法務省秘文訓第308号
本 省 局 部 課 長
本 省 所 管 各 庁 の 長
(除く、検事総長、検事長、検事正)
中 央 更 生 保 護 審 査 会 委 員 長
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)第10条第1項の規
定に基づき、法務省行政文書管理規則を次のように定める。
平成23年4月1日
法務大臣 江 田 五 月
法務省行政文書管理規則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 管理体制(第3条-第10条)
第3章 作成(第11条-第13条)
第4章 整理(第14条-第16条)
第5章 保存(第17条-第19条)
第6章 行政文書ファイル管理簿(第20条・第21条)
第7章 保存期間の延長、移管、廃棄(第22条-第24条)
第8章 監査、点検及び管理状況の報告等(第25条-第29条)
第9章 研修(第30条・第31条)
第10章 秘密文書等の管理(第32条・第33条)
第11章 補則(第34条-第36条)
附 則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号。
以下「法」という。
)第10条第1項の規定に基づき、法務省(特別の機関及
び外局を除く。以下同じ。
)における行政文書の管理について必要な事項を定
めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 「部局」とは、局、部並びに大臣官房秘書課、大臣官房人事課、大臣官房
会計課、大臣官房国際課、大臣官房施設課及び大臣官房厚生管理官をいう。
(2) 「各庁」とは、法務局、地方法務局、矯正管区、刑務所、少年刑務所、拘
置所、少年院、少年鑑別所、中央更生保護審査会、地方更生保護委員会、保
護観察所、法務総合研究所及び矯正研修所をいう。
(3) 「行政文書」とは、法務省の職員が職務上作成し、又は取得した文書(図
画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識
することができない方式で作られた記録をいう。
)を含む。以下同じ。)であって、法務省の職員が組織的に用いるものとして、法務省が保有している
ものをいう。ただし、法第2条第4項各号に掲げるものを除く。
(4) 「行政文書ファイル等」とは、法務省における能率的な事務又は事業の処
理及び行政文書の適切な保存に資するよう、相互に密接な関連を有する行政
文書(保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。
)を一の集合物
にまとめたもの(以下「行政文書ファイル」という。
)及び単独で管理して
いる行政文書をいう。
(5) 「行政文書ファイル管理簿」とは、法務省における行政文書ファイル等の
管理を適切に行うために、行政文書ファイル等の分類、名称、保存期間、保
存期間の満了する日、保存期間が満了したときの措置及び保存場所その他の
必要な事項を記載した帳簿をいう。
(6) 「文書管理システム」とは、文書管理業務の業務・システム最適化計画(平
成19年4月13日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)に基づ
き整備された政府全体で利用可能な文書管理システムをいう。
第2章 管理体制
(総括文書管理者)
第3条 法務省に、総括文書管理者を1名置くものとし、官房長とする。
2 総括文書管理者は、法務省における行政文書の管理に関する事務を総括する
任に当たるほか、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の調製
(2) 行政文書の管理に関する内閣府との調整及び必要な改善措置の実施
(3) 行政文書の管理に関する研修の実施
(4) 組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置
(5) 行政文書ファイル保存要領その他この規則の施行に関し必要な細則の整備
(公文書監理官)
第3条の2 大臣官房に置く公文書監理官は、総括文書管理者の職務を助け、及
び公文書管理に係る通報の処理に関する事務を行うものとする。
(副総括文書管理者)
第4条 法務省に、副総括文書管理者を1名置くものとし、大臣官房秘書課長と
する。
2 副総括文書管理者は、第3条第2項に掲げる事務について総括文書管理者及
び公文書監理官を補佐するものとする。
(主任文書管理者)
第5条 部局及び各庁に、主任文書管理者を各1名置くものとし、部局に置く主
任文書管理者は、部局の長とし、各庁に置く主任文書管理者は、各庁の長とす
る。
2 主任文書管理者は、総括文書管理者の指示に従い、当該部局又は各庁におけ
る行政文書の管理に関する事務を総括する任に当たるほか、次の各号に掲げる
事務を行うものとする。
(1) 行政文書ファイル管理簿及び移管・廃棄簿の管理
(2) 行政文書の管理に関する必要な改善措置の実施
(3) 行政文書の管理に関する研修の実施
(4) 組織の新設、改正及び廃止に伴う必要な措置
(文書管理者)
第6条 総括文書管理者は、部局及び各庁の各課室等の中から、その所掌事務に
関する文書管理の実施責任者として、別に定めるところにより、文書管理者を
指名する。
2 文書管理者は、主任文書管理者の指示に従い、その管理する行政文書につい
て、次の各号に掲げる事務を行うものとする。
(1) 保存
(2) 保存期間が満了したときの措置の設定
(3) 行政文書ファイル管理簿への記載
(4) 移管又は廃棄(移管・廃棄簿への記載を含む。)等(5) 管理状況の点検等
(6) 行政文書の作成、標準文書保存期間基準(以下「保存期間表」という。)の作成等による行政文書の整理その他行政文書の管理に関する職員の指導等
(文書管理担当者)
第7条 部局及び各庁の各課室等に、文書管理担当者を各1名又は複数名置くも
のとし、文書管理担当者は、文書管理者が指名する。ただし、各庁を所管する
部局の長は、必要と認めるときは、当該各庁における文書管理担当者を指名す
ることができる。
2 前項の規定により文書管理担当者を指名したときは、速やかに主任文書管理
者にその氏名又は役職等を報告しなければならない。
3 文書管理担当者は、文書管理者を補佐し、当該課室等における行政文書の管
理に関する事務を担当する。
(監査責任者)
第8条 法務省に、監査責任者を1名置くものとし、大臣官房秘書課長とする。
2 監査責任者は、法務省における行政文書の管理の状況について監査する任に
当たる。
(監査主任者)
第9条 部局及び各庁に、監査主任者を各1名置くものとし、部局に置く監査主
任者は、部局の長とし、各庁に置く監査主任者は、各庁の長とする。
2 監査主任者は、前条第2項に掲げる監査について、監査責任者を補佐するも
のとする。
(職員の責務)
第10条 職員は、法の趣旨にのっとり、関連する法令及び訓令等並びに総括文
書管理者、主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、行政文書を適正に管
理しなければならない。
第3章 作成
(文書主義の原則)
第11条 職員は、主任文書管理者及び文書管理者の指示に従い、法第4条の規
定に基づき、法第1条の目的の達成に資するため、法務省における経緯も含め
た意思決定に至る過程並びに法務省の事務及び事業の実績を合理的に跡付け、
又は検証することができるよう、処理に係る事案が軽微なものである場合を除
き、文書を作成しなければならない。
(文書の作成等)
第12条 職員は、別表第1に掲げられた業務については、当該業務の経緯に応
じ、同表の行政文書の類型を参酌して、文書を作成するものとする。
2 前条の文書主義の原則に基づき、法務省内部の打合せ及び法務省外部の者と
の折衝等を含め、別表第1に掲げる事項に関する業務に係る政策立案並びに事
務及び事業の実施の方針等に影響を及ぼす打合せ等
(以下
「打合せ等」
という。)の記録については、文書を作成するものとする。
3 歴史的緊急事態(国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事
項であって、社会的な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に
生かされるようなもののうち、国民の生命、身体、財産に大規模かつ重大な被
害が生じ、又は生じるおそれがある緊急事態をいう。
)に対応するために行わ
れた業務については、
軽微なものを除き、
将来の教訓として極めて重要であり、
保存期間満了時には原則として独立行政法人国立公文書館(以下「国立公文書
館」という。
)へ移管する文書として、記録を作成するものとする。
4 法令等の定めにより紙媒体での作成・保存が義務付けられている場合、電子
的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電子媒体により作
成又は取得することを基本とする。
(適切・効率的な文書作成)
第13条 職員は、文書の作成に当たっては、文書の正確性を確保するため、そ
の内容について原則として複数の職員による確認を経た上で、文書管理者が確
認するものとする。
作成に関し、
部局長等上位の職員から指示があった場合は、
その指示を行った者の確認をも経るものとする。
2 法務省外部の者との打合せ等の記録の作成に当たっては、法務省の出席者に
よる確認を経るとともに、可能な限り、当該打合せ等の相手方(以下「相手方」
という。
)の発言部分等についても、相手方による確認等により、正確性の確
保を期するものとする。ただし、相手方の発言部分等について記録を確定し難
い場合には、その旨を判別できるように記載するものとする。
3 文書の作成に当たっては、常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
、現代
仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
、送り仮名の付け方(昭和48年内閣
告示第2号)及び外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)等により、分かり
やすい用字用語で的確かつ簡潔に記載しなければならない。
4 文書の作成に当たって反復利用が可能な様式、資料等の情報については、電
子掲示板等を活用し職員の利用に供するものとする。
第4章 整理
(職員の整理義務)
第14条 職員は、次の各号に掲げる整理を行わなければならない。
(1) 作成又は取得した行政文書について分類し、名称を付するとともに、保存
期間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(2) 相互に密接な関連を有する行政文書を一の集合物(行政文書ファイル)に
まとめること。
(3) 前号の行政文書ファイルについて分類し、名称を付するとともに、保存期
間及び保存期間の満了する日を設定すること。
(分類・名称)
第15条 行政文書ファイル等は、法務省の事務及び事業の性質、内容等に応じ
て系統的(三段階の階層構造)
に分類(別表第1に掲げられた業務については、
同表を参酌して分類)し、分かりやすい名称を付さなければならない。
(保存期間)
第16条 文書管理者は、別表第1を踏まえ、保存期間表を定め、これを公表し
なければならない。
2 文書管理者は、保存期間表を定め、又は改定した場合は、主任文書管理者に
報告するものとする。
3 第14条第1号の保存期間の設定については、保存期間表に従って行うもの
とする。
4 第14条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、法第2条第6
項の歴史公文書等に該当するとされた行政文書にあっては、1年以上の保存期
間を定めるものとする。
5 第14条第1号の保存期間の設定及び保存期間表においては、歴史公文書等
に該当しないものであっても、行政が適正かつ効率的に運営され、国民に説明
する責務が全うされるよう、意思決定過程、事務及び事業の実績の合理的な跡
付け並びに検証に必要となる行政文書については、原則として1年以上の保存
期間を定めるものとする。
6 第14条第1号の保存期間の設定においては、第4項及び前項の規定に該当
するものを除き、保存期間を1年未満とすることができる(例えば、次に掲げ
る類型に該当する文書)。
(1) 別途、正本が管理されている行政文書の写し
(2) 定型的・日常的な業務連絡、日程表等
(3) 出版物や公表物を編集した文書
(4) 法務省の所掌事務に関する事実関係の問合せへの応答
