法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会
させない
見逃さない「いじめ」@MOJ_JINKEN
@JINKEN01 HumanRightsBureau.MOJ
法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会
人KENあゆみちゃん
人権イメージキャラクター
人KENまもる君
この冊子には,
音声コード
(Uni‐Voice)
が各ページ(奇数ページ 右下,偶数ページ
左下)
に印刷されています。Uni‐Voiceアプリを使用して
読み取ると,
記録されている
情報を音声で聞くことがで
きます。
文部科学省が行った令和元年度「児童生徒の問題行
動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」によ
れば,小・中・高等学校及び特別支援学校におけるい
じめの認知件数は,61万2,
496件となり,いじ
めによる重大な被害が生じた事案も引き続き発生して
いるなど,教育上の大きな課題となっています。
いじめの根底には,
相手に対する「思いやり」や「優
しさ」といった基本的な人権意識の希薄さがあり,い
じめ問題の解決には人権意識を育むことが不可欠です。
平成 25 年 9 月には「いじめ防止対策推進法」が施
行され,いじめの問題について,発生した場合の対処
のみならず,防止や早期発見についても,平素からの
実効性ある取組を促すよう基本的な理念や制度的な枠
組みが整備されました。
こうした中,法務省の人権擁護機関では,
「子ども
の人権を守ろう」を啓発活動のテーマに掲げ,学校そ
の他の関係機関と協力するなどして,いじめをさせな
いよう,そして見逃さないように,子ども自身のほか,
家庭や地域社会に対しても,粘り強く人権意識を高め
てもらうよう呼び掛けています。
保護者や関係者の皆様の御理解と御協力を心からお
願いいたします。
令和3年7月
法 務 省 人 権 擁 護 局
全国人権擁護委員連合会
は し が き
いじめとは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2
今日のいじめの特徴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
トピック いじめとLGBT・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
いじめの現状・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
いじめはなぜ許されないのか・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
いじめをさせないためには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
いじめを見逃さないためには・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
いじめ問題に関する人権擁護機関の取組・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
子どもの人権SOSミニレター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 16
いじめの人権侵犯事例・
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
児童の権利に関する条約と子どもの人権・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
も くじ 2 平成 25 年 9 月に施行された「いじめ防止対策推進法」
(平成 25 年法律第
71 号)においては,
いじめを「児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在
籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物
理的な影響を与える行為(インターネッ
トを通じて行われるものを含む。
)であって,
当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
」と定義して
います。
同法に基づき,同年 10 月に文部科学
大臣が決定した「いじめの防止等のため
の基本的な方針」
( 平成 29 年 3 月改定)
では,
同法にいう「一定の人的関係」とは,
学校の内外を問わず,
同じ学校・学級や部
活動の児童生徒や,
塾やスポーツクラブな
ど当該児童生徒が関わっている仲間や集団
(グループ)など,当該児童生徒と何らか
の人的関係を指すとされ,
また,
個々の行
為がいじめに当たるか否かの判断は,
表面
的・形式的にすることなく,いじめられた
児童生徒の立場に立って行う必要があると
されています。
いじめには,
いろいろな態様のものがありますが,
大きくは次のように分類できます。
なお,
いじめの中には,
犯罪行為として取り扱われるべきと認められ,
早期に警察
に相談することが必要なものや,児童生徒の生命,身体又は財
産に重大な被害が生じるような,
直ちに警察に通報することが必
要なものもあります。
いじめとは
いじめの定義
いじめの態様
「いじめ」
させない 見逃さない3❶ 相手が嫌がることをする,
させる
いじめの中で最も多くみられるのが,
からかったり冷やかしたり,
相手をバカにして
笑いものにしたり,
悪口や脅し文句や相手にとって嫌なことを言ったりするなどの言
葉によるいじめです。
このほか,
物を隠したり,
汚したり壊したりして使えないようにしたり,
捨てたりす
る行為や,
金品をたかる,
仕事や責任を押しつけたり万引きを強要したり,
別の誰か
へのいじめを強制するなど,
嫌なことや恥ずかしいこと,
危険なことをさせる,
といっ
たいじめがあります。
❷ 仲間外れ・集団による無視(シカト) 標的になった相手と「口をきかない」,「一緒に遊ば
ない」,「いない者として扱う」といった行為です。相
手が教室に入ってくると,
みんなでジロッとにらんだり,
急に話をやめて席を立って離れたりして,
「仲間外れ」
にしていることを強く印象づけることで,
その子どもに
心理的ダメージを与えようとすることもあります。
❸ 身体への直接攻撃
叩いたり蹴ったり,
わざとぶつかるといった,
暴力によって肉体的な苦痛を与える
行為です。髪の毛を引っ張る,
頭から水をかける,
物を投げつけるなど,
暴力によっ
て肉体的な苦痛を与えるものです。
❹ ネッ
トいじめ
スマー
トフォンや携帯電話を所持し,
インターネッ
トを利用する子どもたちが増え
たことで,
インターネッ
ト上のいじめも増えています。
SNS に悪口や相手を笑いものにするような書き込みをしたり,
友達同士でメッセ
ージをやり取りする無料通話アプリのグループから外したりする,
といった行為が多
く見られます。他の嫌がらせや仲間外れに比べて,
インターネッ
ト上に書き込まれた
誹謗中傷はすぐに広まってしまう一方で,
周りの大人には発覚しにくく,
深刻な事態と
なることもあります。 4 いじめは,
特定の子どもだけに関わる問題ではありません。
特に,
仲間外れや無視,
悪口といった暴力を伴わないいじめの場合,
小学校4年生
から中学校3年生までの6年間で,
子どもたちのほとんどが被害経験を持つと同時に,
加害経験も持っているとの調査結果もあり,
多くの子どもが入れ替わりながらいじめ
に巻き込まれている実態が明らかとなっています。
いじめは誰にでも起こりうるものなのです。
いじめの多くは,
周りから見えにくく,
気付かれにくい形で行われます。
中でも,
「ネッ
トいじめ」の場合には,
スマー
トフォンなどを使い,
子ども同士でや
り取り
しているため,
深刻な事態になるまで周りの大人が気付くことができないこと
もあります。
また,
「心配をかけたくない」
「仕返しが怖い」などという気持ちから,
いじめを受
けている子ども自身がいじめを否定する場合もあります。
からかったり悪口を言うなどの暴力を伴わないいじめの場合,
いじめを受けた子ど
もは大きな精神的苦痛を感じる一方で,
いじめを行う側は遊び半分であったり,
罪の
意識が低いことが多くあります。
特にインターネッ
ト上では顕著で,
軽い気持ちで書き込んだ悪口が広まり,
多くの
人を巻き込んで,
被害者を追い込む深刻ないじめへとエスカレー
トすることもあります。また,
友だち同士のちょ
っとした
トラブル
が拡散された結果,
複数人で 1 人の子どもを責めるような空気
が作られ,
いじめにつながることもあります。
今日のいじめの
特徴
あらゆる子が対象
周りから見えにくい
ささいなきっかけで始まり,
エスカレートしやすい
「いじめ」
させない 見逃さない5 いじめは,
一見すると,
いじめを行う子どもといじめを受ける子どもとの対立構造
のように見えることがあります。しかし,
多くの場合には,
いじめは,
いじめを行う子
ども,
いじめを受ける子どものほか,
これらを取り巻く「観衆」や「傍観者」という
子どもの集団が存在し,
全体として四重構造(重層構造)から成っているといわれ
ています。 「観衆」とは,いじめの行為を面白がって見ていたり,
はやしたてたりする子ども
たちのことです。 「傍観者」とは,
それらを見て見ぬふりをしている子どもたちのことです。口出し
をすると今度は自分がいじめのターゲッ
トにされるかもしれないとの恐れや,
かかわ
りたくないといった気持ちなどから,
無関心な態度をとります。
いじめ解消の対策を立てる場合においては,
これら「観衆」や「傍観者」の役割
を演ずる子どもに対しても,
いじめが許されないことや,
いじめの防止の必要性につ
いて強力に働きかけ,
子どもの集団全体にいじめを許容しない雰囲気が形成される
ようにすることが大切です。
いじめを受ける子ども
いじめを行う子ども
いじめの
「観衆」
いじめの
「傍観者」
「観衆」と「傍観者」
が存在 6 LGB
Tという言葉を知っていますか? LGB
Tとは,
レズビアン(Lesbian:女性の同性愛者(心の性が女性で恋愛対
象も女性)),
ゲイ(Gay:男性の同性愛者(心の性が男性で恋愛対象も男性)),
バイセクシュアル(Bisexual:両性愛者(恋愛対象が女性にも男性にも向いて
いる)),
トランスジェンダー(Transgender:
「身体の性」と「心の性」が一致
しないため,
「身体の性」に違和感を持つ人)の頭文字から作られた言葉で,性
的少数者(セクシュアルマイノリティ)を表す言葉の一つとして使われています。 LGB
Tのうち,
「L」
「G」
「B」の三者は性的指向,
つまり,
恋愛・性愛がどうい
う対象に向かうのか(どのような性別の人を好きになるのか)に関わる類型であり,
「T」は性自認(性同一性),つまり,
自分の性をどのように認識しているか(
「心
の性」と言われることもある)に関する類型です。 LGB
Tの子どもたちは,人とちょ
っと違っているとみられて,いじめの対象にな
りやすいと言われています。
侮蔑的な言葉を投げかけられたり,
からかわれるなどして,
不登校につながるケー
スもあります。また,
自分自身がからかいの対象ではない場合でも,LGB
Tをや
ゆするような発言や否定的な言葉を周囲から聞くことで深く傷ついたり,
自分自身
に嫌悪感を持ってしまったり,
誰にも相談できないと悩み,
生きづらさを感じる子
どもが多いのです。
こう
した子どもたちの生きづらさを解消するためには,
まず周りの大人が性の多
様性について正しい知識を持ち,
子どもたちが性の多様性について受け入れる環
境を整えていくことが大切です。
法務省の人権擁護機関では,
性的指向・性自認(性同一性)を理由とする偏見
や差別をなくすための各種啓発活動を行っており,
その一つとして,LGB
Tに関す
る特設サイ
ト「多様な性について考えよう!〜性的指向と性自認〜」を法務省ホー
ムページで公開しています。子どもたちと一緒に,
性の多様性について学んでみ
ませんか。
(参考URL)http://www.moj.go.jp/JINKEN/LGBT/index.html
いじめとLGBT
トピック
「いじめ」
させない 見逃さない7 文部科学省調査によると,
いじめの認知件数は,令和元年度は約 61 万 2,000
件となっており、学年別いじめの認知件数は以下の図のとおりとなっています。
これによると,
令和元年度におけるいじめの認知件数は,
小学校 48 万 4,545 件,
中学校 10 万 6,524 件,
高等学校 1 万 8,352 件,
特別支援学校 3,075 件です。図学年別いじめの認知件数
(令和元年度)小1小2小3小4小5小6中1中2中3高1高2高3
87,759
<出典>文部科学省
「令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果について」
より
(注記)特別支援学校を含む。
100,000
80,000
90,000
70,000
50,000
60,000
40,000
30,000
20,000
10,000096,416
