i民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律新旧対照条文目次一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係).......................................................................................................................1二民法(第二条関係)..............................................................................................................................................................................20三家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)
..............................................................................................................................28四刑法(明治四十年法律第四十五号)
....................................................................................................................................................35五抵当証券法(昭和六年法律第十五号).................................................................................................................................................36六農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)...........................................................................................................................38七農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)..............................................................................................39八公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)..............................................................................................40九都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)..................................................................................................................................41十著作権法(昭和四十五年法律第四十八号).........................................................................................................................................52十一半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)......................................................................................53十二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)................................................................54十三マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)...............................................................................60十四独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)
................................................................................................................67 ii十五不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)..............................................................................................................................68十六信託法(平成十八年法律第百八号).................................................................................................................................................70十七中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)
....................................................................71十八民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)
.........................................................................................................72 - 1 -民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律新旧対照条文(傍線部分は改正部分)一民法(明治二十九年法律第八十九号)(第一条関係)改正案現行目次第五編(略)第三章(略)第一節総則(第八百九十六条―第八百九十九条の二)第七章(略)第五節遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千四十一条)第八章遺留分(第千四十二条―第千四十九条)第九章特別の寄与(第千五十条)目次第五編(同上)第三章(同上)第一節総則(第八百九十六条―第八百九十九条)第七章(同上)第五節遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)第八章遺留分(第千二十八条―第千四十四条)(新設)第一節(略)第一節(同上)(相続財産に関する費用)第八百八十五条(略)(削る)(相続財産に関する費用)第八百八十五条(同上)2前項の費用は、遺留分権利者が贈与の減殺によって得た財産をもって支弁することを要しない。第八百九十九条(略)第八百九十九条(同上) - 2 -(共同相続における権利の承継の対抗要件)第八百九十九条の二相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。2前項の権利が債権である場合において、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。(新設)(遺言による相続分の指定)第九百二条被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。2(略)(遺言による相続分の指定)第九百二条被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。ただし、被相続人又は第三者は、遺留分に関する規定に違反することができない。2(同上) - 3 -(相続分の指定がある場合の債権者の権利の行使)第九百二条の二被相続人が相続開始の時において有した債務の債権者は、前条の規定による相続分の指定がされた場合であっても、各共同相続人に対し、第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分に応じてその権利を行使することができる。ただし、その債権者が共同相続人の一人に対してその指定された相続分に応じた債務の承継を承認したときは、この限りでない。(新設)(特別受益者の相続分)第九百三条共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、第九百条から第九百二条までの規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。2(略)3被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思に従う。4婚姻期間が二十年以上の夫婦の一方である被相続人が、他の(特別受益者の相続分)第九百三条共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。2(同上)3被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。(新設)
- 4 -一方に対し、その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは、当該被相続人は、その遺贈又は贈与について第一項の規定を適用しない旨の意思を表示したものと推定する。(遺産の分割の基準)第九百六条(略)(遺産の分割の基準)第九百六条(同上)(遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲)第九百六条の二遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。2前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。(新設)(遺産の分割の協議又は審判等)第九百七条共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。(遺産の分割の協議又は審判等)第九百七条共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。