(5) 明白な誤り等の客観的な正確性の観点から利用に適さなくなった文書
(6) 意思決定の途中段階で作成したもので、当該意思決定に与える影響がない
ものとして、長期間の保存を要しないと判断される文書
(7) 保存期間表において、保存期間を1年未満と設定することが適当なものと
して、業務単位で具体的に定められた文書
7 第14条第1号の保存期間の設定においては、通常は1年未満の保存期間を
設定する類型の行政文書であっても、重要又は異例な事項に関する情報を含む
場合など、合理的な跡付けや検証に必要となる行政文書については、1年以上
の保存期間を設定するものとする。
8 第14条第1号の保存期間の起算日は、行政文書を作成し、又は取得した日
(以下「文書作成取得日」という。
)の属する年度の翌年度の4月1日とする。
ただし、文書作成取得日から1年以内の日であって4月1日以外の日又は文書
作成取得日の属する年度の翌々年度の4月1日を起算日とすることが行政文書
の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日とする。
9 第14条第3号の保存期間は、行政文書ファイルにまとめられた行政文書の
保存期間とする。
10 第14条第3号の保存期間の起算日は、行政文書を行政文書ファイルにま
とめた日のうち最も早い日(以下「ファイル作成日」という。
)の属する年度
の翌年度の4月1日とする。ただし、ファイル作成日から1年以内の日であっ
て4月1日以外の日又はファイル作成日の属する年度の翌々年度の4月1日を
起算日とすることが行政文書の適切な管理に資すると文書管理者が認める場合
にあっては、その日とする。
11 第3項、第8項及び第9項の規定にかかわらず、文書管理者は、行政文書
の適切な管理に資すると認める場合には、行政文書ファイルの保存期間の起算
日以後に作成し、又は取得した行政文書であって当該行政文書ファイルに係る
事務又は事業に附帯する事務又は事業に関するものについて、保存期間を文書
作成取得日から当該行政文書ファイルの保存期間の満了する日までとし、当該
行政文書ファイルにまとめることができる。
12 第8項及び第10項の規定は、文書作成取得日においては不確定である期
間を保存期間とする行政文書及び当該行政文書がまとめられた行政文書ファイ
ルについては、適用しない。
第5章 保存
(行政文書ファイル保存要領)
第17条 総括文書管理者は、行政文書ファイル等の適切な保存に資するよう、
行政文書ファイル保存要領を作成するものとする。
2 行政文書ファイル保存要領には、次の各号に掲げる事項を記載しなければな
らない。
(1) 紙文書の保存場所及び保存方法
(2) 電子文書の保存場所及び保存方法
(3) 引継手続
(4) その他適切な保存を確保するための措置
(保存)
第18条 文書管理者は、行政文書ファイル保存要領に従い、行政文書ファイル
等について、当該行政文書ファイル等の保存期間の満了する日までの間、適切
に保存しなければならない。ただし、他の文書管理者等に引き継いだ場合は、
この限りでない。
2 行政文書については、法令等の定めにより紙媒体での保存が義務付けられて
いる場合、電子的管理によってかえって業務が非効率となる場合等を除き、電
子媒体により体系的に管理することを基本とする。
(集中管理の推進)
第19条 副総括文書管理者は、文書管理者から引継ぎを受けた行政文書ファイ
ル等について、別に定めるところにより、当該行政文書ファイル等の保存期間
の満了する日までの間、適切に保存するとともに、集中管理しなければならな
い。
第6章 行政文書ファイル管理簿
(行政文書ファイル管理簿の調製及び公表)
第20条 総括文書管理者は、法務省の行政文書ファイル管理簿について、公文
書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号。以下「施行令」
という。
)第11条に基づき、文書管理システムをもって調製するものとする。
2 行政文書ファイル管理簿は、インターネットで公表するとともに、あらかじ
め定めた事務所に備えて一般の閲覧に供しなければならない。
3 行政文書ファイル管理簿を一般の閲覧に供する事務所を定め、又は変更した
場合には、当該事務所の場所を官報で公示しなければならない。
(行政文書ファイル管理簿への記載)
第21条 文書管理者は、少なくとも毎年度1回、管理する行政文書ファイル等
(保存期間が1年以上のものに限る。
)の現況について、施行令第11条第1
項各号に掲げる事項を行政文書ファイル管理簿に記載しなければならない。
2 前項の記載に当たっては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平
成11年法律第42号。以下「行政機関情報公開法」という。
)第5条各号に
規定する不開示情報に該当する場合には、当該不開示情報を明示しないように
しなければならない。
3 文書管理者は、保存期間が満了した行政文書ファイル等について、国立公文
書館に移管し、又は廃棄した場合は、当該行政文書ファイル等に関する行政文
書ファイル管理簿の記載を削除するとともに、その名称、移管日又は廃棄日等
について、
総括文書管理者が調製した移管・廃棄簿に記載しなければならない。
第7章 保存期間の延長、移管、廃棄
(保存期間が満了したときの措置)
第22条 文書管理者は、前条第1項の行政文書ファイル等について、別表第2
に基づき、保存期間の満了前のできる限り早い時期に、法第5条第5項の保存
期間が満了したときの措置を定めなければならない。
2 前項の規定による措置は、行政文書ファイル管理簿への記載により定めるも
のとし、定める際は総括文書管理者の確認を得るものとする。
3 前項の規定による確認をしようとするときは、総括文書管理者は、国立公文
書館の専門的、技術的助言を求めるものとし、助言の内容に沿って、文書管理
者は第1項の措置の変更等の必要な対応を行うものとする。ただし、保存期間
3年以下の行政文書ファイル等については、当該助言を求めることなく前項の
確認を行えることとし、確認後、保存期間満了時の措置に従って、適宜第24
条第2項の内閣府への協議又は移管に必要な手続を行うものとする。
4 第2項の規定による確認を求める方法については、
別に定めるところによる。
(保存期間の延長)
第23条 文書管理者は、施行令第9条第1項に掲げる場合にあっては、同項に
定めるところにより、行政文書ファイル等を保存し続けなければならない。
2 文書管理者は、施行令第9条第2項に基づき、保存期間を延長することがで
きる。
3 前項の規定による延長の方法については、別に定めるところによる。
(移管又は廃棄)
第24条 文書管理者は、総括文書管理者及び主任文書管理者の指示に従い、保
存期間が満了した行政文書ファイル等について、第22条第1項により定めた
措置に基づき、国立公文書館に移管し、又は廃棄しなければならない。
2 文書管理者は、前項の規定により保存期間が満了した行政文書ファイル等を
廃棄しようとするときは、
あらかじめ、
総括文書管理者を通じ内閣府に協議し、
その同意を得なければならない。この場合において、内閣府の同意が得られな
いときは、文書管理者は、総括文書管理者を通じ内閣府と協議の上、当該行政
文書ファイル等について、
新たに保存期間及び保存期間の満了する日を設定し、
又は国立公文書館に移管するものとする。
3 前項の規定による協議の方法については、別に定めるところによる。
4 文書管理者は、第1項の規定により行政文書ファイル等を廃棄するときは、
行政文書の内容に応じた廃棄方法を採るものとし、当該行政文書に行政機関情
報公開法第5条各号に規定する不開示情報が記録されているときは、当該不開
示情報が漏れないように留意するものとする。
5 文書管理者は、保存期間を1年未満とする行政文書ファイル等について、保
存期間が満了し、廃棄しようとするときは、第16条第4項、第5項及び第7
項に該当しないことを確認した上で、廃棄するものとする。ただし、当該行政
文書ファイル等のうち、
同条第6項各号のいずれにも該当しないものについて、
保存期間が満了し、廃棄しようとする場合には、文書管理者は、あらかじめ定
めた一定の期間の中で、本規定に基づき、廃棄した行政文書ファイル等の類型
及び廃棄した年月日を記録し、当該期間終了後速やかに一括して公表するもの
とする。
6 文書管理者は、第1項の規定により移管する行政文書ファイル等に、法第1
6条第1項第1号に掲げる場合に該当するものとして国立公文書館において利
用の制限を行うことが適切であると認める場合には、総括文書管理者の同意を
得た上で、国立公文書館に意見を提出しなければならない。この場合において
は、利用制限を行うべき情報が含まれている旨及び利用制限を行うべき理由を
記載するものとする。なお、利用請求に際し、国立公文書館からの確認があっ
た場合は、必要な対応を行うものとする。
7 前項の規定による同意を求める方法については、別に定めるところによる。
8 文書管理者は、行政文書ファイル等を国立公文書館に移管する際、電子文書
のパスワードの解除、利用可能な電子ファイル形式への変換等、国民の利用に
供することができるよう、必要な措置を講ずるものとする。
9 総括文書管理者は、内閣府から、法第8条第4項の規定により、行政文書フ
ァイル等について廃棄の措置を採らないように求められた場合には、必要な措
置を講ずるものとする。
第8章 監査、点検及び管理状況の報告等
(監査)
第25条 監査責任者は、行政文書の管理状況について、少なくとも毎年度1回
監査を行い、その結果を総括文書管理者及び公文書監理官に報告しなければな
らない。
2 監査責任者は、前項の監査を行うに当たっては、監査主任者に監査を行わせ
ることができる。
3 監査主任者は、前項の規定により監査を実施したときは、その結果を監査責
任者に報告しなければならない。
(点検)
第26条 文書管理者は、自ら管理責任を有する行政文書の管理状況について、
少なくとも毎年度1回所要の点検を行い、その結果を総括文書管理者及び公文
書監理官に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告の方法については、別に定めるところによる。
(評価及び見直し)
第27条 総括文書管理者、公文書監理官及び主任文書管理者は、行政文書の適
切な管理のための措置について、監査又は点検の結果等を踏まえ、実効性等の
観点から評価し、その見直し等の措置を講ずるものとする。
(紛失及び誤廃棄への対応)
第28条 文書管理者は、行政文書ファイル等の紛失及び誤廃棄が明らかとなっ
た場合は、
直ちに総括文書管理者及び公文書監理官に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告の方法については、別に定めるところによる。
3 総括文書管理者及び公文書監理官は、第1項の規定による報告を受けたとき
は、速やかに被害の拡大防止等のために必要な措置を自ら講ずるとともに、事
案の内容、影響等に応じて、行政機関の長に報告し、公表等の措置を講じ、又
は主任文書管理者に必要な措置を採らせるものとする。
(管理状況の報告等)
第29条 総括文書管理者は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政
文書の管理状況について、毎年度、内閣府に報告するものとする。
2 総括文書管理者は、法第9条第3項又は第4項の規定による求め及び実地調
査が行われる場合には、必要な協力を行うものとする。
3 総括文書管理者は、内閣府から法第31条の規定による勧告があった場合に
は、必要な措置を講ずるものとする。
第9章 研修
(研修の実施)
第30条 総括文書管理者及び主任文書管理者は、職員に対し、行政文書の管理
を適正かつ効果的に行うために必要な知識及び技能を習得させ、又は向上させ
るために必要な研修を行うものとする。また、主任文書管理者は、各職員が少
なくとも毎年度1回、研修を受けられる環境を提供しなければならない。文書
管理者は、各職員の受講状況について、総括文書管理者に報告しなければなら
ない。
(研修への参加)
第31条 文書管理者は、総括文書管理者、主任文書管理者及び国立公文書館そ
の他の機関が実施する研修に職員を積極的に参加させなければならない。
また、
職員は、適切な時期に研修を受講しなければならない。
第10章 秘密文書等の管理
(特定秘密である情報を記録する行政文書の管理)
第32条 職員は、特定秘密(特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第
108号。以下「特定秘密保護法」という。
