相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記なくして第三者に対抗する
ことができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継について
は,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととする。
1.見直しのポイント
2.現行制度
相続の効力等に関する見直しについて
遺言の内容を知り得ない相続債権者等の利益を害する
3.制度導入のメリット
長男
被相続人
相続させる旨の遺言についても,法定相続分を超える部分については,登
記等の対抗要件を具備しなければ,債務者・第三者に対抗することができ
ない。
(例)相続・遺贈により,長男が被相続人所有の不動産を取得することとされた場合
次男
相続債権者
不動産の登記は被相続人名義のままだから,
相続債務の回収のため,次男が相続した法定
相続分での差押をしよう。
上記の結論は,
・遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益を害する
・登記制度や強制執行制度の信頼を害するおそれがある。
遺言の有無及び内容を知り得ない相続債権者・債務者等の利益や第三者の取
引の安全を確保(注記)登記制度や強制執行制度の信頼を確保することにもつながる
1000万
1の処分の類型 遺産分割 遺贈 相続させる旨の遺言
(注)
1と2の優劣 登記の先後 登記の先後 常に1が優先
1の処分の類型 遺産分割 遺贈 相続させる旨の遺言
1と2の優劣 登記の先後 登記の先後 登記の先後
改正後の1と2の優劣
(注)相続させる旨の遺言による権利の承継は,登記なくして第三者に対抗することができる(判例)
改正後の規律
2 法定相続分での差押え
1 法定相続
分を超える処分

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /