民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 新旧対照条文 目次
【法務省関係】 .............................................................................................................................................................................................1しろまる 民法施行法(明治三十一年法律第十一号) .........................................................................................................................................1しろまる 商法(明治三十二年法律第四十八号) .................................................................................................................................................2しろまる 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号) ......................................................................................................................................8しろまる 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号) .........................................................................................................................................9しろまる 抵当証券法(昭和六年法律第十五号) .................................................................................................................................................10しろまる 手形法(昭和七年法律第二十号) ........................................................................................................................................................11しろまる 小切手法(昭和八年法律第五十七号) .................................................................................................................................................13しろまる 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号) .............................................................................................................................................15しろまる 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号) ..............................................................................................................................16しろまる 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号) ..................................................................................................................................17しろまる 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号) ..............................................................................................................................18しろまる 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号) .........................................................................................................................................19しろまる 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号) .........................................................................................................................................20 しろまる 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号) ......................................................................................21しろまる 民事執行法(昭和五十四年法律第四号) .............................................................................................................................................23しろまる 借地借家法(平成三年法律第九十号) .................................................................................................................................................25しろまる 民事訴訟法(平成八年法律第百九号) .................................................................................................................................................26しろまる 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号) .....................................................27しろまる 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号) ..........................................32しろまる 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号) ..................................................................................................................................33しろまる 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号) ....................44しろまる 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号) ......................................................................................................................................45しろまる 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号) .............................................................................................................................................52しろまる 破産法(平成十六年法律第七十五号) .................................................................................................................................................53しろまる 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号) ..................................................................................................................................61しろまる 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号) ...........................................................................62しろまる 会社法(平成十七年法律第八十六号) .................................................................................................................................................64しろまる 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号) ........................................................................77しろまる 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号) ...................................................................................78 しろまる 信託法(平成十八年法律第百八号) ....................................................................................................................................................79しろまる 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号) ......................................................................................................................................85しろまる 保険法(平成二十年法律第五十六号) .................................................................................................................................................89しろまる 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号) ..............................................................................................................................90しろまる 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号) .....................................................93【内閣官房関係】 .........................................................................................................................................................................................94しろまる 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号) ................................................................................................................94【内閣府(本府)関係】 ..............................................................................................................................................................................95しろまる 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号) ...................................................................................................................95しろまる 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号) ..............................................................................................96【国家公安委員会関係】 ..............................................................................................................................................................................97しろまる 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号) .........................................................................................................................................97しろまる 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号) ............................................................98しろまる 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号) .......................................99しろまる オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号) ..........................................100しろまる 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号) ...............................................................................101 【金融庁関係】 .............................................................................................................................................................................................103しろまる 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号) ..............................................................................................................................103しろまる 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号) ...................................................................................................................115しろまる 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号) ..........................................................................................116しろまる 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号) ..............................................................................................................................117しろまる 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号) ...........................................................................................................................119しろまる 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号) ..............................................................................................................................120しろまる 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) ......................................................................................................................................122しろまる 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号) .............................................................................................................................................127しろまる 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号) .........................................................................................................................................130しろまる 保険業法(平成七年法律第百五号) ....................................................................................................................................................131しろまる 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号) ......................................................................................137しろまる 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号) .......................................................................................................................145しろまる 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号) ...............................................................................148しろまる 信託業法(平成十六年法律第百五十四号) .........................................................................................................................................149【消費者庁関係】 .........................................................................................................................................................................................150 しろまる 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号) ................................................................................................................150しろまる 製造物責任法(平成六年法律第八十五号) .........................................................................................................................................152しろまる 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号) ......................................................................................................................................153しろまる 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号) .................................................................................................156しろまる 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号) ....................157【復興庁関係】 .............................................................................................................................................................................................160しろまる 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号) .....................................................................................................160【総務省関係】 .............................................................................................................................................................................................161しろまる 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号) ......................................................................................................................................161しろまる 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号) .......................................................................................................................163しろまる 旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号) ...........................................................................................................................164しろまる 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号) ..................................................................................................................................165しろまる 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号) ............................................................................................................168しろまる 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号) ................................................................................................................169しろまる 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号) ..................................................................................................................................170しろまる 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号) ..............................................................................................................................171 【財務省関係】 .............................................................................................................................................................................................172しろまる 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号) ...........................................................................................................................172しろまる 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号) ..................................................................................................................................173しろまる 会計法(昭和二十二年法律第三十五号) .............................................................................................................................................174しろまる 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号) ......................................................................................................................................175しろまる 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号) ....................176しろまる 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号) .........................................................................................................................................177しろまる 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号) ............................178しろまる 関税法(昭和二十九年法律第六十一号) .............................................................................................................................................179しろまる 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号) .....................................................................................................181しろまる 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号) ..............................................................................................................................182しろまる 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号) ................................................................................................................188しろまる 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号) ..................................................................................................................................190しろまる 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号) ......................................................................................................................................191しろまる 所得税法(昭和四十年法律第三十三号) .............................................................................................................................................193しろまる 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号) ...................................................................................................................194 しろまる 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号) ....................195しろまる 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号) ............................................................................................................197【文部科学省関係】 .....................................................................................................................................................................................199しろまる 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号) ............................................................................................................199しろまる 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号) ........................200しろまる 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号) .................................................................................................201しろまる 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号) ......................................................................................203しろまる 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号) .........................................................................................................................................204しろまる スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号) ..............................................................................................205しろまる PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号) .....................................................................................................206しろまる 展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号) ...............................................................................207しろまる 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例
に関する法律(平成二十五年法律第三十二号) .........................................................................................................................................208しろまる 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子
力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号) ................................................................210【厚生労働省関係】 .....................................................................................................................................................................................212しろまる 健康保険法(大正十一年法律第七十号) .............................................................................................................................................212 しろまる 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号) .........................................................................................................................................213しろまる 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号) ......................................................................................................................................217しろまる 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号) .......................................................................................................................218しろまる 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号) ...........................................................................................................................221しろまる 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号) ..................................................................................................................................222しろまる 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号) .....................................................................................................223しろまる 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号) ..............................................................................................................................224しろまる 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号) .......................................................................................................................226しろまる 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号) .........................................................227しろまる 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号) ...........................................................................................................................228しろまる 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号) ................................................................................................................229しろまる 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号) ..................................................................................................................................230しろまる 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号) ...................................................................................................................232しろまる じん肺法(昭和三十五年法律第三十号) .............................................................................................................................................233しろまる 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号) .............................................................234しろまる 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号) ..........................................................................................235 しろまる 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号) ..........................................................................................236しろまる 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号) ..................................................237しろまる 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号) ......................................................................................238しろまる 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号) .......................................................................................................................239しろまる 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号) ......................................................................................240しろまる 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号) ...................................................................................................................241しろまる 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号) ...................................................................................242しろまる 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号) ..............................................................................................243しろまる 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号) ......................................................................................244しろまる 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号) ...................................................................................245しろまる 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号) ...................................................................................................................246しろまる 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号) ......................................................................................247しろまる 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号) ......................................................................................................................................248しろまる 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号) .......................................249しろまる 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号) ......................................................................................................................................250しろまる 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号) .................................................................................................251 しろまる 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号) .....................................................................................................252しろまる 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号) ......................................................................................253しろまる 介護保険法(平成九年法律第百二十三号) .........................................................................................................................................254しろまる 平成十八年改正前介護保険法(平成九年法律第百二十三号) ............................................................................................................255しろまる 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号) ...................................................................................256しろまる 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号) ..................................................257しろまる 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号) ..............................................258しろまる 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措
置法(平成二十年法律第二号) ...................................................................................................................................................................259しろまる 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号) ..260しろまる 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号) .............................................................262しろまる 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号) ..................................................263しろまる 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号) ..........................................264しろまる 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号) ......265【農林水産省関係】 .....................................................................................................................................................................................268しろまる 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号) ...........................................................................................................................268 しろまる 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号) ...........................................................................................................................270しろまる 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号) .........................................................................................................................................271しろまる 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号) ...................................................................................................................273しろまる 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号) ..................................................................................................................................274しろまる 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号) ......................................................................................................................................275しろまる 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号) ...........................................................................................................................276しろまる 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号) ......................................................................................................................................277しろまる 旧農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号) .....................................................................................................280しろまる 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号) ...........................................................................................................................281しろまる 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号) .........................................................................................................282しろまる 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号) ......................................................................................................................................284しろまる 種苗法(平成十年法律第八十三号) ....................................................................................................................................................285しろまる 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号) ..................................................................................................................................286しろまる 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号) .....................................................................................................289【経済産業省関係】 .....................................................................................................................................................................................290しろまる 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号) ..................................................................................................................................290 しろまる 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号) ................................................................................................................291しろまる 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号) ...........................................................................................................................293しろまる 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号) .......................................................................................................................294しろまる 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号) ......................................................................................................................................295しろまる 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号) ...........................................................................................................................297しろまる 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号) ................................................................................................................298しろまる 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号) .........................................................................................................................................299しろまる 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号) .........................................................................................................................................301しろまる 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号) ..............................................................................................................................302しろまる 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号) ..................................................................................................................................304しろまる 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号) .......................................................................................................................305しろまる 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号) ..................................................................................................................................306しろまる 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号) ................................................................................................................307しろまる 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号) ..........................................................................................308しろまる 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号) ......................................................................................................................................309しろまる 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号) .................................................................................................310 しろまる 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号) ..............................................312しろまる 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号) .....................................................................................................314しろまる 