)第3条第1項に規定する特定秘
密をいう。以下同じ。
)である情報を記録する行政文書については、この訓令
に定めるもののほか、
特定秘密保護法、
特定秘密の保護に関する法律施行令(平成26年政令第336号)
、特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実
施に関し統一的な運用を図るための基準(平成26年10月14日閣議決定。
以下「運用基準」という。
)及び同令第11条第1項の規定に基づき定められ
た法務省特定秘密保護規程(平成26年法務省秘総訓第5号大臣訓令)に基づ
き管理するものとする。
(特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文書のう
ち秘密保全を要する行政文書の管理)
第33条 特定秘密以外の公表しないこととされている情報が記録された行政文
書のうち秘密保全を要する行政文書(特定秘密である情報を記録する行政文書
を除く。以下「秘密文書」という。
)は、次の各号に掲げる基準による極秘文
書及び秘文書の2種類に区分し、指定するものとする。
(1) 極秘文書 秘密保全の必要が高く、その漏えいが国の安全、利益に損害
を与えるおそれのある情報を含む行政文書
(2) 秘文書 極秘文書に次ぐ程度の秘密であって、関係者以外には知らせて
はならない情報を含む極秘文書以外の行政文書
2 秘密文書の指定は、前項に定める秘密文書の区分に応じ、次の各号に掲げる
者(以下「指定者」という。
)が、期間(極秘文書については5年を超えない
範囲内の期間とする。第3項において同じ。
)を定めてそれぞれ行うものとし、
その指定は必要最小限にとどめるものとする。
(1) 極秘文書については、部局においては官房長又は局長、各庁においては各
庁の長
(2) 秘文書については、部局においては大臣官房の課長(部に置かれるものを
除く。
)若しくは大臣官房厚生管理官又は局若しくは部の課長若しくはこれ
に準ずる者、各庁においては各庁の長が指名する者
3 指定者は、秘密文書の指定期間(この規定により延長した指定期間を含む。
以下同じ。
)が満了する時において、満了後も引き続き秘密文書として管理を
要すると認めるときは、期間を定めてその指定期間を延長するものとする。ま
た、指定期間は、通じて当該行政文書の保存期間を超えることができないもの
とする。
4 秘密文書は、その指定期間が満了したときは、当該指定は、解除されたもの
とし、また、その期間中、指定者が秘密文書に指定する必要がなくなったと認
めるときは、指定者は、速やかに秘密文書の指定を解除するものとする。
5 指定者は、秘密文書の管理について責任を負う者を秘密文書管理責任者とし
て指名するものとする。
6 秘密文書は、秘密文書を管理するための簿冊において管理するものとする。
7 秘密文書には、秘密文書と確認できる表示を付するものとする。
8 総括文書管理者は、秘密文書の管理状況について、毎年度、法務大臣に報告
するものとする。
9 他の行政機関に秘密文書を提供する場合には、あらかじめ当該秘密文書の管
理について提供先の行政機関と協議した上で行うものとする。
10 総括文書管理者は、この訓令の定めを踏まえ、秘密文書の管理に関し必要
な事項の細則を規定する秘密文書の管理に関する要領を定めるものとする。
第11章 補則
(行政文書の接受等の取扱い)
第34条 行政文書の接受、起案、決裁及び施行等については、法務省行政文書
取扱規則
(平成26年法務省秘法訓第1号大臣訓令)
等の定めるところによる。
(法令等に基づく特別の定め)
第35条 法務省における行政文書の管理に関し、法律又はこれに基づく命令の
規定により、行政文書の分類、作成、保存、廃棄その他の行政文書の管理に関
する事項について特別の定めが設けられている場合にあっては、当該事項につ
いては、当該法律又はこれに基づく命令の定めるところによる。
(細則)
第36条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に総括文書管理者が定める。
附 則
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
2 法務省行政文書管理規程
(平成13年法務省秘文訓第340号大臣訓令)
は、
廃止する。
附 則(平成26年2月10日付け法務省秘文訓第1号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月30日付け法務省秘文訓第2号)
この訓令は、平成26年7月1日から施行する。
附 則(平成27年4月1日付け法務省秘文訓第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号の改
正規定は、法務省組織令の一部を改正する政令(平成27年政令第183号)
の施行の日(平成27年4月10日)から施行する。
(法務省秘密文書等取扱規程の廃止)
2 法務省秘密文書等取扱規程(昭和59年10月1日付け秘総訓第723号大
臣訓令。以下「旧規程」という。
)は廃止する。
(経過措置)
3 旧規程第4条の規定によりなされた秘密の指定で、
現に効力を有するものは、
この訓令による改正後の法務省行政文書管理規則(以下「新規則」という。)第33条の規定によりなされた秘密文書の指定とみなす。この場合において、
旧規程第3条第1号の極秘は新規則第33条第1項第1号の極秘文書と、旧規
程第3条第2号の秘は新規則第33条第1項第2号の秘文書とみなす。
4 指定者は、前項の規定により秘密文書とみなされたものについて、秘密文書
の区分及び指定期間の見直し並びに秘密文書管理簿への登載など、新規則に基
づいた適正な管理のために必要な措置を、平成29年度末までに講じるものと
する。
附 則(平成28年6月1日付け法務省秘文訓第2号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附 則(平成30年3月29日付け法務省秘文訓第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日付け法務省秘文訓第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年7月9日付け法務省秘文訓第3号)
この訓令は、令和2年7月9日から施行する。
附 則(令和4年3月28日付け法務省秘文訓第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の新規則第16条第8項の規定は文書作成取得日が令
和3年4月1日以後である行政文書について、同条第10項の規定はファイル
作成日が同日以後である行政文書ファイルについて、それぞれ適用する。
3 新規則第16条第11項の規定は、文書作成取得日が令和4年4月1日以後
である行政文書について適用する。
4 新規則別表第1の規定は、文書作成取得日が令和4年4月1日以後である行
政文書について適用する。ただし、文書管理者が行政文書の適切な管理に資す
ると認める場合には、文書作成取得日が同日前である行政文書について、同表
を踏まえて定めた保存期間表に従い保存期間を設定することができる。
附 則(令和6年3月27日付け法務省秘文訓第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の新規則第22条第3項及び別表第2の2(6)の1の
ただし書の規定は、文書管理システムが改修された当該日の属する年度の翌年
度の4月1日から施行することとする。
別表第1 行政文書の保存期間基準
事 項 業務の区分 当該業務に係る行政文書の類型 保存期間 具体例
(施行令別表の該当項)
法令の制定又は改廃及びその経緯
1 法律の制定 (1)立案の検 1立案基礎文書(一の項イ) 20年 ・基本方針
又は改廃及 討 ・基本計画
びその経緯 ・条約その他の国際約束
・大臣指示
・政務三役会議の決定
2立案の検討に関する審議会等 ・開催経緯
文書(一の項イ) ・諮問
・議事の記録
・配布資料
・中間答申、最終答申、
中間報告、最終報告、
建議、提言
3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
文書(一の項イ) 業の状況調査
・関係団体・関係者のヒ
アリング
(2)法律案の 法律案の審査の過程が記録され ・内閣法制局提出資料
審査 た文書(一の項ロ)
(3)他の行政 行政機関協議文書(一の項ハ) ・各省への協議案
機関への ・各省からの質問・意見
協議 ・各省からの質問・意見
に対する回答
(4)閣議 閣議を求めるための決裁文書及 ・5点セット(要綱、法
び閣議に提出された文書(一の 律案、理由、新旧対照
項ニ) 条文、参照条文)
・閣議請議書
・案件表
・配布資料
(5)国会審議 国会審議文書(一の項ヘ) ・議員への説明
・趣旨説明
・想定問答
・答弁書
・国会審議録
・内閣意見案
・同案の閣議請議書
(6)官報公示 官報公示に関する文書その他の ・官報の写し
その他の 公布に関する文書(一の項ト)
公布
(7)解釈又は 1解釈又は運用の基準の設定の ・外国・自治体・民間企
運用の基 ための調査研究文書(一の項 業の状況調査
準の設定 チ) ・関係団体・関係者のヒ
アリング
2解釈又は運用の基準の設定の ・逐条解説
ための決裁文書(一の項チ) ・ガイドライン
・訓令、通達又は告示
・運用の手引
2 条約その他 (1)締結の検 1外国(本邦の域外にある国又 30年 ・交渉開始の契機
の国際約束 討 は地域をいう )との交渉に ・交渉方針。の締結及び 関する文書及び解釈又は運用 ・想定問答
その経緯 の基準の設定のための決裁文 ・逐条解説
書(二の項イ及びニ)
2他の行政機関の質問若しくは ・各省への協議案
意見又はこれらに対する回答 ・各省からの質問・意見
に関する文書その他の他の行 ・各省からの質問・意見
政機関への連絡及び当該行政 に対する回答
機関との調整に関する文書
(二の項ロ)
3条約案その他の国際約束の案 ・外国・自治体・民間企
の検討に関する調査研究文書 業の状況調査
及び解釈又は運用の基準の設 ・関係団体・関係者のヒ
定のための調査研究文書(二 アリング
の項ハ及びニ) ・情報収集・分析
(2)条約案の 条約案その他の国際約束の案の ・内閣法制局提出資料
審査 審査の過程が記録された文書
(二の項ハ)
(3)閣議 閣議を求めるための決裁文書及 2 0 年(保 ・閣議請議書
び閣議に提出された文書(二の 存 期 間 満 ・案件表
項ニ) 了 時 の 措 ・配布資料
(4)国会審議 国会審議文書(二の項ニ) 置 を 廃 棄 ・議員への説明
の 措 置 と ・趣旨説明
定 め た 文 ・想定問答
書 ( 経 済 ・答弁書
協 力 関 係 ・国会審議録
(5)締結 条約書、批准書その他これらに 等 で 定 型 ・条約書・署名本書
類する文書(二の項ホ) 化 し 、 重 ・調印書
要 性 が な ・批准・受諾書
い も の ) ・批准書の寄託に関す
に つ い て る文書
(6)官報公示 官報公示に関する文書その他の は30年) ・官報の写し
その他の 公布に関する文書(二の項ニ)
公布
3 政令の制定 (1)立案の検 1立案基礎文書(一の項イ) 20年 ・基本方針
又は改廃及 討 ・基本計画
びその経緯 ・条約その他の国際約束
・大臣指示
・政務三役会議の決定
2立案の検討に関する審議会等 ・開催経緯
文書(一の項イ) ・諮問
・議事の記録
・配布資料
・中間答申、最終答申、
中間報告、最終報告、
建議、提言
3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
文書(一の項イ) 業の状況調査
・関係団体・関係者のヒ
アリング
(2)政令案の 政令案の審査の過程が記録され ・内閣法制局提出資料
審査 た文書(一の項ロ)
(3)意見公募 意見公募手続文書(一の項ハ) ・政令案
手続 ・趣旨、要約、新旧対照
条文、参照条文
・意見公募要領
・提出意見
・提出意見を考慮した結
果及びその理由
(4)他の行政 行政機関協議文書(一の項ハ) ・各省への協議案
機関への ・各省からの質問・意見
協議 ・各省からの質問・意見
に対する回答
(5)閣議 閣議を求めるための決裁文書及 ・5点セット(要綱、政
び閣議に提出された文書(一の 令案、理由、新旧対照
項ニ) 条文、参照条文)
・閣議請議書
・案件表
・配布資料
(6)官報公示 官報公示に関する文書その他の ・官報の写し
その他の 公布に関する文書(一の項ト)
公布
(7)解釈又は 1解釈又は運用の基準の設定の ・外国・自治体・民間企
運用の基 ための調査研究文書(一の項 業の状況調査
