1 遺留分減殺請求権から生ずる権利を金銭債権化する
2 金銭を直ちには準備できない受遺者又は受贈者の利益を図るため,受
遺者等の請求により,裁判所が,金銭債務の全部又は一部の支払につき
相当の期限を許与することができるようにする。
1.見直しのポイント
2.現行制度
遺留分制度の見直し
3.制度導入のメリット例:1 遺留分減殺請求権の行使によって共有状態が生ずる。
← 事業承継の支障となっているという指摘
2 遺留分減殺請求権の行使によって生じる共有割合は,目的財産の評価額等
を基準に決まるため,通常は,分母・分子とも極めて大きな数字となる。
← 持分権の処分に支障が出るおそれ
長男
長女
被相続人
評価額
1億1123万円
預金
1234万5678円
経営者であった被相続人が,事業を手伝っていた長男に会社の土地建物(評価額1
億1123万円)を,長女に預金1234万5678円を相続させる旨の遺言をし,死亡した
(配偶者は既に死亡)。遺言の内容に不満な長女が長男に対し,遺留分減殺請求
長女の遺留分侵害額
1854万8242円={(1億1123万円+1234万5678円)×ばつ1/2-1234万5678円}
(現行法)
会社の土地建物が長男と長女の
複雑な共有状態に
(改正後)
遺留分減殺請求によって生ずる権利は金銭債権となる。
同じ事例では,長女は長男に対し,
1854万8242円 請求できる。
持分割合
長男 9268万1758/1億1123万
長女 1854万8242/1億1123万
1 遺留分減殺請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することが
できる。
2 遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重する
ことができる。
共有
金銭請求

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