平成30年司法試験予備試験受験案内
司 法 試 験 委 員 会
1 出 願
【出 願 期 間】平成30年1月15日(月)〜平成30年1月26日(金)
【平成30年1月26日(金)までの消印有効】
【受 験 票 発 送】平成30年4月27日(金)を予定
(注記)平成30年5月11日(金)までに到着しない場合は,司法試験委員会宛てお問い合わせください。
2 試験日程
(1) 短答式試験
【試験の期日】平成30年5月20日(日)
【時間割及び試験科目】
集合時刻 着席時刻 試 験 時 間 試 験 科 目
8:45 9:15 9:45〜11:15(1時間30分) 民法・商法・民事訴訟法
―― 11:45 12:00〜13:00(1時間) 憲法・行政法
―― 14:00 14:15〜15:15(1時間) 刑法・刑事訴訟法
―― 15:45 16:00〜17:30(1時間30分) 一般教養科目
【合格発表】平成30年6月14日(木) 午後4時頃
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)にて発表
【合格通知書兼論文式試験受験票及び短答式試験成績通知書発送】平成30年6月下旬
(2) 論文式試験
【試験の期日】平成30年7月15日(日),16日(月)
【時間割及び試験科目】
試験の期日 集合時刻 着席時刻 試 験 時 間 試 験 科 目
7月15日(日) 8:30 9:00 9:30〜11:50(2時間20分) 憲法・行政法
―― 13:00 13:15〜15:35(2時間20分) 刑法・刑事訴訟法
―― 16:15 16:30〜17:30(1時間) 一般教養科目
7月16日(月) 8:30 9:00 9:30〜12:30(3時間) 法律実務基礎科目(民事・刑事)
―― 13:45 14:00〜17:30(3時間30分) 民法・商法・民事訴訟法
【合格発表】平成30年10月11日(木) 午後4時頃
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)にて発表
【合格通知書兼口述試験受験票及び論文式試験成績通知書発送】平成30年10月中旬
(3) 口述試験
【試験の期日】平成30年10月27日(土),28日(日)
【試験科目】
法律実務基礎科目(民事) 法律実務基礎科目(刑事)
【合格発表】平成30年11月8日(木) 午後4時頃
法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)にて発表
【合格証書及び口述試験成績通知書発送】平成30年11月中旬
(注記) 合格した者は,6か月以内に作成された戸籍抄本又は本籍若しくは国籍の記載のある住民票
を,直ちに司法試験委員会宛て送付すること。
3 試 験 地
(1) 短答式試験
札幌市又はその周辺,仙台市,東京都,名古屋市,大阪府又はその周
辺,広島市又はその周辺,福岡市
各試験地における試験場については,後日,官報及び法務省ホームページでお知らせします。
また,受験票にも記載してお知らせします(論文式試験及び口述試験も同様。)。
(2) 論文式試験
札幌市,東京都,大阪市,福岡市
短答式試験を仙台市で受験した方は東京都,名古屋市又は広島市(又はその周辺)で受験した
方は大阪市での受験となる予定です。
(3) 口述試験
東京都又はその周辺
【各試験の試験地一覧】
受験願書の提出先及び受験に関する問合せ先は,次のとおりです。
【受験願書の提出先】
司法試験委員会 〒100-8977 東京都千代田区霞が関1-1-1(法務省内)
【受験に関する問合せ先】
法務省大臣官房人事課 司法試験予備試験係
TEL:03-3580-4111(代)
FAX:03-3592-7603
問合せへの対応:9:30〜12:00,13:00〜18:00
(土曜日,日曜日及び祝日等の休日を除く。)
司法試験予備試験に合格すると,合格した翌年の4月1日から5年を経過するまでの期間において実施
される司法試験を受験することができます。
司法試験に合格すると,司法修習生となる資格が与えられ,司法修習修了後は,裁判官,検察官又は弁
護士となることができます。それぞれの詳細に関する問合せ先は,次のとおりです。
司法試験について 法 務 省 大 臣 官 房 人 事 課 司 法 試 験 係 03-3580-4111
司法修習について 最高裁判所人事局任用課 03-3264-8111
裁 判 官について 同 上 同 上
検 察 官について 法 務 省 大 臣 官 房 人 事 課 検 察 官 人 事 係 03-3580-4111
弁 護 士について 日 本 弁 護 士 連 合 会 03-3580-9841
短答式試験 論文式試験 口述試験
札幌市又はその周辺 札幌市
仙台市
東京都
名古屋市
大阪府又はその周辺
広島市又はその周辺
福岡市 福岡市
東京都
大阪市
東京都又はその周辺
目 次
第1 出願手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
1 出願手続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
