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法曹養成制度改革のための連絡協議体制について
法務省・文部科学省
1 目的
法務省及び文部科学省は,「法曹養成制度改革の更なる推進について」
(平成27年6月30日法曹養成制度改革推進会議決定)の「第6 今後の
検討について」を踏まえ,法曹養成制度改革を速やかに,かつ,着実に推
進し,法科大学院を中核とするプロセスとしての法曹養成制度の充実を図
るため,両省が行うべき取組並びに関係機関・団体に期待される取組の進
捗状況等を適時に把握するとともに,これらの取組を進めるに当たって必
要な連絡協議を行うための体制を下記のとおり定める。
2 連携体制
法務省大臣官房司法法制部及び文部科学省高等教育局は,両部局からな
る法曹養成制度改革連携チーム(以下「連携チーム」という。)を構成し,
前記推進会議決定における両省が行うべき取組を進めるため,政府内にお
ける必要な連携を図ることとする。
3 法曹養成制度改革連絡協議会の開催
法務省及び文部科学省は,前記の目的を達成するため,最高裁判所及び
日本弁護士連合会の参集を得て,法曹養成制度改革連絡協議会(以下「協
議会」という。)を開催する。
協議会は,議事に応じて必要がある場合は,関係府省庁その他の関係機
関・団体に出席を求めることができる。
4 協議会の庶務
協議会の庶務は,連携チームにおいて処理する。
5 その他
前各項に定めるもののほか,連携チーム及び協議会の運営に関する事項
その他必要な事項は,法務省大臣官房司法法制部及び文部科学省高等教育
局が協議の上定める。

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