どを通じ,意見提案書に関する職員の誤解がないように周知
されたい。
視察委員会宛て意見・提案書の投かんについて,被収容
者から願出があれば所定の用紙を交付するとともに保管袋
を貸与すると説明しており,所定の用紙でなければ提案書
を投函できないとは一切説明していない。
なお,視察委員会への意見・提案書の制度の重要性につ
いては,職員研修等の機会を通じて,引き続き周知し,理
解を深めさせていく。
185 東京拘 平成30年3月12日
平成28年度に医師が2名増員され,11名の定員を充足
した。当局の努力の賜物であり,非常に評価することができ
る。しかし,その後も診療待ちに関する意見書も多いので,
11名の定員で十分なのかという点について,今後,改めて
検証されたい。
当所は常勤医師に加え,非常勤及び招へい医師がいるも
のの,勤務日が週2回から月1回程度と少ないため,待ち
時間が長くなっている現状であることから,今後は,一義
的には常勤医師が診察し,専門医による診察が必要か判断
するなどの待ち時間短縮の方策を検討したい。
186 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度も引き続き歯科診療の充実を図るよう求め
る。歯科ユニットが2台しかなく,歯科医の確保もなかなか
難しいという事情も理解できるが,当局も認めるように,初
診まで3か月も掛かっているのは問題である。虫歯や歯周病
により食事に影響が出たり,それらの痛みにより精神状態が
不安定になるなど,処遇の根幹に関わる問題が増大すること
になる。非常勤の医師を更に確保し,1週間当たりの診療の
回数を増やすなどして,歯科診療の充実に向けた努力を継続
されたい。
現在,常勤歯科医師1名のほか,非常勤の歯科医師1名
で歯科治療を実施しているところ,緊急性及び治療の必要
性の高い者から優先的に治療を行っている実情にあり,引
き続き複数の歯科医師による診療体制を維持しつつ,適切
に歯科治療を行ってまいりたい。
187 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度も就寝薬の投与時間について,可能な限り運
用の改善を求めるが,さらに,近時の意見提案書や面接で
は,効果が強すぎたり,体質的に合わない薬が投与され,精
神的肉体的に変調を来すという不満も出ている。特に精神に
作用する薬剤に関しては,与薬の結果,精神状態に異常を来
して騒ぎ,懲罰を受けるなどしたという意見もある。薬に関
しては,体に影響が出るものであることから,通常の入札に
よる業者の選定が適切なのかということも問題であり,上級
庁とも相談するなどして,薬の選定,納入について,現在の
形態でよいのかということも含めて,今一度,検討された
い。
薬の処方は,医師が各個人の症状に合わせて処方してお
り,その後薬が合わない等の申出があれば,診察などをそ
の都度実施し,再処方するなど適切な処置をとっている。
なお,薬の調達は患者に応じた医師の所見を基礎として
行っているところ,今後も種々の視点から効果的な調達に
配意したい。
188 東京拘 平成30年3月12日
平成28年度の意見書でも指摘したが,当局からの回答を
得られなかったことから,今年度もホルモン投与について,
同じ指摘をする。
性別を変更した者には,ホルモンの投与を認めるべきであ
るとの昨年度意見に対して,当局から,性同一性障害の被収
容者に対するホルモン治療を一律に否定しているものではな
い旨の回答を得た。しかし,性同一性障害者の処遇の根拠と
されている「性同一性障害等を有する被収容者の処遇指針に
ついて」は,性別適合手術を受けた者と受けていない者を区
別せずにホルモン療法等について規定しており,しかも,極
めて専門的な領域に属するとしておきながら,医師の診断及
びホルモン投与等を行わなくても,直ちに回復困難な損害が
生じるものとは考えられないとしているのは,疑問である。
専門医によれば,骨粗しょう症などの更年期障害類似の症状
が出たり,脂質異常,動脈硬化などの症状が出るとのことな
ので,性別適合手術を受けた被収容者には,外部の専門的な
医師の診断を受けさせ,その診断に従い,ホルモン投与を認
めるべきである。
本件については,現在,訴訟係属中のため,回答は差し
控えさせていただきたい。
189 東京拘 平成30年3月12日
これまで,被収容者との面接や提案箱の意見で度々,職員
の態度や言葉遣いへの不満が挙げられ,今年度も,多くの不
満が出されてきた。特に,職員に対して異議を申し出ると,
外部交通や入浴の順序などで不利益を受けるなどの脅しと受
け取られても仕方のない言動をする職員がいるという意見が
今年度も見られた。本来認められるべき権利を制限するなど
の言動は断じて許されるものではなく,引き続き職員研修な
どを通じて,このようなことがないように改善を求める。確
かに,職員と被収容者との間でのコミュニケーション上のそ
ごも原因の一つであり,その結果職員の意図しないような形
での誤解や曲解がなされているとも思われるが,そのような
誤解を生じさせないようにすることも重要で,更なる職員の
マナー向上に努め,できるだけ被収容者の不満を減らすよう
努力していくことを要望する。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるとこ
ろ,これまでにも職員の執務姿勢に関する各種研修を実施
してきており,今後も職員間のグループミーティングを活
用するなど,より効果的な研修を企画・実施していく予定
である。
190 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度の職員の勤務条件に関連する問題として,定
員が大幅に減らされたという点を指摘したい。昨年度まで約
800名の定員であったのが,今年度は約780名と20名
ほど減らされている。被収容者の人数が減少しているとはい
え,800名の定員の時でも,職員の勤務条件は厳しいもの
であったのであるから,定員を減らせば,勤務条件がさらに
悪化することが懸念される。当局も,少なくとも昨年度並み
に定員を増やすことができるように努力されたい。
意見があったことについては,上級官庁に報告した。
職員の増員については,当所限りで解決し得ない問題で
あり,今後も増員要求を継続するとともに,現有の職員事
情において,業務の省力化等を更に図り,勤務状況の緩和
に努めてまいりたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
191 東京拘 平成30年3月12日
自治体との連絡調整や被収容者に対する面接指導をより適
切かつ効率的に行うことができるように,引き続き,他の刑
事施設の社会福祉士等との情報交換の機会を設けたり,社会
福祉士の増員又は精神保健福祉士の採用など人的体制の強化
に向けた努力を継続されたい。
当所では,高齢又は疾病・障害により福祉的支援を要す
るケースは,専ら短期受刑者や労役場留置者であり,その
数はさほど多くないが,支援を要する者の個々の問題性が
複雑かつ困難になっている情勢下,短い収容期間のうちに
自治体や福祉・医療関係機関等と連携して適切な帰住環境
を整える必要があることから,人的体制が強化されれば,
関係機関等との連絡調整や本人に対する面接指導を,より
きめ細かく円滑に実施できるようになるものと考えてい
る。
192 東京拘 平成30年3月12日
宗教教誨を申し込んでも,許可されないとの意見が相変わ
らず少なくない。当局も,限られた人的・物的資源の中で可
能な限り宗教教誨を行うべく,努力していることは理解でき
るが,宗教教誨は,憲法20条の信教の自由に根差した権利
であること,また,刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関
する法律も,刑事施設の長に対して,宗教家の行う教誨を受
けることができる機会を設けるように努力するべき義務を課
しており,規律及び秩序の維持その他管理運営上支障を生ず
るおそれがある場合の制限を飽くまでも例外として規定して
いることに鑑み,宗教教誨の申込みに対しては,許可をする
ようにするべきである。また,不許可にする場合には,その
理由を開示しても支障が出るとは考えられないため,理由を
開示するべきである。
宗教教誨については,適当な場所・設備の提供,宗教家
の来訪の依頼等の便宜を図るなど,法的地位によらない積
極的な実施に努めているが,人的・物的資源に限りがある
ため,宗教教誨を希望する者の個別具体的な状況等に応じ
て実施の可否を判断している。
なお,当所では,宗教教誨を「集合教誨」及び「個人教
誨」に区分しており,「集合教誨」については,当所を処
遇施設として指定された受刑者のみを対象しているため,
それ以外の被収容者は対象外としている。
また,「個人教誨」については,被収容者の申込みに対
して教誨を不許可とした事実はない。
193 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度も引き続き,テレビやラジオの番組,備付の
新聞紙の種類等についての意見も散見されることから,それ
らに関するアンケート調査について,更なる工夫を求める。
今後とも,必要に応じて,アンケート調査結果の集計段
階において,男女別に集計した結果の傾向を把握するなど
した上で,総合的に勘案して決定するよう工夫していきた
い。
194 東京拘 平成30年3月12日
未決拘禁者については,国庫負担による日刊通常新聞紙の
閲覧は認められていない。当局は,その理由として未決拘禁
者には自弁の閲覧が保障されていることを挙げているが,未
決被収容者の中にも自弁で閲覧する資力のない者がいること
を考慮すると,未決拘禁者についても国庫負担による新聞紙
の閲覧を実施されたい。
未決拘禁者については,国庫の負担による日刊通常新聞
紙の閲覧は行っていないが,自弁の書籍等の閲覧が原則と
して保障されているほか,毎日2回のラジオ報道番組の放
送を実施しており,資力のない者についても,主要な時事
の報道に接する機会が与えられるよう配慮している。
195 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度も引き続き,物品制限の理由を被収容者に明
かすことを求める。被収容者も,物品制限を受けることにつ
いては理解しているが,制限を受けた場合の理由が分からず
に戸惑う場合が相変わらず多い。
当所では,精神状態が不安定な被収容者について,必要
に応じ,自殺等に供される可能性がある物品の使用等を制
限しており,その制限品目及び制限内容については,対象
となる被収容者の動静等に応じて,個別に判断している。
同措置を執ると判断するに至った理由については,当該
被収容者に説明すべき性質のものではなく,また,その理
由を具体的に説明することにより,偽装を誘発するなど,
被収容者の動静把握や心情把握をより困難にさせるおそれ
が高いことを,御理解いただきたい。
196 東京拘 平成30年3月12日
平成29年度から外部交通許可者以外の者からの差入れが
可能になったが,売店で販売されている物に限られるのか,
それ以外の物でも許されるの分からないという指摘がなされ
ている。差入れに限らず,これまでの運用を変更する場合に
は,被収容者に可能な限りその内容を明確にして通知し,被
収容者が戸惑うことのないように努められたい。
本件は,死刑確定者に対する差入れの取扱いに関する意
見であると思料されるが,当所では,平成29年3月か
ら,死刑確定者に対する差入れについて,外部交通許可方
針者以外の者からの差入れについては,書籍等を除いて,
特段の事情がある場合を除き許可しており,売店で販売さ
れている物に限られるものではない。
なお,運用の変更を告知する必要があると認められる内
容(自弁物品の価格変更や処遇変更等)については告知放
送を実施するなどして周知している。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
198 東京拘 平成30年3月12日
被収容者が民事裁判を提起したとしても,出廷することが
できないという点について,憲法32条で保障されている裁
判を受ける権利には民事事件については裁判所に訴えを提起
する自由を保障するにとどまるという解釈の下,出廷を制限
することができるという回答を,当局より得ている。その理
由として,訴訟代理人制度が認められているため,本人が出
廷することが必要不可欠のものであるとは認められないとい
うこと,訴訟代理人を選任する費用がない者に対しては法律
扶助等の制度が認められていること,民事法廷が刑事法廷に
比べて,開放的であるということが挙げられている。しか
し,被収容者の場合には訴訟代理人を選任することが不可能
な者の方が多く,法律扶助制度も,一定の条件を満たす必要
があるなど決して十分なものではない。また,裁判所は,仮
法廷の設置について消極的な態度をとっており,さらに,被
収容者による上申書の提出に対しても擬制取下げの手続きを
とっている。このような状況下では,いくら裁判所に訴えを
提起する自由を保障すると言っても,その自由の行使は実質
的には全く無意味なものになっている。このように,被収容
者の責任に帰せられるべきではない理由により,被収容者の
裁判を受ける権利が制限されている。当局は,民事裁判を提
起した被収容者の裁判所への出廷を認めるべきであり,戒
護,警備のための職員の数が足りないのであれば,その増員
を要求するべきである。
刑事施設の被収容者は,逮捕,勾留及び刑の執行等,
種々の裁判の執行として収容されている。
被収容者であっても,憲法32条が保障する裁判を受け
る権利を有するものの,同条は,民事事件については,裁
判所に訴えを提起する自由を保障するにとどまり,自ら裁
判所に出廷して訴訟を追行する自由まで保障したものでは
ない。
この点,平成22年10月6日東京地裁判決も,憲法3
2条について,「民事・行政事件については,裁判所に訴
えを提起する自由を保障し,反面,裁判所は適式な訴えに
対しては裁判を拒絶してはならないことを規定したにとど
まるものであって,自ら裁判所に出廷して訴訟を追行する
自由まで保障したものとは解されない。」旨を判示してい
る。
民事訴訟については,訴訟代理人の制度が定められてお
り,自ら出廷することが必要不可欠のものではなく,訴訟
代理人を選任する費用のない者に対して法律扶助等の制度
が定められていることに加え,一般に民事法廷は,刑事法
廷に比べて開放的であるから,当該被収容者を民事事件に
出廷させるに当たっては,その戒護や警備のために刑事公
判廷への出廷の場合よりもさらに多くの職員を増員する必
要がある。
以上を踏まえ,被収容者の民事出廷については,収容目
的を達成するために必要かつ合理的な範囲内において,当
該事件の性質,内容,進行状況から見て当該被収容者が出
廷することの必要性の有無,程度等,出廷が収容に及ぼす
影響,護送の難易等の諸事情を総合的に勘案し,許否判断
しており,職員数の理由のみをもって許否判断しているも
のではない。
以前も同様の回答をしたが,平成27年7月9日,東京
高等裁判所平成26年(ネ)第6249号国家賠償請求控
訴事件に係る判決において,証拠保全として行った写真撮
影行為は「接見」に含まれると解することはできないこ
と,また,庁舎管理権に基づき,庁舎内の秩序を維持し安
全を確保するため,面会時の写真撮影を禁止する当所の措
置が適法であることが判示されたものと承知しており,同
高裁判決は平成28年6月15日最高裁第二小法廷判決に
より確定している。
平成30年3月12日
訴訟上,証拠保全として必要な場合には,弁護人の面会時
に面会室での写真撮影を認めるべきであるという意見に対し
て,平成27年7月9日の東京高裁判決が平成28年6月1
5日の最高裁決定により確定したことを根拠に,写真撮影を
許可しないとする回答を得た。当局が根拠とする東京高裁判
決は,原告が刑事訴訟法39条1項の接見交通権を根拠に写
真撮影を認めるべきであると主張したことに対して,接見交
通権に写真撮影をする権利は含まれないとし,原告の主張を
排斥したものである。しかし,他方で,東京高裁は,「メモ
以外の情報の記録化のための行為が許されるか否かは,記録
化の目的及び必要性,その態様の相当性,立会人なくして行
えることから来る危険性等の諸事情を考慮して検討されるべ
きものである。」としており,写真撮影を絶対的に禁止する
としているものではない。この事件では,原告は,「心身の
状態を理由とする勾留執行停止の申請,責任能力の主張立
証,情状事実の主張立証等の弁護活動に向けて」接見室内で
撮影を行ったと主張しているが,この場合には,被収容者の
精神状態が問題となっていると考えられるため,接見時に写
真撮影をするべき必要性,緊急性が認められず,刑事訴訟法
179条による証拠保全手続きによっても証拠保全をなしう
ることから,写真撮影を認めなくても,支障が出なかったと
認められる事案であり,東京高裁の判断はそのような事案に
ついてのものである。したがって,東京高裁の判断を一般化
することは妥当ではない。そもそも,特別公務員暴行陵虐な
どの場合には,刑事訴訟法179条による証拠保全手続きを
待つ余裕がなく,被害状況(あざや傷などはすぐに治る可能
性がある。)を保全する緊急性・必要性は非常に高い。ま
た,現在の東京拘置所の面会室の構造からすれば,東京高裁
が指摘する「立会人なくして行えることから来る危険性」も
特に認められるようなものではない。このような場合にまで
東京高裁及び最高裁が写真撮影を禁止するとは考えられず,
その場合の証拠保全は,弁護人の責任において,適切になさ
れるべきであり,これを妨げるようなことは許されるもので
はない(そもそも裁判所が写真撮影を一般的絶対的に禁止す
るとは考えられない。)。
東京拘197 年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
199 東京拘 平成30年3月12日
平成28年度の意見書に対する回答書では,視察委員会に
対するカルテの開示について,極めて秘密性の高いもので
あって,一部であっても開示は困難であり,また,死刑確定
者を含む被収容者の心身の状況を把握することに努め,適切
に把握しているとのことであるが,面接や意見書によると,
当局の把握している状況と異なると思われる状態の被収容者
もおり,当局の把握している状況が適切かどうか疑われる場
合もある。被収容者の精神状態などは,刑事収容施設法第9
条「刑事施設の運営の状況」に該当する情報であり,視察委
員会が把握しておくべき情報であるため,開示するべきであ
る。
死刑確定者のみならず,全ての被収容者の診療録の開示
については,従前から説明しているとおり,病名や治療状
況,医師名などの医療上の情報のほか,処遇上の参考とな
るべき情報なども記録されているため,秘密性の高いもの
であり,開示は困難である。また,診療録については,そ
のほとんどが秘密性の高いものが記録されているため,部
分的な開示も困難である。
200 東京拘 平成30年3月12日
共犯者の弁護人と面会した被収容者に対し,当日中に親族
等から面会の申込みがあった場合には,個別の事情を考慮し
て許否判断しており,面会人が遠方から来所し,次回以降の
面会の予定が立たないなど事情がある場合には許可する場合
もあり得るという回答を得た点は評価できるが,共犯者の弁
護士との面会は被収容者が望んで行う面会とは異なる点に鑑
み,可能な限り,親族等との面会を許可されたい。
当所では,被収容者と弁護人等(弁護人又は弁護人にな
ろうとする者)以外の者との面会回数を,法令に基づき制
限しているところ,この制限は,当所の人的・物的設備が
有限であり,多数の被収容者を収容する中で,被収容者に
等しく面会の機会を保証するためのものであり,必要かつ
合理的な範囲のものと考えている。
そして,被収容者が,自己の共犯者の弁護人と面会する
場合は,弁護人等以外の者と面会する場合に当たり,面会
回数の制限の対象となるところ,共犯者の弁護人との面会
を実施した被収容者に対し,当日中に親族等から面会の申
込みがあった場合,面会人が遠方より来所し,次回以降の
面会の予定が立たないなど,特別な事情があると認められ
るのであれば,個別の事情を考慮して許否判断している実
情にある。
なお,刑事収容施設法においては,弁護人(等)と弁護
士は明確に分けられており,当所は,同法に基づき,適正
に面会の運用を行っていきたい。
201 東京拘 平成30年3月12日
視察委員会として刑場視察を求めたが相変わらず拒否回答
がなされている。当局はその理由として,「刑場は,厳正な
る刑の執行の場所であり,施設の運営状況を把握することを
目的とする視察になじまない箇所であり,視察の対象外とし
ている」とする。また,死刑執行は被収容者の「処遇」では
ないことを理由に,刑場を視察の対象外とする見解もある。
しかし,視察の対象は刑事施設全域に及び,法律上特に限定
がないことから,当然刑場にまで及ぶと考えるべきである。
刑の執行の場所が厳正かどうかで区別する根拠もない。ま
た,そもそも視察は刑事施設の「運営の状況を把握する」た
めに行われるのであり,「処遇の状況を把握する」ためだけ
ではない。仮に死刑の執行が「処遇」ではないとしたとして
も「運営の状況」には含まれるはずである。さらに当局の判
断により視察の対象外とすることを可能とするのは,視察委
員会制度が設けられた趣旨を没却するものでもある。
以上の理由により,刑場も視察の対象となるものであるか
ら,引き続きその視察を求める。
刑事収容施設法第9条第2項において,委員会は,刑事
施設の運営状況を把握するため,委員による刑事施設の視
察をすることができると規定されているところ,刑場は,
厳正なる刑の執行の場所であり,施設の運営状況を把握す
ることを目的とする視察にはなじまない箇所であり,視察
の対象外とさせていただいている。
202 立川拘 平成30年3月30日
被収容者に関する研修について,施設側の努力を継続し,
場合によっては,研修内容等について,視察委員会に情報提
供することを求める。
引き続き,職員研修を継続的に行い,職員の被収容者に
対する適切な対応能力の向上を図っていく。また,適宜,
各種研修について,視察委員会への情報提供を行っていき
たい。
203 立川拘 平成30年3月30日
受刑者の人間性を尊重するという視点から,保護室収容や
実力行使を行った場合は,その旨の視察委員会への情報提供
や,視察委員会が記録の閲覧などができるよう求める。
保護室収容や実力行使の件数に係る情報提供は行うが,
規律秩序の維持に関する個別具体的な内容の提示や記録の
開示を行うことは,施設の管理運営上,支障を生じさせる
おそれがあるため,困難である。
204 立川拘 平成30年3月30日
視察委員会に対する被収容者の意見・提案について,被収
容者が任意・適宜に意見・提案ができるようにするため,緊
急性や必要性を判断することなく,希望があれば願箋を交付
することや,居室に願箋を備え置くことを求める。
視察委員会に対する被収容者の意見・提案に係る願い出
は,所定の用紙の交付及び入浴や運動時に投かんする旨に
ついてのみであり,許否判断を要することはなく願い出の
とおり取り計らっており,意見・提案内容について確認す
ることはない。
205 立川拘 平成30年3月30日
性同一性障害者に対して,十分な配慮がなされるために
は,指針だけでなく,職員による性同一性障害の理解が必要
不可欠である。職員への研修などを実施するよう求めるとと
もに,その研修内容等についての情報提供を求める。
性同一性障害に係る職員研修について,今後検討し,そ
の結果を視察委員会に報告する。
206 立川拘 平成30年3月30日
外部からレターパックで送られた物については,包装は廃
棄し,内容物のみ被収容者に交付しているが,連絡先の有無
の確認や,連絡先の部分だけは残すなど,外部交通の視点か
らの配慮を求める。
レターパックや小包等の郵送物については,差入通知書
に差出人等の氏名や住所を記載し,差入物品を交付する
際,必要に応じて,被収容者のノートに転記させている。
207 立川拘 平成30年3月30日
差入れ・購入物品について,法務本省を通じて,できる限
り安価で,かつ品質が良いものを,できる限り制限すること
なく購入できるよう改善されたい。
当所限りでの対応は困難であるが,意見があったことは
上級官庁に報告する。
208 富山刑 平成29年5月17日
鼻だけにマスクを使用して,口がはみ出すことがないよう
正しく装着させてもらいたい。
洗濯による縮みを考慮して,大きめのマスクを整備する
とともに,確実な着用を周知徹底した。
209 富山刑 平成29年5月17日
職業訓練の募集に申し込んだ者が,受講の可否について分
からず,他の職業訓練に申し込めないとのことなので,改善
してもらいたい。
職業訓練に申し込んだ者に対して,受講の可否について
決定後,速やかに告知する取扱いとした。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
210 富山刑 平成29年5月17日
意見提案書を受け取る際,職員に申し出なければならない
のは,提出を知られたくない者は受け取りにくいので改善し
てもらいたい。
屋内運動場に,視察委員会への提案ができるよう提案箱
及び提案用紙を整備し,個別に職員に申し出ることなく,
自由に記載できるようにした。
211 富山刑 平成29年11月15日
単独室の洗面台下に設置しているトレー(スポンジ置場)
を,置き場所を変更してはどうか。
単独室の洗面台下に設置していたトレー(スポンジ置
場)については,新たにトレーを整備して洗面台上に置く
こととした。
212 金沢刑 平成30年2月15日
提案箱について,被収容者が多数参集する講堂等にも設置
されたい。
新たに講堂内に提案箱を増設するとともに,筆記具と提
案用紙を備え付けることとした。
213 金沢刑 平成30年2月15日
視察委員会の意見の内容等に対して,施設が改善措置を講
じた場合には,その具体的内容を書面で報告してもらいた
い。
措置を講じて以降,最初に開催される視察委員会開催時
に書面で報告することとする。
214 金沢刑 平成30年2月15日
職員の被収容者に対する言葉遣いや態度について,被収容
者から改善を求めてほしいとの意見が散見されるので,人間
性をできる限り尊重した対応をしてもらいたい。
職員は,職務の性質上、状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるが,
職員の言葉遣い等については,引き続き,職員研修等を通
じて指導していきたい。
また,監督者による研修を通じて職員への意識付けを
図っているところであるが,改めて,所長から職員に対し
て研修を実施し,意識付けと注意喚起を図った。
215 福井刑 平成30年3月30日
被収容者が不服申立て制度を把握していないことを踏まえ
て,懲罰の告知の際,不服申立て手続について告知するよう
に適切な措置を講じられたい。
入所時告知の際に不服申立制度について範囲及び手続等
を正確に理解させるよう口頭で説明することに加えて書面
で居室内に「所内生活のしおり」として備え付けていると
ころ,被収容者から申出があった場合や懲罰言渡しの際等
においても,「所内生活のしおり」に不服申立制度につい
ての記載がある旨を説明し,同制度を確実に把握させるよ
う努める。
216 福井刑 平成30年3月30日
平成29年12月頃行われた作業報奨金の使用に関する運
用変更について,被収容者の生活への影響を踏まえて,内容
を正確に伝えるように周知徹底されたい。
職員からの口頭説明及び掲示板への書面の掲示等により
周知した。
217 岐阜刑 平成29年6月7日 配膳に立ち会う職員が手袋をしていない。
食事の盛付け等に立会する職員については,均等に盛り
付けられているか確認し,状況に応じて,職員が微調整を
要するとして食材に触れる機会があることからビニール手
袋を必ず着装している。一方,各居室への配食の立会勤務
に就く職員は食材等に触れる機会がないため,手袋は着装
していない。
218 岐阜刑 平成29年7月5日
郵送宅下げの業者は1社だけであるが,郵便レターパック
も認めてほしい。
即日の支払いができる業者が1社であるため,レター
パックは認めていない。
219 岐阜刑 平成30年1月31日
食器用洗剤を薄めているとのことであるが,薄めすぎてい
ないか。
被収容者が居室内で使用する洗剤については,保安上の
観点等から薄めたものを貸与しており,その分量等は一律
同じである。仮に,汚れが落ちない,泡が立たない等の申
出があった場合は,現物確認の上,適宜適切に交換等を実
施している。
220 岐阜刑 平成30年1月31日
改善指導について,ワークブック等を期待を込めて書いた
のにフィードバックがない。
ワークブックには職員のコメント欄があるが,コメント
の記載は職員の業務遂行に大きな負担となり,他の業務を
圧迫しているため,ワークブックは当該受刑者の評価を行
うものとし,必要に応じてコメントを記載することとする
ように内規を変更する。
221 岐阜刑 平成30年1月31日
内掃工場の受刑者が午後は休憩がないため人数を増やして
ほしいと言っているが,そのような事実はあるか。
矯正処遇等を行う時間が6時間を超えるときは,その途
中に20分以上の休憩の時間を定めることとなっており,
内掃工場の運動は毎日午後に実施しているため,昼食後を
休憩時間としている。加えて,休憩時間ではないものの,
飲料時間等を設けるなどして適切な運用を実施している。
222 岐阜刑 平成30年3月29日
新たに常勤医師の採用が予定されており,医師不足が改善
される見込みではあるが,さらに常勤医師の確保に尽力され
たい。
平成30年5月に新たに医師の採用を予定しており,常
勤医師が3名体制となる予定である。また,施設内で対応
できない検査,治療等は外部医療機関への受診を行い,万
全を期していくこととする。
223 岐阜刑 平成30年3月29日
刑務所職員に即したメンタルヘルスケアの充実を図られた
い。
職員研修として,ハラスメント防止及びメンタルヘルス
を実施した。今後も同様の研修を行っていくこととする。
224 岐阜刑 平成30年3月29日
今後も地域住民の理解を得るための活動を継続し,刑務所
に不安感等を抱かないように尽力されたい。
矯正施設が地域社会に受け入れられるよう,組織として
地域社会の発展に貢献するため,今後も自治会の会議,行
事等に積極的に参加していく。
225 岐阜刑 平成30年3月29日
今後も視察委員会に対する報告,回答等は真摯に速やかに
行われたい。また,事実関係の調査を求められた場合には慎
重・綿密に事実関係の調査を行ってほしい。
今後においても視察委員会への報告,回答等については
速やかに行っていく。また,事実関係の調査も綿密に行っ
ていく。
226 笠松刑 平成29年4月26日
食後や就寝前など服用する時間の指定のある薬が指定どお
りの時間に投薬されていないことがあるので改善すること。
以前は,食後や就寝前の投薬が,指定より早い時間に投
薬がなされていた経緯があったため,医師と協議の上,薬
の種類に応じ投薬時間を変更し,適切な運用となるように
徹底した。
227 笠松刑 平成29年7月5日
電話について,現在の実施時間では就学している子との電
話面会が困難なことがあるため,電話時間の変更を求める。
当所においては,電話時間を,午前10時,同11時,
午後2時に実施していたところ,委員会からの意見を踏ま
えてより適切な運用とするため,午前11時,午後1時3
0分,同3時からの時間帯に変更した。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
228 笠松刑 平成29年7月5日
給食アンケートの結果が受刑者にフィードバックされず,
アンケートの結果が反映されていないとの意見があることか
ら,どのような決定がなされているか教示されたい。
給食アンケートの結果については,所内誌の「いぶき」
及び献立表に反映し,受刑者に教示することとした。
229 笠松刑 平成30年2月14日
他施設ではレターパックの使用が認められていることか
ら,当所においても対応できないか検討されたい。
関係部署と検討した結果,レターパックの使用を認める
こととした。
230 笠松刑 平成30年3月20日
数年来,油性ボールペンのインクの出が悪いのでゲルイン
クのボールペンに変更してほしいとの意見が多数寄せられて
いたものの,平成29年度変更された新しい銘柄も類似の油
性ボールペンであったため,意見を反映させる方法を考慮さ
れたい。
自弁購入物品のボールペンについては,使用途中でイン
ク切れとなる旨の苦情が複数件発生したことから,物品販
売事業者と協議の上,平成29年2月定期購入分から商品
変更しており,その後,現在に至るまで受刑者から当該製
品に関する苦情等はないが,事業者と協議し,平成30年
5月の購入分からゲルインクのボールペンを導入すること
とした。
231 笠松刑 平成30年3月20日
以前から居室内のテレビの不具合があるところ,受信設備
を更新しないと改善できないが,そのためには多額の予算が
必要だと聞いているので予算措置を検討されたい。
自動放送システムの更新は,多額の予算を要し,平成3
0年1月で同システム設置から10年が経過することか
ら,上級官庁に実情報告の上,要望等を行っている。
232 笠松刑 平成30年3月20日
暖房設備の故障や畳表の劣化の指摘も多いので予算措置を
検討されたい。
暖房設備については,不調の申出に対し,その都度対応
しており,畳表についても他施設に営繕共助を求めて計画
的に交換している状況にある。
233 笠松刑 平成30年3月20日
高齢受刑者の介助は同室の受刑者が担っていることから受
刑者間での介助には不満が大きい。今後高齢者の割合が増え
れば現在のような対応が困難になる可能性も高く,刑務所と
して介護問題に取り組むことは不可欠で,抜本的な改善を検
討されたい。
高齢受刑者及び身体に不調を有する受刑者等が増加傾向
にあり,日常生活において身の回りの動作を自力で行えな
い場合があるため,平成28年9月から,職業訓練(介護
福祉科)を卒業した者,介護福祉士等の資格を有する者等
の中から介助係を指定し,刑務作業として,高齢受刑者等
の介助に当たらせている現状にあるが,今後,非常勤職員
の活用を含め,対策を検討していきたい。
234 笠松刑 平成30年3月20日
私物保管袋が全く仕切りのないものに変更されて以来,仕
切りのある袋に戻してほしいという意見や,小物保管用の
ポーチの使用を許可してほしいとの要望がある。衣類や書籍
だけでなく,筆記用具や化粧品,ヘアゴム等の細かな私物を
仕切りのない大きな袋に収納するため整理整頓ができず困っ
ているとのことであることから,透明なポーチ等を数を限っ
て使用を認めるなどの対策はできないか検討されたい。
現在使用させている私物保管袋は,平成28年3月に現
在の形式に変更したばかりであること及び仕切り等がある
と保安上の支障や実質的な保管量が減少する問題も生じる
ことから,変更することは困難である。
また,ポーチ等の使用については,私物保管袋のほかに
ポーチの使用を認めた場合,検査等に係る時間が増加し,
管理運営上支障が生ずるおそれがあることに加え,物品の
紛失や破損が多発している状況は認められないことから,
現状では使用を認める必要性は低いと思料する。
235 笠松刑 平成30年3月20日
郵券を納める袋について,破れても補綴が認められず困っ
ているという意見も多くあることから補綴は認められるべき
である。
現在,郵券を納める袋は,透明のビニール袋(チャック