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号) ............................................................................................................316【国土交通省関係】 .....................................................................................................................................................................................318しろまる 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号) .........................................................................................................................................318しろまる 軌道法(大正十年法律第七十六号) ....................................................................................................................................................319しろまる 船員法(昭和二十二年法律第百号) ....................................................................................................................................................320しろまる 建設業法(昭和二十四年法律第百号) .................................................................................................................................................321しろまる 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号) ..................................................................................................................................322しろまる 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号) ..................................................................................................................................324しろまる 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号) ..................................................................................................................................325しろまる 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号) ..................................................................................................................................326しろまる モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号) ............................................................................................................328しろまる 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号) .......................................................................................................................329しろまる 道路法(昭和二十七年法律第百八十号) .............................................................................................................................................331しろまる 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号) ......................................................................................................................................332 しろまる 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号) ..............................................................................................................................333しろまる 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号) .......................................................................................................................334しろまる 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号) ..............................................................................................................................335しろまる 海岸法(昭和三十一年法律第百一号) .................................................................................................................................................336しろまる 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号) ...........................................................................................................................337しろまる 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号) ..............................................................................................................................338しろまる 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号) ..............................................................................................339しろまる 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号) ...........................................................................................................................340しろまる 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号) ..............................................................................................341しろまる 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号) .........................................................................................................................................342しろまる 都市計画法(昭和四十三年法律第百号) .............................................................................................................................................343しろまる 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号) ..................................................................................................................................344しろまる 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号) ...........................................................................347しろまる 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号) ................................................................................................................348しろまる 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号) ...................................................................................................................349しろまる 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号) ..............................................................................................351 しろまる 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号) ...................................................................................354しろまる マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号) ...................................................................................355しろまる 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号) ........................................................................358しろまる 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号) .......................................366【環境省関係】 .............................................................................................................................................................................................367しろまる 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号) ..............................................................................................................................367しろまる 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号) ...........................................................................................................................368しろまる 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号) ..............................................................................................369しろまる 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号) ..................................................................................................................................370しろまる 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号) ..................................................371【防衛省関係】 .............................................................................................................................................................................................372しろまる 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号) ........................372 1
【法務省関係】
しろまる 民法施行法(明治三十一年法律第十一号)
改 正 案 現 行
第四条 削除 第四条 証書ハ確定日附アルニ非サレハ第三者ニ対シ其作成ノ日
ニ付キ完全ナル証拠力ヲ有セス
第五十七条 削除 第五十七条 指図証券、無記名証券及ヒ民法第四百七十一条ニ掲
ケタル証券ハ非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
第百条ニ規定スル公示催告手続ニ依リテ之ヲ無効ト為スコトヲ得 2
しろまる 商法(明治三十二年法律第四十八号)
改 正 案 現 行
目次
第二編 (略)
第八章 (略)
第三節 旅客運送(第五百九十条―第五百九十二条ノ二 )
目次
第二編 (同上)
第八章 (同上)
第三節 旅客運送(第五百九十条―第五百九十二条 )
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
第十八条の二 譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以
下この条において「残存債権者」という。)を害することを知
って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対
して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請
求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力
が生じた時において残存債権者を 害すること を知らなかった
ときは、この限りでない。
2 譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う
場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知
って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請
求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した
時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から 十年 を経過
したときも、同様とする。
3 (略)
(詐害営業譲渡に係る譲受人に対する債務の履行の請求)
第十八条の二 譲渡人が譲受人に承継されない債務の債権者(以
下この条において「残存債権者」という。)を害することを知
って営業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受人に対
して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請
求することができる。ただし、その譲受人が営業の譲渡の効力
が生じた時において残存債権者を 害すべき事実 を知らなかっ
たときは、この限りでない。
2 譲受人が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負う
場合には、当該責任は、譲渡人が残存債権者を害することを知
って営業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又は請
求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過した
時に消滅する。営業の譲渡の効力が生じた日から 二十年 を経
過したときも、同様とする。
3 (同上) 3第五百七条 削除
(対話者間における契約の申込み)
第五百七条 商人である対話者の間において契約の申込みを受け
た者が直ちに承諾をしなかったときは、その申込みは、その効
力を失う。
(隔地者間における契約の申込み)
第五百八条 (略)
2 民法 第五百二十四条 の規定は、前項の場合について準用す
る。
(隔地者間における契約の申込み)
第五百八条 (同上)
2 民法 第五百二十三条 の規定は、前項の場合について準用す
る。
(利息請求権)
第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸
主は、法定利息を請求することができる。
2 (略)
(利息請求権)
第五百十三条 商人間において金銭の消費貸借をしたときは、貸
主は、法定利息 (次条の法定利率による利息をいう。以下同じ
。)を請求することができる。
2 (同上)
第五百十四条 削除
(商事法定利率)
第五百十四条 商行為によって生じた債務に関しては、法定利率
は、年六分とする。
(債務の履行の場所)
第五百十六条 (略)
(削る)
(債務の履行の場所)
第五百十六条 (同上)
2 指図債権及び無記名債権の弁済は、債務者の現在の営業所( 4営業所がない場合にあっては、その住所)においてしなければ
ならない。
第五百十七条から第五百二十条まで 削除
(指図債権等の証券の提示と履行遅滞)
第五百十七条 指図債権又は無記名債権の債務者は、その債務の
履行について期限の定めがあるときであっても、その期限が到
来した後に所持人がその証券を提示してその履行の請求をした
時から遅滞の責任を負う。
(有価証券喪失の場合の権利行使方法)
第五百十八条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする
有価証券の所持人がその有価証券を喪失した場合において、非
訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百十四条に規
定する公示催告の申立てをしたときは、その債務者に、その債
務の目的物を供託させ、又は相当の担保を供してその有価証券
の趣旨に従い履行をさせることができる。
(有価証券の譲渡方法及び善意取得)
第五百十九条 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする
有価証券の譲渡については、当該有価証券の性質に応じ、手形
法(昭和七年法律第二十号)第十二条、第十三条及び第十四条
第二項又は小切手法(昭和八年法律第五十七号)第五条第二項
及び第十九条の規定を準用する。
2 金銭その他の物又は有価証券の給付を目的とする有価証券の
取得については、小切手法第二十一条の規定を準用する。 5(取引時間)
第五百二十条 法令又は慣習により商人の取引時間の定めがある
ときは、その取引時間内に限り、債務の履行をし、又はその履
行の請求をすることができる。
第五百二十二条及び第五百二十三条 削除
(商事消滅時効)
第五百二十二条 商行為によって生じた債権は、この法律に別段
の定めがある場合を除き、五年間行使しないときは、時効によ
って消滅する。ただし、他の法令に五年間より短い時効期間の
定めがあるときは、その定めるところによる。
第五百二十三条 削除
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条 (略)
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検
査により売買の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内
容に適合しないことを発見したときは、直ちに売主に対してそ
の旨の通知を発しなければ、その不適合を理由とする履行の追
完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除
をすることができない。売買の目的物が種類又は品質に関して
契約の内容に適合しないことを直ちに発見することができない
場合において、買主が六箇月以内にその不適合を発見したとき
も、同様とする。
(買主による目的物の検査及び通知)
第五百二十六条 (同上)
2 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検
査により売買の目的物に 瑕疵
か し
があること又はその数量に不足
があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通
知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約
の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができ
ない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵があ
る場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したとき
も、同様とする。 63 前項の規定は、売買の目的物が種類、品質又は数量に関して
契約の内容に適合しないことにつき売主が 悪意であった場合に
は、適用しない。
3 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意で
あった場合には、適用しない。
第五百六十七条 運送取扱人ノ委託者又ハ荷受人ニ対スル債権ハ
之ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ
因リテ消滅ス
第五百六十七条 運送取扱人ノ委託者又ハ荷受人ニ対スル債権ハ
一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第五百七十六条 運送品ノ全部又ハ一部ガ其性質又ハ瑕疵ニ因リ
テ滅失シタルトキハ荷送人ハ運送賃ノ支払ヲ拒ムコトヲ得ズ
第五百七十六条 運送品ノ全部又ハ一部カ不可抗力ニ因リテ滅失
シタルトキハ運送人ハ其運送賃ヲ請求スルコトヲ得ス若シ運送
人カ既ニ其運送賃ノ全部又ハ一部ヲ受取リタルトキハ之ヲ返還
スルコトヲ要ス
2運送品ノ全部又ハ一部カ其性質若クハ瑕疵又ハ荷送人ノ過失ニ
因リテ滅失シタルトキハ運送人ハ運送賃ノ全額ヲ請求スルコト
ヲ得
第五百九十二条ノ二 第五百六十七条ノ規定ハ旅客ノ運送人ニ之
ヲ準用ス
(新設)
第六百十三条 (略)
2手形法(昭和七年法律第二十号)第四十五条第一項第三項第五
項第六項、第四十八条第一項、第四十九条及ヒ第五十条第一項
ノ規定ハ前項ニ定メタル不足額ノ請求ニ之ヲ準用ス
第六百十三条 (同上)
2手形法第四十五条第一項第三項第五項第六項、第四十八条第一
項、第四十九条及ヒ第五十条第一項ノ規定ハ前項ニ定メタル不
足額ノ請求ニ之ヲ準用ス 73(略) 3(同上)
第七百六十五条 船舶所有者ノ傭船者、荷送人又ハ荷受人ニ対ス
ル債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ一年ヲ経過シタルトキ
ハ時効ニ因リテ消滅ス
第七百六十五条 船舶所有者ノ傭船者、荷送人又ハ荷受人ニ対ス
ル債権ハ一年ヲ経過シタルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第七百九十八条 (略)
2前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ、船舶ノ衝
突ニ付テハ損害及ビ加害者ヲ知リタル時ヨリ之ヲ起算ス
第七百九十八条 (同上)
2前項ノ期間ハ共同海損ニ付テハ其計算終了ノ時ヨリ之ヲ起算ス 8しろまる 工場抵当法(明治三十八年法律第五十四号)
改 正 案 現 行
第二条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当
権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物
及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物
ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及債務者ノ行為ニ付キ
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項ニ
規定スル詐害行為取消請求ヲスルコトヲ得ル場合ハ此ノ限ニ在
ラス
2(略)
第二条 工場ノ所有者カ工場ニ属スル土地ノ上ニ設定シタル抵当
権ハ建物ヲ除クノ外其ノ土地ニ附加シテ之ト一体ヲ成シタル物
及其ノ土地ニ備附ケタル機械、器具其ノ他工場ノ用ニ供スル物
ニ及フ但シ設定行為ニ別段ノ定アルトキ及民法第四百二十四条
ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル場合ハ
此ノ限ニ在ラス
2(同上) 9しろまる 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)
改 正 案 現 行
第三条 (略)
2(略)
3前二項ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ債務者ノ行為
ニ付キ民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条第
三項ニ規定スル詐害行為取消請求ヲスルコトヲ得ル場合ニハ之
ヲ適用セス
第三条 (同上)
2(同上)
3前二項ノ規定ハ設定行為ニ別段ノ定アルトキ又ハ民法第四百二
十四条ノ規定ニ依リ債権者カ債務者ノ行為ヲ取消スコトヲ得ル
場合ニハ之ヲ適用セス
第三条ノ二 (略)
2第二条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス
第三条ノ二 (同上)
2前条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス 10しろまる 抵当証券法(昭和六年法律第十五号)
改 正 案 現 行
第七条 抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限
リ之ヲ申立ツルコトヲ得
一〜三 (略)
四 債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ヲ有
スルコト
2・3 (略)
第七条 抵当証券ノ交付ニ関スル異議ハ左ノ理由ニ基クトキニ限
リ之ヲ申立ツルコトヲ得
一〜三 (同上)
四 債務者ガ抵当権者ニ対シ相殺ヲ以テ対抗シ得ベキ債権ニシ
テ其ノ弁済期ガ抵当権者ノ債権ノ弁済期以前ニ到来スルモノ
ヲ有スルコト
2・3 (同上)
第四十条 手形法第七条、第十五条第一項、第十六条乃至第十八
条、第三十九条第一項、第五十条及第六十九条ノ規定ハ抵当証
券ニ付之ヲ準用ス
第四十条 民法第四百七十条、第四百七十二条、商法第五百十六
条第二項、第五百十七条、第五百十八条、手形法第七条、第十
五条第一項、第十六条乃至第十八条、第三十九条第一項、第五
十条、第六十九条及民法施行法第五十七条ノ規定ハ抵当証券ニ
付之ヲ準用ス 11しろまる 手形法(昭和七年法律第二十号)
改 正 案 現 行
第十一条 (略)
2振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ
有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ証券ハ民法(明治二十九年
法律第八十九号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡
ニ関スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
3(略)
第十一条 (同上)
2振出人ガ為替手形ニ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ
有スル文言ヲ記載シタルトキハ其ノ証券ハ指名債権ノ譲渡ニ関
スル方式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
3(同上)
第二十条 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ
支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ
裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力
ノミヲ有ス
2(略)
第二十条 満期後ノ裏書ハ満期前ノ裏書ト同一ノ効力ヲ有ス但シ
支払拒絶証書作成後ノ裏書又ハ支払拒絶証書作成期間経過後ノ
裏書ハ指名債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
2(同上)
第四十八条 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スル
コトヲ得
一 (略)
二 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ為替手形以外ノ
為替手形ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依
ル満期以後ノ利息
三 (略)
2(略)
第四十八条 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スル
コトヲ得
一 (同上)
二 年六分ノ率ニ依ル満期以後ノ利息
三 (同上)
2(同上) 12第四十九条 為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額
ヲ請求スルコトヲ得
一 (略)
二 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後
ノ利息
三 (略)
第四十九条 為替手形ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額
ヲ請求スルコトヲ得
一 (同上)
二 前号ノ金額ニ対シ年六分ノ率ニ依リ計算シタル支払ノ日以
後ノ利息
三 (同上)
第七十一条 時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ
対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ
第七十一条 時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテ
ノミ其ノ効力ヲ生ズ
附 則 附 則
第八十六条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル為替手形上及
約束手形上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ
於テ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為シタルトキハ訴訟ガ終了スル(確
定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴
ニ係ル権利ガ確定セズシテ訴訟ガ終了シタル場合ニ在リテハ其
ノ終了ノ時ヨリ六月ガ経過スル)迄ノ間ハ完成セズ
2前項ノ場合ニ於テ確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スル
モノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定シタルトキハ時効ハ訴訟
ノ終了ノ時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム
第八十六条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル為替手形上及
約束手形上ノ請求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ
在リテハ前者ニ対シ訴訟告知ヲ為スニ因リテ中断ス
2前項ノ規定ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ
更ニ其ノ進行ヲ始ム 13しろまる 小切手法(昭和八年法律第五十七号)
改 正 案 現 行
第十四条 (略)
2記名式小切手ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ
有スル文言ヲ記載シタルモノハ民法(明治二十九年法律第八十
九号)第三編第一章第四節ノ規定ニ依ル債権ノ譲渡ニ関スル方
式ニ従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
3(略)
第十四条 (同上)
2記名式小切手ニシテ「指図禁止」ノ文字又ハ之ト同一ノ意義ヲ
有スル文言ヲ記載シタルモノハ指名債権ノ譲渡ニ関スル方式ニ
従ヒ且其ノ効力ヲ以テノミ之ヲ譲渡スコトヲ得
3(同上)
第二十四条 拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成後
ノ裏書又ハ呈示期間経過後ノ裏書ハ民法第三編第一章第四節ノ
規定ニ依ル債権ノ譲渡ノ効力ノミヲ有ス
2(略)
第二十四条 拒絶証書若ハ之ト同一ノ効力ヲ有スル宣言ノ作成後
ノ裏書又ハ呈示期間経過後ノ裏書ハ指名債権ノ譲渡ノ効力ノミ
ヲ有ス
2(同上)
第三十三条 振出ノ後振出人ガ死亡シ意思能力ヲ喪失シ又ハ行為
能力ノ制限ヲ受クルモ小切手ノ効力ニ影響ヲ及ボスコトナシ
第三十三条 振出ノ後振出人ガ死亡シ又ハ行為能力ヲ失フモ小切
手ノ効力ニ影響ヲ及ボスコトナシ
第四十四条 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スル
コトヲ得
一 (略)
二 法定利率(国内ニ於テ振出シ且支払フベキ小切手以外ノ小
切手ニ在リテハ年六分ノ率次条第二号ニ於テ同ジ)ニ依ル呈
示ノ日以後ノ利息
第四十四条 所持人ハ遡求ヲ受クル者ニ対シ左ノ金額ヲ請求スル
コトヲ得
一 (同上)
二 年六分ノ率ニ依ル呈示ノ日以後ノ利息 14三 (略) 三 (同上)
第四十五条 小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ
請求スルコトヲ得
一 (略)
二 前号ノ金額ニ対シ法定利率ニ依リ計算シタル支払ノ日以後
ノ利息
三 (略)
第四十五条 小切手ヲ受戻シタル者ハ其ノ前者ニ対シ左ノ金額ヲ
請求スルコトヲ得
一 (同上)
二 前号ノ金額ニ対シ年六分ノ率ニ依リ計算シタル支払ノ日以
後ノ利息
三 (同上)
第五十二条 時効ノ完成猶予又ハ更新ハ其ノ事由ガ生ジタル者ニ
対シテノミ其ノ効力ヲ生ズ
第五十二条 時効ノ中断ハ其ノ中断ノ事由ガ生ジタル者ニ対シテ
ノミ其ノ効力ヲ生ズ
附 則 附 則
第七十三条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル小切手上ノ請
求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ於テ前者ニ対シ
訴訟告知ヲ為シタルトキハ訴訟ガ終了スル(確定判決又ハ確定
判決ト同一ノ効力ヲ有スルモノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確
定セズシテ訴訟ガ終了シタル場合ニ在リテハ其ノ終了ノ時ヨリ
六月ガ経過スル)迄ノ間ハ完成セズ
2前項ノ場合ニ於テ確定判決又ハ確定判決ト同一ノ効力ヲ有スル
モノニ依リテ其ノ訴ニ係ル権利ガ確定シタルトキハ時効ハ訴訟
ノ終了ノ時ヨリ更ニ其ノ進行ヲ始ム
第七十三条 裏書人ノ他ノ裏書人及振出人ニ対スル小切手上ノ請
求権ノ消滅時効ハ其ノ者ガ訴ヲ受ケタル場合ニ在リテハ前者ニ
対シ訴訟告知ヲ為スニ因リテ中断ス
2前項ノ規定ニ因リテ中断シタル時効ハ裁判ノ確定シタル時ヨリ
更ニ其ノ進行ヲ始ム 15しろまる 刑事補償法(昭和二十五年法律第一号)
改 正 案 現 行
(補償の内容)
第四条 (略)
2〜4 (略)
5 罰金又は科料の執行による補償においては、既に徴収した罰
金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の決
定の日までの期間に応じ徴収の日の翌日の法定利率による金額
を加算した額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行を
したときは、第一項の規定を準用する。
6 没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されて
いないときは、その物を返付し、既に処分されているときは、
その物の時価に等しい額の補償金を交付し、また、徴収した追
徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償
の決定の日までの期間に応じ徴収の日の翌日の法定利率による
金額を加算した額に等しい補償金を交付する。
(補償の内容)
第四条 (同上)
2〜4 (同上)
5 罰金又は科料の執行による補償においては、すでに徴収した
罰金又は科料の額に、これに対する徴収の日の翌日から補償の
決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算した
額に等しい補償金を交付する。労役場留置の執行をしたときは
、第一項の規定を準用する。
6 没収の執行による補償においては、没収物がまだ処分されて
いないときは、その物を返付し、すでに処分されているときは
、その物の時価に等しい額の補償金を交付し、又、徴収した追
徴金についてはその額にこれに対する徴収の日の翌日から補償
の決定の日までの期間に応じ年五分の割合による金額を加算し
た額に等しい補償金を交付する。 16しろまる 自動車抵当法(昭和二十六年法律第百八十七号)
改 正 案 現 行
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当自動車に付加して一体となつている物に
及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の
行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十
四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場
合は、この限りでない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当自動車に附加して一体となつている物に
及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治二
十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権
者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りで
ない。 17しろまる 航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)
改 正 案 現 行
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当航空機に付加して一体となつている物に
及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者の
行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十
四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる場
合は、この限りでない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第六条 抵当権は、抵当航空機に附加して一体となつている物に
及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治二
十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債権
者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限りで
ない。 18しろまる 建設機械抵当法(昭和二十九年法律第九十七号)
改 正 案 現 行
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第十条 抵当権は、抵当建設機械に付加して一体となつている物
に及ぶ。ただし、設定行為に別段の定めがある場合及び債務者
の行為について民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二
十四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる
場合は、この限りでない。
(抵当権の効力の及ぶ範囲)
第十条 抵当権は、抵当建設機械に附加して一体となつている物
に及ぶ。但し、設定行為に別段の定がある場合及び民法(明治
二十九年法律第八十九号)第四百二十四条の規定により他の債
権者が債務者の行為を取り消すことができる場合は、この限り
でない。 19しろまる 企業担保法(昭和三十三年法律第百六号)
改 正 案 現 行
(債権の譲渡の通知)
第四十九条 債権(民法第三編第一章第四節の規定により譲渡さ
れるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を
債務者に通知しなければならない。
2 前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権
の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。
(指名債権の譲渡の通知)
第四十九条 指名債権が売却されたときは、管財人は、その旨を
債務者に通知しなければならない。
2 前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、指名債権
の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。 20しろまる 執行官法(昭和四十一年法律第百十一号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十四条 手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権
利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、これらを行使
することができる時から五年間行使しないときは、時効により
消滅する。
(時効)
第十四条 手数料を受け、及び立て替えた費用の償還を受ける権
利は、裁判所が支払い又は償還する場合を除き、五年間行なわ
ないときは、時効により消滅する。 21しろまる 船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)
改 正 案 現 行
(供託命令)
第十九条 裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認める
ときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対
して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限
度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の
日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあ
つては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)ま
で事故発生の日における法定利率により算定した金銭を裁判所
の指定する供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきこと
を命じなければならない。
(供託命令)
第十九条 裁判所は、責任制限手続開始の申立てを相当と認める
ときは、その申立てをした者(以下「申立人」という。)に対
して、一月を超えない一定の期間内に、裁判所の定める責任限
度額に相当する金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の
日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあ
つては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)ま
で年六パーセントの割合により算定した金銭を裁判所の指定す
る供託所に供託し、かつ、その旨を届け出るべきことを命じな
ければならない。
2・3 (略) 2・3 (同上)
(受託者が供託しなかつた場合の義務等)
第二十二条 前条第一項の規定による供託をしなかつた場合にお
いては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき
金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで指定日の
翌日における法定利率により算定した金銭を管理人に支払う義
務を負う。
(受託者が供託しなかつた場合の義務等)
第二十二条 前条第一項の規定による供託をしなかつた場合にお
いては、受託者は、供託に代えて、指定日において供託すべき
金銭及びこれに対する指定日の翌日から支払の日まで年六パー
セントの割合により算定した金銭を管理人に支払う義務を負う。2〜6 (略) 2〜6 (同上) 22第三十条 責任制限手続開始の決定に対し前条第一項の即時抗告
があつた場合において、第十九条第一項の規定による決定にお
いて定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めると
きは、裁判所は、申立人に対して、二週間を超えない一定の期
間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対す
る事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条
第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、
同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利
率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定す
る法定利率により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を責任
制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。
第三十条 責任制限手続開始の決定に対し前条第一項の即時抗告
があつた場合において、第十九条第一項の規定による決定にお
いて定められた責任限度額又は事故発生の日を不当と認めると
きは、裁判所は、申立人に対して、二週間を超えない一定の期
間内に、増加すべき責任限度額に相当する金銭及びこれに対す
る事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条
第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、
同項の規定による届出の日)まで年六パーセントの割合により
算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する年六パ
ーセントの割合により算定した金銭を供託し、かつ、その旨を
責任制限裁判所に届け出るべきことを命じなければならない。
2 (略) 2 (同上)
(時効の完成猶予)
第五十四条 責任制限手続への参加がある場合には、責任制限手
続への参加が終了する(責任制限手続終結の決定によらないで
責任制限手続への参加が終了した場合にあつては、その終了の
時から六月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
(時効の中断)
第五十四条 責任制限手続への参加は、時効中断の効力を生ずる
。ただし、その届出が取り下げられ、又は却下されたときは、
この限りでない。 23しろまる 民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
改 正 案 現 行
(債務名義)
第二十二条 (略)
一〜四 (略)
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の
規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若
しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施
に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に
規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定
める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執
行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分
(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
(債務名義)
第二十二条 (同上)
一〜四 (同上)
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の
規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事
事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又
は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭
の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、
確定したものに限る。)
五〜七 (略) 五〜七 (同上)
(期限付債権の配当等)
第八十八条 (略)
(期限付債権の配当等)
第八十八条 (同上)
2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限まで
の配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債
権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の
額を計算しなければならない。
2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限まで
の法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元
本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければ
ならない。 24(代替執行)
第百七十一条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれ
ぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
一 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用
で第三者に当該作為をさせること。
二 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費
用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適
当な処分をすべきこと。
(代替執行)
第百七十一条 民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定す
る請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定
をする方法により行う。
2 (略) 2 (同上)
3 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債
務者を審尋しなければならない。
3 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、債務者を審尋
しなければならない。
4 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申
立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするため
に必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずること
ができる。
4 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、申立てにより
、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費
用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5 (略) 5 (同上)
6 第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する
場合について準用する。
6 第六条第二項の規定は、第一項の決定を執行する場合につい
て準用する。 25しろまる 借地借家法(平成三年法律第九十号)
改 正 案 現 行
(借地権の対抗力)
第十条 (略)
2 (略)
(削る)
(削る)
(借地権の対抗力等)
第十条 (同上)
2 (同上)
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項
及び第三項の規定は、前二項の規定により第三者に対抗するこ
とができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合
に準用する。
4 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。
(建物賃貸借の期間)
第二十九条 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百四条の規定は、
建物の賃貸借については、適用しない。
(建物賃貸借の期間)
第二十九条 (同上)
2 民法第六百四条の規定は、建物の賃貸借については、適用し
ない。
(建物賃貸借の対抗力)
第三十一条 (略)
(削る)
(削る)
(建物賃貸借の対抗力等)
第三十一条 (同上)
2 民法第五百六十六条第一項及び第三項の規定は、前項の規定
により効力を有する賃貸借の目的である建物が売買の目的物で
ある場合に準用する。
3 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合に準用する。 26しろまる 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)
改 正 案 現 行
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の完成猶予等)
第四十九条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は
一部を譲り受けたことを主張する者が第四十七条第一項の規定
により訴訟参加をしたときは、時効の完成猶予に関しては、当
該訴訟の係属の初めに、裁判上の請求があったものとみなす。
(権利承継人の訴訟参加の場合における時効の中断等)
第四十九条 訴訟の係属中その訴訟の目的である権利の全部又は
一部を譲り受けたことを主張して、第四十七条第一項の規定に
より訴訟参加をしたときは、その参加は、訴訟の係属の初めに
さかのぼって時効の中断又は法律上の期間の遵守の効力を生ず
る。
2 前項に規定する場合には、その参加は、訴訟の係属の初めに
遡って法律上の期間の遵守の効力を生ずる。
(新設)
(裁判上の請求による時効の完成猶予等)
第百四十七条 訴えが提起されたとき、又は第百四十三条第二項
(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用す
る場合を含む。)の書面が裁判所に提出されたときは、その時
に時効の完成猶予又は法律上の期間の遵守のために必要な裁判
上の請求があったものとする。
(時効中断等の効力発生の時期)
第百四十七条 時効の中断又は法律上の期間の遵守のために必要
な裁判上の請求は、訴えを提起した時又は第百四十三条第二項
(第百四十四条第三項及び第百四十五条第四項において準用す
る場合を含む。)の書面を裁判所に提出した時に、その効力を
生ずる。 27しろまる 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年法律第百四号)
改 正 案 現 行
(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
第四条 法人が債権(金銭の支払を目的とするものであって、民
法第三編第一章第四節の規定により譲渡されるものに限る。以
下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権の譲渡につき債
権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたときは、当該債権の
債務者以外の第三者については、同法第四百六十七条の規定に
よる確定日付のある証書による通知があったものとみなす。こ
の場合においては、当該登記の日付をもって確定日付とする。
(債権の譲渡の対抗要件の特例等)
第四条 法人が債権(指名債権であって金銭の支払を目的とする
ものに限る。以下同じ。)を譲渡した場合において、当該債権
の譲渡につき債権譲渡登記ファイルに譲渡の登記がされたとき
は、当該債権の債務者以外の第三者については、民法第四百六
十七条の規定による確定日付のある証書による通知があったも
のとみなす。この場合においては、当該登記の日付をもって確
定日付とする。
2 (略) 2 (同上)
3 債権譲渡登記がされた場合においては、民法第四百六十六条
の六第三項、第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条第一
項及び第二項の規定は、前項に規定する場合に限り適用する。
この場合において、同法第四百六十六条の六第三項中「譲渡人
が次条」とあるのは「譲渡人若しくは譲受人が動産及び債権の
譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成十年
法律第百四号)第四条第二項」と、「同条」とあるのは「同項
」とする。
3 前項の場合においては、民法第四百六十八条第二項の規定は
、前項に規定する通知がされたときに限り適用する。この場合
においては、当該債権の債務者は、同項に規定する通知を受け
るまでに譲渡人に対して生じた事由を譲受人に対抗することが
できる。
4 第一項及び第二項の規定は当該債権の譲渡に係る第十条第一
項第二号に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登
記について、民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九条
第一項及び第二項の規定はこの項において準用する第二項に規
4 前三項の規定は、当該債権の譲渡に係る第十条第一項第二号
に掲げる事由に基づいてされた債権譲渡登記の抹消登記につい
て準用する。この場合において、前項中「譲渡人」とあるのは
「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」と読み替える 28定する場合について、それぞれ準用する。この場合において、
同法第四百六十八条第一項中「対抗要件具備時」とあるのは「
動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する
法律第四条第四項において準用する同条第二項に規定する通知
又は承諾がされた時(以下「対抗要件具備時」という。)」と
、同項並びに同法第四百六十九条第一項及び第二項中「譲渡人
」とあるのは「譲受人」と、「譲受人」とあるのは「譲渡人」
と読み替えるものとする。
ものとする。
(債権質への準用)
第十四条 第四条(第三項を除く。)及び第八条の規定並びに第
五条、第六条及び第九条から前条までの規定中債権の譲渡に係
る部分は法人が債権を目的として質権を設定した場合において
当該質権の設定につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権
の設定の登記(以下「質権設定登記」という。)について、民
法第四百六十八条第一項の規定はこの項において準用する第四
条第二項に規定する場合について、それぞれ準用する。この場
合において、第四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第
四項並びに第十条第一項第一号及び第二号中「債権の譲渡」と
あるのは「質権の設定」と、第四条第一項中「譲渡の登記」と
あるのは「質権の設定の登記」と、同項及び同条第二項の規定
中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の債
務者」と、同条第一項及び第八条第五項中「同法第四百六十七
(債権質への準用)
第十四条 第四条及び第八条の規定並びに第五条、第六条及び第
九条から前条までの規定中債権の譲渡に係る部分は、法人が債
権を目的として質権を設定した場合において、当該質権の設定
につき債権譲渡登記ファイルに記録された質権の設定の登記(
以下「質権設定登記」という。)について準用する。この場合
において、第四条の見出し並びに同条第一項、第二項及び第四
項並びに第十条第一項第一号及び第二号中「債権の譲渡」とあ
るのは「質権の設定」と、第四条第一項中「譲渡の登記」とあ
るのは「質権の設定の登記」と、同項から同条第三項までの規
定中「債権の債務者」とあるのは「質権の目的とされた債権の
債務者」と、同条第一項及び第八条第五項中「民法第四百六十
七条」とあるのは「民法第三百六十四条の規定によりその規定
に従うこととされる同法第四百六十七条」と、第四条第二項及 29条」とあるのは「同法第三百六十四条の規定によりその規定に
従うこととされる同法第四百六十七条」と、第四条第二項及び
第四項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条の見出し並
びに同条第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項及び
第三項並びに第十二条第二項中「債権譲渡登記」とあるのは「
質権設定登記」と、第四条第二項中「その譲渡」とあるのは「
その質権の設定」と、同項及び同条第四項、第五条第二項、第
八条第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条第二項第
一号及び第四号並びに第十二条第三項並びに民法第四百六十八
条第一項中「譲渡人」とあるのは「質権設定者」と、第四条第
二項及び第四項、第八条第二項、第四項及び第五項、第九条第
一項、第十条第一項並びに第十一条第二項第一号並びに民法第
四百六十八条第一項中「譲受人」とあるのは「質権者」と、第
四条第四項中「民法第四百六十八条第一項並びに第四百六十九
条第一項及び第二項」とあるのは「民法第四百六十八条第一項
」と、第五条第一項中「第七条から第十一条まで及び第十二条
第二項」とあり、第六条第一号中「次条から第十一条まで及び
第十二条第二項」とあるのは「第十四条において準用する第八
条から第十一条まで及び第十二条第二項の規定」と、第五条第
二項及び第六条第二号中「第十二条第一項及び第三項並びに第
十三条第一項」とあるのは「第十四条第一項において準用する
第十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項の規定」と、
第八条第二項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記
び第四項、第五条第一項及び第二項、第六条、第八条の見出し
並びに同条第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項及
び第三項並びに第十二条第二項中「債権譲渡登記」とあるのは
「質権設定登記」と、第四条第二項中「その譲渡」とあるのは
「その質権の設定」と、同項から同条第四項まで、第五条第二
項、第八条第二項、第九条第一項、第十条第一項、第十一条第
二項第一号及び第四号並びに第十二条第三項中「譲渡人」とあ
るのは「質権設定者」と、第四条第二項から第四項まで、第八
条第二項、第四項及び第五項、第九条第一項、第十条第一項並
びに第十一条第二項第一号中「譲受人」とあるのは「質権者」
と、第五条第一項中「第七条から第十一条まで及び第十二条第
二項」とあり、第六条第一号中「次条から第十一条まで及び第
十二条第二項」とあるのは「第十四条において準用する第八条
から第十一条まで及び第十二条第二項の規定」と、第五条第二
項及び第六条第二号中「第十二条第一項及び第三項並びに第十
三条第一項」とあるのは「第十四条第一項において準用する第
十二条第一項及び第三項並びに第十三条第一項の規定」と、第
八条第二項中「債権譲渡登記は」とあるのは「質権設定登記は
」と、同項第二号及び第五号並びに第九条第二項第一号中「債
権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第八条第二
項第二号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因及
びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第三号及
び第四号、同条第三項第一号、第四項及び第五項、第十条第一 30は」と、同項第二号及び第五号並びに第九条第二項第一号中「
債権譲渡登記の」とあるのは「質権設定登記の」と、第八条第
二項第二号中「登記原因及びその日付」とあるのは「登記原因
及びその日付並びに被担保債権の額又は価格」と、同項第三号
及び第四号、同条第三項第一号、第四項及び第五項、第十条第
一項第三号及び第三項並びに第十一条第二項第一号、第三号及
び第四号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされ
た債権」と、第八条第二項第三号中「譲渡する」とあるのは「
目的として質権を設定する」と、同条第四項及び第五項中「譲
渡をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「民法第四百
六十七条」とあるのは「民法第三百六十四条の規定によりその
規定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、第九条第二
項及び第十条第二項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設
定登記に」と、同項第一号中「債権譲渡登記を」とあるのは「
質権設定登記を」と、第十一条第二項中「債権の譲渡に」とあ
るのは「質権の設定に」と、民法第四百六十八条第一項中「対
抗要件具備時」とあるのは「動産及び債権の譲渡の対抗要件に
関する民法の特例等に関する法律第十四条第一項において準用
する同法第四条第二項に規定する通知又は承諾がされた時」と
読み替えるものとする。
項第三号及び第三項並びに第十一条第二項第一号、第三号及び
第四号中「譲渡に係る債権」とあるのは「質権の目的とされた
債権」と、第八条第二項第三号中「譲渡する」とあるのは「目
的として質権を設定する」と、同条第四項及び第五項中「譲渡
をし」とあるのは「質権を設定し」と、同項中「同法第四百六
十七条」とあるのは「同法第三百六十四条の規定によりその規
定に従うこととされる同法第四百六十七条」と、第九条第二項
及び第十条第二項中「債権譲渡登記に」とあるのは「質権設定
登記に」と、同項第一号中「債権譲渡登記を」とあるのは「質
権設定登記を」と、第十一条第二項中「債権の譲渡に」とある
のは「質権の設定に」と読み替えるものとする。
2 第八条第四項の規定は債権譲渡登記がされた譲渡に係る債権
を目的として譲受人が質権を設定し当該債権譲渡登記の存続期
2 第八条第四項の規定は、債権譲渡登記がされた譲渡に係る債
権を目的として譲受人が質権を設定し、当該債権譲渡登記の存 31間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権譲渡
登記の存続期間について、同条第五項の規定は債権譲渡登記が
された譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定し当該
債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四条の規定
によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七条の規定
による通知又は承諾がされた場合(前項において準用する第四
条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定による通知が
あったものとみなされる場合を除く。)における当該債権譲渡
登記の存続期間について、それぞれ準用する。
続期間の満了前に質権設定登記がされた場合における当該債権
譲渡登記の存続期間について、同条第五項の規定は、債権譲渡
登記がされた譲渡に係る債権を目的として譲受人が質権を設定
し、当該債権譲渡登記の存続期間の満了前に民法第三百六十四
条の規定によりその規定に従うこととされる同法第四百六十七
条の規定による通知又は承諾がされた場合(前項において準用
する第四条第一項の規定により同法第四百六十七条の規定によ
る通知があったものとみなされる場合を除く。)における当該
債権譲渡登記の存続期間について準用する。 32しろまる 特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法(平成十一年法律第百四十八号)
改 正 案 現 行
(特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)
第四条 (略)
2 特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、
当該特別関係者は、転得の当時、特定破産法人がした行為が破
産債権者を害することを知っていたものと推定する。
(特別関係者に対する否認権の行使に関する推定)
第四条 (同上)
2 特別関係者が特定破産法人の財産の転得者である場合には、
当該特別関係者は、転得の当時、それぞれその前者に対する否
認の原因のあることを知っていたものと推定する。
(否認権行使の期間の特例)
第五条 (略)
(否認権の時効の特例)
第五条 (同上) 33しろまる 民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)
改 正 案 現 行
(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十二条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞
なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一 (略)
二 登記のある権利に関し第百三十四条の四第一項(同条第七
項において準用する場合を含む。)又は第百四十二条第一項
若しくは第二項の規定による保全処分があったとき。
2〜5 (略)
(登記のある権利についての登記等の嘱託)
第十二条 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞
なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。
一 (同上)
二 登記のある権利に関し第百三十四条の二第一項(同条第七
項において準用する場合を含む。)又は第百四十二条第一項
若しくは第二項の規定による保全処分があったとき。
2〜5 (同上)
(事件に関する文書の閲覧等)
第十六条 (略)
2・3 (略)
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各
号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるま
での間は、前三項の規定による請求をすることができない。た
だし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限り
でない。
一 再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定に
よる中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令
、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項
の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十
(事件に関する文書の閲覧等)
第十六条 (同上)
2・3 (同上)
4 前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各
号に定める命令、保全処分、処分又は裁判のいずれかがあるま
での間は、前三項の規定による請求をすることができない。た
だし、当該者が再生手続開始の申立人である場合は、この限り
でない。
一 再生債務者以外の利害関係人 第二十六条第一項の規定に
よる中止の命令、第二十七条第一項の規定による禁止の命令
、第三十条第一項の規定による保全処分、第三十一条第一項
の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十 34九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規
定による保全処分、第百九十七条第一項の規定による中止の
命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
二 (略)
九条第一項の規定による処分、第百三十四条の二第一項の規
定による保全処分、第百九十七条第一項の規定による中止の
命令又は再生手続開始の申立てについての裁判
二 (同上)
(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十二条 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の
決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場
合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括
的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一
項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十
九条第一項の規定による処分、第百三十四条の四第一項の規定
による保全処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命
令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
(再生手続開始の申立ての取下げの制限)
第三十二条 再生手続開始の申立てをした者は、再生手続開始の
決定前に限り、当該申立てを取り下げることができる。この場
合において、第二十六条第一項の規定による中止の命令、包括
的禁止命令、第三十条第一項の規定による保全処分、前条第一
項の規定による中止の命令、第五十四条第一項若しくは第七十
九条第一項の規定による処分、第百三十四条の二第一項の規定
による保全処分又は第百九十七条第一項の規定による中止の命
令がされた後は、裁判所の許可を得なければならない。
(債権者代位訴訟等の取扱い)
第四十条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十
三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第一
項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の規定に
よる否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異
議の訴訟が再生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は
、中断する。
2 再生債務者等は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち
(債権者代位訴訟等の取扱い)
第四十条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十
三条若しくは第四百二十四条の規定により再生債権者の提起し
た訴訟又は破産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求
を認容する決定に対する異議の訴訟が再生手続開始当時係属す
るときは、その訴訟手続は、中断する。
2 再生債務者等は、前項の規定により中断した訴訟手続のうち 35、民法第四百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定に
より再生債権者の提起した訴訟に係るものを受け継ぐことがで
きる。この場合においては、受継の申立ては、相手方もするこ
とができる。
3〜7 (略)
、民法第四百二十三条の規定により再生債権者の提起した訴訟
に係るものを受け継ぐことができる。この場合においては、受
継の申立ては、相手方もすることができる。
3〜7 (同上)
(再生債権者の議決権)
第八十七条 再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それ
ぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
一 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利
息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年
数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。)に応じた債権に対する再生手続開始
の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金に
つき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が再
生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当す
る利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
三・四 (略)
2・3 (略)
(再生債権者の議決権)
第八十七条 再生債権者は、次に掲げる債権の区分に従い、それ
ぞれ当該各号に定める金額に応じて、議決権を有する。
一 再生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利
息のもの 再生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年
数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息を債
権額から控除した額
二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金に
つき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が法
定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を
超えるときは、その元本額)
三・四 (同上)
2・3 (同上)
(再生債権者を害する行為の否認)
第百二十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関
(再生債権者を害する行為の否認)
第百二十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関 36する行為を除く。)は、再生手続開始後、再生債務者財産のた
めに否認することができる。
一 再生債務者が再生債権者を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、
再生債権者を害することを知らなかったときは、この限りで
ない。
二 再生債務者が支払の停止又は再生手続開始、破産手続開始
若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払
の停止等」という。)があった後にした再生債権者を害する
行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の
当時、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害するこ
とを知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (略)
する行為を除く。)は、再生手続開始後、再生債務者財産のた
めに否認することができる。
一 再生債務者が再生債権者を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、
再生債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りで
ない。
二 再生債務者が支払の停止又は再生手続開始、破産手続開始
若しくは特別清算開始の申立て(以下この節において「支払
の停止等」という。)があった後にした再生債権者を害する
行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の
当時、支払の停止等があったこと及び再生債権者を害する事
実を知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (同上)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百二十七条の二 再生債務者が、その有する財産を処分する行
為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取
得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも
該当する場合に限り、再生手続開始後、再生債務者財産のため
に否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、再生債務者において隠匿、無償
の供与その他の再生債権者を害することとなる処分(以下「
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百二十七条の二 再生債務者が、その有する財産を処分する行
為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取
得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも
該当する場合に限り、再生手続開始後、再生債務者財産のため
に否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、再生債務者において隠匿、無償
の供与その他の再生債権者を害する処分(以下この条並びに 37隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるも
のであること。
二・三 (略)
第百三十二条の二第二項及び第三項において「隠匿等の処分
」という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。二・三 (同上)
2 (略) 2 (同上)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百二十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた
担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、再生手
続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
一 (略)
二 再生債務者の義務に属せず、又はその時期が再生債務者の
義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内
にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の再生債
権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百二十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた
担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、再生手
続開始後、再生債務者財産のために否認することができる。
一 (同上)
二 再生債務者の義務に属せず、又はその時期が再生債務者の
義務に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内
にされたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の再生債
権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (略) 2・3 (同上)
(否認権行使の効果)
第百三十二条 (略)
2 第百二十七条第三項に規定する行為が否認された場合におい
て、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及
び再生債権者を害することを知らなかったときは、その現に受
けている利益を償還すれば足りる。
(否認権行使の効果)
第百三十二条 (同上)
2 第百二十七条第三項に規定する行為が否認された場合におい
て、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及
び再生債権者を害する事実を知らなかったときは、その現に受
けている利益を償還すれば足りる。 38(転得者に対する否認権)
第百三十四条 次の各号に掲げる場合において、否認しようとす
る行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、
当該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる
。ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合
においては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対して
も否認の原因があるときに限る。
一 転得者が転得の当時、再生債務者がした行為が再生債権者
を害することを知っていたとき。
二 転得者が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれ
かであるとき。ただし、転得の当時、再生債務者がした行為
が再生債権者を害することを知らなかったときは、この限り
でない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって
転得した者であるとき。
(転得者に対する否認権)
第百三十四条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対して
も、行使することができる。
一 転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原
因のあることを知っていたとき。
二 転得者が第百二十七条の二第二項各号に掲げる者のいずれ
かであるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対
する否認の原因のあることを知らなかったときは、この限り
でない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって
転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原
因があるとき。
2 (略) 2 (同上)
(再生債務者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
第百三十四条の二 再生債務者がした第百二十七条第一項若しく
は第三項又は第百二十七条の二第一項に規定する行為が転得者
に対する否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、
(新設) 39第百三十二条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当
該各号に定める権利を行使することができる。ただし、同項第
一号に掲げる場合において、再生債務者の受けた反対給付の価
額が、第四項に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転
得者の債権の価額を超えるときは、転得者は、共益債権者とし
て再生債務者の受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を
行使することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第百三十二条の二第一項第二号に
掲げる場合において、当該行為の当時、再生債務者が対価とし
て取得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ
、当該行為の相手方が再生債務者がその意思を有していたこと
を知っていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分
に応じ、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができ
る。
3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百二十
七条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その
相手方は、当該行為の当時、再生債務者が前項の隠匿等の処分
をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその
前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から
財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。5 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第一項に規定する 40行為を転得者に対する否認権の行使によって否認しようとする
ときは、第百三十二条第一項の規定により再生債務者財産に復
すべき財産の返還に代えて、転得者に対し、当該財産の価額か
ら前各項の規定により共益債権となる額(第百三十二条の二第
一項第一号に掲げる場合(第一項ただし書に該当するときを除
く。)にあっては、再生債務者の受けた反対給付の価額)を控
除した額の償還を請求することができる。
(相手方の債権に関する転得者の権利)
第百三十四条の三 再生債務者がした第百二十七条の三第一項に
規定する行為が転得者に対する否認権の行使によって否認され
た場合において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその
価額を償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対
する否認権の行使によって否認されたとすれば第百三十三条の
規定により原状に復すべき当該行為の相手方の債権を行使する
ことができる。この場合には、前条第四項の規定を準用する。
(新設)
(否認権のための保全処分)
第百三十四条の四 (略)
(否認権のための保全処分)
第百三十四条の二 (同上)
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第百三十四条の五 (略)
(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)
第百三十四条の三 (同上) 41(否認権行使の期間)
第百三十九条 否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日
より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続
開始の日)から二年を経過したときは、行使することができな
い。否認しようとする行為の日から十年を経過したときも、同
様とする。
(否認権行使の期間)
第百三十九条 否認権は、再生手続開始の日(再生手続開始の日
より前に破産手続が開始されている場合にあっては、破産手続
開始の日)から二年を経過したときは、行使することができな
い。否認しようとする行為の日から二十年を経過したときも、
同様とする。
(詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第百四十条 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第四十条
の二第一項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百
二十四条第一項の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破
産法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決
定に対する異議の訴訟に係るものを受け継ぐことができる。こ
の場合においては、受継の申立ては、相手方もすることができ
る。
(詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第百四十条 否認権限を有する監督委員又は管財人は、第四十条
の二第一項の規定により中断した訴訟手続のうち、民法第四百
二十四条の規定により再生債権者の提起した訴訟又は破産法の
規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対
する異議の訴訟に係るものを受け継ぐことができる。この場合
においては、受継の申立ては、相手方もすることができる。
2〜4 (略) 2〜4 (同上)
(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第百四十三条 (略)
2〜4 (略)
5 第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の
開始決定があったときは、時効の完成猶予及び更新に関しては
、裁判上の請求があったものとみなす。
(損害賠償請求権の査定の申立て等)
第百四十三条 (同上)
2〜4 (同上)
5 第一項の申立てがあったとき、又は職権による査定の手続の
開始決定があったときは、時効の中断に関しては、裁判上の請
求があったものとみなす。 426 (略) 6 (同上)
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十八条 小規模個人再生においては、第三十四条第二項
、第三十五条、第三十七条本文(約定劣後再生債権に係る部分
に限る。)及びただし書、第四十条、第四十条の二(民法第四
百二十三条第一項又は第四百二十三条の七の規定により再生債
権者の提起した訴訟に係る部分を除く。)、第四十二条第二項
(約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第三章第一節及び
第二節、第八十五条第六項、第八十七条第三項、第八十九条第
二項及び第九十四条第一項(これらの規定中約定劣後再生債権
に係る部分に限る。)、第四章第三節(第百十三条第二項から
第四項までを除く。)及び第四節、第百二十六条、第六章第二
節、第百五十五条第一項から第三項まで、第百五十六条(約定
劣後再生債権に係る部分に限る。)、第百五十七条から第百五
十九条まで、第百六十三条第二項、第百六十四条第二項後段、
第百六十五条第一項、第七章第三節(第百七十二条を除く。)
、第百七十四条第一項、第百七十四条の二、第百七十五条第二
項、第百七十八条から第百八十条まで、第百八十一条第一項及
び第二項、第百八十五条(第百八十九条第八項、第百九十条第
二項及び第百九十五条第七項において準用する場合を含む。)
、第百八十六条第三項及び第四項、第百八十七条、第百八十八
条、第二百条第二項及び第四項、第二百二条第一項、第二百五
(通常の再生手続に関する規定の適用除外)
第二百三十八条 小規模個人再生においては、第三十四条第二項
、第三十五条、第三十七条本文(約定劣後再生債権に係る部分
に限る。)及びただし書、第四十条、第四十条の二(民法第四
百二十三条の規定により再生債権者の提起した訴訟に係る部分
を除く。)、第四十二条第二項(約定劣後再生債権に係る部分
に限る。)、第三章第一節及び第二節、第八十五条第六項、第
八十七条第三項、第八十九条第二項及び第九十四条第一項(こ
れらの規定中約定劣後再生債権に係る部分に限る。)、第四章
第三節(第百十三条第二項から第四項までを除く。)及び第四
節、第百二十六条、第六章第二節、第百五十五条第一項から第
三項まで、第百五十六条(約定劣後再生債権に係る部分に限る
。)、第百五十七条から第百五十九条まで、第百六十三条第二
項、第百六十四条第二項後段、第百六十五条第一項、第七章第
三節(第百七十二条を除く。)、第百七十四条第一項、第百七
十四条の二、第百七十五条第二項、第百七十八条から第百八十
条まで、第百八十一条第一項及び第二項、第百八十五条(第百
八十九条第八項、第百九十条第二項及び第百九十五条第七項に
おいて準用する場合を含む。)、第百八十六条第三項及び第四
項、第百八十七条、第百八十八条、第二百条第二項及び第四項
、第二百二条第一項、第二百五条第二項並びに第十二章の規定 43条第二項並びに第十二章の規定は、適用しない。 は、適用しない。 44しろまる 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律(平成十二年法律第七十五号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予)
第二十八条 損害賠償命令の申立てについて、前条第一項の決定
(同項第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告
知があったときは、当該告知を受けた時から六月を経過するま
での間は、時効は、完成しない。
(時効の中断)
第二十八条 損害賠償命令の申立ては、前条第一項の決定(同項
第一号に該当することを理由とするものを除く。)の告知を受
けたときは、当該告知を受けた時から六月以内に、その申立て
に係る請求について、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解
の申立て、民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)若
しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)による
調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、
差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力
を生じない。 45しろまる 会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)
改 正 案 現 行
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第五十二条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二
十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第
一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しく
は民事再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認
容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属すると
きは、その訴訟手続は、中断する。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第五十二条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二
十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起
した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の訴
訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が更
生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2〜6 (略) 2〜6 (同上)
(更生債権者等を害する行為の否認)
第八十六条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関す
る行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために
否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、
更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限り
でない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節に
おいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債
権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者
(更生債権者等を害する行為の否認)
第八十六条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関す
る行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のために
否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、
更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限り
でない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この節に
おいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債
権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者 46が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債
権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債
権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。2・3 (略) 2・3 (同上)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第八十六条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行為を
した場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得し
ているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当
する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認
することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の
供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下「
隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるも
のであること。
二・三 (略)
2 (略)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第八十六条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行為を
した場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得し
ているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当
する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために否認
することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の
供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条並びに
第九十一条の二第二項及び第三項において「隠匿等の処分」
という。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二・三 (同上)
2 (同上)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第八十六条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担
保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続
開始後、更生会社財産のために否認することができる。
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第八十六条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担
保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続
開始後、更生会社財産のために否認することができる。 47一 (略)
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務
に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にさ
れたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者
等を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (略)
一 (同上)
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務
に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にさ
れたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者
等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (同上)
(否認権行使の効果)
第九十一条 (略)
2 第八十六条第三項に規定する行為が否認された場合において
、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び
更生債権者等を害することを知らなかったときは、その現に受
けている利益を償還すれば足りる。
(否認権行使の効果)
第九十一条 (同上)
2 第八十六条第三項に規定する行為が否認された場合において
、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び
更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、その現に受
けている利益を償還すれば足りる。
(転得者に対する否認権)
第九十三条 次の各号に掲げる場合において、否認しようとする
行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当
該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。
ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合に
おいては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても
否認の原因があるときに限る。
一 転得者が転得の当時、更生会社がした行為が更生債権者等
を害することを知っていたとき。
(転得者に対する否認権)
第九十三条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても
、行使することができる。
一 転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原
因のあることを知っていたとき。 48二 転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか
であるとき。ただし、転得の当時、更生会社がした行為が更
生債権者等を害することを知らなかったときは、この限りで
ない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって
転得した者であるとき。
2 (略)
二 転得者が第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか
であるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対す
る否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りで
ない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって
転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原
因があるとき。
2 (同上)
(更生会社の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
第九十三条の二 更生会社がした第八十六条第一項若しくは第三
項又は第八十六条の二第一項に規定する行為が転得者に対する
否認権の行使によって否認されたときは、転得者は、第九十一
条の二第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定
める権利を行使することができる。ただし、同項第一号に掲げ
る場合において、更生会社の受けた反対給付の価額が、第四項
に規定する転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の
価額を超えるときは、転得者は、共益債権者として更生会社の
受けた反対給付の価額の償還を請求する権利を行使することが
できる。
2 前項の規定にかかわらず、第九十一条の二第一項第二号に掲
げる場合において、当該行為の当時、更生会社が対価として取
得した財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当
(新設) 49該行為の相手方が更生会社がその意思を有していたことを知っ
ていたときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ
、それぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第八十六
条の二第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相
手方は、当該行為の当時、更生会社が前項の隠匿等の処分をす
る意思を有していたことを知っていたものと推定する。
4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその
前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から
財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。5 管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認権の
行使によって否認しようとするときは、第九十一条第一項の規
定により更生会社財産に復すべき財産の返還に代えて、転得者
に対し、当該財産の価額から前各項の規定により共益債権とな
る額(第九十一条の二第一項第一号に掲げる場合(第一項ただ
し書に該当するときを除く。)にあっては、更生会社の受けた
反対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。(相手方の債権に関する転得者の権利)
第九十三条の三 更生会社がした第八十六条の三第一項に規定す
る行為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合
(新設) 50において、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を
償還したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否
認権の行使によって否認されたとすれば第九十二条の規定によ
り原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。この
場合には、前条第四項の規定を準用する。
(否認権行使の期間)
第九十八条 否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日よ
り前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては
、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したと
きは、行使することができない。否認しようとする行為の日か
ら十年を経過したときも、同様とする。
(否認権行使の期間)
第九十八条 否認権は、更生手続開始の日(更生手続開始の日よ
り前に破産手続又は再生手続が開始されている場合にあっては
、破産手続開始又は再生手続開始の日)から二年を経過したと
きは、行使することができない。否認しようとする行為の日か
ら二十年を経過したときも、同様とする。
(役員の責任の査定の申立て等)
第百条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成
猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。5 (略)
(役員等の責任の査定の申立て等)
第百条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断
に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
5 (同上)
(更生債権者等の議決権)
第百三十六条 更生債権者等は、その有する更生債権等につき、
(更生債権者等の議決権)
第百三十六条 更生債権者等は、その有する更生債権等につき、 51次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定め
る金額に応じて、議決権を有する。
一 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利
息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年
数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。)に応じた債権に対する更生手続開始
の時における法定利率による利息を債権額から控除した額
二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金に
つき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が更
生手続開始の時における法定利率によりその定期金に相当す
る利息を生ずべき元本額を超えるときは、その元本額)
三・四 (略)
2・3 (略)
次の各号に掲げる債権の区分に従い、それぞれ当該各号に定め
る金額に応じて、議決権を有する。
一 更生手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利
息のもの 更生手続開始の時から期限に至るまでの期間の年
数(その期間に一年に満たない端数があるときは、これを切
り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利息を債
権額から控除した額
二 金額及び存続期間が確定している定期金債権 各定期金に
つき前号の規定に準じて算定される額の合計額(その額が法
定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべき元本額を
超えるときは、その元本額)
三・四 (同上)
2・3 (同上) 52しろまる 仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)
改 正 案 現 行
(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)
第二十九条 (略)
2 仲裁手続における請求は、時効の完成猶予及び更新の効力を
生ずる。ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了した
ときは、この限りでない。
(仲裁手続の開始及び時効の中断)
第二十九条 (同上)
2 仲裁手続における請求は、時効中断の効力を生ずる。ただし
、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限
りでない。 53しろまる 破産法(平成十六年法律第七十五号)
改 正 案 現 行
(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
第四十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三
条第一項、第四百二十三条の七又は第四百二十四条第一項の規
定により破産債権者又は財団債権者の提起した訴訟が破産手続
開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。
2〜6 (略)
(債権者代位訴訟及び詐害行為取消訴訟の取扱い)
第四十五条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三
条又は第四百二十四条の規定により破産債権者又は財団債権者
の提起した訴訟が破産手続開始当時係属するときは、その訴訟
手続は、中断する。
2〜6 (同上)
(劣後的破産債権等)
第九十九条 次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。
)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く
。)に後れる。
一 (略)
二 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利
息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期
間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、こ
れを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する破産手
続開始の時における法定利率による利息の額に相当する部分
三 (略)
四 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定
期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(そ
の額を各定期金の合計額から控除した額が破産手続開始の時
(劣後的破産債権等)
第九十九条 次に掲げる債権(以下「劣後的破産債権」という。
)は、他の破産債権(次項に規定する約定劣後破産債権を除く
。)に後れる。
一 (同上)
二 破産手続開始後に期限が到来すべき確定期限付債権で無利
息のもののうち、破産手続開始の時から期限に至るまでの期
間の年数(その期間に一年に満たない端数があるときは、こ
れを切り捨てるものとする。)に応じた債権に対する法定利
息の額に相当する部分
三 (同上)
四 金額及び存続期間が確定している定期金債権のうち、各定
期金につき第二号の規定に準じて算定される額の合計額(そ
の額を各定期金の合計額から控除した額が法定利率によりそ 54における法定利率によりその定期金に相当する利息を生ずべ
き元本額を超えるときは、その超過額を加算した額)に相当
する部分
2 (略)
の定期金に相当する利息を生ずべき元本額を超えるときは、
その超過額を加算した額)に相当する部分
2 (同上)
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関す
る行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認
することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただ
し、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産
債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この
節において「支払の停止等」という。)があった後にした破
産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた
者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産
債権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。2・3 (略)
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関す
る行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認
することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただ
し、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産
債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この
節において「支払の停止等」という。)があった後にした破
産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた
者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産
債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。2・3 (同上)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百六十一条 破産者が、その有する財産を処分する行為をした
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第百六十一条 破産者が、その有する財産を処分する行為をした 55場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得してい
るときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する
場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認すること
ができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供
与その他の破産債権者を害することとなる処分(以下「隠匿
等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせるもので
あること。
二・三 (略)
2 (略)
場合において、その行為の相手方から相当の対価を取得してい
るときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも該当する
場合に限り、破産手続開始後、破産財団のために否認すること
ができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、破産者において隠匿、無償の供
与その他の破産債権者を害する処分(以下この条並びに第百
六十八条第二項及び第三項において「隠匿等の処分」という
。)をするおそれを現に生じさせるものであること。
二・三 (同上)
2 (同上)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保
の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開
始後、破産財団のために否認することができる。
一 (略)
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属
しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされた
もの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害
することを知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (略)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第百六十二条 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保
の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、破産手続開
始後、破産財団のために否認することができる。
一 (同上)
二 破産者の義務に属せず、又はその時期が破産者の義務に属
しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にされた
もの。ただし、債権者がその行為の当時他の破産債権者を害
する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (同上) 56(否認権行使の効果)
第百六十七条 (略)
2 第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において
、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び
破産債権者を害することを知らなかったときは、その現に受け
ている利益を償還すれば足りる。
(否認権行使の効果)
第百六十七条 (同上)
2 第百六十条第三項に規定する行為が否認された場合において
、相手方は、当該行為の当時、支払の停止等があったこと及び
破産債権者を害する事実を知らなかったときは、その現に受け
ている利益を償還すれば足りる。
(転得者に対する否認権)
第百七十条 次の各号に掲げる場合において、否認しようとする
行為の相手方に対して否認の原因があるときは、否認権は、当
該各号に規定する転得者に対しても、行使することができる。
ただし、当該転得者が他の転得者から転得した者である場合に
おいては、当該転得者の前に転得した全ての転得者に対しても
否認の原因があるときに限る。
一 転得者が転得の当時、破産者がした行為が破産債権者を害
することを知っていたとき。
二 転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかで
あるとき。ただし、転得の当時、破産者がした行為が破産債
権者を害することを知らなかったときは、この限りでない。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって
転得した者であるとき。
(転得者に対する否認権)
第百七十条 次に掲げる場合には、否認権は、転得者に対しても
、行使することができる。
一 転得者が転得の当時、それぞれその前者に対する否認の原
因のあることを知っていたとき。
二 転得者が第百六十一条第二項各号に掲げる者のいずれかで
あるとき。ただし、転得の当時、それぞれその前者に対する
否認の原因のあることを知らなかったときは、この限りでな
い。
三 転得者が無償行為又はこれと同視すべき有償行為によって
転得した場合において、それぞれその前者に対して否認の原
因があるとき。 572 (略) 2 (同上)
(破産者の受けた反対給付に関する転得者の権利等)
第百七十条の二 破産者がした第百六十条第一項若しくは第三項
又は第百六十一条第一項に規定する行為が転得者に対する否認
権の行使によって否認されたときは、転得者は、第百六十八条
第一項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める権
利を行使することができる。ただし、同項第一号に掲げる場合
において、破産者の受けた反対給付の価額が、第四項に規定す
る転得者がした反対給付又は消滅した転得者の債権の価額を超
えるときは、転得者は、財団債権者として破産者の受けた反対
給付の価額の償還を請求する権利を行使することができる。
2 前項の規定にかかわらず、第百六十八条第一項第二号に掲げ
る場合において、当該行為の当時、破産者が対価として取得し
た財産について隠匿等の処分をする意思を有し、かつ、当該行
為の相手方が破産者がその意思を有していたことを知っていた
ときは、転得者は、同条第二項各号に掲げる区分に応じ、それ
ぞれ当該各号に定める権利を行使することができる。
3 前項の規定の適用については、当該行為の相手方が第百六十
一条第二項各号に掲げる者のいずれかであるときは、その相手
方は、当該行為の当時、破産者が前項の隠匿等の処分をする意
思を有していたことを知っていたものと推定する。
4 第一項及び第二項の規定による権利の行使は、転得者がその
(新設) 58前者から財産を取得するためにした反対給付又はその前者から
財産を取得することによって消滅した債権の価額を限度とする。5 破産管財人は、第一項に規定する行為を転得者に対する否認
権の行使によって否認しようとするときは、第百六十七条第一
項の規定により破産財団に復すべき財産の返還に代えて、転得
者に対し、当該財産の価額から前各項の規定により財団債権と
なる額(第百六十八条第一項第一号に掲げる場合(第一項ただ
し書に該当するときを除く。)にあっては、破産者の受けた反
対給付の価額)を控除した額の償還を請求することができる。
(相手方の債権に関する転得者の権利)
第百七十条の三 破産者がした第百六十二条第一項に規定する行
為が転得者に対する否認権の行使によって否認された場合にお
いて、転得者がその受けた給付を返還し、又はその価額を償還
したときは、転得者は、当該行為がその相手方に対する否認権
の行使によって否認されたとすれば第百六十九条の規定により
原状に復すべき相手方の債権を行使することができる。この場
合には、前条第四項の規定を準用する。
(新設)
(否認権行使の期間)
第百七十六条 否認権は、破産手続開始の日から二年を経過した
ときは、行使することができない。否認しようとする行為の日
(否認権行使の期間)
第百七十六条 否認権は、破産手続開始の日から二年を経過した
ときは、行使することができない。否認しようとする行為の日 59から十年を経過したときも、同様とする。 から二十年を経過したときも、同様とする。
(役員の責任の査定の申立て等)
第百七十八条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成
猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。5 (略)
(役員の責任の査定の申立て等)
第百七十八条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断
に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
5 (同上)
(受遺者に対する担保の供与等の否認)
第二百三十五条 (略)
2 第百六十七条第二項の規定は、前項の行為が同項の規定によ
り否認された場合について準用する。この場合において、同条
第二項中「破産債権者を害すること」とあるのは、「第二百三
十五条第一項の破産債権者を害すること」と読み替えるものと
する。
(受遺者に対する担保の供与等の否認)
第二百三十五条 (同上)
2 第百六十七条第二項の規定は、前項の行為が同項の規定によ
り否認された場合について準用する。この場合において、同条
第二項中「破産債権者を害する事実」とあるのは、「第二百三
十五条第一項の破産債権者を害する事実」と読み替えるものと
する。
(否認権に関する規定の適用関係等)
第二百四十四条の十 (略)
2・3 (略)
4 第一項に規定する場合における第百六十八条第二項及び第百
七十条の二第二項の規定の適用については、当該行為の相手方
(否認権に関する規定の適用関係等)
第二百四十四条の十 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項に規定する場合における第百六十八条第二項の規定の
適用については、当該行為の相手方が受託者等又は会計監査人 60が受託者等又は会計監査人であるときは、その相手方は、当該
行為の当時、受託者等がこれらの規定に規定する隠匿等の処分
をする意思を有していたことを知っていたものと推定する。
であるときは、その相手方は、当該行為の当時、受託者等が同
項の隠匿等の処分をする意思を有していたことを知っていたも
のと推定する。 61しろまる 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(買戻しの特約の登記の登記事項)
第九十六条 買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号
に掲げるもののほか、買主が支払った代金(民法第五百七十九
条の別段の合意をした場合にあっては、その合意により定めた
金額)及び契約の費用並びに買戻しの期間の定めがあるときは
その定めとする。
(買戻しの特約の登記の登記事項)
第九十六条 買戻しの特約の登記の登記事項は、第五十九条各号
に掲げるもののほか、買主が支払った代金及び契約の費用並び
に買戻しの期間の定めがあるときはその定めとする。 62しろまる 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)
改 正 案 現 行
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外
紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしよ
うとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その
解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知
見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として
重要なものとなっていることに鑑み、裁判外紛争解決手続につ
いての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛争解
決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の完成猶
予等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、
紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択する
ことを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資する
ことを目的とする。
(目的)
第一条 この法律は、内外の社会経済情勢の変化に伴い、裁判外
紛争解決手続(訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしよ
うとする紛争の当事者のため、公正な第三者が関与して、その
解決を図る手続をいう。以下同じ。)が、第三者の専門的な知
見を反映して紛争の実情に即した迅速な解決を図る手続として
重要なものとなっていることにかんがみ、裁判外紛争解決手続
についての基本理念及び国等の責務を定めるとともに、民間紛
争解決手続の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中
断等に係る特例を定めてその利便の向上を図ること等により、
紛争の当事者がその解決を図るのにふさわしい手続を選択する
ことを容易にし、もって国民の権利利益の適切な実現に資する
ことを目的とする。
(時効の完成猶予)
第二十五条 認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解
が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛
争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の
実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日
から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求につ
いて訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては、当該
(時効の中断)
第二十五条 認証紛争解決手続によっては紛争の当事者間に和解
が成立する見込みがないことを理由に手続実施者が当該認証紛
争解決手続を終了した場合において、当該認証紛争解決手続の
実施の依頼をした当該紛争の当事者がその旨の通知を受けた日
から一月以内に当該認証紛争解決手続の目的となった請求につ
いて訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該認証 63認証紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったも
のとみなす。
2・3 (略)
紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があったものと
みなす。
2・3 (同上) 64しろまる 会社法(平成十七年法律第八十六号)
改 正 案 現 行
(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
第二十三条の二 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権
者(以下この条において「残存債権者」という。)を害するこ
とを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受
会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の
履行を請求することができる。ただし、その譲受会社が事業の
譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害することを知ら
なかったときは、この限りでない。
2 譲受会社が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負
う場合には、当該責任は、譲渡会社が残存債権者を害すること
を知って事業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又
