­ 1 ­民法の一部を改正する法律案要綱第一成年年齢十八歳をもって、成年とするものとすること。(第四条関係)第二婚姻適齢一婚姻は、十八歳にならなければ、することができないものとすること。(第七百三十一条関係)二民法第七百三十七条を削除するものとすること。三民法第七百五十三条を削除するものとすること。第三養親となる者の年齢一二十歳に達した者は、養子をすることができるものとすること。(第七百九十二条関係)二第七百九十二条の規定に違反した縁組について、養親が、二十歳に達した後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、養親又はその法定代理人から、その取消しを家庭裁判所に請求することができないものとすること。(第八百四条関係)第四その他その他所要の規定を整備するものとすること。第五附則一施行期日等1この法律は、原則として、平成三十四年四月一日から施行するものとすること。(附則第一条関係) ­ 2 ­2この法律の施行に伴う所要の経過措置について定めるものとすること。(附則第二条から第五条まで関係)二関係法律の整備この法律の施行に伴い、未成年者喫煙禁止法等の関係法律の規定を整備すること。(附則第六条から第二十六条まで関係)

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