婚姻期間が20年以上である配偶者の一方が他方に対し,その居住の用に供する
建物又はその敷地(居住用不動産)を遺贈又は贈与した場合については,原則として,
計算上遺産の先渡し(特別受益)を受けたものとして取り扱わなくてよいこととする。
1.見直しのポイント
2.現行制度
長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等
を保護するための施策
3.制度導入のメリット
このような場合における遺贈や贈与は,配偶者の長年にわたる貢
献に報いるとともに,老後の生活保障の趣旨で行われる場合が多い。
(事例) 相続人 配偶者と子2名(長男と長女)
遺 産 居住用不動産(持分2分の1) 2000万円(評価額)
その他の財産 6000万円
配偶者に対する贈与 居住用不動産(持分2分の1)2000万円被相続人
配偶者
長男
長女
生前贈与
遺産の先渡しを
受けたものと取
り扱われる
配偶者の取り分を計算する時には,生前贈与分
についても,相続財産とみなされるため,
(8000万+2000万)×ばつ1/2―2000万
=3000万円,となり,
最終的な取得額は,
3000万+2000万=5000万円となる。
結局,贈与があった場合とそうでなかった場合と
で,最終的な取得額に差異がないこととなる。
被相続人
長女 長男 ×ばつ1/2=4000万円,となり,
最終的な取得額は,
4000万+2000万=6000万円
となり,贈与がなかったとした場合に行う遺産
分割より多くの財産を最終的に取得できること
となる。
遺贈や贈与の趣旨を尊重した遺産の分割が可能となる
(法律婚の尊重,高齢の配偶者の生活保障に資する)。
このような規定(被相続人の意思の推定規定)を設けることにより,原則として遺産の先
渡しを受けたものと取り扱う必要がなくなり,配偶者は,より多くの財産を取得することが
できる。 贈与等の趣旨に沿った遺産の分割が可能となる。
贈与等を行ったとしても,原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱うため,配
偶者が最終的に取得する財産額は,結果的に贈与等がなかった場合と同じになる。
被相続人が贈与等を行った趣旨が遺産分割の結果に反映されない。

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