刑法の一部を改正する法律案新旧対照条文目次............................................................................................................しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)1........................................................................しろまる盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)7.............................................................................................しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)8..............................
しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)11しろまる犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号).....................................................................................................................................................................12......しろまる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)13 - -1刑法の一部を改正する法律案新旧対照条文(傍線部分は改正部分)しろまる刑法(明治四十年法律第四十五号)改正案現行目次目次第一編(略)第一編(略)第二編罪第二編罪第一章〜第二十一章(略)第一章〜第二十一章(略)第二十二章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪(第二十二章わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七かんいん第百七十四条―第百八十四条)十四条―第百八十四条)第二十三章〜第四十章(略)第二十三章〜第四十章(略)(国民の国外犯)(国民の国外犯)第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を第三条この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。犯した日本国民に適用する。一〜四(略)一〜四(略)五第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせ五第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等つ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等かん、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制、未遂罪)、第百八十一条(強制わいせつ等致死傷わいせつ等致死傷)及び第百八十四条(重婚)の罪)及び第百八十四条(重婚)の罪六〜十一(略)六〜十一(略)十二第二百三十条(名誉毀損)の罪十二第二百三十条(名誉毀損)の罪き十三第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗十三第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷)、四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷、こんこん第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・強制性交強盗強姦及び同致死)及び第二百四十三条(未遂罪 - -2等及び同致死)並びに第二百四十三条(未遂罪)の)の罪罪十四〜十六(略)十四〜十六(略)(国民以外の者の国外犯)(国民以外の者の国外犯)第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に第三条の二この法律は、日本国外において日本国民に対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用対して次に掲げる罪を犯した日本国民以外の者に適用する。する。一第百七十六条から第百八十一条まで(強制わいせ一第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性交等、準強制わいせつ及び準強制性交等つ、強姦、準強制わいせつ及び準強姦、集団強姦等、監護者わいせつ及び監護者性交等、未遂罪、強制、未遂罪)及び第百八十一条(強制わいせつ等致死わいせつ等致死傷)の罪傷)の罪二〜五(略)二〜五(略)六第二百三十六条(強盗)、第二百三十八条から第六第二百三十六条(強盗)及び第二百三十八条から二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致死傷第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致)並びに第二百四十一条第一項及び第三項(強盗・死傷、強盗強姦及び同致死)の罪並びにこれらの罪強制性交等及び同致死)の罪並びにこれらの罪(同の未遂罪条第一項の罪を除く。)の未遂罪第二十二章わいせつ、強制性交等及び重婚の罪第二十二章わいせつ、姦淫及び重婚の罪かんいん(強制わいせつ)(強制わいせつ)第百七十六条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を第百七十六条十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせ行為をした者も、同様とする。つな行為をした者も、同様とする。(強制性交等)(強姦)かん - -3第百七十七条十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を第百七十七条暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役こうくうかんいんという。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様と上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交する。等をした者も、同様とする。(準強制わいせつ及び準強制性交等)(準強制わいせつ及び準強姦)第百七十八条(略)第百七十八条(略)2人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を2女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、性交等をしたを喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者者は、前条の例による。は、前条の例による。(集団強姦等)(削る)第百七十八条の二二人以上の者が現場において共同して第百七十七条又は前条第二項の罪を犯したときは、四年以上の有期懲役に処する。(監護者わいせつ及び監護者性交等)第百七十九条十八歳未満の者に対し、その者を現に監(新設)護する者であることによる影響力があることに乗じてわいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。2十八歳未満の者に対し、その者を現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて性交等をした者は、第百七十七条の例による。(未遂罪)(未遂罪)第百八十条第百七十六条から前条までの罪の未遂は、第百七十九条第百七十六条から前条までの罪の未遂は - -4罰する。、罰する。(親告罪)(削る)第百八十条第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。2前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。