刑法の一部を改正する法律案要綱第一強制性交等十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をこうくうした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処するものとすること。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とすること。(第百七十七条関係)第二準強制性交等人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をした者は、第一の例によるものとすること。(第百七十八条第二項関係)第三監護者わいせつ及び監護者性交等一十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例によるものとすること。(第百七十九条第一項関係)二十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第一の例によるものとすること。(第百七十九条第二項関係)三一及び二の未遂は、罰するものとすること。(第百八十条関係)四一から三までの罪を、国民及び国民以外の者の国外犯とすること。(第三条、第三条の二関係)第四強制わいせつ等致死傷及び強制性交等致死傷 一第百七十六条若しくは第百七十八条第一項若しくは第三の一の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処するものとすること。(第百八十一条第一項関係)二第一、第二若しくは第三の二の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処するものとすること。(第百八十一条第二項関係)第五集団強姦等の罪及び同罪に係る強姦等致死傷の罪の廃止第百七十八条の二及び第百八十一条第三項を削るものとすること。第六強盗・強制性交等及び同致死一強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強制性交等の罪(第三の二の罪を除く。以下この一において同じ。)若しくはその未遂罪をも犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処するものとすること。(第二百四十一条第一項関係)二一の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができるものとすること。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除するものとすること。(第二百四十一条第二項関係)三一の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処するものとすること。(第二百四十一条第三項関係) 四三の未遂は、罰するものとすること。(第二百四十三条関係)第七強姦罪等の非親告罪化一第百八十条を削るものとすること。二第二百二十五条の罪(わいせつ又は結婚の目的に係る部分に限る。以下この二において同じ。)、第二百二十七条第一項の罪(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)及び同条第三項の罪ほう(わいせつの目的に係る部分に限る。)並びにこれらの罪の未遂罪は、第二百二十九条の規定から削るものとすること。(第二百二十九条関係)第八附則一この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行するものとすること。(附則第一条関係)二この法律の施行に関し必要な経過措置を定めるとともに、関係法律について所要の規定の整備を行うこと。(附則第二条ないし第八条関係)

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