は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過
した時に消滅する。事業の譲渡の効力が生じた日から十年を経
過したときも、同様とする。
3 (略)
(詐害事業譲渡に係る譲受会社に対する債務の履行の請求)
第二十三条の二 譲渡会社が譲受会社に承継されない債務の債権
者(以下この条において「残存債権者」という。)を害するこ
とを知って事業を譲渡した場合には、残存債権者は、その譲受
会社に対して、承継した財産の価額を限度として、当該債務の
履行を請求することができる。ただし、その譲受会社が事業の
譲渡の効力が生じた時において残存債権者を害すべき事実を知
らなかったときは、この限りでない。
2 譲受会社が前項の規定により同項の債務を履行する責任を負
う場合には、当該責任は、譲渡会社が残存債権者を害すること
を知って事業を譲渡したことを知った時から二年以内に請求又
は請求の予告をしない残存債権者に対しては、その期間を経過
した時に消滅する。事業の譲渡の効力が生じた日から二十年を
経過したときも、同様とする。
3 (同上)
(引受けの無効又は取消しの制限)
第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第
一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式
の引受けに係る意思表示については、適用しない。
2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由
(引受けの無効又は取消しの制限)
第五十一条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条た
だし書及び第九十四条第一項の規定は、設立時発行株式の引受
けに係る意思表示については、適用しない。
2 発起人は、株式会社の成立後は、錯誤を理由として設立時発 65として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由
として設立時発行株式の引受けの取消しをすることができない。(設立手続等の特則)
第百二条 (略)
2〜4 (略)
5 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定
は、設立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十
一条の契約に係る意思表示については、適用しない。
6 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会
若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯
誤、詐欺又は強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消
しをすることができない。
(設立手続等の特則)
第百二条 (同上)
2〜4 (同上)
5 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、設
立時募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第六十一条の
契約に係る意思表示については、適用しない。
6 設立時募集株式の引受人は、株式会社の成立後又は創立総会
若しくは種類創立総会においてその議決権を行使した後は、錯
誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は
詐欺若しくは強迫を理由として設立時発行株式の引受けの取消
しをすることができない。
(株式の価格の決定等)
第百十七条 (略)
2・3 (略)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の
満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。5〜7 (略)
(株式の価格の決定等)
第百十七条 (同上)
2・3 (同上)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の
満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなけ
ればならない。
5〜7 (同上) 66(新株予約権の価格の決定等)
第百十九条 (略)
2・3 (略)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の
満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。5〜8 (略)
(新株予約権の価格の決定等)
第百十九条 (同上)
2・3 (同上)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の
満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなけ
ればならない。
5〜8 (同上)
(裁判所に対する価格の決定の申立て)
第百七十二条 (略)
2・3 (略)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の法定
利率による利息をも支払わなければならない。
5 (略)
(裁判所に対する価格の決定の申立て)
第百七十二条 (同上)
2・3 (同上)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する取得日後の年六
分の利率により算定した利息をも支払わなければならない。
5 (同上)
(売買価格の決定の申立て)
第百七十九条の八 (略)
2 特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日
後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
3 (略)
(売買価格の決定の申立て)
第百七十九条の八 (同上)
2 特別支配株主は、裁判所の決定した売買価格に対する取得日
後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければなら
ない。
3 (同上) 67(株式の価格の決定等)
第百八十二条の五 (略)
2・3 (略)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の
満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。5〜7 (略)
(株式の価格の決定等)
第百八十二条の五 (同上)
2・3 (同上)
4 株式会社は、裁判所の決定した価格に対する第一項の期間の
満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなけ
ればならない。
5〜7 (同上)
(引受けの無効又は取消しの制限)
第二百十一条 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第
一項の規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第
二百五条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。2 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主と
なった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行
使した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として募集株式の引受
けの取消しをすることができない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第二百十一条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の
規定は、募集株式の引受けの申込み及び割当て並びに第二百五
条第一項の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 募集株式の引受人は、第二百九条第一項の規定により株主と
なった日から一年を経過した後又はその株式について権利を行
使した後は、錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張
し、又は詐欺若しくは強迫を理由として募集株式の引受けの取
消しをすることができない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 (略)
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は
第三号の取引については、適用しない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第三百五十六条 (同上)
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取
引については、適用しない。 68(株式の価格の決定等)
第四百七十条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の
期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければな
らない。
5〜7 (略)
(株式の価格の決定等)
第四百七十条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の株式会社は、裁判所の決定した価格に対する同項の
期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払
わなければならない。
5〜7 (同上)
(役員等責任査定決定)
第五百四十五条 (略)
2 (略)
3 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の完成
猶予及び更新に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。4 (略)
(役員等責任査定決定)
第五百四十五条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の申立て又は前項の決定があったときは、時効の中断
に関しては、裁判上の請求があったものとみなす。
4 (同上)
(社員の抗弁)
第五百八十一条 (略)
2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対し
て相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の
行使によって持分会社がその債務を免れるべき限度において、
社員は、当該債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
(社員の抗弁)
第五百八十一条 (同上)
2 前項に規定する場合において、持分会社がその債権者に対し
て相殺権、取消権又は解除権を有するときは、社員は、当該債
権者に対して債務の履行を拒むことができる。 69(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第五百九十三条 (略)
2・3 (略)
4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を
執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合
において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項
、第六百四十八条の二、第六百四十九条及び第六百五十条中「
委任事務」とあるのは「その職務」と、同法第六百四十八条第
三項第一号中「委任事務」とあり、及び同項第二号中「委任」
とあるのは「前項の職務」と読み替えるものとする。
5 (略)
(業務を執行する社員と持分会社との関係)
第五百九十三条 (同上)
2・3 (同上)
4 民法第六百四十六条から第六百五十条までの規定は、業務を
執行する社員と持分会社との関係について準用する。この場合
において、同法第六百四十六条第一項、第六百四十八条第二項
、第六百四十九条及び第六百五十条中「委任事務」とあるのは
「その職務」と、同法第六百四十八条第三項中「委任」とある
のは「前項の職務」と読み替えるものとする。
5 (同上)
(利益相反取引の制限)
第五百九十五条 (略)
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引
については、適用しない。
(利益相反取引の制限)
第五百九十五条 (同上)
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取
引については、適用しない。
(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条 (略)
2〜5 (略)
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起し
た日後の法定利率による利息をも支払わなければならない。
(退社に伴う持分の払戻し)
第六百十一条 (同上)
2〜5 (同上)
6 前項に規定する場合には、持分会社は、除名の訴えを提起し
た日後の年六分の利率により算定した利息をも支払わなければ 707 (略)
ならない。
7 (同上)
(社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百一条 社債の償還請求権は、これを行使することができる
時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、
これらを行使することができる時から五年間行使しないときは
、時効によって消滅する。
(社債の償還請求権等の消滅時効)
第七百一条 社債の償還請求権は、十年間行使しないときは、時
効によって消滅する。
2 社債の利息の請求権及び前条第二項の規定による請求権は、
五年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(社債管理者の権限等)
第七百五条 (略)
2 (略)
3 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができ
る時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
4 (略)
(社債管理者の権限等)
第七百五条 (同上)
2 (同上)
3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
4 (同上)
(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第七百五十九条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株
式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残
存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場
(株式会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第七百五十九条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継株
式会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残
存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場 71合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継
した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること
ができる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が
生じた時において残存債権者を害することを知らなかったとき
は、この限りでない。
5 (略)
6 吸収分割承継株式会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存
債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から十年を
経過したときも、同様とする。7〜10
(略)
合には、残存債権者は、吸収分割承継株式会社に対して、承継
した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること
ができる。ただし、吸収分割承継株式会社が吸収分割の効力が
生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったと
きは、この限りでない。
5 (同上)
6 吸収分割承継株式会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存
債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から二十年
を経過したときも、同様とする。7〜10
(同上)
(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第七百六十一条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持
分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残
存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場
合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して、承継
した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること
ができる。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が
(持分会社に権利義務を承継させる吸収分割の効力の発生等)
第七百六十一条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の規定にかかわらず、吸収分割会社が吸収分割承継持
分会社に承継されない債務の債権者(以下この条において「残
存債権者」という。)を害することを知って吸収分割をした場
合には、残存債権者は、吸収分割承継持分会社に対して、承継
した財産の価額を限度として、当該債務の履行を請求すること
ができる。ただし、吸収分割承継持分会社が吸収分割の効力が 72生じた時において残存債権者を害することを知らなかったとき
は、この限りでない。
5 (略)
6 吸収分割承継持分会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存
債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から十年を
経過したときも、同様とする。7〜10
(略)
生じた時において残存債権者を害すべき事実を知らなかったと
きは、この限りでない。
5 (同上)
6 吸収分割承継持分会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、吸収分割会社が残存
債権者を害することを知って吸収分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。効力発生日から二十年
を経過したときも、同様とする。7〜10
(同上)
(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第七百六十四条 (略)
2〜5 (略)
6 新設分割設立株式会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存
債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立株式会社
の成立の日から十年を経過したときも、同様とする。7〜11
(略)
(株式会社を設立する新設分割の効力の発生等)
第七百六十四条 (同上)
2〜5 (同上)
6 新設分割設立株式会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存
債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立株式会社
の成立の日から二十年を経過したときも、同様とする。
7〜 11 (同上)
(持分会社を設立する新設分割の効力の発生等) (持分会社を設立する新設分割の効力の発生等) 73第七百六十六条 (略)
2〜5 (略)
6 新設分割設立持分会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存
債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立持分会社
の成立の日から十年を経過したときも、同様とする。7〜10
(略)
第七百六十六条 (同上)
2〜5 (同上)
6 新設分割設立持分会社が第四項の規定により同項の債務を履
行する責任を負う場合には、当該責任は、新設分割会社が残存
債権者を害することを知って新設分割をしたことを知った時か
ら二年以内に請求又は請求の予告をしない残存債権者に対して
は、その期間を経過した時に消滅する。新設分割設立持分会社
の成立の日から二十年を経過したときも、同様とする。7〜10
(同上)
(新株予約権の価格の決定等)
第七百七十八条 (略)
2・3 (略)
4 組織変更後持分会社は、裁判所の決定した価格に対する第一
項の期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなけれ
ばならない。
5〜8 (略)
(新株予約権の価格の決定等)
第七百七十八条 (同上)
2・3 (同上)
4 組織変更後持分会社は、裁判所の決定した価格に対する第一
項の期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも
支払わなければならない。
5〜8 (同上)
(株式の価格の決定等)
第七百八十六条 (略)
2・3 (略)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければな
(株式の価格の決定等)
第七百八十六条 (同上)
2・3 (同上)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払 74らない。
5〜7 (略)
わなければならない。
5〜7 (同上)
(新株予約権の価格の決定等)
第七百八十八条 (略)
2・3 (略)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければな
らない。
5〜8 (略)
(新株予約権の価格の決定等)
第七百八十八条 (同上)
2・3 (同上)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払
わなければならない。
5〜8 (同上)
(株式の価格の決定等)
第七百九十八条 (略)
2・3 (略)
4 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければな
らない。
5〜7 (略)
(株式の価格の決定等)
第七百九十八条 (同上)
2・3 (同上)
4 存続株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払
わなければならない。
5〜7 (同上)
(株式の価格の決定等)
第八百七条 (略)
2・3 (略)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
(株式の価格の決定等)
第八百七条 (同上)
2・3 (同上)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の 75期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければな
らない。
5〜7 (略)
期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払
わなければならない。
5〜7 (同上)
(新株予約権の価格の決定等)
第八百九条 (略)
2・3 (略)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の法定利率による利息をも支払わなければな
らない。
5〜8 (略)
(新株予約権の価格の決定等)
第八百九条 (同上)
2・3 (同上)
4 消滅株式会社等は、裁判所の決定した価格に対する第一項の
期間の満了の日後の年六分の利率により算定した利息をも支払
わなければならない。
5〜8 (同上)
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第八百六十三条 (略)
2 民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、
第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十
六条までの規定は、前項の場合について準用する。この場合に
おいて、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為によ
って」とあるのは「会社法(平成十七年法律第八十六号)第八
百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と、同法第四百
二十四条の五第一号中「債務者」とあるのは「清算持分会社(
会社法第六百四十五条に規定する清算持分会社をいい、合名会
社及び合資会社に限る。以下同じ。)」と、同条第二号並びに
(清算持分会社の財産処分の取消しの訴え)
第八百六十三条 (同上)
2 民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十五条及び第
四百二十六条の規定は、前項の場合について準用する。この場
合において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為
によって」とあるのは、「会社法(平成十七年法律第八十六号
)第八百六十三条第一項各号に掲げる行為によって」と読み替
えるものとする。 76同法第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百
二十六条までの規定中「債務者」とあるのは「清算持分会社」
と読み替えるものとする。
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
第八百六十五条 (略)
2・3 (略)
4 民法第四百二十四条第一項ただし書、第四百二十四条の五、
第四百二十四条の七第二項及び第四百二十五条から第四百二十
五条の四までの規定は、第一項及び前項本文の場合について準
用する。この場合において、同法第四百二十四条第一項ただし
書中「その行為によって」とあるのは「会社法第八百六十五条
第一項に規定する行為によって」と、「債権者を害すること」
とあるのは「その行為が著しく不公正であること」と、同法第
四百二十四条の五各号中「債権者を害すること」とあるのは「
著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中「債権者
」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。
(社債発行会社の弁済等の取消しの訴え)
第八百六十五条 (同上)
2・3 (同上)
4 民法第四百二十四条第一項ただし書及び第四百二十五条の規
定は、第一項及び前項本文の場合について準用する。この場合
において、同法第四百二十四条第一項ただし書中「その行為に
よって」とあるのは「会社法第八百六十五条第一項に規定する
行為によって」と、「債権者を害すべき事実」とあるのは「そ
の行為が著しく不公正であること」と、同法第四百二十五条中
「債権者」とあるのは「社債権者」と読み替えるものとする。 77しろまる 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第八十七号)
改 正 案 現 行
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部
を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)
第二百三十条 (略)
2 (略)
3 前項に規定する「特定資産」とは、次に掲げる資産をいう(
以下第二百三十三条までにおいて同じ。)。
一 (略)
二 金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図
証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三
款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無
記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律
第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。)
三 (略)4〜32
(略)
(特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部
を改正する法律の一部改正に伴う経過措置等)
第二百三十条 (同上)
2 (同上)
3 前項に規定する「特定資産」とは、次に掲げる資産をいう(
以下第二百三十三条までにおいて同じ。)。
一 (同上)
二 指名金銭債権(指名債権であって金銭の支払を目的とする
ものをいう。)
三 (同上)4〜32
(同上) 78しろまる 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)
改 正 案 現 行
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第二号又は第三号の取引については、適
用しない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十四条 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第二号の取引については、適用しない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十条 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一
項の規定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十
五条の契約に係る意思表示については、適用しない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百四十条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規
定は、基金の引受けの申込み及び割当て並びに第百三十五条の
契約に係る意思表示については、適用しない。
2 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日
から一年を経過した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として基
金の引受けの取消しをすることができない。
2 基金の引受人は、前条の規定により基金の拠出者となった日
から一年を経過した後は、錯誤を理由として基金の引受けの無
効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として基金の引受け
の取消しをすることができない。
(財産の拠出の取消しの制限)
第百六十五条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、
その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤、詐欺又は強
迫を理由として財産の拠出の取消しをすることができない。
(財産の拠出の無効又は取消しの制限)
第百六十五条 設立者(第百五十二条第二項の場合にあっては、
その相続人)は、一般財団法人の成立後は、錯誤を理由として
財産の拠出の無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由とし
て財産の拠出の取消しをすることができない。 79しろまる 信託法(平成十八年法律第百八号)
改 正 案 現 行
(詐害信託の取消し等)
第十一条 委託者がその債権者を害することを知って信託をした
場合には、受託者が債権者を害することを知っていたか否かに
かかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二十
九年法律第八十九号)第四百二十四条第三項に規定する詐害行
為取消請求をすることができる。ただし、受益者が現に存する
場合においては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り
受けた者がある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益
権を譲り渡した全ての者)の全部が、受益者としての指定(信
託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規定する受益者指
定権等の行使により受益者又は変更後の受益者として指定され
ることをいう。以下同じ。)を受けたことを知った時(受益権
を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)において
債権者を害することを知っていたときに限る。
(詐害信託の取消し等)
第十一条 委託者がその債権者を害することを知って信託をした
場合には、受託者が債権者を害すべき事実を知っていたか否か
にかかわらず、債権者は、受託者を被告として、民法(明治二
十九年法律第八十九号)第四百二十四条第一項の規定による取
消しを裁判所に請求することができる。ただし、受益者が現に
存する場合において、その受益者の全部又は一部が、受益者と
しての指定(信託行為の定めにより又は第八十九条第一項に規
定する受益者指定権等の行使により受益者又は変更後の受益者
として指定されることをいう。以下同じ。)を受けたことを知
った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事
実を知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の規定による詐害行為取消請求を認容する判決が確定し
た場合において、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債
権者(委託者であるものを除く。)が当該債権を取得した時に
おいて債権者を害することを知らなかったときは、委託者は、
当該債権を有する債権者に対し、当該信託財産責任負担債務に
ついて弁済の責任を負う。ただし、同項の規定による詐害行為
取消請求により受託者から委託者に移転する財産の価額を限度
2 前項の規定による請求を認容する判決が確定した場合におい
て、信託財産責任負担債務に係る債権を有する債権者(委託者
であるものを除く。)が当該債権を取得した時において債権者
を害すべき事実を知らなかったときは、委託者は、当該債権を
有する債権者に対し、当該信託財産責任負担債務について弁済
の責任を負う。ただし、同項の規定による取消しにより受託者
から委託者に移転する財産の価額を限度とする。 80とする。
3 (略) 3 (同上)
4 委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合に
おいて、受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受
けたときは、債権者は、受益者を被告として、民法第四百二十
四条第三項に規定する詐害行為取消請求をすることができる。
ただし、当該受益者(当該受益者が受益権を譲り受けた者であ
る場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡し
た全ての者)が、受益者としての指定を受けたことを知った時
(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受けた時)
において債権者を害することを知っていたときに限る。
4 委託者がその債権者を害することを知って信託をした場合に
おいて、受益者が受託者から信託財産に属する財産の給付を受
けたときは、債権者は、受益者を被告として、民法第四百二十
四条第一項の規定による取消しを裁判所に請求することができ
る。ただし、当該受益者が、受益者としての指定を受けたこと
を知った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべ
き事実を知らなかったときは、この限りでない。
5・6(略) 5・6 (同上)
7 受益者の指定又は受益権の譲渡に当たっては、第一項本文、
第四項本文又は第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で
、債権者を害することを知らない者(以下この項において「善
意者」という。)を無償(無償と同視すべき有償を含む。以下
この項において同じ。)で受益者として指定し、又は善意者に
対し無償で受益権を譲り渡してはならない。
7 受益者の指定又は受益権の譲渡に当たっては、第一項本文、
第四項本文又は第五項前段の規定の適用を不当に免れる目的で
、債権者を害すべき事実を知らない者(以下この項において「
善意者」という。)を無償(無償と同視すべき有償を含む。以
下この項において同じ。)で受益者として指定し、又は善意者
に対し無償で受益権を譲り渡してはならない。
8 (略) 8 (同上)
(詐害信託の否認等)
第十二条 破産者が委託者としてした信託における破産法(平成
(詐害信託の否認等)
第十二条 破産者が委託者としてした信託における破産法(平成 81十六年法律第七十五号)第百六十条第一項の規定の適用につい
ては、同項各号中「これによって利益を受けた者が、その行為
の当時」とあるのは「受益者が現に存する場合においては、当
該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者がある場合
にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡した全て
の者)の全部が信託法第十一条第一項に規定する受益者として
の指定を受けたことを知った時(受益権を譲り受けた者にあっ
ては、受益権を譲り受けた時)において」と、「知らなかった
ときは、この限りでない」とあるのは「知っていたときに限る
」とする。
十六年法律第七十五号)第百六十条第一項の規定の適用につい
ては、同項各号中「これによって利益を受けた者」とあるのは
、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部」とする。2 (略) 2 (同上)
3 再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法(平
成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項の規定の適
用については、同項各号中「これによって利益を受けた者が、
その行為の当時」とあるのは「受益者が現に存する場合におい
ては、当該受益者(当該受益者の中に受益権を譲り受けた者が
ある場合にあっては、当該受益者及びその前に受益権を譲り渡
した全ての者)の全部が信託法(平成十八年法律第百八号)第
十一条第一項に規定する受益者としての指定を受けたことを知
った時(受益権を譲り受けた者にあっては、受益権を譲り受け
た時)において」と、「知らなかったときは、この限りでない
」とあるのは「知っていたときに限る」とする。
3 再生債務者が委託者としてした信託における民事再生法(平
成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条第一項の規定の適
用については、同項各号中「これによって利益を受けた者」と
あるのは、「これによって利益を受けた受益者の全部又は一部
」とする。
4・5 (略) 4・5 (同上) 82(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)
第二十三条 (略)
(信託財産に属する財産に対する強制執行等の制限等)
第二十三条 (同上)
2 第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合におい
て、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をした
ときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係
る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるもの
に限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、
信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若
しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすること
ができる。
2 第三条第三号に掲げる方法によって信託がされた場合におい
て、委託者がその債権者を害することを知って当該信託をした
ときは、前項の規定にかかわらず、信託財産責任負担債務に係
る債権を有する債権者のほか、当該委託者(受託者であるもの
に限る。)に対する債権で信託前に生じたものを有する者は、
信託財産に属する財産に対し、強制執行、仮差押え、仮処分若
しくは担保権の実行若しくは競売又は国税滞納処分をすること
ができる。ただし、受益者が現に存する場合において、その受
益者の全部又は一部が、受益者としての指定を受けたことを知
った時又は受益権を譲り受けた時において債権者を害すべき事
実を知らなかったときは、この限りでない。
3 第十一条第一項ただし書、第七項及び第八項の規定は、前項
の規定の適用について準用する。
3 第十一条第七項及び第八項の規定は、前項の規定の適用につ
いて準用する。
4〜6(略) 4〜6 (同上)
(損失塡補責任等に係る債権の期間の制限)
第四十三条 (略)
2 第四十一条の規定による責任に係る債権は、次に掲げる場合
には、時効によって消滅する。
一 受益者が当該債権を行使することができることを知った時
(損失てん補責任等に係る債権の期間の制限)
第四十三条 (同上)
2 第四十一条の規定による責任に係る債権は、十年間行使しな
いときは、時効によって消滅する。 83から五年間行使しないとき。
二 当該債権を行使することができる時から十年間行使しない
とき。
3・4 (略) 3・4 (同上)
(受託者の信託報酬)
第五十四条 (略)
2・3 (略)
4 第四十八条第四項及び第五項、第四十九条(第六項及び第七
項を除く。)、第五十一条並びに第五十二条並びに民法第六百
四十八条第二項及び第三項並びに第六百四十八条の二の規定は
、受託者の信託報酬について準用する。
(受託者の信託報酬)
第五十四条 (同上)
2・3 (同上)
4 第四十八条第四項及び第五項、第四十九条(第六項及び第七
項を除く。)、第五十一条並びに第五十二条並びに民法第六百
四十八条第二項及び第三項の規定は、受託者の信託報酬につい
て準用する。
(受益権の譲渡性)
第九十三条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、受益権の譲渡を禁止し、又は制限
する旨の信託行為の定め(以下この項において「譲渡制限の定
め」という。)は、その譲渡制限の定めがされたことを知り、
又は重大な過失によって知らなかった譲受人その他の第三者に
対抗することができる。
(受益権の譲渡性)
第九十三条 (同上)
2 前項の規定は、信託行為に別段の定めがあるときは、適用し
ない。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することがで
きない。
(受益権の質入れ)
第九十六条 (略)
(受益権の質入れ)
第九十六条 (同上) 842 前項の規定にかかわらず、受益権の質入れを禁止し、又は制
限する旨の信託行為の定め(以下この項において「質入制限の
定め」という。)は、その質入制限の定めがされたことを知り
、又は重大な過失によって知らなかった質権者その他の第三者
に対抗することができる。
2 前項の規定は、信託行為に別段の定めがあるときは、適用し
ない。ただし、その定めは、善意の第三者に対抗することがで
きない。 85しろまる 電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
改 正 案 現 行
(意思表示の取消しの特則)
第十二条 電子記録の請求における相手方に対する意思表示につ
いての民法第九十五条第一項又は第九十六条第一項若しくは第
二項の規定による取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三
者(同条第一項の規定による強迫による意思表示の取消しにあ
っては、取消し後の第三者に限る。)に対抗することができな
い。
2 (略)
一 (略)
二 前項の意思表示の取消しを対抗しようとする者が個人(当
該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平成十二年
法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者である個人
をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている者を除く
。)である場合
(意思表示の無効又は取消しの特則)
第十二条 電子記録の請求における相手方に対する意思表示につ
いての民法第九十三条ただし書若しくは第九十五条の規定によ
る無効又は同法第九十六条第一項若しくは第二項の規定による
取消しは、善意でかつ重大な過失がない第三者(同条第一項及
び第二項の規定による取消しにあっては、取消し後の第三者に
限る。)に対抗することができない。
2 (同上)
一 (同上)
二 前項の意思表示の無効又は取消しを対抗しようとする者が
個人(当該電子記録において個人事業者(消費者契約法(平
成十二年法律第六十一号)第二条第二項に規定する事業者で
ある個人をいう。以下同じ。)である旨の記録がされている
者を除く。)である場合
(無権代理人の責任の特則)
第十三条 電子記録の請求における相手方に対する意思表示につ
いての民法第百十七条第二項第二号の規定の適用については、
同号中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。
(無権代理人の責任の特則)
第十三条 電子記録の請求における相手方に対する意思表示につ
いての民法第百十七条第二項の規定の適用については、同項中
「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。 86(発生記録)
第十六条 発生記録においては、次に掲げる事項を記録しなけれ
ばならない。
一〜三 (略)
四 債権者が二人以上ある場合において、その債権が不可分債
権又は連帯債権であるときはその旨、可分債権であるときは
債権者ごとの債権の金額
五〜八 (略)
2〜5 (略)
(発生記録)
第十六条 発生記録においては、次に掲げる事項を記録しなけれ
ばならない。
一〜三 (同上)
四 債権者が二人以上ある場合において、その債権が不可分債
権であるときはその旨、可分債権であるときは債権者ごとの
債権の金額
五〜八 (同上)
2〜5 (同上)
(消滅時効)
第二十三条 電子記録債権は、これを行使することができる時か
ら三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(消滅時効)
第二十三条 電子記録債権は、三年間行使しないときは、時効に
よって消滅する。
(民法等の適用除外)
第三十四条 (略)
2 前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人(個人事業
者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、
当該電子記録保証人は、主たる債務者が主張することができる
抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3 第一項の規定にかかわらず、前項に規定する場合において、
主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有
するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその
(民法等の適用除外)
第三十四条 (同上)
2 前項の規定にかかわらず、電子記録保証人が個人(個人事業
者である旨の記録がされている者を除く。)である場合には、
当該電子記録保証人は、主たる債務者の債権による相殺をもっ
て債権者に対抗することができる。
(新設) 87債務を免れるべき限度において、当該電子記録保証人は、債権
者に対して債務の履行を拒むことができる。
(特別求償権)
第三十五条 発生記録によって生じた債務を主たる債務とする電
子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる
債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。以下
この条において同じ。)をした場合において、その旨の支払等
記録がされたときは、民法第四百五十九条、第四百五十九条の
二、第四百六十二条、第四百六十三条及び第四百六十五条の規
定にかかわらず、当該電子記録保証人は、次に掲げる者に対し
、出えんにより共同の免責を得た額、出えんをした日以後の遅
延損害金の額及び避けることができなかった費用の額の合計額
について電子記録債権を取得する。ただし、第三号に掲げる者
に対しては、自己の負担部分を超えて出えんをした額のうち同
号に掲げる者の負担部分の額に限る。
一〜三 (略)
2・3 (略)
(特別求償権)
第三十五条 発生記録によって生じた債務を主たる債務とする電
子記録保証人が出えん(弁済その他自己の財産をもって主たる
債務として記録された債務を消滅させるべき行為をいう。以下
この条において同じ。)をした場合において、その旨の支払等
記録がされたときは、民法第四百五十九条、第四百六十二条、
第四百六十三条及び第四百六十五条の規定にかかわらず、当該
電子記録保証人は、次に掲げる者に対し、出えんにより共同の
免責を得た額、出えんをした日以後の遅延損害金の額及び避け
ることができなかった費用の額の合計額について電子記録債権
を取得する。ただし、第三号に掲げる者に対しては、自己の負
担部分を超えて出えんをした額のうち同号に掲げる者の負担部
分の額に限る。
一〜三 (同上)
2・3 (同上)
(債権記録の失効)
第七十七条 (略)
2 電子記録債権及びこれを目的とする質権は、前項の規定によ
り債権記録がその効力を失った日(以下この条において「効力
(債権記録の失効)
第七十七条 (同上)
2 電子記録債権及びこれを目的とする質権は、前項の規定によ
り債権記録がその効力を失った日(以下この条において「効力 88失効日」という。)以後は、当該債権記録に記録された電子記
録債権の内容をその権利の内容とする債権及びこれを目的とす
る質権として存続するものとする。
3 効力失効日に電子記録保証人であった者が前項の債権につい
ての弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録され
ていた債務を消滅させるべき行為をしたときは、その者は、特
別求償権と同一の内容の求償権を取得する。
4・5 (略)
失効日」という。)以後は、当該債権記録に記録された電子記
録債権の内容をその権利の内容とする指名債権及びこれを目的
とする質権として存続するものとする。
3 効力失効日に電子記録保証人であった者が前項の指名債権に
ついての弁済その他自己の財産をもって主たる債務として記録
されていた債務を消滅させるべき行為をしたときは、その者は
、特別求償権と同一の内容の求償権を取得する。
4・5 (同上) 89しろまる 保険法(平成二十年法律第五十六号)
改 正 案 現 行
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する
権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の
払戻しを請求する権利は、これらを行使することができる時か
ら三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
2 保険料を請求する権利は、これを行使することができる時か
ら一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(消滅時効)
第九十五条 保険給付を請求する権利、保険料の返還を請求する
権利及び第六十三条又は第九十二条に規定する保険料積立金の
払戻しを請求する権利は、三年間行わないときは、時効によっ
て消滅する。
2 保険料を請求する権利は、一年間行わないときは、時効によ
って消滅する。 90しろまる 非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)
改 正 案 現 行
目次
第三編 (略)
第一章 削除
第二章 (略)
目次
第三編 (同上)
第一章 裁判上の代位に関する事件(第八十五条―第九十
一条)
第二章 (同上)
第一章 削除
第八十五条から第九十一条まで 削除
第一章 裁判上の代位に関する事件
(裁判上の代位の許可の申立て)
第八十五条 債権者は、自己の債権の期限前に債務者の権利を行
使しなければ、その債権を保全することができないとき、又は
その債権を保全するのに困難を生ずるおそれがあるときは、民
法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第二項の規
定による裁判上の代位の許可を申し立てることができる。
(管轄裁判所)
第八十六条 前条の規定による申立てに係る事件は、債務者の普
通裁判籍(民事訴訟法第四条第二項から第六項までに規定する
普通裁判籍をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方裁判
所の管轄に属する。
(申立書の記載事項)
第八十七条 第八十五条の許可の申立書には、第四十三条第二項 91各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければな
らない。
一 債務者及び裁判上の代位により行使しようとする権利の義
務者
二 申立人が保全しようとする債権及び裁判上の代位により行
使しようとする権利の表示
2 第四十三条第四項前段、第五項及び第六項の規定は、前項の
申立書に同項各号に掲げる事項が記載されていない場合につい
て準用する。
(代位の許可等)
第八十八条 裁判所は、第八十五条の規定による申立てを理由が
あると認めるときは、担保を立てさせて、又は立てさせないで
、裁判上の代位を許可することができる。
2 前項の規定による許可の裁判は、債務者に告知しなければな
らない。
3 前項の規定による告知を受けた債務者は、その代位に係る権
利の処分をすることができない。
4 第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により
担保を立てる場合における供託及び担保について準用する。
(即時抗告)
第八十九条 前条第一項の規定による許可の裁判に対しては、債
務者に限り、即時抗告をすることができる。
(手続費用の負担の特則) 92第九十条 第八十六条の事件の手続費用については、申立人及び
債務者を当事者とみなして、民事訴訟法第六十一条の規定を準
用する。
(手続の公開等)
第九十一条 第三十条及び第四十条の規定は、第八十六条の事件
の手続には、適用しない。
(共有物分割の証書の保存者の指定)
第九十二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二
条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の
分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
2・3 (略)
(共有物分割の証書の保存者の指定)
第九十二条 民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存
者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁
判所の管轄に属する。
2・3 (同上)
(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)
第九十四条 (略)
2〜4 (略)
5 民法第六百五十八条第一項及び第二項、第六百五十九条から
第六百六十一条まで並びに第六百六十四条の規定は、第二項の
規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者
について準用する。
(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)
第九十四条 (同上)
2〜4 (同上)
5 民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条から第六百六十
一条まで及び第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選
任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用
する。 93しろまる 大規模な災害の被災地における借地借家に関する特別措置法(平成二十五年法律第六十一号)
改 正 案 現 行
(借地権の対抗力の特例)
第四条 (略)
2 (略)
(削る)
(削る)
(借地権の対抗力の特例)
第四条 (同上)
2 (同上)
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条第一項
及び第三項の規定は、前二項の規定により第三者に対抗するこ
とができる借地権の目的である土地が売買の目的物である場合
について準用する。
4 民法第五百三十三条の規定は、前項の場合について準用する。 94
【内閣官房関係】
しろまる 国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)
改 正 案 現 行
(補償の実施に関する審査の申立て等)
第二十四条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更
新については、裁判上の請求とみなす。
(補償の実施に関する審査の申立て等)
第二十四条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の規定による審査の申立ては、時効の中断については
、裁判上の請求とみなす。
(時効)
第二十八条 補償を受ける権利は、これを行使することができる
時から二年間(傷病補償年金、障害補償及び遺族補償について
は、五年間)行使しないときは、時効によつて消滅する。ただ
し、補償を受けるべき者が、この期間経過後その補償を請求し
た場合において、実施機関が第八条の規定により、補償を受け
るべき者に通知をしたこと又は自己の責めに帰すべき事由以外
の事由によつて通知をすることができなかつたことを立証でき
ない場合には、この限りでない。
(時効)
第二十八条 補償を受ける権利は、二年間(傷病補償年金、障害
補償及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効
によつて消滅する。ただし、補償を受けるべき者が、この期間
経過後その補償を請求した場合において、実施機関が第八条の
規定により、補償を受けるべき者に通知をしたこと又は自己の
責めに帰すべき事由以外の事由によつて通知をすることができ
なかつたことを立証できない場合には、この限りでない。 95【内閣府(本府)関係】
しろまる 子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)
改 正 案 現 行
(時効)
第七十八条 子どものための教育・保育給付を受ける権利及び拠
出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、
これらを行使することができる時から二年を経過したときは、
時効によって消滅する。
2 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分について
の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の
請求とみなす。
3 拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又
は催促は、時効の更新の効力を有する。
(時効)
第七十八条 子どものための教育・保育給付を受ける権利及び拠
出金等その他この法律の規定による徴収金を徴収する権利は、
二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 子どものための教育・保育給付の支給に関する処分について
の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。3 拠出金等その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又
は催促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の
効力を有する。 96しろまる 大規模災害からの復興に関する法律(平成二十五年法律第五十五号)
改 正 案 現 行
(民法の特例)
第三十六条の五 第三十六条の二に規定する復興整備事業につい
ての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払
渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九
十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書
中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。
(民法の特例)
第三十六条の五 第三十六条の二に規定する復興整備事業につい
ての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払
渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九
十四条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」
とあるのは、「重大な過失なく」とする。 97【国家公安委員会関係】
しろまる 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)
改 正 案 現 行
(盗品及び遺失物の回復)
第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記
名式所持人払証券(民法(明治二十九年法律第八十九号)第五
百二十条の十三に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び
無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があ
つた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の
市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受
けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、こ
れを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難
又は遺失の時から一年を経過した後においては、この限りでな
い。
(盗品及び遺失物の回復)
第二十条 古物商が買い受け、又は交換した古物(商法(明治三
十二年法律第四十八号)第五百十九条に規定する有価証券であ
るものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合におい
ては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又
は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合におい
ても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復
することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時か
ら一年を経過した後においては、この限りでない。 98しろまる 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)
改 正 案 現 行
(時効)
第九条 この法律による給付を受ける権利は、これを行使するこ
とができる時から二年間行使しないときは、時効により消滅す
る。
(時効)
第九条 この法律による給付を受ける権利は、二年間行わないと
きは、時効により消滅する。 99しろまる 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和五十五年法律第三十六号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十六条 犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、これを行
使することができる時から二年間行使しないときは、時効によ
り消滅する。
(時効)
第十六条 犯罪被害者等給付金の支給を受ける権利は、二年間行
わないときは、時効により消滅する。 100しろまる オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十三条 給付金の支給を受ける権利は、これを行使することが
できる時から二年間行使しないときは、時効により消滅する。
(時効)
第十三条 給付金の支給を受ける権利は、二年間行わないときは
、時効により消滅する。 101しろまる 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)
改 正 案 現 行
(暴力的要求行為の禁止)
第九条 指定暴力団等の暴力団員(以下「指定暴力団員」という
。)は、その者の所属する指定暴力団等又はその系列上位指定
暴力団等(当該指定暴力団等と上方連結(指定暴力団等が他の
指定暴力団等の構成団体となり、又は指定暴力団等の代表者等
が他の指定暴力団等の暴力団員となっている関係をいう。)を
することにより順次関連している各指定暴力団等をいう。以下
同じ。)の威力を示して次に掲げる行為をしてはならない。
一〜十九 (略)
二十 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示され
る権利若しくは提供を受けた役務が契約の内容に適合してい
るにもかかわらず不適合があるとし、若しくは交通事故その
他の事故による損害がないにもかかわらず損害があるとして
、若しくはこれらの不適合若しくは損害の程度を誇張して、
損害賠償その他これに類する名目で金品等の供与を要求し、
又は勧誘を受けてした商品若しくは有価証券に係る売買その
他の取引において、その価格若しくは商品指数(商品先物取
引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)第二条第二項の商
品指数をいう。)若しくは金融商品取引法第二条第二十五項
に規定する金融指標(同項第一号に規定する金融商品の価格
を除く。)の上昇若しくは下落により損失を被ったとして、
(暴力的要求行為の禁止)
第九条 (同上)
一〜十九 (同上)
二十 人に対し、購入した商品、購入した有価証券に表示され
る権利若しくは提供を受けた役務に 瑕疵
か し
がないにもかかわ
らず瑕疵があるとし、若しくは交通事故その他の事故による
損害がないにもかかわらず損害があるとして、若しくはこれ
らの瑕疵若しくは損害の程度を誇張して、損害賠償その他こ
れに類する名目で金品等の供与を要求し、又は勧誘を受けて
した商品若しくは有価証券に係る売買その他の取引において
、その価格若しくは商品指数(商品先物取引法(昭和二十五
年法律第二百三十九号)第二条第二項の商品指数をいう。)
若しくは金融商品取引法第二条第二十五項に規定する金融指
標(同項第一号に規定する金融商品の価格を除く。)の上昇
若しくは下落により損失を被ったとして、損害賠償その他こ 102損害賠償その他これに類する名目でみだりに金品等の供与を
要求すること。
二十一〜二十七 (略)
れに類する名目でみだりに金品等の供与を要求すること。
二十一〜二十七 (同上) 103【金融庁関係】
しろまる 金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)
改 正 案 現 行
(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)第二十条 第十八条の規定による賠償の請求権は、次に掲げる場
合には、時効によつて消滅する。
一 請求権者が有価証券届出書又は目論見書のうちに重要な事
項について虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若
しくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が
欠けていたことを知つた時又は相当な注意をもつて知ること
ができる時から三年間行使しないとき。
二 当該有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第
三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目
論見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十
一条第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停
止命令があつた日からその解除があつた日までの期間は、算
入しない。)行使しないとき。
(虚偽記載のある届出書の届出者等に対する賠償請求権の時効)第二十条 第十八条の規定による賠償の請求権は、請求権者が有
価証券届出書若しくは目論見書のうちに重要な事項について虚
偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項若しくは誤解を生
じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていたことを
知つた時又は相当な注意をもつて知ることができる時から三年
間、これを行わないときは、消滅する。当該有価証券の募集若
しくは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による
届出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時
から七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停
止命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解
除があつた日までの期間は、算入しない。)、これを行わない
ときも、また、同様とする。
