- 1 -

一供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)(傍線部分は改正部分)改正後現行(印鑑証明書の添付)(印鑑証明書の添付)第二十六条(略)第二十六条(同上)2(略)2(同上)3前二項の規定は、次の場合には適用しない。3前二項の規定は、次の場合には適用しない。一(略)一(同上)二払渡しを請求する者が個人である場合において、運転免許証(道二払渡しを請求する者が個人である場合において、その者が提示し路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定すた運転免許証(道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二る運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政手続における特定条第一項に規定する運転免許証をいう。)、個人番号カード(行政の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第号カードをいう。)、在留カード(出入国管理及び難民認定法(昭三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードをいう。)その他和二十六年政令第三百十九号)第十九条の三に規定する在留カードの官庁又は公署から交付を受けた書類その他これに類するもの(氏をいう。)その他の官庁又は公署から交付を受けた書類その他これ名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真が貼付されたものに類するもの(氏名、住所及び生年月日の記載があり、本人の写真に限る。)であつて、その者が本人であることを確認することがでが貼付されたものに限る。)により、その者が本人であることを確きるものを提示し、かつ、その写しを添付したとき。認することができるとき。三〜五(略)三〜五(同上) - 2 -二供託規則の一部を改正する省令(平成十五年法務省令第六十号)(傍線部分は改正部分)改正後現行附則附則(印鑑証明書の添付に関する経過措置)第三条削除第三条この省令の施行前に受理した供託に係る供託物の取戻しの請求については、この省令による改正前の供託規則(以下「旧規則」という。)第二十六条第三項第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、前条第二項前段の規定により副本ファイルに転写された内容に関する旧規則第二十六条第三項第二号の規定の適用については、同号中「供託者又は前項に掲げる者が供託書に押した印鑑」とあるのは、「副本ファイルに転写された供託者又は前項に掲げる者の印鑑」とする。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /