平成  年  月  日 金曜日 (号外第  号)

官 報特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。御名御璽平成二十九年十二月十五日内閣総理大臣安倍晋三法律第八十五号特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(平成二十年法律第二号)の一部を次のように改正する。第五条第一号中「十年」を「十五年」に改める。附則この法律は、公布の日から施行する。厚生労働大臣加藤勝信内閣総理大臣安倍晋三

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