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第二十一条の三 第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請
求権について準用する。この場合において、第二十条中「第十
(虚偽記載等のある書類の提出者に対する賠償請求権の時効)
第二十一条の三 第二十条の規定は、前条の規定による賠償の請
求権について準用する。この場合において、第二十条中「第十 104八条」とあるのは「第二十一条の二」と、同条第一号中「有価
証券届出書又は目論見書」とあるのは「第二十五条第一項各号
(第五号及び第九号を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」
とあるのは「二年間」と、同条第二号中「当該有価証券の募集
又は売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届
出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時か
ら七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止
命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除
があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「当該
書類が提出された時から五年間」と読み替えるものとする。
八条」とあるのは「第二十一条の二」と、「有価証券届出書若
しくは目論見書」とあるのは「第二十五条第一項各号(第五号
及び第九号を除く。)に掲げる書類」と、「三年間」とあるの
は「二年間」と、「当該有価証券の募集若しくは売出しに係る
第四条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生
じた時又は当該目論見書の交付があつた時から七年間(第十条
第一項又は第十一条第一項の規定による停止命令があつた場合
には、当該停止命令があつた日からその解除があつた日までの
期間は、算入しない。)」とあるのは「当該書類が提出された
時から五年間」と読み替えるものとする。
(参照方式による場合の適用規定の読替え)
第二十三条の二 第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若し
くは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第
三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における
第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条ま
で、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一
項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類
(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九
条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届
出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この
項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とある
のは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又
(参照方式による場合の適用規定の読替え)
第二十三条の二 第五条第四項の規定の適用を受ける届出書若し
くは当該届出書に係る訂正届出書が提出され、又は第十三条第
三項の規定の適用を受ける目論見書が作成された場合における
第七条、第九条から第十一条まで、第十七条から第二十一条ま
で、第二十二条及び前条の規定の適用については、第七条第一
項中「規定による届出書類」とあるのは「規定による届出書類
(同条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。第九
条から第十一条までにおいて同じ。)の規定の適用を受ける届
出書にあつては、当該届出書に係る参照書類を含む。以下この
項において同じ。)」と、第九条第一項中「届出書類」とある
のは「届出書類(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又 105は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあ
つては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む
。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有
価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は
当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の
規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届
出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出
書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受
ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係
る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出
書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規
定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、
第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあ
つては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書
類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「
訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る
訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む
。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同
条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論
見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価
証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第
四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条
第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正
は当該届出書に係る第七条第一項の規定による訂正届出書にあ
つては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む
。)」と、第十条第一項中「有価証券届出書」とあるのは「有
価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書又は
当該届出書に係る第七条第一項、前条第一項若しくはこの項の
規定による訂正届出書にあつては、これらの届出書又は訂正届
出書に係る参照書類を含む。)」と、同条第四項中「訂正届出
書」とあるのは「訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受
ける届出書に係る訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係
る参照書類を含む。)」と、第十一条第一項中「有価証券届出
書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規
定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、
第九条第一項若しくは前条第一項の規定による訂正届出書にあ
つては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書
類)のうちに」と、同条第二項中「訂正届出書」とあるのは「
訂正届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書に係る
訂正届出書にあつては、当該訂正届出書に係る参照書類を含む
。)」と、第十七条中「目論見書」とあるのは「目論見書(同
条第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、当該目論
見書に係る参照書類を含む。)」と、第十八条第一項中「有価
証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第
四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条
第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正 106届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に
係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうち
に」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける
目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書
類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条第一号中「有
価証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の
規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項
、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書
にあつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を
含む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条
第三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及
び当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「
有価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五
条第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第
七条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による
訂正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出
書に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書の
うちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受
ける目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参
照書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書
のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定
の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第
九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあ
届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に
係る参照書類)のうちに」と、同条第二項中「目論見書のうち
に」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受ける
目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照書
類)のうちに」と、第十九条第二項及び第二十条前段中「有価
証券届出書」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規
定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、
第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書に
あつては、これらの届出書又は訂正届出書に係る参照書類を含
む。)」と、「目論見書」とあるのは「目論見書(第十三条第
三項の規定の適用を受ける目論見書にあつては、目論見書及び
当該目論見書に係る参照書類)」と、第二十一条第一項中「有
価証券届出書のうちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条
第四項の規定の適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七
条第一項、第九条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂
正届出書にあつては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書
に係る参照書類)のうちに」と、同条第三項中「目論見書のう
ちに」とあるのは「目論見書(同条第三項の規定の適用を受け
る目論見書にあつては、目論見書及び当該目論見書に係る参照
書類)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書の
うちに」とあるのは「有価証券届出書(第五条第四項の規定の
適用を受ける届出書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九
条第一項若しくは第十条第一項の規定による訂正届出書にあつ 107つては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書
類)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるの
は「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出
書又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは
第十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届
出書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
ては、有価証券届出書及び当該有価証券届出書に係る参照書類
)のうちに」と、前条第一項中「有価証券届出書」とあるのは
「有価証券届出書(第五条第四項の規定の適用を受ける届出書
又は当該届出書に係る第七条第一項、第九条第一項若しくは第
十条第一項の規定による訂正届出書にあつては、これらの届出
書又は訂正届出書に係る参照書類を含む。)」とする。
(発行登録書等に関する準用規定等)
第二十三条の十二 (略)
2〜4 (略)
5 第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の
規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて
準用する。この場合において、第十七条中「第十三条第一項の
目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用
する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類
を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに
」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の
九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において
準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「
訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添
付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書
類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあ
るのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類
(発行登録書等に関する準用規定等)
第二十三条の十二 (同上)
2〜4 (同上)
5 第十七条から第二十一条まで、第二十二条及び第二十三条の
規定は、発行登録を行つた有価証券の募集又は売出しについて
準用する。この場合において、第十七条中「第十三条第一項の
目論見書」とあるのは「第二十三条の十二第二項において準用
する第十三条第一項の目論見書(当該目論見書に係る参照書類
を含む。)」と、第十八条第一項中「有価証券届出書のうちに
」とあるのは「発行登録書類、第二十三条の四、第二十三条の
九第一項若しくは第二十三条の十第一項(同条第五項において
準用する場合を含む。)の規定による訂正発行登録書(以下「
訂正発行登録書」という。)又は発行登録追補書類及びその添
付書類並びにこれらの書類に係る参照書類(以下「発行登録書
類等」という。)のうちに」と、「当該有価証券届出書」とあ
るのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類 108及びこれらの添付書類」と、同条第二項中「目論見書のうちに
」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む
。)のうちに」と、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあ
るのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論
見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条
第一号中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と
、「目論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書
に係る参照書類を含む。)のうちに」と、同条第二号中「第四
条第一項から第三項までの規定による届出がその効力を生じた
時」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ、それに
係る発行登録追補書類が提出された時」と、「第十条第一項又
は第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項又は第
二十三条の十一第一項」と、第二十一条第一項各号列記以外の
部分中「有価証券届出書のうちに」とあるのは「発行登録書類
等のうちに」と、同項第一号及び第三号中「当該有価証券届出
書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録
追補書類及びこれらの添付書類」と、同条第三項中「目論見書
のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書
類を含む。)のうちに」と、第二十二条第一項中「有価証券届
出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、「
当該有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登
録書又は発行登録追補書類及びこれらの添付書類」と、第二十
三条中「第四条第一項から第三項までの規定による届出があり
及びこれらの添付書類」と、同条第二項中「目論見書のうちに
」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む
。)のうちに」と、第十九条第二項中「有価証券届出書」とあ
るのは「発行登録書類等」と、「目論見書」とあるのは「目論
見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)」と、第二十条
中「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等」と、「目
論見書のうちに」とあるのは「目論見書(当該目論見書に係る
参照書類を含む。)のうちに」と、「第四条第一項から第三項
までの規定による届出がその効力を生じた時」とあるのは「発
行登録の効力が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書
類が提出された時」と、「第十条第一項又は第十一条第一項」
とあるのは「第二十三条の十第三項又は第二十三条の十一第一
項」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届
出書のうちに」とあるのは「発行登録書類等のうちに」と、同
項第一号及び第三号中「当該有価証券届出書」とあるのは「発
行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追補書類及びこれら
の添付書類」と、同条第三項中「目論見書のうちに」とあるの
は「目論見書(当該目論見書に係る参照書類を含む。)のうち
に」と、第二十二条第一項中「有価証券届出書のうちに」とあ
るのは「発行登録書類等のうちに」と、「当該有価証券届出書
」とあるのは「発行登録書類、訂正発行登録書又は発行登録追
補書類及びこれらの添付書類」と、第二十三条中「第四条第一
項から第三項までの規定による届出があり、かつ、その効力が 109、かつ、その効力が生じたこと」とあるのは「発行登録の効力
が生じており、かつ、それに係る発行登録追補書類が提出され
たこと(第二十三条の八第二項の有価証券の募集又は売出しに
あつては、発行登録の効力が生じていること。)」と、「第十
条第一項若しくは第十一条第一項」とあるのは「第二十三条の
十第三項若しくは第二十三条の十一第一項」と、「当該届出」
とあるのは「当該発行登録」と、「有価証券届出書」とあるの
は「発行登録書類等」と読み替えるものとする。
6・7 (略)
生じたこと」とあるのは「発行登録の効力が生じており、かつ
、それに係る発行登録追補書類が提出されたこと(第二十三条
の八第二項の有価証券の募集又は売出しにあつては、発行登録
の効力が生じていること。)」と、「第十条第一項若しくは第
十一条第一項」とあるのは「第二十三条の十第三項若しくは第
二十三条の十一第一項」と、「当該届出」とあるのは「当該発
行登録」と、「有価証券届出書」とあるのは「発行登録書類等
」と読み替えるものとする。
6・7 (同上)
(応募株主等による契約の解除)
第二十七条の十二 応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付
け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をい
う。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七
条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む
。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二
十七条の二十一第一項第二号及び第二項第二号において同じ。
)中においては、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除
をすることができる。
2・3 (略)
(応募株主等による契約の解除)
第二十七条の十二 応募株主等(公開買付けに係る株券等の買付
け等の申込みに対する承諾又は売付け等の申込みをした者をい
う。以下この節において同じ。)は、公開買付期間(第二十七
条の八第八項の規定により延長しなければならない期間を含む
。次条第一項及び第四項、第二十七条の十四第一項並びに第二
十七条の二十一第一項及び第二項において同じ。)中において
は、いつでも、当該公開買付けに係る契約の解除をすることが
できる。
2・3 (同上)
(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
第二十七条の二十一 第二十七条の十七第一項の規定による請求
(公開買付けに係る違反行為による賠償請求権の時効)
第二十七条の二十一 第二十七条の十七第一項の規定による請求 110権及び第二十七条の十八第二項の規定の適用がある場合におけ
る同条第一項の規定による請求権は、次に掲げる場合には、時
効によつて消滅する。
一 請求権者が当該違反を知つた時又は相当な注意をもつて知
ることができる時から一年間行使しないとき。
二 当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算
して五年間行使しないとき。
2 前条第二項の規定の適用がある場合における同条第一項の規
定による請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅す
る。
一 請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書、公開買
付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項について
虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示すべ
き重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重要
な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意を
もつて知ることができる時から一年間行使しないとき。
二 当該公開買付けに係る公開買付期間の末日の翌日から起算
して五年間行使しないとき。
権及び第二十七条の十八第二項の適用がある場合における同条
第一項の規定による請求権は、請求権者が当該違反を知つた時
又は相当な注意をもつて知ることができる時から一年間、これ
を行わないときは、時効によつて消滅する。当該公開買付けに
係る公開買付期間の末日の翌日から起算して五年間、これを行
わないときも、また、同様とする。
2 前条第二項の適用がある場合における同条第一項の規定によ
る請求権は、請求権者が公開買付開始公告等、公開買付届出書
、公開買付説明書又は対質問回答報告書のうちに重要な事項に
ついて虚偽の記載若しくは表示があり、又は記載若しくは表示
すべき重要な事項若しくは誤解を生じさせないために必要な重
要な事実の記載が欠けていることを知つた時又は相当な注意を
もつて知ることができる時から一年間、これを行わないときは
、時効によつて消滅する。当該公開買付けに係る公開買付期間
の末日の翌日から起算して五年間、これを行わないときも、ま
た、同様とする。
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十三 第十八条第一項、第十九条、第二十条及び
第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第
三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第
(虚偽の特定証券等情報に係る賠償責任)
第二十七条の三十三 第十八条第一項、第十九条、第二十条及び
第二十一条(第一項第三号、第二項第二号及び第三号並びに第
三項を除く。)の規定は、特定証券等情報(特定証券情報、第 111二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に
係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に
係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用す
る。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書の
うちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に
規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、
「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」
とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載
」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届
出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発
行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは
「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一
項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得し
た者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては
、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及
び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条
において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚
偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」と
あるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「
虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しく
は公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する
情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の
三十三において読み替えて準用する第十八条第一項」と、同条
二十七条の三十一第三項の規定の適用を受ける特定証券情報に
係る参照情報又は訂正特定証券情報(当該訂正特定証券情報に
係る参照情報を含む。)をいう。以下同じ。)について準用す
る。この場合において、第十八条第一項中「有価証券届出書の
うちに」とあるのは「特定証券等情報(第二十七条の三十三に
規定する特定証券等情報をいう。以下同じ。)のうちに」と、
「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」
とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載
」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券届出書の届
出者」とあるのは「特定証券等情報を提供し、又は公表した発
行者」と、「募集又は売出しに応じて取得した者」とあるのは
「特定証券等情報に係る特定勧誘等(第二十七条の三十一第一
項に規定する特定勧誘等をいう。以下同じ。)に応じて取得し
た者(当該特定証券等情報が公表されていない場合にあつては
、当該特定証券等情報の提供を受けた者に限る。以下この項及
び第二十七条の三十三において読み替えて準用する第二十一条
において同じ。)」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚
偽」と、第十九条第二項中「有価証券届出書又は目論見書」と
あるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「
虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しく
は公表すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する
情報」と、第二十条中「第十八条」とあるのは「第二十七条の
三十三において読み替えて準用する第十八条」と、「有価証券 112第一号中「有価証券届出書又は目論見書」とあるのは「特定証
券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、
「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と
、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」と、同条第
二号中「有価証券の募集又は売出しに係る第四条第一項から第
三項までの規定による届出がその効力を生じた時又は当該目論
見書の交付があつた時から七年間(第十条第一項又は第十一条
第一項の規定による停止命令があつた場合には、当該停止命令
があつた日からその解除があつた日までの期間は、算入しない
。)」とあるのは「特定証券等情報の提供又は公表があつた時
から七年間」と、第二十一条第一項各号列記以外の部分中「有
価証券届出書」とあるのは「特定証券等情報」と、「虚偽の記
載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」とあるのは
「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載」とあるの
は「事実に関する情報」と、「募集又は売出し」とあるのは「
特定勧誘等」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と
、同項第一号中「有価証券届出書を提出した会社」とあるのは
「特定証券等情報を提供し、若しくは公表した発行者」と、「
提出の時」とあるのは「提供若しくは公表の時」と、「当該会
社の発起人」とあるのは「当該発行者の発起人その他これに準
ずる者」と、「提出が会社の成立」とあるのは「提供又は公表
が発行者の成立又は発足」と、同項第二号中「当該売出し」と
あるのは「当該特定勧誘等(特定売付け勧誘等(第二十七条の
届出書若しくは目論見書」とあるのは「特定証券等情報」と、
「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の情報」と、「記載すべき」
とあるのは「提供し、若しくは公表すべき」と、「事実の記載
」とあるのは「事実に関する情報」と、「有価証券の募集若し
くは売出しに係る第四条第一項から第三項までの規定による届
出がその効力を生じた時又は当該目論見書の交付があつた時か
ら七年間(第十条第一項又は第十一条第一項の規定による停止
命令があつた場合には、当該停止命令があつた日からその解除
があつた日までの期間は、算入しない。)」とあるのは「特定
証券等情報の提供又は公表があつた時から七年間」と、第二十
一条第一項各号列記以外の部分中「有価証券届出書」とあるの
は「特定証券等情報」と、「虚偽の記載」とあるのは「虚偽の
情報」と、「記載すべき」とあるのは「提供し、若しくは公表
すべき」と、「事実の記載」とあるのは「事実に関する情報」
と、「募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、「記載
が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同項第一号中「有価証
券届出書を提出した会社」とあるのは「特定証券等情報を提供
し、若しくは公表した発行者」と、「提出の時」とあるのは「
提供若しくは公表の時」と、「当該会社の発起人」とあるのは
「当該発行者の発起人その他これに準ずる者」と、「提出が会
社の成立」とあるのは「提供又は公表が発行者の成立又は発足
」と、同項第二号中「当該売出し」とあるのは「当該特定勧誘
等(特定売付け勧誘等(第二十七条の三十一第一項に規定する 113三十一第一項に規定する特定売付け勧誘等をいう。以下この号
において同じ。)であるものに限る。)」と、「その売出し」
とあるのは「その特定売付け勧誘等」と、同項第四号中「募集
」とあるのは「特定勧誘等(特定取得勧誘(第二十七条の三十
一第一項に規定する特定取得勧誘をいう。)であるものに限る
。)」と、同条第二項第一号中「又は第二号」とあるのは「、
第二号又は第四号」と、「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚
偽」と、同条第四項中「有価証券の募集又は売出し」とあるの
は「特定勧誘等」と、同項第一号中「有価証券を」とあるのは
「特定勧誘等に係る有価証券を」と、同項第二号中「有価証券
」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券」と、同項第三号中
「有価証券が」とあるのは「特定勧誘等に係る有価証券が」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定
める。
特定売付け勧誘等をいう。以下この号において同じ。)である
ものに限る。)」と、「その売出し」とあるのは「その特定売
付け勧誘等」と、同項第四号中「募集」とあるのは「特定勧誘
等(特定取得勧誘(第二十七条の三十一第一項に規定する特定
取得勧誘をいう。)であるものに限る。)」と、同条第二項第
一号中「又は第二号」とあるのは「、第二号又は第四号」と、
「記載が虚偽」とあるのは「情報が虚偽」と、同条第四項中「
有価証券の募集又は売出し」とあるのは「特定勧誘等」と、同
項第一号中「有価証券を」とあるのは「特定勧誘等に係る有価
証券を」と、同項第二号中「有価証券」とあるのは「特定勧誘
等に係る有価証券」と、同項第三号中「有価証券が」とあるの
は「特定勧誘等に係る有価証券が」と読み替えるものとするほ
か、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百一条の十五 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条
第一項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割
当てに係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過
した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺
又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しを
することができない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百一条の十五 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項
の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに
係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過
した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由
として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺
若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消 114しをすることができない。
(時効の完成猶予)
第百五十六条の五十一 紛争解決手続によつては金融商品取引業
等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないこと
を理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合にお
いて、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等
業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内
に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起し
たときは、時効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続にお
ける請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 (略)
(時効の中断)
第百五十六条の五十一 紛争解決手続によつては金融商品取引業
等業務関連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないこと
を理由に紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合にお
いて、当該紛争解決手続の申立てをした当該金融商品取引業等
業務関連紛争の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内
に当該紛争解決手続の目的となつた請求について訴えを提起し
たときは、時効の中断に関しては、当該紛争解決手続における
請求の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
2 (同上) 115しろまる 船主相互保険組合法(昭和二十五年法律第百七十七号)
改 正 案 現 行
(理事の自己契約等)
第三十七条 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の
承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明
治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理
等)の規定は、適用しない。
2 (略)
(理事の自己契約等)
第三十七条 組合が理事と契約するときは、他の理事の過半数の
承認を受けなければならない。この場合においては、民法(明
治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理
)の規定は、適用しない。
2 (同上) 116しろまる 投資信託及び投資法人に関する法律(昭和二十六年法律第百九十八号)
改 正 案 現 行
(投資法人債管理者の権限等)
第百三十九条の九 (略)
2 (略)
3 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができ
る時から十年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
4〜8 (略)
(投資法人債管理者の権限等)
第百三十九条の九 (同上)
2 (同上)
3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、
時効によつて消滅する。
4〜8 (同上) 117しろまる 信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)
改 正 案 現 行
(金庫との取引等の制限)
第三十五条の五 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及
び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引
については、適用しない。
3 (略)
(金庫との取引等の制限)
第三十五条の五 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及
び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引
については、適用しない。
3 (同上)
(信用金庫の事業)
第五十三条 (略)
2(略)
3 信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務
に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一〜五 (略)
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款
(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持
人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(そ
の他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四
款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電
子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定
(信用金庫の事業)
第五十三条 (同上)
2(同上)
3 信用金庫は、前二項の規定により行う業務のほか、当該業務
に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うことができる。
一〜五 (同上)
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する
信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準
ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及び
次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)の
引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当該
引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 118義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同
じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得する
ものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に
準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号及
び次条第四項第五号の二において「特定社債等」という。)
の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)又は当
該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三〜十八 (略)
4〜9 (略)
五の三〜十八 (同上)
4〜9 (同上)
(全国連合会債の消滅時効)
第五十四条の十七 全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時
効は、その権利を行使することができる時から、元本について
は十五年、利子については五年で完成する。
(全国連合会債の消滅時効)
第五十四条の十七 全国連合会の発行する全国連合会債の消滅時
効は、元本については十五年、利子については五年で完成する。 119
しろまる 長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)
改 正 案 現 行
(長期信用銀行債の消滅時効)
第十二条 長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は
、その権利を行使することができる時から、元本については十
五年、利子については五年で完成する。
(長期信用銀行債の消滅時効)
第十二条 長期信用銀行が発行する長期信用銀行債の消滅時効は
、元本については十五年、利子については五年で完成する。 120しろまる 労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)
改 正 案 現 行
(金庫との取引等の制限)
第三十七条の三 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及
び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引
については、適用しない。
3 (略)
(金庫との取引等の制限)
第三十七条の三 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及
び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第一号の取引
については、適用しない。
3 (同上)
(金庫の事業)
第五十八条 (略)
2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに
付随する業務を併せ行うことができる。
一〜十一 (略)
十一の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を
除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得
られる金銭をもつて金銭債権(民法第三編第一章第七節第一
款(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所
持人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(
その他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第
四款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに
電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(
定義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において
(金庫の事業)
第五十八条 (同上)
2 労働金庫は、前項の業務のほか、次に掲げる業務及びこれに
付随する業務を併せ行うことができる。
一〜十一 (同上)
十一の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を
除き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得
られる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託す
る信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに
準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるもの
(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社債
等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを
除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い 121同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得す
るものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債
に準ずる有価証券として内閣府令・厚生労働省令で定めるも
の(以下この号及び次条第一項第九号の二において「特定社
債等」という。)の引受け(売出しの目的をもつてするもの
を除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十一の三〜二十三 (略)
3〜8 (略) 十一の三〜二十三 (同上)
3〜8 (同上) 122しろまる 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号)
改 正 案 現 行
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第百三十一条 第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若し
くは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定に
よる資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項
第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助する
ための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一
項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、
特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等
若しくは付保預金移転又は第百二十六条の二十八第二項第三号
に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに
伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債
務の引受け及び契約上の地位の移転は、当該特定事業譲渡等に
より救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に
係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受
ける契約上の地位に係る契約の相手方の承諾を得ないでこれを
することができる。
(事業譲渡等における債権者保護手続の特例等)
第百三十一条 第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等若し
くは付保預金移転を援助するための第六十四条第一項の規定に
よる資金援助を行う旨の決定又は第百二十六条の二十八第二項
第三号に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けを援助する
ための第百二十六条の三十一において準用する第六十四条第一
項の規定による特定資金援助を行う旨の決定があつたときは、
特定事業譲渡等(第五十九条第二項第三号に掲げる事業譲渡等
若しくは付保預金移転又は第百二十六条の二十八第二項第三号
に掲げる事業譲渡等若しくは特定債務引受けをいい、これらに
伴う資産の譲渡を含む。以下この条において同じ。)に係る債
務の引受け及び譲渡禁止の特約のある債権の譲渡(第六項にお
いて「債務の引受け等」という。)は、当該特定事業譲渡等に
より救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受ける債務に
係る債権者及び救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受
ける譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者(第六項において
「移転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすること
ができる。
2 民法第四百六十六条第三項及び第四百六十六条の五第一項の
規定は、前項の決定があつた場合における当該決定に係る特定
事業譲渡等に係る譲渡制限の意思表示(同法第四百六十六条第
(新設) 123二項に規定する譲渡制限の意思表示をいう。第四項及び第七項
において同じ。)がされた債権の譲渡については、適用しない。3 銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用
銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合によ
る金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四
条第一項において準用する場合を含む。)並びに金融商品取引
法第五十条の二第六項の規定は、第一項の決定があつた場合に
おける当該決定に係る特定事業譲渡等については、適用しない。2 銀行法第三十四条及び第三十五条(これらの規定を長期信用
銀行法第十七条、信用金庫法第八十九条第一項、協同組合によ
る金融事業に関する法律第六条第一項及び労働金庫法第九十四
条第一項において準用する場合を含む。)並びに金融商品取引
法第五十条の二第六項の規定は、前項の決定があつた場合にお
ける当該決定に係る特定事業譲渡等については、適用しない。
4 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業
譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又
は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等は、その日から
二週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに
対し異議のある債権者、譲渡制限の意思表示がされた債権に係
る債務者及び契約上の地位に係る契約の相手方は一定の期間内
に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預金者等その他政令で
定める債権者以外の知れている債権者、譲渡制限の意思表示が
された債権に係る債務者及び契約上の地位に係る契約の相手方
には、各別にこれを催告しなければならない。
3 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業
譲渡等がされたときは、当該破綻金融機関及び救済金融機関又
は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等は、その日から
二週間以内に、当該特定事業譲渡等の内容の要旨並びにこれに
対し異議のある債権者及び譲渡禁止の特約のある債権に係る債
務者は一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告し、かつ、預
金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債権者及び
譲渡禁止の特約のある債権に係る債務者には、各別にこれを催
告しなければならない。
5 (略) 4 (同上)
6 第四項の規定にかかわらず、破綻金融機関及び救済金融機関
又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等が同項の規定
5 第三項の規定にかかわらず、破綻金融機関及び救済金融機関
又は特定破綻金融機関等及び特定救済金融機関等が同項の規定 124による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外
国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等にあつては、会社法
第九百三十九条第二項若しくは第四項、銀行法第四十九条の二
第一項又は保険業法第二百十七条第一項若しくは第四項の規定
による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻
金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救
済金融機関等による第四項の規定による各別の催告は、するこ
とを要しない。
による公告を、官報のほか、その定款で定めた公告の方法(外
国会社、外国銀行支店又は外国保険会社等にあつては、会社法
第九百三十九条第二項若しくは第四項、銀行法第四十九条の二
第一項又は保険業法第二百十七条第一項若しくは第四項の規定
による公告の方法。以下同じ。)によりするときは、当該破綻
金融機関及び救済金融機関又は特定破綻金融機関等及び特定救
済金融機関等による第三項の規定による各別の催告は、するこ
とを要しない。
7 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る特定事業
譲渡等により救済金融機関又は特定救済金融機関等が引き受け
る債務に係る債権者、救済金融機関又は特定救済金融機関等が
譲り受ける譲渡制限の意思表示がされた債権に係る債務者及び
救済金融機関又は特定救済金融機関等が譲り受ける契約上の地
位に係る契約の相手方(以下この項において「移転債権者等」
という。)が第四項に規定する期間内に異議を述べたときは、
当該移転債権者等に係る当該特定事業譲渡等に係る債務の引受
け、譲渡制限の意思表示がされた債権の譲渡及び契約上の地位
の移転(以下この項において「債務の引受け等」という。)は
、当該債務の引受け等の時に遡つてその効力を失う。ただし、
第三者の権利を害することができない。
6 移転債権者等が第三項に規定する期間内に異議を述べたとき
は、当該移転債権者等に係る債務の引受け等は当該債務の引受
け等の時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害
することができない。
8 破綻金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項
第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機
関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に
7 破綻金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項
第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機
関が引き受けた債務以外の破綻金融機関の債務に係る債権者に 125限る。)又は特定破綻金融機関等の債権者(第一項に規定する
第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特
定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外
の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第四項
の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債
権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第一項
に規定する特定事業譲渡等により弁済を受けることができない
こととなつた金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者又
は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関又は特定
救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求
することができる。
限る。)又は特定破綻金融機関等の債権者(第一項に規定する
第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特
定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外
の特定破綻金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第三項
の期間内に異議を述べた場合において、当該破綻金融機関の債
権者又は当該特定破綻金融機関等の債権者の債権につき第一項
に規定する特定事業譲渡等により弁済を受けることができない
こととなつた金額があるときは、当該破綻金融機関の債権者又
は当該特定破綻金融機関等の債権者は、救済金融機関又は特定
救済金融機関等に対し、当該金額に相当する金銭の支払を請求
することができる。
9 救済金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項
第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機
関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に
限る。)又は特定救済金融機関等の債権者(第一項に規定する
第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特
定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外
の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第四項
の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関又は特定救
済金融機関等は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは
当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若し
くは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければな
らない。ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債
8 救済金融機関の債権者(第一項に規定する第五十九条第二項
第三号に掲げる事業譲渡等又は付保預金移転により救済金融機
関が引き受けた債務以外の救済金融機関の債務に係る債権者に
限る。)又は特定救済金融機関等の債権者(第一項に規定する
第百二十六条の二十八第二項第三号に掲げる事業譲渡等又は特
定債務引受けにより特定救済金融機関等が引き受けた債務以外
の特定救済金融機関等の債務に係る債権者に限る。)が第三項
の期間内に異議を述べたときは、当該救済金融機関又は特定救
済金融機関等は、弁済し、又は相当の担保を提供し、若しくは
当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社若し
くは信託業務を営む金融機関に相当の財産を信託しなければな
らない。ただし、当該特定事業譲渡等が当該救済金融機関の債 126権者又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがな
いときは、この限りでない。
権者又は当該特定救済金融機関等の債権者を害するおそれがな
いときは、この限りでない。
第百五十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違
反行為をした金融機関又は銀行持株会社等の取締役、執行役又
は理事は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為につ
いて刑を科すべきときは、この限りでない。
第百五十一条 (同上)
一〜七 (略) 一〜七 (同上)
八 第百三十一条第九項の規定による弁済又は担保の提供若し
くは財産の信託を怠つたとき。
八 第百三十一条第八項の規定による弁済又は担保の提供若し
くは財産の信託を怠つたとき。
2〜5 (略) 2〜5 (同上) 127しろまる 銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)
改 正 案 現 行
(業務の範囲)
第十条 (略)
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その
他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一〜五 (略)
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十
九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指
図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名
式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定す
るその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定す
る無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年
法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債
権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託
する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号に
おいて同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣
府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」とい
う。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)
又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
五の三〜十九 (略)
(業務の範囲)
第十条 (同上)
2 銀行は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務その
他の銀行業に付随する業務を営むことができる。
一〜五 (同上)
五の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する
信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準
ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号にお
いて「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をも
つてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の
募集の取扱い
五の三〜十九 (同上) 1283〜10(略) 3〜10(同上)
(会社分割又は事業の譲渡の公告等)
第三十六条 (略)
2 その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行が
前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債
務者に対して民法第四百六十七条(債権の譲渡の対抗要件)の
規定による確定日付のある証書による通知があつたものとみな
す。この場合においては、当該公告の日付をもつて確定日付と
する。
(会社分割又は事業の譲渡の公告等)
