にじゅうまる裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律施行規則(抄)

(変更の届出)
第十二条 法第十三条第一項第四号の法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とす
る。
一 認証紛争解決事業者の電話番号又は電子メールアドレス
二 認証紛争解決事業者(個人に限る。
)の本籍
三 認証紛争解決事業者(個人を除く。
)の役員の氏名、生年月日、本籍又は住所
四 認証紛争解決事業者(個人を除く。
)の主要議決権所有者の氏名若しくは名称、
住所又は所有する議決権の割合
五 認証紛争解決事業者が他の事業を営んでいる場合のその事業の種類又は内容
六 重要な使用人の氏名、生年月日、本籍、住所又は職名若しくは呼称
2 認証紛争解決事業者は、
法第十三条第一項に規定する届出をしようとするときは、
別紙様式第四号により作成した変更届出書に法第八条第二項第一号、第二号及び第
五号に掲げる書類のうち変更に係るものを添付して、これを法務大臣に提出しなけ
ればならない。
(事業報告書)
第十七条 法第二十条の事業報告書は、別紙様式第七号により作成しなければならな
い。

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