平成29年3月29日殿法務省入国管理局参事官
法令適用事前確認手続回答通知書
平成29年2月28日付け法令適用事前確認手続照会書をもって照会のあった件
について,下記のとおり回答します。
なお,本回答は,照会対象法令の条項を所管する立場から,照会者から提示され
た事実のみを前提に,照会対象法令の条項との関係のみについて,現時点における
見解を示すものであり,もとより,捜査機関の判断や罰則の適用を含めた司法判断
を拘束するものではありません。記(照会)
ペルー国籍の永住者とフィリピン国籍者との婚姻について,法の適用に関する
通則法(平成18年法律第78号)第24条第2項の規定により,婚姻挙行地で
ある日本の法の方式に基づき婚姻届が受理された場合であって,日本の婚姻届受
理証明書及びペルーの婚姻証書は発行されているもののフィリピンの婚姻証明書
が未発行である場合,当該フィリピン国籍者は「永住者の配偶者等」の在留資格
の許可対象となるか。
(回答)
フィリピンの婚姻証明書が未発行であることのみをもって,
「永住者の配偶者
等」の在留資格該当性が否定されるものではなく,日本の婚姻届受理証明書及び
ペルーの婚姻証書を含む提出資料その他により,法律上の婚姻関係が成立してい
ること及び当該婚姻が実体を伴うものであることが立証された場合には,同在留
資格の許可対象となり得る。ただし,フィリピンの婚姻証明書が提出されないこ
とに起因して,上記の立証が不十分となることはあり得る。
以 上

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