第三十六条 (同上)
2 その公告方法が第五十七条第一号に掲げる方法である銀行が
前項の規定による公告をしたときは、当該公告をした銀行の債
務者に対して民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百六十
七条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のあ
る証書による通知があつたものとみなす。この場合においては
、当該公告の日付をもつて確定日付とする。
(所属銀行等の賠償責任)
第五十二条の五十九 (略)
2〜4 (略)
(所属銀行等の賠償責任)
第五十二条の五十九 (同上)
2〜4 (同上)
5 民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅
時効)及び第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不
法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第一項及
び第三項の請求権について準用する。
5 民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間
の制限)の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用す
る。
(時効の完成猶予)
第五十二条の七十四 紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解
決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争
(時効の中断)
第五十二条の七十四 紛争解決手続によつては銀行業務関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解
決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争 129解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者がその
旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的と
なつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に
関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起
があつたものとみなす。
2 (略)
解決手続の申立てをした当該銀行業務関連紛争の当事者がその
旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的と
なつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関し
ては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があ
つたものとみなす。
2 (同上) 130しろまる 貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予)
第四十一条の五十一 紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解
決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争
解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその
旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的と
なつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に
関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起
があつたものとみなす。
2 (略)
(時効の中断)
第四十一条の五十一 紛争解決手続によつては貸金業務関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解
決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争
解決手続の申立てをした当該貸金業務関連紛争の当事者がその
旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的と
なつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関し
ては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起があ
つたものとみなす。
2 (同上) 131しろまる 保険業法(平成七年法律第百五号)
改 正 案 現 行
(会社法等の準用)
第二十一条 (略)
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二編第一章(第五百
一条から第五百三条までを除く。)(総則)の規定は相互会社
の行う行為について、同編第二章(売買)の規定は相互会社が
商人又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買
について、同編第三章(交互計算)の規定は相互会社が平常取
引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第五章
(第五百四十五条を除く。)(仲立営業)の規定は相互会社が
行う他人間の商行為の媒介について、同編第六章(第五百五十
八条を除く。)(問屋営業)及び同法第五百九十三条(寄託)
の規定は相互会社について、それぞれ準用する。この場合にお
いて、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3・4 (略)
(会社法の準用)
第二十一条 (同上)
2 商法(明治三十二年法律第四十八号)第二編第一章(第五百
一条から第五百三条まで及び第五百二十三条を除く。)(総則
)の規定は相互会社の行う行為について、同編第二章(売買)
の規定は相互会社が商人又は相互会社(外国相互会社を含む。
)との間で行う売買について、同編第三章(交互計算)の規定
は相互会社が平常取引をする者との間で行う相殺に係る契約に
ついて、同編第五章(第五百四十五条を除く。)(仲立営業)
の規定は相互会社が行う他人間の商行為の媒介について、同編
第六章(第五百五十八条を除く。)(問屋営業)及び同法第五
百九十三条(寄託)の規定は相互会社について、それぞれ準用
する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定め
る。
3・4 (同上)
(引受けの無効又は取消しの制限等)
第三十条の五 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条第一項ただ
し書(心 裡り留保)及び第九十四条第一項(虚偽表示)の規定
は、設立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに
(引受けの無効又は取消しの制限等)
第三十条の五 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十三条ただし書(
心 裡り留保)及び第九十四条第一項(虚偽表示)の規定は、設
立時に募集をする基金の拠出の申込み及び割当て並びに第三十 132第三十条の契約に係る意思表示については、適用しない。
3 設立時に募集をする基金の引受人は、相互会社の成立後は、
錯誤、詐欺又は強迫を理由として設立時に募集をする基金の拠
出の取消しをすることができない。
条の契約に係る意思表示については、適用しない。
3 設立時に募集をする基金の引受人は、相互会社の成立後は、
錯誤を理由として設立時に募集をする基金の拠出の無効を主張
し、又は詐欺若しくは強迫を理由として設立時に募集をする基
金の拠出の取消しをすることができない。
(時効)
第三十六条 前条の払戻しを請求する権利は、これを行使するこ
とができる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅
する。
(時効)
第三十六条 前条の払戻しを請求する権利は、三年間行わないと
きは、時効によって消滅する。
(社債管理者の権限等)
第六十一条の七 (略)
2 (略)
3 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる
時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
4〜8 (略)
(社債管理者の権限等)
第六十一条の七 (同上)
2 (同上)
3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
4〜8 (同上)
(引受けの無効又は取消しの制限)
第九十六条の三 民法第九十三条第一項ただし書(心 裡り留保)
及び第九十四条第一項(虚偽表示)の規定は、組織変更時発行
株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、
適用しない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第九十六条の三 民法第九十三条ただし書(心 裡り留保)及び第
九十四条第一項(虚偽表示)の規定は、組織変更時発行株式の
引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用し
ない。 1332 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過
した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤、詐欺
又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しを
することができない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過
した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由
として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺
若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消
しをすることができない。
第九十八条 保険会社は、第九十七条の規定により行う業務のほ
か、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うこ
とができる。
一〜四 (略)
四の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款
(指図証券)に規定する指図証券、同節第二款(記名式所持
人払証券)に規定する記名式所持人払証券、同節第三款(そ
の他の記名証券)に規定するその他の記名証券及び同節第四
款(無記名証券)に規定する無記名証券に係る債権並びに電
子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項(定
義)に規定する電子記録債権を除く。以下この号において同
じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得する
ものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社債に
準ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号に
おいて「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的を
第九十八条 保険会社は、第九十七条の規定により行う業務のほ
か、当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を行うこ
とができる。
一〜四 (同上)
四の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する
信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準
ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号にお
いて「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をも
ってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の
募集の取扱い 134もってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等
の募集の取扱い
四の三〜十三 (略)
2〜9 (略)
四の三〜十三 (同上)
2〜9 (同上)
(保険契約の移転の公告等)
第百四十条 (略)
2 (略)
3 移転会社が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有して
おり、かつ、当該債権が第百三十五条第一項の契約により保険
契約とともに移転先会社に移転することとされている場合にお
いて、第一項前段の規定による公告が当該会社の公告方法とし
て定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方
法によりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六
十七条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある
証書による通知があったものとみなす。この場合においては、
当該公告の日付をもって確定日付とする。
(保険契約の移転の公告等)
第百四十条 (同上)
2 (同上)
3 移転会社が保険契約者に対して貸付金その他の債権を有して
おり、かつ、当該債権が第百三十五条第一項の契約により保険
契約とともに移転先会社に移転することとされている場合にお
いて、第一項前段の規定による公告が当該会社の公告方法とし
て定める時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方
法によりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六
十七条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付の
ある証書による通知があったものとみなす。この場合において
は、当該公告の日付をもって確定日付とする。
(分割の公告等)
第百七十三条の七 (略)
2 (略)
3 分割により保険契約を承継させる保険株式会社が保険契約者
に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が
(分割の公告等)
第百七十三条の七 (同上)
2 (同上)
3 分割により保険契約を承継させる保険株式会社が保険契約者
に対して貸付金その他の債権を有しており、かつ、当該債権が 135分割計画等により保険契約を承継する保険株式会社に承継され
ることとされている場合において、第一項前段の規定による公
告が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法に
よりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六十七
条(債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある証書
による通知があったものとみなす。この場合においては、当該
公告の日付をもって確定日付とする。
分割計画等により保険契約を承継する保険株式会社に承継され
ることとされている場合において、第一項前段の規定による公
告が時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法に
よりされたときは、当該保険契約者に対して民法第四百六十七
条(指名債権の譲渡の対抗要件)の規定による確定日付のある
証書による通知があったものとみなす。この場合においては、
当該公告の日付をもって確定日付とする。
(会社法等の準用)
第百九十八条 (略)
2 商法第二編第一章(第五百一条から第五百三条までを除く。
)(総則)の規定は外国相互会社の行う行為について、同編第
二章(売買)の規定は外国相互会社が商人又は相互会社(外国
相互会社を含む。)との間で行う売買について、同編第三章(
交互計算)の規定は外国相互会社が平常取引をする者との間で
行う相殺に係る契約について、同編第五章(第五百四十五条を
除く。)(仲立営業)の規定は外国相互会社が行う他人間の商
行為の媒介について、同編第六章(第五百五十八条を除く。)
(問屋営業)及び第五百九十三条(寄託)の規定は外国相互会
社について、それぞれ準用する。
(会社法等の準用)
第百九十八条 (同上)
2 商法第二編第一章(第五百一条から第五百三条まで及び第五
百二十三条を除く。)(総則)の規定は外国相互会社の行う行
為について、同編第二章(売買)の規定は外国相互会社が商人
又は相互会社(外国相互会社を含む。)との間で行う売買につ
いて、同編第三章(交互計算)の規定は外国相互会社が平常取
引をする者との間で行う相殺に係る契約について、同編第五章
(第五百四十五条を除く。)(仲立営業)の規定は外国相互会
社が行う他人間の商行為の媒介について、同編第六章(第五百
五十八条を除く。)(問屋営業)並びに第五百九十三条(寄託
)の規定は外国相互会社について、それぞれ準用する。
(保険管理人と被管理会社との取引)
第二百四十七条の五 保険管理人は、自己又は第三者のために被
(保険管理人と被管理会社との取引)
第二百四十七条の五 保険管理人は、自己又は第三者のために被 136管理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければ
ならない。この場合においては、民法第百八条(自己契約及び
双方代理等)の規定は、適用しない。
2 (略)
管理会社と取引するときは、内閣総理大臣の承認を得なければ
ならない。この場合においては、民法第百八条(自己契約及び
双方代理)の規定は、適用しない。
2 (同上)
(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)
第二百八十三条 (略)
2〜4 (略)
5 民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の消滅
時効)及び第七百二十四条の二(人の生命又は身体を害する不
法行為による損害賠償請求権の消滅時効)の規定は、第一項及
び第三項の請求権について準用する。
(所属保険会社等及び保険募集再委託者の賠償責任)
第二百八十三条 (同上)
2〜4 (同上)
5 民法第七百二十四条(不法行為による損害賠償請求権の期間
の制限)の規定は、第一項及び第三項の請求権について準用す
る。
(時効の完成猶予)
第三百八条の十四 紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解
決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争
解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がそ
の旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的
となった請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予
に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提
起があったものとみなす。
2 (略)
(時効の中断)
第三百八条の十四 紛争解決手続によっては保険業務等関連紛争
の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に紛争解
決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当該紛争
解決手続の申立てをした当該保険業務等関連紛争の当事者がそ
の旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解決手続の目的
となった請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関
しては、当該紛争解決手続における請求の時に、訴えの提起が
あったものとみなす。
2 (同上) 137しろまる 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)
改 正 案 現 行
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第三十七条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二
十三条第一項、第四百二十三条の七若しくは第四百二十四条第
一項の規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しく
は民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による
否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の
訴訟が更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中
断する。
2 (略)
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第三十七条の二 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二
十三条若しくは第四百二十四条の規定により更生債権者の提起
した訴訟又は破産法若しくは民事再生法(平成十一年法律第二
百二十五号)の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認
容する決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属すると
きは、その訴訟手続は、中断する。
2 (同上)
(更生債権者等を害する行為の否認)
第五十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関す
る行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関
財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知っ
てした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その
行為の当時、更生債権者等を害することを知らなかったとき
は、この限りでない。
二 更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破
産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条にお
いて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権
(更生債権者等を害する行為の否認)
第五十七条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関す
る行為を除く。)は、更生手続開始後、更生協同組織金融機関
財産のために否認することができる。
一 更生協同組織金融機関が更生債権者等を害することを知っ
てした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その
行為の当時、更生債権者等を害する事実を知らなかったとき
は、この限りでない。
二 更生協同組織金融機関が支払の停止又は更生手続開始、破
産手続開始若しくは再生手続開始の申立て(以下この条にお
いて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債権 138者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が
、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権
者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (略)
者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が
、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債権
者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (同上)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第五十七条の二 更生協同組織金融機関が、その有する財産を処
分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の
対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のい
ずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織
金融機関財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において
隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害することとなる
処分(以下この条において「隠匿等の処分」という。)をす
るおそれを現に生じさせるものであること。
二・三 (略)
2 (略)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認)
第五十七条の二 更生協同組織金融機関が、その有する財産を処
分する行為をした場合において、その行為の相手方から相当の
対価を取得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のい
ずれにも該当する場合に限り、更生手続開始後、更生協同組織
金融機関財産のために否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、更生協同組織金融機関において
隠匿、無償の供与その他の更生債権者等を害する処分(以下
この条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを
現に生じさせるものであること。
二・三 (同上)
2 (同上)
(特定の債権者に対する担保の供与などの否認)
第五十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担
保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続
開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することがで
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第五十七条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担
保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生手続
開始後、更生協同組織金融機関財産のために否認することがで 139きる。
一 (略)
二 更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更
生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不
能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその
行為の当時他の更生債権者等を害することを知らなかったと
きは、この限りでない。
2・3 (略)
きる。
一 (同上)
二 更生協同組織金融機関の義務に属せず、又はその時期が更
生協同組織金融機関の義務に属しない行為であって、支払不
能になる前三十日以内にされたもの。ただし、債権者がその
行為の当時他の更生債権者等を害する事実を知らなかったと
きは、この限りでない。
2・3 (同上)
(否認権行使の効果等)
第六十条 会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、
協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する
。この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「
第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項
」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及
び第四項、第九十三条の二第五項並びに第九十四条第三項中「
更生会社財産」とあるのは「更生協同組織金融機関財産(更生
特例法第四条第十四項に規定する更生協同組織金融機関財産を
いう。)」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項並びに第
九十三条の二第一項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は
第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五十七条第
一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、同法第九
十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条の
(否認権行使の効果等)
第六十条 会社更生法第八十九条から第九十八条までの規定は、
協同組織金融機関の更生手続における否認権について準用する
。この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「
第八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第五十七条第三項
」と、同条第一項並びに同法第九十一条の二第一項、第二項及
び第四項並びに第九十四条第三項中「更生会社財産」とあるの
は「更生協同組織金融機関財産(更生特例法第四条第十四項に
規定する更生協同組織金融機関財産をいう。)」と、同法第九
十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条第一項若しくは第
三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第五
十七条第一項若しくは第三項又は第五十七条の二第一項」と、
同条第三項及び同法第九十三条第一項第二号中「第八十六条の
二第二項各号に掲げる者のいずれか」とあるのは「更生協同組 140二第三項中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか
」とあるのは「更生協同組織金融機関の理事、監事、会計監査
人(会計監査人が法人であるときは、その職務を行うべき社員
を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条及び第九十三条の
三中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第五十
七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条の
二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条の二第一項」と
、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは「更
生特例法第三十一条において準用する第四十四条第二項」と、
同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例法第二
十九条の二第二項において準用する第三十九条の二第二項」と
、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあるのは「
更生特例法第十条において準用する第十条第三項本文」と、同
法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号又は第五号」と
あるのは「更生特例法第百五十条において準用する第二百三十
四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四項」とあるのは
「更生特例法第三十七条において準用する第五十二条第四項」
と読み替えるものとする。
織金融機関の理事、監事、会計監査人(会計監査人が法人であ
るときは、その職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と
、同法第九十二条中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更
生特例法第五十七条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中
「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二十九条
の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」
とあるのは「更生特例法第三十一条において準用する第四十四
条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「
更生特例法第二十九条の二第二項において準用する第三十九条
の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文
」とあるのは「更生特例法第十条において準用する第十条第三
項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号
又は第五号」とあるのは「更生特例法第百五十条において準用
する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条第四
項」とあるのは「更生特例法第三十七条において準用する第五
十二条第四項」と読み替えるものとする。
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第二百二条の二 民法第四百二十三条第一項、第四百二十三条の
七若しくは第四百二十四条第一項の規定により更生債権者の提
起した訴訟又は破産法若しくは民事再生法の規定による否認の
(債権者代位訴訟、詐害行為取消訴訟等の取扱い)
第二百二条の二 民法第四百二十三条若しくは第四百二十四条の
規定により更生債権者の提起した訴訟又は破産法若しくは民事
再生法の規定による否認の訴訟若しくは否認の請求を認容する 141訴訟若しくは否認の請求を認容する決定に対する異議の訴訟が
更生手続開始当時係属するときは、その訴訟手続は、中断する。2 (略)
決定に対する異議の訴訟が更生手続開始当時係属するときは、
その訴訟手続は、中断する。
2 (同上)
(更生債権者等を害する行為の否認)
第二百二十三条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に
関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のた
めに否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、
更生債権者等を害することを知らなかったときは、この限り
でない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条に
おいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債
権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者
が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債
権者等を害することを知らなかったときは、この限りでない。2・3 (略)
(更生債権者等を害する行為の否認)
第二百二十三条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に
関する行為を除く。)は、更生手続開始後、更生会社財産のた
めに否認することができる。
一 更生会社が更生債権者等を害することを知ってした行為。
ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、
更生債権者等を害する事実を知らなかったときは、この限り
でない。
二 更生会社が支払の停止又は更生手続開始、破産手続開始、
再生手続開始若しくは特別清算開始の申立て(以下この条に
おいて「支払の停止等」という。)があった後にした更生債
権者等を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者
が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び更生債
権者等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。2・3 (同上)
(相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) (相当の対価を得てした財産の処分行為の否認) 142第二百二十三条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行
為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取
得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも
該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために
否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の
供与その他の更生債権者等を害することとなる処分(以下こ
の条において「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現
に生じさせるものであること。
二・三 (略)
2 (略)
第二百二十三条の二 更生会社が、その有する財産を処分する行
為をした場合において、その行為の相手方から相当の対価を取
得しているときは、その行為は、次に掲げる要件のいずれにも
該当する場合に限り、更生手続開始後、更生会社財産のために
否認することができる。
一 当該行為が、不動産の金銭への換価その他の当該処分によ
る財産の種類の変更により、更生会社において隠匿、無償の
供与その他の更生債権者等を害する処分(以下この条におい
て「隠匿等の処分」という。)をするおそれを現に生じさせ
るものであること。
二・三 (同上)
2 (同上)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第二百二十三条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされ
た担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生
手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 (略)
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務
に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にさ
れたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者
等を害することを知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (略)
(特定の債権者に対する担保の供与等の否認)
第二百二十三条の三 次に掲げる行為(既存の債務についてされ
た担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は、更生
手続開始後、更生会社財産のために否認することができる。
一 (同上)
二 更生会社の義務に属せず、又はその時期が更生会社の義務
に属しない行為であって、支払不能になる前三十日以内にさ
れたもの。ただし、債権者がその行為の当時他の更生債権者
等を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2・3 (同上) 143(否認権行使の効果等)
第二百二十六条 会社更生法第八十九条から第九十八条までの規
定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。
この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第
八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第三
項」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項並びに第九十三
条の二第一項中「第八十六条第一項若しくは第三項又は第八十
六条の二第一項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第一
項若しくは第三項又は第二百二十三条の二第一項」と、同法第
九十一条の二第三項、第九十三条第一項第二号及び第九十三条
の二第三項中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれ
か」とあるのは「更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法
人であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役
、執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その
職務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二
条及び第九十三条の三中「第八十六条の三第一項」とあるのは
「更生特例法第二百二十三条の三第一項」と、同法第九十四条
第一項中「第三十九条の二第一項」とあるのは「更生特例法第
百九十四条の二第一項」と、同項及び同条第三項中「第四十四
条第二項」とあるのは「更生特例法第百九十六条において準用
する第四十四条第二項」と、同項中「第三十九条の二第二項」
とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第二項において準用
(否認権行使の効果等)
第二百二十六条 会社更生法第八十九条から第九十八条までの規
定は、相互会社の更生手続における否認権について準用する。
この場合において、同法第九十条及び第九十一条第二項中「第
八十六条第三項」とあるのは「更生特例法第二百二十三条第三
項」と、同法第九十一条の二第一項及び第四項中「第八十六条
第一項若しくは第三項又は第八十六条の二第一項」とあるのは
「更生特例法第二百二十三条第一項若しくは第三項又は第二百
二十三条の二第一項」と、同条第三項及び同法第九十三条第一
項第二号中「第八十六条の二第二項各号に掲げる者のいずれか
」とあるのは「更生会社の取締役、会計参与(会計参与が法人
であるときは、その職務を行うべき社員を含む。)、監査役、
執行役、会計監査人(会計監査人が法人であるときは、その職
務を行うべき社員を含む。)又は清算人」と、同法第九十二条
中「第八十六条の三第一項」とあるのは「更生特例法第二百二
十三条の三第一項」と、同法第九十四条第一項中「第三十九条
の二第一項」とあるのは「更生特例法第百九十四条の二第一項
」と、同項及び同条第三項中「第四十四条第二項」とあるのは
「更生特例法第百九十六条において準用する第四十四条第二項
」と、同項中「第三十九条の二第二項」とあるのは「更生特例
法第百九十四条の二第二項において準用する第三十九条の二第
二項」と、同法第九十六条第四項中「第十条第三項本文」とあ 144する第三十九条の二第二項」と、同法第九十六条第四項中「第
十条第三項本文」とあるのは「更生特例法第百七十五条におい
て準用する第十条第三項本文」と、同法第九十七条第六項中「
第二百三十四条第二号又は第五号」とあるのは「更生特例法第
三百二十三条において準用する第二百三十四条第二号又は第五
号」と、「第五十二条第四項」とあるのは「更生特例法第二百
二条において準用する第五十二条第四項」と読み替えるものと
する。
るのは「更生特例法第百七十五条において準用する第十条第三
項本文」と、同法第九十七条第六項中「第二百三十四条第二号
又は第五号」とあるのは「更生特例法第三百二十三条において
準用する第二百三十四条第二号又は第五号」と、「第五十二条
第四項」とあるのは「更生特例法第二百二条において準用する
第五十二条第四項」と読み替えるものとする。 145しろまる 資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号)
改 正 案 現 行
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十条 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及
び双方代理等)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号又は
第三号の取引については、適用しない。
(競業及び利益相反取引の制限)
第八十条 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及
び双方代理)の規定は、前項の承認を受けた同項第二号の取引
については、適用しない。
(特定社債管理者の権限等)
第百二十七条 (略)
2 (略)
3 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができ
る時から十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
4〜8 (略)
(特定社債管理者の権限等)
第百二十七条 (同上)
2 (同上)
3 前項前段の規定による請求権は、十年間行使しないときは、
時効によって消滅する。
4〜8 (同上)
(業務の委託)
第二百条 (略)
2 特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち
次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の
管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構
成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することが
できる。
一 (略)
(業務の委託)
第二百条 (同上)
2 特定目的会社は、前項の規定にかかわらず、特定資産のうち
次に掲げる資産については、当該資産の譲渡人又は当該資産の
管理及び処分を適正に遂行するに足りる財産的基礎及び人的構
成を有する者にその管理及び処分に係る業務を委託することが
できる。
一 (同上) 146二 債権(民法第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券
、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に
規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名
証券に係る債権を除く。第二百二条において同じ。)
(削る)
三 (略)
四 従たる特定資産(前三号に掲げる資産に該当するものを除
く。)
3 (略)
二 指名債権
三 電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年法律第百二号
)第二条第一項に規定する電子記録債権をいう。第二百二条
において同じ。)
四 (同上)
五 従たる特定資産(前各号に掲げる資産に該当するものを除
く。)
3 (同上)
(債権の取立委託の制限)
第二百二条 特定目的会社は、第二百条第二項及び第三項の規定
に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた
債権(金銭の支払を目的とするものに限る。以下この条におい
て「譲受債権」という。)について、その取立ての委託又はそ
の取立ての再委託に対する同項第四号の同意をしようとする場
合において、その委託又は再委託の相手方が譲受債権の取立て
に当たり貸金業法第二十一条第一項の規定若しくはこの法律の
規定に違反し、若しくは刑法若しくは暴力行為等処罰に関する
法律の罪を犯すおそれが明らかである者であることを知り、又
は知ることができるときは、当該相手方に当該委託をし、又は
(債権の取立委託の制限)
第二百二条 特定目的会社は、第二百条第二項及び第三項の規定
に定めるところによるほか、資産流動化計画に従い譲り受けた
指名債権(金銭の支払を目的とするものに限る。)又は電子記
録債権(以下この条において「譲受債権」と総称する。)につ
いて、その取立ての委託又はその取立ての再委託に対する同項
第四号の同意をしようとする場合において、その委託又は再委
託の相手方が譲受債権の取立てに当たり貸金業法第二十一条第
一項の規定若しくはこの法律の規定に違反し、若しくは刑法若
しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らか
である者であることを知り、又は知ることができるときは、当 147当該相手方に当該再委託をすることに当該同意をしてはならな
い。
該相手方に当該委託をし、又は当該相手方に当該再委託をする
ことに当該同意をしてはならない。 148しろまる 金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(平成十年法律第百三十二号)
改 正 案 現 行
(債権の時効の完成猶予)
第七十五条 特定協定銀行が特定整理回収協定の定めにより第五
十三条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う金融機
関等の資産の買取りにより取得した債権については、当該取得
の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間は、時効は
、完成しない。
2 第七十二条第二項の規定による預金保険法第六十四条第一項
の規定の適用により資産の買取りに係る資金援助(同法第五十
九条第一項に規定する資金援助をいう。)を行う旨の決定があ
った場合において、協定銀行(同法附則第七条第一項第一号に
規定する協定銀行をいう。次条第三項において同じ。)が同法
附則第八条第一項第二号に規定する機構の委託を受けて行う特
別公的管理銀行の資産の買取りにより取得した債権については
、当該取得の日の翌日から起算して二年を経過する日までの間
は、時効は、完成しない。
(債権の時効の停止)
第七十五条 (同上) 149しろまる 信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予)
第八十五条の十四 紛争解決手続によっては手続対象信託業務関
連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に
紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当
該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争
の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解
決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時
効の完成猶予に関しては、当該紛争解決手続における請求の時
に、訴えの提起があったものとみなす。
2 (略)
(時効の中断)
第八十五条の十四 紛争解決手続によっては手続対象信託業務関
連紛争の当事者間に和解が成立する見込みがないことを理由に
紛争解決委員が当該紛争解決手続を終了した場合において、当
該紛争解決手続の申立てをした当該手続対象信託業務関連紛争
の当事者がその旨の通知を受けた日から一月以内に当該紛争解
決手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時
効の中断に関しては、当該紛争解決手続における請求の時に、
訴えの提起があったものとみなす。
2 (同上) 150【消費者庁関係】
しろまる 特定商取引に関する法律(昭和五十一年法律第五十七号)
改 正 案 現 行
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取
消し)
第九条の三 (略)
2 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供
契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつ
て善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
3・4 (略)
(訪問販売における契約の申込み又はその承諾の意思表示の取
消し)
第九条の三 (同上)
2 前項の規定による訪問販売に係る売買契約若しくは役務提供
契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつ
て善意の第三者に対抗することができない。
3・4 (同上)
(通信販売における契約の解除)
第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条
件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権
利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした
者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項にお
いて単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の
引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過
するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契
約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)
を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等
についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約
が電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(平成十三
年法律第九十五号)第二条第一項に規定する電子消費者契約に
(通信販売における契約の解除)
第十五条の二 通信販売をする場合の商品又は指定権利の販売条
件について広告をした販売業者が当該商品若しくは当該指定権
利の売買契約の申込みを受けた場合におけるその申込みをした
者又は売買契約を締結した場合におけるその購入者(次項にお
いて単に「購入者」という。)は、その売買契約に係る商品の
引渡し又は指定権利の移転を受けた日から起算して8日を経過
するまでの間は、その売買契約の申込みの撤回又はその売買契
約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)
を行うことができる。ただし、当該販売業者が申込みの撤回等
についての特約を当該広告に表示していた場合(当該売買契約
が電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関す
る法律(平成十三年法律第九十五号)第二条第一項に規定する 151該当する場合その他主務省令で定める場合にあつては、当該広
告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外の方法であつて主
務省令で定める方法により表示していた場合)には、この限り
ではない。
2 (略)
電子消費者契約に該当する場合その他主務省令で定める場合に
あつては、当該広告に表示し、かつ、広告に表示する方法以外
の方法であつて主務省令で定める方法により表示していた場合
)には、この限りではない。
2 (同上) 152しろまる 製造物責任法(平成六年法律第八十五号)
改 正 案 現 行
(消滅時効)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合
には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知った
時から三年間行使しないとき。
二 その製造業者等が当該製造物を引き渡した時から十年を経
過したとき。
2 人の生命又は身体を侵害した場合における損害賠償の請求権
の消滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同
号中「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
3 第一項第二号の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害
することとなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した
後に症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起
算する。
(期間の制限)
第五条 第三条に規定する損害賠償の請求権は、被害者又はその
法定代理人が損害及び賠償義務者を知った時から三年間行わな
いときは、時効によって消滅する。その製造業者等が当該製造
物を引き渡した時から十年を経過したときも、同様とする。
2 前項後段の期間は、身体に蓄積した場合に人の健康を害する
こととなる物質による損害又は一定の潜伏期間が経過した後に
症状が現れる損害については、その損害が生じた時から起算す
る。 153しろまる 消費者契約法(平成十二年法律第六十一号)
改 正 案 現 行
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 (略)
2〜4 (略)
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意でかつ過失
がない第三者に対抗することができない。
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条 (同上)
2〜4 (同上)
5 第一項から第三項までの規定による消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示の取消しは、これをもって善意の第三者に
対抗することができない。
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一〜四 (略)
(削る)
2 前項第一号又は第二号に掲げる条項のうち、消費者契約が有
償契約である場合において、引き渡された目的物が種類又は品
質に関して契約の内容に適合しないとき(当該消費者契約が請
負契約である場合には、請負人が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しない仕事の目的物を注文者に引き渡したとき(そ
(事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効)
第八条 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
一〜四 (同上)
五 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契
約の目的物に隠れた 瑕疵
か し
があるとき(当該消費者契約が請
負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕
疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消
費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する
条項
2 前項第五号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当
するときは、同項の規定は、適用しない。 154の引渡しを要しない場合には、仕事が終了した時に仕事の目的
物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき。)。
以下この項において同じ。)に、これにより消費者に生じた損
害を賠償する事業者の責任を免除するものについては、次に掲
げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
一 当該消費者契約において、引き渡された目的物が種類又は
品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該事業者が
履行の追完をする責任又は不適合の程度に応じた代金若しく
は報酬の減額をする責任を負うこととされている場合
二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間
の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のた
めにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれ
と同時に締結されたものにおいて、引き渡された目的物が種
類又は品質に関して契約の内容に適合しないときに、当該他
の事業者が、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容
に適合しないことにより当該消費者に生じた損害を賠償する
責任の全部若しくは一部を負い、又は履行の追完をする責任
を負うこととされている場合
(差止請求権)
第十二条 (略)
2 (略)
3 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を
一 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れ
た瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこ
れに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととさ
れている場合
二 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間
の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のた
めにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれ
と同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物
に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵に
より当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは
一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い
、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
(差止請求権)
第十二条 (同上)
2 (同上)
3 適格消費者団体は、事業者又はその代理人が、消費者契約を 155締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から
第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第一号
又は第二号に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項
の場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消
費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行う
おそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該
行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しく
は除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をと
ることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の
他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされな
いときは、この限りでない。
4 (略)
締結するに際し、不特定かつ多数の消費者との間で第八条から
第十条までに規定する消費者契約の条項(第八条第一項第五号
に掲げる消費者契約の条項にあっては、同条第二項各号に掲げ
る場合に該当するものを除く。次項において同じ。)を含む消
費者契約の申込み又はその承諾の意思表示を現に行い又は行う
おそれがあるときは、その事業者又はその代理人に対し、当該
行為の停止若しくは予防又は当該行為に供した物の廃棄若しく
は除去その他の当該行為の停止若しくは予防に必要な措置をと
ることを請求することができる。ただし、民法及び商法以外の
他の法律の規定によれば当該消費者契約の条項が無効とされな
いときは、この限りでない。
4 (同上) 156しろまる 独立行政法人国民生活センター法(平成十四年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予)
第二十七条 前条第二項の規定により仲介委員が和解仲介手続を
終了させた場合において、和解の仲介の申請をした者が同条第
三項の規定による通知を受けた日から一月以内に当該和解仲介
手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効
の完成猶予に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの
提起があったものとみなす
(時効の中断)
第二十七条 前条第二項の規定により仲介委員が和解仲介手続を
終了させた場合において、和解の仲介の申請をした者が同条第
三項の規定による通知を受けた日から一月以内に当該和解仲介
手続の目的となった請求について訴えを提起したときは、時効
の中断に関しては、当該和解の仲介の申請の時に、訴えの提起
があったものとみなす。 157しろまる 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十六号)
改 正 案 現 行
(共通義務確認の訴え)
第三条 特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金
銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(
これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含
む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起するこ
とができる。
一〜三 (略)
(削る)
四 (略)
2 次に掲げる損害については、前項第三号及び第四号に掲げる
請求に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴えを提
起することができない。
一 契約上の債務の不履行又は不法行為により、物品、権利そ
の他の消費者契約の目的となるもの(役務を除く。次号にお
いて同じ。)以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる
損害
二 (略)
三 契約上の債務の不履行又は不法行為により、消費者契約に
よる製造、加工、修理、運搬又は保管に係る物品その他の消
費者契約の目的となる役務の対象となったもの以外の財産が
滅失し、又は損傷したことによる損害
(共通義務確認の訴え)
第三条 特定適格消費者団体は、事業者が消費者に対して負う金
銭の支払義務であって、消費者契約に関する次に掲げる請求(
これらに附帯する利息、損害賠償、違約金又は費用の請求を含
む。)に係るものについて、共通義務確認の訴えを提起するこ
とができる。
一〜三 (同上)
四 瑕疵担保責任に基づく損害賠償の請求
五 (同上)
2 次に掲げる損害については、前項第三号から第五号までに掲
げる請求に係る金銭の支払義務についての共通義務確認の訴え
を提起することができない。
一 契約上の債務の不履行、物品、権利その他の消費者契約の
目的となるもの(役務を除く。以下この号及び次号において
同じ。)の瑕疵又は不法行為により、消費者契約の目的とな
るもの以外の財産が滅失し、又は損傷したことによる損害
二 (同上)
三 契約上の債務の不履行、消費者契約の目的となる役務の瑕
疵又は不法行為により、消費者契約による製造、加工、修理
、運搬又は保管に係る物品その他の消費者契約の目的となる
役務の対象となったもの以外の財産が滅失し、又は損傷した 158四〜六 (略)
3 次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通
義務確認の訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。一 第一項第一号から第三号までに掲げる請求 消費者契約の
相手方である事業者
二 第一項第四号に掲げる請求 消費者契約の相手方である事
業者若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の
締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘
を助長する事業者
4 (略)
ことによる損害
四〜六 (同上)
3 次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通
義務確認の訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。一 第一項第一号から第四号までに掲げる請求 消費者契約の
相手方である事業者
二 第一項第五号に掲げる請求 消費者契約の相手方である事
業者若しくはその債務の履行をする事業者又は消費者契約の
締結について勧誘をし、当該勧誘をさせ、若しくは当該勧誘
を助長する事業者
4 (同上)
(管轄及び移送)
第六条 (略)
2 次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通
義務確認の訴えは、当該各号に定める地を管轄する地方裁判所
にも提起することができる。
一 第三条第一項第一号から第三号までに掲げる請求 義務履
行地
二 第三条第一項第四号に掲げる請求 不法行為があった地
3〜6 (略)
(管轄及び移送)
第六条 (同上)
2 次の各号に掲げる請求に係る金銭の支払義務についての共通
義務確認の訴えは、当該各号に定める地を管轄する地方裁判所