式)を貸与し半年に1回交換している。
なお,破損が大きい場合には,使用方法について指導し
た上で,臨時に交換するなど柔軟に対応している。
236 岡医刑 平成29年7月6日
各居室において,空調設備の整備,扇風機などが設置でき
るような電源コンセントその他設備の改修設置を至急行うべ
きである。空調設備については,抜本的な整備が必要である
が,全居室が無理であっても,少なくとも冷暖房が完備され
た居室を最低1室は用意しておくべきである。
施設の電気容量等の拡大については,他の諸経費ととも
に予算上申中である。また,平成29年8月中旬頃に廊下
に扇風機を設置し,運用したものの,効果は薄く,むしろ
扇風機の発する音が騒々しいなどと被収容者からの苦情が
あったことから,今後,扇風機の設置場所を含め,検討し
たい。
237 岡医刑 平成29年7月6日
精神障がい者は,自ら室温変化や衛生面への判断,適切な
回避行動(施設職員への申出等を含む。)が取れないことが
多いことから,衛生面に対する判断能力も低下している上
に,不衛生な環境への抗力が健常人に劣る点を考慮すると,
ゴキブリ等は勿論のこと,夏場,外を這い回っていたムカデ
が居室内にも侵入するような不衛生な環境は好ましくないこ
とから,改善を求める。
当所周辺が山や林であるため,虫等が施設内に侵入する
ことはあるものの,各所の清掃等は毎日実施して清潔環境
の保持に努めている。万が一,居室内に虫等が認められた
場合には,殺虫剤を貸与して駆除することや,当該被収容
者が駆除できない場合には,職員が代わって駆除するな
ど,適切な対応に努めている。
238 岡医刑 平成29年8月24日
室内のキッチンスポンジの交換頻度が少なく,汚れて劣化
しているため,被収容者の申出による交換ではなく,定期的
に交換する運用に変更するべきである。
キッチンスポンジは定期的に交換しており,それ以外の
居室内で使用する消耗品でも申出があれば,現物確認の
上,適宜交換を実施している。
239 岡医刑 平成30年3月26日
精神障がい者は,自ら室温変化や衛生面への判断,適切な
回避行動(施設職員への申出等を含む。)が取れないことが
多いため,施設側において,例えば寒冷日の追加の布団につ
いて,申出を待たずに貸与するなどの防寒対策,あるいは熱
中症対策について積極的な措置を行う必要がある。
被収容者の動静や体調の確認については,綿密な動静把
握を実施しているところ,加えて,時季に応じて毛布の増
貸与やうちわ等の貸与を行い,適切に対応している。
240 岡医刑 平成30年3月26日
岡崎医療刑務所は,丘陵地に立地しているため,必然的に
段差が大きい。そこで,精神障がい者の筋力低下による,段
差での転倒等の事故を未然に防ぐための積極的な配慮を求め
る。
現段階では,手すりを設置する措置を講じて対応してい
る。今後,予算措置に応じてバリアフリー化を検討する。
241 名古屋刑 平成30年3月30日
豊橋刑務支所においては,揚げ物が多いなどの食事への不
満や洗濯物が生乾きなどの生活全般への不満が多い。
また,豊橋刑務支所の処遇が同じ女子刑務所である笠松刑
務所等の施設と比べて劣っているとの意見も多く見られた。
今後,豊橋刑務支所において,笠松刑務所等の他の施設と比
べて不平等な処遇とならないような配慮がなされることを指
摘する。
豊橋刑務支所が有する調理器具の整備状況から,献立に
関してはおのずと限界が生じるところであるが,毎月開催
の給食委員会において,同種の献立が連続しないように,
できる限りバラエティーに富む献立を編成しているところ
であり,調理器具類の整備に関しては予算状況を検討しつ
つ整備を検討し,メニューについても充実を図りたい。
受刑者衣類等の洗濯に係る乾燥は,主として洗濯乾燥機
を使用しており,就業受刑者及び担当職員によって確認し
ているが,更に出来上がり確認を厳重にしたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
242 名古屋刑 平成30年3月30日
岡崎拘置支所の施設が老朽化していることは,毎年指摘し
ているところである。職員の働くスペースも狭く,職員らの
精神衛生上も問題がある。速やかに新築する必要性を指摘す
る。
施設,設備等の老朽化が認められているところ,各所で
発生した不具合に対しては,その都度,改修等を実施し,
予算の範囲内で職員の職場環境等の改善を図っているとこ
ろであるが,同支所の改築・新築については,多額の予算
等を要することから,今後も上級官庁に働き掛けていく。
243 名古屋刑 平成30年3月30日
岡崎拘置支所の改築,新築の予定の概要が作成されるとき
には,視察委員会及び愛知県弁護士会に開示されることを要
望する。
岡崎拘置支所の改築・新築の計画案が作成された際の開
示については,警備上の問題もあるため,上級官庁と協議
の上,検討する。
244 名古屋刑 平成30年3月30日
特別改善指導(薬物依存離脱指導専門プログラム)の授業
について,受講生が限られているようであるので,より多く
の受講生が得られるように努力されたい。
次年度以降,薬物依存離脱指導以外の特別改善指導といっ
た他の更生プログラムの授業も見学したいので配慮された
い。
特別改善指導(薬物依存離脱指導)については,対象者
全員に対して必修プログラムを実施し,同プログラムを受
講した者のうち,より専門的・体系的な指導を受講させる
必要性が高いと認められる者に対して,専門プログラムを
実施しているところ,専門プログラムの指導クール数の増
加等に努める。
また,薬物依存離脱指導以外の改善指導について,研究
授業を実施することについても検討する。
245 名古屋刑 平成30年3月30日
懲罰審査会においては,処理件数が多いため,懲罰対象者
一人にかける時間が少ないように感じた。迅速な処理という
刑務所側の事情も理解できるが,事案に応じて審査時間に差
を設けることも検討されるべきである。
該当者が,内容を十分に理解しているか疑問もある。
容疑事実については,懲罰審査会の会場で初めて告知す
るのではなく,事前に書面で交付し,周知している。その
席上では,要点のみを聞き取り,必要に応じて時間を掛け
て話を聞く場合もあるが,その余についての意見,質問等
は,調査時及び補佐人による聞き取りの際,返答するなど
適切に対応しているため,現行の取扱いについて,運用を
変更する予定はない。
また,詳細に審査が必要と判断した場合には再調査を
行っている。
246 名古屋刑 平成30年3月30日
医療に関して,診察内容や薬の服用等について,受刑者の
理解等が得られるような説明を心掛けることを検討された
い。
医師及び看護師から病状説明や服薬指導を行っていると
ころ,今後も被収容者の理解度に応じた指導を継続してい
く。
247 名古屋刑 平成30年3月30日
診察までに長時間待たされるとの意見もあるところ,診察
までの期間を要する要因として,一定の診療科の医師が不足
しているのであれば,当該診療科の医師の増員も検討された
い。
重篤であるなど,緊急性がある場合は,医師による診察
を即座に行っている。被収容者の高齢化及び有病率の上昇
を受け,医療の必要性が高まっているため,医療スタッフ
の拡充及びスキルアップ,外部の医療機関との連携を強化
することにより,被収容者からの医療上の要望に対し,早
期かつ適切に対応できる体制を整えていく。
248 名古屋刑 平成30年3月30日 職員の言動に対して不満を述べるものが多い。
職員の指導方法に誤りがあれば指導を徹底し,今後も被
収容者に対する人権研修を充実して啓蒙を図っていく。
249 名古屋刑 平成30年3月30日
日用品のボールペンの品質が悪いとの意見書が頻繁に出さ
れている。品質には十分配慮されたい。
インク等の不具合の申出があった場合,職員が確認し,
不良品であることが明らかであれば,その都度交換等の手
続を行うこととしている。
250 三重刑 平成29年5月25日
受刑者が医師の診察を受けるまでに要する時間がより短く
なるよう,対策を講じていただきたい。具体的には,診察室
への連行の際,応援職員の配置を求める。
医務課の職員では診察の連行に支障がある場合,処遇部
門からの応援を要請しており,引き続き,医務課と処遇部
門が緊密に連携し,診察待ち時間の短縮に努める。
251 三重刑 平成30年1月18日
職員の不適切な言動に対する意見が一定数認められたこと
から,職員に対する人権教育及び研修の徹底を求める。
各種研修等の機会を通じて人権意識の向上に努めてお
り,今後も引き続き,研修等で被収容者に対する言動につ
いては,注意喚起を行い,指導を徹底していく。
252 名古屋拘 平成30年3月31日
職員の被収容者に対する威圧的あるいは横柄な態度がある
との指摘があるので,同様の指摘が繰り返されないように対
策を講じられたい。
一般的に,職員が被収容者の反則行為を現認した際,施
設の規律及び秩序を維持する必要がある場合は,当該行為
を制止等するため,職員が厳しく注意等を行うことはあ
る。しかし,職員に対しては,職員研修等を通じて,適切
な言葉遣いや態度をもって注意等を行うよう指示してお
り,今後も,同様の研修を継続して実施していくことで職
員の意識の向上に努めていく。
253 名古屋拘 平成30年3月31日
入浴,運動の機会は,被収容者の日々の生活の中で重要か
つ機微に属する事項であることから,十分な機会を確保する
ことが望まれる。
入浴については,法令に規定された入浴回数を確保して
おり,被収容者の健康管理に配慮している。
また,運動については,休日(土曜日及び日曜日),祝
日,矯正指導日(既決のみ)及び降雨,降雪,強風,落雷
のおそれがある等の悪天候の場合を除き,毎日30分間の
戸外運動を実施しているが,自所執行受刑者(経理係)を
除く被収容者については,入浴実施日の戸外運動につい
て,設備及び職員配置上の都合から,時間を15分間に短
縮して順転で実施している。
このほか,戸外運動の実施にかかわらず,被収容者に対
する運動の機会を増やすため,平成25年6月以降は,毎
日,30分間の室内体操の時間帯を,それまでの2回から
3回に回数を増やしている。
なお,雨天による戸外運動の実施の判断については,運
動開始時間の午前8時の段階で雨天である場合又は運動開
始後に雨天となった場合でも直ちに中止とせず,おおむね
15分後に再度,降雨の状況を確認し,天候回復が見込め
ないときに戸外運動を中止するなど,慎重に行っている。
254 名古屋拘 平成30年3月31日
学習用書籍の自弁購入などは,被収容者の更生に資すると
思われるものであるから,更生のための学習,修養に供すべ
き書籍等を被収容者が入手しやすい手だてを講ずることが検
討されてよいと思われる。
被収容者は自弁購入で学習用書籍を購入することは可能
であるが,業者に発注する場合は市販されている書籍の正
確な名称が分からないと購入できない。今後,被収容者の
要望などを見極めながら,学習用書籍の購入目録などを整
備することも検討していく。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
255 名古屋拘 平成30年3月31日
刑事施設に収容されていることに伴い,被収容者は,精神
的にも肉体的にも様々な圧迫を感じていることから,被収容
者の意見や要望についても取り上げるべきことは積極的に取
り上げ,施設運営の改善に生かしてもらいたい。
被収容者が不必要な心理的圧迫を受けることなく刑事施
設で生活を送ることができるようにすることは重要と考え
ており,苦情の申出,職員との面接,各種アンケート調査
の結果,視察委員会の意見や提言等を積極的に活用し,被
収容者の意見や要望の中で,施設運営の改善に資するもの
については前向きに取り上げていく。
256 滋賀刑 平成30年3月31日
刑務官による被収容者への言動については,被収容者の人
権や名誉心を傷つけることのないように,引き続き指導され
たい。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるが,
職員の言葉遣い等については,引き続き,職員研修等を通
じて指導していく。
257 滋賀刑 平成30年3月31日
優遇区分の指定について,同一の加点・減点事由が生じた
場合であっても,被収容者により,区分の変更が生じる場合
とそうでない場合があり得るところであるが,被収容者に不
公平感を生じさせないため,優遇区分の指定の制度について
周知されたい。
優遇区分の指定については,加点・減点方式であり,同じ
懲罰を受けたとしても同じ優遇区分に指定されるとは限ら
ない旨の周知文を作成し,受刑者に周知を図った。
258 滋賀刑 平成30年3月31日
出所後の社会復帰を円滑にし,再犯を防止する観点から,
引き続き,外部通勤作業の実施について検討されたい。
出所後の社会復帰を円滑にするため,適格者について
は,積極的に外部通勤作業等の実施を推進したい。
259 滋賀刑 平成30年3月31日
施設の衛生管理,特に夏季期間中について,害虫等の発生
により,被収容者の衛生を害しないよう配慮をされたい。
引き続き施設の衛生管理に努め,害虫駆除対策(炊場の
害虫駆除,配膳室へ害虫駆除物の設置等)を実施する。
260 京都刑 平成30年3月30日
事実の申告と苦情の申出など別の手続を同時に行うことを
認めない取扱いについて,法律に根拠のない制限を加えるの
はおかしいので改善されたい。
不服申立ての制限については,訓令・通達等に基づくも
のであり,意見を上級官庁に伝えたい。
261 京都刑 平成30年3月30日
食事や生活面について宗教上の十分な配慮をされたい。ま
た,宗教教誨師の宗教の種類(イスラム教など)を増やすな
ど,多様な宗教上の儀式行事に参加したり宗教上の教誨を受
けたりすることのできる機会を設ける方法を検討されたい。
訓令及び通達に基づき宗教上の儀式及び教誨の機会を設
けているほか,礼拝や食事についても,動作時限や予算の
範囲内で配慮している。
なお,イスラム教教誨師は現時点で全国教誨師名簿に掲
載がないなど,現時点での対応は困難である。
262 京都刑 平成30年3月30日
食事や甘味品について,医療上の理由で代替食となる場合
でも,できるだけ健常者と同等のものとなるように配慮され
たい。
食事制限は,医師の判断により医療上の必要から実施し
ておりやむを得ないものと考えるが,メニューの工夫など
の配慮を継続していく。なお,昨年末から本年年始につい
ては,制限対象者に支給する6品目の甘味品のうち2品目
を健常者と同じものとした。
263 京都刑 平成30年3月30日
下着シャツの洗濯回数が週2回1枚ずつと少なく,衛生上
問題があるので,洗濯回数ないし枚数を増やす,下着シャツ
の貸与枚数を増やす等の対応をされたい。
平成29年10月から,下着用丸首シャツ等の所持枚数
を4枚から6枚に増やした上で,同年12月から,1週に
つき1回の割合で,同シャツ等の洗濯枚数を1枚から2枚
に増やすなど,衛生上の配慮に努めている。
264 京都刑 平成30年3月30日
移動時間を除いた運動時間を確実に確保するとともに,運
動場や体育館などに時計等を設置して運動時間が確保されて
いることが受刑者に確認できるようにされたい。
平成30年3月から,運動実施の際は,各運動実施場所
において,被収容者から見える位置にタイマー又は時計を
設置することにより運動実施時間の客観性を担保した上
で,確実に30分間の実運動時間を確保するようにしてい
る。
265 大阪刑 平成30年3月31日
出所後の「仕事」の確保のための指導・支援を推進するこ
と。
平成28年度からハローワーク職員が当所に駐在した体
制となったことを活用し,当所職員との間で綿密な情報共
有を実施するとともに,ハローワーク駐在員及び就労支援
スタッフが対象者への面接を繰り返すことにより,その特
性等を踏まえて,求人を行う企業とのマッチングを重視し
た就労支援を推進している。
266 大阪刑 平成30年3月31日
出所後の「住居」の確保のための指導・支援を推進するこ
と。
帰住地の調整等を実施する保護観察所と連携し,出所後
の「住居」の確保に努めている。とりわけ,高齢者や障害
を有し,出所後の自立が困難な者については,積極的に
「特別調整」の候補者として選定し,帰住地の確保や,福
祉的支援について関係機関との調整を行っている。
267 大阪刑 平成30年3月31日
高齢や障害のある被収容者について,人権に配慮すること
はもちろんのこと,やりがいのある有益な作業を行わせるよ
う刑務作業の充実を図ること。
高齢や障害のある被収容者を集めて就業させる工場や一
般の工場にこれらの者が就業できるように配慮をした区画
を設けて就業させる取組をしている。作業内容は,これら
の者が実施可能な作業のうち有益なものを選定している。
268 大阪刑 平成30年3月31日
本人が拒否しない限り,認知症検査を行い,その結果に応
じた適切な処遇を行うこと。
対象となる受刑者が既に医師による認知症の確定診断を
受けている等の場合を除き,入所時の年齢が60歳以上の
者又は入所時の年齢が60歳未満であるものの,その言
動,生活状況等から認知症が疑われる者に対し,認知症検
査を実施し,処遇に生かすようにする。
269 大阪刑 平成30年3月31日
日本語の会話がスムーズにできない外国人被収容者との面
接については,スカイプ等を利用するなど通訳への配慮をす
ること。
日本語の会話ができない外国人被収容者と医師との面接
にあっては,当所の国際専門官及び民間の常駐通訳翻訳人
が通訳対応を行い,外国人被収容者に配慮している。
270 大阪刑 平成30年3月31日
女性職員の積極的な登用やワークライフバランス実現に向
けた取組を推進すること。
平成30年度,幹部職員については,ワークライフバラ
ンスに資する効率的な業務運営への取組を人事評価の目標
に設定するなどし,ワークライフバランスに資する取組を
充実強化するとともに,継続して職員の意識改革を図るこ
ととしている。
所長指示「女性職員による職場環境検討会の設置につい
て」に基づき,引き続き,職場改善に向けた取組を継続し
ていきたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
271 大阪刑 平成30年3月31日
提案箱の設置場所及び意見等を記載する用紙について改善
すること。
視察委員会宛ての提案箱設置場所については,各居室区
から階下に降りてきた箇所に設置しているなど,被収容者
の動線上に備え付けるようにしている。
なお,提案用紙については,通達「刑事施設視察委員会
に対する協力等について」において,様式が定められてい
るほか,私物の便箋の使用を申し出たときは,その使用を
認めている。
272 大阪刑 平成30年3月31日
現在の優遇措置の制度を充実させ,受刑者の更生意欲につ
なげるよう努めること。
優遇措置は,短期的な目標設定のもと,優良な受刑態度
をとることにより,より良い受刑生活が送れるものである
ことから,規則正しい生活を送れるように,また,反則行
為をしないように取り締まり,働き掛けることで受刑者の
更生意欲の喚起につなげている。
273 大阪刑 平成30年3月31日
処遇困難者について,きめ細かい処遇(専門スタッフの配
置など。)を推進すること。
分類審議室において,処遇関与を担当する調査専門官
が,処遇困難者について個々の状況を把握し,必要に応じ
て個別カウンセリングを実施するなど,きめ細かい対応を
実施している。
274 大阪刑 平成30年3月31日
被収容者に応じた矯正教育と更生プログラムを組むよう努
めること。
平成30年度は,従前の改善指導に加えて,新たに,高
齢者等を対象とした「社会復帰支援指導」を開始する。
275 大阪刑 平成30年3月31日 被収容者に対する処遇態度の更なる充実を図ること。
これまでにも根拠法令に基づいた職務執行を適正に実践
させるための研修又は職務研究会はもとより,基本的人権
や倫理観を高揚するための研修についても,機会あるごと
に全体研修,職域ごとのグループ単位で実施している。
276 大阪刑 平成30年3月31日
視察委員会が被収容者に対して発信している「視察委員会
ニュース」について,広く確実に被収容者が閲覧できるよう
に改善すること。
現在,体育館等に掲示し,被収容者が閲覧できる状況に
ある。
277 大阪刑 平成30年3月31日
認知症の早期発見やADLが低下している被収容者につい
て,きめ細かな対応を実施すること。
新年度から,介護専門スタッフの配置や入浴に係る備品
等の購入を検討し,きめ細かな対応を実施していく。
278 大阪刑 平成30年3月31日
被収容者の食事について,特に腎臓病(減塩・低たんぱく
質)食の者に対する不満をできる限り改善すること。
腎臓病(減塩・低たんぱく質)食へ変更する場合は,事
前の診察において,複数回,腎機能の状態について説明を
行い,減塩等の食事療法を指導しているところである。今
後も,丁寧な説明と指導を継続させていく。
279 大阪刑 平成30年3月31日
HIV陽性者について,施設にいるときはもちろんのこ
と,出所後のフォローアップを確実に行うよう努めること。
HIV陽性者に対しては,診察時から出所後の生活につ
いての指導を行うとともに,必要性のある者については,
出所時に診療情報提供書を携行させており,希望者に対し
ては,分類審議室と連携して相談窓口等の紹介を行ってい
る。
280 大阪刑 平成30年3月31日
大阪医療刑務所への移送基準をある程度ルールを決めるな
どし,明確にすること。
大阪医療刑務所への移送は,対象となる者の個別具体的
な症状に柔軟に対応しつつ,大阪医療刑務所のほか,外部
医療機関における診療の可否等も考慮するなどして決定し
ている。今後も,対象者の健康状態に応じつつ,適切な医
療を施していく。
281 大阪医刑 平成30年3月20日 大阪医療刑務所の早期建て直しの計画を立てること。
平成30年度の当初予算において,現地建て替えに係る
予算が計上されたことから,円滑に建替工事に着手できる
よう関係各署と調整を図るとともに,地域住民等への積極
的な情報提供に努めたい。
282 大阪医刑 平成30年3月20日
医療刑務所において,矯正医官の兼業の特例等に関する法
律がどの程度効果をもたらしたのか検証するとともに刑務官
の増員を検討すること。
矯正医官の兼業の特例等に関する法律の施行後,同法の
内容に係る広報や啓発活動等が活発に行われており,矯正
医療の認知度は向上しているものと思料され,当所医師が
同法の制度を利用して,部外診療や施設外勤務を行ってお
り,同法勤務時間の弾力的な運用はなされていると認めら
れる。
しかしながら,昨年度,退職された医師の補充が円滑に
なされているとは言い難く,同法の周知は図られつつも,
効果がもたらされたとまでは言えないことから,医師確保
に係る有効性の検証はなお慎重に行う必要がある。
なお,刑務官の増員については,当所限りでの対応は難
しいことから,意見があった旨を上級官庁に報告したい。
283 大阪医刑 平成30年3月20日 職員の住環境の整備に努めること。
職員の住環境の整備は,当所限りでの対応が困難な面も
あることから,上級官庁と連携し,対応してまいりたい。
284 大阪医刑 平成30年3月20日
受刑者の優遇措置に関する訓令第6条を改め,医師の指導
に基づき休養している受刑者については優遇区分第4類へ指
定するとの規定の見直しを行うこと。
訓令の改正については,当所限りでの対応は難しいこと
から,意見があった旨を上級官庁に報告したい。
285 大阪医刑 平成30年3月20日 医療刑務所の医師の確保を行うこと。
当所においても近隣の大学等へ積極的に働き掛けてお
り,その際に矯正局や矯正管区からも協力を得ているとこ
ろであり,今後も上級官庁等の協力を得ながら引き続き医
師の確保に努めてまいりたい。
286 大阪医刑 平成30年3月20日
被収容者に対する職員の言葉遣いについて,具体的に使用
してはならない言葉を使わないよう研修してほしいとの要望
に対して,どのように指導するようになったのか具体的に回
答されたい。
毎月実施している職員全体研修や処遇部門における職務
研究会などを通じて具体的な不適切な言動について注意喚
起を図ったほか,今後も職員が被収容者を指導する際の留
意事項について具体的な指示を行うことに加え,公務上又
は公務外の不祥事防止の標語を当所職員全員から徴するこ
とにより,職員個々に不祥事防止の意識が浸透するよう努
めた。
287 大阪医刑 平成30年3月20日
職員に対するハラスメントについて,積極的にパワハラを
含めた各種ハラスメントの有無を調査し,あればどのように
改善していくのか回答されたい。
幹部職員による年2回の相談助言制度や期首面談及び期
末面談を活用して,各種ハラスメントの有無を確認してい
るほか,各種ハラスメントの相談先の掲示等を通じて,相
談先の周知に努めている。
なお,ハラスメントは,現在のところ,そのような例は
承知していないものの,被害にあった職員の意向等を最大
限に尊重しつつ事実を調査し,被害感情の慰撫に努め,再
発防止を図ることとしたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
288 神戸刑 平成30年3月30日
視察委員会への情報提供について積極的に行っており評価
している。引き続き,施設の運営,矯正処遇について多くの
国民へ情報発信を求める。
今後も視察委員会を含め広く当所の運営について積極的
な情報発信に努める。
289 神戸刑 平成30年3月30日
高齢・LB指標の被収容者の処遇で発生している問題の調
査を行った上で,必要な処遇に要する職員数を検討するな
ど,職員の負担が過度に及ばないように,人員体制の見直し
なども含め,職員増員を検討されたい。
処遇困難者の増加等に鑑み,必要な処遇に要する職員数
について検討し,所内の職員配置の再配分を実施してい
る。職員増員意見があったことについては,上級官庁に伝
達したい。
290 神戸刑 平成30年3月30日
LB指標の被収容者に係る処遇の運用について,他の被収
容者と不公平が生じないように,必要な調査を踏まえ,上級
官庁と検討されたい。
当所の被収容者人員構成は,B指標受刑者が圧倒的に多
数(9割以上)であるため,B指標受刑者の処遇上の有益
性を欠かないよう公平性を図る必要がある。今後も両指標
間の処遇上の問題点を検討し,必要があれば上級官庁に協
議するなどしたい。
291 神戸刑 平成30年3月30日
職員の言動を問題にする被収容者の意見は依然として多
い。言葉遣いの問題は日常的に発生するものであるし,被収
容者の職員に対する認識を誤って形成させるおそれもあるた
め,円滑な処遇を行う上でも,トラブルが指摘されている事
例に即した職員の定期的な教育を行うなど,一層の努力・工
夫を求める。
職員の受刑者に対する言葉遣いについては,今後とも職
員研修を適時適切に実施し,職員の人権に対する意識の一
層の向上を図りたい。
292 神戸刑 平成30年3月30日
医師及びその他の医療スタッフの意見・要望を最大限に尊
重し,スタッフの確保に努められていることは承知している
が,引き続き,刑務所医療に理解のあるスタッフを活用でき
る取組について検討されたい。
毎年開催している医療協議会において矯正医官の定員割
れや刑事施設における医療の現状等を説明し,矯正医療へ
の理解を深めてもらえるよう取り組んでいる。
293 神戸刑 平成30年3月30日
平成29年度,常備薬の支給に関する運用を改めている
が,被収容者に一部混乱が見られることから,丁寧な説明を
行い,被収容者の健康状態の確認を摘時に行っていることな
どの情報提供も合わせて行うなど誤解が生じないように処遇
上の工夫を検討されたい。
運用を改めて以後,時間の経過とともに新たな運用につ
いて,被収容者の理解も深まっていると考えられるもの
の,さらに医務部職員が工場等を巡回するに際し,適宜説
明を行って相互に誤解が生じないように努めている。
294 神戸刑 平成30年3月30日
事実関係に争いがある懲罰などは,被収容者が納得してい
ない場合にはその後の処遇にかえって消極的な効果を及ぼす
ことも考えられることから,被収容者の弁明に傾聴された
い。
今後も懲罰審査会における被収容者の弁明の傾聴に努め
たい。
295 神戸刑 平成30年3月30日
平成29年度も,被収容者へのアンケートを実施し,アン
ケート結果を確認した献立を検討されている点については評
価するが,今後も全国の施設の献立調査を行うなど,可能な
限り工夫に努められたい。
他施設の献立を参考にするなどして,可能な限り工夫に
努めたい。
296 神戸刑 平成30年3月30日
配食時の交談禁止は部分的に解除されている旨報告を受け
ているが,処遇の公平の観点から,他の収容施設における配
食時の不正交談防止策を調査・検討し,配食時の交談禁止措
置を全面的に解除するよう求める。
配食準備から食事時間において,交談は差し控えるよう
指導はしているが,同指導の理由は,配食準備時間帯にお
いて,職員が配膳作業の立会に専従することで,居室内の
視察頻度が低下し,規律維持上の支障が懸念されるため,
必要な措置として行っている。
しかしながら,食事待機の時間が長時間に及んでいたこ
とから,「配食用意」の号令を,配食係受刑者による配膳
準備が終了し,各居室への配食を行う準備が整った段階で,
号令を掛けるようにし,待機時間を短縮するなどの取組は
行っている。
297 神戸刑 平成30年3月30日
視察委員会は,意見・提案により,処遇上の意見交換を
行っており,平成29年度は積極的に処遇改善につながる措
置を講じていただいた。今後も,施設において意見・提案が
促進されるように努めるととともに,委員会の次年度のアン
ケートの実施などについて引き続き協力されたい。
アンケートについては,平成30年4月16日に実施し
た。今後も視察委員会と意見交換を実施し,適正な処遇の
実施に努めたい。
298 神戸刑 平成30年3月30日
精神疾患で複数の疾患を抱えている被収容者については,
職員が処遇上の困難に直面することは必至であるところ,職
員の過労を回避するにあたって,介護を担当する職員への精
神疾患を有する被収容者の処遇上の研修を実施していること
は承知しているが,介護福祉士の配置や積極的な医療刑務所
への移送上申を行うなど,職員の負担軽減に努められたい。
精神疾患の深刻化に応じて,通常月に1回程度の専門医
による診察を週に1回にすることや複数の専門医による診
察を行うなどして,細密に病状を把握し,適宜,処方薬を
より効果的なものに変更することで,積極的に病状の改善
を図り,処遇に当たる職員の負担軽減に努めている。
なお,介護福祉士については,1名の採用を予定してい
る。
299 神戸刑 平成30年3月30日
病院移送時に戒護職員を配置する必要から,職員の勤務状
況に相当程度の負荷が生じていると思料されるので,職員の
補充などを実施し負担軽減策を検討されたい。
病院移送が相当長期に及ぶ場合などは,他施設からの応
援について上級官庁に相談するなど,適切に対応してい
く。
300 神戸刑 平成30年3月30日
職員のストレスは他の職業に比しても相当程度大きい。職
員の精神疾患を予防するためにも有給休暇の連続取得等,さ
らに休暇を取得しやすい環境を整えるなどの就労環境の向上
について検討されたい。
ワークライフバランスの推進の一環として,休暇取得の
促進を施設全体の運営目標として設定している。
301 神戸刑 平成30年3月30日
昼夜単独室処遇の被収容者について,既に実施されている
ような施設清掃などの作業を促して集団処遇につなげる処遇
は高く評価するが,今後も医療スタッフや技官との協力・連
携を図りつつ,集団処遇につながる工夫について検討を続け
ることを求める。
各課・各部門と連携を図り,また施設内だけではなく,
施設外の関係各機関・各団体との協力・連携体制の充実に
努めたい。
302 神戸刑 平成30年3月30日
冷暖房の完備がなされている施設との処遇上の公平の観点
からも,夏季・冬季の室温管理(特に居室の位置関係におけ
る温度差における室温管理)については,今後も特に注意さ
れたい。
時季に応じて処遇の変更を行い,扇風機や暖房機器を適
切に使用し,室温管理しているところ,今後も十分配意す
る。
303 神戸刑 平成30年3月30日
外形変更を伴う性同一性障害の被収容者に対し,処遇上の
工夫を行っていることは認めるが,現在も処遇上の不適切事
例が見られることから,改めて法務省当局に対し,当該被収
容者を適切に処遇するために女子職員の増員配置を上申され
たい。
今後も法令に基づき適正な処遇に努める。女子職員の配
置に関する意見については,その必要性を勘案しつつ,上
級官庁に上申することを検討したい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
304 加古川刑 平成30年3月30日
引き続き,弁護士会の人権調査に対し,できる限りの協力
をお願いする。
弁護士会による人権調査については,引き続き,誠実に
協力したい。
305 加古川刑 平成30年3月30日 引き続き,寒暖の変化にできる限り対応されたい。
平成29年度は冬季の霜焼け対策として,全被収容者を
対象に手袋使用を許可するなどしており,引き続き季節に
応じた対応をしていく。
306 加古川刑 平成30年3月30日
ナイロンタオルの使用許可範囲を拡大されるよう検討願い
たい。
ナイロンタオルの自弁許可範囲については,平成19年
5月30日付け矯成第3347号矯正局長依命通達「受刑
者の優遇措置に関する訓令の運用について」に基づき,優
遇区分第2類以上の者とする取扱いとしている。
307 加古川刑 平成30年3月30日
自弁購入物品の品目及び価格について,需要の実態に合致
した供給となるよう,上級庁に改善要望を伝達されたい。
当所の指定事業者は,全国的な公募により適正に選定さ
れた事業者であり,自弁物品の価格等について,施設限り
で対応することはできないが,意見については,上級官庁
に伝達する。
308 加古川刑 平成30年3月30日
洗濯物の乾き具合,居室の壁にカビが発生している等につ
いて苦情があったので,方法又は頻度等について検討願いた
い。
洗濯物の乾き具合については,平成30年1月頃,女区洗
濯工場の乾燥機が一時使用不能となり,一部洗濯物の乾燥
が不十分であった可能性も考えられるが,乾燥機が復旧し
ている現在,このようなことはない。
居室の壁にカビが発生していることについては,今後,
各区で優先的に修繕を要する箇所を確認し,営繕工場等で
計画的に実施していく。
309 加古川刑 平成30年3月30日
受刑者の出所後の生活再建のために,職業訓練の種類や資
格取得に係る教育的活動の援助を強化されたい。
日商簿記検定や珠算検定などについて,関係機関に協力
いただき,受刑者の費用負担なく受験できるよう配意いた
だいている。また,私費による通信教育を幅広く認めるほ
か,年間70名程度,公費により,通信教育を受講できる
体制を整えている。引き続き,積極的に援助していきた
い。
310 加古川刑 平成30年3月30日
引き続き,食事に関するアンケートを定期的に実施し,で
きる限り対応されたい。
引き続き,給食業務の委託業者において,給食に関する
し好調査は,定期・臨機に行い,可能な範囲で対応する。
311 加古川刑 平成30年3月30日
「所内生活の心得」の内容・表現方法について,社会情勢
の変化等に応じて定期的に検討されたい。
「所内生活の心得」の内容等については,必要の都度,
適宜変更している。
312 加古川刑 平成30年3月30日
加齢による身体の変化に応じた処遇が必要な被収容者及び
知的障害又は精神障害のある被収容者に,可能な限り対応さ
れたい。
平成30年度から社会復帰支援指導として,高齢者の体
力維持・生涯学習に関する継続的な指導や,社会福祉制度
に関する指導などを新たに実施する予定である。
313 加古川刑 平成30年3月30日
職員の心身の健康に配慮した勤務体制を構築し,職員定員
の増員の実現に向けて,上級庁に要望されたい
職員の勤務体制について,過重な業務負担の軽減及び業
務の効率化を図るとともに,職員定員の増員実現に向け
て,上級庁に要望したい。
314 加古川刑 平成30年3月30日
男性職員に対する出産休暇取得奨励や年次休暇取得日数増
加に向けた取組を継続し,引き続き職員が働きやすい環境構
築に向けて努力されたい。
男性職員が「配偶者出産休暇」及び「育児参加休暇」取
得の予定表を作成するなどして,配偶者出産休暇等取得を
奨励するほか,年次休暇取得日数の増加に向けた取組を継
続し,引き続き職員が働きやすい職場環境の構築に向けて
努力したい。
315 加古川刑 平成30年3月30日
被収容者に対する言動について,指導された側が納得でき
る指導を行えるよう,職員に対し人権教育や指導スキルの
アップのための研修の充実を図られたい
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対
し,厳しく注意指導をしなければならない場合もあるが,
職員の言葉遣い等については,引き続き,職員研修等を通
じて指導していきたい。
316 加古川刑 平成30年3月30日
一つの刑務所で男性受刑者と女性受刑者を管理することの
是非について検討されたい。
刑事施設において,性別の分離は,比較的強い程度の分
離を行う必要があるところ,当所は,原則として性を異に
する受刑者同士が自由に接触できる状態にしないことはも
とより,その心情にも配慮し,相互の姿態がはっきり見え
たりすることがないようにしており,一つの刑務所で男性
と女性の受刑者を収容することに問題はないと考えてい
る。
317 播磨セ 平成30年3月27日
被収容者が施設内で規則を理解できていないことに起因す
ると思われる意見が寄せられているため,被収容者の知的能
力や理解度に応じ,今後,一層分かりやすい教示方法を実施
するよう努められたい。
所内における規則,各種取扱いの変更があった場合は,
告知放送,受刑者生活心得の差し替え,各工場及び居室棟
担当職員による告知により,受持ち被収容者に周知させて
いるところであるが,今後,告知放送については,その回
数を増やすことも検討する。
318 播磨セ 平成30年3月27日
願箋が提出しにくいとの意見が寄せられているため,その
ような誤解を与えないよう,今後も適正な処理をお願いした
い。
被収容者が申出や願箋を提出する際には,原則として願
箋用紙に申出事項を記載して職員に提出することになって
おり,その手続を変更することは相当ではないと考えてい
るものの,職務研究会等を通じて願箋の提出時に誤解が生
じないように担当職員を指導していく。
319 和歌山刑 平成30年3月27日
食事で甘い物を出してほしい,集会の菓子が少ない,祝日
菜の菓子も少ないなどの意見が恒常的にあった一方,良かっ
た食事やお菓子について謝辞を述べ,今後も出してほしいと
いう意見もあったため,食事,集会における菓子喫食,祝日
菜の菓子について,今後とも工夫,配慮されることを望む。
食事については,定期的にアンケートを実施することで
受刑者の食事に係る希望を把握し,同希望を考慮しつつ,
予算,栄養価等を総合的に検討した上で,献立部会で献立
等を策定していることから,引き続き適当な献立等を策定
していきたい。なお,集会の菓子については,高齢者が多
いことから,いわゆる硬い菓子や,食べ残しが多かった菓
子を選定から外す等の配慮を従前行ってきたことから,今
後も,選定には配慮していきたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
320 和歌山刑 平成30年3月27日
受刑者が出所後に社会に円滑に溶け込んでいくためには,
出所に向けた支援として法令で認められている外出,外泊を
活用することが有益であるため,受刑者の処遇状況を見なが
ら更に推進されることを望む。
平成29年度は,受刑者の外出を2回実施したが,外泊
については長期間の準備が必要であり,仮釈放決定後以降
の時間的余裕がなかったこと,また,具体的な実施要件に
合致する妥当な該当者がいなかったことから実施できな
かった。外出,外泊については,更に推進していきたい。
321 和歌山刑 平成30年3月27日
自弁物品について,価格が高い,買える物品を増やしてほ
しいという意見が少なからずあったため,和歌山刑務所にお
いて対応できるものではないことは承知しているが,引き続
き検討されたい。
当所の指定業者は,全国的な公募により適正に選定され
た事業者であり,自弁物品の価格について,当所限りで対
応することはできないが,頂いた意見については,上級官
庁に伝達する。
322 和歌山刑 平成30年3月27日
数は多くないが,意見・提案書の中に職員の受刑者に対す
る言動について苦情を申し出るものがあった。和歌山刑務所
では受刑者を「さん」付けで呼ぶという先進的な処遇をして
いるのであるから,今後とも,受刑者の更生を支援するとい
うことを念頭に置き,受刑者と接することを望む。
職員が受刑者と接する際には,常に,受刑者の人権に配
慮し,改善更生・社会復帰のための指導等を行っていると
ころであるが,更にその意識を高める努力をしていきた
い。
323 和歌山刑 平成30年3月27日
特定の受刑者について,勝手気ままであるということで,
同室の受刑者から転室を求めるものが多数あったため,受刑
者間の大きなトラブルに発展しないよう留意していただきた
い。
受刑者間で大きなトラブルに発展しないよう,心情把
握,動静視察の徹底を行っているところであるが,更に遵
守事項違反のないよう努めていきたい。
324 和歌山刑 平成30年3月27日
高率収容とはいえ,収容人員が定員を下回っているのは,
受刑者の収容環境を改善し,また,職員の負担を考えると望
ましいため,今後とも維持していただきたい。
収容人員の調整については,当所限りでできるものでは
ないため,引き続き上級官庁に報告し,高率収容を解消で
きるように努める。
325 姫路少刑 平成30年3月31日
当委員会が視察した限りでは,特段,緊急に改善を要する
と思われる点は認められなかったが,今後も適切な施設運営
に努められたい。
引き続き,適切な施設運営に努めてまいりたい。
326 大阪拘 平成30年3月20日
死刑確定者については,長期にわたり収容されているた
め,簡易な歯科治療では不十分であり,根治的治療(義歯治
療等)が必要であると認められる場合は,医療刑務所や外部
医療機関における診療等の手段も視野に入れて検討された
い。
死刑確定者の歯科治療については,現在のところ医療刑
務所及び外部医療機関における診察及び治療が必要と認め
られる者はいないが,医師の判断に基づき,適切に実施し
ている。
327 大阪拘 平成30年3月20日
長期収容者の医療については,期間の経過により健康状態
が変化するので,現行の治療等が適切であることをできる限
り本人が納得するように配慮願いたい。
被収容者の健康診断を定期的に実施しているほか,准看
護師の資格を有する職員が,週2回医務巡回を実施してお
り,被収容者から現在の症状を聞き取って医師に報告し,
必要に応じて検査を実施して,その結果を踏まえて医師が
診察時に本人に説明するなど,インフォームド・コンセン
トを尽くしている。
328 大阪拘 平成30年3月20日
新棟・旧棟によって,ある程度の差異が生じることはやむ
を得ないが,できる限り不合理な不平等が生じないよう,一
層の配慮を願いたい。例えば冬季にカイロ等の支給,夏季に
入浴(シャワー)の使用頻度を増やすなどの工夫をされた
い。
季節の変化等に応じ,冬季には,冬用の衣類を貸与した
り,希望者には毛布を追加貸与するなどしている。また,
旧棟入浴場更衣室に暖房器具を置いて感冒対策を施し,夜
間には居室通路にも暖房器具を設置している。夏季には,
旧棟入浴場更衣室や居室通路にも扇風機を設置して風通り
を良くしているほか,全被収容者にうちわを貸与して使用
させ,居室内では薄着を認めたり,時間を定めて拭身を実
施するなどの措置を講じて,保清,健康維持に配慮してい
る。
329 大阪拘 平成30年3月20日
現在,一般面会の時間は10分〜15分とされているが,
収容人数の関係で「やむを得ない」事情はすでに解消してい
ると思われる。
よって,刑事収容施設法の施行規則第73条「被収容者の
面会の時間を制限するときは,その時間は30分を下回って
はならない」の原則どおりとすべきである。
面会時間について,現在は30分を下回らないよう実施
している。ただし,面会の申出の状況,面会立会職員数等
の事情から30分を確保できない場合には,面会時間を弾
力的に運用し,可能な限り面会時間を確保している。
330 大阪拘 平成30年3月20日
指定業者が価格を統一して決めているが,価格も高く品揃
えも悪いように思われるので,改善されたい。
矯正施設における物品販売事業は,その特殊性からスー
パーマーケットのような価格や品ぞろえと単純に比較する
ことは難しいと考える。
なお,意見のあったことについては,上級官庁に伝えて
おり,今後も引き続いて機会あるごとに検討を申し入れ
る。
331 大阪拘 平成30年3月20日
監視カメラ付き居室への収容・監視については,過度のプ
ライバシーの侵害がないように十分配慮されたい(特に女性
被収容者について)。
動静視察の必要性に応じて被収容者を監視カメラ居室に
収容している。男子被収容者であっても,羞恥心を傷付け
ないように配慮し,プライバシーを保護している。女子被
収容者にあっては,監視カメラによって映し出されたモニ
ター画面の一部分を目隠しをするなどの配慮をしている。
332 大阪拘 平成30年3月20日
毎年,重ねての要望となるが,死刑執行場所が視察の対象
外とされていることに合理的な理由はないと思われるので,
再検討願いたい。
死刑という生命刑の執行の場であって,日常的な処遇に
関する場でなく,施設の運営状況の把握を目的とする視察
にはなじまないことから,視察の対象外としている。
333 大阪拘 平成30年3月20日
毎年の意見書にも記しているが,委員をもう1名増員し
て,大学の有識者が加わることが必要であると思われるので
検討されたい。
委員会の会議は,年6回分,委員数についても6名で予
算措置されていることから,当所限りで対応できない事項
であり,意見があったことについては,当該意見書をもっ
て上級官庁に伝達している。
334 神戸拘 平成30年3月6日
夜間の医療上の対応を含め,引き続き医療体制の整備・確
立を求める。
引き続き医療体制の充実を推進するとともに,関係機関
等との連携を強めて夜間の医療体制を構築していく。
335 神戸拘 平成30年3月6日
建物の老朽化が進んでいることから,収容環境の整備・改
善を求めるとともに,建て替えを含めた抜本的な対策につい
ても,本省とも協議の上で検討されたい。
平成29年度は全浴室の改修工事,エアコン設置居室の
増設,小机の整備等を行っており,今後も,収容環境の整
備・改善に取り組む。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
336 神戸拘 平成30年3月6日
高収容率となっている女子被収容者の居室の増設について
検討されたい。
居室棟の増設について,施設だけでは対応が困難である
ことから,意見があったことを上級官庁に伝達する。
337 神戸拘 平成30年3月6日
書籍の差入れ制限の実施については,被収容者に対しても
書面で説明されたい。
差入れについては,差入人へは書面通知を実施してお
り,被収容者に対しては,書面で通知する必要性を認めな
いため,実施しないことを御理解いただきたい。
338 神戸拘 平成30年3月6日
処遇施設の見学は見識を深めるのに役立つため,視察委員
会活動の一環として,日程,予算の確保を求める。
平成30年度の視察委員会活動策定時に委員の意見を踏
まえて検討したい。
339 神戸拘 平成30年3月6日 被収容者の人権に配慮した適正な処遇を実施されたい。
各種研修を実施して職員の人権意識の向上に努めてお
り,今後も継続していく。
340 神戸拘 平成30年3月6日
被収容者からの苦情等については,引き続き神戸拘置所視
察委員会への情報提供とともに,適切な対応等を継続してい
ただきたい。
被収容者の人権に配慮した適正な処遇を行うとともに,
今後も情報提供に努め,視察委員会からの御指摘,御意見
には真摯に対応する。
341 神戸拘 平成30年3月6日
所内で発生した事件・事故については,引き続き,速やか
に報告されたい。
当所で発生した事件,事故については,今後も速やかな
報告を行う。
342 鳥取刑 平成30年3月29日
提案箱が比較的大型の木製の意見箱から比較的小型の鋼製
の意見箱に変更されているが,刑務所と協議のうえ,提案箱
の設置位置等について,被収容者が提案箱を利用しやすい環
境を整えたいと考えている。
意見箱のサイズ,設置位置,設置方法等について,視察
委員会と協議し,改善すべき点を洗い出し環境調整を図り
たい。
343 鳥取刑 平成30年3月29日
施設管理に支障のない範囲でテレビ視聴を可能とする範囲
を広げることを検討していただきたい。
施設の管理運営上,これ以上視聴時間を拡大する余地は
ないものと思料するが,視察委員会の提案を踏まえ,休日
のビデオ視聴について,より満足度の高いものへ充実を図
ることとしたい。
344 鳥取刑 平成30年3月29日
夏場のシャワー時間を若干でも長くすることが管理上等可
能であるか検討していただきたい。
また,私物の新しい石けんを使用する際,職員の前で石け
んの袋を破ることになっているが,現在の手順以外の方法が
ないか検討していただきたい。
夏場のシャワー時間について,水道料金の予算事情を考
慮し,可能な範囲で時間を延長することを検討する。
私物の石けんを職員の面前で石けんの袋を破らせること
については,被収容者間の不正授受を防止するための措置
であり,現行の手段を容認していただきたい。
345 鳥取刑 平成30年3月29日
夏季及び冬季の温度管理について,予算の関係もあるとし
ても,更なる環境改善を図ることができないか検討していた
だきたい。
夏季及び冬季の温度管理について,予算事情を考慮しな
がら,改善を進めていく。
346 松江刑 平成29年6月14日
作業報奨金は,受刑者が出所した後の生活の原資となり,
生活基盤を支え再犯防止,更生復帰へと大きな役割をもって
いるが,現在の作業報奨金の単価ではその役割を果たすに十
分とは言いがたい。単価を上げることを検討願いたい。
作業報奨金の基準額は,関係法令に基づき定められてい
る。また,作業の内容によって,作業等工の昇等基準等が
定められている。就業者には,それぞれ能力,技能,性質
等個人差があることから,本人の希望による作業内容の変
更や,作業報奨金の増額は困難であるため,御理解いただ
きたい。
347 松江刑 平成29年11月15日 更生プログラムの追加等について,検討願いたい。
施設において実施している更生プログラムについて,社
会情勢の変化や最新の処遇技法を踏まえ,常に,より効果
的なプログラムとなるように方法や内容となるよう実施し
ている。特にプログラムの追加については,施設の実情の
みならず,指導担当職員の確保等一概に施設の実情のみで
解決できない事項であるため,上級官庁に要望していきた
い。
348 松江刑 平成29年11月15日 職業訓練の拡充について,検討願いたい。
予算の関係上,直ちに対象科目,受入人員の増加は望め
ないものの,一般社会における求人状況等を注視しなが
ら,今後検討していきたい。
349 松江刑 平成30年1月31日
刑務所内の工場等では,暴力団関係受刑者等が多数いる中
で,担当職員が一人で被収容者を見ている状況にある。職員
の安全確保や休憩時間の確保といった面からも職員の増員を
検討願いたい。
職員の勤務環境等の改善については,大きな課題であ
り,若年職員等の離職率を低下させるためにも意思の疎通
を図り,随時改善に努めていきたい。また,職員の増員に
ついては,当所限りでは対応できない事項であるため,上
級官庁に要望していきたい。
350 島根セ 平成30年3月13日
職員の資質向上や人権意識の高揚を図る研修については,
外部講師の招へいや外部講座の受講など研修を充実させるた
めに必要な予算要求等の措置も採られたい。
平成29年度において,職員の資質向上や人権意識の高
揚を図る研修を実施したが,今後も,当該研修を充実さ
せ,一層の人権意識の高揚を図ることとしたい。
351 島根セ 平成30年3月13日
不適切な言動等が認められた職員に対しては,適切な指導
等を行うとともに,職員がそのような言動等に至った経緯・
背景(仕事のストレス,職員の待遇等)についても調査し,
職員自身のケアなど,必要な措置を採られたい。
平成29年度において,職員の不適切な言動が疑われる
事案については,事実関係を詳細に調査し,原因・経緯等
を明らかにした上で,職員に対し,必要な指導等を実施し
ており,今後もこれを継続していきたい。
352 島根セ 平成30年3月13日
職員の「言葉遣い」「目線」「巡回時の歩行」「申出に対
する対応」等に重点をおいた研修を実施されたい。
平成30年度において既に研修を実施しているところ,
今後もより一層研修を充実させ,職員の人権意識を高めて
いきたい。
353 島根セ 平成30年3月13日
図書倉庫に保管している図書の配布については,以前のよ
うな隔週の貸与が確保できるような貸与日を設定することが
可能か官民での協議を継続していただきたい。
