相続人以外の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合,一定の要件のもとで,
相続人に対して金銭の支払を請求することができることとする。
1.見直しのポイント
2.現行制度
相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)
相続人以外の者は,被相続人の介護に尽くしても,相続財産を取得することができない。
介 護
・ 被相続人が死亡した場合,
相続人(長女・次男)は,被相
続人の介護を全く行っていな
かったとしても,相続財産を取
得することができる。
・ 他方,長男の妻は,どんな
に被相続人の介護に尽くして
も,相続人ではないため,被相
続人の死亡に際し,相続財産
の分配にあずかれない。
3.制度導入のメリット
亡き長男
長女
被相続人
長男の妻
亡き長男
長女
被相続人
長男の妻
不公平!!
平成28年死亡
相続なし
例: 亡き長男の妻が,被相続人の介護をしていた場合
次男
次男
金銭請求
介 護
平成26年死亡
(注記) 遺産分割の手続が過度に
複雑にならないように,遺産分
割は,現行法と同様,相続人
(長女・次男)だけで行うことと
しつつ,相続人に対する金銭
請求を認めることとしたもの。
相続開始後,長男の妻は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。
相続開始後,長男の妻は,相続人(長女・次男)に対して,金銭の請求をすることができる。
介護等の貢献に報いることができ,実質的公平が図られる。

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