- 5 -2遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。3前項本文の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。2遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。3前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部又は一部について、その分割を禁ずることができる。第九百九条(略)第九百九条(同上)(遺産の分割前における預貯金債権の行使)第九百九条の二各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の三分の一に第九百条及び第九百一条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。(新設) - 6 -(包括遺贈及び特定遺贈)第九百六十四条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。(包括遺贈及び特定遺贈)第九百六十四条遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。(自筆証書遺言)第九百六十八条自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。2前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第九百九十七条第一項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。3自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。(自筆証書遺言)第九百六十八条(同上)(新設)2自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。 - 7 -(秘密証書遺言)第九百七十条(略)2第九百六十八条第三項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。(秘密証書遺言)第九百七十条(同上)2第九百六十八条第二項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。(普通の方式による遺言の規定の準用)第九百八十二条第九百六十八条第三項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。(普通の方式による遺言の規定の準用)第九百八十二条第九百六十八条第二項及び第九百七十三条から第九百七十五条までの規定は、第九百七十六条から前条までの規定による遺言について準用する。(遺贈義務者の引渡義務)第九百九十八条遺贈義務者は、遺贈の目的である物又は権利を、相続開始の時(その後に当該物又は権利について遺贈の目的として特定した場合にあっては、その特定した時)の状態で引き渡し、又は移転する義務を負う。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(不特定物の遺贈義務者の担保責任)第九百九十八条不特定物を遺贈の目的とした場合において、受遺者がこれにつき第三者から追奪を受けたときは、遺贈義務者は、これに対して、売主と同じく、担保の責任を負う。2不特定物を遺贈の目的とした場合において、物に瑕疵があったときは、遺贈義務者は、瑕疵のない物をもってこれに代えなければならない。第千条削除(第三者の権利の目的である財産の遺贈)第千条遺贈の目的である物又は権利が遺言者の死亡の時において第三者の権利の目的であるときは、受遺者は、遺贈義務者に対しその権利を消滅させるべき旨を請求することができない。
- 8 -ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。(遺言執行者の任務の開始)第千七条(略)2遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。(遺言執行者の任務の開始)第千七条(同上)(新設)(遺言執行者の権利義務)第千十二条遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。2遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。3(略)(遺言執行者の権利義務)第千十二条遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。(新設)2(同上)(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条(略)2前項の規定に違反してした行為は、無効とする。ただし、これをもって善意の第三者に対抗することができない。3前二項の規定は、相続人の債権者(相続債権者を含む。)が相続財産についてその権利を行使することを妨げない。(遺言の執行の妨害行為の禁止)第千十三条(同上)(新設)(新設)
- 9 -(特定財産に関する遺言の執行)第千十四条(略)2遺産の分割の方法の指定として遺産に属する特定の財産を共同相続人の一人又は数人に承継させる旨の遺言(以下「特定財産承継遺言」という。)があったときは、遺言執行者は、当該共同相続人が第八百九十九条の二第一項に規定する対抗要件を備えるために必要な行為をすることができる。3前項の財産が預貯金債権である場合には、遺言執行者は、同項に規定する行為のほか、その預金又は貯金の払戻しの請求及びその預金又は貯金に係る契約の解約の申入れをすることができる。ただし、解約の申入れについては、その預貯金債権の全部が特定財産承継遺言の目的である場合に限る。4前二項の規定にかかわらず、被相続人が遺言で別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(特定財産に関する遺言の執行)第千十四条(同上)(新設)(新設)(新設)(遺言執行者の行為の効果)第千十五条遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。(遺言執行者の地位)第千十五条遺言執行者は、相続人の代理人とみなす。(遺言執行者の復任権)(遺言執行者の復任権)
- 10 -第千十六条遺言執行者は、自己の責任で第三者にその任務を行わせることができる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。2前項本文の場合において、第三者に任務を行わせることについてやむを得ない事由があるときは、遺言執行者は、相続人に対してその選任及び監督についての責任のみを負う。第千十六条遺言執行者は、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができない。ただし、遺言者がその遺言に反対の意思を表示したときは、この限りでない。2遺言執行者が前項ただし書の規定により第三者にその任務を行わせる場合には、相続人に対して、第百五条に規定する責任を負う。第五節(略)第五節(同上)(撤回された遺言の効力)第千二十五条前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が錯誤、詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。(撤回された遺言の効力)第千二十五条前三条の規定により撤回された遺言は、その撤回の行為が、撤回され、取り消され、又は効力を生じなくなるに至ったときであっても、その効力を回復しない。ただし、その行為が詐欺又は強迫による場合は、この限りでない。第千二十七条(略)第千二十七条(同上)第千二十八条から第千四十一条まで削除(新設)第八章(略)第八章(同上)(遺留分の帰属及びその割合)第千四十二条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各(遺留分の帰属及びその割合)第千二十八条兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合に相当 - 11 -号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。一直系尊属のみが相続人である場合三分の一二前号に掲げる場合以外の場合二分の一2相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。する額を受ける。一直系尊属のみが相続人である場合被相続人の財産の三分の一二前号に掲げる場合以外の場合被相続人の財産の二分の一(新設)(遺留分を算定するための財産の価額)第千四十三条遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。2(略)(遺留分の算定)第千二十九条遺留分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除して、これを算定する。2(同上)第千四十四条贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。2第九百四条の規定は、前項に規定する贈与の価額について準用する。3相続人に対する贈与についての第一項の規定の適用について第千三十条贈与は、相続開始前の一年間にしたものに限り、前条の規定によりその価額を算入する。当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って贈与をしたときは、一年前の日より前にしたものについても、同様とする。(新設)(新設) - 12 -は、同項中「一年」とあるのは「十年」と、「価額」とあるのは「価額(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与の価額に限る。)」とする。(削る)(遺贈又は贈与の減殺請求)第千三十一条遺留分権利者及びその承継人は、遺留分を保全するのに必要な限度で、遺贈及び前条に規定する贈与の減殺を請求することができる。(削る)(条件付権利等の贈与又は遺贈の一部の減殺)第千三十二条条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利を贈与又は遺贈の目的とした場合において、その贈与又は遺贈の一部を減殺すべきときは、遺留分権利者は、第千二十九条第二項の規定により定めた価格に従い、直ちにその残部の価額を受贈者又は受遺者に給付しなければならない。(削る)(贈与と遺贈の減殺の順序)第千三十三条贈与は、遺贈を減殺した後でなければ、減殺することができない。(削る)(遺贈の減殺の割合)第千三十四条遺贈は、その目的の価額の割合に応じて減殺する
- 13 -。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。(削る)(贈与の減殺の順序)第千三十五条贈与の減殺は、後の贈与から順次前の贈与に対してする。(削る)(受贈者による果実の返還)第千三十六条受贈者は、その返還すべき財産のほか、減殺の請求があった日以後の果実を返還しなければならない。(削る)(受贈者の無資力による損失の負担)第千三十七条減殺を受けるべき受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。(削る)(負担付贈与の減殺請求)第千三十八条負担付贈与は、その目的の価額から負担の価額を控除したものについて、その減殺を請求することができる。第千四十五条負担付贈与がされた場合における第千四十三条第一項に規定する贈与した財産の価額は、その目的の価額から負(不相当な対価による有償行為)第千三十九条(新設)
- 14 -担の価額を控除した額とする。2不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってしたものに限り、当該対価を負担の価額とする負担付贈与とみなす。不相当な対価をもってした有償行為は、当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたものに限り、これを贈与とみなす。この場合において、遺留分権利者がその減殺を請求するときは、その対価を償還しなければならない。(遺留分侵害額の請求)第千四十六条遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。2遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。一遺留分権利者が受けた遺贈又は第九百三条第一項に規定する贈与の価額二第九百条から第九百二条まで、第九百三条及び第九百四条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額三被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第八百九十九条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額(新設) - 15 -(受遺者又は受贈者の負担額)第千四十七条受遺者又は受贈者は、次の各号の定めるところに従い、遺贈(特定財産承継遺言による財産の承継又は相続分の指定による遺産の取得を含む。以下この章において同じ。)又は贈与(遺留分を算定するための財産の価額に算入されるものに限る。以下この章において同じ。)の目的の価額(受遺者又は受贈者が相続人である場合にあっては、当該価額から第千四十二条の規定による遺留分として当該相続人が受けるべき額を控除した額)を限度として、遺留分侵害額を負担する。一受遺者と受贈者とがあるときは、受遺者が先に負担する。二受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは、受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。三受贈者が複数あるとき(前号に規定する場合を除く。)は、後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。2第九百四条、第千四十三条第二項及び第千四十五条の規定は、前項に規定する遺贈又は贈与の目的の価額について準用する。(新設)
