平成28年7月19日

法 務 省 民 事 局
平成28年(2016年)熊本地震により登記の申請をすべき期間
に登記の申請ができなかった場合について
建物の滅失登記,会社・法人等の役員変更登記等の申請で,法令上,申請をす
べき期間が定められている場合であっても,平成28年(2016年)熊本地震の影
響により,その期間内に登記の申請をすることが困難であったと認められるとき
は,その不履行について不利益な取扱いはしないこととしましたので,お知らせ
します。
(注記) 平成28年熊本地震による災害についての特定非常災害及びこれに対し適用
すべき措置の指定に関する政令(平成28年政令第213号)が平成28年5
月2日に公布及び施行され,特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図る
ための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号。以下「特別措置法」と
いいます )第2条第1項の特定非常災害として,平成28年熊本地震による。災害が指定されるとともに,特別措置法第4条第1項の政令で定める特定義務
の不履行についての免責に係る期限が平成28年7月29日とされましたが,
平成28年7月30日以降に不履行があったものについても,平成28年熊本
地震の影響によりその不履行が生じた場合は,不利益な取扱いはしないことと
します。

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