91,981
82,883
71,255
54,767 55,405
34,352
17,341
9,996
6,655
3,633高453いじめの現状
いじめの認知件数 8 我が国の憲法には,
表現の自由や生存権などの様々な人権が掲げられていますが,
これらは全て根本においてつながっています。それは,
これらの権利は,
全ての人々が,社会において幸福な生活を営むために必要不可欠なものだということです。自
由に話ができなかったり,
身体の安全が保障されなかったりするような毎日では,人間らしく幸福に生きていくことなどできません。
子どもの場合にも,
一人の人間として,
生命や身体の安全を脅かされることなく,
家族や友人との触れ合いを通じて自由に成長していく権利があります。また,
社会人として幸福に生きていくための基本的な教育を受ける権利も有しています。
しかし,
いじめを受けた子どもにとって,
学校生活はつらく苦しいものに違いなく,
友人との触れ合いを通じて自由に成長していく権利が侵害されています。さらに,不登校にまで至れば,
教育を受ける権利まで侵されてしまうことになります。
子どもは,
子ども同士の互いの衝突や接触の中で成長していくものです。しかし,
現代のいじめは,そうした子ども同士の成長過程に伴う衝突や接触の程度を逸脱し,
いじめられる子どもの人権を侵害する行為です。
いじめは
なぜ許されないのか
「いじめ」
させない 見逃さない9 いじめの根底には,
他人に対する思いやり,
いたわりといった人権意識の希薄さが
あります。相手が受ける痛みを考えることなく,
不登校や自殺に至るまで徹底的に痛
めつける場合さえあります。また,
いじめを行う子どもは,
「のろいから
『のろま』
と言っ
ただけ」などと言い逃れをすることがありますが,
そういった他人の弱い点を思いや
るのではなく,
逆にいじめの口実にしてしまう点も,
人権意識の希薄さによるものと
いえます。
人権意識というと大げさなようですが,
結局は,
他人の心の痛みが分かるというこ
とにほかなりません。
いじめは,
動きが鈍いとか目立つといった集団の中の異質なものを標的に,
ただ異
質であるというそれだけの理由で行われることが多いものです。このような構造は,
不合理な差別と軌を一にするもので,
そのまま放置すれば差別の芽となる危険性を
はらんでいます。差別をなくすためにも,いじめをなくすためにも,お互いの異なる
点を個性として尊重する人権意識を養っていくことが重要です。
いじめは人権意識の希薄さによるもの
いじめは差別の芽 10 いじめの背景には,ストレスやその原因となる要因(ス
トレッサー)が存在すると
いわれています。
いじめを生み出す心理的な理由としては,
欲求不満の解消,
劣等感の補償,
注意
獲得行動など様々なことが考えられますが,
基本的には,
欲求不満の解消,
それも存
在感や自尊感情の欲求不満の解消を求める心理があると思われます。存在感や自尊
感情の満たされない子どもが,
他者を攻撃することによって,
他で満たされない欲求
を代償的に満たし,
一時的な心理的満足感を得ようとするのです。
いじめを行う子どもの一般的な特徴をみると,
彼らが何らかの欲求不満や劣等感
を抱えているほかに,
次のものを挙げることができます。
1 多数派に安易に同調するなど,
自主的な責任のある行動がとれない。
2 不満に耐える力が弱く,
欲求不満を抑制する精神力が弱い。
3 集団の中で自己顕示欲が強い。
4 自己中心的な行動をとり,
他人に迷惑をかけることなどについて,
無関心である
傾向が強い。
5 相手の立場や気持ちを思いやるという意識がない。
このように,
いじめを行う子どもたちには,
他人に対する思いやりや弱者に対する
いたわりがみられず,
人権意識の未熟さ,
希薄さがみられるのもその特徴です。
いじめを
させないためには
欲求不満や劣等感が生む
人権意識の未熟・希薄さ
「いじめ」
させない 見逃さない11 いじめをする子どもは,
いじめを受ける子どもが,
相談相手もないまま,
来る日も
来る日も一人で深刻に悩み続け,
学校へ登校して皆と顔を合わせることさえ恐ろしく
なり,
孤独感を感じて行き場を失い,
将来にわたる深刻な被害を受けることについて,
考えが及ばないようです。相手の立場になって考えさせ,いじめが,大変に残酷で,
取返しがつかない重大な人権侵害であることを十分に理解させることが最も大切で
す。同時に,
いじめをした子どもが,
とりわけ中学生以上の場合で,
そのような重大
な事態になるかもしれないことを認識しながら,
あえていじめを繰り返したような悪
質な事件については,
年齢に応じた,
法的・社会的に厳しい責任を負わなければなら
ないことも,
徹底して教育すべきです。単に,
見守るだけが,
子どもに対する正しい
教育ではありません。
いじめは,いじめを行う子ども
の存在感や自尊感情の欲求不満
の代償行動としてなされることが
多いので,いじめをなくすために
は,根本的にはいじめを行う子ど
もの存在感や自尊感情を満足さ
せるように,
彼らとのコミュニケー
ションを深め,彼らの悩みを解消
していく指導が必要となります。
さらに,いじめは他人に対する
思いやり,人権意識の希薄さによ
る行為ですから,子どもたちの中
に互いの人権を尊重し合う豊かな
心を育てることが大切です。
心の痛みと責任を自覚させることが大切
人権意識を育てることが大切 12 文部科学省が公表した「令和元年度 児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導
上の諸課題に関する調査結果について」によると,いじめ発見のきっかけは,
「本
人からの訴え」が 17.6%,
「学級担任が発見」が 10.4%となる一方で,
「アンケー
ト調査など学校の取組により発見」が 54.2%となり,最も高い割合となってい
ます。
各学校には,いじめの早期発見・早期対応を進めるために,日頃から児童生徒
などが発する危険信号を見逃さないように努め,アンケート調査などを踏まえて
いじめ問題への取組の充実を図ることが求められています。
いじめを
見逃さないためには
いじめ発見のきっかけ
「いじめ」
させない 見逃さない13 スマートフォン等の普及により,自分用のスマートフォンや携帯電話,パソコ
ンを持つ子どもたちも増えています。アプリなどを使って,子ども同士でやり取
りすることが多くなった結果,保護者から,いじめやトラブルなどの兆候が見え
にくくなっています。
いじめの早期発見のためには,普段から,子どもと学校での出来事などについ
て話し合う時間を作るように心掛け,ささいな変化であっても見落とさないよう