- 16 -3前条第一項の請求を受けた受遺者又は受贈者は、遺留分権利者承継債務について弁済その他の債務を消滅させる行為をしたときは、消滅した債務の額の限度において、遺留分権利者に対する意思表示によって第一項の規定により負担する債務を消滅させることができる。この場合において、当該行為によって遺留分権利者に対して取得した求償権は、消滅した当該債務の額の限度において消滅する。4受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は、遺留分権利者の負担に帰する。5裁判所は、受遺者又は受贈者の請求により、第一項の規定により負担する債務の全部又は一部の支払につき相当の期限を許与することができる。(削る)(受贈者が贈与の目的を譲渡した場合等)第千四十条減殺を受けるべき受贈者が贈与の目的を他人に譲り渡したときは、遺留分権利者にその価額を弁償しなければならない。ただし、譲受人が譲渡の時において遺留分権利者に損害を加えることを知っていたときは、遺留分権利者は、これに対しても減殺を請求することができる。2前項の規定は、受贈者が贈与の目的につき権利を設定した場合について準用する。
- 17 -(削る)(遺留分権利者に対する価額による弁償)第千四十一条受贈者及び受遺者は、減殺を受けるべき限度において、贈与又は遺贈の目的の価額を遺留分権利者に弁償して返還の義務を免れることができる。2前項の規定は、前条第一項ただし書の場合について準用する。(遺留分侵害額請求権の期間の制限)第千四十八条遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(減殺請求権の期間の制限)第千四十二条減殺の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。(遺留分の放棄)第千四十九条(略)(遺留分の放棄)第千四十三条(同上)(削る)(代襲相続及び相続分の規定の準用)第千四十四条第八百八十七条第二項及び第三項、第九百条、第九百一条、第九百三条並びに第九百四条の規定は、遺留分について準用する。第九章特別の寄与(新設) - 18 -第千五十条被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(相続人、相続の放棄をした者及び第八百九十一条の規定に該当し又は廃除によってその相続権を失った者を除く。以下この条において「特別寄与者」という。)は、相続の開始後、相続人に対し、特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下この条において「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。2前項の規定による特別寄与料の支払について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から六箇月を経過したとき、又は相続開始の時から一年を経過したときは、この限りでない。3前項本文の場合には、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定める。4特別寄与料の額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。5相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に
- 19 -第九百条から第九百二条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担する。 - 20 -二民法(第二条関係)改正案現行目次第五編(略)第七章(略)第五節遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千二十七条)第八章配偶者の居住の権利第一節配偶者居住権(第千二十八条―第千三十六条)第二節配偶者短期居住権(第千三十七条―第千四十一条)第九章遺留分(第千四十二条―第千四十九条)第十章特別の寄与(第千五十条)目次第五編(同上)第七章(同上)第五節遺言の撤回及び取消し(第千二十二条―第千四十一条)(新設)第八章遺留分(第千四十二条―第千四十九条)第九章特別の寄与(第千五十条)第七章(略)第七章(同上)(削る)第千二十八条から第千四十一条まで削除第八章配偶者の居住の権利(新設)第一節配偶者居住権(配偶者居住権) - 21 -第千二十八条被相続人の配偶者(以下この章において単に「配偶者」という。)は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の全部について無償で使用及び収益をする権利(以下この章において「配偶者居住権」という。)を取得する。ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。一遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。二配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。2居住建物が配偶者の財産に属することとなった場合であっても、他の者がその共有持分を有するときは、配偶者居住権は、消滅しない。3第九百三条第四項の規定は、配偶者居住権の遺贈について準用する。(審判による配偶者居住権の取得)第千二十九条遺産の分割の請求を受けた家庭裁判所は、次に掲げる場合に限り、配偶者が配偶者居住権を取得する旨を定めることができる。一共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することにつ
- 22 -いて合意が成立しているとき。二配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において、居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき(前号に掲げる場合を除く。)。(配偶者居住権の存続期間)第千三十条配偶者居住権の存続期間は、配偶者の終身の間とする。ただし、遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき、又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは、その定めるところによる。(配偶者居住権の登記等)第千三十一条居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。2第六百五条の規定は配偶者居住権について、第六百五条の四の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。(配偶者による使用及び収益)第千三十二条配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注
- 23 -意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。2配偶者居住権は、譲渡することができない。3配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。4配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。(居住建物の修繕等)第千三十三条配偶者は、居住建物の使用及び収益に必要な修繕をすることができる。2居住建物の修繕が必要である場合において、配偶者が相当の期間内に必要な修繕をしないときは、居住建物の所有者は、その修繕をすることができる。3居住建物が修繕を要するとき(第一項の規定により配偶者が自らその修繕をするときを除く。)、又は居住建物について権利を主張する者があるときは、配偶者は、居住建物の所有者に
- 24 -対し、遅滞なくその旨を通知しなければならない。ただし、居住建物の所有者が既にこれを知っているときは、この限りでない。(居住建物の費用の負担)第千三十四条配偶者は、居住建物の通常の必要費を負担する。2第五百八十三条第二項の規定は、前項の通常の必要費以外の費用について準用する。(居住建物の返還等)第千三十五条配偶者は、配偶者居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物の所有者は、配偶者居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。2第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。(使用貸借及び賃貸借の規定の準用)第千三十六条第五百九十七条第一項及び第三項、第六百条、第 - 25 -六百十三条並びに第六百十六条の二の規定は、配偶者居住権について準用する。第二節配偶者短期居住権(配偶者短期居住権)第千三十七条配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。一居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から六箇月を経過する日のいずれか遅い日二前号に掲げる場合以外の場合第三項の申入れの日から六 - 26 -箇月を経過する日2前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。3居住建物取得者は、第一項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。(配偶者による使用)第千三十八条配偶者(配偶者短期居住権を有する配偶者に限る。以下この節において同じ。)は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用をしなければならない。2配偶者は、居住建物取得者の承諾を得なければ、第三者に居住建物の使用をさせることができない。3配偶者が前二項の規定に違反したときは、居住建物取得者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者短期居住権を消滅させることができる。(配偶者居住権の取得による配偶者短期居住権の消滅)第千三十九条配偶者が居住建物に係る配偶者居住権を取得したときは、配偶者短期居住権は、消滅する。
- 27 -(居住建物の返還等)第千四十条配偶者は、前条に規定する場合を除き、配偶者短期居住権が消滅したときは、居住建物の返還をしなければならない。ただし、配偶者が居住建物について共有持分を有する場合は、居住建物取得者は、配偶者短期居住権が消滅したことを理由としては、居住建物の返還を求めることができない。2第五百九十九条第一項及び第二項並びに第六百二十一条の規定は、前項本文の規定により配偶者が相続の開始後に附属させた物がある居住建物又は相続の開始後に生じた損傷がある居住建物の返還をする場合について準用する。(使用貸借等の規定の準用)第千四十一条第五百九十七条第三項、第六百条、第六百十六条の二、第千三十二条第二項、第千三十三条及び第千三十四条の規定は、配偶者短期居住権について準用する。第九章(略)第八章(同上)第十章(略)第九章(同上)
