しろまる債権管理回収業に関する特別措置法施行規則(抄)

(変更の届出等)
第四条 法第七条第一項第三号に規定する法務省令で定める場合は、次の各号
のいずれかであることとする。
一 法第十二条ただし書に規定する法務大臣の承認を受けて営む業務(以下
「兼業」という。
)を廃止した場合
二 取締役である弁護士が弁護士法第五十六条による懲戒処分を受けたこと
を知った場合
三 組織に変更があった場合
2 債権回収会社は、法第七条第一項に規定する届出をしようとするときは、
別紙様式第四号により作成した変更等届出書に、前条各号に掲げる書類のう
ち変更に係るものを添付して、法務大臣に提出しなければならない。
(許可申請書のその他の記載事項)
第二条 法第四条第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げ
る事項とする。
一 取締役又は執行役のうち代表権を有する者については、その旨
二 主要株主(発行済株式の総数の百分の十以上の株式を自己又は他人の名
義をもって所有している者をいう。以下同じ。
)の商号、名称又は氏名及
び住所
三 法第四条第一項第三号に規定する役員以外の法第五条第七号に規定する
役員等が存する場合にあっては、その者の会社における職名又は呼称及び
氏名並びに住所
四 法第五条第七号に規定する役員等(以下「役員等」という。
)が、自ら
事業を営み、若しくは事業を営む者の使用人となり、又は他の法人の役員
若しくは使用人となっているときは、当該役員等の氏名並びにこれを使用
する者の氏名又は当該法人の商号若しくは名称、その住所及び当該事業の
種類又は当該法人の業務の種類
五 許可申請者の使用人であって、本店その他の営業所において債権管理回
収業の実施業務を担当する管理職の地位にある者及びこれを直接補佐する
者(以下「重要な使用人」という。
)の氏名及び住所

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