準の設定 チ) ・関係団体・関係者のヒ
アリング
2解釈又は運用の基準の設定の ・逐条解説
ための決裁文書(一の項チ) ・ガイドライン
・訓令、通達又は告示
・運用の手引
4 省令その他 (1)立案の検 1立案基礎文書(一の項イ) 20年 ・基本方針
の規則の制 討 ・基本計画
定又は改廃 ・条約その他の国際約束
及びその経 ・大臣指示
緯 ・政務三役会議の決定
2立案の検討に関する審議会等 ・開催経緯
文書(一の項イ) ・諮問
・議事の記録
・配布資料
・中間報告、最終報告、
提言
3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
文書(一の項イ) 業の状況調査
・関係団体・関係者のヒ
アリング
(2)意見公募 意見公募手続文書(一の項ハ) ・省令案・規則案
手続 ・趣旨、要約、新旧対照
条文、参照条文
・意見公募要領
・提出意見
・提出意見を考慮した結
果及びその理由
(3)制定又は 省令その他の規則の制定又は改 ・省令案・規則案
改廃 廃のための決裁文書 一の項ホ ・理由、新旧対照条文、( )参照条文
(4)官報公示 官報公示に関する文書(一の項 ・官報の写し
ト)
(5)解釈又は 1解釈又は運用の基準の設定の ・外国・自治体・民間企
運用の基 ための調査研究文書(一の項 業の状況調査
準の設定 チ) ・関係団体・関係者のヒ
アリング
2解釈又は運用の基準の設定の ・逐条解説
ための決裁文書(一の項チ) ・ガイドライン
・訓令、通達又は告示
・運用の手引
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む )の決定又は了解及び。その経緯
5 閣議の決定 (1)予算に関 1閣議を求めるための決裁文書 20年 ・歳入歳出概算
又は了解及 する閣議 及び閣議に提出された文書 ・予算書(一般会計・特
びその経緯 の求め及 (三の項イ) 別会計・政府関係機関)
び予算の ・概算要求基準等
国会提出 ・閣議請議書
その他の ・案件表
重要な経 ・配布資料
緯 2予算その他国会に提出された ・予算書(一般会計・特
文書(三の項ハ) 別会計・政府関係機関)
・予算参考資料
(2)決算に関 1閣議を求めるための決裁文書 ・決算書(一般会計・特
する閣議 及び閣議に提出された文書 別会計・政府関係機関)
の求め及 (三の項イ) ・調書
び決算の ・予備費使用書
国会提出 ・閣議請議書
その他の ・案件表
重要な経 ・配布資料
緯 2決算に関し、会計検査院に送 ・決算書(一般会計・特
付した文書及びその検査を経 別会計・政府関係機関)
た文書(三の項ロ) ((注記)会計検査院保有の
ものを除く )。3歳入歳出決算その他国会に提 ・決算書(一般会計・特
出された文書(三の項ハ) 別会計・政府関係機関)
(3)質問主意 1答弁の案の作成の過程が記録 ・内閣法制局提出資料
書に対す された文書(四の項イ)
る答弁に 2閣議を求めるための決裁文書 ・答弁案
関する閣 及び閣議に提出された文書 ・閣議請議書
議の求め (四の項ロ) ・案件表
及び国会 ・配布資料
に対する 3答弁が記録された文書(四の ・答弁書
答弁その 項ハ)
他の重要
な経緯
(4)基本方針 1立案基礎文書(五の項イ) ・基本方針、基 本 計 画 ・基本計画
又は白書 ・条約その他の国際約束
その他の ・大臣指示
閣議に付 ・政務三役会議の決定
された案 2立案の検討に関する審議会等 ・開催経緯
件に関す 文書(五の項イ) ・諮問
る立案の ・議事の記録
検討及び ・配布資料
閣議の求 ・中間答申、最終答申、
めその他 中間報告、最終報告、
の重要な 建議、提言
経緯(1 3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
の項から 文書(五の項イ) 業の状況調査
4の項ま ・関係団体・関係者のヒ
で及び5 アリング
の項(1) ・任意のパブリックコメ
から(3) ント
までに掲 4行政機関協議文書 五の項ロ ・各省への協議案( )げるもの ・各省からの質問・意見
を除く ) ・各省からの質問・意見。に対する回答
5閣議を求めるための決裁文書 ・基本方針案
及び閣議に提出された文書 ・基本計画案
(五の項ハ) ・白書案
・閣議請議書
・案件表
・配布資料
6 関係行政機 関 係 行 政 機 1会議の決定又は了解に係る案 10年 ・基本方針
関の長で構 関 の 長 で 構 の立案基礎文書(六の項イ) ・基本計画
成される会 成 さ れ る 会 ・条約その他の国際約束
議(これに 議 の 決 定 又 ・総理指示
準ずるもの は 了 解 に 関 2会議の決定又は了解に係る案 ・外国・自治体・民間企
を含む。こ す る 立 案 の の検討に関する調査研究文書 業の状況調査
の項におい 検 討 及 び 他 (六の項イ) ・関係団体・関係者のヒ
て 同 じ ) の 行 政 機 関 アリング。 の決定又は へ の 協 議 そ 3会議の決定又は了解に係る案 ・各省への協議案
了解及びそ の 他 の 重 要 の検討に関する行政機関協議 ・各省からの質問・意見
の経緯 な経緯 文書(六の項イ) ・各省からの質問・意見
に対する回答
4会議に検討のための資料とし ・配布資料
て提出された文書 六の項ロ ・議事の記録( )及び会議(国務大臣を構成員
とする会議に限る )の議事。が記録された文書
5会議の決定又は了解の内容が ・決定・了解文書
記録された文書(六の項ハ)
7 省議(これ 省 議 の 決 定 1省議の決定又は了解に係る案 10年 ・基本方針
に準ずるも 又 は 了 解 に の立案基礎文書(七の項イ) ・基本計画
のを含む。 関 す る 立 案 ・条約その他の国際約束
この項にお の 検 討 そ の ・大臣指示
いて同じ 他 の 重 要 な 2省議の決定又は了解に係る案 ・外国・自治体・民間企。)
の決定又は 経緯 の検討に関する調査研究文書 業の状況調査
了解及びそ (七の項イ) ・関係団体・関係者のヒ
の経緯 アリング
3省議に検討のための資料とし ・配布資料
て提出された文書 七の項ロ ・議事の記録( )及び省議(国務大臣を構成員
とする省議に限る )の議事。が記録された文書
4省議の決定又は了解の内容が ・決定・了解文書
記録された文書(七の項ハ)
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯8 複数の行政 複 数 の 行 政 1申合せに係る案の立案基礎文 10年 ・基本方針
機関による 機 関 に よ る 書(八の項イ) ・基本計画
申合せ及び 申 合 せ に 関 ・条約その他の国際約束
その経緯 す る 立 案 の ・総理指示
検 討 及 び 他 2申合せに係る案の検討に関す ・外国・自治体・民間企
の 行 政 機 関 る調査研究文書(八の項イ) 業の状況調査
へ の 協 議 そ ・関係団体・関係者のヒ
の 他 の 重 要 アリング
な経緯 3申合せに係る案の検討に関す ・各省への協議案
る行政機関協議文書(八の項 ・各省からの質問・意見
イ) ・各省からの質問・意見
に対する回答
4他の行政機関との会議に検討 ・開催経緯
のための資料として提出され ・議事の記録
た文書及び当該会議の議事が ・配布資料
記録された文書その他申合せ
に至る過程が記録された文書
(八の項ロ)
5申合せの内容が記録された文 ・申合せ
書(八の項ハ)
9 他の行政機 基 準 の 設 定 1立案基礎文書(九の項イ) 10年 ・基本方針
関に対して に 関 す る 立 ・基本計画
示す基準の 案 の 検 討 そ ・条約その他の国際約束
設定及びそ の 他 の 重 要 ・大臣指示
の経緯 な経緯 ・政務三役会議の決定
2立案の検討に関する審議会等 ・開催経緯
文書(九の項イ) ・諮問
・議事の記録
・配布資料
・中間答申、最終答申、
中間報告、最終報告、
建議、提言
3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
文書(九の項イ) 業の状況調査
・関係団体・関係者のヒ
アリング
4基準を設定するための決裁文 ・基準案
書その他基準の設定に至る過
程が記録された文書(九の項ロ)5基準を他の行政機関に通知し ・通知
た文書(九の項ハ)
10 地方公共団 基 準 の 設 定 1立案基礎文書(九の項イ) 10年 ・基本方針
体に対して に 関 す る 立 ・基本計画
示す基準の 案 の 検 討 そ ・条約その他の国際約束
設定及びそ の 他 の 重 要 ・大臣指示
の経緯 な経緯 ・政務三役会議の決定
2立案の検討に関する審議会等 ・開催経緯
文書(九の項イ) ・諮問
・議事の記録
・配布資料
・中間答申、最終答申、
中間報告、最終報告、
建議、提言
3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
文書(九の項イ) 業の状況調査
・関係団体・関係者のヒ
アリング
4基準を設定するための決裁文 ・基準案
書その他基準の設定に至る過
程が記録された文書(九の項ロ)5基準を地方公共団体に通知し ・通知
た文書(九の項ハ)
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
11 個人の権利 (1)行政手続 1立案の検討に関する審議会等 10年 ・開催経緯
義務の得喪 法(平成 文書(十の項) ・諮問
及びその経 5年法律 ・議事の記録
緯 第88号) ・配布資料
第2条第 ・中間答申、最終答申、
8号ロの 中間報告、最終報告、
審査基準 建議、提言、同号ハの 2立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
処分基準 文書(十の項) 業の状況調査、同号ニの ・関係団体・関係者のヒ
行政指導 アリング
指針及び 3意見公募手続文書(十の項) ・審査基準案・処分基準
同法第6 案・行政指導指針案
条の標準 ・意見公募要領
的な期間 ・提出意見
に関する ・提出意見を考慮した結
立案の検 果及びその理由
討その他 4行政手続法第2条第8号ロの ・審査基準案・処分基準
の重要な 審査基準、同号ハの処分基準 案・行政指導指針案
経緯 及び同号ニの行政指導指針を
定めるための決裁文書(十の項)5行政手続法第6条の標準的な ・標準処理期間案
期間を定めるための決裁文書
(十の項)
(2)行政手続 許認可等をするための決裁文書 1 0 年(国 ・審査案
法第2条 その他許認可等に至る過程が記 立 公 文 書 ・理由
第3号の 録された文書(十一の項) 館 へ の 移
許認可等 管 の 措 置
(以下「許 を と る べ
認可等」 き こ と を
という ) 定 め た も。に関する の に 限
重要な経 る )又は。緯 許 認 可 等
の 効 力 が
消 滅 す る
日 に 係 る
特 定 日 以
後5年
(3)行政手続 不利益処分をするための決裁文 処 分 が さ ・処分案
法第2条 書その他当該処分に至る過程が れ る 日 に ・理由
第4号の 記録された文書(十二の項) 係 る 特 定
不利益処 日 以 後 5
分(以下 年
「不利益
処分」と
いう )に。関する重
要な経緯
(4)補助金等 1交付の要件に関する文書(十 交 付 に 係 ・交付規則・交付要綱・
(補助金 三の項イ) る 事 業 が 実施要領
等に係る 終 了 す る ・審査要領・選考基準
予算の執 2交付のための決裁文書その他 日 に 係 る ・審査案
行の適正 交付に至る過程が記録された 特 定 日 以 ・理由
化に関す 文書(十三の項ロ) 後5年
る法律( 3補助事業等実績報告書(十三 ・実績報告書
昭和30年 の項ハ)
法律第179
号)第2
条第1項
の補助金。等をいう。以下同じ
)の交付
に関する
重要な経緯(5)不服申立 1不服申立書又は口頭による不 裁 決 、 決 ・不服申立書
てに関す 服申立てにおける陳述の内容 定 そ の 他 ・録取書
る審議会 を録取した文書 十四の項イ の 処 分 が( )等におけ 2審議会等文書(十四の項ロ) さ れ る 日 ・諮問
る検討そ に 係 る 特 ・議事の記録
の他の重 定日以後1 ・配布資料
要な経緯 0年 ・答申、建議、意見
3裁決、決定その他の処分をす ・弁明書
るための決裁文書その他当該 ・反論書
処分に至る過程が記録された ・意見書
文書(十四の項ハ)
4裁決書又は決定書(十四の項 ・裁決・決定書ニ)(6)国又は行 1訴訟の提起に関する文書(十 訴 訟 が 終 ・訴状
政機関を 五の項イ) 結 す る 日 ・期日呼出状
当事者と 2訴訟における主張又は立証に に 係 る 特 ・答弁書
する訴訟 関する文書(十五の項ロ) 定日以後1 ・準備書面
の提起そ 0年 ・各種申立書