- 28 -三家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)改正案現行目次第二編(略)第二章(略)第十八節遺留分に関する審判事件(第二百十六条)第十八節の二特別の寄与に関する審判事件(第二百十六条の二―第二百十六条の五)目次第二編(同上)第二章(同上)第十八節遺留分に関する審判事件(第二百十六条)(新設)(相続に関する審判事件の管轄権)第三条の十一裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十五の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。2・3(略)(相続に関する審判事件の管轄権)第三条の十一裁判所は、相続に関する審判事件(別表第一の八十六の項から百十の項まで及び百三十三の項並びに別表第二の十一の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。)について、相続開始の時における被相続人の住所が日本国内にあるとき、住所がない場合又は住所が知れない場合には相続開始の時における被相続人の居所が日本国内にあるとき、居所がない場合又は居所が知れない場合には被相続人が相続開始の前に日本国内に住所を有していたとき(日本国内に最後に住所を有していた後に外国に住所を有していたときを除く。)は、管轄権を有する。2・3(同上) - 29 -4当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)及び特別の寄与に関する処分の審判事件(同表の十五の項の事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第二百十六条の二において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。5(略)4当事者は、合意により、いずれの国の裁判所に遺産の分割に関する審判事件(別表第二の十二の項から十四の項までの事項についての審判事件をいう。第三条の十四及び第百九十一条第一項において同じ。)の申立てをすることができるかについて定めることができる。5(同上)(特別の事情による申立ての却下)第三条の十四裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件又は特別の寄与に関する処分の審判事件について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。(特別の事情による申立ての却下)第三条の十四裁判所は、第三条の二から前条までに規定する事件について日本の裁判所が管轄権を有することとなる場合(遺産の分割に関する審判事件について、日本の裁判所にのみ申立てをすることができる旨の合意に基づき申立てがされた場合を除く。)においても、事案の性質、申立人以外の事件の関係人の負担の程度、証拠の所在地、未成年者である子の利益その他の事情を考慮して、日本の裁判所が審理及び裁判をすることが適正かつ迅速な審理の実現を妨げ、又は相手方がある事件について申立人と相手方との間の衡平を害することとなる特別の事情があると認めるときは、その申立ての全部又は一部を却下することができる。 - 30 -(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)第二百条家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第三項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。2(略)3前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第四百六十六条の五第一項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。4(略)(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)第二百条家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所。次項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。2(同上)(新設)3(同上)(遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)第二百十五条家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、(遺言執行者の解任の審判事件を本案とする保全処分)第二百十五条家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、 - 31 -高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、遺言の内容の実現のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。2〜4(略)高等裁判所。第三項及び第四項において同じ。)は、遺言執行者の解任の申立てがあった場合において、相続人の利益のため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、遺言執行者の解任の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、遺言執行者の職務の執行を停止し、又はその職務代行者を選任することができる。2〜4(同上)第十八節(略)第十八節(同上)第二百十六条次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。一遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。)相続が開始した地二(略)2(略)第二百十六条次の各号に掲げる審判事件は、当該各号に定める地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。一遺留分を算定する場合における鑑定人の選任の審判事件(別表第一の百九の項の事項についての審判事件をいう。)相続が開始した地二(同上)2(同上)第十八節の二特別の寄与に関する審判事件(新設)(管轄)第二百十六条の二特別の寄与に関する処分の審判事件は、相続が開始した地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。 - 32 -(給付命令)第二百十六条の三家庭裁判所は、特別の寄与に関する処分の審判において、当事者に対し、金銭の支払を命ずることができる。(即時抗告)第二百十六条の四次の各号に掲げる審判に対しては、当該各号に定める者は、即時抗告をすることができる。一特別の寄与に関する処分の審判申立人及び相手方二特別の寄与に関する処分の申立てを却下する審判申立人(特別の寄与に関する審判事件を本案とする保全処分)第二百十六条の五家庭裁判所(第百五条第二項の場合にあっては、高等裁判所)は、特別の寄与に関する処分についての審判又は調停の申立てがあった場合において、強制執行を保全し、又は申立人の急迫の危険を防止するため必要があるときは、当該申立てをした者の申立てにより、特別の寄与に関する処分の審判を本案とする仮差押え、仮処分その他の必要な保全処分を命ずることができる。第二百三十三条請求すべき按あん分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十六の項の事項についての審判事件をいう。)は、第二百三十三条請求すべき按あん分割合に関する処分の審判事件(別表第二の十五の項の事項についての審判事件をいう。)は、
- 33 -申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。2・3(略)申立人又は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。2・3(同上)第二百四十条(略)2扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(別表第二の十七の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。3〜6(略)第二百四十条(同上)2扶養義務者の負担すべき費用額の確定の審判事件(別表第二の十六の項の事項についての審判事件をいう。)は、扶養義務者(数人に対する申立てに係るものにあっては、そのうちの一人)の住所地を管轄する家庭裁判所の管轄に属する。3〜6(同上)別表第一(略)項事項根拠となる法律の規定(略)百九遺留分を算定するための財産の価額を定める場合における鑑定人の選任民法第千四十三条第二項百十遺留分の放棄民法第千四十九条第一項別表第一(同上)項事項根拠となる法律の規定(同上)百九遺留分を算定する場合における鑑定人の選任民法第千二十九条第二項百十遺留分の放棄民法第千四十三条第一項 - 34 -についての許可(略)についての許可(同上)別表第二(略)項事項根拠となる法律の規定(略)遺産の分割(略)(略)(略)特別の寄与十五特別の寄与に関する処分民法第千五十条第二項厚生年金保険法十六(略)(略)生活保護法等十七(略)(略)別表第二(同上)項事項根拠となる法律の規定(同上)遺産の分割(同上)(同上)(同上)(新設)(新設)(新設)(新設)厚生年金保険法十五(同上)(同上)生活保護法等十六(同上)(同上)
- 35 -四刑法(明治四十年法律第四十五号)改正案現行(差押え等に係る自己の物に関する特例)第百十五条第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。(差押え等に係る自己の物に関する特例)第百十五条第百九条第一項及び第百十条第一項に規定する物が自己の所有に係るものであっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合において、これを焼損したときは、他人の物を焼損した者の例による。(非現住建造物等浸害)第百二十条(略)2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、配偶者居住権が設定され、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。(非現住建造物等浸害)第百二十条(同上)2浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。(自己の物の損壊等)第二百六十二条自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は配偶者居住権が設定されたものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。(自己の物の損壊等)第二百六十二条自己の物であっても、差押えを受け、物権を負担し、又は賃貸したものを損壊し、又は傷害したときは、前三条の例による。 - 36 -五抵当証券法(昭和六年法律第十五号)改正案現行第四条申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名捺印スルコトヲ要ス一〜八(略)九地上権、永小作権、地役権、賃借権又ハ配偶者居住権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日十・十一(略)第四条申請書ニハ左ノ事項ヲ記載シ申請人之ニ記名捺印スルコトヲ要ス一〜八(同上)九地上権、永小作権、地役権又ハ賃借権ノ登記アルトキハ其ノ権利者ノ氏名及住所並ニ登記ノ年月日十・十一(同上)第四十一条不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条(第四項ヲ除ク)並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属第四十一条不動産登記法第八条、第十条、第二十三条第一項、第三項及第四項、第二十四条、第百十九条第一項、第三項及第四項、第百二十一条第二項及第三項、第百五十三条、第百五十五条、第百五十六条、第百五十七条第一項乃至第三項並ニ第百五十八条ノ規定ハ抵当証券ニ付之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同法第二十三条第一項中「前条」トアルハ「抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第三条第一項」ト、「同条ただし書の規定」トアルハ「正当な理由」ト、同法第百十九条第一項中「登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面(以下「登記事項証明書」という。)」トアリ並ニ同条第三項及第四項中「登記事項証明書」トアルハ「抵当証券の控えの謄本又は抄本」ト、同法第百二十一条第二項及第三項中「登記簿の附属
- 37 -書類」トアリ並ニ同法第百五十三条及第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス書類」トアリ並ニ同法第百五十三条及第百五十五条中「登記簿等」トアルハ「抵当証券の控え及びその附属書類」ト読替フルモノトス