図書倉庫に保管している図書の配布については,平成3
0年度も民間事業者との協議を行っていく。
354 島根セ 平成30年3月13日
職業訓練については,コースの充実に加えて,訓練生の希
望する職業訓練を受講できるような配慮(他施設での受講が
不可能な場合は,その理由の説明等)をお願いしたい。
職業訓練については,その充実策として,平成30年度
から,科目の新設,新たな資格取得など,時代のニーズに
対応した多彩な職業訓練を行うこととしている。他施設で
の職業訓練については,当所独自に実施している改善指導
の時間数を確保する必要から行っていない。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
355 島根セ 平成30年3月13日
優遇区分3類の訓練生が購入できる菓子の金額について,
現状310円で設定されている金額を増額できないか(特
に,1類及び2類の訓練生が月1回は同一設定金額の菓子を
摂取することからも)等も改善項目として検討して頂きた
い。
優遇区分第3類と第2類以上で金額に差を設けること
は,改善更生意欲を喚起する目的があることを踏まえ,第
3類の購入額は現状のままとする。第1類及び第2類の訓
練生も月1回(第1類から第3類の交付日)は310円と
なっていることから,第1類から第3類の菓子の交付日に
おける第1類及び第2類の購入額を500円とすることを
検討したが,毎回異なる組み合わせの菓子3セットを用意
し,その中から選択させており,同一日に310円と50
0円のセットを3種類ずつ,合計6種類のセットを用意す
ることは困難であり,管理運営上の支障もあることから,
現状どおりとすることを御理解いただきたい。
356 島根セ 平成30年3月13日
テレビを再放映する場合は,数か月で再放映するのではな
く,ある程度の期間を設けることについて検討して頂きた
い。
民間事業者と協議し,これまで一定期間経過すれば廃棄
していた録画番組の保存期間を見直すことで,短期間での
再放映を行わないよう検討していく。
357 岡山刑 平成30年2月21日
平29年度津山拘置支所で被収容者の自殺案件があったこ
とから,今後の再発防止の検討内容について報告願いたい。
自殺や自傷行為に及ぶ動静が伺える被収容者について
は,要注意,要視察あるいは要留意者として指定した上,
厳重に動静視察,心情把握の徹底に努めている。
自傷のおそれが高いと認められた場合は,保護室への収
容,自殺に使用されるおそれのある物品の使用等の一時制
限,監視カメラ付き居室への収容等,必要な措置を講じ,
監視体制の強化を図り,状況に応じ職員や処遇カウンセ
ラーの面接を実施するなどして心情の安定を図っていく。
358 岡山刑 平成30年2月21日
医師体制が不足の現状については,意見交換の中で共通認
識となっており,医療職員との面談でも医師不足を述べられ
ており,刑務所として医師会訪問など努力され,新たに皮膚
科の非常勤医師を確保できたことに対して評価するが,常勤
医師は1名のままであり,週の中で医師がいない曜日がある
現状は,改善されるべきであり,更なる努力を要望する。
医師の確保については,今後も,医師会訪問等を継続的
に行い,岡山刑務所の医療の現状と医師確保の必要性を機
会あるごとに説明を行っていく。
359 岡山刑 平成30年2月21日
各視察委員ごとに「提案・意見書」の内容についての意見
交換の中で,改善が必要と判断された事案については,速や
かに改善措置が行われており,今後も,率直な意見・交換と
信頼関係をもった委員活動をしていきたいので,視察委員会
に対する情報提供を求める。
視察委員会において提出された,「提案・意見書」につ
いては,今後とも改善が必要と判断された事案について
は,速やかに改善措置を行い,同時に,率直な意見交換に
ついても継続していくとともに,情報提供に努める。
360 岡山刑 平成30年2月21日
津山拘置支所の非常勤女子職員が私服で勤務し,法廷付添
い,被収容者などの対応の場面でも私服とのことなので,刑
務所職員であることを示すものとして制服での勤務の必要性
について検討されたい。
制服の貸与を受けていない職員については,刑務所で勤
務するにふさわしい服装とする内容の事務連絡を発出し
た。
なお,津山拘置支所には,女性職員は非常勤職員しかい
ないことから,女性被告人の公判の場合には,裁判所了解
の下,刑務官である男性戒護職員とは別に女性の非常勤職
員が付き添いを行っている実情がある。
361 岡山刑 平成30年2月21日
津山拘置支所は,施設の老朽化がかねてより指摘され,こ
の度の補正予算で全面改修が行われるものの,改修期間は,
岡山刑務所本所を利用すると聞いていることから,頻繁な長
距離護送等の職員負担も増えると考えられ,交通安全対策も
必要なことから,万全な体制で事故がないよう配慮を願いた
い。
長距離護送対策及び交通安全対策については,逃走及び
交通事故等防止を最優先に考えるとともに,実施方法につ
いても,効率的に実施することで職員の負担の軽減を図っ
ていく。
362 岡山刑 平成30年2月21日
例年の意見ではあるが,物品購入についての値段や品質に
意見・苦情が多数あり,岡山刑務所独自に対応できないこと
は承知しているので,上級庁に改善の意見が多数あったこと
を連絡願いたい。
物品購入について,値段や品質について,意見・苦情が
多数あることについて,上級庁に改善の意見があったこと
を報告する。
363 広島刑 平成30年3月20日
配食の際に,配食係の受刑者によって不正ないし不公平が
生じやすいので,一層の監視強化に努められたい。
配食係による不正が行われないよう,立会いに就く職員
が,盛り付けが均等になされていることを確認した後,そ
れを配る際にも目を離さないように注意して勤務している
ところ,今般指示を発出し,改めて職員に注意を喚起し
た。
364 広島刑 平成30年3月20日
テレビの視聴時間と内容の制限について,もう少し緩やか
に許容する余地があるかどうか検討されたい。ラジオについ
ても併せて検討されたい。
テレビについては,平日は週3回,視聴させていたとこ
ろ,平成30年4月から週4回とした。ラジオについて
は,毎年,対象者を変更してアンケート調査を実施し,放
送内容が偏らないよう配慮している。
365 広島刑 平成30年3月20日
冬季の室内における保温の管理を厳重にし,廊下の暖房を
強化するなど,防寒のための何らかの追加措置を講じること
が可能であれば,一層の工夫をされたい。
居室棟廊下,居室内等の温度を測定するなど,温度管理
に努めるとともに防寒対策として,チョッキ及びメリヤス
上下の貸与,毛布等の増貸与により被収容者の健康管理を
行っている。今後も居室内等の温度を把握しつつ,気温の
変化,予算事情を考慮し,適切な防寒対策を講じることと
したい。
366 広島刑 平成30年3月20日
貸与用の図書について,公立図書館の廃棄図書などを活用
するなど,一層の充実について工夫されたい。
公立図書館と協議した結果,不用図書150冊の提供を
得ることとなり,今後も継続して充実を図ることとした
い。
367 広島刑 平成30年3月20日
いわゆるトランスジェンダーの受刑者については,可能な
範囲内において,その意向を尊重し,人間としての尊厳を損
なわないような適切な処遇を実施するよう努められたい。と
りわけ,ホルモン注射,女性としての取扱いなど,受刑者か
ら具体的な要望がある場合には,医療部門と十分に協議し,
可能な限り受刑者の人格を尊重した対応に努められたい。
受刑者個々の身体・精神状況等により,個別に指示を発
出するなどして,その者の人権に配慮した取扱いを行って
いる。また,処遇方針等を定めるに当たっては,処遇,医
務及び分類が,処遇全般について様々な側面から検討する
機会を設けており,その際に診療方針等についても検討し
ている。
368 広島刑 平成30年3月20日
受刑者に対する刑務官の態度が不公平であるとの不満が少
なくないのが実情である。受刑者によって刑務官の態度が変
わるとの印象を抱かれないよう十分に注意されたい。これま
で以上に,組織的かつ統一的な職員研修の一層の充実を望
む。
不必要に威圧的な言動をしないよう,職員研修の機会等
において周知しているところ,特に勤務経験の浅い若年職
員に対しては,保安事故及び不適正処遇の根絶を目的とし
た法律勉強会を実施して,被収容者の人権について理解を
深めさせるとともに,比例原則に基づいた対応の重要性に
ついて指導している
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
369 広島刑 平成30年3月20日
一審判決後に控訴し,一審関係の記録を控訴審弁護人に送
る際,全て検査されたとの申出があったが,仮にそうであれ
ば,弁護人の秘密交通権を侵害する疑いも残るので,十分に
調査し,検査を行う場合にも弁護権の不当な侵害となること
のないように一層留意されたい。
物品の検査は,施設の規律及び秩序を維持する等のた
め,法令に基づき実施するものであり,被告人と弁護人等
との間で授受する物品についても対象となるが,検査に当
たっては,弁護人との秘密交通権を侵害することがないよ
う十分に留意している。
370 広島刑 平成30年3月20日
刑務作業中の配席については,受刑者間の人間関係等の個
別の事情を考慮して対立等が生じないように工夫されている
ものと考えているが,特に,内向的な者,劣等感を抱いてい
る者等については,一層の情報収集を行い,その情報を活用
して紛争の未然防止に努められたい。
作業を指定する際には,事前にその者の性向や暴力団関
係の有無等の参考情報を収集し,その上で処遇審査会を経
て決定しており,他の受刑者とトラブルにならないよう配
慮しているところである。また,作業席についても,注意
を要する者については,できるだけ職員の近くに配置する
などしている。
371 広島刑 平成30年3月20日
一部の受刑者から,希望どおり診察してもらえない,投薬
が不十分であるなどの不満があるので,希望に添えない場合
には,これまで以上に説得的で分かりやすい説明に努められ
たい。
医療措置の必要な受刑者については,適正に対応してお
り,場合によっては専門医を招へいしたり,外部医療機関
において診察しているところである。今後も一層の受刑者
の病状の把握に努め,適切な医療を行い,診察及び処方す
る薬剤について,受刑者の希望に添えない場合には,受刑
者に理解できるような平易な表現を用いて説明するなど工
夫する。
372 山口刑 平成30年3月30日
精神疾患を有する被収容者に対し,見落とすことなく定期
的に,カウンセリングを受けさせられるようにしていただき
たい。
個々の受刑者の特性等を踏まえ,カウンセリングの有効
性や必要性について個別に判断した上で,専門的知識を有
する者によるカウンセリングを実施していくとともに,必
要に応じて精神科の医師による診察を実施する。
373 山口刑 平成30年3月30日
「居場所づくり」に向け,関係機関と協議会を開催するな
どして,精神疾患を有する被収容者の社会復帰後の生活を支
援していただきたい。
毎月1回,地域の病院や関係機関が集まり,支援方法等
を検討する協議会に参加している他,保護観察所や社会福
祉協議会が開催する協議会には全て参加しており,引き続
き居場所づくりに取り組みたい。
374 山口刑 平成30年3月30日
高齢の被収容者に対する対応について,高齢は諸疾患のリ
スク要因であり,収容等されることに伴うリスクのため,容
態を特に気を付けて見守る必要があるので,注意を払うよう
にしていただきたい。
65歳以上の高齢の被収容者については,リストを設け
て把握の上,詳細な引継ぎや綿密な動静視察を行ってい
る。また,高齢等により特に出所後の自立が困難と見込ま
れる被収容者に対する福祉的支援を充実させ,出所後の生
活に支障がないよう関係機関につないでいく。
375 山口刑 平成30年3月30日
死因不詳の事案が発生した場合には,できる限り死因を究
明し,死亡事案の防止につなげていただきたい。
死亡事案の際は,医師が死因等を確認しており,さらに
医師の立会の上,所長が検視を行うなどして死因を究明し
ている。
376 山口刑 平成30年3月30日
被収容者が自身の健康に疑問を感じたら,直接医師に診察
を受けることができるようにしていただきたい。
被収容者の医療上の訴えについて,診察の必要性の有無
の判断は医師自身が行っており,適正に診察を行ってい
る。
377 山口刑 平成30年3月30日
医療に関する被収容者の不満や要望の内容を具体的に把握
し,根本的な対策に生かすため,在所中の全被収容者を対象
として,医療に関する具体的なアンケートを定期的に実施
し,アンケート結果及び具体的な不満や要望を踏まえた対策
については視察委員会に報告いただくようにしていただきた
い。
医療上の訴え等についてはその都度職員が対応してお
り,また,釈放時にアンケートを実施していることから,
定期的なアンケートを実施する必要性は乏しいと思料す
る。
また,被収容者からの医療上の要望については,医務課
長と相談の上,医療上等有効であれば実施していくことと
し,視察委員会にも御報告する。
378 山口刑 平成30年3月30日
釈放時アンケートのうち,医療に関する項目について複数
の詳細なアンケート項目を設けていただきたい。
釈放時アンケートについては,全国統一の様式であり,
当所限りで変更はできないことから,今後も自由記載の用
紙に記載させるようにする。
379 山口刑 平成30年3月30日
職員各位においては,被収容者から「公平に見てほしい」
と強く望まれていることを自覚し,被収容者に不公平と受け
取られるような対応は,控えるよう心がけていただきたい。
被収容者に不公平と受け取られるような対応をしないよ
う研修等を通じて指導しているところ,今後も効果的な研
修等を実施するなどして公平・公正な被収容者処遇の実施
に努めていく。
380 山口刑 平成30年3月30日
職員に過剰な負担が掛かっていないか,改めてその執務環
境を確認いただきたい。なお,その際には,残業状況や有給
消化率などの業務量に関する確認だけでなく,人間関係のト
ラブルを抱えていないか,担当業務への適性に問題がないか
なども含め,確認いただきたい。
毎年2回,定期的に職員面接を実施しているほか,随時
に声掛けして,人間関係の悩みがないかなどについて確認
している。更に担当業務については適性を踏まえ,定期的
に配置換等を行っている。
381 山口刑 平成30年3月30日
日中,横臥が認められない限り,毛布で身体全体を覆うこ
とができず,冬季の横臥について,居室内に暖房が設置され
ていない現状を踏まえ,被収容者の意見も聴取しつつ,柔軟
に許可していただきたい。
冬季の防寒,感冒対策については,気候,天候,全般的
な被収容者の健康状態,社会における感染症の流行の状況
を踏まえ,適時適切に判断している。
382 山口刑 平成30年3月30日
防寒対策として居室内に暖房を導入していただぎたい(併
せて,夏季の熱中症対策として,居室内に冷房も導入してい
ただきたい。)。
冷暖房機器の導入については,電気容量等予算が関係す
る事項でもあるため,その必要性についてその都度判断
し,可能な限り整備を進めていきたい。
383 山口刑 平成30年3月30日
し好品の購入は,被収容者の更生への意欲を促す上で重要
と考えられるので,被収容者が努力して優遇措置を受けたい
と思えるような,し好品を用意していただきたい。
優遇措置に係るし好品については,被収容者のし好を考
慮し,数パターンを用意して選択ができるようにしてい
る。
384 山口刑 平成30年3月30日
被収容者に作業報奨金の予算が枯渇したため,一時的にし
好品の価格を若干下げたとの説明がありましたが,被収容者
の意見提案書には被収容者の十分な理解が得られていないよ
うな意見があり,被収容者から十分な埋解が得られるような
説明を心がけていただきたい。
優遇措置により購入できるし好品は,毎月種類が違うた
め若干の価格変動はあるものの,平成29年度以降は作業
報奨金予算の残額によって価格を下げたことはない。ま
た,作業報奨金は飽くまで出所後の更生に資するため支給
するものであり,その趣旨を受刑者に正しく理解されるよ
う説明していきたい。
385 山口刑 平成30年3月30日
読書は,被収容者の更生のために有用と考えられるので,
被収容者ができる限り多くの書籍に触れられるように書籍を
整備していたただきたい。そのために,積極的に書籍を新規
購入するだけでなく,近隣の図書館が実施している移動図書
館を利用できるようにしてもよいのではないか。
図書を新規購入するだけでなく,移動図書館の利用につ
いて検討したい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
386 山口刑 平成30年3月30日
平成29年度,萩拘置支所に機械警備が導入され,無人化
されたが,萩市や長門市の住民の便宜を考えると,山口県内
の日本海側でも,収容が可能な状況を維持しておく必要があ
るため,関係機関に働き掛けるなどして,同支所における,
被収容者の収容を再開する方策を御検討いただきたい。
収容の再開については,当所限りでの対応は難しいこと
から,意見があった旨を上級官庁に報告したい。
387 岩国刑 平成30年3月1日
歯科治療の診察待ちが長いことから,迅速・適切な診療を
実施するための改善策を実現するよう求める。
受刑者の高齢化等により,当所の受刑者の約80パーセ
ントの者が医療上の対応を必要としている現状にある。御
意見のとおり,医療体制の充実は重要な課題であると認識
しており,当所で実施可能なことを工夫していくほか,引
き続き上級庁へ実情を説明して必要な要望を行うととも
に,地域の医療関係機関からも協力を得られるように努め
たい。
388 岩国刑 平成30年3月1日
