PowerPoint プレゼンテーション


協力雇用主に対する刑務所出所者等就労奨励金について
保護観察の対象となった人などを雇用し、
就労継続に必要な生活指導や助言などを行う事業主に対して支払う奨励金
概要
支給対象事業主
 保護観察所の協力雇用主として登録している事業主であること。
 保護観察所から依頼を受け、実際に、保護観察対象者等を雇用し、その就労状況等
を保護観察所に報告すること。
I 年間最大72万円が支給される場合(Aコース)
支給期間・支給額:雇用開始から6か月間までは月額最大8万円((注記))
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円((注記))
(注記)雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する
II 年間最大42万円が支給される場合(Bコース)
支給期間・支給額:雇用開始から3か月間は月額最大2万円、次の3か月間は月額
最大4万円((注記))
7か月目から12か月目の間は3か月ごとに最大12万円((注記))
(注記)雇用している対象者の出勤状況等により支給割合を乗じた額を支給する
☆I、II共に、雇用している対象者が雇用開始時に20歳未満で、職場定着のためのフォローアップ
が行われた場合は、雇用開始から6か月間までは月額1万円を加算
内容
対象者 保護観察又は更生緊急保護対象者であり、かつ矯正施設在所中に協力雇用主のもと
での就労に向けた調整が行われた者
協力雇用主 支給対象事業主であることに加え、以下の全ての要件を満たす協力雇用主
1矯正施設在所中からの就労支援の調整を行い、出所(出院)後原則として1か月
以内に雇用を開始していること
21年以上の雇用継続を見込み、原則、週30時間以上((注記))雇用していること
(注記)雇用している対象者の状況によっては週20時間以上
3労働者災害補償保険及び雇用保険の加入手続を行っていること
支給要件
対象者 保護観察対象者等(矯正施設在所中の調整の有無を問わない。)
協力雇用主 支給対象事業主であることに加え、以下の全ての要件を満たす協力雇用主
1上記I(Aコース)の支給を受けていないこと
2労働者災害補償保険及び雇用保険の加入手続を行っていること
(雇用条件から雇用保険の加入が義務付けられていない場合は雇用保険の加入
手続を除く。)
支給要件
奨励金は、保護観察所の長から「協力等依頼」により、支給
対象となります。依頼がない場合は、保護観察対象者等を雇
用・指導していても支給対象となりません。
「協力等依頼」により、協力雇用主の皆様にお願いさせてい
ただくのは、
1就労継続のための指導等 2指導等内容の報告
の2点です。
雇用している保護観察対象者等に対して、例えば、以下のような指導や助言を行っ
ていただきます。
・挨拶ができない者や上司や同僚に対する言葉遣いが身についていない者に対して、挨
拶や言葉遣いの重要性を説き、具体例を用いて人への接し方について助言を行う。
・給料を浪費してしまう者に対して、積立貯金や計画的な消費について指導や助言を行う。
・就労意欲が低い者に対して、小さいことでも積極的に褒め、達成感を感じてもらい、仕事
に目標を持てるよう指導を行う。
・無断で欠勤した者に対して、自宅を訪れ、悩みを聞き、出勤するよう指導を行う。
保護観察対象者等の雇用又は奨励金についてご不明な点などがあれば、
保護観察所へご相談願います。
報告書
雇用している保護観察対象者等の出勤状況や生活状況、対象者に行った指導
等の内容を報告書に記入していただきます。
報告書は、翌月の5日までに次の書類とともに保護観察所へ提出願います。
〜提出書類〜
1雇用契約書又は雇い入れ通知書等、雇用条件が確認できる書類
2引受書(保護観察所が指定するもの)
3雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)の写し(加入義務がある場合)
4就労状況等報告書(保護観察所が指定するもの)
5出勤状況のわかる書類
1〜3は初回の報告書提出時に、4〜5は毎月提出願います。
1及び2について協力等依頼の日から1か月以内に提出がなかったとき又は協力等依頼
を行う条件を満たさないことが判明したときは、協力等依頼を撤回します。
雇用契約(勤務時間等)に変更があった場合は、速やかに保護観察所に連絡願います。
4は提出期限から2か月経過後月末までに提出がない場合、その期間の奨励金を支給
しないものとしますのでご注意ください。
★注意点★
報告内容に虚偽の記載があった場合や、その他不正の行為が認められた場合は
奨励金の支給を取り消し、返還を求めることがあります。

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