の他の訴 ・口頭弁論・証人等調書
訟に関す ・書証
る重要な 3判決書又は和解調書(十五の ・判決書
経緯 項ハ) ・和解調書
12 法人の権利 (1)行政手続 1立案の検討に関する審議会等 10年 ・開催経緯
義務の得喪 法第2条 文書(十の項) ・諮問
及びその経 第8号ロ ・議事の記録
緯 の審査基 ・配布資料
準、同号 ・中間答申、最終答申、
ハの処分 中間報告、最終報告、
基準、同 建議、提言
号ニの行 2立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
政指導指 文書(十の項) 業の状況調査
針及び同 ・関係団体・関係者のヒ
法第6条 アリング
の標準的 3意見公募手続文書(十の項) ・審査基準案・処分基準
な期間に 案・行政指導指針案
関する立 ・意見公募要領
案の検討 ・提出意見
その他の ・提出意見を考慮した結
重要な経 果及びその理由
緯 4行政手続法第2条第8号ロの ・審査基準案・処分基準
審査基準、同号ハの処分基準 案・行政指導指針案
及び同号ニの行政指導指針を
定めるための決裁文書(十の項)5行政手続法第6条の標準的な ・標準処理期間案
期間を定めるための決裁文書
(十の項)
(2)許認可等 許認可等をするための決裁文書 1 0 年(国 ・審査案
に関する その他許認可等に至る過程が記 立 公 文 書 ・理由
重要な経 録された文書(十一の項) 館 へ の 移
緯 管 の 措 置
を と る べ
き こ と を
定 め た も
の に 限
る )又は。許 認 可 等
の 効 力 が
消 滅 す る
日 に 係 る
特 定 日 以
後5年
(3)不利益処 不利益処分をするための決裁文 処 分 が さ ・処分案
分に関す 書その他当該処分に至る過程が れ る 日 に ・理由
る重要な 記録された文書(十二の項) 係 る 特 定
経緯 日 以 後 5年(4)補助金等 1交付の要件に関する文書(十 交 付 に 係 ・交付規則・交付要綱・
の交付 地 三の項イ) る 事 業 が 実施要領(方公共団 終 了 す る ・審査要領・選考基準
体に対す 2交付のための決裁文書その他 日 に 係 る ・審査案
る交付を 交付に至る過程が記録された 特 定 日 以 ・理由
含む )に 文書(十三の項ロ) 後5年。関する重 3補助事業等実績報告書(十三 ・実績報告書
要な経緯 の項ハ)
(5)不服申立 1不服申立書又は口頭による不 裁 決 、 決 ・不服申立書
てに関す 服申立てにおける陳述の内容 定 そ の 他 ・録取書
る審議会 を録取した文書 十四の項イ の 処 分 が( )等におけ 2審議会等文書(十四の項ロ) さ れ る 日 ・諮問
る検討そ に 係 る 特 ・議事の記録
の他の重 定日以後1 ・配布資料
要な経緯 0年 ・答申、建議、意見
3裁決、決定その他の処分をす ・弁明書
るための決裁文書その他当該 ・反論書
処分に至る過程が記録された ・意見書
文書(十四の項ハ)
4裁決書又は決定書(十四の項 ・裁決・決定書ニ)(6)国又は行 1訴訟の提起に関する文書(十 訴 訟 が 終 ・訴状
政機関を 五の項イ) 結 す る 日 ・期日呼出状
当事者と 2訴訟における主張又は立証に に 係 る 特 ・答弁書
する訴訟 関する文書(十五の項ロ) 定日以後1 ・準備書面
の提起そ 0年 ・各種申立書
の他の訴 ・口頭弁論・証人等調書
訟に関す ・書証
る重要な 3判決書又は和解調書(十五の ・判決書
経緯 項ハ) ・和解調書
職員の人事に関する事項
13 職員の人事 (1)人事評価 1立案の検討に関する調査研究 10年 ・外国・自治体・民間企
に関する事 実施規程 文書(十六の項イ) 業の状況調査
項 の制定又 ・関係団体・関係者のヒ
は変更及 アリング
びその経 2制定又は変更のための決裁文 ・規程案
緯 書(十六の項ロ)
3制定又は変更についての協議 ・協議案
案、回答書その他の内閣総理 ・回答書
大臣との協議に関する文書
(十六の項ハ)
4軽微な変更についての内閣総 ・報告書
理大臣に対する報告に関する
文書(十六の項ニ)
(2)職員の研 1計画の立案に関する調査研究 3年 ・外国・自治体・民間企
修の実施 文書(十七の項) 業の状況調査
に関する ・関係団体・関係者のヒ
計画の立 アリング
案の検討 2計画を制定又は改廃するため ・計画案
その他の の決裁文書(十七の項)
職員の研 3職員の研修の実施状況が記録 ・実績
修に関す された文書(十七の項)
る重要な
経緯
(3)職員の兼 職員の兼業の許可の申請書及び 3年 ・申請書
業の許可 当該申請に対する許可に関する ・承認書
に関する 文書(十八の項)
重要な経緯(4)退職手当 退職手当の支給に関する決定の 支 給 制 限 ・調書
の支給に 内容が記録された文書及び当該 そ の 他 の
関する重 決定に至る過程が記録された文 支 給 に 関
要な経緯 書(十九の項) す る 処 分
を 行 う こ
と が で き
る 期 間 又
は 5 年 の
い ず れ か
長い期間
その他の事項
14 告示、訓令 (1)告示の立 1立案の検討に関する審議会等 10年 ・開催経緯
及び通達の 案の検討 文書(二十の項イ) ・諮問
制定又は改 その他の ・議事の記録
廃及びその 重要な経 ・配布資料
経緯 緯(1の ・中間答申、最終答申、
項から13 中間報告、最終報告、
の項まで 建議、提言
に掲げる 2立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
ものを除 文書(二十の項イ) 業の状況調査
く ) ・関係団体・関係者のヒ。アリング
3意見公募手続文書(二十の項 ・告示案
イ) ・意見公募要領
・提出意見
・提出意見を考慮した結
果及びその理由
4制定又は改廃のための決裁文 ・告示案
書(二十の項ロ)
5官報公示に関する文書(二十 ・官報の写し
の項ハ)
(2)訓令及び 1立案の検討に関する調査研究 10年 ・外国・自治体・民間企
通達の立 文書(二十の項イ) 業の状況調査
案の検討 ・関係団体・関係者のヒ
その他の アリング
重要な経 2制定又は改廃のための決裁文 ・訓令案・通達案
緯(1の 書(二十の項ロ) ・行政文書管理規則案
項から13 ・公印規程案
の項まで
に掲げる
ものを除
く )。15 予算及び決 (1)歳入、歳 1歳入、歳出、継続費、繰越明 10年 ・概算要求の方針
算に関する 出、継続 許費及び国庫債務負担行為の ・大臣指示
事項 費、繰越 見積に関する書類並びにその ・政務三役会議の決定
明許費及 作製の基礎となった意思決定 ・省内調整
び国庫債 及び当該意思決定に至る過程 ・概算要求書
務負担行 が記録された文書(二十一の
為の見積 項イ)
に関する 2財政法 昭和22年法律第34号 ・予定経費要求書( )書類の作 第20条第2項の予定経費要求 ・継続費要求書
製その他 書等並びにその作製の基礎と ・繰越明許費要求書
の予算に なった意思決定及び当該意思 ・国庫債務負担行為要求
関する重 決定に至る過程が記録された 書
要な経緯 文書(二十一の項ロ) ・予算決算及び会計令第1
( 5 の 項 2条の規定に基づく予定
(1)及び(4) 経費要求書等の各目明
に掲げる 細書
ものを除 31及び2に掲げるもののほ ・行政事業レビュー
く ) か、予算の成立に至る過程が ・執行状況調査。記録された文書(二十一の項ハ)4歳入歳出予算、継続費及び国 ・予算の配賦通知
庫債務負担行為の配賦に関す
る文書(二十一の項ニ)
(2)歳入及び 1歳入及び歳出の決算報告書並 5年 ・歳入及び歳出の決算報
歳出の決 びにその作製の基礎となった 告書
算報告書 意思決定及び当該意思決定に ・国の債務に関する計算
並びに国 至る過程が記録された文書 書
の債務に (二十二の項イ) ・継続費決算報告書
関する計 ・歳入徴収額計算書
算書の作 ・支出計算書
製その他 ・出張計画書
の決算に ・出張旅程表
関する重 ・旅行命令簿
要な経緯 ・歳入簿・歳出簿・支
( 5 の 項 払計画差引簿
(2)及び ・徴収簿
(4)に掲げ ・支出決定簿
るものを ・支出簿
除く ) ・支出負担行為差引簿。・支出負担行為認証官
の帳簿
2会計検査院に提出又は送付し ・計算書
た計算書及び証拠書類(二十 ・証拠書類((注記)会計検査
二の項ロ) 院保有のものを除く )。3会計検査院の検査を受けた結 ・意見又は処置要求
果に関する文書(二十二の項 ((注記)会計検査院保有の
ハ) ものを除く )。41から3までに掲げるものの ・調書
ほか、決算の提出に至る過程
が記録された文書(二十二の
項ニ)
5国会における決算の審査に関 ・警告決議に対する措
する文書(二十二の項ホ) 置
・指摘事項に対する措置(3)契約に関 契約に係る決裁文書及びその他 契 約 が 終 ・仕様書案
する重要 契約に至る過程が記録された文 了 す る 日 ・協議・調整経緯
な経緯 本 書 に 係 る 特(項(2)に掲 定 日 以 後
げるもの 5年
を除く )。16 機構及び定 機 構 及 び 定 機構及び定員の要求に関する文 10年 ・大臣指示
員に関する 員 の 要 求 に 書並びにその基礎となった意思 ・政務三役会議の決定
事項 関 す る 重 要 決定及び当該意思決定に至る過 ・省内調整
な経緯 程が記録された文書(二十三の ・機構要求書
項) ・定員要求書
・定員合理化計画
17 独立行政法 (1)独立行政 1立案の検討に関する調査研究 10年 ・外国・自治体・民間企
人等に関す 法人通則 文書(二十四の項イ) 業の状況調査
る事項 法(平成 ・関係団体・関係者のヒ
11年法律 アリング
政法人通 2制定又は変更のための決裁文 ・中期目標案
則法第2 書(二十四の項ロ)
条第3項 3中期計画(独立行政法人通則 ・中期計画
に規定す 法第2条第3項に規定する国 ・年度計画
る国立研 立研究開発法人にあっては中 ・事業報告書
究開発法 長期計画、同条第4項に規定
人にあっ する行政執行法人にあっては
ては中長 事業計画 、事業報告書その)期目標、 他の中期目標の達成に関し法
同条第4 律の規定に基づき独立行政法
項に規定 人等により提出され、又は公( )する行政 表された文書 二十四の項ハ
執行法人
にあって
は年度目
標。以下
この項に
おいて同
じ )の制。定又は変
更に関す
る立案の
検討その
他の重要
な経緯
(2)独立行政 1指導監督をするための決裁文 5年 ・報告
法人通則 書その他指導監督に至る過程 ・検査
法その他 が記録された文書(二十五の
の法律の 項イ)
規定によ 2違法行為等の是正のため必要 ・是正措置の要求
る報告及 な措置その他の指導監督の結 ・是正措置
び検査そ 果の内容が記録された文書
の他の指 (二十五の項ロ)
導監督に
関する重
要な経緯
18 政策評価に 行 政 機 関 が 1政策評価法第6条の基本計画 10年 ・開催経緯
関する事項 行 う 政 策 の 又は政策評価法第7条第1項 ・議事の記録
評 価 に 関 す の実施計画の制定又は変更に ・配布資料
る 法 律 ( 平 係る審議会等文書(二十六の ・中間報告、最終報告、
成1 3 年法律 項イ) 提言
第8 6 号。以 2基本計画又は実施計画の制定 ・外国・自治体・民間企
下 「 政 策 評 又は変更に至る過程が記録さ 業の状況調査
価 法 」 と い れた文書(二十六の項イ) ・関係団体・関係者のヒ
う )第6条 アリング。の 基 本 計 画 3基本計画の制定又は変更のた ・基本計画案
の 立 案 の 検 めの決裁文書及び当該制定又 ・通知
討 、 政 策 評 は変更の通知に関する文書
価法第1 0 条 (二十六の項イ)
第 1 項 の 評 4実施計画の制定又は変更のた ・事後評価の実施計画
価 書 の 作 成 めの決裁文書及び当該制定又 案
そ の 他 の 政 は変更の通知に関する文書 ・通知
策 評 価 の 実 (二十六の項イ)
施 に 関 す る 5評価書及びその要旨の作成の ・評価書
重要な経緯 ための決裁文書並びにこれら ・評価書要旨
の通知に関する文書その他当
該作成の過程が記録された文
書(19の項に掲げるものを除
く (二十六の項ロ)。)
6政策評価の結果の政策への反 ・政策への反映状況案
映状況の作成に係る決裁文書 ・通知
及び当該反映状況の通知に関
する文書その他当該作成の過
程が記録された文書(二十六
の項ハ)
19 公共事業の 直 轄 事 業 と 1立案基礎文書 二十七の項イ 事 業 終 了 ・基本方針( )実施に関す し て 実 施 さ の 日 に 係 ・基本計画
る事項 れ る 公 共 事 る 特 定 日 ・条約その他の国際約束
業 の 事 業 計 以 後 5 年 ・大臣指示
画 の 立 案 に 又 は 事 後 ・政務三役会議の決定
関する検討、 2立案の検討に関する審議会等 評 価 終 了 ・開催経緯
関 係 者 と の 文書(二十七の項イ) の 日 に 係 ・諮問
協 議 又 は 調 る 特 定 日 ・議事の記録
整 及 び 事 業 以後1 0 年 ・配布資料
の 施 工 そ の の い ず れ ・中間答申、最終答申、
他 の 重 要 な か 長 い 期 中間報告、最終報告、
経緯 間 建議、提言
3立案の検討に関する調査研究 ・外国・自治体・民間企
文書(二十七の項イ) 業の状況調査
・関係団体・関係者のヒ
アリング
・環境影響評価準備書
・環境影響評価書
4政策評価法による事前評価に ・事業評価書
関する文書(二十七の項ヘ) ・評価書要旨
5公共事業の事業計画及び実施 ・協議・調整経緯
に関する事項についての関係
行政機関、地方公共団体その
他の関係者との協議又は調整( )に関する文書 二十七の項ロ
6事業を実施するための決裁文 ・実施案
書(二十七の項ハ)
7事業の経費積算が記録された ・経費積算
文書その他の入札及び契約に ・仕様書
関する文書(二十七の項ニ) ・業者選定基準
・入札結果
8工事誌、事業完了報告書その ・工事誌
他の事業の施工に関する文書 ・事業完了報告書
(二十七の項ホ) ・工程表
・工事成績評価書
9政策評価法による事後評価に ・事業評価書
関する文書(二十七の項ヘ) ・評価書要旨
20 栄典又は表 栄 典 又 は 表 栄典又は表彰の授与又ははく奪 10年 ・選考基準
彰に関する 彰 の 授 与 又 のための決裁文書及び伝達の文 ・選考案
事項 は は く 奪 の 書(二十八の項) ・伝達
重 要 な 経 緯 ・受章者名簿
(5の項(4)
に 掲 げ る も
のを除く )。21 国会及び審 (1)国会審議 国会審議文書(二十九の項) 10年 ・議員への説明
議会等にお (1の項 ・趣旨説明
ける審議等 から20の ・想定問答
に関する事 項までに ・答弁書
項 掲げるも ・国会審議録
のを除
く )。(2)審議会等 審議会等文書(二十九の項) 10年 ・開催経緯
(1の項 ・諮問
から20の ・議事の記録
項までに ・配布資料
掲げるも ・中間答申、最終答申、
のを除 中間報告、最終報告、
く ) 建議、提言。22 文書の管理 文 書 の 管 理 1行政文書ファイル管理簿その 常 用 ( 無 ・行政文書ファイル管理
等に関する 等 他の業務に常時利用するもの 期限) 簿
事項 として継続的に保存すべき行 ・例規集
政文書(三十の項) ・取扱要領
2取得した文書の管理を行うた 5年 ・受付簿
めの帳簿(三十一の項)
3決裁文書の管理を行うための 30年 ・決裁簿
帳簿(三十二の項)
4行政文書ファイル等の移管又 20年 ・移管・廃棄簿
は廃棄の状況が記録された帳
( 。)簿 5に掲げるものを除く
(三十三の項)
5第24条第5項の規定による廃 5年 ・廃棄の記録
棄した行政文書ファイル等の
類型及び廃棄した年月日の記録23 行政の情報 情 報 シ ス テ 1情報システムの開発に関する 5年 ・システム設計書
化に関する ム の 整 備 ・ 文書 ・最適化計画
事項 運 用 に 関 す ・調達資料
る 重 要 な 経 ・議事の記録
緯 ・仕様書
・システム構築資料
・システム導入資料
2情報システムの運用等に関す ・運用報告書
る文書 ・障害報告書
・調達資料
・議事の記録
・システム稼動維持資料
24 国際交渉に 法 務 大 臣 、 1会議の準備に関する文書 10年 ・配布資料
関する事項 副 大 臣 、 大 ・発言要領
臣 政 務 官 及 ・出席予定者名簿
び 法 務 事 務
次 官 が 出 席 2会議の結果に関する文書 ・合意文書
し た 国 際 会 ・議事の記録
議 の う ち 重
要 な 国 際 的
意 思 決 定 が
行 わ れ た も
の の 内 容 に
関すること
25 監査に関す 監 査 に 関 す 1監査の企画・立案等に関する 5年 ・監査計画
る事項 る 重 要 な 経 文書緯2監査の実施・結果に関する文 ・監査結果報告
書 ・監査調書
・監査に関する出張報告書・監査のフォローアップ
26 試験に関す 試験の実施、 1試験の実施に関する文書 5年 ・出願
る事項(た 受 験 者 等 の ・実施報告
だし、職員 管 理 に 関 す 2試験の記録について管理する 3 0 年(た ・合格者登録簿
の採用試験 ること 文書 だ し 、 司 ・合格者名簿
に関するも 法 試 験 又
のは除く は 司 法 試。)
験 予 備 試
験 の 記 録
に つ い て
管 理 す る
文書は2 0年)27 国有財産に 国 有 財 産 の 1国有財産台帳 常用
関する事項 管 理 及 び 処 2国有財産増減及び現在額に関 5年 ・国有財産増減及び現在
分 に 関 す る する文書 額報告書
こと
3国有財産無償貸付状況に関す 3年 ・国有財産無償貸付状況
る文書 報告書
28 統計・調査 法 務 省 所 管 1統計の作成及び分析に関する 5年 ・統計年報
に関する事 業 務 に 関 す 文書 ・在留外国人統計
項 ただし る 統 計 の 作 2調査及び研究に関する文書 3年 ・業務についての年間実
( 、
38の項に掲 成 及 び 分 析 績報告書
げるものを 並 び に 調 査
除く ) 及 び 研 究 に。関 す る 重 要
な経緯
29 登記に関す (1)不動産登 1登記簿の滅失回復に係る報告 30年 ・登記簿滅失報告書(法
る事項 記事務に に関する文書 務局又は地方法務局か
関する重 ら法務省への報告)
要な経緯 2登記簿の滅失回復に係る意見 ・登記簿滅失回復意見書
に関する文書
(2)商業・法 1登記簿の滅失回復に係る報告 30年 ・登記簿滅失回復報告書
人登記事 に関する文書 (法務局又は地方法務
務に関す 局から法務省への報告)
る重要な 2登記簿の滅失回復に係る意見 ・登記簿滅失回復意見書
経緯 に関する文書
30 刑 及 び 勾 (1)刑事施設 1刑事施設における被収容者の 10年 ・被収容者入所簿
留、少年院 に収容中 入所に関する記録
に送致する の者の収 2刑事施設における被収容者の ・被収容者出所簿
保護処分及 容 分類 出所に関する記録 ・刑執行停止者整理簿
、 、
び少年鑑別 拘禁、移 ・死亡帳
所に送致す 送、保護
る観護の措 及び釈放 3刑事施設における全被収容者 30年 ・被収容者人名簿
置並びに監 に関する の氏名の一覧に関する記録
置の裁判の 重要な業 4刑事施設の被収容者の収容の 終 結 す る ・被収容者身分帳簿(表
執行に関す 務 根拠等に関する個別の記録 日 に 係 る 紙、収容文書、前科調
る事項 特 定 日 以 書、身体等調査表及び
後30年 指紋原紙)
5刑事施設の被収容者の収容の 終 結 す る ・被収容者身分帳簿(そ
経過等に関する個別の記録 日 に 係 る の他の部分)
特 定 日 以
後10年
(2)少年院及 1少年院及び少年鑑別所におけ 10年 ・入所簿
び少年鑑 る被収容者の入院・入所に関 ・入院簿
別所に収 する記録
容中の者 2少年院及び少年鑑別所におけ ・退所簿
の収容、 る被収容者の出院・出所に関 ・出院簿
鑑別、分 する記録
類 拘禁 3少年鑑別所における鑑別・観 10年 ・少年簿
、 、
移送、保 護の経緯及び結果に関する個
護及び釈 別の記録
放に関す 4少年院における矯正教育の計 ・個人別矯正教育計画
る重要な 画に関する個別の記録
業務
31 恩赦等に関 (1)特赦、特 1特赦、特定の者に対する減刑 10年 ・恩赦上申書類を作成す
する事項 定の者に 又は刑の執行の免除等の上申 るための決裁文書
対する減 の事務に関する文書 ・共助刑減免上申書類を
刑又は刑 作成するための決裁文
の執行の 書
免除等に
関する重 2特赦、特定の者に対する減刑 ・恩赦上申書類
要な経緯 又は刑の執行の免除等の審理 ・共助刑減免上申書類
に関する文書 ・議決書
(2)特定の者 1特定の者に対する復権の上申 5年 ・恩赦上申書類を作成す
に対する の事務に関する文書 るための決裁文書
復権に関
する重要 2特定の者に対する復権の審理 ・恩赦上申書類
な経緯 に関する文書 ・議決書
(3)恩赦に係 1復権候補者名簿 常用
る事務の 2恩赦上申簿 全 て の 案
管理に関 件 の う ち
する重要 最 も 遅 い
な経緯 恩 赦 状 交
付 日 又 は
不 相 当 通
知 日 に 係
る 特 定 日
以後10年
32 保護観察、 (1)生活環境 1収容中の者に対する生活環境 事 件 が 終 ・刑事施設被収容者生活
更生緊急保 調整に関 の調整に関する個別記録 結 す る 日 環境調整事件記録
護、刑執行 する重要 に 係 る 特 ・少年院に収容中の者の
終了者等に な経緯 定 日 以 後 生活環境調整事件記録
対 す る 援 3年
助、刑事施 2裁判確定前の生活環境の調整 ・裁判確定前の生活環境
設又は少年 に関する個別記録 調整事件記録
院に収容中 3勾留中の被疑者に対する生活 ・勾留中の被疑者に対す
の者の生活 環境の調整に関する個別記録 る生活環境調整事件記
環境の調整 録
及び更生保 (2)仮釈放中 仮釈放中又は刑の一部の執行猶 保 護 観 察 ・保護観察事件記録
護に関する 又は刑の 予の期間中の保護観察事件に関 が 終 了 す
地域援助に 一部の執 する個別記録 る 日 に 係
関する事項 行猶予の る 特 定 日
期間中の 以後10年
保護観察
に関する
重要な経緯(3)仮釈放中 仮釈放中又は刑の一部の執行猶 保 護 観 察 ・保護観察事件記録
又は刑の 予の期間中の保護観察事件以外 が 終 了 す
一部の執 の保護観察事件に関する個別記 る 日 に 係
行猶予の 録 る 特 定 日
期間中の 以後5年
保護観察
以外の保
護観察に
関する重
要な経緯
(4)更生緊急 更生緊急保護及び刑執行終了者 事 件 が 終 ・更生緊急保護事件記録
保護及び 等に対する援助に関する個別記 結 す る 日 ・刑執行終了者等援助事
刑執行終 録 に 係 る 特 件記録
了者等に 定 日 以 後
対する援 3年
助に関す
る重要な
経緯
(5)更生保護 更生保護に関する地域援助に関 援 助 の 措 ・更生保護に関する地域
に関する する個別記録 置 を と っ 援助支援対象者等個別
地域援助 た 日 に 係 記録
に関する る 特 定 日
重要な経 以後3年緯(6)刑の執行 刑の執行停止中の者の保護に関 事 件 が 終 ・刑の執行停止中の者の
停止中の する個別記録 結 す る 日 保護に関する事件記録
者の保護 に 係 る 特
に関する 定日以後1
重要な経 0年緯33 保護司に関 保 護 司 の 任 1保護司の設置区域、定数変更 10年 ・保護区・保護区ごとの
する事項 免 ・ 設 置 区 に関する申出 保護司の定数変更申出
域 に 関 す る 書
重要な経緯 2保護司の設置区域、定数に関 ・決定通知書
する決定
3保護司の委嘱及び解嘱に関す ・保護司選考会
る文書
34 更生保護事 (1)更生保護 1更生保護事業に従事する者の 5年 ・実施要領
業に関する 事業の助 教養訓練に関する計画及び実 ・実施報告書
事項 長に関す 施に関する文書
る重要な
経緯 2天皇誕生日御下賜金の拝受候 ・推薦書
補団体の推薦及び伝達に関す ・伝達書
る文書
(2)更生保護 1更生保護施設整備の検査に関 5年 ・立入検査書
事業の監 する文書 ・立入検査結果通知書
督に関す
る重要な 2寄附金募集の許可申請及び結 ・許可申請書
経緯 果報告に関する文書 ・寄附金募集従事証
・結果報告書
35 心神喪失等 医療観察(生 医療観察に関する個別記録 医 療 観 察 ・生活環境調査事件記録
の状態で重 活環境調査、 が 終 結 す ・生活環境調整事件記録
大な他害行 生 活 環 境 調 る 日 に 係 ・精神保健観察事件記録
為を行った 整 又 は 精 神 る 特 定 日
者の医療及 保 健 観 察 ) 以後10年
び観察等に に 関 す る 重
関する法律 要な経緯
の規定によ
る精神保健
観察その他
の同法の対
象者に対す
る地域社会
における処
遇並びに生
活環境の調
査及び調整
に関する事項36 人権侵犯事 調 査 救 済 に 1救済手続の開始に関する文書 10年 ・人権侵犯事件記録
件に係る調 関 す る 重 要 2調査に関する文書
査並びに被 な経緯 3措置等に関する文書
害者の救済
及び予防に
関する事項
37 人権啓発に 人 権 啓 発 に 1人権啓発事務における企画・ 5年 ・実施要領
関する事項 関 す る 重 要 立案等に関する文書 ・通知文書
な経緯
2人権啓発事務における実施結 ・結果報告書
果内容が記録された文書
38 統計調査 統 計 調 査 に 1統計の企画立案に関する経緯 5年 ・基本方針