- 38 -六農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)改正案現行第十一条の四十七第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。第十一条の四十七第十条第三項の信託の引受けの事業を行う農業協同組合への信託には、信託法第三条(第三号に係る部分に限る。)、第四条第三項、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第二十八条、第三十五条、第五十五条、第七十九条から第八十九条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百四十六条、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、適用しない。 - 39 -七農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)改正案現行第二十九条信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条、第九十五条、第九十六条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。第二十九条信託法第三条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第四条第二項及び第三項、第五条、第六条、第二十三条第二項から第四項まで、第五十五条、第七十九条から第九十一条まで、第九十三条から第九十八条まで、第百三条、第百四条、第百二十三条から第百三十条まで、第百四十六条から第百四十八条まで、第八章、第十章、第十一章、第二百六十七条から第二百六十九条まで並びに第二百七十条第二項及び第四項の規定は、信託法人への信託については、適用しない。 - 40 -八公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)改正案現行(建物による補償)第三十八条(略)2特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)又は配偶者居住権を有する者は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権又は配偶者居住権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。3(略)(建物による補償)第三十八条(同上)2特定公共事業の用に供する土地にある建物の賃借人(一時使用のため建物を賃借りした者を除く。)は、その建物が収用されるときは、その建物の賃借権に対する補償金の全部又は一部に代えて建物の賃借権をもつて、損失を補償することを収用委員会に要求することができる。3(同上)
- 41 -九都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)改正案現行(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十二(略)十三借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。(定義)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十二(同上)十三借家権建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。(権利変換計画の内容)第七十三条権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜十一(略)十二施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施設建築物の一部について賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所(権利変換計画の内容)第七十三条権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜十一(同上)十二施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施設建築物の一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所
- 42 -十三前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施設建築物の一部十四施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間十五前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施設建築物の一部十六〜二十五(略)2〜4(略)十三前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施設建築物の一部(新設)(新設)十四〜二十三(同上)2〜4(同上)(施設建築物の一部等)第七十七条(略)2〜4(略)5権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によ(施設建築物の一部等)第七十七条(同上)2〜4(同上)5権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。 - 43 -りそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。6権利変換計画においては、第七十一条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、第四項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。7前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存する建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。(新設)(新設) - 44 -(宅地等の価額の算定基準)第八十条第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額は、第七十一条第一項又は第四項(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。2(略)(宅地等の価額の算定基準)第八十条第七十三条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額は、第七十一条第一項又は第四項(同条第五項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。2(同上)(施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)第八十一条権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号、第九号、第十六号又は第十七号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用及び前条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。(施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)第八十一条権利変換計画においては、第七十三条第一項第四号、第九号、第十四号又は第十五号の概算額は、政令で定めるところにより、第一種市街地再開発事業に要する費用及び前条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。(価額についての裁決申請等)第八十五条第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第(価額についての裁決申請等)第八十五条第七十三条第一項第三号、第八号、第十六号又は第 - 45 -十九号の価額について第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。2〜4(略)十七号の価額について第八十三条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。2〜4(同上)(借家条件の協議及び裁定)第百二条権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第七十七条第五項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。2第百条第二項の規定による公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。一・二(略)三敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額3〜7(略)(借家条件の協議及び裁定)第百二条権利変換計画において施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該施設建築物の一部について第七十七条第五項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。2第百条第二項の規定による公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得、又は市街地再開発審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第七十九条第二項後段の規定を準用する。一・二(同上)三敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額3〜7(同上) - 46 -(施設建築物の一部等の価額等の確定)第百三条施行者は、第一種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者ごとに、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。2・3(略)(施設建築物の一部等の価額等の確定)第百三条施行者は、第一種市街地再開発事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、政令で定めるところにより、その確定した額及び第八十条第一項に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により借家権を取得した者ごとに、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸しする施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。2・3(同上)(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)第百十条(略)2〜4(略)(施行地区内の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)第百十条(同上)2〜4(同上) - 47 -5(略)第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号施設建築物の一部等施設建築敷地又は施設建築物に関する権利(略)(略)(略)第七十三条第一項第十九号施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権施設建築敷地又は施設建築物に関する権利第七十三条第一項第二十二号施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに第七十三条第一項第二十五号その他前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他(略)(略)(略)5(同上)第四十条第一項、第七十三条第一項第十八号及び第十九号施設建築物の一部等施設建築敷地又は施設建築物に関する権利(同上)(同上)(同上)第七十三条第一項第十七号施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権施設建築敷地又は施設建築物に関する権利第七十三条第一項第二十号施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに第七十三条第一項第二十三号その他前各号に掲げるもののほか、権利変換の内容その他(同上)(同上)(同上) - 48 -(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)第百十条の二(略)2〜5(略)6(略)第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号、第百三条の見出し施設建築物の一部等施設建築敷地又は施設建築物に関する権利(略)(略)(略)第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権施設建築敷地又は施設建築物に関する権利第七十三条第一項第二十二号施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに第七十三条第その他前各号に掲げるも(指定宅地の権利者以外の権利者等の全ての同意を得た場合の特則)第百十条の二(同上)2〜5(同上)6(同上)第四十条第一項、第七十三条第一項第十八号及び第十九号、第百三条の見出し施設建築物の一部等施設建築敷地又は施設建築物に関する権利(同上)(同上)(同上)第七十三条第一項第十七号、第九十一条第一項施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又は施設建築物の一部についての借家権施設建築敷地又は施設建築物に関する権利第七十三条第一項第二十号施設建築敷地又はその共有持分、施設建築物の一部等及び施設建築敷地及び施設建築物に関する権利並びに第七十三条第その他前各号に掲げるも