努めることが大切です。
いじめの多くは学校において発生しています。学校教育の場におけるこのよう
な人権侵害行為については,まず,第一義的には学校教育の場で是正されること
が望ましいことであり,教師は,教育上の観点からもこのような行為を是正する
ための職責を担っているということができます。
また,いじめる児童生徒への学校の対応としては,学級担任や他の教職員が状
況を聞いたり,指導したりするほか,保護者への報告が多くなされています。
したがって,子どもが学校でいじめにあっていることが分かったときは,保
護者としては,子どもの意見を十分に聞いた上で,学級担任などの教師に相談
し,学校との連携を密にして取り組む必要
があります。学校以外にも,いじめ問題等
に悩む児童生徒等が全国どこからでも,い
つでも相談できるよう,夜間・休日を含め
通話可能な「24 時間子供SOSダイヤル」
(全国共通フリーダイヤル 0120 − 0 −7な や み い お う
8310)を設置し,相談に応じています。
いじめの発見には普段からの接触が大切
まずは学校に相談を 14 法務省の人権擁護機関では,
いじめは重大な人権問題で
あるとの認識の下,
いじめを根絶するため,
「子どもの人権
を守ろう」を強調事項の一つとして掲げ,全国的な人権啓
発活動を行っています。
人権擁護委員が中心となって学校を訪問して,子どもた
ちがいじめなどについて考える機会を作ることにより,思い
やりの大切さなどを体得してもらう「人権教室」を開催し
ているほか,
啓発冊子の配布,
啓発ビデオの配信,
インター
ネッ
ト広告などを通じ,
いじめの根絶に向けて積極的な啓発
活動を繰り広げています。
(注記)「人権教室」人権擁護委員が講師となって,
小・中学生などを対象に,
啓発ビデオや
人権擁護委員が作成した手作り紙芝居などを利用して,
子どもたちがいじめ等に
ついて考える機会を作り,
思いやりの大切さなどを伝えるもの。
いじめに関する各種資料はこちら
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00155.html
法務省の人権擁護機関では,
全国の法務局・地方法務局及びその支局において常
設相談所を開設し,
人権擁護委員や法務局の職員が,
子どもに関する人権問題を始め,
あらゆる人権問題について相談に応じています。
また,
いじめなど子どもの人権問題は,
事柄の性質上,
周囲の目に付きにくいとこ
ろで起こり,
被害者である子どもは身近な人に相談することをためらうことが多いこ
とから,
重大な結果に至って初めて気付くという例も少なくありません。そこで,子どもが発する信号をいち早くキャッチするため,全国の法務局・
地方法務局に専用相談電話「子どもの人権 110 番」
(全国
共通フリーダイヤル 0120-0
ぜろぜろなな07-の1ひゃくとおばん
10)を設置し,人権擁護
委員や法務局職員が相談に応じています。さらに,毎年,夏休
み期間明け前後の 1 週間を
「全国一斉
『子どもの人権 110 番』
啓発冊子
「みんなともだち
マンガで考える『人権』」いじめ問題に関する
人権擁護機関の取組
全国的な啓発活動
法務局・地方法務局での人権相談
「いじめ」
させない 見逃さない15強化週間」とし,平日の相談受付時間を延長するとともに,
土曜日・日曜日も相談に
応じています。また,
インターネッ
トによる人権相談を受け付けたり,
全国の小・中
学校の児童生徒に「子どもの人権 SOS ミニレター」
(16 ページ以下参照)を配
布したり
して,
学校の先生や保護者にも相談できない子どもの悩みごとを的確に把握し,子どもをめぐる様々な人権問題の解決に当たる取組を実施しています。
法務省の人権擁護機関が人権相談や関係官公署からの通報などによりいじめの事
実を知ったときには迅速に対応します。具体的には,
被害児童生徒や保護者からの
申告などに基づき,人権侵害の疑いがある事案を認知した場合には,人権侵犯事件
として立件し,学校関係者などに対する事情聴取などの調査を行い,事案に応じた
適切な措置(注)を講ずるなどしています。
なお,
最近ではインターネッ
トを通じて行われるいじめが多く見られるところ,
法務
省の人権擁護機関では,
インターネッ
ト上の名誉毀損・プライバシー侵害に当たる情
報等について,
プロバイダなどにその削除を要請するなどの活動も行っています。
いじめの防止等に向けた取組
平成 25 年 9 月に施行された「いじめ防止対策推進法」は,
いじめの防止,
いじ
めの早期発見及びいじめへの対処のための対策の基本となる事項などを定めていま
すが,
その一つと
して,
インターネッ
トを通じて行われるいじめについて,
児童生徒や
その保護者は,
当該いじめに係る情報の削除を求める場合などにおいて,
法務局の
協力を求めることができる旨の規定が設けられるなど,
これまで子どもの人権問題に
取り組んできた法務省の人権擁護機関の活動を踏まえた規定が盛り込まれています。
また,
この法律に基づき,
平成 25 年 10 月に文部科学大臣が決定した「いじめ
の防止等のための基本的な方針」
(平成 29 年 3 月改定)には,
いじめの防止など
のための対策を総合的かつ効果的に推進するため,
法務局を含む関係機関との適切
な連携の促進など,
法務省の人権擁護機関に関する事項が盛り込まれています。
(注)人権侵犯事件の措置の例 「援助」...関係機関への紹介,
法律上の助言などを行うこと。 「調整」...当事者間の関係調整を行うこと。
「説示」
「勧告」...人権侵害を行った者に対して改善を求め
ること。
「要請」...実効的対応ができる者に対し,
必要な措置をとる
よう求めること。
人権侵犯事件としてのいじめの取扱い 16悩みがあったら
手紙を書いてね
なや
て がみ か
ひみつは
守るよ
まも
人権とは、
人が幸せに生きるための権利で、
みんなが生まれたときから持っている大切
なものだよ。
みんなが思いやりの心を持てば守られるものだよ。
でも、
言葉や暴力で傷
つけられたり、
仲間外れにされたりするのは、
人権が守られていないということ。
そんな
ときは、
このミニレターを使ってね。
みなさんの人権を守る仕
事をしている人権擁護委
員や法務局の職員が返事
をするよ。
0120‐007‐1100120‐007‐110困ったことをなんでも相談してください。
フリーダイヤル ぜろ
ぜろ なな の ひゃくとおばん
困ったことをなんでも相談してください。
人権イメージキャラクター
「人KENあゆみちゃん」
じんけん
じん
人権イメージキャラクター
「人KENまもる君」
じんけん
じん くん
ミニレター
悩みを教えて!