2 提出書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
第2 出願後の記載事項の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
1 氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
2 試験地の変更・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3
第3 受験者に交付される書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第4 個人情報の取扱い・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
第5 短答式試験受験上の注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
1 携行品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
2 注意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
第6 身体に障害や傷病等がある場合の受験特別措置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
1 受験特別措置の申出・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
2 受験特別措置の実施方法等についてのお知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
3 受験特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
4 補足事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
第7 参考事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
1 目的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
2 試験科目・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
3 合格者の決定方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9
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第1 出願手続
1 出願手続
受験を希望する方は,受験願書に必要事項を記入の上,出願期間内に司法試験委員会宛てに郵送
(書留)で提出してください。出願は,本受験案内及び法務省ホームページ(http://www.moj.go.jp/)
のとおり行ってください。
(注記) 受験願書を直接持参しても受理しません。
(1) 出願期間
平成30年1月15日(月)から平成30年1月26日(金)まで
・ 平成30年1月26日(金)までの消印があるものに限り受け付けます。
なお,出願期間以降の消印があるものや,出願期間内の消印がある場合であっても配達日を
出願期間以降に指定して送付したものについては受理しません。
(2) 注意事項
次の点に注意して出願してください。
・ 受験願書の記入及び添付書類等が完備していることを確認すること。
・ 司法試験委員会交付の出願用封筒を用い (出願用封筒1通につき,1人分の出願書類を封入
してください。) ,必ず郵便局の窓口で「書留」扱いとすること。
・ 発送の際,消印の日付が出願期間内であることを必ず確認すること。
(注記) 受験願書の記載事項等に不備がある場合,受理せずに返却することもありますので,十分注
意して記入してください。
2 提出書類
出願には次の書類が必要です。書類に不備がある場合や不足している場合は,出願期間内に補正を
完了する必要があります。
なお,追加の書類提出を求められた場合は,封筒の表に赤字で「平成30年司法試験予備試験出願
添付書類在中」と記載し,必ず郵便局の窓口で「書留」扱いにして郵送してください。
(1) 平成30年司法試験予備試験受験願書
以下のものを受験願書に貼り付け,別添の「受験願書の記入要領」をよく読んで必要事項を記入
してください。
なお,平成30年司法試験予備試験の受験願書以外は受理しません。
(注記) 受験願書は機械で読み取りますので,楷書で丁寧に記入してください。
貼り付けるもの 注 意 事 項 等
ア 写 真 写真の裏面に氏名及び生年月日を記入の上,全面をのり付けし,受験願書の「12 写真貼付欄」
にしっかり貼り付けてください。
【写真の規格】(パスポート申請用の写真と同一規格)
1 ×ばつ横35mmのもの
2 頭頂から顎までが34mm程度のもの
3 出願者本人のみ写っているもの
4 出願前6か月以内に撮影したもの
