刑法の一部を改正する法律案に対する修正案刑法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。附則に次の一条を加える。(検討)第九条政府は、この法律の施行後三年を目途として、性犯罪における被害の実情、この法律による改正後の規定の施行の状況等を勘案し、性犯罪に係る事案の実態に即した対処を行うための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

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