- 49 -一項第二十五号ののほか、権利変換の内容その他(略)(略)(略)第八十五条第一項第七十三条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号第七十三条第一項第八号(略)(略)(略)第百三条第一項施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により賃借権を取得した者施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者一項第二十三号ののほか、権利変換の内容その他(同上)(同上)(同上)第八十五条第一項第七十三条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号第七十三条第一項第八号(同上)(同上)(同上)第百三条第一項施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する施設建築物の一部について第七十七条第五項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められ、第八十八条第五項の規定により借家権を取得した者施設建築敷地若しくは施設建築物に関する権利又は個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者
- 50 -(略)(略)(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(同上)(同上)(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)第百十一条(略)第四十条第一項、第七十三条第一項第二十号及び第二十一号並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項施設建築物の一部等建築施設の部分(略)(略)(略)第七十三条第一項第十九号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等建築施設の部分第七十三条第一項第二十二施設建築敷地又建築施設の(施設建築敷地に地上権を設定しないこととする特則)第百十一条(同上)第四十条第一項、第七十三条第一項第十八号及び第十九号並びに第四項ただし書、第七十七条の見出し、同条第一項、第二項前段及び第四項、第七十九条第三項、第八十八条第三項、第百二条第一項、第百三条の見出し、第百八条の見出し、同条第一項施設建築物の一部等建築施設の部分(同上)(同上)(同上)第七十三条第一項第十七号、第九十一条第一項、第百三条第一項、第百四条第一項施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等建築施設の部分第七十三条第一項第二十号施設建築敷地又建築施設の
- 51 -号はその共有持分、施設建築物の一部等部分(略)(略)(略)第八十一条、第十六号又は第十七号又は第十七号(略)(略)(略)はその共有持分、施設建築物の一部等部分(同上)(同上)(同上)第八十一条、第十四号又は第十五号又は第十五号(同上)(同上)(同上) - 52 -十著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)改正案現行(著作権の登録)第七十七条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一著作権の移転若しくは信託による変更又は処分の制限二(略)(著作権の登録)第七十七条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一著作権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)若しくは信託による変更又は処分の制限二(同上)(出版権の登録)第八十八条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一出版権の設定、移転、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限二(略)2(略)(出版権の登録)第八十八条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一出版権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。次号において同じ。)、変更若しくは消滅(混同又は複製権若しくは公衆送信権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限二(同上)2(同上)
- 53 -十一半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)改正案現行(登録の効果)第二十一条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一回路配置利用権の移転又は処分の制限二専用利用権の設定、移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限三通常利用権の移転、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限四回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限2・3(略)(登録の効果)第二十一条次に掲げる事項は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。一回路配置利用権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)又は処分の制限二専用利用権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は回路配置利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限三通常利用権の移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は回路配置利用権若しくは専用利用権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限四回路配置利用権、専用利用権又は通常利用権を目的とする質権の設定、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)、変更、消滅(混同又は担保する債権の消滅によるものを除く。)又は処分の制限2・3(同上)
- 54 -十二密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)改正案現行(定義)第二条この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十四(略)十五借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。第十三条第三項及び第五章を除き、以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。(定義)第二条この法律(第十号に掲げる用語にあっては、第四十八条を除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十四(同上)十五借家権建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。(権利変換計画の内容)第二百五条権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜十一(略)十二施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、防災施設建築物の一部について賃借権を与え(権利変換計画の内容)第二百五条権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜十一(同上)十二施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物の借家権者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該借家権に対応して、防災施設建築物の一部について借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所 - 55 -られることとなるものの氏名又は名称及び住所十三前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる防災施設建築物の一部十四施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、防災施設建築物の一部について配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間十五前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる防災施設建築物の一部十六〜二十五(略)2〜4(略)十三前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる防災施設建築物の一部(新設)(新設)十四〜二十三(同上)2〜4(同上)(防災施設建築物の一部等)第二百九条(略)2〜4(略)5権利変換計画においては、第二百三条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者)又は施行地区内の土地(指定(防災施設建築物の一部等)第二百九条(同上)2〜4(同上)5権利変換計画においては、第二百三条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に権原に基づき建築物を所有する者から当該建築物について借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けている者)に対しては、第一項の規定に
- 56 -宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によりそれぞれ当該建築物の所有者に与えられることとなる防災施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、賃借権が与えられるように定めなければならない。6権利変換計画においては、第二百三条第三項の申出をした者を除き、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該建築物の所有者に与えられることとなる防災施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、第四項の規定により施行者に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。7前項の場合においては、権利変換計画は、施行地区内の土地(指定宅地を除く。)に存する建築物について配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる防災施設建築物の一部についての配偶者居住権の存続期間が当該土地に存すより当該建築物の所有者に与えられることとなる防災施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。ただし、当該建築物の所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる防災施設建築物の一部について、借家権が与えられるように定めなければならない。(新設)(新設)