5 正面・無帽・無背景・カラーのもの
6 前髪等で顔が確認しにくくないもの
7 受験時に眼鏡を使用する場合は眼鏡をかけて撮影し
たもの(照明が眼鏡に反射したもの及び眼鏡のフレー
ムが目にかかっているものは不可)
8 家庭用プリンターを用いて印刷する場合は,必ず写
真用紙に鮮明に印刷したもの
(注記) 写真は機械で読み取りますので,不鮮明なものや上記の規格に適合しないもの
など,受験写真として不適当なものは差替えをお願いすることがあります。
イ 受験手数料 17,500円分の収入印紙を,消印せず,4枚以内で受験願書の「15
収入印紙貼付欄」に貼り付けてください。
現金・郵便切手・都道府県発行の収入証紙等は不可35mm17±2mm
45mm 34±2mm
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(2) 添付書類(該当者のみ)
書 類 名 注 意 事 項 等
ア 住民票(住 次に該当する方は,住民票を提出してください。
民票記載事項
証明書,広域 1 司法試験及び司法試験予備試験のいずれも出願したことがない場合
交付住民票で 2 受験者IDを紛失した又は取得したことがない場合
も可)又は在 3 日本国籍を有しない方で,通称による受験を希望する場合
外公館が発行
する在留証明 お持ちの受験者IDを受験願書「9 受験者ID」欄に記入した方は,住民票の
書 提出は不要ですが,誤った受験者IDが記載されている場合などは,住民票を提出
していただきます。
(注記) 受験者IDとは,司法試験又は司法試験予備試験に出願したことにより付与さ
れる11桁の番号です。
【注意事項】
住民票は,次の点に注意して提出してください。
・ 出願前6か月以内に交付されたもの。
・ 生年月日及び性別の記載があり,個人番号(マイナンバー)の記載がないも
の(本籍,世帯主及び続柄の有無は問いません。)。
・ コピーや認証印のないものは受理しません。
・ 日本国籍を有しない方は,国籍の記載があるもの。
・ 通称による受験を希望する場合は,通称の記載があるもの。
なお,提出された住民票は返却いたしません。
イ 戸籍抄本又 次に該当する方は,氏名変更等の経緯が確認できる書類(戸籍抄本又は除籍抄
は除籍抄本 本,出願前6か月以内に交付されたものに限る。)を提出してください(別添「受
(戸籍個人事 験願書の記入要領」参照)。
項証明書又は なお,戸籍抄本を提出する場合は,前記アの手続(住民票の提出)は不要です。
除籍個人事項 除籍抄本を提出する方で,前記アに該当する場合は,住民票も提出してください。
証明書)
1 司法試験予備試験において旧姓(戸籍上の旧氏名)による受験を希望する場合
2 過去に司法試験予備試験,司法試験又は平成16年度以降に実施された旧司法
試験第二次試験に出願し,最後の出願時の氏名と現在の氏名が異なる場合
(注記) 上記2に該当する場合であっても,受験願書「2 旧氏名」欄の記入が不要
とされる場合は,戸籍抄本等の提出は不要です(別添「受験願書の記入要領」
参照)。
(注記) 旧姓による受験を希望した場合は,受験者への通知(受験者ID通知書を除
く。)における氏名は旧姓となりますが,合格証書については戸籍等に基づく
氏名が記載されます。
ウ 受験特別措 視覚障害,聴覚障害,音声・言語機能障害,肢体障害その他身体に障害等がある
置申出書及び ため,司法試験予備試験の受験に際し特別措置を希望する場合は,受験願書の「11
障害や傷病の 受験特別措置の希望」欄に,コード「1」を記入し,6ページ「第6 身体に障害
程度を証明す や傷病等がある場合の受験特別措置」に従い,司法試験予備試験身体障害者等受験
る書類 特別措置申出書及び障害や傷病の程度を証明する書類等を提出してください。
- 3 -
第2 出願後の記載事項の変更
1 氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地の変更
遅滞なく,変更届を司法試験委員会宛てに提出してください(封筒の表には,赤字で「司法試験予
備試験変更届在中」と記載してください。)。
変更届には,試験地,受験者ID(付与されている場合),氏名(フリガナ),生年月日を明記の上,
氏名,郵便物送付先住所(郵便番号),電話番号又は本籍地のうち,変更のあった事項(変更前・後)を
記載してください(下記【変更届記載例】参照。なお,様式は法務省ホームページ(http://www.moj.
go.jp/)からダウンロードできます。)。ただし,本籍地の変更については,都道府県が変更になる場
合のみ提出してください。同一都道府県内での本籍地の変更については届出不要です。
また,受験票を受け取った後は,受験番号も記載してください。
なお,氏名又は本籍地の変更の場合は,変更を証明する戸籍抄本等(変更前後の事項の記載された
もの。)を添付してください。
試験終了後においても手続の方法は同様です。
(注記) 郵便物送付先住所の変更については,必ず郵便局への転居届の提出手続も行ってください。
2 試験地の変更
原則として認めません。ただし,遠隔地への転勤等やむを得ない事情がある場合,申請書 (適宜の
