自筆証書遺言の方式緩和
自筆証書に,パソコン等で作成した目録を添付したり,銀行通帳のコピーや
不動産の登記事項証明書等を目録として添付したりして遺言を作成すること
ができるようにする。
1.見直しのポイント
2.現行制度
自筆証書遺言に関する見直し
自筆証書遺言を作成する場合には全文自書する必要がある。
現行法の規律
遺言書の全文を自書する必要がある。
【問題点】
・全文の自書は相当な負担。
(特に,財産が多数ある場合)
財産目録
全部の手書きは
負担が重い・・・
財産目録も全文自
書しなければならな
い。
3.制度導入のメリット
遺言書
別紙目録一及び二
の不動産を法務一郎
に,別紙目録三及び
四の不動産を法務花
子に相続させる。
平成二十九年一月五日
法務太郎 印
別紙目録
一 土地
所在 東京都・・・
地番 ・・・
地目 ・・・
地積 ・・・
二 建物
所在 東京都・・・
家屋番号 ・・・
種類 ・・・
床面積 ・・・
(↑PCで作成)
法務太郎 印
三 土地
所在 大阪府・・・
地番 ・・・
地目 ・・・
地積 ・・・
四 建物
所在 大阪府・・・
家屋番号 ・・・
種類 ・・・
床面積 ・・・
(↑PCで作成)
法務太郎 ×ばつ ×ばつ 通帳のコピーを
添付
自書によらない財産目録を添付することができる。
しろまる パソコンで目録を作成
しろまる 通帳のコピーを添付

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