食事について,栄養面と被収容者の意見双方に配慮したメ
ニュー作成に努められたい。
食事の献立については,今後もアンケートや給食委員会
で出された意見を参考にしながら工夫していくこととす
る。
389 岩国刑 平成30年3月1日
集会の菓子の購入金額について,他施設の実情を把握した
上で,他施設並みに増額を検討するか,他施設と比較して低
いという実情がなければその事実を被収容者に周知された
い。
集会時の菓子購入について,当所は,優遇区分に応じて
それぞれ金額を定めている。一方,優遇区分にかかわらず
同一の金額としている施設もあり,こうした施設に比べる
と当所の第3類の菓子の金額は低くなっている。今後,御
意見を踏まえ,優遇措置の趣旨等も考慮しつつ,改めて当
所として適当な金額又は受刑者への周知等について検討し
てまいりたい。
390 岩国刑 平成30年3月1日
高齢受刑者対策について,上級官庁と連携し,他施設での
成果等も取り入れながら万全の対策を講じられたい。
平成29年11月から試行的に開始している高齢受刑者を
対象にした社会復帰支援指導については,その成果や課題等
を来年度以降に報告されたい。
支援が必要な高齢受刑者及び身体障害者については,現
在,非常勤職員の介護福祉士が食事や入浴等の支援をして
いるほか,作業療法士や健康運動指導士による運動指導の
導入により,できる限り自立して生活ができるよう働き掛
けをしている。今後も上級官庁と連携し,他施設での成果
も取り入れながら高齢受刑者に対する適切な処遇に努めた
い。
社会復帰支援指導に係る成果等については,適宜情報提
供を行うこととしたい。
391 岩国刑 平成30年3月1日
受刑者であっても人権の尊重や女性特有の配慮が必要であ
り,男性刑務官の職域拡大に伴って女性受刑者への対応には
一層注意を払うことのほか,可能な限り女性であることを考
慮した処遇等に配慮されたい。
女性受刑者に対しては,法令等を遵守して羞恥心に配慮
した対応を行っており,今後も被収容者の人権を尊重しつ
つ,女性特有の課題に即した処遇等に努めてまいりたい。
392 岩国刑 平成30年3月1日
再犯防止に結びつく充実した矯正処遇を行うため,受刑者
に対するアンケート結果を分析し,受刑者の意見に耳を傾
け,積極的に処遇に活用されたい。
貴会の御意見も踏まえてアンケート結果を活用してまい
りたい。
393 岩国刑 平成30年3月1日
受刑者の認識不足に基づく意見が顕著に増加している。引
き続き,被収容者に対し,重要な事項に関しては定期的に説
明するなどして周知していただきたい。
所内生活において,必要な基本的事項は,各居室に冊子
を備え付け,刑の執行開始時に指導するなどして説明して
いるが,これらを定期的に見直して冊子を更新するなどし
重要な事項を漏れなく説明するようにするほか,受刑者か
ら質問が出たことを中心に担当職員が受持ち受刑者全体に
説明するなどして必要な周知を図りたい。
394 美祢セ 平成29年4月27日
資格取得(CS検定)に係るビデオ告知の内容が現在の内
容に合致していないため,実情に則した告知をされたい。
内容の一部において相違が認められた告知放送は既に中
止し,現状に則した告知を,各ユニット及び訓練室へ掲示
することに改めた。
395 美祢セ 平成29年6月22日
改善目標を記入する用紙の交付に当たり,他のセンター生
に罪名が判明するおそれがあるため,個人情報が漏れない対
策を講じられたい。
配布するアンケート用紙には,称呼番号,氏名及び改善
目標を記載しないこととし,配布を受けたセンター生自身
に記載させることに改めた。
396 美祢セ 平成29年8月24日
箸,スプーンは消毒を実施しているが,コップの消毒が実
施されていないため,消毒を実施することを検討されたい。
平成29年9月から,毎月第四金曜日にコップ消毒を実
施することに改めた。
397 美祢セ 平成29年8月24日
ハードコンタクト用だけではなくソフトコンタクト用目薬
を取り扱うことを検討されたい。
平成29年11月における購入手続からソフトコンタク
ト用目薬の購入受付を行うことに改めた。
398 美祢セ 平成29年11月2日
優遇集会において購入できる菓子について,名称だけでな
く写真を添付した上で選択させることを検討されたい。
平成29年12月の購入受付時から,菓子類を選択する
際の参考となるよう,写真を添付したリストを提示するこ
とに改めた。
399 美祢セ 平成29年11月2日
年末年始の菓子,おせち,冷たいそばについて改善してほ
しいとの意見が提出されており,特に冷たいそばの給与に関
し,変更の余地があるか検討されたい。
センター生に対する給食は,給食業務委託業者におい
て,熱量,栄養面,季節感等を勘案の上,献立案を作成
し,給食委員会に付議して適切に決定している。なお,平
成29年12月31日においては,温かいそばを給与する
こととした。
400 美祢セ 平成29年11月2日
健康診断の際,朝食が絶食とされているが,健診後に簡単
な食事を出すことを検討されたい。
平成29年12月4日以降,健康診断終了後に軽食を給
与する運用に改めた。
401 美祢セ 平成29年12月21日 釈放前指導編入居室棟の布団乾燥を実施してほしい。
釈放前指導編入中のセンター生に係る収容期間は2週間
と短期間のため,これまで布団乾燥を実施していない実情
にあったが,同運用を改め,平成30年2月から,寝具の
天日乾燥を実施することとした。
402 美祢セ 平成30年3月31日
レントゲン機器の電子化,医療用探触子の変更等,医療機
器の充実を検討されたい。
医療設備の維持・管理は外部委託している分野であり,
定期点検結果や保守・修理状況のほか,医療機器の使用頻
度や診療所の要望等を勘案の上,更新,整備を行っている
ところ,本件提案を踏まえ,当該医療機器の購入等につい
て,診療所,外部委託業者及び上級官庁と検討を行い,更
なる医療体制の充実を図っていきたい。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
403 美祢セ 平成30年3月31日
刑務官による被収容者へ対する暴言,私的会話,差別的待
遇等,不適正処遇(事実の特定がなされているものではな
い)の防止のため,事例を用いた具体的なグループワークや
ロールプレイ等の方法を取り入れた研修の実施等,効果的・
実効的な教育研修を実施し,職員の資質の向上に努められた
い。
平成29年度は,被収容者に対する指導等を適切に行う
ための研修や被収容者に有形力を行使する場合に,不当な
人権侵害につながることがないようロールプレイング形式
による訓練を実施するなど,研修効果が期待できる方法で
の実施に取り組んできたが,引き続き御意見を踏まえた実
効性のある研修や訓練の実施について更に検討を加え,職
員の人権意識の向上に努めていきたい。
404 広島拘 平成30年3月28日
被収容者を指導する刑務官について,暴力的な言動がなさ
れないよう日常的な働き掛けや定期的な指導,教育を行うよ
う求める。
職員は,職務の性質上,状況に応じて,被収容者に対し
て厳しく注意指導しなければならない場面もあるが,職員
に対しては,被収容者に対する言動等について,日頃から
機会を捉えて,研修を繰り返し実施しているほか,日々の
業務場面においてもその都度指導しているところ,今後も
研修,指導等を継続して実施し,人権意識の向上等に努め
る。
405 広島拘 平成30年3月28日
懲罰手続は,裁判官,検察官,弁護人といったそれぞれ独
立した立場で行われる裁判と異なり,被収容者の言い分を十
分に聞き取る制度的保障が十分になされていないことから,
取調べ過程も含め,被収容者の主張を十分に聴取するなど,
公正な運営を行われたい。
懲罰手続については,現在においても法令等に基づき適
正になされていると承知しているところ,本意見を踏ま
え,引き続き適正に実施していく。
406 広島拘 平成30年3月28日
受刑者が釈放されるときに作成する釈放時アンケートにつ
いて,法務省からフィードバックされる同アンケートの全国
的な集計結果を検証し,処遇等に活用するよう求める。
釈放時アンケートについては,当所分のみならず,全国
的な集計結果を検証するなどして,被収容者処遇に活用し
ていく。
407 徳島刑 平成30年3月28日
被収容者から負傷又は疾病にかかっている旨の申出がなさ
れたときは,原則として,医師が被収容者と対面して自ら診
療を行うよう,運用を改めるべきである。
医師等による診療については,被収容者等の保健衛生及
び医療に関する訓令第10条に基づき,適切に実施できて
いるものと考えている。今後も,法令等に基づいた,適切
な医療の提供に努めてまいりたい。
408 徳島刑 平成30年3月28日
制限区分第4種に指定された受刑者については,運動や集
会に参加する機会を増やしたり,大勢の受刑者が一同に会す
るような行事への参加を認めたりするなど,他の受刑者等と
接する機会を拡大するとともに,心身への悪影響を防ぐため
に,少なくとも3か月に1回は,医師の診察を受ける機会を
設けるなど,その健康を保持するための方策を講じるべきで
ある。
制限区分第4種は,1犯罪の責任の自覚及び悔悟の情並
びに改善更生の意欲の程度が著しく低いこと。2正当な理
由なく作業を怠るなど勤労意欲が著しく低いこと。3集団
処遇が困難な状況であること。及び4生活態度が不良な状
況が継続し,又は継続する見込みがあること。のいずれか
に該当する場合に限り指定している。この点,昼夜居室処
遇から集団処遇に移行させるべく制限区分第3種を指定で
きるよう当該受刑者の上記問題性を改善する働き掛けを
行っているところである。
精神的な問題を抱える受刑者については,医師の診察を
受けさせるなどしているほか,幹部職員が巡回時に都度声
掛けするなど,その心情の安定に特に配意している。
なお,制限区分第4種の受刑者については,週2回から
4回まである戸外運動の機会に,できる限り複数名での運
動を実施している(集団運動を拒否する受刑者を除
く。)。
409 徳島刑 平成30年3月28日
就労支援に向けた取組を行うに当たっては,刑期を終えた
受刑者を雇用する事業者側のニーズを把握し,そのニーズを
踏まえ,刑務作業,職業訓練及び通信教育の内容見直しや拡
充を図るなど,刑務作業,職業訓練及び通信教育と就労支援
との有機的な連携を図るための取組が行われるべきである。
職業訓練終了後も取得資格を活かした作業ができるよ
う,平成29年4月から,金属工場において,有用作業で
ある溶接作業を新規に契約した。また,地域ごとに異なる
雇用ニーズを的確に把握するため,毎年,協力雇用主等を
招へいして職業訓練見学会を開催しているところ,同見学
会での意見を参考として,同年7月,社会で役に立つパソ
コンの初歩的なスキル,ビジネスマナー等を身に付けるた
め,新たな職業訓練としてビジネススキル科を開講したと
ころである。
410 徳島刑 平成30年3月28日
大規模災害対策を行うに当たっては,南海トラフ地震の被
害想定の見直しなども踏まえてBCP(業務改善計画)の改
訂を行うなど,問題点や改善すべき点が生じたときは,随
時,見直しを行うとともに,地域防災組織とも連携・協力し
た官民一体の取組みを進め,当該地域における被災者支援の
拠点としての機能を発揮できるような態勢を構築すべきであ
る。
想定される南海トラフ地震が発生した場合は,当所職員
及びその家族並びに被収容者も被災する状況下になるとこ
ろ,地域住民の皆様の安全・安心を確保するための第一と
して,我々の使命である当所被収容者の収容の確保に万全
を期していく。
また,地域社会の中の刑事施設として,大規模災害発生
時における被災者支援についても,その機能強化等を図り
たいと考えている。
411 徳島刑 平成30年3月28日
世帯で転入する刑務官には,地元の幼稚園,小学校及び中
学校に関する情報を提供するとともに,できる限り職員宿舎
の利用を促すなど,その子女が地元の幼稚園,小学校及び中
学校に通園・通学することを推進するための取組を行うべき
である。
人事異動に当たっては,転入する職員全員に職員宿舎の
利用の有無を確認して,世帯で入居する際には地元の幼稚
園及び小中学校への入学を案内している。
412 徳島刑 平成30年3月28日
当視察委員会が意見書として意見を述べた場合,当所が何
らかの措置を講じている場合には,その措置の内容を,措置
を講じていない場合にはその理由を回答するようにすべきで
ある。
平成29年度における視察委員会からの意見書に対する
回答については,平成30年度の初回の視察委員会におい
て,意見に対する回答をする。
413 高松刑 平成30年3月29日
食事の献立及び集会における菓子の種類を見直してほし
い。
今後も給食委員会等において協議を重ね,引き続き献立
等の充実を図りたい。
414 高松刑 平成30年3月29日 布団乾燥の頻度及び夏場の洗濯枚数を増やしてほしい。
洗濯処理能力等を勘案しつつ,布団乾燥及び衣類等ごと
の洗濯頻度を定めているが,特に汚染等が著しい場合に
は,職員が現状を確認した上で,個別に対応している。
415 高松刑 平成30年3月29日
ゆうパックに加えてレターパックが利用可能となったとこ
ろ,レターパックの導入によりゆうパックは利用不可となっ
たと誤認している職員及び被収容者がいるため,説明・教示
を徹底されたい。
再度,職員及び被収容者に対して説明・教示を徹底し
た。
416 高松刑 平成30年3月29日
面会室において,面会時間を把握しつつ会話するため,タ
イマーを設置してほしい。
タイマーの設置については,検討中である。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
417 高松刑 平成30年3月29日 熱中症対策を徹底されたい。
熱中症指標値を測定し熱中症の危険度を十分に把握する
などにより,多角的・効果的な予防策の強化を講じるべ
く,更なる設備・水分補給等の見直しを検討中である。
418 高松刑 平成30年3月29日
職員の人権意識等の向上・適切な勤務実施に尽力された
い。
引き続き,職員研修,職務研究会などを通じて職員の人
権意識の向上を図りたい。
419 高知刑 平成30年3月15日
同種の不満が繰り返されないよう,職員間の情報共有に努
められたい。
職員全体研修や,職務研修会等の機会を利用して職員間
の情報共有に努める。
420 高知刑 平成30年3月15日
受刑者の不満のうち予算措置が必要なため実施できないも
のについては,機会を捉え,説明するよう努められたい。
工場における訓示や集会時などの機会を利用して受刑者
へ説明を行う。
421 高知刑 平成30年3月15日
「受刑者に対する釈放時アンケート」を積極的に利用し,
処遇環境の充実を促進されたい。
処遇部門において,アンケートの内容を分析し,関係職
員へ伝達する。
422 北九州医刑 平成29年3月29日
炊事工場においては,実働時間10時間を超える状態が日
常化しているので,大至急改善することを求める。
経理作業要員の確保に努めていくとともに,作業要領等
の見直しも随時行い作業時間の縮減を図りたい。
423 北九州医刑 平成29年3月29日 介助係に休みを設けてほしい。
法令に基づき,介助係に対しても,他の被収容者と同様
に作業を行わない日を定めている。
424 北九州医刑 平成29年3月29日
男子区の歯科治療について,以前よりも待ち期間は短縮さ
れたが,依然として,1か月半待ちの状態である。女子区同
様に,待ち期間なしにまで改善することを求める。
平成29年から招へい歯科医師を増員しており,現在,
歯科治療については,約3週間待ちの状況である,改善傾
向にあるが,引き続き,待ち期間短縮に向けて努力した
い。
425 北九州医刑 平成29年3月29日
化粧水とバニシングクリームでは用途効能が異なるので,
化粧水を所持している受刑者にもバニシングクリームの支給
を行うよう運用を改めることを求める。
今後,視察委員会の意見をしんしゃくし,運用を改める
こととしたい。
426 北九州医刑 平成29年3月29日
パジャマの洗濯頻度が年間を通じて 2週間に1回である
が,居室着同様に1週間に1回に頻度を上げるべきである。
洗濯工場において,1日に処理できる洗濯の許容量,洗
濯機の処理能力を勘案し,検討することとしたい。
427 北九州医刑 平成29年3月29日
不服申立てを行った受刑者に対する嫌がらせ行為がないよ
うに厳しく職員を指導してほしい。
不利益な取扱いを行った事実はない。
なお,法令遵守を徹底するよう,職員には,繰り返し指
導している。
428 北九州医刑 平成29年3月29日
職員の暴言を改めてほしい(受刑者の呼び方について一定
の基準を定めてほしい。)。
また,施設内の移動の際に軍隊調の行進をさせないでほし
い。
被収容者に対する適切な対応や言葉遣いについては職員
研修を実施しており,繰り返し指導している。行進要領に
ついては,節度を持って行進するよう指導しているが,軍
隊調の行進は行わせていない。
429 北九州医刑 平成29年3月29日
摂食障害者の私本を全面的に制限するのではなく,治療に
弊害のない書籍に関しては私本として認めるよう改善を求め
る。
摂食障害である者の治療は,医師の専門的判断の下,病
状を踏まえつつ行っている.病状の改善により,医師の専
門的判断のもと,私本等の閲読制限も緩和されている。
430 北九州医刑 平成29年3月29日
本の差入れ可能冊数を6冊から10冊までに増加してほし
い。
差入れ書籍に係る事務処理能力上,当所の冊数制限は適
切なものであると考えている。
431 北九州医刑 平成29年3月29日
貸出し可能な一般備付書籍本の冊数を1日3冊に増やして
ほしい。
毎日1冊の貸出しを認めている。処遇の公平を確保する
ため現在の取扱いとしたい。
432 北九州医刑 平成29年3月29日
運動時間に,縄跳び,フラフープができるようにしてほし
い。
縄跳びは,既に,女区体育館以外で使用できるよう整備
している。その他の運動用具については,予算や保安警備
上の問題等を考慮し,整備を進めたい。
433 北九州医刑 平成29年3月29日
視察委員会が他施設を視察し,他施設の視察委員会との意
見交換を行うことで視野が広がり,担当する施設の良い点や
悪い点を発見し,改善策を導き出すことがより可能となる。
このように,他施設への見学や他施設の視察委員会との意
見交換会は極めて重要な意義を有しているので,是非ともこ
れを再開してほしい。
視察委員会はその置かれた刑事施設を視察するものとさ
れており,また,刑事施設は,収容定員,収容人員,収容
対象受刑者が異なっていることから,単純に比較できるも
のではないが,他の矯正施設の参観は可能であることか
ら,当所が参観を希望される施設との調整を行うことは差
し支えない。
434 福岡刑 平成30年3月31日
重症指定及び刑の執行停止について,重症指定の時期が遅
すぎるのではないか。また,重症指定される以前であって
も,その見込みが高い者については,外部医療機関への入院
時に家族への連絡及び面会を実施すべきではないか。さら
に,本人及びその親族に対する病状説明については,職員で
はなく,医師が果たすべきではないのか。
重症指定については,「症状が重いとき」に重症通知す
ることになっており,この「症状が重いとき」とは,重篤
な状態を意味しており,単に外部病院に入院したことを
もって重症指定するものではない。重症指定の時期に係る
意見があったことについては上級官庁に伝達したい。
なお,病状説明については,原則,医師による説明を
行っている。
435 福岡刑 平成30年3月31日
外部医療機関入院中における手錠の装着について,原則と
して手錠をしない運用に改め,例外的に逃走や医療行為に対
する著しい侵害行為が高度の蓋然性をもって予測される場合
に手錠を装着するという運用に改めるべきである。
本件は,当所限りの判断で変更できるものではないこと
から,意見があったことは上級官庁に伝達したい。
436 福岡刑 平成30年3月31日
視察委員会への意見・提案書の用紙の交付について,願箋
の提出を要しないとの記載に内規を改正するとともに,工
場,居室,体育館等に意見・提案書を常備し,いつでも投か
んできるような対応を検討してほしい。
「意見・提案書」用紙の交付日や交付枚数等の把握が困
難となり,また,同用紙を不正連絡等の別の用途に使用す
ることにより,施設の規律秩序維持を害することが懸念さ
れることから,現行の運用としている。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
437 福岡刑 平成30年3月31日
入所時や他施設での職業訓練終了後に持ち込んだノートに
ついて,引き続き,所内での使用を認めるよう運用を改める
べきである。
原則として,職業訓練終了後に持ち込んだノートの所持
を認めることに改めた。
438 福岡刑 平成30年3月31日
面会について,交通至便とは言えない当所に面会に訪れる
親族の負担は大きいと思われるため,面会の予約制に向けた
試行を行ってみてはどうか。
当所における1日当たりの平均面会件数は25件程度で
あること,面会の申出があった面会者には,不許可者を除
き必ず面会を実施(受付時間を過ぎていることのみをもっ
て,面会を実施させない取扱いとはしていない。)させて
おり,現時点で支障は認められず,その必要性は少ないと
思われる。また,面会の予約については,法令上制度化さ
れているものではなく,特段の必要性も認められないた
め,現状の運用を維持することとしたい。
439 麓刑 平成30年3月31日
被収容者に対する職員の対応について,強圧的,不公平と
いった意見や不満が寄せられていることから,適切な対応方
法について,職員への個別指導や職員間での検討を行う,職
員全体の人権意識向上のため,勉強会や研修を行うなど,よ
り一層の努力・工夫をされたい。
職員は,職務の性質上,被収容者に対し,その特性や状
況に応じて,厳しい注意指導や柔軟な対応をしなければな
らないときもある。被収容者対応については,職員研修等
を計画的に行い,処遇首席等から適時指導を行っていると
ころ,今後もそれらの取組を発展的に継続し,被収容者の
人格を尊重した処遇を行っていきたい。
440 麓刑 平成30年3月31日
冬季の入浴後,髪が濡れており寒いので,工場の暖房をつ
けてほしいとの意見が寄せられている。ドライヤー等は電力
の関係もあり使用することは困難であるという事情はやむを
得ないものと考えるが,タオルで拭く以外に,何か髪を乾か
せる仕組み等を採用できないか,他施設の状況を参考に,検
討されたい。
工場の暖房は,工場内の気温が基準を下回った場合につ
ける取扱いとしており,防寒対策としては問題なく,取扱
いを変更することは考えていない。タオルで拭く以外の髪
を乾かす仕組み等については,他施設の状況を調査し,そ
の結果を踏まえて検討したい。
441 麓刑 平成30年3月31日
施設内の医療について,体調不良から診察までの期間が長
いことや特定の医師の態度に対する意見や不満が寄せられて
いることから,体調不良者ができる限り速やかに受診できる
よう,また,医師が被収容者に対し,限られた時間内で十分
に情報提供すること等について,継続して検討されたい。
医師の診察は,症状により緊急性等を考慮しながら順番
に実施しており,診察まで期間を要する場合もあるが,症
状に応じて必要時は外部医療機関で受診させるなどの対応
を行っている。医師の被収容者に対する情報提供の在り方
等の要望については,医師との情報共有の機会を設けるな
どし,引き続き適切な医療体制の構築に努めたい。
442 麓刑 平成30年3月31日
冬季は,インフルエンザ予防のためマスクの着用が義務付
けられており,工場に暖房が入っていることで,その温度差
などからメガネが曇るため,曇り止めを使えるようにしてほ
しいとの意見が寄せられている。マスクの着用を義務付けて
いる期間は,メガネの曇り止めを使えるよう,改善された
い。
冬季,工場内では,気温が基準を下回った場合には暖房
器具を使用できるようにしているため,メガネが曇ること
は少ないと考えられるが,工場外から工場内に移動した際
に温度差から一時的にメガネが曇る場合もある。曇り止め
は,貸与,支給,自弁できる物品には該当しないため,使
用することができないが,メガネ拭きは自弁が許されてい
るので,メガネ拭き等を使用させることで対応したい。
443 麓刑 平成30年3月31日
医療として必要が認められれば尿漏れナプキンを支給され
るとのことであったが,高齢者には国費により支給してほし
いとの意見が寄せられている。尿漏れは疾患としての認識が
されにくく,自弁で購入する費用がない者も存在しているこ
とから,衛生面及び人権の観点から,国費による支給を積極
的に検討されたい。
受刑者に貸与し,又は支給できる物品の品目に,生理用
品は含まれているが,尿漏れ用のナプキンは,含まれてい
ないため,頂いた意見については,上級官庁に伝達する。
444 佐世保刑 平成30年3月23日
当所廃庁の準備に気を取られ,これまでの処遇に悪影響が
生じないようにしていただきたい。
今後も被収容者に対する適切な処遇や指導等を実施す
る。
445 佐世保刑 平成30年3月23日 引き続き被収容者の健康管理の維持をお願いしたい。 今後も被収容者の健康管理の維持に努める。
446 佐世保刑 平成30年3月23日
生活上の要望が比較的多く見受けられたため,アンケート
等を実施して要望の聴取を充実していただきたい。
各種調査を実施して要望を聴取しているが,同調査内容
を精査し,改善更生に資するものは積極的に実施する。
447 佐世保刑 平成30年3月23日
視察委員会の目的及び活動内容について,被収容者に周知
を図っていただきたい。
刑執行開始時指導の告知及び所内生活の心得により,今
後も視察委員会の目的及び活動内容について周知を続け
る。
448 佐世保刑 平成30年3月23日
今後も地域活動を通じて,周辺住民との良好な関係の維持
に努めていただきたい。
引き続いて地域の自治会活動に積極的に参加し,地域住
民との良好な関係を継続する。
449 長崎刑 平成30年3月14日
精神科の診察について,2週間程度で確実に受けさせる体
制を求めたい。
現在,おおむね1ないし2週間程度で専門医の診察を実
施しており,今後も2週間程度で専門医の診察を実施でき
るよう配慮していく。
450 長崎刑 平成30年3月14日
配食時の湯茶の温度低下について,保温効果の高い食缶を
整備するとのことであるが,それまでの間,他の方法等を検
討し,湯温を低下させないよう配慮されたい。
湯温の低下を防ぐために他の方法で実施するには,炊事
工場の限られた作業人員では困難であるため,予算事情を
勘案しながら,保温効率の高い二重構造の食缶を整備する
ことで御理解願う。
451 長崎刑 平成30年3月14日
私選弁護人選任申出制度について,日頃から周知すべき制
度であることから,所内生活の心得に規定することを検討さ
れたい。
施設内で犯罪を起こす受刑者はわずかであることから,
被疑事件として捜査に着手する場合には,当該受刑者に弁
護人を選任するため弁護士会等へ申出することのできる旨
を個別に分かりやすく告知する。
452 長崎刑 平成30年3月14日
長崎刑務所は自立支援の公的役割の一端を担っていること
は明らかであるから,障害がある方に対して総合的な支援を
行うことを宣言し,所内生活の心得に記載されたい。
当所においては,障害のある受刑者に対する自立支援に
取り組んでいるところですが,御意見のあった宣言を行う
ことは,施設独自で判断すべき事項ではないことから,上
級官庁と検討する。
453 熊本刑 平成30年3月31日
京町拘置支所は,老朽化のため様々な問題が生じているた
め,関係部局に働きかけ,速やかな建て替えの実現に一層努
力されたい。
京町拘置支所の建て替えについては,施設限りでは対応
できないため,引き続き,上級官庁に要望を行っていく。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
454 熊本刑 平成30年3月31日
執行刑期が長期のものを収容しているため,高齢者の比率
はより顕著となっており,その処遇を行うに際して様々な問
題に直面していると考えられ,その対策や環境整備を検討い
ただきたい。
高齢受刑者処遇については認知症予防,社会復帰支援指
導及び身体機能の低下防止等に効果的に取り組むためプロ
ジェクトチームを立ち上げ検討している。
また,浴室等のバリアフリー化,工場へのエアコン設置
等身体等の負担軽減を行っている。
455 熊本刑 平成30年3月31日
高齢受刑者の出所後の再犯防止策等について,一層の指導
に努められたい。
高齢受刑者等については,釈放後速やかに,適切な介
護,医療,年金等の福祉サービスを受けることができるよ
うに特別調整を実施している。
また,福祉的支援が必要と認められるにもかかわらず,
支援を拒否する者等に対し,福祉に関する基礎的な知識等
を付与する社会復帰支援指導プログラムを実施し,再犯防
止や出所後の生活設計に関する指導を行っている。
456 大分刑 平成30年3月27日
「意見・提案書」1枚を交付する運用を改め,工場及び居
室棟に記入台を設置し,被収容者が単独で受領,作成,投か
んまでを行える運用とされたい。
工場及び居室棟に用紙等を設置することによって不正連
絡等をじゃっ起した経緯があるため,現在は講堂に提案
箱,用紙,筆記具及び記入台を設置し,運動時間を利用し
て自由に提出させているほか,用紙は申出の都度,職員が
交付する取扱いとしている。したがって,現行の取扱いを
継続することとしたい。
457 大分刑 平成30年3月27日
優遇区分第3類のし好品について,パッケージされた菓子
等の選択購入ではなく,購入するか否かを含め,被収容者が
個別に選択できる運用に変更されたい。
優遇に係るし好品の購入については,現在2種類のパッ
ケージの中から選択させているが,個々の被収容者が希望
する菓子等を選択させる運用を実施するとなれば,集計,
発注,納品等の購入事務処理,集会時の配布作業,購入費
用の差引等の業務が増加し,過誤が発生する可能性が高く
なること及び集会は限られた時間内で行うことから配布作
業に係る時間増加は喫食時間の短縮につながることから,
現行の運用としたい。
458 大分刑 平成30年3月27日
処遇内容や施設の運用方法を変更する際には,その都度,
被収容者に対して,変更の合理性を説明し,被収容者の理解
を得るように努力されたい。
処遇内容や施設の運用方法を変更する場合には,告知放
送や必要に応じて職員から説明し,周知して理解を得てい
るが,理解を得られない者に対しては,個別に対応してい
る。
459 宮崎刑 平成30年3月30日
本所は老朽化がみられるところ,引き続き上級官庁に対し
て要望を出すなどして,より良い環境が整えられるよう行動
されたい。
大規模修繕への予算措置がなされるよう上級官庁に働き
掛けを行うとともに,計画的な修繕を徹底し,現存する建
物の延命措置を講ずるよう努める。
460 宮崎刑 平成30年3月30日
今後も,被収容者に対して,視察委員会の存在及びその活
動内容並びに提案箱の存在及びその活用方法について周知徹
底すること。
今後も被収容者に対して視察委員会の存在及びその活動
内容並びに提案箱の存在及びその活用方法について,入所
時の告知や所内生活の心得への記載等を通じて周知してい
くこととする。
461 宮崎刑 平成30年3月30日
施設内の医療・保健体制について,医師の増員,協力医の
確保,人員体制の充実など,今後も,より適切な医療・保健
体制の確立に努めていただくよう要望する。
協力医の確保及び関係医療機関との良好な関係を維持す
るとともに,医療スタッフ,機材の充実を図るため上級官
庁に対し必要な予算措置を要求していたところ,平成29
年度医療機材について更新整備を行うことができたが,今
後も継続して適切な医療体制の確保に努めることとする。
462 宮崎刑 平成30年3月30日
扇風機の使用について,柔軟な対応をするよう要望すると
ともに,施設内の環境についてできる限り適切に把握できる
よう努められたい。
扇風機の使用に当たっては,被収容者間の公平性を担保
しつつも,医療上その他特別な事情がある場合には,柔軟
な対応を行うこととしている。なお,夏季の熱中症予防の
措置として,被収容者に冷却枕を貸与するなどの新たな取
組を行った。
463 宮崎刑 平成30年3月30日
物品・書籍の購入,取扱い等について,改めて被収容者に
対し,取扱いの内容について説明するなど不満が出ないよう
にしていただくことを要望する。
物品・書籍の購入及びその取扱いについては,入所時教
育の際に説明するとともに,所内生活の心得へ記載するな
どして周知を図っている。
464 沖縄刑 平成30年2月22日
支所において,病院移送等での職員確保のため,職員の時
間外勤務等に頼った現状があり,このような状況は好ましい
状況とは言えず,職員の増員が可能な予算が必要。
職員の増員や予算の増額については,当所限りで対応で
きない事項であるが,各支所において職員の応援が必要な
事案が発生した場合は,本所から応援職員を派遣する体制
が整っている。
465 沖縄刑 平成30年2月22日
沖縄県内の刑事施設は地理的に塩害の問題があり,施設の
老朽化が著しい。施設の老朽化対策をできるだけ早期に予算
要求を行うべきである。
予算の問題等,当所限りでは対応できない事項であり,
今後も上級官庁へ働き掛けていきたい。
466 沖縄刑 平成30年2月22日 糸ようじを使用許可物品として検討してもらいたい。
医療上個別に検討する物品を除き,大臣訓令で自弁物品
取扱基準が定められており,同基準に定めのない「糸よう
じ」については,上級官庁に対し,意見を頂いたことを伝
達する。
467 佐賀少刑 平成30年3月27日
夏季又は冬季の寒暖厳しい折の処遇環境の悪化が懸念され
るため,可能な限り善処願いたい。
今後も,被収容者の人権を尊重し,予算及び施設の管理
運営上可能な範囲で,適正に対応していきたい。
468 福岡拘 平成30年3月31日
職員の言動により,被収容者の人格が傷付けられることの
ないように,引き続き十分な監督と教育を行われたい。
職員の注意指導の言動は,被収容者の人格を傷付けるこ
とのないよう配意しており,引き続き,研修等のあらゆる
機会を通じ,全職員に対し,被収容者に対する適切な指導
要領について,指導を徹底する。
469 福岡拘 平成30年3月31日
居室における設備等には限界がある中,熱中症対策等の対
応を取っており,要望に全て応えることは困難であると認め
られるが,引き続き対策に努められたい。
被収容者の処遇環境向上については,鋭意取り組んでお
り,今後とも,状況に応じた適切かつ可能な対策を行う。
470 福岡拘 平成30年3月31日
医師欠員の場合の充足が速やかに行われるよう,医師会等
との連携を強化されたい。
医師の定員は充足されているが,当所の医療体制につい
て理解を得るべく,日頃から,医師会を含む地域医療関係
機関と連携を深め,医師の欠員が生じた際は,速やかな補
充が行えるよう,協力体制を構築していく。
年月日
施設名
内 容(講じなかった場合はその理由)
内 容
番号
講じた措置
委員会の意見
471 福岡拘 平成30年3月31日
居室内の被収容者からの求めがあれば持ち運び用の意見提
案箱を持参するなどして,意見・提案の提出をさせる取扱い
とされたい。
被収容者から申出があれば,持ち運び可能な提案箱を当
該被収容者の居室に持参し,投かんさせる運用を行ってお
り,今後も,申出に応じ,同運用を継続する。

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