(強制わいせつ等致死傷)(強制わいせつ等致死傷)第百八十一条第百七十六条、第百七十八条第一項若し第百八十一条第百七十六条若しくは第百七十八条第一くは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。上の懲役に処する。2第百七十七条、第百七十八条第二項若しくは第百七2第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又は十九条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させたって人を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に者は、無期又は五年以上の懲役に処する。処する。(削る)3第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。(淫行勧誘)(淫行勧誘)第百八十二条営利の目的で、淫行の常習のない女子を第百八十二条営利の目的で、淫行の常習のない女子を勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万勧誘して姦淫させた者は、三年以下の懲役又は三十万かん円以下の罰金に処する。円以下の罰金に処する。 - -5(親告罪)(親告罪)第二百二十九条第二百二十四条の罪及び同条の罪を幇第二百二十九条第二百二十四条の罪、第二百二十五条助する目的で犯した第二百二十七条第一項の罪並びにの罪及びこれらの罪を幇助する目的で犯した第二百二これらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起す十七条第一項の罪並びに同条第三項の罪並びにこれらることができない。の罪の未遂罪は、営利又は生命若しくは身体に対する加害の目的による場合を除き、告訴がなければ公訴を提起することができない。ただし、略取され、誘拐され、又は売買された者が犯人と婚姻をしたときは、婚姻の無効又は取消しの裁判が確定した後でなければ、告訴の効力がない。(強盗・強制性交等及び同致死)(強盗強姦及び同致死)第二百四十一条強盗の罪若しくはその未遂罪を犯した第二百四十一条強盗が女子を強姦したときは、無期又者が強制性交等の罪(第百七十九条第二項の罪を除くは七年以上の懲役に処する。よって女子を死亡させた。以下この項において同じ。)若しくはその未遂罪をときは、死刑又は無期懲役に処する。も犯したとき、又は強制性交等の罪若しくはその未遂罪を犯した者が強盗の罪若しくはその未遂罪をも犯したときは、無期又は七年以上の懲役に処する。2前項の場合のうち、その犯した罪がいずれも未遂罪であるときは、人を死傷させたときを除き、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思によりいずれかの犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。3第一項の罪に当たる行為により人を死亡させた者は、死刑又は無期懲役に処する。(未遂罪)(未遂罪) - -6第二百四十三条第二百三十五条から第二百三十六条ま第二百四十三条第二百三十五条から第二百三十六条まで、第二百三十八条から第二百四十条まで及び第二百で及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の四十一条第三項の罪の未遂は、罰する。未遂は、罰する。 - -7しろまる盗犯等の防止及び処分に関する法律(昭和五年法律第九号)(附則第三条関係)改正案現行第四条常習トシテ刑法第二百四十条ノ罪(人ヲ傷シタ第四条常習トシテ刑法第二百四十条前段ノ罪若ハ第二ルトキニ限ル)又ハ第二百四十一条第一項ノ罪ヲ犯シ百四十一条前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ハ無タル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス - -8
しろまる刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)(附則第四条関係)改正案現行第百五十七条の四裁判所は、次に掲げる者を証人とし第百五十七条の四裁判所は、次に掲げる者を証人として尋問する場合において、相当と認めるときは、検察て尋問する場合において、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の訟関係人が証人を尋問するために在席する場所以外の場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る場所(これらの者が在席する場所と同一の構内に限る。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信によ。)にその証人を在席させ、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることがり相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によつて、尋問することができる。できる方法によつて、尋問することができる。一刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは一刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若し第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第くは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しく二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚のは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者をする目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わ幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項いせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪二百四十一条前段の罪又はこれらの罪の未遂罪の被の未遂罪の被害者害者二・三(略)二・三(略)2・3(略)2・3(略)第二百三十五条親告罪の告訴は、犯人を知つた日から第二百三十五条親告罪の告訴は、犯人を知つた日から六箇月を経過したときは、これをすることができない六箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第二百三十二条第二項の規定により外。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでな - -9国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国のい。使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。(削る)一刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百二十五条若しくは第二百二十七条第一項(第二百二十五条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴(削る)二刑法第二百三十二条第二項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第二百三十条又は第二百三十一条の罪につきその使節が行う告訴(削る)2刑法第二百二十九条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から六箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。第二百九十条の二裁判所は、次に掲げる事件を取り扱第二百九十条の二裁判所は、次に掲げる事件を取り扱う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被う場合において、当該事件の被害者等(被害者又は被害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障が害者が死亡した場合若しくはその心身に重大な故障がある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄ある場合におけるその配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法弟姉妹をいう。