民法の一部を改正する法律案新旧対照条文目次しろまる民法(明治二十九年法律第八十九号)1
しろまる未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)3しろまる未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)4しろまる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)5
しろまる競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)15
しろまる自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)16
しろまる小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)17
しろまるモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)18
しろまるアルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)19しろまる水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)20
しろまる国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)21
しろまる社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)23しろまる船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)24しろまる旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)30しろまる船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)31
しろまる性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)32
しろまる酒税法(昭和二十八年法律第六号)33しろまる酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)35しろまる恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)36
しろまるたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)37
しろまる児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)38しろまるインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)41
しろまる公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)42
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しろまる民法(明治二十九年法律第八十九号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(成年)(成年)第四条年齢十八歳をもって、成年とする。第四条年齢二十歳をもって、成年とする。(婚姻適齢)(婚姻適齢)第七百三十一条婚姻は、十八歳にならなければ、することがで第七百三十一条男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければきない。、婚姻をすることができない。(未成年者の婚姻についての父母の同意)第七百三十七条削除第七百三十七条未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。2父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。(婚姻の届出の受理)(婚姻の届出の受理)第七百四十条婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第第七百四十条婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十六条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができな違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。い。(婚姻による成年擬制)第七百五十三条削除第七百五十三条未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(養親となる者の年齢)(養親となる者の年齢)第七百九十二条二十歳に達した者は、養子をすることができる第七百九十二条成年に達した者は、養子をすることができる。
- 2 -。(養親が二十歳未満の者である場合の縁組の取消し)(養親が未成年者である場合の縁組の取消し)第八百四条第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又は第八百四条第七百九十二条の規定に違反した縁組は、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過しができる。ただし、養親が、成年に達した後六箇月を経過し、、又は追認をしたときは、この限りでない。又は追認をしたときは、この限りでない。 - 3 -
しろまる未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)(傍線部分は改正部分)改正案現行二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律未成年者喫煙禁止法第一条二十歳未満ノ者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス第一条満二十年ニ至ラサル者ハ煙草ヲ喫スルコトヲ得ス第四条煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ防第四条煙草又ハ器具ヲ販売スル者ハ満二十年ニ至ラザル者ノ喫止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノト煙ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルスモノトス第五条二十歳未満ノ者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトヲ知リ第五条満二十年ニ至ラサル者ニ其ノ自用ニ供スルモノナルコトテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処スヲ知リテ煙草又ハ器具ヲ販売シタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス - 4 -
しろまる未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第二十号)(傍線部分は改正部分)改正案現行二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律未成年者飲酒禁止法第一条二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス第一条満二十年ニ至ラサル者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス2(略)2(同上)3営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未3営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコニ至ラサル者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与トヲ得ススルコトヲ得ス4営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未4営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ満二十年満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措ニ至ラザル者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要置ヲ講ズルモノトスナル措置ヲ講ズルモノトス第二条二十歳未満ノ者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所有又ハ第二条満二十年ニ至ラサル者カ其ノ飲用ニ供スル目的ヲ以テ所所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ又ハ廃有又ハ所持スル酒類及其ノ器具ハ行政ノ処分ヲ以テ之ヲ没収シ棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得又ハ廃棄其ノ他ノ必要ナル処置ヲ為サシムルコトヲ得 - 5 -
しろまる児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)(傍線部分は改正部分)改正案現行第六条この法律で、保護者とは、親権を行う者、未成年後見人その他第六条この法律で、保護者とは、第十九条の三、第五十七条の三第二の者で、児童を現に監護する者をいう。項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項を除き、親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護する者をいう。第六条の二(略)第六条の二(同上)2この法律で、小児慢性特定疾病児童等とは、次に掲げる者をいう。(新設)一都道府県知事が指定する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童(以下「小児慢性特定疾病児童」という。)二指定小児慢性特定疾病医療機関に通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童以外の満二十歳に満たない者(政令で定めるものに限る。以下「成年患者」という。)3この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、小児慢性特定疾病児2この法律で、小児慢性特定疾病医療支援とは、都道府県知事が指定童等であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労する医療機関(以下「指定小児慢性特定疾病医療機関」という。)に働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し通い、又は入院する小児慢性特定疾病にかかつている児童等(政令で行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。定めるものに限る。以下「小児慢性特定疾病児童等」という。)であつて、当該疾病の状態が当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める程度であるものに対し行われる医療(当該小児慢性特定疾病に係るものに限る。)をいう。第十九条の二都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以第十九条の二都道府県は、次条第三項に規定する医療費支給認定(以下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定下この条において「医療費支給認定」という。)に係る小児慢性特定疾病児童又は医療費支給認定を受けた成年患者(以下この条において疾病児童等が、次条第六項に規定する医療費支給認定の有効期間内に「医療費支給認定患者」という。)が、次条第六項に規定する医療費おいて、指定小児慢性特定疾病医療機関(同条第五項の規定により定
- 6 -支給認定の有効期間内において、指定小児慢性特定疾病医療機関(同められたものに限る。)から当該医療費支給認定に係る小児慢性特定条第五項の規定により定められたものに限る。)から当該医療費支給疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病医療支援」という。)を認定に係る小児慢性特定疾病医療支援(以下「指定小児慢性特定疾病受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該小児慢性特医療支援」という。)を受けたときは、厚生労働省令で定めるところ定疾病児童等に係る同条第七項に規定する医療費支給認定保護者(次により、当該小児慢性特定疾病児童に係る同条第七項に規定する医療項において「医療費支給認定保護者」という。)に対し、当該指定小費支給認定保護者(次項において「医療費支給認定保護者」という。児慢性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医)又は当該医療費支給認定患者に対し、当該指定小児慢性特定疾病医療費を支給する。療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費を支給する。2小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算2小児慢性特定疾病医療費の額は、一月につき、次に掲げる額の合算額とする。額とする。一同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健一同一の月に受けた指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規康保険法(大正十一年法律第七十号)第六十三条第二項第一号に規定する食事療養をいう。次号、第二十一条の五の二十八第二項及び定する食事療養をいう。第二十一条の五の二十八第二項及び第二十第二十四条の二十第二項において同じ。)を除く。)につき健康保四条の二十第二項において同じ。)を除く。)につき健康保険の療険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、当該医当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者の家計の負療費支給認定保護者の家計の負担能力、当該医療費支給認定に係る担能力、当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等の治療小児慢性特定疾病児童等の治療の状況又は身体の状態、当該医療費の状況又は身体の状態、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定保護者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小支給認定患者と同一の世帯に属する他の医療費支給認定に係る小児児慢性特定疾病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する法律慢性特定疾病児童等及び難病の患者に対する医療等に関する法律((平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を平成二十六年法律第五十号)第七条第一項に規定する支給認定を受受けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)けた指定難病(同法第五条第一項に規定する指定難病をいう。)のの患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で患者の数その他の事情をしん酌して政令で定める額(当該政令で定定める額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときめる額が当該算定した額の百分の二十に相当する額を超えるときはは、当該相当する額)を控除して得た額、当該相当する額)を控除して得た額二当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る。)につき二当該指定小児慢性特定疾病医療支援(食事療養に限る。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額から、健康保険法第八十五条第二項に規定する食事療養標準負担額、医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者の所得の状況その、医療費支給認定保護者の所得の状況その他の事情を勘案して厚生他の事情を勘案して厚生労働大臣が定める額を控除した額労働大臣が定める額を控除した額
- 7 -3(略)3(同上)第十九条の三小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者は、前条第第十九条の三小児慢性特定疾病児童等の保護者(小児慢性特定疾病児一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給を受けようとすると童等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該小児慢性特定きは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医」という。)の診断疾病児童等を現に監護する者をいう。以下この条、第五十七条の三第書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、か二項、第五十七条の三の三第二項及び第五十七条の四第二項においてつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生同じ。)は、前条第一項の規定により小児慢性特定疾病医療費の支給労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令でを受けようとするときは、都道府県知事の定める医師(以下「指定医定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない」という。)の診断書(小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病。にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める程度であることを証する書面として厚生労働省令で定めるものをいう。)を添えて、都道府県に申請しなければならない。2(略)2(同上)3都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢3都道府県は、第一項の申請に係る小児慢性特定疾病児童等が小児慢性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第性特定疾病にかかつており、かつ、当該小児慢性特定疾病の状態が第六条の二第三項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認めら六条の二第二項に規定する厚生労働大臣が定める程度であると認められる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「れる場合には、小児慢性特定疾病医療費を支給する旨の認定(以下「医療費支給認定」という。)を行うものとする。医療費支給認定」という。)を行うものとする。4都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定4都道府県は、第一項の申請があつた場合において、医療費支給認定をしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合としをしないこととするとき(申請の形式上の要件に適合しない場合として厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項て厚生労働省令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、次条第一項に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾に規定する小児慢性特定疾病審査会に当該申請に係る小児慢性特定疾病児童の保護者又は成年患者について医療費支給認定をしないことに病児童等の保護者について医療費支給認定をしないことに関し審査を関し審査を求めなければならない。求めなければならない。5・6(略)5・6(同上)7都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を7都道府県は、医療費支給認定をしたときは、当該医療費支給認定を受けた小児慢性特定疾病児童の保護者(以下「医療費支給認定保護者受けた小児慢性特定疾病児童等の保護者(以下「医療費支給認定保護」という。)又は当該医療費支給認定を受けた成年患者(以下「医療者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医療費費支給認定患者」という。)に対し、厚生労働省令で定めるところに支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医療受給者証」
- 8 -より、医療費支給認定の有効期間を記載した医療受給者証(以下「医という。)を交付しなければならない。療受給者証」という。)を交付しなければならない。8(略)8(同上)9指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保9指定小児慢性特定疾病医療支援を受けようとする医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、厚生労働省令で定めるところにより護者は、厚生労働省令で定めるところにより、第五項の規定により定、第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医められた指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証を提示して指療受給者証を提示して指定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものと定小児慢性特定疾病医療支援を受けるものとする。ただし、緊急の場する。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合につい合その他やむを得ない事由のある場合については、医療受給者証を提ては、医療受給者証を提示することを要しない。示することを要しない。10医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定によ10医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病児童等が第五項の規定により定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾り定められた指定小児慢性特定疾病医療機関から指定小児慢性特定疾病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童に係る医療費支病医療支援を受けたとき(当該小児慢性特定疾病児童等に係る医療費給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定小児慢性特定疾支給認定保護者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に医療受給者証病医療機関に医療受給者証を提示したときに限る。)は、都道府県はを提示したときに限る。)は、都道府県は、当該医療費支給認定保護、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者が当該指定者が当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢小児慢性特定疾病医療機関に支払うべき当該指定小児慢性特定疾病医性特定疾病医療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費療支援に要した費用について、小児慢性特定疾病医療費として当該医として当該医療費支給認定保護者に支給すべき額の限度において、当療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に支給すべき額の限該医療費支給認定保護者に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機度において、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者関に支払うことができる。に代わり、当該指定小児慢性特定疾病医療機関に支払うことができる。11前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者11前項の規定による支払があつたときは、当該医療費支給認定保護者又は当該医療費支給認定患者に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給に対し、小児慢性特定疾病医療費の支給があつたものとみなす。があつたものとみなす。第十九条の五医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者は、現に第十九条の五医療費支給認定保護者は、現に受けている医療費支給認受けている医療費支給認定に係る第十九条の三第五項の規定により定定に係る第十九条の三第五項の規定により定められた指定小児慢性特められた指定小児慢性特定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定め定疾病医療機関その他の厚生労働省令で定める事項を変更する必要がる事項を変更する必要があるときは、都道府県に対し、当該医療費支あるときは、都道府県に対し、当該医療費支給認定の変更の申請をす給認定の変更の申請をすることができる。ることができる。
- 9 -2都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者又2都道府県は、前項の申請又は職権により、医療費支給認定保護者には医療費支給認定患者に対し、必要があると認めるときは、厚生労働対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところによ省令で定めるところにより、医療費支給認定の変更の認定を行うことり、医療費支給認定の変更の認定を行うことができる。この場合におができる。この場合において、都道府県は、当該医療費支給認定保護いて、都道府県は、当該医療費支給認定保護者に対し医療受給者証の者又は当該医療費支給認定患者に対し医療受給者証の提出を求めるも提出を求めるものとする。のとする。3(略)3(同上)第十九条の六医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲げる場合に第十九条の六医療費支給認定を行つた都道府県は、次に掲げる場合には、当該医療費支給認定を取り消すことができる。は、当該医療費支給認定を取り消すことができる。一(略)一(同上)二医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者が、医療費支給認二医療費支給認定保護者が、医療費支給認定の有効期間内に、当該定の有効期間内に、当該都道府以外の都道府県の区域内に居住地を都道府県以外の都道府県の区域内に居住地を有するに至つたと認め有するに至つたと認めるとき。るとき。三(略)三(同上)2前項の規定により医療費支給認定の取消しを行つた都道府県は、厚2前項の規定により医療費支給認定の取消しを行つた都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定生労働省令で定めるところにより、当該取消しに係る医療費支給認定保護者又は医療費支給認定患者に対し、医療受給者証の返還を求める保護者に対し、医療受給者証の返還を求めるものとする。ものとする。第十九条の九第六条の二第二項第一号の指定(以下「指定小児慢性特第十九条の九第六条の二第二項の指定(以下「指定小児慢性特定疾病定疾病医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところ医療機関の指定」という。)は、厚生労働省令で定めるところによりにより、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定め、病院若しくは診療所(これらに準ずるものとして政令で定めるものるものを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものにを含む。以下同じ。)又は薬局の開設者の申請があつたものについてついて行う。行う。2・3(略)2・3(同上)第二十五条の二地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第二十五条の二地方公共団体は、単独で又は共同して、要保護児童(第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する第三十一条第四項に規定する延長者及び第三十三条第十項に規定する保護延長者を含む。次項において同じ。)の適切な保護又は要支援児保護延長者(次項において「延長者等」という。)を含む。次項にお
- 10 -童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るため、関係機関、関係団体いて同じ。)の適切な保護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切及び児童の福祉に関連する職務に従事する者その他の関係者(以下「な支援を図るため、関係機関、関係団体及び児童の福祉に関連する職関係機関等」という。)により構成される要保護児童対策地域協議会務に従事する者その他の関係者(以下「関係機関等」という。)によ(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。り構成される要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を置くように努めなければならない。2協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定2協議会は、要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者(延長者妊婦(以下この項及び第五項において「支援対象児童等」という。)等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護に関する情報その他要保護児童の適切な保護又は要支援児童若しくはする者を含む。)又は特定妊婦(以下この項及び第五項において「支特定妊婦への適切な支援を図るために必要な情報の交換を行うととも援対象児童等」という。)に関する情報その他要保護児童の適切な保に、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとす護又は要支援児童若しくは特定妊婦への適切な支援を図るために必要る。な情報の交換を行うとともに、支援対象児童等に対する支援の内容に関する協議を行うものとする。3〜8(略)3〜8(同上)第三十一条(略)第三十一条(同上)2・3(略)2・3(同上)4都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次4都道府県は、延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第の各号のいずれかに該当するものをいう。)について、第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。一項第一号から第三号まで又は第二項の措置を採ることができる。この場合において、第二十八条の規定の適用については、同条第一項中「保護者が、その児童」とあるのは「第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この条において「延長者の監護者」という。)が、その延長者」と、「保護者に」とあるのは「延長者の監護者に」と、「当該児童」とあるのは「当該延長者」と、「おいて、第二十七条第一項第三号」とあるのは「おいて、同項の規定による第二十七条第一項第三号」と、「児童の親権」とあるのは「延長者の親権」と、同項第一号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同項第
- 11 -二号中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、「第二十七条第一項第三号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第三号」と、同条第二項ただし書中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「第二十七条第一項第二号」とあるのは「第三十一条第四項の規定による第二十七条第一項第二号」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第四項中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」と、「児童」とあるのは「延長者」と、同条第五項から第七項までの規定中「保護者」とあるのは「延長者の監護者」とする。(削る)一満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの一第二項からこの項までの規定による措置が採られている者二第二項からこの項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)二第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護が行わ三第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護が行われている者(前号に掲げる者を除く。)れている者(前二号に掲げる者を除く。)5・6(略)5・6(同上)第三十三条(略)第三十三条(同上)2〜9(略)2〜9(同上)10児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第八項各号に掲10児童相談所長は、特に必要があると認めるときは、第八項各号に掲げる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たげる措置を採るに至るまで、保護延長者(児童以外の満二十歳に満たない者のうち、第三十一条第二項から第四項までの規定による措置がない者のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。以下この採られているものをいう。以下この項及び次項において同じ。)の安項及び次項において同じ。)の安全を迅速に確保し適切な保護を図る全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は保護延長者の心身の状ため、又は保護延長者の心身の状況、その置かれている環境その他の況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、保護延長者状況を把握するため、保護延長者の一時保護を行い、又は適当な者にの一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせ委託して、当該一時保護を行わせることができる。ることができる。 - 12 -(削る)一満十八歳に満たないときにされた措置に関する承認の申立てに係る児童であつた者であつて、当該申立てに対する審判が確定していないもの又は当該申立てに対する承認の審判がなされた後において第二十八条第一項第一号若しくは第二号ただし書若しくは第二項ただし書の規定による措置が採られていないもの(削る)二第三十一条第二項から第四項までの規定による措置が採られている者(前号に掲げる者を除く。)11・12(略)11・12(同上)第三十三条の七児童の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八百第三十三条の七児童等の親権者に係る民法第八百三十四条本文、第八三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定によ百三十四条の二第一項、第八百三十五条又は第八百三十六条の規定にる親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれらのよる親権喪失、親権停止若しくは管理権喪失の審判の請求又はこれら審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談所の審判の取消しの請求は、これらの規定に定める者のほか、児童相談長も、これを行うことができる。所長も、これを行うことができる。第三十三条の八児童相談所長は、親権を行う者のない児童について、第三十三条の八児童相談所長は、親権を行う者のない児童等についてその福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人の、その福祉のため必要があるときは、家庭裁判所に対し未成年後見人選任を請求しなければならない。の選任を請求しなければならない。2児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係2児童相談所長は、前項の規定による未成年後見人の選任の請求に係る児童(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中、る児童等(小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託中児童福祉施設に入所中又は一時保護中の児童を除く。)に対し、親権若しくは児童福祉施設に入所中の児童等又は一時保護中の児童を除くを行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただ。)に対し、親権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、し、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾を働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければならするには、厚生労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可ない。を得なければならない。第三十三条の九児童の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡そ第三十三条の九児童等の未成年後見人に、不正な行為、著しい不行跡の他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条のその他後見の任務に適しない事由があるときは、民法第八百四十六条規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、児の規定による未成年後見人の解任の請求は、同条に定める者のほか、童相談所長も、これを行うことができる。児童相談所長も、これを行うことができる。
- 13 -第四十七条児童福祉施設の長は、入所中の児童で親権を行う者又は未第四十七条児童福祉施設の長は、入所中の児童等で親権を行う者又は成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人がある未成年後見人のないものに対し、親権を行う者又は未成年後見人があに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定にるに至るまでの間、親権を行う。ただし、民法第七百九十七条の規定よる縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、都による縁組の承諾をするには、厚生労働省令の定めるところにより、道府県知事の許可を得なければならない。都道府県知事の許可を得なければならない。2児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委2児童相談所長は、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親に委託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親権託中の児童等で親権を行う者又は未成年後見人のないものに対し、親を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。ただ権を行う者又は未成年後見人があるに至るまでの間、親権を行う。たし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生労だし、民法第七百九十七条の規定による縁組の承諾をするには、厚生働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければなら労働省令の定めるところにより、都道府県知事の許可を得なければなない。らない。3児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項3児童福祉施設の長、その住居において養育を行う第六条の三第八項に規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中のに規定する厚生労働省令で定める者又は里親は、入所中又は受託中の児童で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護、児童等で親権を行う者又は未成年後見人のあるものについても、監護教育及び懲戒に関し、その児童の福祉のため必要な措置をとることが、教育及び懲戒に関し、その児童等の福祉のため必要な措置をとるこできる。とができる。4前項の児童の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定による4前項の児童等の親権を行う者又は未成年後見人は、同項の規定によ措置を不当に妨げてはならない。る措置を不当に妨げてはならない。5第三項の規定による措置は、児童の生命又は身体の安全を確保する5第三項の規定による措置は、児童等の生命又は身体の安全を確保すため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成年るため緊急の必要があると認めるときは、その親権を行う者又は未成後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合において年後見人の意に反しても、これをとることができる。この場合におい、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親はて、児童福祉施設の長、小規模住居型児童養育事業を行う者又は里親、速やかに、そのとつた措置について、当該児童に係る通所給付決定は、速やかに、そのとつた措置について、当該児童等に係る通所給付若しくは入所給付決定、第二十一条の六、第二十四条第五項若しくは決定若しくは入所給付決定、第二十一条の六、第二十四条第五項若し第六項若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施若しくはくは第六項若しくは第二十七条第一項第三号の措置、助産の実施若し母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十条第くは母子保護の実施又は当該児童に係る子ども・子育て支援法第二十四項に規定する支給認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告しな条第四項に規定する支給認定を行つた都道府県又は市町村の長に報告ければならない。しなければならない。 - 14 -第五十七条の三(略)第五十七条の三(同上)2都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると2都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者若し認めるときは、小児慢性特定疾病児童等の保護者若しくは小児慢性特くは小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこ属する者又はこれらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他れらの者であつた者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若の物件の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることがしくは提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。できる。3・4(略)3・4(同上)第五十七条の三の三(略)第五十七条の三の三(同上)2厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必2厚生労働大臣は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して緊急の必要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に要があると認めるときは、当該都道府県の知事との密接な連携の下に、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病児童の、当該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病児童等保護者若しくは成年患者又はこれらの者であつた者に対し、当該小児の保護者又は小児慢性特定疾病児童等の保護者であつた者に対し、当慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療支援の内容に該小児慢性特定疾病医療費の支給に係る小児慢性特定疾病医療支援の関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又内容に関し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命は当該職員に質問させることができる。じ、又は当該職員に質問させることができる。3〜7(略)3〜7(同上)第五十七条の四(略)第五十七条の四(同上)2都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると2都道府県は、小児慢性特定疾病医療費の支給に関して必要があると認めるときは、小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者又は認めるときは、小児慢性特定疾病児童等の保護者又は小児慢性特定疾小児慢性特定疾病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属す病児童等の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の資産又はる者の資産又は収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若収入の状況につき、官公署に対し必要な文書の閲覧若しくは資料の提しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは供を求め、又は銀行、信託会社その他の機関若しくは小児慢性特定疾小児慢性特定疾病児童の保護者若しくは成年患者の雇用主その他の関病児童等の保護者の雇用主その他の関係人に報告を求めることができ係人に報告を求めることができる。る。3(略)3(同上)
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しろまる競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(勝馬投票券の購入等の制限)(勝馬投票券の購入等の制限)第二十八条二十歳未満の者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り第二十八条未成年者は、勝馬投票券を購入し、又は譲り受けて受けてはならない。はならない。
- 16 -
しろまる自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)(傍線部分は改正部分)改正案現行第九条二十歳未満の者は、車券を購入し、又は譲り受けてはな第九条未成年者は、車券を購入し、又は譲り受けてはならないらない。。
- 17 -
しろまる小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)(傍線部分は改正部分)改正案現行第十三条二十歳未満の者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受第十三条未成年者は、勝車投票券を購入し、又は譲り受けてはけてはならない。ならない。
- 18 -
しろまるモーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)(傍線部分は改正部分)改正案現行第十二条二十歳未満の者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはなら第十二条未成年者は、舟券を購入し、又は譲り受けてはならない。ない。
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しろまるアルコール健康障害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(定義)(定義)第二条この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール第二条この法律において「アルコール健康障害」とは、アルコール依存症その他の多量の飲酒、二十歳未満の者の飲酒、妊婦の飲酒等依存症その他の多量の飲酒、未成年者の飲酒、妊婦の飲酒等の不適の不適切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。切な飲酒の影響による心身の健康障害をいう。 - 20 -
しろまる水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(登録の要件等)(登録の要件等)第十五条国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げ第十五条国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならなる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならい。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令ない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省で定める。令で定める。一(略)一(同上)二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先人養成施設における水先人の養成が行われるものであること。設における水先人の養成が行われるものであること。イ十八歳以上であること。イ二十歳以上であること。ロ・ハ(略)ロ・ハ(同上)2・3(略)2・3(同上)(登録の要件等)(登録の要件等)第三十条国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲第三十条国土交通大臣は、前条の規定による登録の申請が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならげる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければなない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省らない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通令で定める。省令で定める。一(略)一(同上)二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新二次に掲げる条件のいずれにも適合する講師により水先免許更新講習が行われるものであること。講習が行われるものであること。イ十八歳以上であること。イ二十歳以上であること。ロ・ハ(略)ロ・ハ(同上)2・3(略)2・3(同上) - 21 -
しろまる国籍法(昭和二十五年法律第百四十七号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(認知された子の国籍の取得)(認知された子の国籍の取得)第三条父又は母が認知した子で十八歳未満のもの(日本国民で第三条父又は母が認知した子で二十歳未満のもの(日本国民であつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時にあつた者を除く。)は、認知をした父又は母が子の出生の時に日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民日本国民であつた場合において、その父又は母が現に日本国民であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法であるとき、又はその死亡の時に日本国民であつたときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することが務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。できる。2(略)2(同上)第五条法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その第五条法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。帰化を許可することができない。一(略)一(同上)二十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。二二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三〜六(略)三〜六(同上)2(略)2(同上)(国籍の選択)(国籍の選択)第十四条外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍第十四条外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が十八歳に達する以前であるときは二を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十歳に達するまでに、その時が十八歳に達した後であるときは十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければなない。らない。2(略)2(同上)(国籍の再取得)(国籍の再取得) - 22 -第十七条第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で十八歳第十七条第十二条の規定により日本の国籍を失つた者で二十歳未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出未満のものは、日本に住所を有するときは、法務大臣に届け出ることによつて、日本の国籍を取得することができる。ることによつて、日本の国籍を取得することができる。2・3(略)2・3(同上) - 23 -
しろまる社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(資格等)(資格等)第十九条社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機第十九条社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢十八年以上の者であつて、人格が高潔関である職員とし、年齢二十年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次ので、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければなら各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。ない。一〜五(略)一〜五(同上)2(略)2(同上)
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しろまる船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)(傍線部分は改正部分)改正案現行別表第一(第十七条の二関係)別表第一(第十七条の二関係)海技免許講習施設及び設備条件海技免許講習施設及び設備条件一レーダー一講義室一十八歳以上であること。一レーダー一講義室一二十歳以上であること。観測者講習二レーダー二〜四(略)観測者講習二レーダー二〜四(同上)実習室実習室三レーダー三レーダー四海図及び四海図及び海図用具海図用具二レーダー一レーダー二レーダー一レーダー・自動衝突・自動衝突・自動衝突・自動衝突予防援助装予防援助装予防援助装予防援助装置シミュレ置シミュレ置シミュレ置シミュレータ講習ータ実習室ータ講習ータ実習室二レーダー二レーダー・自動衝突・自動衝突予防援助装予防援助装置シミュレ置シミュレータータ三プロッテ三プロッティング用具ィング用具三(略)一〜七(略一・二(略)三(同上)一〜七(同一・二(同上) - 25 -)上)四(略)一〜六(略四(同上)一〜六(同)上)五(略)一〜三(略一・二(略)五(同上)一〜三(同一・二(同上))上)六(略)一〜三(略一・二(略)六(同上)一〜三(同一・二(同上))上)備考備考一〜十一(略)一〜十一(同上)別表第二(第十七条の十七関係)別表第二(第十七条の十七関係)海技免状更新施設及び設備条件海技免状更新施設及び設備条件講習講習一上級航海一講義室一十八歳以上であること。一上級航海一講義室一二十歳以上であること。更新講習二次に掲げ二・三(略)更新講習二次に掲げ二・三(同上)る事項を内る事項を内容とした視容とした視聴覚教材聴覚教材イ海上にイ海上における事おける事故及び災故及び災害の防止害の防止に関するに関すること。こと。 - 26 -ロ最新のロ最新の船舶技術船舶技術二(略)に関する一・二(略)二(同上)に関する一・二(同上)こと。こと。三(略)ハ最新の一・二(略)三(同上)ハ最新の一・二(同上)海事法令海事法令四(略)に関する一・二(略)四(同上)に関する一・二(同上)こと。こと。五(略)三視聴覚教一・二(略)五(同上)三視聴覚教一・二(同上)材を使用す材を使用するために必るために必要な設備要な設備備考備考一〜五(略)一〜五(同上)別表第三(第十七条の十九関係)別表第三(第十七条の十九関係)船舶職員養成施設及び設備条件船舶職員養成施設及び設備条件施設施設一三級海技一講義室一十八歳以上であること。一三級海技一講義室一二十歳以上であること。士(航海)二航海実習二・三(略)士(航海)二航海実習二・三(同上)養成施設、室その他航養成施設、室その他航四級海技士海に関する四級海技士海に関する(航海)養実習に必要(航海)養実習に必要成施設、五な実習室成施設、五な実習室級海技士(三実習用船級海技士(三実習用船航海)養成舶航海)養成舶施設、六級四航海計器施設、六級四航海計器
- 27 -海技士(航五水路図誌海技士(航五水路図誌海)養成施六操舵装置海)養成施六操舵装置だだ設、係船設備設、係船設備その他の船その他の船舶設備舶設備七甲板作業七甲板作業用具用具八検知器具八検知器具及び保護具及び保護具九船灯及び九船灯及び航海灯シミ航海灯シミュレータュレータ十公用及び十公用及び船用航海日船用航海日誌誌十一気象及十一気象及び海象の観び海象の観測用計器測用計器十二天気図十二天気図十三教育に十三教育に必要な模型必要な模型、掛図、書、掛図、書籍その他の籍その他の教材教材二(略)一〜十二(一・二(略)二(同上)一〜十二(一・二(同上)略)同上)備考備考一〜五(略)一〜五(同上)
- 28 -別表第四(第二十三条の二十六関係)別表第四(第二十三条の二十六関係)小型船舶教習施設及び設備条件小型船舶教習施設及び設備条件所所一一級小型一講義室一十八歳以上であること。一一級小型一講義室一二十歳以上であること。船舶操縦士二実習水域二・三(略)船舶操縦士二実習水域二・三(同上)教習所、二(実習期間教習所、二(実習期間級小型船舶中において級小型船舶中において操縦士教習は、原則と操縦士教習は、原則と所して占用す所して占用することがでることができるものにきるものに限る。上欄限る。上欄二の項にお二の項において同じ。いて同じ。))三実習用小三実習用小型船舶(そ型船舶(その教習を行の教習を行うための小うための小型船舶操縦型船舶操縦士に係る技士に係る技能限定の有能限定の有無及び内容無及び内容に応じたもに応じたものに限る。のに限る。))四水路図誌四水路図誌 - 29 -五航海計器五航海計器六操舵設備六操舵設備、係船設備、係船設備及び航海用及び航海用具具七救命器具七救命器具八信号装置八信号装置九国際信号九国際信号旗旗十教育に必十教育に必要な模型、要な模型、掛図、書籍掛図、書籍その他の教その他の教材材二(略)一〜五(略一・二(略)二(同上)一〜五(同一・二(同上))上)備考備考一〜三(略)一〜三(同上)別表第五(第二十三条の三十関係)別表第五(第二十三条の三十関係)施設及び設備条件施設及び設備条件一講義室一十八歳以上であること。一講義室一二十歳以上であること。二・三(略)二・三(略)二・三(同上)二・三(同上)
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しろまる旅券法(昭和二十六年法律第二百六十七号)(傍線部分が改正部分)改正案現行(一般旅券の発行)(一般旅券の発行)第五条外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請第五条外務大臣又は領事官は、第三条の規定による発給の申請に基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項においに基づき、外務大臣が指定する地域(第三項及び第四項において「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記て「指定地域」という。)以外の全ての地域を渡航先として記載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。た載した有効期間が十年の数次往復用の一般旅券を発行する。ただし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずだし、当該発給の申請をする者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、有効期間を五年とする。れかに該当するときは、有効期間を五年とする。一(略)一(同上)二十八歳未満の者である場合二二十歳未満の者である場合2〜5(略)2〜5(同上)
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しろまる船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律(平成三年法律第七十五号)(傍線部分は改正部分)改正案現行附則附則(準用)(準用)第六条船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三ま第六条船舶職員及び小型船舶操縦者法第十七条から第十七条の三までの規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新での規定は電子通信移行講習並びに附則第三条の登録及びその更新について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条について、同法第十七条の四から第十七条の十三まで及び第十七条の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登の十五(同条第五号を除く。)の規定は登録電子通信移行講習、登録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機録電子通信移行講習を行う者(以下「登録電子通信移行講習実施機関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務につ関」という。)及び登録電子通信移行講習の実施に関する事務について準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別いて準用する。この場合において、同法第十七条の二第一項中「別表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の表第一の上欄に掲げる海技免許講習の種類に応じ、それぞれ同表の中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)中欄」とあるのは、「二級海技士(通信)又は三級海技士(通信)の資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正すの資格に応じ、それぞれ船舶安全法及び船舶職員法の一部を改正する法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政る法律別表の上欄」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。令で定める。別表(附則第六条関係)別表(附則第六条関係)施設及び設備条件施設及び設備条件一講義室一十八歳以上であること。一講義室一二十歳以上であること。二教育に必要な掛二・三(略)二教育に必要な掛二・三(同上)図、写真、書籍そ図、写真、書籍その他の教材の他の教材
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しろまる性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する法律(平成十五年法律第百十一号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(性別の取扱いの変更の審判)(性別の取扱いの変更の審判)第三条家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいず第三条家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取れにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる。扱いの変更の審判をすることができる。一十八歳以上であること。一二十歳以上であること。二〜五(略)二〜五(同上)2(略)2(同上) - 33 -
しろまる酒税法(昭和二十八年法律第六号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(製造免許等の要件)(製造免許等の要件)第十条第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類第十条第七条第一項、第八条又は前条第一項の規定による酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当免許の申請があつた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろするときは、税務署長は、酒類の製造免許、酒母若しくはもろみの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。みの製造免許又は酒類の販売業免許を与えないことができる。一〜七(略)一〜七(同上)七の二免許の申請者が二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル七の二免許の申請者が未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律法律(大正十一年法律第二十号)の規定、風俗営業等の規制第二十号)の規定、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に及び業務の適正化等に関する法律(昭和二十三年法律第百二関する法律(昭和二十三年法律第百二十二号)第五十条第一十二号)第五十条第一項第四号(同法第二十二条第一項第六項第四号(同法第二十二条第一項第六号(禁止行為等)(酒号(禁止行為等)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の二十三(準用十一条の二十三(準用)及び第三十二条第三項(深夜におけ)及び第三十二条第三項(深夜における飲食店営業の規制等る飲食店営業の規制等)において準用する場合を含む。)に)において準用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下係る部分に限る。以下この号において同じ。)、第五十条第この号において同じ。)、第五十条第一項第五号(同法第二一項第五号(同法第二十八条第十二項第五号(店舗型性風俗十八条第十二項第五号(店舗型性風俗特殊営業の禁止区域等特殊営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限り、同)(酒類の提供に係る部分に限り、同法第三十一条の三第二法第三十一条の三第二項(接客従業者に対する拘束的行為の項(接客従業者に対する拘束的行為の規制等)の規定により規制等)の規定により適用する場合を含む。)に係る部分に適用する場合を含む。)に係る部分に限る。以下この号にお限る。以下この号において同じ。)、第五十条第一項第八号いて同じ。)、第五十条第一項第八号(同法第三十一条の十(同法第三十一条の十三第二項第六号(店舗型電話異性紹介三第二項第六号(店舗型電話異性紹介営業の禁止区域等)(営業の禁止区域等)(酒類の提供に係る部分に限る。)に係酒類の提供に係る部分に限る。)に係る部分に限る。以下こる部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第五十の号において同じ。)若しくは第五十六条(同法第五十条第六条(同法第五十条第一項第四号、第五号又は第八号に係る一項第四号、第五号又は第八号に係る部分に限る。)の規定部分に限る。)の規定若しくは暴力団員による不当な行為の若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律( - 34 -防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同平成三年法律第七十七号)の規定(同法第五十条(第二号に法第五十条(第二号に係る部分に限る。)及び第五十二条の係る部分に限る。)及び第五十二条の規定を除く。)により規定を除く。)により、又は刑法(明治四十年法律第四十五、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条(傷害号)第二百四条(傷害)、第二百六条(現場助勢)、第二百)、第二百六条(現場助勢)、第二百八条(暴行)、第二百八条(暴行)、第二百八条の二(凶器準備集合及び結集)、八条の二(凶器準備集合及び結集)、第二百二十二条(脅迫第二百二十二条(脅迫)若しくは第二百四十七条(背任)の)若しくは第二百四十七条(背任)の罪若しくは暴力行為等罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯した六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、そことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又はの執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から執行を受けることがなくなつた日から三年を経過するまでの三年を経過するまでの者である場合者である場合八〜十二(略)八〜十二(同上) - 35 -
しろまる酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律(昭和二十八年法律第七号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(酒類販売管理者)(酒類販売管理者)第八十六条の九酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者第八十六条の九酒類小売業者(酒類製造業者又は酒類卸売業者であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売であつて酒類製造業者及び酒類販売業者以外の者に酒類を販売する者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとにする者を含む。以下この条において同じ。)は、販売場ごとに、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の、財務省令で定めるところにより、当該販売場において酒類の販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令販売業務に従事する者であつて、酒類の販売業務に関する法令(酒税法、この法律、二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法(酒税法、この法律、未成年者飲酒禁止法(大正十一年法律第律(大正十一年法律第二十号)、私的独占の禁止及び公正取引二十号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。第九十三昭和二十二年法律第五十四号。第九十三条において「私的独占条において「私的独占禁止法」という。)、アルコール健康障禁止法」という。)、アルコール健康障害対策基本法(平成二害対策基本法(平成二十五年法律第百九号)その他の財務省令十五年法律第百九号)その他の財務省令で定める法令をいう。で定める法令をいう。以下この条において同じ。)に係る研修以下この条において同じ。)に係る研修(小売酒販組合、小売(小売酒販組合、小売酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会酒販組合連合会又は小売酒販組合中央会その他の法人その他のその他の法人その他の団体であつて、財務大臣が、財務省令で団体であつて、財務大臣が、財務省令で定めるところにより、定めるところにより、酒類の販売業務に関する法令の知識が十酒類の販売業務に関する法令の知識が十分であり、かつ、当該分であり、かつ、当該研修を適正かつ確実に行うことができる研修を適正かつ確実に行うことができると認めて指定したものと認めて指定したものが行うものをいう。第六項及び第九項にが行うものをいう。第六項及び第九項において単に「酒類の販おいて単に「酒類の販売業務に関する法令に係る研修」という売業務に関する法令に係る研修」という。)を受けたもののう。)を受けたもののうちから酒類販売管理者を選任し、その者ちから酒類販売管理者を選任し、その者に、当該酒類小売業者に、当該酒類小売業者又は当該販売場において酒類の販売業務又は当該販売場において酒類の販売業務に従事する使用人そのに従事する使用人その他の従業者に対し、これらの者が酒類の他の従業者に対し、これらの者が酒類の販売業務に関する法令販売業務に関する法令の規定を遵守してその業務を実施するたの規定を遵守してその業務を実施するために必要な助言又は指めに必要な助言又は指導を行わせなければならない。導を行わせなければならない。2〜9(略)2〜9(同上) - 36 -
しろまる恩給法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第五十一号)(傍線部分は改正部分)改正案現行附則附則(扶助料の年額に係る加算の特例)(扶助料の年額に係る加算の特例)第十四条恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者第十四条恩給法第七十五条第一項第一号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて、その妻が次の各号のいずれかに該当する場合には、そが妻であつて、その妻が次の各号の一に該当する場合には、その年額の年額に、当該各号に定める額を加えるものとする。に、当該各号に掲げる額を加えるものとする。一扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。一扶養遺族(恩給法第七十五条第三項に規定する扶養遺族をいう。次号において同じ。)である子が二人以上ある場合二十六万七千)である子(十八歳以上二十歳未満の子にあつては重度障害の状態五百円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三にある者に限る。)が二人以上ある場合二十六万七千五百円(国十四号)附則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおそ民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附の効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(則第七十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有昭和二十九年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和二十九する子が二人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る年法律第百十五号)第六十二条の二第一項第一号に規定する子が二場合にあつては、当該加算額から二十六万七千五百円を控除して得人以上あるときの加算額が二十六万七千五百円を上回る場合にあつた額を勘案して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額ては、当該加算額から二十六万七千五百円を控除して得た額を勘案)して政令で定める額を二十六万七千五百円に加算した額)二扶養遺族である子が一人ある場合十五万二千八百円(国民年金二扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が一人ある場合法等の一部を改正する法律附則第七十八条第二項の規定により読み十五万二千八百円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第七替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の十八条第二項の規定により読み替えられてなおその効力を有するも厚生年金保険法第六十二条の二第一項第一号に規定する子が一人あのとされた同法による改正前の厚生年金保険法第六十二条の二第一るときの加算額が十五万二千八百円を上回る場合にあつては、当該項第一号に規定する子が一人あるときの加算額が十五万二千八百円加算額から十五万二千八百円を控除して得た額を勘案して政令で定を上回る場合にあつては、当該加算額から十五万二千八百円を控除める額を十五万二千八百円に加算した額)して得た額を勘案して政令で定める額を十五万二千八百円に加算した額)三(略)三(同上)2〜5(略)2〜5(同上) - 37 -