統計法 平 関 す る 重 要 が記録された文書 ・基本計画( (成19年法律 な経緯 ・要領
第53号)に 2統計の承認に関する経緯が記 ・承認申請書
基づく統 録された文書
計)に関す 3統計の実施に関する経緯が記 ・実施案
る事項 録された文書 ・事務処理基準
4調査票(記録媒体を問わず実 調 査 規 則 ・調査票
査段階において作成・収集さ で 定 め て
れたもの) い る 期 間
又 は 調 査
計 画 に 定
める期間
5統計の集計結果に関する文書 20年 ・調査報告書
6統計の二次利用のための調査 永年 ・調査票情報
票情報文書
7統計の集計結果の正確性の検 ・集計結果の作成に活用
証のための文書 した統計及び行政記録
情報
備考
一 この表における次に掲げる用語の意義は、それぞれ次に定めるとおりとする。
1 立案基礎文書 立案の基礎となった国政に関する基本方針、国政上の重要な事項に係る意思決定又
は条約その他の国際約束が記録された文書
2 審議会等文書 審議会その他の合議制の機関又は専門的知識を有する者等を構成員とする懇談会そ
の他の会合(この表において「審議会等」という )に検討のための資料として提出された文書及び。審議会等の議事、答申、建議、報告若しくは意見が記録された文書その他審議会等における決定若し
くは了解又はこれらに至る過程が記録された文書
3 調査研究文書 調査又は研究の結果及び当該結果に至る過程が記録された文書
4 決裁文書 行政機関の意思決定の権限を有する者が押印、署名又はこれらに類する行為を行うこと
により、その内容を行政機関の意思として決定し、又は確認した行政文書
5 意見公募手続文書 意見公募手続の実施及び結果の公示に関する決裁文書
6 行政機関協議文書 他の行政機関への協議に係る案、当該協議に関する他の行政機関の質問若しく
は意見又はこれらに対する回答が記録された文書その他の当該協議に関する文書
7 国会審議文書 国会における議案の趣旨の説明又は審議の内容が記録された文書、国会において想
定される質問に対する回答に関する文書その他の国会審議に関する文書
8 関係行政機関の長で構成される会議(これに準ずるものを含む ) 閣僚委員会、副大臣会議その。他の二以上の行政機関の大臣等(国務大臣、副大臣、大臣政務官その他これらに準ずる職員をいう。
以下同じ )で構成される会議。9 省議(これに準ずるものを含む ) 省議、政務三役会議その他の一の行政機関の大臣等で構成さ。れる会議
10 特定日 第16条第12項(施行令第8条第9項)の保存期間が確定することとなる日(19の項に
あっては、事業終了の日又は事後評価終了の日)の属する年度の翌年度の4月1日(当該確定するこ
ととなる日から1年以内の日であって、4月1日以外の日を特定日とすることが行政文書の適切な管
理に資すると文書管理者が認める場合にあっては、その日)
二 職員の人事に関する事項について、内閣官房令、人事院規則の規定により保存期間の定めがあるもの
は、それぞれ内閣官房令、人事院規則の規定による。
三 本表の第三欄は、法第4条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並びに事務及び事業の
実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から重要な行政文書を示しているものであることから、同欄
における「過程が記録された文書」は、当該行政機関における重要な経緯が記録された文書である。
四 本表各項の第四欄に掲げる保存期間については、それぞれ当該各項の第二欄に掲げる業務を主管する
行政機関に適用するものとする。
五 本表各項の第五欄に掲げる具体例は、法第4条の趣旨を踏まえ、経緯も含めた意思決定に至る過程並
びに事務及び事業の実績を合理的に跡付け、又は検証する観点から作成が必要な行政文書の例を示して
いるものであって、同欄に記載の文書のみを保存すれば必要十分であることを意味するものではない。
六 本表が適用されない行政文書については、文書管理者は、本表の規定を参酌し、当該文書管理者が所
掌する事務及び事業の性質、内容等に応じた保存期間基準を定めるものとする。
別表第2 保存期間満了時の措置の設定基準
1 基本的考え方
法第1条の目的において 「国及び独立行政法人等の諸活動や歴史的事実の記録で、ある公文書等が、健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源として、主権者
である国民が主体的に利用し得るものであること」及び「国及び独立行政法人等の有
するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」
とされ、法第4条において、経緯も含めた意思決定に至る過程及び事務・事業の実績
を合理的に跡付け、検証することができるよう文書を作成しなければならない旨が規
定されており、以下の【I】〜【IV】のいずれかに該当する文書は 「歴史資料とし、て重要な公文書その他の文書」に当たり、保存期間満了後には国立公文書館に移管す
るものとする。
【I】国の機関及び独立行政法人等の組織及び機能並びに政策の検討過程、
決定、実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書
【II】国民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書
【III】国民を取り巻く社会環境、自然環境等に関する重要な情報が記録され
た文書
【IV】国の歴史、文化、学術、事件等に関する重要な情報が記録された文書
2 具体的な移管・廃棄の判断指針
1の基本的考え方に基づいて、個別の行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置
(移管・廃棄)の判断については、以下の(1)〜(6)に沿って行うものとし、いずれか
の基準において移管と判断される場合には移管するものとする。
(1) 業務単位での保存期間満了時の措置
1 別表第1に掲げられた業務に係る行政文書ファイル等の保存期間満了時の措置
については、次の表(用語の意義は、別表第1の用語の意義による )の右欄の。とおりとする。
事項 業務の区分 保存期間満了時の措置
法令の制定又は改廃及びその経緯
1 法律の制定又は改 (1)立案の検討 移管
廃及びその経緯 (2)法律案の審査
(3)他の行政機関への協議
(4)閣議
(5)国会審議
(6)官報公示その他の公布
(7)解釈又は運用の基準の設定
2 条約その他の国際 (1)締結の検討 移管(経済協力関係等で定型
約束の締結及びそ (2)条約案の審査 化し、重要性がないものは除
の経緯 (3)閣議 く )。(4)国会審議
(5)締結
(6)官報公示その他の公布
3 政令の制定又は改 (1)立案の検討 移管
廃及びその経緯 (2)政令案の審査
(3)意見公募手続
(4)他の行政機関への協議
(5)閣議
(6)官報公示その他の公布
(7)解釈又は運用の基準の設定
4 省令その他の規則 (1)立案の検討 移管
の制定又は改廃及 (2)意見公募手続
びその経緯 (3)制定又は改廃
(4)官報公示
(5)解釈又は運用の基準の設定
閣議、関係行政機関の長で構成される会議又は省議(これらに準ずるものを含む )の決定又は。了解及びその経緯
5 閣議の決定又は了 (1)予算に関する閣議の求め及び予算 移管
解及びその経緯 の国会提出その他の重要な経緯
(2)決算に関する閣議の求め及び決算
の国会提出その他の重要な経緯
(3)質問主意書に対する答弁に関する
閣議の求め及び国会に対する答弁
その他の重要な経緯
(4)基本方針、基本計画又は白書その
他の閣議に付された案件に関する
立案の検討及び閣議の求めその他
の重要な経緯(1の項から4の項
まで及び5の項(1)から(3)までに掲
げるものを除く )。6 関係行政機関の長 関係行政機関の長で構成される会議 移管
で構成される会議 の決定又は了解に関する立案の検討
(これに準ずるも 及び他の行政機関への協議その他の
のを含む。この項 重要な経緯
において同じ )。の決定又は了解及
びその経緯
7 省議(これに準ず 省議の決定又は了解に関する立案の 移管
るものを含む。こ 検討その他の重要な経緯
の項において同
じ )の決定又は。了解及びその経緯
複数の行政機関による申合せ又は他の行政機関若しくは地方公共団体に対して示す基準の設定
及びその経緯
8 複数の行政機関に 複数の行政機関による申合せに関す 移管
よる申合せ及びそ る立案の検討及び他の行政機関への
の経緯 協議その他の重要な経緯
9 他の行政機関に対 基準の設定に関する立案の検討その 移管
して示す基準の設 他の重要な経緯
定及びその経緯
10 地方公共団体に対 基準の設定に関する立案の検討その 移管
して示す基準の設 他の重要な経緯
定及びその経緯
個人又は法人の権利義務の得喪及びその経緯
11 個人の権利義務の (1)行政手続法第2条第8号ロの審査 移管
得喪及びその経緯 基準、同号ハの処分基準、同号ニ
の行政指導指針及び同法第6条の
標準的な期間に関する立案の検討
その他の重要な経緯
(2)許認可等に関する重要な経緯 以下について移管(それ以外
は廃棄。以下同じ )。・国籍に関するもの
(3)不利益処分に関する重要な経緯 廃棄
(4)補助金等の交付に関する重要な経 以下について移管
緯 ・補助金等の交付の要件に関
する文書
(5)不服申立てに関する審議会等にお 以下について移管
ける検討その他の重要な経緯 ・法令の解釈やその後の政策
立案等に大きな影響を与え
た事件に関するもの
・審議会等の裁決等について
年度ごとに取りまとめたもの(6)国又は行政機関を当事者とする訴 以下について移管
訟の提起その他の訴訟に関する重 ・法令の解釈やその後の政策
要な経緯 立案等に大きな影響を与え
た事件に関するもの
12 法人の権利義務の (1)行政手続法第2条第8号ロの審査 移管
得喪及びその経緯 基準、同号ハの処分基準、同号ニ
の行政指導指針及び同法第6条の
標準的な期間に関する立案の検討
その他の重要な経緯
(2)許認可等に関する重要な経緯 以下について移管
・運輸、郵便、電気通信事業
その他の特に重要な公益事
業に関するもの、・公益法人等の設立・廃止等
指導・監督等に関するもの
(3)不利益処分に関する重要な経緯 以下について移管
・運輸、郵便、電気通信事業
その他の特に重要な公益事
業に関するもの
・公益法人等及び公益信託に
関するもの
(4)補助金等の交付(地方公共団体に 以下について移管
対する交付を含む )に関する重要 ・補助金等の交付の要件に関。な経緯 する文書
・補助事業等実績報告書に関
するもの
(5)不服申立てに関する審議会等にお 以下について移管
ける検討その他の重要な経緯 ・法令の解釈やその後の政策
立案等に大きな影響を与え
た事件に関するもの
・審議会等の裁決等について
年度ごとに取りまとめたもの(6)国又は行政機関を当事者とする訴 以下について移管
訟の提起その他の訴訟に関する重 ・法令の解釈やその後の政策
要な経緯 立案等に大きな影響を与え
た事件に関するもの
職員の人事に関する事項
13 職員の人事に関す (1)人事評価実施規程の制定又は変更 移管
る事項 及びその経緯
(2)職員の研修の実施に関する計画の 廃棄
立案の検討その他の職員の研修に (注記)別表第1の備考二に掲げる
関する重要な経緯 ものも同様とする。
(3)職員の兼業の許可に関する重要な (ただし、閣議等に関わる
経緯 ものについては移管)
(4)退職手当の支給に関する重要な経緯その他の事項
14 告示、訓令及び通 (1)告示の立案の検討その他の重要な 廃棄
達の制定又は改廃 経緯(1の項から13の項までに掲
及びその経緯 げるものを除く )。(2)訓令及び通達の立案の検討その他 以下について移管
の重要な経緯(1の項から13の項 ・行政文書管理規則その他の
までに掲げるものを除く ) 重要な訓令及び通達の制定。又は改廃のための決裁文書
15 予算及び決算に関 (1)歳入、歳出、継続費、繰越明許費 以下について移管
する事項 及び国庫債務負担行為の見積に関 ・財政法第17条第2項の規定
する書類の作製その他の予算に関 による歳入歳出等見積書類
する重要な経緯(5の項(1)及び(4) の作製の基礎となった方針
に掲げるものを除く ) 及び意思決定その他の重要。な経緯が記録された文書 財(務大臣に送付した歳入歳出
等見積書類を含む )。・財政法第20条第2項の予定
経費要求書等の作製の基礎
となった方針及び意思決定
その他の重要な経緯が記録
された文書(財務大臣に送
付した予定経費要求書等を
含む )。・上記のほか、行政機関にお