必ず力になるよ!
なや
かなら
ちから
おし
いつも持っていてね!も
人権イメージキャラクター
「人KENあゆみちゃん」
じんけん
じん
人権イメージキャラクター
「人KENまもる君」
じんけん
じん くん
(注記)携帯電話・スマートフォンからもかけられます。
(注記)土曜日、
日曜日、
祝日、
平日の時間外は留守番電話です。
けい
ど にち
よう び よう しゅくじつ じつ じ かん がい る す ばん でん わ
へいびたい でん わ
(注記)あなたの近くの法務局につながります。
ほう
ちか む きょく
相談時間:月曜日〜金曜日 午前8:30〜午後5:15
そう げつ よう び よう び ご ご ご
ぜん
きん
だん じ かん
そう
こま だん
子どもの人権110番
子どもの人権110番
じん
こ けん ばん
通話無料
つう わ む り
ょう
カード
SOSミニレター
SOSミニレター
子どもの人権
じん
こ けん
って?あなたの悩みを、
あなたの力になってくれる人が読んで必ず返事をくれる手紙だよ。
どんな悩みでもいいから、
この裏面に相談したいことを書いて、
気軽に送ってね。
お友達が困っているときも相談してね。
(切手はいらないよ!)
なや
うら
なや
とも だち こま
めん そう だん
そう だん きっ て
か き がる おく
ちから ひと よ かなら へん て がみじじん
けんここ
じん
けん
音声コードを利用される方に配布する際
は、
音声コードの位置がわかるように、
右下の点線部を丸く切り取ってください。
おんせい
みぎした てんせん ぶ まる き と
おんせい
り よう かた
い ち
さい
はい ふきりとりきりとり
小学生用
0120‐007‐110
フリーダイヤル ぜろ なな
ぜろ の ひゃくとおばん
電話で相談
でん わ
そう だん
電話料金はかからないよ。
携帯電話・スマートフォンからもかけられるよ。
でん けい たい
りょう きん
わ でん わ
通話
無料
つう わ
りょうむ(注記)土曜日、
日曜日、
祝日、
平日の時間外は留守番電話です。
ど よう び にち しゅく
じつ へいじつ じ かんがい る す ばんでん わ
よう び
相談時間:月曜日〜金曜日 午前 8:30 〜午後 5:15
そう げつ よう び よう び ご ぜん ご ご
きん
だん じ かん
子どもの人権
じん
ばん
けんこ110番
110番
この冊子には、
SOSカー
ドの横に音声コー
ドが印刷されています。
専用の読み上げ装置で読み取ると、
記録されている情報を音声で聞くことができます。
さっ
し おんせい
よこ いんさつよせんよう よ
あ と
そうち じょうほう せい き
ろく おんき電話 メール
ほか そう だん
でん わ
でん わ
SOSミニレターの他に、
電話やメールで相談することもできるよ。
https://www.jinken.go.jp/kodomo
メールで相談
そう だん
法務省のホームページでも相談を受け付けているよ。
ほう そう だん う つ
む しょう
子どもの人権
じん
こ けん
検 索
クリック!
けん さく
インターネッ
ト人権相談
じん けん そう だん
こちらからでも
アクセスできるよ
SOS − eメール
SOS − eメール
24時間受付
じ かん うけ つけ
切り取って、
カードとして使ってね。
つか
き と
SOSミニレターは
こんなふうに
つかってね!う〜ん・・・
1 困っていること、
悩んでいることが
ある人は・・・
こま
なや
ひと
友だちから
いじめられている
とも
暴力を受けて
悩んでいる
ぼう りょく う
なや
学校や家、
その他のことで
悩みがある
がっこう いえ
なや
ほか
SNSや
インターネッ
トで
悪口を書き込まれた
わるくち か こ
2それをSOSミニ
レターに書いて、
送ろう!か
おく
3 手紙か電話で
あなたに返事が
来るよ!てくがみ でん わ
へん じ
例えば
たと
きたっ!じん まも し
ほう む きょ
く しょ
く いん
じん けん
へん
よう ご い
いん じ
ごと
けん
どんな人が
返事をくれるの?
ひと
へん じ
人権ってなに?
