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しろまる民法(明治二十九年法律第八十九号)改正案現行(再婚禁止期間)(再婚禁止期間)第七百三十三条女は、前婚の解消又は取消しの日から起算して百日第七百三十三条女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過を経過した後でなければ、再婚をすることができない。した後でなければ、再婚をすることができない。2前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。2女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その一女が前婚の解消又は取消しの時に懐胎していなかった場合出産の日から、前項の規定を適用しない。二女が前婚の解消又は取消しの後に出産した場合(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)(再婚禁止期間内にした婚姻の取消し)第七百四十六条第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解第七百四十六条第七百三十三条の規定に違反した婚姻は、前婚の解消若しくは取消しの日から起算して百日を経過し、又は女が再婚後消若しくは取消しの日から六箇月を経過し、又は女が再婚後に懐胎に出産したときは、その取消しを請求することができない。したときは、その取消しを請求することができない。

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