にも提起することができる。
一 第三条第一項第一号から第四号までに掲げる請求 義務履
行地
二 第三条第一項第五号に掲げる請求 不法行為があった地
3〜6 (同上) 159(時効の完成猶予及び更新)
第三十八条 債権届出があったときは、時効の完成猶予及び更新
に関しては、簡易確定手続の前提となる共通義務確認の訴えを
提起した時に、裁判上の請求があったものとみなす。
(時効の中断)
第三十八条 債権届出があったときは、時効の中断に関しては、
簡易確定手続の前提となる共通義務確認の訴えを提起した時に
、裁判上の請求があったものとみなす。 160【復興庁関係】
しろまる 東日本大震災復興特別区域法(平成二十三年法律第百二十二号)
改 正 案 現 行
(民法の特例)
第七十三条の五 第七十三条の二に規定する復興整備事業につい
ての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払
渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九
十四条第二項ただし書の規定の適用については、同項ただし書
中「過失」とあるのは、「重大な過失」とする。
(民法の特例)
第七十三条の五 第七十三条の二に規定する復興整備事業につい
ての土地収用法第百二十三条第四項(同法第百三十八条第一項
において準用する場合を含む。)の規定による損失補償額の払
渡しについての民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九
十四条後段の規定の適用については、同条後段中「過失なく」
とあるのは、「重大な過失なく」とする。 161【総務省関係】
しろまる 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)
改 正 案 現 行
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権
利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、これ
を行使することができる時から五年間行使しないときは、時効
によつて消滅する。普通地方公共団体に対する権利で、金銭の
給付を目的とするものについても、また同様とする。
2 (略)
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、
消滅時効の完成猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項
を除く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法
(明治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方
公共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについ
ても、また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督
促は、時効の更新の効力を有する。
(金銭債権の消滅時効)
第二百三十六条 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権
利は、時効に関し他の法律に定めがあるものを除くほか、五年
間これを行なわないときは、時効により消滅する。普通地方公
共団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについて
も、また同様とする。
2 (同上)
3 金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利について、
消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除
く。)に関し、適用すべき法律の規定がないときは、民法(明
治二十九年法律第八十九号)の規定を準用する。普通地方公共
団体に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても
、また同様とする。
4 法令の規定により普通地方公共団体がする納入の通知及び督
促は、民法第百五十三条(前項において準用する場合を含む。
)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 (略)
2〜7 (略)
(住民訴訟)
第二百四十二条の二 (同上)
2〜7 (同上) 1628 前項の訴訟告知があつたときは、第一項第四号の規定による
訴訟が終了した日から六月を経過するまでの間は、当該訴訟に
係る損害賠償又は不当利得返還の請求権の時効は、完成しない。9 民法第百五十三条第二項の規定は、前項の規定による時効の
完成猶予について準用する。10〜12(略)
8 前項の訴訟告知は、当該訴訟に係る損害賠償又は不当利得返
還の請求権の時効の中断に関しては、民法第百四十七条第一号
の請求とみなす。
9 第七項の訴訟告知は、第一項第四号の規定による訴訟が終了
した日から六月以内に裁判上の請求、破産手続参加、仮差押若
しくは仮処分又は第二百三十一条に規定する納入の通知をしな
ければ時効中断の効力を生じない。10〜12(同上) 163しろまる 当せん金付証票法(昭和二十三年法律第百四十四号)
改 正 案 現 行
(特別措置)
第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、これを行使す
ることができる時から一年間行使しないときは、時効によつて
消滅する。
(特別措置)
第十二条 当せん金付証票の当せん金品の債権は、一年間これを
行わないときは、時効に因つて消滅する。 164しろまる 旧簡易生命保険法(昭和二十四年法律第六十八号)
改 正 案 現 行
(時効)
第八十七条 保険金、年金、還付金及び契約者配当金の支払義務
並びに保険料の返還義務に係る請求権はこれらを行使すること
ができる時から五年、保険料の払込義務に係る請求権はこれを
行使することができる時から一年を経過したときは、時効によ
つて消滅する。
(時効)
第八十七条 保険金、年金、還付金及び契約者配当金の支払義務
並びに保険料の返還義務は五年、保険料の払込義務は一年を経
過したときは、時効によつて消滅する。 165しろまる 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)
改 正 案 現 行
(連帯納税義務)
第十条 地方団体の徴収金を連帯して納付し、又は納入する義務
については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第四百
四十一条から第四百四十五条までの規定を準用する。
(連帯納税義務)
第十条 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務につ
いては、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで、第四百
三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を
準用する。
(地方税の消滅時効)
第十八条 (略)
2 (略)
3 地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定めがあ
るものを除き、民法の規定を準用する。
(地方税の消滅時効)
第十八条 (同上)
2 (同上)
3 地方税の徴収権の時効については、この款に別段の定がある
ものを除き、民法の規定を準用する。
(時効の完成猶予及び更新)
第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分
に係る部分の地方団体の徴収金については、当該各号に定める
期間は完成せず、その期間を経過した時から新たにその進行を
始める。
一〜三 (略)
(時効の中断及び停止)
第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分
に係る部分の地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じ
た時に中断し、当該各号に定める期間を経過した時から更に進
行する。
一〜三 (同上)
2 前項第三号に掲げる交付要求に係る強制換価手続が取り消さ
れた場合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更
2 前項第三号の規定により時効が中断された場合には、その交
付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、な 166新は、その効力を妨げられない。 お時効中断の効力は、失われない。
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若
しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の
還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含
む。以下この項において同じ。)に係るものの時効は、当該地
方税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二
年間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日
以後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又
は行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為
の区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該
各号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又
は行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の
地方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一・二 (略)
3 地方税の徴収権で、偽りその他不正の行為によりその全部若
しくは一部の税額を免れ、又はその全部若しくは一部の税額の
還付を受けた地方税(当該地方税に係る延滞金及び加算金を含
む。以下本項において同じ。)に係るものの時効は、当該地方
税の前条第一項に規定する法定納期限の翌日から起算して二年
間は、進行しない。ただし、当該法定納期限の翌日から同日以
後二年を経過する日までの期間内に次の各号に掲げる処分又は
行為があつた場合においては当該各号に掲げる処分又は行為の
区分に応じ当該処分又は行為に係る部分の地方税ごとに当該各
号に定める日の翌日から、当該法定納期限までに当該処分又は
行為があつた場合においては当該処分又は行為に係る部分の地
方税ごとに当該法定納期限の翌日から進行する。
一・二 (同上)
4 (略) 4 (同上)
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が完成せず、又は新
たにその進行を始めるときは、その完成せず、又は新たにその
進行を始める部分の地方税に係る延滞金についての地方税の徴
収権の時効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
5 地方税についての地方税の徴収権の時効が中断し、又は当該
地方税が納付され、若しくは納入されたときは、その中断し、
又は納付され、若しくは納入された部分の地方税に係る延滞金
についての地方税の徴収権につき、その時効が中断する。
6 地方税が納付されたときは、その納付された部分の地方税に
係る延滞金についての地方税の徴収権の時効は、その納付の時
から新たに進行を始める。
(新設) 167(債権者の代位及び詐害行為の取消し)
第二十条の七 民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定
は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
(債権者の代位及び詐害行為の取消)
第二十条の七 民法第四百二十三条及び第四百二十四条の規定は
、地方団体の徴収金の徴収について準用する。 168しろまる 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第百十七条 (略)
2 (略)
3 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の
請求とみなす。
4 (略)
(審査請求)
第百十七条 (同上)
2 (同上)
3 審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。4 (同上)
(時効)
第百四十四条の二十三 この法律に基づく給付を受ける権利は、
その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退
職等年金給付については五年間行使しないときは、時効によつ
て消滅する。
(時効)
第百四十四条の二十三 この法律に基づく給付を受ける権利は、
その給付事由が生じた日から、短期給付については二年間、退
職等年金給付については五年間行わないときは、時効によつて
消滅する。
2 掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体
に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は
、これらを行使することができる時から二年間行使しないとき
は、時効によつて消滅する。
2 掛金(第百十三条第二項の掛金をいう。)及び負担金(団体
に係るものに限る。)を徴収し、又はその還付を受ける権利は
、二年間行わないときは、時効によつて消滅する。
3 (略) 3 (同上) 169しろまる 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)
改 正 案 現 行
(審査請求等)
第五十一条 (略)
2・3 (略)
4 第一項及び第二項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時
効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
5 (略)
(審査請求等)
第五十一条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項及び第二項の審査請求並びに同項の再審査請求は、時
効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
5 (同上)
(時効)
第六十三条 補償を受ける権利は、これを行使することができる
時から二年間(障害補償及び遺族補償については、五年間)行
使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第六十三条 補償を受ける権利は、二年間(障害補償及び遺族補
償については、五年間)行なわないときは、時効によつて消滅
する。
(不服申立て等)
第七十条 (略)
2 前項の規定による審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新
に関しては、裁判上の請求とみなす。
(不服申立て等)
第七十条 (同上)
2 前項の規定による審査の申立ては、時効の中断に関しては、
裁判上の請求とみなす。 170しろまる 公害紛争処理法(昭和四十五年法律第百八号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予等)
第三十六条の二 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又
は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされ
た場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受
けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四
十二条の十二第一項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを
提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関して
は、調停の申請の時に、責任裁定の申請又は訴えの提起があつ
たものとみなす。
(時効の中断等)
第三十六条の二 前条第一項の規定により調停が打ち切られ、又
は同条第二項の規定により調停が打ち切られたものとみなされ
た場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受
けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について第四
十二条の十二第一項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを
提起したときは、時効の中断及び出訴期間の遵守に関しては、
調停の申請の時に、責任裁定の申請又は訴えの提起があつたも
のとみなす。
(時効の完成猶予等)
第四十二条の二十五 責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更
新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。
2 責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理
されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がそ
の旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請
求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期
間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があ
つたものとみなす。
(時効の中断等)
第四十二条の二十五 責任裁定の申請は、時効の中断及び出訴期
間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。
2 責任裁定の申請が第四十二条の十二第二項の規定により受理
されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がそ
の旨の通知を受けた日から三十日以内に申請の目的となつた請
求について訴えを提起したときは、時効の中断及び出訴期間の
遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつた
ものとみなす。 171しろまる 電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)
改 正 案 現行
(民法の特例)
第百六十七条の二 電気通信事業による電気通信役務の提供に係
る取引に関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四
十八条の二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二
号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表してい
た」とする。
(新設) 172【財務省関係】
しろまる 国債に関する法律(明治三十九年法律第三十四号)
改 正 案 現 行
第八条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百二十条の十
一(同法第五百二十条の十八(同法第五百二十条の二十ニ於テ
準用スル場合ヲ含ム)及第五百二十条の十九第二項ニ於テ準用
スル場合ヲ含ム)ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之ヲ適用セス
第八条 民法施行法第五十七条ノ規定ハ国債証券及其ノ利札ニ之
ヲ適用セス
第九条 国債ノ消滅時効ハ其ノ権利ヲ行使スルコトヲ得ル時ヨリ
、元金ニ在リテハ十箇年、利子ニ在リテハ五箇年ヲ以テ完成ス
但シ外国ニ於テ起債シタル国債(外国ニ於テ起債シタル地方債
又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継シタルモノヲ含ム)ニ
付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ルコトヲ得
第九条 国債ノ消滅時効ハ元金ニ在リテハ十箇年、利子ニ在リテ
ハ五箇年ヲ以テ完成ス但シ外国ニ於テ起債シタル国債(外国ニ
於テ起債シタル地方債又ハ社債ニシテ国ガ元利仕払義務ヲ承継
シタルモノヲ含ム)ニ付テハ当該起債地ノ法令又ハ慣習ニ依ル
コトヲ得
2割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕
払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ其ノ権利ヲ行使スルコト
ヲ得ル時ヨリ十箇年ヲ以テ完成ス
2割賦償還ノ方法ニ依リ償還スベキ国債ノ賦金(元金ト同時ニ仕
払ハルベキ利子ヲ含ム)ノ消滅時効ハ十箇年ヲ以テ完成ス 173しろまる 企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)
改 正 案 現 行
第三十三条 決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為
については、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、これを
適用しない。
第三十三条 決定整備計画に従つてなす特別経理株式会社の行為
については、民法第四百二十四条の規定は、これを適用しない。 174
しろまる 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)
改 正 案 現 行
第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の
法律に規定がないものは、これを行使することができる時から
五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。国に対する
権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様と
する。
第三十条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の
法律に規定がないものは、五年間これを行わないときは、時効
に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とする
ものについても、また同様とする。
第三十一条 (略)
2 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の完成
猶予、更新その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関
し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準
用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものにつ
いても、また同様とする。
第三十一条 (同上)
2 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断
、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、
適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用す
る。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについて
も、また同様とする。
第三十二条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、時効の
更新の効力を有する。
第三十二条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第
百五十三条(前条において準用する場合を含む。)の規定にか
かわらず、時効中断の効力を有する。 175しろまる 閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)
改 正 案 現 行
第二十一条 閉鎖機関のために特殊清算人のした行為については
、民法第四百二十四条第三項に規定する詐害行為取消請求及び
破産法(平成十六年法律第七十五号)第六章第二節の規定によ
る否認は、これを行うことができない。
第二十一条 閉鎖機関のために特殊清算人のした行為については
、民法第四百二十四条の規定による取消し及び破産法(平成十
六年法律第七十五号)第六章第二節の規定による否認は、これ
を行うことができない。 176しろまる 旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)
改 正 案 現 行
(詐害行為取消権の排除)
第二十六条 決定整理計画書に従つてする特殊整理人の行為につ
いては、民法第三編第一章第二節第三款の規定は、適用しない。(詐害行為取消権の排除)
第二十六条 決定整理計画書に従つてする特殊整理人の行為につ
いては、民法第四百二十四条の規定は、適用しない。 177しろまる 相続税法(昭和二十五年法律第七十三号)
改 正 案 現 行
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十六条 (略)
2・3 (略)
4 第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条
第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三
項(時効の完成猶予及び更新)の規定の適用がある場合を除き
、当該贈与税の申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
5 (略)
(贈与税についての更正、決定等の期間制限の特則)
第三十六条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の場合において、贈与税に係る国税通則法第七十二条
第一項に規定する国税の徴収権の時効は、同法第七十三条第三
項(時効の中断及び停止)の規定の適用がある場合を除き、当
該贈与税の申告書の提出期限から一年間は、進行しない。
5 (同上) 178しろまる 国外居住外国人等に対する債務の弁済のためにする供託の特例に関する政令(昭和二十五年政令第二十二号)
改 正 案 現 行
(消滅時効の特例)
第七条 この政令の規定により供託された供託物に対する還付請
求権の消滅時効は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百
六十六条第一項の規定にかかわらず、政令をもつて定める日ま
で完成しない。
(消滅時効の特例)
第七条 この政令の規定により供託された供託物に対する還付請
求権の消滅時効は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百
六十七条第一項の規定にかかわらず、政令をもつて定める日ま
で完成しない。 179しろまる 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)
改 正 案 現 行
(徴収権の消滅時効)
第十四条の二 (略)
2 国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及
び第七十三条(第三項第四号を除く。)(時効の完成猶予及び
更新)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この
場合において、同条第一項中「部分の国税」とあるのは「部分
の関税」と、同項第一号中「国税」とあるのは「関税」と、「
第三十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とある
のは「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付
)」と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項又は第二
項(申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに
限る。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあ
るのは「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは
「関税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項各号列記以
外の部分中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全
部若しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税
を納付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合に
おける当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用があ
る場合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期
限」とあるのは「関税法第十四条第五項(更正、決定等の期間
制限)に規定する法定納期限等(同条第二項又は第四項の規定
(徴収権の消滅時効)
第十四条の二 (同上)
2 国税通則法第七十二条第二項(国税の徴収権の消滅時効)及
び第七十三条(第三項第四号を除く。)(時効の中断及び停止
)の規定は、関税の徴収権の時効について準用する。この場合
において、同条第一項中「部分の国税」とあるのは「部分の関
税」と、同項第一号中「国税」とあるのは「関税」と、「第三
十五条第二項第二号(更正又は決定による納付)」とあるのは
「関税法第九条第二項(申告納税方式による関税等の納付)」
と、同項第二号中「重加算税(第六十八条第一項又は第二項(
申告納税方式による国税の重加算税)の規定によるものに限る
。)」とあるのは「重加算税」と、「これらの国税」とあるの
は「これらの関税」と、「第三十五条第三項」とあるのは「関
税法第九条第三項又は第四項」と、同条第三項各号列記以外の
部分中「国税」とあるのは「関税」と、「若しくはその全部若
しくは一部の税額の還付を受けた」とあるのは「又は関税を納
付すべき貨物について関税を納付しないで輸入した場合におけ
る当該貨物に係る」と、「又は国外転出等特例の適用がある場
合の所得税に係る」とあるのは「に係る」と、「法定納期限」
とあるのは「関税法第十四条第五項(更正、決定等の期間制限
)に規定する法定納期限等(同条第二項又は第四項の規定によ 180による更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当
該更正があつた日)」と、同項第一号中「納税申告書」とある
のは「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告
)に規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告
書」とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中
「更正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは
「更正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の
規定による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税
又は重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更
正決定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは
「関税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「
延納」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延
滞税及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項及び第
六項中「国税(附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(
附帯税及び関税」と、「国税に係る延滞税又は利子税について
の国税」とあるのは「関税に係る延滞税についての関税」と読
み替えるものとする。
3 (略)
る更正又は賦課決定により納付すべきものについては、当該更
正があつた日)」と、同項第一号中「納税申告書」とあるのは
「納税申告(関税法第七条の十四第一項第一号(修正申告)に
規定する納税申告をいう。)に係る書面」と、「当該申告書」
とあるのは「当該納税申告に係る書面」と、同項第二号中「更
正決定等(加算税に係る賦課決定を除く。)」とあるのは「更
正若しくは関税法第七条の十六第二項(更正及び決定)の規定
による決定又は賦課決定(過少申告加算税、無申告加算税又は
重加算税に係る賦課決定を除く。以下この号において「更正決
定等」という。)」と、同項第三号中「国税」とあるのは「関
税」と、同条第四項中「延納、納税の猶予」とあるのは「延納
」と、「部分の国税」とあるのは「部分の関税」と、「延滞税
及び利子税」とあるのは「延滞税」と、同条第五項中「国税(
附帯税、過怠税及び国税」とあるのは「関税(附帯税及び関税
」と、「当該国税」とあるのは「当該関税」と、「国税に係る
延滞税又は利子税についての国税」とあるのは「関税に係る延
滞税についての関税」と読み替えるものとする。
3 (同上) 181しろまる 国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)
改 正 案 現 行
(その他の保全措置)
第十八条 (略)
2〜4 (略)
5 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が時効によつて消滅
することとなるおそれがあるときは、時効を更新するため必要
な措置をとらなければならない。
(その他の保全措置)
第十八条 (同上)
2〜4 (同上)
5 歳入徴収官等は、その所掌に属する債権が時効によつて消滅
することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要
な措置をとらなければならない。 182しろまる 租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)
改 正 案 現 行
(特別還付金の支給)
第九十七条の二 (略)2〜23
(略)
(特別還付金の支給)
第九十七条の二 (同上)2〜23
(同上)24第三項(第四項において準用する場合を含む。)の特別還付
金請求書の提出、第六項の決定、第七項及び第八項の通知、第
七項及び第十六項の特別還付金の支払、第十項の加算金、第十
二項(第十三項において準用する場合を含む。)の変更決定請
求書の提出、第十四項及び第十六項の通知、第十五項の決定、
第二十項の特別還付金の納付、第二十一項の延滞金の納付、第
二十二項の延滞金の額、前項の時効その他特別還付金、加算金
及び延滞金の端数計算については、国税通則法(第五条、第二
十一条、第二十二条、第二十七条から第三十条まで、第三章(
第三十四条の二、第三十五条、第三十六条、第三十九条及び第
四十四条を除く。)、第四章、第五十六条、第五十七条、第五
十八条第二項及び第三項、第六十条第三項及び第四項、第六十
二条、第六十三条、第七十一条第一項(第三号を除く。)、第
七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準
用する場合を含む。)、第七十三条(第三項を除く。)、第七
十四条の十四第二項、第百五条、第百十七条、第百十九条並び
に第百二十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法(第二章
(第十一条を除く。)、第三章(第三十二条、第三十五条及び24第三項(第四項において準用する場合を含む。)の特別還付
金請求書の提出、第六項の決定、第七項及び第八項の通知、第
七項及び第十六項の特別還付金の支払、第十項の加算金、第十
二項(第十三項において準用する場合を含む。)の変更決定請
求書の提出、第十四項及び第十六項の通知、第十五項の決定、
第二十項の特別還付金の納付、第二十一項の延滞金の納付、第
二十二項の延滞金の額、前項の時効その他特別還付金、加算金
及び延滞金の端数計算については、国税通則法(第五条、第二
十一条、第二十二条、第二十七条から第三十条まで、第三章(
第三十四条の二、第三十五条、第三十六条、第三十九条及び第
四十四条を除く。)、第四章、第五十六条、第五十七条、第五
十八条第二項及び第三項、第六十条第三項及び第四項、第六十
二条、第六十三条、第七十一条第一項(第三号を除く。)、第
七十二条第二項及び第三項(同法第七十四条第二項において準
用する場合を含む。)、第七十三条(第三項を除く。)、第七
十四条の十四第二項、第百五条、第百十七条、第百十九条並び
に第百二十条の規定に限る。)の規定及び国税徴収法(第二章
(第十一条を除く。)、第三章(第三十二条、第三十五条及び 183第三十九条に限る。)、第五章、第六章(第百五十八条を除く
。)、第八章及び第九章の規定に限る。)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるものとする。
第三十九条に限る。)、第五章、第六章(第百五十八条を除く
。)、第八章及び第九章の規定に限る。)の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる国税通則法の規定中
同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句
に読み替えるものとする。
第三十条第一項 (略) (略)
(略) (略)
第三十条第二項 (略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
第三十条第三項 (略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
第三十七条第一項(略) (略)
第三十七条第二項(略) (略)
第三十七条第三項(略) (略)
(略) (略)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) 184第三十八条第一項(略) (略)
(略) (略)
第三十八条第二項(略) (略)
第四十条 (略) (略)
第四十一条及び
第四十二条
(略) (略)
第四十三条第一項(略) (略)
(略) (略)
第四十三条第二項(略) (略)
第四十三条第二
項第一号
(略) (略)
(略) (略)
第四十三条第二
項第二号
(略) (略)
第四十三条第三
項及び第四項
(略) (略)
第四十三条第五項(略) (略)
第四十六条第一 (略) (略)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上) 185項 (略) (略)
(略) (略)
第四十六条第二項(略) (略)
第五十六条第一項(略) (略)
(略) (略)
第五十六条第二項(略) (略)
第五十七条第一項(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
第五十七条第二項(略) (略)
第五十八条第二 (略) (略)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上) 186項第一号及び第
二号
第六十条第三項 (略) (略)
第六十条第四項 (略) (略)
第六十二条第一項(略) (略)
(略) (略)
第六十二条第二項(略) (略)
第七十一条第一
項第二号
(略) (略)
第七十三条第一項(略) (略)
(略) (略)
第七十三条第一
項第一号
(略) (略)
(略) (略)
第七十三条第一
項第四号
(略) (略)
第七十三条第四項(略) (略)
(略) (略)
(略) (略)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上)
(同上) (同上) 187第七十三条第五項国税( 特別還付金(
国税の徴収権 特別還付金を 徴収す
る権利
国税に 特別還付金に
第七十三条第六項国税( 特別還付金(
国税に 特別還付金に
国税の徴収権 特別還付金を 徴収す
る権利
第百十七条第一項(略) (略)
第百十七条第二項(略) (略)
第七十三条第五項国税( 特別還付金(
国税の徴収権 特別還付金を 徴収す
る権利
国税が 特別還付金が
国税に 特別還付金に
(新設) (新設) (新設)
(新設) (新設)
(新設) (新設)
(同上) (同上) (同上)
(同上) (同上) (同上)25〜31(略)25〜31(同上) 188しろまる 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第百三条 (略)
2 (略)
3 審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請
求とみなす。
4 (略)
(審査請求)
第百三条 (同上)
2 (同上)
3 審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 (同上)
(時効)
第百十一条 この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由
が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付に
ついては五年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使す
ることができる時から二年間行使しないときは、時効によつて消
滅する。
(時効)
第百十一条 この法律に基づく給付を受ける権利は、その給付事由
が生じた日から、短期給付については二年間、退職等年金給付に
ついては五年間行わないときは、時効によつて消滅する。
2 掛金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、二年間行わない
ときは、時効によつて消滅する。
3 (略) 3 (同上)
附 則 附 則
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
第二十条の八 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
(組合員等に対する督促及び延滞金の徴収)
第二十条の八 (同上)
2 (同上)
3 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかかわ 1894〜9 (略)
らず、時効中断の効力を有する。
4〜9 (同上) 190しろまる 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)
改 正 案 現 行
(譲渡担保権者の物的納税責任)
第二十四条 (略)
(譲渡担保権者の物的納税責任)
第二十四条 (同上)
2〜4 (略) 2〜4 (同上)
5 税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合にお
いて、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当
該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第
三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知し
なければならない。
一 第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押
え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押
え)の規定の適用を受ける財産を除く。以下同じ。)又は有
価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
二 (略)
5 税務署長は、前項の規定により滞納処分を続行する場合にお
いて、譲渡担保財産が次の各号に掲げる財産であるときは、当
該各号に定める者に対し、納税者の財産としてした差押えを第
三項の規定による差押えとして滞納処分を続行する旨を通知し
なければならない。
一 第三者が占有する動産(第七十条(船舶又は航空機の差押
え)又は第七十一条(自動車、建設機械又は小型船舶の差押
え)の規定の適用を受ける財産及び無記名債権を除く。以下
同じ。)又は有価証券 動産又は有価証券を占有する第三者
二 (同上)
6〜9 (略) 6〜9 (同上)
(担保責任等) (担保責任)
第百二十六条 民法第五百六十八条(競売における担保責任等)
の規定は、差押財産の換価の場合について準用する。
第百二十六条 民法第五百六十八条(強制競売における担保責任
)の規定は、差押財産の換価の場合について準用する。 191しろまる 国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)
改 正 案 現 行
(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
第八条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する
義務については、民法第四百三十六条、第四百三十七条及び第
四百四十一条から第四百四十五条まで(連帯債務の効力等)の
規定を準用する。
(国税の連帯納付義務についての民法の準用)
第八条 国税に関する法律の規定により国税を連帯して納付する
義務については、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで
、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条まで
(連帯債務の効力等)の規定を準用する。
(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第四十二条 民法第三編第一章第二節第二款(債権者代位権)及
び第三款(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準
用する。
(債権者代位権及び詐害行為取消権)
第四十二条 民法第四百二十三条(債権者代位権)及び第四百二
十四条(詐害行為取消権)の規定は、国税の徴収に関して準用
する。
(時効の完成猶予及び更新)
第七十三条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係
る部分の国税については、当該各号に定める期間は完成せず、
その期間を経過した時から新たにその進行を始める。
一〜五 (略)
(時効の中断及び停止)
第七十三条 国税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係
る部分の国税については、その処分の効力が生じた時に中断し
、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。
一〜五 (同上)
2 前項第五号の交付要求に係る強制換価手続が取り消された場
合においても、同項の規定による時効の完成猶予及び更新は、
その効力を妨げられない。
2 前項第五号の規定により時効が中断された場合には、その交
付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、そ
の時効中断の効力は、失われない。
3・4 (略) 3・4 (同上)
5 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)につ 5 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)につ 192いての国税の徴収権の時効が完成せず、又は新たにその進行を
始めるときは、その完成せず、又は新たにその進行を始める部
分の国税に係る延滞税又は利子税についての国税の徴収権の時
効は、完成せず、又は新たにその進行を始める。
いての国税の徴収権の時効が中断し、又は当該国税が納付され
たときは、その中断し、又は納付された部分の国税に係る延滞
税又は利子税についての国税の徴収権につき、その時効が中断
する。
6 国税(附帯税、過怠税及び国税の滞納処分費を除く。)が納
付されたときは、その納付された部分の国税に係る延滞税又は
利子税についての国税の徴収権の時効は、その納付の時から新
たにその進行を始める。
(新設) 193しろまる 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)
改 正 案 現 行
(定義)
第二条 (略)
一〜十五 (略)
十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信
託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社
債、手形その他の政令で定める資産をいう。)に対して運用
するものとして政令で定めるものをいう。
十五の三〜四十八 (略)
2 (略)
(定義)
第二条 (同上)
一〜十五 (同上)
十五の二 公社債等運用投資信託 証券投資信託以外の投資信
託のうち、信託財産として受け入れた金銭を公社債等(公社
債、手形、指名金銭債権(指名債権であつて金銭の支払を目
的とするものをいう。)その他の政令で定める資産をいう。
)に対して運用するものとして政令で定めるものをいう。
十五の三〜四十八 (同上)
2 (同上) 194しろまる 地震保険に関する法律(昭和四十一年法律第七十三号)
改 正 案 現 行
(審査の申立て)
第六条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関して
は、裁判上の請求とみなす。
(審査の申立て)
第六条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の
請求とみなす。 195しろまる 租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)
改 正 案 現 行
(国税の徴収の共助)
第十一条の二 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約
等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税
条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の
共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条におい
て「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための
財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行
つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴
収を目的とする当該相手国等の権利の時効が完成せず、若しく
は新たにその進行を始め、若しくは進行しないこととなるもの
又は国税通則法第七十二条第三項において準用する民法(明治
二十九年法律第八十九号)の規定若しくは国税通則法第七十三
条の規定により国税の徴収を目的とする我が国の権利(以下こ
の項において「国税の徴収権」という。)の時効が完成せず、
若しくは新たにその進行を始め、若しくは進行しないこととな
るものに相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定
に基づき国税の徴収権の時効が完成せず、若しくは新たにその
進行を始め、又は進行しないこととなるときは、当該共助対象
国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規定により完成せず
、若しくは新たにその進行を始め、又は進行しないものとみな
す。
(国税の徴収の共助)
第十一条の二 我が国が租税条約等の規定に基づき当該租税条約
等の相手国等に当該租税条約等に規定する租税債権(当該租税
条約等の規定により徴収の共助又は徴収のための財産の保全の
共助の対象となる我が国の租税債権に限る。以下この条におい
て「共助対象国税」という。)の徴収の共助又は徴収のための
財産の保全の共助を要請した場合において、当該相手国等の行
つた行為(当該相手国等の法令により当該相手国等の租税の徴
収を目的とする当該相手国等の権利の時効が中断し、若しくは
進行しないこととなるもの又は国税通則法第七十二条第三項に
おいて準用する民法(明治二十九年法律第八十九号)の規定若
しくは国税通則法第七十三条の規定により国税の徴収を目的と
する我が国の権利(以下この項において「国税の徴収権」とい
う。)の時効が中断し、若しくは進行しないこととなるものに
相当するものに限る。)により当該租税条約等の規定に基づき
国税の徴収権の時効が中断し、又は進行しないこととなるとき
は、当該共助対象国税に係る国税の徴収権の時効は、同条の規
定により中断し、又は進行しないものとみなす。 1962〜7 (略) 2〜7 (同上) 197しろまる 株式会社日本政策投資銀行法(平成十九年法律第八十五号)
改 正 案 現 行
(業務の範囲)
第三条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営
むものとする。
一〜七 (略)
八 特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産
流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行に
より得られる金銭をもって金銭債権(民法(明治二十九年法
律第八十九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証
券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款
に規定するその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記
名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第
百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下
この号において同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益
権のみを取得するものに限り、特定社債にあっては、特定短
期社債を除く。以下この号において同じ。)その他特定社債
又は優先出資証券に準ずる有価証券として財務省令で定める
もの(以下この号において「特定社債等」という。)の引受
け(売出しの目的をもってするものを除く。)又は当該引受
けに係る特定社債等の募集の取扱いを行うこと。
九〜二十一 (略)
2〜7 (略)
(業務の範囲)
第三条 会社は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営
むものとする。
一〜七 (同上)
八 特定目的会社が発行する特定社債又は優先出資証券(資産
流動化計画において当該特定社債又は優先出資証券の発行に
より得られる金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を
信託する信託の受益権のみを取得するものに限り、特定社債
にあっては、特定短期社債を除く。)その他これらに準ずる
有価証券として財務省令で定めるもの(以下この号において
「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもって
するものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集
の取扱いを行うこと。
九〜二十一 (同上)
2〜7 (同上) 198(日本政策投資銀行債の消滅時効)
第七条 会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、その
権利を行使することができる時から、元本については十五年、
利子については五年で完成する。
(日本政策投資銀行債の消滅時効)
第七条 会社が発行する日本政策投資銀行債の消滅時効は、元本
については十五年、利子については五年で完成する。 199【文部科学省関係】
しろまる 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
改 正 案 現 行
(時効)
第三十四条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる
時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第三十四条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効に
よつて消滅する。
2 事業団が行う掛金その他この法律の規定による徴収金の督促
は、時効の更新の効力を有する。
2 事業団のなす掛金その他この法律の規定による徴収金の督促
は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定
にかかわらず、時効中断の効力を有する。 200しろまる 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)
改 正 案 現 行
(審査)
第五条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新
に関しては、裁判上の請求とみなす。
(審査)
第五条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の規定による審査の請求は、時効の中断に関しては、
裁判上の請求とみなす。
(時効)
第九条 この法律による補償を受ける権利は、これを行使するこ
とができる時から二年間(障害補償及び遺族補償については、
五年間)行使しないときは、時効により消滅する。
(時効)
第九条 この法律による補償を受ける権利は、二年間(障害補償
及び遺族補償については、五年間)行わないときは、時効によ
り消滅する。 201しろまる 原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)
改 正 案 現 行
附 則
(他の法律による給付との調整等)
第四条 第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償す
る責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原
子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従
業員又はその遺族がその損害の塡補に相当する労働者災害補償
保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による給付その他
法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この条
において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、当
該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、当
分の間、次に定めるところによるものとする。
一 原子力事業者は、原子力事業者の従業員又はその遺族の災
害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発
生時から当該災害補償給付を受けるべき時までのその損害の
発生時における法定利率により計算される額を合算した場合
における当該合算した額が当該災害補償給付の価額となるべ
き額の限度で、その賠償の履行をしないことができる。
二 前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは
、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付
が支給された時までのその損害の発生時における法定利率に
より計算される額を合算した場合における当該合算した額が
附 則
(他の法律による給付との調整等)
第四条 第三条の場合において、同条の規定により損害を賠償す
る責めに任ずべき原子力事業者(以下この条において単に「原
子力事業者」という。)の従業員が原子力損害を受け、当該従
業員又はその遺族がその損害のてん補に相当する労働者災害補
償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による給付その
他法令の規定による給付であつて政令で定めるもの(以下この
条において「災害補償給付」という。)を受けるべきときは、
当該従業員又はその遺族に係る原子力損害の賠償については、
当分の間、次に定めるところによるものとする。
一 原子力事業者は、原子力事業者の従業員又はその遺族の災
害補償給付を受ける権利が消滅するまでの間、その損害の発
生時から当該災害補償給付を受けるべき時までの法定利率に
より計算される額を合算した場合における当該合算した額が
当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その賠償の
履行をしないことができる。
二 前号の場合において、災害補償給付の支給があつたときは
、原子力事業者は、その損害の発生時から当該災害補償給付
が支給された時までの法定利率により計算される額を合算し
た場合における当該合算した額が当該災害補償給付の価額と 202当該災害補償給付の価額となるべき額の限度で、その損害の
賠償の責めを免れる。
2 (略)
なるべき額の限度で、その損害の賠償の責めを免れる。
2 (同上) 203しろまる 原子力損害賠償補償契約に関する法律(昭和三十六年法律第百四十八号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十一条 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することが
できる時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第十一条 補償金の支払を受ける権利は、三年を経過したときは
、時効によつて消滅する。 204しろまる 著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)
改 正 案 現 行
(補償金等の供託)
第七十四条 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場
合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は
第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、
その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならな
い。
一 補償金の提供をした場合において、著作権者がその受領を
拒んだとき。
二 著作権者が補償金を受領することができないとき。
三 その者が著作権者を確知することができないとき(その者
に過失があるときを除く。)。
四 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴え
を提起したとき。
五 当該著作権を目的とする質権が設定されているとき(当該
質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)。
2 前項第四号の場合において、著作権者の請求があるときは、
当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定
に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3・4 (略)
(補償金等の供託)
第七十四条 第三十三条第二項(同条第四項において準用する場
合を含む。)、第三十三条の二第二項、第六十八条第一項又は
第六十九条の補償金を支払うべき者は、次に掲げる場合には、
その補償金の支払に代えてその補償金を供託しなければならな
い。
一 著作権者が補償金の受領を拒み、又は補償金を受領するこ
とができない場合
(新設)
二 その者が過失がなくて著作権者を確知することができない
場合
三 その者がその補償金の額について第七十二条第一項の訴え
を提起した場合
四 当該著作権を目的とする質権が設定されている場合(当該
質権を有する者の承諾を得た場合を除く。)
2 前項第三号の場合において、著作権者の請求があるときは、
当該補償金を支払うべき者は、自己の見積金額を支払い、裁定
に係る補償金の額との差額を供託しなければならない。
3・4 (同上) 205しろまる スポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成十年法律第六十三号)
改 正 案 現 行
(払戻金等の債権の時効)
第二十条 払戻金等の債権は、これを行使することができる時か
ら一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(払戻金等の債権の時効)
第二十条 払戻金等の債権は、一年間行わないときは、時効によ
って消滅する。 206しろまる PTA・青少年教育団体共済法(平成二十二年法律第四十二号)
改 正 案 現 行
(共済団体の賠償責任)
第九条 (略)
2〜3 (略)
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第
七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請
求権について準用する。
(共済団体の賠償責任)
第九条 (同上)
2〜3 (同上)
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定
は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。 207しろまる 展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成二十三年法律第十七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第八条 補償金の支払を受ける権利は、これを行使することがで
きる時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(時効)
第八条 補償金の支払を受ける権利は、三年間行わないときは、
時効によって消滅する。 208しろまる 東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効の中断の特例
に関する法律(平成二十五年法律第三十二号)
改 正 案 現 行
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力
損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効
の完成猶予の特例に関する法律
東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争についての原子力
損害賠償紛争審査会による和解仲介手続の利用に係る時効
の中断の特例に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争(
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴
う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の
賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第
二項に規定する原子力損害をいう。)の賠償に関する紛争をい
う。)について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(
次条において単に「和解の仲介」という。)の手続の利用に係
る時効の完成猶予の特例について定めるものとする。
(趣旨)
第一条 この法律は、東日本大震災に係る原子力損害賠償紛争(
平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴
う原子力発電所の事故により生じた原子力損害(原子力損害の
賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第
二項に規定する原子力損害をいう。)の賠償に関する紛争をい
う。)について原子力損害賠償紛争審査会が行う和解の仲介(
次条において単に「和解の仲介」という。)の手続の利用に係
る時効の中断の特例について定めるものとする。
(時効の完成猶予)
第二条 原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場
合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る
。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通
知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請
求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予に関しては
(時効の中断)
第二条 原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場
合(当該打切りが政令で定める理由により行われた場合に限る
。)において、当該和解の仲介の申立てをした者がその旨の通
知を受けた日から一月以内に当該和解の仲介の目的となった請
求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当 209、当該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものと
みなす。
該和解の仲介の申立ての時に、訴えの提起があったものとみな
す。 210しろまる 東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子
力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律(平成二十五年法律第九十七号)
改 正 案 現 行
東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原
子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置
及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例に
関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地
方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模
で長期間にわたる未曽有のものであり、特定原子力損害(当該
事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関
する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規
定する原子力事業者をいう。)が同法第三条第一項の規定によ
り賠償の責めに任ずべきものをいう。以下同じ。)を被った者