じん けん
じん けん も たい せつ
こころ も まも
じん けん
つか
まも
ぼう りょ
く きず
はず
こと ば
なか ま
ひ と
おも
しあわ い う
けん り
2021 子どもの人権SOSミニレター 小学生版 表面
東京法務局・東京都人権擁護委員連合会
とう きょう とう じん けん よう ご い いん れん ごう かい
きょう と
ほう む きょく
東京
東京法務局・東京都人権擁護委員連合会
とう きょ
う とう じん けん よう ご い いん れん ごう かい
きょ
う と
ほう む きょく
法務省の人権擁護機関では,小・
中学生に子どもの人権 SOS ミニレターを配布し,
「誰に相談していいか分からない,
でも助けてほしい。
」というような子どもからの
助けを求める声を手紙で受け取っています。受け取った手紙に対しては,法務局の
職員や人権擁護委員がその内容を一通一通読んで確認の上,
丁寧に返信し,
事案に
よっては,
保護者を通じ又は直接子どもと面談したりもします。
子どもの人権SOSミニレター事業におけるいじめに関する相談件数の推移は,
18 ページのとおりです。
子どもの人権 SOS ミニレター(表面)
子どもの人権
SOSミニレター
「いじめ」
させない 見逃さない17子どもの人権 SOS ミニレター(裏面)
の り づ け
の り づ け
やまおり1
やまおり1
やまおり2
やまおり2❶メッセージを書いたら、真ん中のきりとり線で
切りはなします。かまきなか
せん❷下のカードを切りはなし、
封筒を切り取ります。
したきふう
とうきと
やまおり3
やまおり3
やまおり4
やまおり4
きりとり
きりとりかべつ
かみかいっ
しょ
おく
書ききれないときは別の紙に書いて一緒に送ってね。
へんじば
しょ
じゅう
しょ
でんわばん
ごうまちがか返事がほしい場所の住所や電話番号を間違えないように最後まで書いてね。わでん
電話( )−
へんじほう
ほう
返事はどの方法が
いいですか?
おし
あなたのことを
教えてください。
うちてがみ
がっ
こう
ほか
うちじぶん
けい
たい
でんわほか
でんわくろまる手紙がよい
あなたのお家 学校 その他
くろまる電話がよい
(お電話できるのは月曜日〜金曜日午前8時30分から午後5時15分までです)
あなたのお家 自分の携帯電話
(メールでは返信できません)
その他〒まえなふりがな
名前
せい
べつ性 別
がっ
こう
めい
学校名
くみ組ねん年きりとりSOSミニレターの送り方
おく
かた
困っていること、
悩んでいることは?こま
なや
いじめのこと いじめ以外の学校のこと お家のこと その他いがい
がっ
こう
うち
ほか
手紙に書いた内容を誰が知っていますか?てがみかない
よう
だれし家 族 : 誰が?
( )
先生 友だちかぞく
だれ
せん
ほか
だれ
だれしせい
とも
その他 : 誰が?
( )
誰も知らない
今、
困っていること、
悩んでいることを書いてね
(いつ、
だれに、
何をされましたか?)
いま
なやかなに
こま
インターネッ
ト人権相談
https://www.jinken.go.jp/kodomo
こちらからでも
アクセスできるよ24時間
受付じかん
うけ
つけ
インターネッ
トでも相談できます。
インターネッ
トでも相談できます。
そう
だん
そう
だん
切り取って2つ折りにすると
カードになるよ。きとお(注記)申し込んだ後に、
相談内容を書き込むためのURL
アドレスが
送られてきます。
もう
おくこあと
そう
だん
ないかこ
よう
困ったときに相談できる
連絡先カードです。
切り取って、
いつも持っていてね。きともこま
れん
らく
さき
そう
だん
じん
けん
そう
だん
検索
けん
さく
子どもの人権
じんこけん
きりとり
きりとり
きりとり
きりとり
きりとり
きりとり
きりとり
きりとり
きりとり(())SOS − eメールSOS − eメール
今の気持ちは?きもいま
かなしい
こまったー
いやだ!こわい・・
じゅう
しょ
住所
へん
しん
でんわご
よう
きんびげつ
ようびぜんじぷんごごじふん❸やまおり線を順番に折り、「の
りづけ」
と書いてあるところに
のりをつけて封筒を作ります。
のりをつけて、
しっかりはって
ください。
せん
じゅんかつく
ばんおふう
とう❹のりが乾いてから手紙を封筒に入れて封筒の
中から手紙が出てしまわないように、
しっか
りのりではってからポス
トに入れてください。
なかでい
ふう
とう
ふう
とういかわてがみてがみ
さいごやまおり
きりとり
番号順に折って、
封筒を作ってね。
ばん
ごう
ふう
とう
つく
じゅんお(小学生用)
(ここには何も
書かないでね。)なにかのり切手は2023年3月31日までいりません。
きっ
ねん
がつ
にち て
切手は2023年3月31日までいりません。
きっ
ねん
がつ
にちて差出有効期間
2023年3月31日まで
(切手不要)
料金受取人払郵便
東京法務局
東京都人権擁護委員連合会
とう
きょう
とう
きょうとじん
けん
ようごい
いん
れん
ごう
かい
ほうむきょく1745404
東京都新宿区四谷一丁目6番1号
四谷タワー13階
(外国人在留支援センター)
東京法務局人権擁護部1608792新宿局
承 認行東京
2021 子どもの人権SOSミニレター 小学生版 中面 特色2C
(DIC157 ×ばつスミ ) 18子どもの人権SOSミニレター事業におけるいじめに関する相談件数の推移
平成27年度 平成28年度 平成29年度 令和2年度
18,000
16,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,00006,200
10,645
16,845
5,859
10,146
16,005
5,546
10,048
15,594
2,368
8,336
10,704
平成30年度 令和元年度
5,204
9,206
14,410
6,762
12,345
19,107
いじめに関する相談 いじめ以外に関する相談
「いじめ」
させない 見逃さない19くろまる一人で悩まず子どもの人権SOSミニレターで相談しよう! 令和2年度には,全国の小・中学校の児童生徒から,およそ 1 万 700 件
