法務省秘企訓第1号
公 安 調 査 庁 長 官
中央省庁等改革基本法(平成10年法律第103号)第16条第6項第2号の規定
に基づき,平成28年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保
に寄与するための業務の実施に当たり達成すべき目標を,次のように定める。
平成28年4月13日
法務大臣 岩 城 光 英
( 公 印 省 略 )
平成28年度において,公安調査庁が,その所掌に係る公共の安全の確保に寄
与するための業務の実施に当たり達成すべき目標
1 施策の概要
公共の安全の確保を図るため,破壊的団体の規制に関する調査及び処分の請求並
びに無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する調査,処分の請求及び規制措
置を行うとともに,その調査の過程で得られる情報を関係機関及び国民に適時適切
に提供する。
2 達成すべき目標
(1) 達成目標1
オウム真理教(以下「教団」という。)の活動状況を明らかにし,教団に対す
る観察処分を適正かつ厳格に実施する。
なお,教団の活動状況及び危険性の解明並びに関係地方公共団体の長からの調
査結果提供請求への対応状況(平均所要日数)を指標とする。
(2) 達成目標2
破壊的団体等の規制に関する調査の過程で得られる情報を,必要に応じて関係
機関及び国民に適時適切に提供する。
なお,破壊的団体等に関する情報収集及び分析・評価能力の向上並びに関係機
関等に対する情報提供の適切な実施を指標とする。
附 則
この訓令は,平成28年4月13日から施行する。

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