一民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案新旧対照条文しろまる民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第号)(傍線部分は修正部分)修正後修正前目次第一章・第二章〔略〕第三章内閣府関係第一節〜第三節〔略〕第四節消費者庁関係(第九十四条―第百三条の三)第四章〜第八章〔略〕第九章農林水産省関係(第二百三十九条―第二百六十七条の三)第十章〜第十四章〔略〕附則(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)第二条〔略〕2施行日前に発行された指図証券、無記名証券及び民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号。以下「民法改正法」という。)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第四百七十一条に規定する証券に係る権利の失権については、なお従前の例による。目次第一章・第二章〔略〕第三章内閣府関係第一節〜第三節〔略〕第四節消費者庁関係(第九十四条―第百三条)第四章〜第八章〔略〕第九章農林水産省関係(第二百三十九条―第二百六十七条)第十章〜第十四章〔略〕附則(民法施行法の一部改正に伴う経過措置)第二条〔略〕2施行日前に発行された指図証券、無記名証券及び民法の一部を改正する法律(平成二十七年法律第号。以下「民法改正法」という。)による改正前の民法(明治二十九年法律第八十九号。以下「旧民法」という。)第四百七十一条に規定する証券に係る権利の失権については、なお従前の例による。 二第三章内閣府関係第一節〜第三節〔略〕第四節消費者庁関係第九十四条〜第百三条〔略〕(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)第百三条の二特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。附則第一条第二号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改め、同条第三号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。(消費者契約法の一部を改正する法律の一部改正)第百三条の三消費者契約法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。附則第一条第二号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改め、同条第三号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。第三章内閣府関係第一節〜第三節〔略〕第四節消費者庁関係第九十四条〜第百三条〔略〕〔新設〕〔新設〕 三第九章農林水産省関係第二百三十九条〜第二百六十七条〔略〕(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の一部改正)第二百六十七条の二農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。附則第一条第二号中「平成二十七年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律及び森林法等の一部を改正する法律の一部改正)第二百六十七条の三次に掲げる法律の規定中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。一漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第一条第三号二森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)附則第一条第二号第九章農林水産省関係第二百三十九条〜第二百六十七条〔略〕〔新設〕〔新設〕 四附則この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。附則この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第三百六十二条の規定は、公布の日から施行する。 五
しろまる特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)(第百三条の二関係)(傍線部分は修正部分)修正後修正前附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二第二条の規定及び附則第三条の規定民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日三附則第八条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二第二条の規定及び附則第三条の規定民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日三附則第八条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 六しろまる消費者契約法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十一号)(第百三条の三関係)(傍線部分は修正部分)修正後修正前附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二第五条第二項の改正規定(「及び第七条」を「から第七条まで」に改める部分に限る。)、第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第号)の施行の日三附則第六条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二第五条第二項の改正規定(「及び第七条」を「から第七条まで」に改める部分に限る。)、第六条の次に一条を加える改正規定及び附則第三条の規定民法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第号)の施行の日三附則第六条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 七しろまる農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)(第二百六十七条の二関係)(傍線部分は修正部分)修正後修正前附則(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二附則第百十二条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日三〔略〕附則(施行期日)第一条この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二附則第百十二条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十七年法律第号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日三〔略〕 八
しろまる漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)(第二百六十七条の三第一号関係)(傍線部分は修正部分)修正後修正前附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一・二〔略〕三附則第十五条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日附則(施行期日)第一条この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一・二〔略〕三附則第十五条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日 九しろまる森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)(第二百六十七条の三第二号関係)(傍線部分は修正部分)修正後修正前附則(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二附則第二十八条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十九年法律第号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日附則(施行期日)第一条この法律は、平成二十九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。一〔略〕二附則第二十八条の規定民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十八年法律第号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

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