の子どもの人権 SOS ミニレターによる相談が寄せられました。
こんなに多くの子どもたちが,
いじめを受けるなど,
つらく苦しい思いを抱
えて毎日を過ごしていたのです。
法務省の人権擁護機関は,子どもたちの悩みごと困りごとを解決に導く取
組を行っていますので,
決して一人で悩まず,
子どもの人権 SOS ミニレ
ターで相談してください。
くろまる子どもの人権SOS- メールでも相談できます! インターネッ
トを利用した子どもの人権 SOS-e メールでも相談できます。
パソコン,
スマー
トフォン,
携帯電話どれからでも相談できます。
クリック
インターネット人権相談 検 索
https://www.jinken.go.jp/kodomo 20特別支援学校におけるいじめ
特別支援学校に通う中学生が,
他の生徒らから,
必要以上に凝視されたり,
つきま
とわれたりするなどの嫌がらせを継続して受けたことにより,
不登校になったとして,
親から法務局に相談がされました。
法務局の調査において,
いじめについての認識が親と学校とで相違することがうか
がわれたため,
法務局は,
親及び学校に対し,
被害者の現在の状況及び被害者に対
する学校の対応について,
話合いの場を設けることを提案しました。
話合いの場は,
法務局担当者も同席して行われ,
学校は,
被害者の担任教師に対し,
被害者の気持ちに寄り添った対応をするよう指導するとともに,
学校全体で再発防止
に取り組むことを約束し,
両者の間に信頼関係を構築することができました。
(措置:
「調整」)小学校におけるいじめ
小学生から,同級生からいじめを受けているとして,
「子どもの人権SOSミニレ
ター」が送付されました。
法務局の調査において,
学校は加害児童の行為を把握し,
担任が指導するなどの
対応を行っていたが,
それがいじめであるとの認識がないことが分かりました。
そこで,
法務局は,
学校にいじめと
して対応することを要請したところ,
学校はこれ
を了承し,
いじめと
して加害児童を指導するとともに被害者に対する見守り体制の充
実を図りました。
その後,
人権擁護委員が被害者に学校の状況を確認する手紙をミニレターを同封
して送ったところ,
クラスは楽しい旨のミニレターが返送され,
被害者が安心して学
校に通っていることが確認できました。
(措置:
「調整」)いじめの人権侵犯事例
「いじめ」
させない 見逃さない21中学生に対するインターネッ
ト上のいじめ
中学生の娘がインターネッ
ト上の掲示板で誹謗中傷されている書き込みがあるとして,
法務局の人権相談窓口に電話相談がされました。相談者によると,
学校も独自
に書き込みの削除依頼をしたが,
削除されなかったとのことです。
法務局で調査した結果,
当該掲示板の情報は,
被害者の名誉を毀損するものと認
められたため,
法務局から本件掲示板上の問合せフォームにより削除要請を行いまし
た。
しかし,
当該対応では削除されなかったため,
掲示板の管理者に対し,
文書で削除
要請を行ったところ,
当該情報は,
その後に削除されるに至りました(措置:「要請」)。 22 世界には,貧しさや飢えや虐待あるいは,戦争などで苦しんでいる子どもがたく
さんいます。このような現実に目を向けた世界の国々は,
1989 年(平成元年)に,
国際連合の総会において,
「児童の権利に関する条約」を採択しました。
この条約は,子どもの人権(社会において幸せな生活を送るためにどうしても
必要で,人間として当然に持っている権利)や自由を尊重し,子どもに対する保護
と援助(手助け)を進めることを目指しています。
我が国は,
国内における子どもの人権尊重への取組を強めることと,
子どもの人
権尊重について世界各国と協力していくことを更に推し進めていくために,1994年(平成 6 年)4 月にこの条約を批准しました。
児童の権利に関する条約
と子どもの人権
くろまる 条約の主な内容 くろまる
第1条
子どもの定義
18 歳になっていない人を子どもとします。
第2条
差別の禁止
すべての子どもは,みんな平等にこの条約にある権利をもってい
ます。子どもは,
国のちがいや,
男か女か,
どのようなことばを使
うか,
どんな宗教を信じているか,
どんな意見
をもっているか,心やからだに障がいがあるか
ないか,お金持ちであるかないか,親がどうい
う人であるか,
などによって差別されません。
「いじめ」させない 見逃さない23第3条
子どもにもっともよいことを
子どもに関係のあることを行うときには,
子ども
にもっともよいことは何かを第一に考えなけれ
ばなりません。
第5条
親の指導を尊重
親 ( 保護者 ) は,子どもの発達に応じて,適切な
指導をします。国は,
親の指導を尊重します。
第6条
生きる権利・育つ権利
すべての子どもは,生きる権利・育つ権利を
もっています。
第9条
親と引き離されない権利
子どもには,親と引き離されない権利がありま
す。子どもにもっともよいという理由から引き離
されることも認められますが,その場合は,親と
会ったり連絡したりすることができます。
第12条
意見を表す権利
子どもは,
自分に関係のあることについて自由
に自分の意見を表す権利をもっています。そ
の意見は,子どもの発達に応じて,
じゅうぶん
考慮されなければなりません。
第19条
暴力などからの保護
親(保護者)が子どもを育てている間,
どんなかたち
であれ,子どもが暴力をふるわれた
り,不当な扱いなどを受けたりする
ことがないように,
国は子どもを守ら
なければなりません。 24「子どもの権利条約 日本ユニセフ協会抄訳」
http://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/
syouyaku.htm 等参照。なお,
条約の全文について
は,外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/
mofaj/gaiko/jido/zenbun.html を御覧ください。
出典:
「子どもの権利条約 日本ユニセフ協会抄訳」
第20条
家庭を奪われた子どもの保護
家庭を奪われた子どもや,その家庭環境
にとどまることが子どもにとってよくない
と判断され,家庭にいることができなく
なった子どもは,かわりの保護者や家庭
を用意してもらうなど,
国から守ってもら
うことができます。
第23条
障がいのある子ども
心やからだに障がいがある子どもは,尊厳が守
られ,
自立し,社会に参加しながら生活できるよ
う,教育や訓練,保健サービスなどを受ける権
利をもっています。
第24条
健康・医療への権利
子どもは,
健康でいられ,
必要な医療や保健サー
ビスを受ける権利をもっています。
第34条
性的搾取からの保護
国は,
子どもが児童ポルノや児童買春などに利
用されたり,性的な虐待を受けたりすることの
ないように守らなければなりません。
第28条
教育を受ける権利
子どもは教育を受ける権利をもっています。国は,
すべての子どもが小学校に行けるようにしなければ
なりません。さらに上の学校に進みたいときには,
みんなにそのチャンスが与えられなければなりませ
ん。学校のきまりは,子どもの尊厳が守られるとい
う考え方からはずれるものであってはなりません。
「子どもの権利条約 日本ユニセフ協会抄訳」
https://www.unicef.or.jp/kodomo/kenri/
syouyaku.html 等参照。なお,
条約の全文については,外務省ホームページ https://www.mofa.go.jp/
mofaj/gaiko/jido/zenbun.html を御覧ください。
「いじめ」させない 見逃さない25 この条約は,
子どもを保護の対象ではなく権利を行使する主体
(主人公)
として
認めたものであると聞きますが,
本当にそうなのでしょうか? この条約は,
子どもを人権の主体(主人公)として尊重するという基本的
な立場に立っています。もっとも,
現実には,
子どもは,
家庭において親の保
護の下にあり,
また,
心も体も成長していく過程にあって,
その状況に応じて
特別の保護が与えられることが求められていますから,
大人と全く同じように
扱われるわけではありません。
この条約の考えは,
以前から他の条約や憲法などで認められていたものを
明らかにしたものといえるでしょ
う。
この条約では,
子どもが自分のことについて自分の意見を表すことを認められ
るべきとされています
(意見表明権)が,これはどういうことですか? 自分はどのようなことを学びたいのか,
どのような職業に就きたいのかなど,
自分に関係のあることについて,
自由に自分の意見を表すことを認められ,その意見は年齢や成長の度合いによって十分考慮されるべきであるということ
です。
この条約は,
大人には関係のない条約なのでしょうか? 大人にも深く関係があります。この条約では,
子どもを育てる責任は,
まず
親にあるとされています。また,
親は子どもの発達に応じて適切な指導をしな
ければならないこと,
子どもに暴力をふるってはならないことが明らかにされて
います。したがって,
大人もこの条約の内容をよく理解しなければなりません。
この条約を守るために,
我が国では例えばどのようなことがなされているの
ですか? より多くの人にこの条約のことを知ってもらえるように,
このような冊子を
作ったり,
子どもの人権に関するパンフレッ
トなどを配ったり
しています。また,
人権擁護委員が全国の小学校や中学校を訪問して,
条約や子どもの人権につ
いて話をしたり,
子どもの人権に関するビデオを見てもらっ
たり
しています。さらに,
近くの法務局や地方法務局では,
一人一人の悩みをよく聞いて,アドバイスなどもしています。QQQQAAAA
条約に関するQ&A質問と答え
人権イメージキャラクター
第39回全国中学生人権作文
コンテス
ト入賞作文集
人KENあゆみちゃん
人権イメージキャラクター
人KENまもる君
(令和3年7月改訂)
作文集は法務省 HP で公開しているよ。
法務局・地方法務局でももらえるよ。
法務省と全国人権擁護委員連合会では,
昭和56年度
から
「全国中学生人権作文コンテスト」
を実施しています。
本コンテストは,
次代を担う中学生の皆さんが,
日常
の家庭生活や学校生活等の中で得た体験に基づく作文
を書くことを通して,
人権尊重の大切さや基本的人権に
ついての理解を深め,
豊かな人権感覚を身に付けてい
ただくことを目的としています。全国中学生人権作文コンテスト
いじめや児童虐待等は人権侵害です。
法務局
・地方法務局では,
人権侵害による被害を受けた方を
救済するための活動を行っています。
ひとりで悩まずご相談ください。
相談先電話番号
子どもの人権110番
0120‐007‐110
「いじめ」
など子どもの人権問題に関する
悩みごとや困りごとがあったら話を聞かせてください。
お近くの法務局・地方法務局で相談をお受けします。(全国共通・通話料無料)
ぜろ ぜろ なな の ひ ゃ く と お ば ん
フリーダイヤル
インターネッ
トでも
人権相談を受け付けています
クリック
(パソコン,
携帯電話,
スマー
トフォン共通)
インターネット人権相談 検 索
https://www.jinken.go.jp/kodomo
法務省人権擁護局・全国人権擁護委員連合会39女性の人権ホッ
トラ
インターネット人権相談受
パソコン,携帯電話,
スマートフォン共通
http://www.moj.go https:
法務省人権擁護局・
入賞作文集のデータ
みんなの人権11
外国語人権相談ダイ
子どもの人権11
いじめ法人権侵
救済すお全国中学生
人権作文コンテスト
第39回
第39回
第39回
第39回
中央大会 入賞作文集
この冊子には , 音声コード
(Uni‐Voice)が , 各頁(奇
数頁左下 , 偶数頁右下)に
印 刷 さ れ て い ま す。
Uni‐Voice アプリを使用
して読み取ると , 記録され
ている情報を , 音声で聞く
ことができます。
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