地域再犯防止推進モデル事業委託要綱
平成30年3月29日
大臣官房秘書課長決定
1 委託事業の趣旨・内容
再犯の防止等の推進に関する法律(平成 28 年法律第 104 号。以下「再犯防
止推進法」という。
)及び再犯防止推進計画(平成 29 年閣議決定)に基づき,
国と地方公共団体が連携して施策の推進を図るため,1地域の実態調査とモ
デル事業実施計画の策定,2当該計画に基づくモデル事業の実施,3モデル
事業の効果検証といった一連の取組を通じて,国と地方公共団体の協働によ
る地域における効果的な再犯防止対策の在り方について検討し,その成果を
広く普及する。
なお,委託する事業は,1地域の実態調査とモデル事業実施計画の策定,
2当該計画に基づくモデル事業及び中間評価の実施,3モデル事業の効果検
証という3つの段階から構成し,
その具体的内容は,
募集要領で別途定める。
2 事業の委託先
事業の委託先は,地方公共団体とする。
3 事業期間
事業期間は,平成 30 年度から平成 32 年度までとする。
4 委託手続
(1) 事業の委託を受けようとする地方公共団体は,事業計画書等の募集要領
に別途定める書類を法務省に提出する。
なお,法務省は,委託先が実施しようとする事業内容やその実施状況等
について確認等を行い,
当該事業の実施・継続の可否を判断するとともに,
必要に応じて事業内容の見直し等を委託先に求めることができる。
(2) 法務省は,上記(1)により提出された書類の内容を審査し,内容が適切
であると認めた場合,当該地方公共団体に事業を委託する。
5 委託経費
(1) 法務省は,委託先に対し,予算の範囲内で事業の実施に要する経費(人
件費,諸謝金,旅費,借料及び損料,印刷製本費,消耗品費,会議費,通
信運搬費,雑役務費,消費税相当額及び再委託費)を委託費として支出す
る。
(2) 法務省は,
委託費を,
額の確定後,
委託先の請求により支払う。
ただし,
委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けようとし,法務省が必要
であると認めるときは,契約額の全部又は一部の概算払をすることができ
る。
なお,委託先は,委託費の概算払を受けようとするときは,別紙様式1
による概算払請求書を官署支出官法務省大臣官房会計課長に提出しなけれ
ばならない。
ただし,概算払の請求は,予算決算及び会計令(昭和 22 年勅令第 165
号)第 58 条ただし書に基づく財務大臣との協議が調った日以降とする。
(3) 法務省及び委託先は,契約締結及び支払を行う場合には,国の契約締結
及び支払に関する規定の趣旨に従い,経費の効率的な使用に努めるものと
する。
(4) 委託先は,事業の実施過程において事業計画の内容を変更する必要があ
るときは,速やかに法務省に報告し,その指示を受けるものとする。ただ
し,事業計画のうち経費のみを変更する場合で,委託費の総額に影響を及
ぼさず,上記(1)の経費区分間で増減する額が委託費の総額の 20%を超え
ない場合はこの限りではない。
(5) 委託先は,委託費の収入及び支出を明らかにする帳簿を備えるとともに,
その支出を証する領収書その他の関係証拠書類を整理し,法務省の指示が
あった場合は直ちに提出できるよう,本事業の契約期間満了後5年間保存
するものとする。
(6) 法務省は,委託先が本契約及び要領等に違反したとき,実施に当たり不
正若しくは不当な行為をしたとき,又は委託事業の遂行が困難であると認
めたときは,契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じること
ができる。
6 再委託
(1) 委託先は,本事業の全部を一括して第三者に委託することはできない。
(2) 委託先は,本事業のうち,再委託することが事業を実施する上で合理的
であると認めるものについては,
本事業の一部を再委託することができる。
ただし,再委託する事業の内容が,本事業の進捗管理や協議会の運営など
事業の主たる部分(事業における総合的企画,業務遂行管理等)である場
合にはこれを認めない。
(3) 本事業の一部を再委託しようとする場合は,別紙様式2の再委託承認申
請書を提出し,法務省の承認を受けなければならない。再委託の承認後,
再委託の相手方の変更等履行体制に関する事項の内容に変更が生じた場合
も同様とする。
(4) 再委託先は,再委託を受けた事業を第三者に委託(再々委託)すること
はできない。
7 事業完了(廃止等)の報告
(1) 委託先は,委託期間中,毎年度,事業計画書に基づき実施した取組の内
容について,別紙様式3による事業完了(廃止等)報告書として取りまと
め,当該年度の法務省が指定する日までに,帳簿及び支出を証する書類の
写しとともに,法務省に提出するものとする。
(2) 委託先は,事業の廃止,解除又は中止(以下「廃止等」という。
)の承
認を受けたときは,
別紙様式3による事業完了
(廃止等)
報告書を作成し,
終了した日から 30 日を経過した日,又は当該年度の3月 14 日のいずれか
早い日までに,帳簿及び支出を証する書類の写しとともに,法務省に提出
するものとする。
(3) 委託先は,事業の成果普及等のため,上記の事業完了(廃止等)報告書
のほか,事業計画書に基づく最終成果物や各取組の事例・成果の報告等を
法務省に提出するものとする。
8 委託費の額の確定
(1) 法務省は,上記7(1)又は(2)により提出された事業完了(廃止等)報告
書について,検査及び必要に応じて現地調査を行い,その内容が適正であ
ると認めたときは,委託費の額を確定し,委託先へ通知する。
(2) 委託先が事業の完了前に必要な経費の支払を受けている場合,上記(1)
の委託費の額の確定により残額(余剰金)が生じた際には,法務省に返納
するものとする。
9 著作権等
(1) 委託先は,委託事業により発生した権利がある場合には,原則として本
事業完了後速やかに法務省に帰属させるものとする。
(2) 上記(1)の規定にかかわらず,本事業の実施により,委託先が作成した
パンフレット・ちらし・資料・報告書等これらに類するものの著作権は,
委託先に帰属させるものとする。
(3) 上記(2)の規定にかかわらず,法務省が必要と認めたときは,委託先は
無償で法務省が使用することを許諾するものとする。
10 その他
(1) 法務省は,委託先における事業の実施が当該趣旨に反すると認められる
ときには,必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。
(2) 法務省は,事業の実施に当たり,必要に応じて指導・助言を行うととも
に,その効果的な運営を図るため協力する。
(3) 法務省は,必要に応じ,事業の実施状況及び経理処理状況について,実
態調査を行うことができる。
(4) 委託先は,事業の遂行によって知り得た事項については,その秘密を保
持しなければならない。
(5) この要綱に定める事項のほか,事業の実施に当たり必要な事項について
は,別途定める。

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