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画像データ化された各種登記簿等の取扱いについて
以下の各種登記簿等については,平成27年4月1日から,
原則として,コンピュータシステムに登録されている画像デー
タを利用して謄抄本を作成することとなりましたので,お知ら
せします。
また,閲覧につきましても,画像データを用紙に出力して交
付することになります。
なお,謄抄本の交付又は閲覧について,従前の取扱いを希望
する場合は,登記所窓口にお申し出ください。
《対象となる各種登記簿等》
, ( 。), ,
立木 工場財団 工場抵当法第3条目録を含む 鉱業財団
漁業財団,港湾運送事業財団,観光施設財団,道路交通事業財
団,船舶及び製造中の船舶,農業用動産抵当,建設機械,鉱害
賠償登録,自動車交通事業財団並びに夫婦財産契約に関する登
記簿,目録,図面,信託目録並びに共同担保目録(土地及び建
物に係る信託目録及び共同担保目録を除く )並びに電子情報処。理組織による取扱いに適合しない土地の登記簿
【注意事項】
1 この取扱いは,オンライン請求,登記情報交換サービス及
び登記情報提供サービスの対象外となります。
2 画像データは,日本工業規格A列3番又は同規格A列4番
の普通紙に等倍又は縮小印刷されます。

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