再犯防止推進計画等検討会運営細則
1 議長の代理
議長が検討会に出席できない場合は,副議長がその職務を代理する。
2 構成員の欠席
構成員(関係行政機関の職員たる構成員を除く。
)が検討会を欠席する場合
は,代理する者を検討会に出席させることはできない。ただし,関係行政機
関の職員たる構成員が欠席する場合は,議長の了解を得て,代理する者を検
討会に出席させることができる。
3 構成員が欠席する場合の意見の提出
検討会を欠席する構成員は,議長を通じて,検討会に付議される事項につ
き,書面その他の方法により意見を提出することができる。
4 議事要旨
議長は,検討会の終了後,速やかに当該検討会の議事要旨を作成し,これ
を公表する。

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