以下同じ。)若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所相当と認めるときは、被害者特定事項(氏名及び住所その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事その他の当該事件の被害者を特定させることとなる事項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしな項をいう。以下同じ。)を公開の法廷で明らかにしない旨の決定をすることができる。い旨の決定をすることができる。 - -10一刑法第百七十六条から第百七十九条まで若しくは一刑法第百七十六条から第百七十八条の二まで若し第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しくは第くは第百八十一条の罪、同法第二百二十五条若しく二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結婚のは第二百二十六条の二第三項の罪(わいせつ又は結目的に係る部分に限る。以下この号において同じ。婚の目的に係る部分に限る。以下この号において同)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五条又じ。)、同法第二百二十七条第一項(第二百二十五は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者を幇助条又は第二百二十六条の二第三項の罪を犯した者をする目的に係る部分に限る。)若しくは第三項(わ幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第三項いせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第二百(わいせつの目的に係る部分に限る。)若しくは第四十一条第一項若しくは第三項の罪又はこれらの罪二百四十一条の罪又はこれらの罪の未遂罪に係る事の未遂罪に係る事件件二・三(略)二・三(略)2〜4(略)2〜4(略)第三百十六条の三十三裁判所は、次に掲げる罪に係る第三百十六条の三十三裁判所は、次に掲げる罪に係る被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人被告事件の被害者等若しくは当該被害者の法定代理人又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事又はこれらの者から委託を受けた弁護士から、被告事件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁件の手続への参加の申出があるときは、被告人又は弁護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その護人の意見を聴き、犯罪の性質、被告人との関係その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当他の事情を考慮し、相当と認めるときは、決定で、当該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の該被害者等又は当該被害者の法定代理人の被告事件の手続への参加を許すものとする。手続への参加を許すものとする。一(略)一(略)二刑法第百七十六条から第百七十九条まで、第二百二刑法第百七十六条から第百七十八条まで、第二百十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二十一条、第二百二十条又は第二百二十四条から第二百二十七条までの罪百二十七条までの罪三〜五(略)三〜五(略)2・3(略)2・3(略) - -11しろまる組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)(附則第六条関係)改正案現行別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、別表(第二条、第十三条、第二十二条、第四十二条、第五十九条関係)第五十九条関係)一(略)一(略)二イ〜カ(略)二イ〜カ(略)ヨ刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(ヨ刑法第二百三十五条から第二百三十六条まで(窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から窃盗、不動産侵奪、強盗)、第二百三十八条から第二百四十条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗致第二百四十一条まで(事後強盗、昏酔強盗、強盗こんこん死傷)、第二百四十一条第一項(強盗・強制性交致死傷、強盗強姦及び同致死)又は第二百四十三かん等)若しくは第三項(強盗・強制性交等致死)又条(未遂罪)の罪は第二百四十三条(未遂罪)の罪タ〜ツ(略)タ〜ツ(略)三〜八十五(略)三〜八十五(略) - -12しろまる犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)(附則第七条関係)改正案現行(損害賠償命令の申立て)(損害賠償命令の申立て)第二十三条次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴第二十三条次に掲げる罪に係る刑事被告事件(刑事訴訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をす訟法第四百五十一条第一項の規定により更に審判をすることとされたものを除く。)の被害者又はその一般ることとされたものを除く。)の被害者又はその一般承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判承継人は、当該被告事件の係属する裁判所(地方裁判所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠所に限る。)に対し、その弁論の終結までに、損害賠償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事償命令(当該被告事件に係る訴因として特定された事実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(こ実を原因とする不法行為に基づく損害賠償の請求(これに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、それに附帯する損害賠償の請求を含む。)について、その賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)のの賠償を被告人に命ずることをいう。以下同じ。)の申立てをすることができる。申立てをすることができる。一(略)一(略)二次に掲げる罪又はその未遂罪二次に掲げる罪又はその未遂罪イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六イ刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十六条から第百七十九条まで(強制わいせつ、強制性条から第百七十八条まで(強制わいせつ、強姦、かん交等、準強制わいせつ及び準強制性交等、監護者準強制わいせつ及び準強姦)の罪わいせつ及び監護者性交等)の罪ロ〜ニ(略)ロ〜ニ(略)2・3(略)2・3(略) - -13しろまる心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)(附則第八条関係)改正案現行(定義)(定義)第二条この法律において「対象行為」とは、次の各号第二条この法律において「対象行為」とは、次の各号に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。に掲げるいずれかの行為に当たるものをいう。一(略)一(略)二刑法第百七十六条から第百八十条までに規定する二刑法第百七十六条から第百七十九条までに規定す行為る行為三〜五(略)三〜五(略)2〜5(略)2〜5(略)

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