用紙に,受験者ID(付与されている場合),氏名 (フリガナ) ,生年月日,住所及び電話番号を明
記の上,試験地(変更前・後)及び理由を記載したもの。) に当該事情を証明する書類(転勤の場合は
辞令等の写し)を添付の上,平成30年4月2日(月)(消印有効)までに申請してください。期限を
過ぎた場合は,受け付けません。
【変更届記載例】
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第3 受験者に交付される書類
受験者には,次表の書類が交付されます。
交付書類 発送時期(予定) 取 扱 い 等
1 短答式試験 平成30年 (1) 受験願書の郵便物送付先住所宛てに受験票を郵送します。
受験票兼受験 4月27日(金) 平成30年5月11日(金)までに到着しない場合は,司法
者ID通知書 試験委員会宛てお問い合わせください。
(2) 受験票には,受験番号シール(バーコード)が同封されてい
ますので,試験当日,受験票及び受験番号シールを必ず持参
してください。
(3) 受験番号シールは各試験科目の答案用紙ごとに1枚ずつ指
定された場所に貼り付ける必要がありますので,紛失しない
よう注意し,試験日まで保管してください。
(4) 受験者ID通知書は,紛失することなく,大切に保管して
ください。
2 短答式試験 平成30年 (1) 短答式試験の合格者には,合格通知書及び論文式試験受験
合格通知書兼 6月下旬 票を郵送します。
論文式試験受 (2) 受験票には,受験番号シール(バーコード)が同封されてい
験票 ますので,試験当日,受験票及び受験番号シールを必ず持参
してください(受験番号シール(バーコード)の取扱いについ
ては,短答式試験時と同様。)。
(3) 短答式試験の成績も併せて通知します(2と3は同一の通
知書になります。)。
3 短答式試験 2に同じ 短答式試験の全科目を受験した場合は,短答式試験の成績を通
成績通知書 知します。
4 論文式試験 平成30年 (1) 論文式試験の合格者には,合格通知書及び口述試験受験票
合格通知書兼 10月中旬 を郵送します。
口述試験受験 (2) 論文式試験の成績も併せて通知します(4と5は同一の通
票 知書になります。)。
5 論文式試験 4に同じ 論文式試験の全科目を受験した場合は,論文式試験の成績を通
成績通知書 知します。
6 合格証書 平成30年 (1) 口述試験の合格者には,合格証書を郵送します。
11月中旬 (2) 合格した場合は,戸籍抄本又は本籍若しくは国籍の記載の
ある住民票を,直ちに司法試験委員会宛て送付してください。
7 口述試験成 6に同じ 口述試験の法律実務基礎科目民事及び刑事をいずれも受験した
績通知書 場合は,口述試験の成績を通知します。
第4 個人情報の取扱い
出願及び試験により取得した個人情報は,試験の実施及び司法試験制度の検討に関する資料作成のた
めにのみ利用します。
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第5 短答式試験受験上の注意事項
1 携行品
(1) 受験票
(2) 受験番号シール(バーコード)
(3) 筆記具
・ B又はHBの鉛筆 (シャープペンシルでマークシート用紙にマークした場合は,正確に読み取
れないおそれがあるので,シャープペンシルの使用は不可)
・ プラスチック製消しゴム
2 注意事項
(1) 集合時刻までに試験会場に到着してください。着席時刻から受験に関する説明を行います。試験
開始時刻までに入室しない場合は,当該科目及びその他の科目について,受験できません。
なお,欠席に関しての事前・事後の届出は不要です。
(2) 試験場では,司法試験委員会,試験監督員及び施設関係者の指示に従ってください。また,掲示
内容をよく確認し,各施設で定められている決まりを遵守してください。
(3) 試験室内では,携帯電話,スマートウォッチ等の全ての電子機器類,音響機器及び耳栓の使用は
できません。電子機器類及び音響機器は,必ず電源を切ってかばんにしまってください。
(4) 解答に当たり
ア ラインマーカー,色ペン,色鉛筆及びシャープペンシルの使用は,試験問題集に限り許可しま
す。
イ 一般教養科目については,解答する問題20題のみを選択し,答案用紙の選択した問題に該当
する選択欄及び解答欄の番号に鉛筆(B又はHB)でマークして解答してください。
選択欄にマークがない解答については,たとえ解答欄にマークがあっても一切採点されません
ので注意してください。
また,20題を超えて選択欄にマークした場合は,そのうち問題番号の小さい方から20題に
満つるまでの問題について,有効な選択・解答として採点されます。
(5) 試験時間中は,受験票,受験番号シール(バーコード),時計又はストップウォッチ(計時機能
のみのものに限り,アラーム等音の出る機能の使用は不可)及び前記1(3)の筆記具(ラインマー
カー,色ペン,色鉛筆及びシャープペンシルを含む。)以外のもの(定規,付箋,筆記具入れ等)
は机上又は机の中に置かずに必ずかばんの中にしまってください。ただし,受験特別措置の申出