ける予算に関する重要な経
緯が記録された文書
(2)歳入及び歳出の決算報告書並びに 以下について移管
国の債務に関する計算書の作製そ ・財政法第37条第1項の規定
の他の決算に関する重要な経緯 5 による歳入及び歳出の決算(の項(2)及び(4)に掲げるものを除 報告書並びに国の債務に関
く ) する計算書の作製の基礎と。なった方針及び意思決定そ
の他の重要な経緯が記録さ
れた文書(財務大臣に送付
した歳入及び歳出の決算報
告書並びに国の債務に関す
る計算書を含む )。・財政法第37条第3項の規定
による継続費決算報告書の
作製の基礎となった方針及
び意思決定その他の重要な
経緯が記録された文書(財
務大臣に送付した継続費決
算報告書を含む )。・財政法第35条第2項の規定
による予備費に係る調書の
作製の基礎となった方針及
び意思決定その他の重要な
経緯が記録された文書(財
務大臣に送付した予備費に
係る調書を含む )。・上記のほか、行政機関にお
ける決算に関する重要な経
緯が記録された文書
(3)契約に関する重要な経緯 廃棄
(本項(2)
に掲げるものを除く )。16 機構及び定員に関 機構及び定員の要求に関する重要な 移管
する事項 経緯
17 独立行政法人等に (1)独立行政法人通則法その他の法律 移管
関する事項 の規定による中期目標(独立行政
法人通則法第2条第3項に規定す
る国立研究開発法人にあっては中
長期目標、同条第4項に規定する)行政執行法人にあっては年度目標
の制定又は変更に関する立案の検
討その他の重要な経緯
(2)独立行政法人通則法その他の法律
の規定による報告及び検査その他
の指導監督に関する重要な経緯
18 政策評価に関する 政策評価法第6条の基本計画の立案 移管
事項 の検討、政策評価法第10条第1項の
評価書の作成その他の政策評価の実
施に関する重要な経緯
19 公共事業の実施に 直轄事業として実施される公共事業 以下について移管
関する事項 の事業計画の立案に関する検討、関 ・総事業費が特に大規模な事
係者との協議又は調整及び事業の施 業(例:100億円以上)につ
工その他の重要な経緯 いては、事業計画の立案に
、 、
関する検討 環境影響評価
事業完了報告、評価書その
他の重要なもの
・総事業費が大規模な事業 例() 、
:10億円以上 については
事業計画の立案に関する検
討、環境影響評価、事業完
了報告、評価書その他の特
に重要なもの
・工事誌
20 栄典又は表彰に関 栄典又は表彰の授与又ははく奪の重 以下について移管
する事項 要な経緯(5の項(4)に掲げるものを ・栄典制度の創設・改廃に関
除く ) するもの。・叙位・叙勲・褒章の選考・
決定に関するもの
・国民栄誉賞等特に重要な大
臣表彰に係るもの
・国外の著名な表彰の授与に
関するもの
21 国会及び審議会等 (1)国会審議(1の項から20の項まで 以下について移管
における審議等に に掲げるものを除く ) ・大臣の演説に関するもの。関する事項 ・会期ごとに作成される想定
問答
(2)審議会等(1の項から20の項まで 以下について移管
に掲げるものを除く ) ・審議会その他の合議制の機。関(部会、小委員会等を含
む )及び懇談会等行政運営。上の会合に関するもの
22 文書の管理等に関 文書の管理等 以下について移管
する事項 ・移管・廃棄簿
23 行政の情報化に関 情報システムの整備・運用に関する 廃棄
する事項 重要な経緯
24 国際交渉に関する 法務大臣、副大臣、大臣政務官及び 以下について移管
事項 法務事務次官が出席した国際会議の ・法務大臣が出席した国際会
うち重要な国際的意思決定が行われ 議に関するもの
たものの内容に関すること
25 監査に関する事項 監査に関する重要な経緯 廃棄
26 試験に関する事項 試験の実施、受験者等の管理に関す 以下について移管
(ただし、職員の ること ・司法試験又は司法試験予備
採用試験に関する 試験の記録について管理す
ものは除く ) る文書。27 国有財産に関する 国有財産の管理及び処分に関するこ 廃棄
事項 と
28 統計・調査に関す 法務省所管業務に関する統計の作成 移管
る事項(ただし、 及び分析並びに調査及び研究に関す
40の項に掲げるも る重要な経緯
のは除く )。29 登記に関する事項 (1)不動産登記事務に関する重要な経 廃棄緯(2)商業・法人登記事務に関する重要
な経緯
30 刑及び勾留、少年 (1)刑事施設に収容中の者の収容、分 廃棄
院に送致する保護 類、拘禁、移送、保護及び釈放に
処分及び少年鑑別 関する重要な業務
所に送致する観護
の措置並びに監置
の裁判の執行に関 (2)少年院及び少年鑑別所に収容中の
する事項 者の収容、鑑別、分類、拘禁、移
送、保護及び釈放に関する重要な
業務
31 恩赦等に関する事 (1)特赦、特定の者に対する減刑又は 廃棄
項 刑の執行の免除等に関する重要な
経緯
(2)特定の者に対する復権に関する重
要な経緯
(3)恩赦に係る事務の管理に関する重
要な経緯
32 保護観察、更生緊 (1)生活環境調整に関する重要な経緯 廃棄
急保護、刑執行終
了者等に対する援 (2)仮釈放中又は刑の一部の執行猶予
助、刑事施設又は の期間中の保護観察に関する重要
少年院に収容中の な経緯
者の生活環境の調
整及び更生保護に (3)仮釈放中又は刑の一部の執行猶予
関する地域援助に の期間中の保護観察以外の保護観
関する事項 察に関する重要な経緯
(4)更生緊急保護及び刑執行終了者等
に対する援助に関する重要な経緯
(5)更生保護に関する地域援助に関す
る重要な経緯
(6)刑の執行停止中の者の保護に関す
る重要な経緯
33 保護司に関する事 保護司の任免・設置区域に関する重 廃棄
項 要な経緯
34 更生保護事業に関 (1)更生保護事業の助長に関する重要 以下について移管
する事項 な経緯 ・御下賜金拝受候補団体の選
考その他の重要な経緯が記
録されたもの
(2)更生保護事業の監督に関する重要 廃棄
な経緯
35 心神喪失等の状態 医療観察(生活環境調査、生活環境 廃棄
で重大な他害行為 調整又は精神保健観察)に関する重
を行った者の医療 要な経緯
及び観察等に関す
る法律の規定によ
る精神保健観察そ
の他の同法の対象
者に対する地域社
会における処遇並
びに生活環境の調
査及び調整に関す
る事項
36 人権侵犯事件に係 調査救済に関する重要な経緯 以下について移管
る調査並びに被害 ・人権侵犯事件記録のうちそ
者の救済及び予防 の後の政策立案等に影響を
に関する事項 与えた重大事件に関するもの37 人権啓発に関する 人権啓発に関する重要な経緯 廃棄
事項
38 統計調査 統計調査に関する重要な経緯 以下について移管
(統計法
・基幹統計調査の企画に関す
(平成19年法律第5
る文書及び調査報告書
3号 に基づく統計) )に関する事項 ・一般統計調査の調査報告書
2 以下の左欄の業務に係る歴史公文書等の具体例は、右欄のとおりであることか
ら、これらの歴史公文書等を含む行政文書ファイル等を移管することとする。
事項 歴史公文書等の具体例
各行政機関において実施・運用して ・基本計画
いる制度 例:政策評価 情報公開 ・年間実績報告書等
( 、 、
予算・決算 補助金等 機構・定員 ・施行状況調査・実態状況調査
、 、 、
人事管理、統計等)について、制度 ・意見・勧告
を所管する行政機関による当該制度 ・その他これらに準ずるもの
の運用状況の把握等に関する事項
国際会議 ・国際機関(IMF、ILO、WHO 等)に関する会議又は閣僚が
出席した会議等であって、重要な国際的意思決定が行わ
れた会議に関する準備、実施、参加、会議の結果等に関
する文書
国際協力・国際交流 ・政府開発援助、国際緊急援助の基本的な方針、計画、実
施及び評価に関する文書
・国賓等の接遇に関する文書のうち重要なもの
統計調査 ・基幹統計調査の企画に関する文書及び調査報告書
・一般統計調査の調査報告書
その他の事項 ・年次報告書
・広報資料
・大臣記者会見録
・大臣等の事務引継書
(2) 政策単位での保存期間満了時の措置
1 国家・社会として記録を共有すべき歴史的に重要な政策事項であって、社会的
な影響が大きく政府全体として対応し、その教訓が将来に活かされるような以下
、 、
の特に重要な政策事項等に関するものについては 1の基本的考え方に照らして
「 」 、 。
(1)1の表で 廃棄 とされているものも含め 原則として移管するものとする
(災害及び事故事件への対処)
激甚災害指定を受けた災害に関するもの、腸管出血性大腸菌O157や新型コ
ロナウイルス感染症など大流行により社会的な影響をもたらした感染症等に関
するもの、日本航空123便の御巣鷹山墜落事故、ナホトカ号油流出事故など甚
大な被害を始め社会や環境に大きな影響をもたらした事故に関するもの、地下
鉄サリン事件(オウム真理教対策)など社会やその後の政策に大きな影響をも
たらした事件に関するもの
(我が国における行政等の新たな仕組みの構築)
中央省庁等改革、不良債権処理関連施策、情報公開法や公文書管理法のよう
に行政機関に共通して適用される法制度の創設、司法制度改革、天皇の退位、
新たな省庁の設置等
(国際的枠組みの創設)
気候変動に関する京都会議関連施策、サッカーワールドカップ日韓共催、
2020年東京オリンピック・パラリンピック等
(革新的又は先端的な技術の研究開発)
スーパーコンピュータ、衛星技術等
2 領土・主権に関連する文書については、1の【IV】に該当する可能性が極めて
高いことから、原則として移管するものとする。
なお 「領土・主権に関連する文書」とは、北方領土及び竹島に関する我が国、の基本的立場及び対応に関して作成又は取得した文書のみならず、北方領土及び
竹島に関する情報を記載又は記録をした海洋、漁業、鉱物資源及び環境に関する
調査その他の調査、教育、地図の作成、航海その他の施策に関する文書も指す。
また、尖閣諸島に関しては、領土問題ではないものの、同様の考え方に基づき
対処する。
(3) 昭和27年度までに作成・取得された文書
昭和27年度までに作成・取得された文書(日本国との平和条約(昭和27年条約第
5号。いわゆる「サンフランシスコ平和条約 )公布までに作成・取得されたもの」をいう。当時において行政機関の職員に作成・取得されたものに限らない )は、。現下の行政制度と大きく異なる制度の下で作成・取得されたものであることから、
我が国の来歴を知る上で重要な情報が記録された希少な文書といえるため、全て移
管するものとする。
(4) 特定秘密である情報を記録する行政文書
特定秘密である情報を記録する行政文書については、別表第2に定めるもののほ
か、特定秘密保護法、特定秘密保護法施行令及び運用基準を踏まえ、移管・廃棄の
判断を行うものとする。
(5) (1)から(4)に記載のない文書
(1)から(4)に記載のないものに関しては、1の基本的考え方に照らして、各行政
機関において個別に判断するものとする。
(6) 注意事項
1 「移管」とされている文書が含まれている行政文書ファイル等は全て移管する
こととする。ただし、まとめ直しを行った上で、改めて保存期間満了時の措置を
設定することは可能とする。
2 移管については、当該業務を主管する課室等の文書管理者において行うものと
する。
ただし、(1)1の表(事項)11 個人の権利義務の得喪及びその経緯(業務の
区分)訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な経緯及び(事項)12 法人の権利
義務の得喪及びその経緯(業務の区分)訴訟の提起その他の訴訟に関する重要な
経緯に係る「法令の解釈やその後の政策立案等に大きな影響を与えた事件に関す
るもの」については、当該訴訟に係る事務を所管する部局又は各庁の文書管理者
において行うものとする。
「 」 、
3 保存期間満了時の措置が 廃棄 とされている行政文書ファイル等についても
1 【I】〜【IV】に該当すると判断される場合には、移管すべきものである場.合がある(例:直轄事業として実施される総事業費10億円未満の公共事業であっ
ても、歴史的に重要な建造物を修繕した場合や、国会で議論され、国民の関心事)。 、 「 」 、
項となった事柄等 また 当初 廃棄 とした行政文書ファイル等についても
保存期間中に生じた出来事などによって歴史的重要性を帯びる可能性があり、そ
の場合には、保存期間満了時の措置を「移管」に変更する必要がある。
4 移管することとされた文書に関連する広報資料については、移管文書の理解に
、 、
資するため 必ず当該移管する文書を含む行政文書ファイル等に合わせてまとめ
移管することとする。

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