- 57 -る建築物の配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。(宅地等の価額の算定基準)第二百十三条第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において「基準日」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。2(略)(宅地等の価額の算定基準)第二百十三条第二百五条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額は、第二百三条第一項又は第四項の規定による三十日の期間を経過した日のうち最も遅い日(以下この節において「基準日」という。)における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。2(同上)(防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)第二百十四条権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十六号又は第十七号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。(防災施設建築敷地及び個別利用区内の宅地等の価額等の概算額の算定基準)第二百十四条権利変換計画においては、第二百五条第一項第四号、第九号、第十四号又は第十五号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、防災街区整備事業に要する費用及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として定めなければならない。
- 58 -(価額についての裁決申請等)第二百十八条第二百五条第一項第三号、第八号、第十八号又は第十九号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。2〜4(略)(価額についての裁決申請等)第二百十八条第二百五条第一項第三号、第八号、第十六号又は第十七号の価額について第二百十六条第三項の規定により同条第二項の意見書を採択しない旨の通知を受けた者は、その通知を受けた日から起算して三十日以内に、収用委員会にその価額の裁決を申請することができる。2〜4(同上)(借家条件の協議及び裁定)第二百四十六条権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。2第二百四十四条第二項の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。一・二(略)(借家条件の協議及び裁定)第二百四十六条権利変換計画において防災施設建築物の一部等が与えられるように定められた者と当該防災施設建築物の一部について第二百九条第五項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。2第二百四十四条第二項の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てに基づき、審査委員の過半数の同意を得、又は防災街区整備審査会の議決を経て、次に掲げる事項について裁定することができる。この場合においては、第二百十二条第二項後段の規定を準用する。一・二(同上)
- 59 -三敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額3〜7(略)三敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額3〜7(同上)(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)第二百四十七条施行者は、防災街区整備事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について賃借権を取得した者(第二百九条第五項ただし書の規定により賃借権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。2・3(略)(防災施設建築物の一部等の価額等の確定)第二百四十七条施行者は、防災街区整備事業の工事が完了したときは、速やかに、当該事業に要した費用の額を確定するとともに、国土交通省令で定めるところにより、その確定した額及び基準日における近傍類似の土地、近傍同種の建築物又は近傍類似の土地若しくは近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額を基準として、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権を取得した者又は施行者の所有する防災施設建築物の一部について借家権を取得した者(第二百九条第五項ただし書の規定により借家権が与えられるように定められたものに限る。)ごとに、防災施設建築敷地若しくはその共有持分、防災施設建築物の一部等若しくは個別利用区内の宅地若しくはその使用収益権の価額、防災施設建築敷地の地代の額又は施行者が賃貸する防災施設建築物の一部の家賃の額を確定し、これらの者にその確定した額を通知しなければならない。2・3(同上)
- 60 -十三マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)改正案現行目次第二章(略)第二節(略)第二款借家権者等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第九十条)目次第二章(同上)第二節(同上)第二款賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者等の責務(第九十条)(定義等)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十七(略)十八借家権建物の賃借権(一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下同じ。)及び配偶者居住権をいう。2(略)(定義等)第二条この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。一〜十七(同上)十八借家権建物の賃借権をいう。ただし、一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。2(同上)(基本方針)第四条(略)2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一〜四(略)(基本方針)第四条(同上)2基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。一〜四(同上) - 61 -五マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた借家権者(借家権を有する者をいう。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項六・七(略)八売却マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保に関する事項九(略)3・4(略)五マンションの建替えが行われる場合における従前のマンションに居住していた賃借人(一時使用のための賃借をする者を除く。以下同じ。)及び転出区分所有者(従前のマンションの区分所有者で再建マンションの区分所有者とならないものをいう。以下同じ。)の居住の安定の確保に関する事項六・七(同上)八売却マンションに居住していた区分所有者及び賃借人の居住の安定の確保に関する事項九(同上)3・4(同上)(権利変換計画の内容)第五十八条権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜六(略)七施行マンションについて賃借権を有する者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けた者)又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けた者で、当該賃借権に対応して、施行再建マンションについて賃借権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所八前号に掲げる者に賃借権が与えられることとなる施行再建(権利変換計画の内容)第五十八条権利変換計画においては、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を定めなければならない。一〜六(同上)七施行マンションについて借家権を有する者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けた者)で、当該権利に対応して、施行再建マンションについて借家権を与えられることとなるものの氏名又は名称及び住所八前号に掲げる者に借家権が与えられることとなる施行再建
- 62 -マンションの部分九施行マンションについて配偶者居住権を有する者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)で、当該配偶者居住権に対応して、施行再建マンションについて配偶者居住権を与えられることとなるものの氏名及び住所並びにその配偶者居住権の存続期間十前号に掲げる者に配偶者居住権が与えられることとなる施行再建マンションの部分十一〜十九(略)2(略)3区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十八号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。マンションの部分(新設)(新設)九〜十七(同上)2(同上)3区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は区分所有法第七十条第四項において準用する区分所有法第六十三条第五項(第十五条第三項(第三十四条第四項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により、裁判所から建物の明渡しにつき相当の期限を許与された区分所有者がいるときは、第一項第十六号の施行マンションの明渡しの予定時期は、当該期限の日以降となるように定めなければならない。(区分所有権及び敷地利用権等)第六十条(略)(区分所有権及び敷地利用権等)第六十条(同上)
- 63 -2・3(略)4権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションの区分所有者から当該施行マンションについて賃借権の設定を受けている者(その者が更に賃借権を設定しているときは、その賃借権の設定を受けている者)又は施行マンションについて配偶者居住権を有する者から賃借権の設定を受けている者に対しては、第一項の規定によりそれぞれ当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、賃借権が与えられるように定めなければならない。5権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者(その者が賃借権を設定している場合を除く。)に対しては、第一項の規定により当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が同条第一項の申出をしたときは、第三項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、配偶者居住権が与えられるように2・3(同上)4権利変換計画においては、第五十六条第三項の申出をした者を除き、施行マンションの区分所有者から施行マンションについて借家権の設定を受けている者(その者が更に借家権を設定しているときは、その借家権の設定を受けている者)に対しては、第一項の規定により当該施行マンションの区分所有者に与えられることとなる施行再建マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。ただし、施行マンションの区分所有者が第五十六条第一項の申出をしたときは、前項の規定により施行者に帰属することとなる施行再建マンションの部分について、借家権が与えられるように定めなければならない。(新設) - 64 -定めなければならない。6前項の場合においては、権利変換計画は、施行マンションについて配偶者居住権の設定を受けている者に対し与えられることとなる施行再建マンションの部分についての配偶者居住権の存続期間が当該施行マンションの配偶者居住権の存続期間と同一の期間となるように定めなければならない。(新設)(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)第六十二条第五十八条第一項第三号、第十二号又は第十三号の価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。(施行マンションの区分所有権等の価額の算定基準)第六十二条第五十八条第一項第三号、第十号又は第十一号の価額又は減価額は、第五十六条第一項又は第五項(同条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価額とする。(施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)第六十三条権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号又は第十一号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の(施行再建マンションの区分所有権の価額等の概算額の算定基準)第六十三条権利変換計画においては、第五十八条第一項第四号又は第九号の概算額は、国土交通省令で定めるところにより、マンション建替事業に要する費用及び前条に規定する三十日の期間を経過した日における近傍類似の土地又は近傍同種の建築物に関する同種の権利の取引価格等を考慮して定める相当の価 - 65 -価額を基準として定めなければならない。額を基準として定めなければならない。(借家条件の協議及び裁定)第八十三条権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該施行再建マンションについて第六十条第四項本文の規定により賃借権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。2第八十一条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。一・二(略)三敷金又は賃借権の設定の対価を支払うべきときは、その額3施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借権を有する者の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。4〜7(略)(借家条件の協議及び裁定)第八十三条権利変換計画において施行再建マンションの区分所有権が与えられるように定められた者と当該施行再建マンションについて第六十条第四項本文の規定により借家権が与えられるように定められた者は、家賃その他の借家条件について協議しなければならない。2第八十一条の公告の日までに前項の規定による協議が成立しないときは、施行者は、当事者の一方又は双方の申立てにより、審査委員の過半数の同意を得て、次に掲げる事項について裁定することができる。一・二(同上)三敷金又は借家権の設定の対価を支払うべきときは、その額3施行者は、前項の規定による裁定をするときは、賃借の目的については賃借部分の構造及び賃借人の職業を、家賃の額については賃貸人の受けるべき適正な利潤を、その他の事項についてはその地方における一般の慣行を考慮して定めなければならない。4〜7(同上)第二款借家権者等の居住の安定の確保に関する施行第二款賃借人等の居住の安定の確保に関する施行者
- 66 -者等の責務等の責務第九十条施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。2国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた借家権者及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第九十条施行者は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保に努めなければならない。2国及び地方公共団体は、基本方針に従って、施行マンションに居住していた賃借人及び転出区分所有者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(買受計画の認定基準)第百十条都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。一・二(略)三代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定マンションの区分所有者又は借家権者の要請に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。(買受計画の認定基準)第百十条都道府県知事等は、前条第一項の認定の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認定をするものとする。一・二(同上)三代替建築物提供等計画が当該決議要除却認定マンションの区分所有者又は借家人の要請に係る代替建築物の提供等を確実に遂行するため適切なものであること。第百十五条国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議要除却認定マンションに居住していた区分所有者及び借家権者の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。第百十五条国及び地方公共団体は、基本方針に従って、決議要除却認定マンションに居住していた区分所有者及び賃借人の居住の安定の確保を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 67 -十四独立行政法人都市再生機構法(平成十五年法律第百号)改正案現行第十一条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一〜三(略)四既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第二十一号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第二十号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。五〜十七(略)2・3(略)第十一条機構は、第三条の目的を達成するため、次の業務を行う。一〜三(同上)四既に市街地を形成している区域において、市街地再開発事業、防災街区整備事業、土地区画整理事業又は住宅街区整備事業に参加組合員(市街地再開発事業にあっては都市再開発法第七十三条第一項第十九号に規定する特定事業参加者を、防災街区整備事業にあっては密集市街地整備法第二百五条第一項第十八号に規定する特定事業参加者を含む。)として参加すること(第六号の業務を併せて行うものに限る。)。五〜十七(同上)2・3(同上)
- 68 -十五不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)改正案現行(登記することができる権利等)第三条登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。一〜七(略)八賃借権九配偶者居住権十採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)(登記することができる権利等)第三条登記は、不動産の表示又は不動産についての次に掲げる権利の保存等(保存、設定、移転、変更、処分の制限又は消滅をいう。次条第二項及び第百五条第一号において同じ。)についてする。一〜七(同上)八賃借権(新設)九採石権(採石法(昭和二十五年法律第二百九十一号)に規定する採石権をいう。第五十条及び第八十二条において同じ。)(賃借権の登記等の登記事項)第八十一条(略)(賃借権の登記等の登記事項)第八十一条(同上)(配偶者居住権の登記の登記事項)第八十一条の二配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。一存続期間(新設) - 69 -二第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
- 70 -十六信託法(平成十八年法律第百八号)改正案現行(受益権の譲渡における受託者の抗弁)第九十五条(略)(受益権の譲渡における受託者の抗弁)第九十五条(同上)(共同相続における受益権の承継の対抗要件)第九十五条の二相続により受益権が承継された場合において、民法第九百条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超えて当該受益権を承継した共同相続人が当該受益権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該受益権を承継した場合にあっては、当該受益権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして受託者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が受託者に通知をしたものとみなして、同法第八百九十九条の二第一項の規定を適用する。(新設)
- 71 -十七中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成二十年法律第三十三号)改正案現行(合意の効力)第九条前条第一項の許可があった場合には、民法第千四十三条第一項の規定及び同法第千四十四条第三項において読み替えて適用される同条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。2(略)3前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする遺留分侵害額の請求に影響を及ぼさない。(合意の効力)第九条前条第一項の許可があった場合には、民法第千二十九条第一項の規定及び同法第千四十四条において準用する同法第九百三条第一項の規定にかかわらず、第四条第一項第一号に掲げる内容の定めに係る株式等並びに第五条及び第六条第二項の規定による合意に係る財産の価額を遺留分を算定するための財産の価額に算入しないものとする。2(同上)3前二項の規定にかかわらず、前条第一項に規定する合意は、旧代表者がした遺贈及び贈与について、当該合意の当事者(民法第八百八十七条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により当該旧代表者の相続人となる者(次条第四号において「代襲者」という。)を含む。次条第三号において同じ。)以外の者に対してする減殺に影響を及ぼさない。
- 72 -十八民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)改正案現行第千十二条第三項中「第六百四十四条」の下に「、第六百四十五条」を加える。(削る)第千十二条第二項中「第六百四十四条」の下に「、第六百四十五条」を加える。第千十六条第二項を削る。附則(遺言執行者の報酬に関する経過措置)第三十六条(削る)施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(遺言執行者の復任権及び報酬に関する経過措置)第三十六条施行日前に遺言執行者となった者の旧法第千十六条第二項において準用する旧法第百五条に規定する責任については、なお従前の例による。2施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第千十八条第二項において準用する新法第六百四十八条第三項及び第六百四十八条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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