(6ページ 第6参照)により服用を認められた薬等,司法試験委員会から事前に許可を受けたも
のは除きます。
(6) 試験時間中の喫煙や飲食は禁止します。
(7) 試験時間中の体調不良,やむを得ずトイレに行く必要がある等の場合には黙って手を挙げ,試験
監督員の指示に従ってください。無断で席を立ったり,携帯電話等の不要物を携行することは禁止し
ます。
(8) 試験時間終了前に答案用紙を提出して受験を終了することはできません。
(9) 空調設備等により着席位置によっては寒暖の差が生ずる可能性がありますので,服装には十分に
注意してください。
(10) 試験時間中に日常的な生活騒音等(監督員の巡回による足音・監督業務上必要な打合せなど,机
・椅子がきしむ音,航空機・自動車・風雨・空調の音など,周囲の受験者の咳・くしゃみ・鼻をす
する音など,照明の点滅など)が発生した場合でも救済措置は行いません。
(11) 納付された受験手数料は,試験を受けなかった場合においても返還されません(司法試験法(以
下「法」という。)第11条第2項)。
(12) 不正の手段によって試験を受け,若しくは受けようとした場合又は法若しくは司法試験法施行規
則第5条(受験者が守るべき事項等)に違反した場合は法第10条に基づき処分されることがあり
ます。
(13) 災害等が発生した場合における試験実施に関する情報については,法務省ホームページ(http://
www.moj.go.jp/) を御覧いただくか,司法試験委員会宛てお問い合わせください。
なお,試験当日における緊急連絡先は受験予定者宛てに別途送付する受験票を御覧ください。
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第6 身体に障害や傷病等がある場合の受験特別措置
視覚障害,聴覚障害,音声・言語障害,肢体障害その他身体に障害等がある場合は,審査により,障
害等の種類・程度に応じた特別の措置を行います。また,出願後,不慮の事故などにより負傷した場合
などにも,身体に障害のある場合に準じた受験特別措置を行いますが,申出が試験日の直前である場合
や申出内容によっては,対応できないことがあります。詳細については,法務省ホームページ(http:/
/www.moj.go.jp/)を御覧いただくか,司法試験委員会宛てお問い合わせください。
1 受験特別措置の申出
申出に際しては,次の書類を取りそろえて,出願時に提出してください。司法試験委員会指定の申
出書及び診断書については,法務省ホームページからダウンロードできます。
なお,論文式試験及び口述試験については,それぞれの受験資格を得た時点で直ちに診断書を提出
してください。
提出された書類については,司法試験委員会において調査し,必要に応じ,書類を追加提出してい
ただく場合があります。
(1) 「司法試験予備試験身体障害者等受験特別措置申出書」(短答式試験,論文式試験及び口述試験
につき各1通)
受験特別措置を申し出る本人が作成してください(代筆可)。
(2) 医師の診断書及び身体障害者手帳(交付を受けている場合に限る。)の写しその他の障害や傷病
の程度を証明する書類(論文式試験及び口述試験については,それぞれの受験資格を得た時点で直
ちに提出すること。)
視覚障害(弱視)又は肢体障害の場合は,司法試験委員会指定の診断書を提出してください。
(3) 補聴器の種類・形状が特定できる書面
補聴器の持参使用を申し出る場合は,上記 (2)の医師の診断書等に加え,補聴器の種類・形状が
特定できる書面(使用説明書又はカタログ等の写しなど)も提出してください。なお,電波受信機
能(FM式など)を利用した補聴器は使用できません。
2 受験特別措置の実施方法等についてのお知らせ
個別の受験特別措置の実施方法等については,申出者宛てに平成30年5月上旬頃,郵送によりお
知らせする予定です。
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3 受験特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項
特別措置の対象となる障害の種類・程度及び特別に措置する事項例は,次のとおりです。
区 分 障 害 の 程 度 特 別 に 措 置 す る 事 項
I 1 両眼の視力(万国式試視力表 1 パーソナルコンピュータ(以下「パソコン」とい
によって測ったものをいい,屈 う。)用電子データによる出題及び点字による出題
折異常のある者については,矯 2 パソコンを使用した答案作成又は点字による答案
正視力について測ったものをい 作成
う。以下同じ。)の和が0.04以 3 試験時間延長
下の者 短答式試験(2.00倍に延長)
2 両眼の視野が10度以内でかつ 論文式試験(1.50倍に延長)
両眼による視野について視能率 4 パソコン用電子データによる試験用法令集の貸与
視 による損失率が95%以上の者 【論文式試験及び口述試験】
II 1 良い方の眼の視力が0.15以下 1 試験時間延長
の者 短答式試験(1.50倍に延長)
2 両眼の視野が10度以内でかつ 論文式試験
両眼による視野について視能率 ・法律基本科目 「憲法・行政法」及び「刑法・刑事訴訟法」
覚 による損失率が90%以上の者 50分の延長(3時間10分)
・法律基本科目 「民法・商法・民事訴訟法」
70分の延長(4時間40分)
・一般教養科目 20分の延長(1時間20分)
・法律実務基礎科目 60分の延長(4時間)
2 拡大した問題集の配布
障 3 拡大した答案用紙の配布
4 拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述
試験】
5 文字式解答【短答式試験】
III 一眼の視力が0.02以下,他眼の 1 拡大した問題集の配布
害 視力が0.60以下の者 2 拡大した答案用紙の配布
3 拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述
試験】
4 文字式解答【短答式試験】
IV 上記区分以外の視覚障害を有す 1 拡大した問題集の配布
る者 2 拡大した答案用紙の配布
3 拡大した試験用法文の貸与【論文式試験及び口述
試験】
1 両耳の聴力レベルが70デシベ 筆談による発問及び解答【口述試験】
ル以上の者(40cm以上の距離で
発声された会話語を理解し得な
聴覚障害 いもの)
2 一側耳の聴力レベルが90デシ
ベル以上,他側耳の聴力レベル
が50デシベル以上の者
音声・ 1 音声・言語機能を喪失した者 筆談による解答【口述試験】
言語機能 2 音声・言語機能障害が著しい
障害 者
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区 分 障 害 の 程 度 特 別 に 措 置 す る 事 項
I 体幹又は上肢の機能障害を有す 1 パソコンを使用した答案作成
る者で,筆記による解答が不可能 2 試験時間延長
な上に,手指によるパソコンの操 論文式試験において,1.50倍を超えない割
作が不能であり,パソコンの操作 合で延長
に著しく時間を要するもの肢II 体幹又は上肢の機能障害を有す パソコンを使用した答案作成
る者で,筆記による解答が不可能
なもの体III 体幹又は上肢の機能障害を有す 1 試験時間延長
る者で,健常者に比し筆記速度が 論文式試験
著しく遅いもの ・法律基本科目 「憲法・行政法」及び「刑法・刑事訴訟法」
障 25分を超えない範囲で延長
・法律基本科目 「民法・商法・民事訴訟法」
35分を超えない範囲で延長
・一般教養科目 10分を超えない範囲で延長
害 ・法律実務基礎科目 30分を超えない範囲で延長
2 拡大した答案用紙の配布
3 文字式解答【短答式試験】
IV 体幹又は上肢の機能障害を有す 1 拡大した答案用紙の配布
る者で,指定した方法による解答 2 文字式解答【短答式試験】
が困難なもの
その他病弱,傷病及び前記障害の区分に共通して措置を行うもの
特 別 に 措 置 す る 事 項
1階又はエレベーターのある試験室への配席
試験時間内の服薬
4 補足事項
(1) 文字式解答には,1チェック方式(通常のマークシート用紙の選択肢の欄にチェックする方法)
と2算用数字記入方法(選択肢の数字を記入する方法)があります。
(2) パソコンの使用については,審査の上,使用方法を制限することがあります。
(3) 前記基準に該当しない特別措置については,個別に審査を行います。
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第7 参考事項
1 目的
司法試験予備試験は,司法試験を受けようとする者が法科大学院の課程を修了した者と同等の学識
及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし
ます(法第5条第1項前段)。
2 試験科目
(1) 試験は短答式(択一式を含む。以下同じ。)及び論文式による筆記並びに口述の方法により行わ
れます(法第5条第1項後段)。
短答式による筆記試験は,次に掲げる科目について行われます(法第5条第2項)。
一 憲法
二 行政法
三 民法
四 商法
五 民事訴訟法
六 刑法
七 刑事訴訟法
八 一般教養科目
(2) 論文式による筆記試験は,短答式による筆記試験に合格した者につき,次に掲げる科目について
行われます(法第5条第3項)。
一 前項各号に掲げる科目
二 法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含
む。)についての科目をいう。以下同じ。)
(3) 口述試験は,論文式による筆記試験に合格した者につき,法的な推論,分析及び構成に基づいて
弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い,法律実務基礎科目について行われます(法第5
条第4項)。
3 合格者の決定方法
司法試験予備試験の合格者は司法試験予備試験考査委員の合議による判定に基づき,司法試験委員
会によって決定されます(法第8条)。

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