1別紙様式1
法令適用事前確認手続照会書
平成28年4月26日
入国管理局参事官室の長 殿
照会者名 行政書士 林 幹
住所
下記について照会します。なお、照会及び回答内容(下記6において照会者
名の公表を希望する場合は、
照会者名を含む。)が公表されることに同意します。記1 法令名及び条項
出入国管理及び難民認定法第9条第1項
出入国管理及び難民認定法第20条第3項
2 実現しようとする自己の事業活動に係る個別具体的な行為
本邦の港湾区域内にて、大型洋上風車の設置を計画しているところ、我が国
が保有する作業船では、大型洋上風車を設置するために必要な能力が不足して
いる。そこで、大型洋上風車の設置能力を有する外国籍の作業船を海外から導
入し大型洋上風車の設置作業を行いたい。この点、作業船にて当該設置作業を
行うには、1船舶の運行に係る活動に従事する者(船長、航海士など)
、2大型
クレーンの操作に係る活動に従事する者、3大型洋上風車の設置に係る作業に
従事する者(2を除く。
)の3種類の労働者が必要となる。 23 上記1の法令(条項)の適用に対する照会者の見解及びその根拠
(1)1船舶の運行に係る活動に従事する者(船長、航海士など)の在留資格
について
見解)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」
、その他在留資格には該当し
ないと考える。
根拠)
船長、航海士などが従事する船舶の運行に係る活動は、自然科学の分野に属
する技術若しくは知識を要する業務として、在留資格「技術・人文知識・国際
業務」に該当するようにも思われる。しかし、在留資格「技能」に係る上陸許
可基準は、同じく自然科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務とし
て、在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するように思われる航空機
の操縦者としての業務を在留資格「技能」に位置づけている。
とするならば、船舶の運行に係る活動も、入管法は、
「産業上の特殊な分野に
属する熟練した技能を要する業務」
(入管法別表第1の2)
として入管法は位置
づけていると思われる。しかしながら、船舶の運行に係る活動は、航空機の操
縦者としての業務と異なり、当該上陸基準省令に規定されていない。
(2)2大型クレーンの操作に係る活動に従事する者の在留資格について
見解)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」
、その他在留資格には該当し
ないと考える。
根拠)
大型クレーンの操作に係る活動に従事する業務は、
「産業上の特殊な分野に属
する熟練した技能を要する業務」
(入管法別表第1の2)に当たる。この点、本件におけるクレーンの操作が、
大型洋上風車の設置作業であることからすれば、
大型クレーンの操作に係る活動に従事する業務は、
「技能」
に係る上陸許可基準
における「建築又は土木に係る技能」を要する業務に当たる余地はある。
もっとも、大型洋上風車の設置実績が我が国にもある以上、大型クレーンの
操作に求められる技能は、
「我が国にはない建築、
土木に関する技能」
ではなく、 3また、本件事業が「日本人技能者に対する指導及び技術移転」を含むものでは
ないことからすれば、
大型クレーンの操作に係る活動に従事する業務は、
「外国
に特有」の技能を要するものではない。
(3)3大型洋上風車の設置に係る作業に従事する者(2を除く。
)の在留資格
について
見解)
在留資格「技術・人文知識・国際業務」、「技能」
、その他在留資格には該当し
ないと考える。
根拠)
基礎杭(モノパイル)打設、トランジッションピース据付、風車据付などに
従事する設置作業従事者が、
「外国に特有の建築又は土木に係る技能」
を要する
業務に従事するといえる場合、在留資格「技能」に該当する余地はある。
しかし、大型風車の設置実績は我が国にもある以上、設置作業従事者に求め
られる技能は、
「我が国にはない建築、土木に関する技能」ではなく、また、本件事業が「日本人技能者に対する指導及び技術移転」を含むものではないこと
からすれば、大型洋上風車の設置に係る作業(2を除く)は、
「外国に特有」の技能を要するものではない。
【大型風車の設置に係る我が国の実績】
大型風車の設置に求められる技術は、1基礎杭(モノパイル)打設、2トランジッショ
ンピース据付、3風車本体の据付であるところ、これらの技術については次のとおり我が
国において実績がある。
1基礎杭(モノパイル)打設
茨城県神栖市においてSEP船を活用した同種工事実績あり(8 件)
2トランジッションピース据付
茨城県神栖市においてSEP船を活用した同種工事実績あり(15 件)
3風車据付
SEP船を活用した洋上における風車据付は、北九州沖や銚子沖洋上風力発電所建設工事
で実施済みである。また、大型風車据付実績としては、茨城県神栖市内において、5MW風
車据付の実績がある。 4【5MW 風車組立】
http://www.hitachi.co.jp/New/cnews/month/2015/03/0324.html
【北九州沖及び銚子沖 NEDO 洋上風力実証研究現場レポート】
http://www.nedo.go.jp/fuusha/gaiyo.html
4 公表の延期の希望
(1)理由
現在、関係行政機関と事業者との間若しくは事業者間で事業実施方法につい
て調整中であり、回答内容の公表によって調整作業に支障が生じ、事業化に悪
影響が出るおそれがあるため。
(2)公表可能時期
関係行政機関と事業者との間若しくは事業者間との調整が完了した時点
5 口頭による回答の可否 否
6 照会者名の公表を希望します。
7 連絡先
(1)郵便番号
(2)住所
(3)照会者名 行政書士 林 幹
(4)電話番号 FAX番号
(5)電子メールアドレス
以上

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