一民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の一部を次のように修正する。目次中「第百三条」を「第百三条の三」に、「第二百六十七条」を「第二百六十七条の三」に改める。第二条第二項中「平成二十七年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。第三章第四節中第百三条の次に次の二条を加える。(特定商取引に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)第百三条の二特定商取引に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十号)の一部を次のように改正する。附則第一条第二号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改め、同条第三号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。(消費者契約法の一部を改正する法律の一部改正)第百三条の三消費者契約法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。 二附則第一条第二号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改め、同条第三号中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。第九章中第二百六十七条の次に次の二条を加える。(農業協同組合法等の一部を改正する等の法律の一部改正)第二百六十七条の二農業協同組合法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第六十三号)の一部を次のように改正する。附則第一条第二号中「平成二十七年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。(漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律及び森林法等の一部を改正する法律の一部改正)第二百六十七条の三次に掲げる法律の規定中「平成二十八年法律第号」を「平成二十九年法律第号」に改める。一漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第一条第三号 三二森林法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十四号)附則第一条第二号附則ただし書中「ただし、」の下に「第百三条の二、第百三条の三、第二百六十七条の二、第二百六十七条の三及び」を加える。

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