しろまるたばこ事業法(昭和五十九年法律第六十八号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(許可の取消し等)(許可の取消し等)第三十一条財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該第三十一条財務大臣は、小売販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以当するときは、第二十二条第一項の許可を取り消し、又は一月以内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。内の期間を定めてその営業の停止を命ずることができる。一〜八(略)一〜八(同上)九二十歳未満ノ者ノ喫煙ノ禁止ニ関スル法律(明治三十三年法九未成年者喫煙禁止法(明治三十三年法律第三十三号)第五条律第三十三号)第五条の規定に違反して処罰されたとき。の規定に違反して処罰されたとき。十〜十一(略)十〜十一(同上)(広告に関する勧告等)(広告に関する勧告等)第四十条製造たばこに係る広告を行う者は、二十歳未満の者の喫第四十条製造たばこに係る広告を行う者は、未成年者の喫煙防止煙防止及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに及び製造たばこの消費と健康との関係に配慮するとともに、その、その広告が過度にわたることがないように努めなければならな広告が過度にわたることがないように努めなければならない。い。2〜4(略)2〜4(同上) - 38 -
しろまる児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(児童虐待の定義)(児童虐待の定義)第二条この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者第二条この法律において、「児童虐待」とは、保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ同じ。)がその監護する児童(十八歳に満たない者をいう。以下同じ。)について行う次に掲げる行為をいう。。)について行う次に掲げる行為をいう。一〜三(略)一〜三(同上)四児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居す四児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、児童が同居する家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしている家庭における配偶者に対する暴力(配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体にないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の身体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこ対する不法な攻撃であって生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。)その他の児童れに準ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。第十六条においに著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。て同じ。)その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(削る)(延長者等の特例)第十六条児童福祉法第三十一条第四項に規定する延長者(以下この条において「延長者」という。)、延長者の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者を現に監護する者(以下この項において「延長者の監護者」という。)及び延長者の監護者がその監護する延長者について行う次に掲げる行為(以下この項において「延長者虐待」という。)については、延長者を児童と、延長者の監護者を保護者と、延長者虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置とみなして、第十一条第一項から第三項まで及び第五項、第十二条の四並びに第十三条第一項の規定を適用する。 - 39 -一延長者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。二延長者にわいせつな行為をすること又は延長者をしてわいせつな行為をさせること。三延長者の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者の監護者以外の同居人による前二号又は次号に掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者の監護者としての監護を著しく怠ること。四延長者に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。2延長者又は児童福祉法第三十三条第十項に規定する保護延長者(以下この項において「延長者等」という。)、延長者等の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、延長者等を現に監護する者(以下この項において「延長者等の監護者」という。)及び延長者等の監護者がその監護する延長者等について行う次に掲げる行為(以下この項において「延長者等虐待」という。)については、延長者等を児童と、延長者等の監護者を保護者と、延長者等虐待を児童虐待と、同法第三十一条第二項から第四項までの規定による措置を同法第二十七条第一項第一号から第三号まで又は第二項の規定による措置と、同法第三十三条第八項から第十一項までの規定による一時保護を同条第一項又は第二項の規定による一時保護とみなして、第十一条第四項、第十二条から第十二条の三まで、第十三条第二項から第四項まで、第十三条の二、第十三条の四及び第十三条の五の規定を適用する。一延長者等の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加えること。二延長者等にわいせつな行為をすること又は延長者等をしてわいせつな行為をさせること。三延長者等の心身の正常な発達を妨げるような著しい減食又は長時間の放置、延長者等の監護者以外の同居人による前二号又は次号に - 40 -掲げる行為と同様の行為の放置その他の延長者等の監護者としての監護を著しく怠ること。四延長者等に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応、延長者等が同居する家庭における配偶者に対する暴力その他の延長者等に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。(大都市等の特例)(大都市等の特例)第十六条この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令第十七条(同上)で定めるものは、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)並びに児童福祉法第五十九条の四第一項に規定する児童相談所設置市においては、政令で定めるところにより、指定都市若しくは中核市又は児童相談所設置市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。(罰則)(罰則)第十七条第十二条の四第一項の規定による命令(同条第二項の規定に第十八条第十二条の四第一項(第十六条第一項の規定によりみなしてより同条第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合におけ適用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による命令る当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以(第十二条の四第二項(第十六条第一項の規定によりみなして適用す下の罰金に処する。る場合を含む。)の規定により第十二条の四第一項の規定による命令に係る期間が更新された場合における当該命令を含む。)に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。第十八条第十三条第四項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は第十九条第十三条第四項(第十六条第二項の規定によりみなして適用五十万円以下の罰金に処する。する場合を含む。)の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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しろまるインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律(平成十五年法律第八十三号)(傍線部分は改正部分)改正案現行(欠格事由)(欠格事由)第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異第八条次の各号のいずれかに該当する者は、インターネット異性紹介事業を行ってはならない。性紹介事業を行ってはならない。一〜四(略)一〜四(同上)五未成年者五未成年者(児童でない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の行為能力を有する者並びにインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しないものを除く。)六(略)六(同上) - 42 -
しろまる公職選挙法等の一部を改正する法律(平成二十七年法律第四十三号)(傍線部分は改正部分)改正案現行附則附則第八条及び第九条削除(民生委員法の適用の特例)第八条民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「有する者」とあるのは、「有する者であつて成年に達したもの」とする。(人権擁護委員法の適用の特例)第九条人権擁護委員法(昭和二十四年法律第百三十九号)第六条第三項の規定の適用については、当分の間、同項中「住民」とあるのは、「住民であつて成年に達したもの」とする。

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