(以下「特定原子力損害の被害者」という。)のうちに今なお
不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の
基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在するこ
と、個々の特定原子力損害の被害者に性質及び程度の異なる特
定原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること
等により、特定原子力損害に係る賠償請求権の行使に困難を伴
う場合があることに鑑み、特定原子力損害の被害者が早期かつ
東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原
子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置
及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例
に関する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地
方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故による災害が大規模
で長期間にわたる未曽有のものであり、特定原子力損害(当該
事故による損害であって原子力事業者(原子力損害の賠償に関
する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第三項に規
定する原子力事業者をいう。)が同法第三条第一項の規定によ
り賠償の責めに任ずべきものをいう。以下同じ。)を被った者
(以下「特定原子力損害の被害者」という。)のうちに今なお
不自由な避難生活を余儀なくされその被った損害の額の算定の
基礎となる証拠の収集に支障を来している者が多く存在するこ
と、個々の特定原子力損害の被害者に性質及び程度の異なる特
定原子力損害が同時に生じその賠償の請求に時間を要すること
等により、特定原子力損害に係る賠償請求権の行使に困難を伴
う場合があることに鑑み、特定原子力損害の被害者が早期かつ 211確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が
構築するために必要な措置について定めるとともに、特定原子
力損害に係る賠償請求権の消滅時効の特例を定めるものとする。(消滅時効の特例)
第三条 特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二
十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用について
は、同条第一号中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条第
二号中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする
。この場合においては、同法第七百二十四条の二の規定は、適
用しない。
確実に賠償を受けることができるようにするための体制を国が
構築するために必要な措置について定めるとともに、特定原子
力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例を定めるものとす
る。
(消滅時効等の特例)
第三条 特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法(明治二
十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定の適用について
は、同条前段中「三年間」とあるのは「十年間」と、同条後段
中「不法行為の時」とあるのは「損害が生じた時」とする。 212【厚生労働省関係】
しろまる 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
改 正 案 現 行
(審査請求及び再審査請求)
第百八十九条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更
新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 (略)
(審査請求及び再審査請求)
第百八十九条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては
、裁判上の請求とみなす。
4 (同上)
(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及
び保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時
から二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有す
る。
(時効)
第百九十三条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及
び保険給付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によ
って消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律
第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効
力を有する。
(期間の計算)
第百九十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期
間の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の
期間に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第百九十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期
間の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 213しろまる 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
改 正 案 現 行
(審査請求及び再審査請求)
第百三十八条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更
新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 (略)
(審査請求及び再審査請求)
第百三十八条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては
、裁判上の請求とみなす。
4 (同上)
(時効)
第百四十二条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及
び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、
療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産
育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、
家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、
高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十
条の規定による給付を受ける権利はこれらを行使することがで
きる時から二年を経過したとき、その他の保険給付を受ける権
利はこれらを行使することができる時から五年を経過したとき
は、時効によって消滅する。
(時効)
第百四十二条 保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及
び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、
療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、出産
育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、
家族移送費、家族葬祭料、家族出産育児一時金、高額療養費、
高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十
条の規定による給付を受ける権利は二年を経過したとき、その
他の保険給付を受ける権利は五年を経過したときは、時効によ
って消滅する。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有す
る。
2 保険料等の納入の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律
第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効
力を有する。 214(期間の計算)
第百四十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期
間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除く
ほか、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規
定を準用する。
(期間の計算)
第百四十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期
間の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除く
ほか、民法の期間に関する規定を準用する。
(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)
第百五十二条 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支
給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による
保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求及び
再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求
等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の
時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
一〜六 (略)
2・3 (略)
(労働者災害補償保険法に基づく不服申立てに関する特例)
第百五十二条 次の各号に掲げる保険給付と同一の事由により支
給される当該各号に定める労働者災害補償保険法の規定による
保険給付についてされる同法第三十八条第一項の審査請求及び
再審査請求(次項において「労働者災害補償保険法の審査請求
等」という。)は、当該各号に掲げる保険給付を受ける権利の
時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
一〜六 (同上)
2・3 (同上)
附 則 附 則
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
第五条 (略)
(障害前払一時金及び遺族前払一時金)
第五条 (同上)
2〜4 (略) 2〜4 (同上)
5 障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、
これらを行使することができる時から二年を経過したときは、
5 障害前払一時金及び遺族前払一時金の支給を受ける権利は、
二年を経過したときは、時効によって消滅する。 215時効によって消滅する。6〜11
(略) 6〜11(同上)
第六条 被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以
下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺
族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受ける
ことができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することと
なった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払
一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求
することができる場合に限る。)であって、同一の事由につい
て、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶
所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律によ
る損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によ
って塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けることが
できるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に定め
るところによるものとする。
一 船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が
消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係
る前払一時金を受けるべき時までのその損害の発生時におけ
る法定利率により計算される額を合算した場合における当該
合算した額が前条第一項又は第二項に規定する当該前払一時
金の限度額に相当する額となるべき額(次号の規定により損
害賠償の責めを免れたときは、その免れた額を控除した額)
第六条 被保険者若しくは被保険者であった者又はその遺族(以
下この条において「被保険者等」という。)が障害年金又は遺
族年金(以下この条において「年金給付」という。)を受ける
ことができる場合(当該年金給付を受ける権利を有することと
なった時に、当該年金給付に係る障害前払一時金又は遺族前払
一時金(以下この条において「前払一時金」という。)を請求
することができる場合に限る。)であって、同一の事由につい
て、当該被保険者又は被保険者であった者を使用している船舶
所有者又は使用していた船舶所有者から民法その他の法律によ
る損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付によ
っててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受けるこ
とができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に
定めるところによるものとする。
一 船舶所有者は、当該被保険者等の年金給付を受ける権利が
消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付に係
る前払一時金を受けるべき時までの法定利率により計算され
る額を合算した場合における当該合算した額が前条第一項又
は第二項に規定する当該前払一時金の限度額に相当する額と
なるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを免れたとき
は、その免れた額を控除した額)の限度で、その損害賠償の 216の限度で、その損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合に
おいて、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、
船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時
までのその損害の発生時における法定利率により計算される
額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又
は前払一時金の額となるべき額の限度で、その損害賠償の責
めを免れる。
2 (略)
履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合に
おいて、年金給付又は前払一時金の支給が行われたときは、
船舶所有者は、その損害の発生時から当該支給が行われた時
までの法定利率により計算される額を合算した場合における
当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金の額となるべ
き額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2 (同上) 217しろまる 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
改 正 案 現 行
(審査及び仲裁)
第八十五条 (略)
2〜4 (略)
5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定
による審査又は仲裁の開始は、時効の完成猶予及び更新に関し
ては、これを裁判上の請求とみなす。
(審査及び仲裁)
第八十五条 (同上)
2〜4 (同上)
5 第一項の規定による審査又は仲裁の申立て及び第二項の規定
による審査又は仲裁の開始は、時効の中断に関しては、これを
裁判上の請求とみなす。 218しろまる 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)
改 正 案 現 行
第三十八条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更
新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
第三十八条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては
、これを裁判上の請求とみなす。
第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給
付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診
断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時か
ら二年を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給
付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができ
る時から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
第四十二条 療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給
付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診
断等給付を受ける権利は、二年を経過したとき、障害補償給付
、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、五年
を経過したときは、時効によつて消滅する。
附 則 附 則
第五十八条 (略) 第五十八条 (同上)
2 (略) 2 (同上)
3 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、これを行使
することができる時から五年を経過したときは、時効によつて
消滅する。
3 障害補償年金差額一時金の支給を受ける権利は、五年を経過
したときは、時効によつて消滅する。
4・5 (略) 4・5 (同上)
第五十九条 (略) 第五十九条 (同上) 2192・3 (略) 2・3 (同上)
4 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使
することができる時から二年を経過したときは、時効によつて
消滅する。
4 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過
したときは、時効によつて消滅する。
5・6 (略) 5・6 (同上)
第六十条 (略) 第六十条 (同上)
2〜4 (略) 2〜4 (同上)
5 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、これを行使
することができる時から二年を経過したときは、時効によつて
消滅する。
5 遺族補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、二年を経過
したときは、時効によつて消滅する。
6・7 (略) 6・7 (同上)
第六十四条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補
償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「
年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受け
る権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補
償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年
金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条におい
て「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合
に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用
している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律
による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付
第六十四条 労働者又はその遺族が障害補償年金若しくは遺族補
償年金又は障害年金若しくは遺族年金(以下この条において「
年金給付」という。)を受けるべき場合(当該年金給付を受け
る権利を有することとなつた時に、当該年金給付に係る障害補
償年金前払一時金若しくは遺族補償年金前払一時金又は障害年
金前払一時金若しくは遺族年金前払一時金(以下この条におい
て「前払一時金給付」という。)を請求することができる場合
に限る。)であつて、同一の事由について、当該労働者を使用
している事業主又は使用していた事業主から民法その他の法律
による損害賠償(以下単に「損害賠償」といい、当該年金給付 220によつて塡補される損害を塡補する部分に限る。)を受けるこ
とができるときは、当該損害賠償については、当分の間、次に
定めるところによるものとする。
一 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権
利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付
に係る前払一時金給付を受けるべき時までのその損害の発生
時における法定利率により計算される額を合算した場合にお
ける当該合算した額が当該前払一時金給付の最高限度額に相
当する額となるべき額(次号の規定により損害賠償の責めを
免れたときは、その免れた額を控除した額)の限度で、その
損害賠償の履行をしないことができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合に
おいて、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたとき
は、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時
までのその損害の発生時における法定利率により計算される
額を合算した場合における当該合算した額が当該年金給付又
は前払一時金給付の額となるべき額の限度で、その損害賠償
の責めを免れる。
2 (略)
によつててん補される損害をてん補する部分に限る。)を受け
ることができるときは、当該損害賠償については、当分の間、
次に定めるところによるものとする。
一 事業主は、当該労働者又はその遺族の年金給付を受ける権
利が消滅するまでの間、その損害の発生時から当該年金給付
に係る前払一時金給付を受けるべき時までの法定利率により
計算される額を合算した場合における当該合算した額が当該
前払一時金給付の最高限度額に相当する額となるべき額(次
号の規定により損害賠償の責めを免れたときは、その免れた
額を控除した額)の限度で、その損害賠償の履行をしないこ
とができる。
二 前号の規定により損害賠償の履行が猶予されている場合に
おいて、年金給付又は前払一時金給付の支給が行われたとき
は、事業主は、その損害の発生時から当該支給が行われた時
までの法定利率により計算される額を合算した場合における
当該合算した額が当該年金給付又は前払一時金給付の額とな
るべき額の限度で、その損害賠償の責めを免れる。
2 (同上) 221しろまる 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)
改 正 案 現 行
(理事の自己契約等)
第三十一条の二 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 (略)
(理事の自己契約等)
第三十一条の二 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 (同上) 222しろまる 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
改 正 案 現 行
(時効)
第七十六条の三 就労自立給付金の支給を受ける権利は、これを
行うことができる時から二年を経過したときは、時効によつて
消滅する。
(時効)
第七十六条の三 就労自立給付金の支給を受ける権利は、二年を
経過したときは、時効によつて消滅する。 223しろまる 戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和二十七年法律第百二十七号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予及び更新)
第四十二条 第四十条第一項に規定する処分についての審査請求
は、時効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみな
す。
(時効の中断)
第四十二条 第四十条第一項に規定する処分についての審査請求
は、時効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(時効)
第四十五条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は
弔慰金を受ける権利は、これらを行使することができる時から
七年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第四十五条 障害年金、障害一時金、遺族年金、遺族給与金又は
弔慰金を受ける権利は、七年間行わないときは、時効によつて
消滅する。 224しろまる 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)
改 正 案 現 行
(審査請求及び再審査請求)
第九十条 (略)
2・3 (略)
4 第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、
時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
5・6 (略)
(審査請求及び再審査請求)
第九十条 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項及び第二項の審査請求並びに第一項の再審査請求は、
時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
5・6 (同上)
(時効)
第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し
、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができ
る時から二年を経過したとき、保険給付を受ける権利は、その
支給すべき事由が生じた日から五年を経過したとき、当該権利
に基づき支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を
受ける権利は、当該日の属する月の翌月以後に到来する当該保
険給付の支給に係る第三十六条第三項本文に規定する支払期月
の翌月の初日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅
する。
(時効)
第九十二条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し
、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、保険給
付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金
として支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利を含む
。第四項において同じ。)は、五年を経過したときは、時効に
よつて、消滅する。
2 (略) 2 (同上)
3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は
第八十六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有
する。
3 保険料その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は
第八十六条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法
律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の 2254 第一項に規定する保険給付を受ける権利又は当該権利に基づ
き支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける
権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三
十一条の規定を適用しない。
効力を有する。
4 保険給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法
律第三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
(期間の計算)
第九十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほ
か、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定
を準用する。
(期間の計算)
第九十三条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の
計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか
、民法の期間に関する規定を準用する。 226しろまる 引揚者給付金等支給法(昭和三十二年法律第百九号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予及び更新)
第十六条 前条第一項に規定する処分についての審査請求は、時
効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第十六条 前条第一項に規定する処分についての審査請求は、時
効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(時効)
第十八条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、これら
を行使することができる時から六年間行使しないときは、時効
によつて消滅する。
(時効)
第十八条 引揚者給付金又は遺族給付金を受ける権利は、六年間
行わないときは、時効によつて消滅する。 227しろまる 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)
改 正 案 現 行
(理事の自己契約等)
第三十三条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と
契約をし、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をする
ことができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十
九号)第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定を適用しな
い。
(理事の自己契約)
第三十三条 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と
契約することができる。この場合には、民法(明治二十九年法
律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方代理)の規定を適
用しない。 228しろまる 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第九十一条 (略)
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁
判上の請求とみなす。
(審査請求)
第九十一条 (同上)
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求と
みなす。
(時効)
第百十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、これ
らを行使することができる時から二年を経過したときは、時効
によつて消滅する。
(時効)
第百十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利は、二年
を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、時効の更新の効力を生ずる。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の
規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。
(期間の計算)
第百十一条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期
間に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第百十一条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の
計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 229しろまる 未帰還者に関する特別措置法(昭和三十四年法律第七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十条 弔慰料の支給を受ける権利は、これを行使することがで
きる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第十条 弔慰料の支給を受ける権利は、三年間行わないときは、
時効によつて消滅する。 230しろまる 国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)
改 正 案 現 行
(不服申立て)
第百一条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更
新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4〜7 (略)
(不服申立て)
第百一条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては
、裁判上の請求とみなす。
4〜7 (同上)
(時効)
第百二条 年金給付を受ける権利は、その支給すべき事由が生じ
た日から五年を経過したとき、当該権利に基づき支払期月ごと
に支払うものとされる年金給付の支給を受ける権利は、当該日
の属する月の翌月以後に到来する当該年金給付の支給に係る第
十八条第三項本文に規定する支払期月の翌月の初日から五年を
経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 (略)
3 第一項に規定する年金給付を受ける権利又は当該権利に基づ
き支払期月ごとに支払うものとされる年金給付の支給を受ける
権利については、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第三
十一条の規定を適用しない。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はそ
の還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、これらを
(時効)
第百二条 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ご
とに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける
権利を含む。第三項において同じ。)は、その支給事由が生じ
た日から五年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
2 (同上)
3 給付を受ける権利については、会計法(昭和二十二年法律第
三十五号)第三十一条の規定を適用しない。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はそ
の還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、二年を経 231行使することができる時から二年を経過したときは、時効によ
つて消滅する。
過したときは、時効によつて消滅する。
5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十
六条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
6 (略)
5 保険料その他この法律の規定による徴収金についての第九十
六条第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にか
かわらず、時効中断の効力を有する。
6 (同上)
(期間の計算)
第百三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の
計算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか
、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間に関する規定を
準用する。
(期間の計算)
第百三条 この法律又はこの法律に基く命令に規定する期間の計
算については、この法律に別段の規定がある場合を除くほか、
民法の期間に関する規定を準用する。 232しろまる 中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)
改 正 案 現 行
(時効)
第三十三条 退職金等の支給を受ける権利はこれらを行使するこ
とができる時から五年間、掛金及び過去勤務掛金の納付を受け
る権利並びに掛金又は過去勤務掛金の返還を受ける権利はこれ
らを行使することができる時から二年間行使しないときは、時
効によつて消滅する。
2 (略)
(時効)
第三十三条 退職金等の支給を受ける権利は五年間、掛金及び過
去勤務掛金の納付を受ける権利並びに掛金又は過去勤務掛金の
返還を受ける権利は二年間行わないときは、時効によつて消滅
する。
2 (同上)
(審査の申立て)
第八十四条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関して
は、これを裁判上の請求とみなす。
4〜6 (略)
(審査の申立て)
第八十四条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁
判上の請求とみなす。
4〜6 (同上) 233しろまる じん肺法(昭和三十五年法律第三十号)
改 正 案 現 行
(時効)
第三十八条 転換手当の支払を受ける権利は、これを行使するこ
とができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅す
る。
(時効)
第三十八条 転換手当の支払を受ける権利は、二年を経過したと
きは、時効によつて消滅する。 234しろまる 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成十六年法律第百六十六号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十一条 特別障害給付金の支給を受ける権利は、これを行使
することができる時から五年を経過したときは、時効によって
消滅する。
(時効)
第二十一条 特別障害給付金の支給を受ける権利は、五年を経過
したときは、時効によって消滅する。 235しろまる 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(時効)
第六十三条 納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる
時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第六十三条 納付金その他この款の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効に
よつて消滅する。
2 機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の
告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、時効の更新の
効力を生ずる。
2 機構が行う納付金その他この款の規定による徴収金の納入の
告知又は第五十九条第一項の規定による督促は、民法(明治二
十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時
効中断の効力を生ずる。 236しろまる 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和三十六年法律第百五十五号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十条 退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又
はその返還を受ける権利は、これらを行使することができる時
から五年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第二十条 退職手当金の支給を受ける権利及び掛金を請求し、又
はその返還を受ける権利は、五年を経過したときは、時効によ
つて消滅する。 237しろまる 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十四条 職業訓練受講給付金の支給を受け、又はその返還を受
ける権利及び第八条第一項又は第二項の規定により納付をすべ
きことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使する
ことができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅
する。
(時効)
第十四条 職業訓練受講給付金の支給を受け、又はその返還を受
ける権利及び第八条第一項又は第二項の規定により納付をすべ
きことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したと
きは、時効によって消滅する。 238しろまる 年金生活者支援給付金の支給に関する法律(平成二十四年法律第百二号)
改 正 案 現 行
(時効)
第三十条 年金生活者支援給付金の支給を受け、又はその返還を
受ける権利及び次条第一項の規定による徴収金を徴収する権利
は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき
は、時効によって消滅する。
(時効)
第三十条 年金生活者支援給付金の支給を受け、又はその返還を
受ける権利及び次条第一項の規定による徴収金を徴収する権利
は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。 239しろまる 児童扶養手当法(昭和三十六年法律第二百三十八号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予及び更新)
第十九条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時
効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第十九条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時
効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
(時効)
第二十二条 手当の支給を受ける権利は、これを行使することが
できる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第二十二条 手当の支給を受ける権利は、二年を経過したときは
、時効によつて消滅する。 240しろまる 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和三十八年法律第六十一号)
改 正 案 現 行
(時効)
第六条 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができ
る時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第六条 特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、
時効によつて消滅する。
(時効の完成猶予及び更新)
第七条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の
完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第七条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の
中断については、裁判上の請求とみなす。 241しろまる 戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十五条 療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給
される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用
を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年間
行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第二十五条 療養費、葬祭費、第二十条第四項の規定により支給
される費用及び第二十一条第四項の規定により支給される費用
を受ける権利は、二年間行なわないときは、時効によつて消滅
する。 242しろまる 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予及び更新)
第三十一条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、
時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第三十一条 手当の支給に関する処分についての不服申立ては、
時効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。 243しろまる 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和四十年法律第百号)
改 正 案 現 行
(時効)
第八条 特別弔慰金を受ける権利は、これを行使することができ
る時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第八条 特別弔慰金を受ける権利は、三年間行なわないときは、
時効によつて消滅する。
(時効の完成猶予及び更新)
第九条 特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の
完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第九条 特別弔慰金に関する処分についての審査請求は、時効の
中断については、裁判上の請求とみなす。 244しろまる 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和四十一年法律第百九号)
改 正 案 現 行
(時効)
第六条 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができ
る時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第六条 特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、
時効によつて消滅する。
(時効の完成猶予及び更新)
第七条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の
完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第七条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の
中断については、裁判上の請求とみなす。 245しろまる 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和四十二年法律第五十七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第八条 特別給付金を受ける権利は、これを行使することができ
る時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第八条 特別給付金を受ける権利は、三年間行なわないときは、
時効によつて消滅する。
(時効の完成猶予及び更新)
第九条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の
完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
(時効の中断)
第九条 特別給付金に関する処分についての審査請求は、時効の
中断については、裁判上の請求とみなす。 246しろまる 石炭鉱業年金基金法(昭和四十二年法律第百三十五号)
改 正 案 現 行
(時効)
第三十四条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる
時から二年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付
を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を
経過したときは、時効によつて、消滅する。
(時効)
第三十四条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、年金たる
給付及び一時金たる給付を受ける権利は、五年を経過したとき
は、時効によつて、消滅する。
2 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第
二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の
規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
2 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第
二十二条において準用する厚生年金保険法第八十六条第一項の
規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百
五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 247しろまる 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)
改 正 案 現 行
(時効)
第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴
収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することが
できる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第四十一条 労働保険料その他この法律の規定による徴収金を徴
収し、又はその還付を受ける権利は、二年を経過したときは、
時効によつて消滅する。
2 政府が行う労働保険料その他この法律の規定による徴収金の
徴収の告知又は督促は、時効の更新の効力を生ずる。
2 政府が行なう労働保険料その他この法律の規定による徴収金
の徴収の告知又は督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号
)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 248
しろまる 児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十三条 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この
法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利
は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき
は、時効によつて消滅する。
(時効)
第二十三条 児童手当の支給を受ける権利及び拠出金その他この
法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利
は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の
完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
2 児童手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効の
中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は
督促は、時効の更新の効力を有する。
3 拠出金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は
督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の
規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第二十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期
間に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第二十四条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 249しろまる 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予)
第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合に
おいて、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた
日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提
起したときは、時効の完成猶予に関しては、調停の申請の時に
、訴えの提起があつたものとみなす。
(時効の中断)
第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合に
おいて、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた
日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提
起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴
えの提起があつたものとみなす。 250しろまる 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)
改 正 案 現 行
(不服申立て)
第六十九条 (略)
2 (略)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の完成猶予及び更
新に関しては、裁判上の請求とみなす。
4 (略)
(不服申立て)
第六十九条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査請求及び再審査請求は、時効の中断に関しては
、裁判上の請求とみなす。
4 (同上)
(時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権
利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべき
ことを命ぜられた金額を徴収する権利は、これらを行使するこ
とができる時から二年を経過したときは、時効によつて消滅す
る。
(時効)
第七十四条 失業等給付の支給を受け、又はその返還を受ける権
利及び第十条の四第一項又は第二項の規定により納付をすべき
ことを命ぜられた金額を徴収する権利は、二年を経過したとき
は、時効によつて消滅する。 251しろまる 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)
改 正 案 現 行
(未払賃金の立替払)
第七条 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律
第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同
条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以
下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期
間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)
が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当
することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で
政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金
(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下こ
の条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治二十
九年法律第八十九号)第四百七十四条第二項から第四項までの
規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者にあ
つては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の額そ
の他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に限る
。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令で定
める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものとする。(未払賃金の立替払)
第七条 政府は、労働者災害補償保険の適用事業に該当する事業
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律
第八十四号)第八条の規定の適用を受ける事業にあつては、同
条の規定の適用がないものとした場合における事業をいう。以
下この条において同じ。)の事業主(厚生労働省令で定める期
間以上の期間にわたつて当該事業を行つていたものに限る。)
が破産手続開始の決定を受け、その他政令で定める事由に該当
することとなつた場合において、当該事業に従事する労働者で
政令で定める期間内に当該事業を退職したものに係る未払賃金
(支払期日の経過後まだ支払われていない賃金をいう。以下こ
の条及び次条において同じ。)があるときは、民法(明治二十
九年法律第八十九号)第四百七十四条第一項ただし書及び第二
項の規定にかかわらず、当該労働者(厚生労働省令で定める者
にあつては、厚生労働省令で定めるところにより、未払賃金の
額その他の事項について労働基準監督署長の確認を受けた者に
限る。)の請求に基づき、当該未払賃金に係る債務のうち政令
で定める範囲内のものを当該事業主に代わつて弁済するものと
する。 252しろまる 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第百二十八条 (略)
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁
判上の請求とみなす。
(審査請求)
第百二十八条 (同上)
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求と
みなす。
(時効)
第百六十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し
、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける
権利は、これらを行使することができる時から二年を経過した
ときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第百六十条 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し
、又はその還付を受ける権利及び後期高齢者医療給付を受ける
権利は、二年を経過したときは、時効によつて消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、時効の更新の効力を生ずる。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の徴収の告知又は
督促は、民法第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効
力を生ずる。 253しろまる 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成六年法律第八号)
改 正 案 現 行
(強制徴収)
第十六条 (略)
(強制徴収)
第十六条 (同上)
2〜4 (略) 2〜4 (同上)
5 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使すること
ができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。5 負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないときは
、時効により消滅する。 254しろまる 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第百八十三条 (略)
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁
判上の請求とみなす。
(審査請求)
第百八十三条 (同上)
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求と
みなす。
(時効)
第二百条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を
徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利
は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき
は、時効によって消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の
更新の効力を生ずる。
(時効)
第二百条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を
徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利
は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第
百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 255しろまる 平成十八年改正前介護保険法(平成九年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第百八十三条 (略)
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁
判上の請求とみなす。
(審査請求)
第百八十三条 (同上)
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求と
みなす。
(時効)
第二百条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を
徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利
は、これらを行使することができる時から二年を経過したとき
は、時効によって消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、時効の
更新の効力を生ずる。
(時効)
第二百条 保険料、納付金その他この法律の規定による徴収金を
徴収し、又はその還付を受ける権利及び保険給付を受ける権利
は、二年を経過したときは、時効によって消滅する。
2 保険料その他この法律の規定による徴収金の督促は、民法第
百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を生ずる。 256しろまる 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)
改 正 案 現 行
(時効の完成猶予)
第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合におい
て、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日か
ら三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提
起したときは、時効の完成猶予に関しては、あっせんの申請の
時に、訴えの提起があったものとみなす。
(時効の中断)
第十六条 前条の規定によりあっせんが打ち切られた場合におい
て、当該あっせんの申請をした者がその旨の通知を受けた日か
ら三十日以内にあっせんの目的となった請求について訴えを提
起したときは、時効の中断に関しては、あっせんの申請の時に
、訴えの提起があったものとみなす。 257しろまる 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第九十七条 (略)
2 前項の審査請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁
判上の請求とみなす。
(審査請求)
第九十七条 (同上)
2 前項の審査請求は、時効の中断に関しては、裁判上の請求と
みなす。 258しろまる 厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成十九年法律第百三十一号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十二条 特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(
次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又は
その還付を受ける権利は、これらを行使することができる時か
ら二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2 特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によ
りその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
(時効)
第十二条 特例納付保険料その他この法律の規定による徴収金(
次項において「特例納付保険料等」という。)を徴収し、又は
その還付を受ける権利は、二年を経過したときは、時効によっ
て、消滅する。
2 特例納付保険料等の納入の告知又は第二条第八項の規定によ
りその例によるものとされる厚生年金保険法第八十六条第一項
の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第
百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の
計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期間
に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第十三条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間の
計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 259しろまる 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第 IX因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措
置法(平成二十年法律第二号)
改 正 案 現 行
(追加給付金の請求期限)
第九条 追加給付金の支給の請求は、特定C型肝炎ウイルス感染
者の身体的状況が悪化したため新たに第六条第一号又は第二号
に該当するに至ったことを知った日から起算して五年以内に行
わなければならない。
(追加給付金の請求期限)
第九条 追加給付金の支給の請求は、特定C型肝炎ウイルス感染
者の身体的状況が悪化したため新たに第六条第一号又は第二号
に該当するに至ったことを知った日から起算して三年以内に行
わなければならない。 260しろまる 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に係る加算金の支給に関する法律(平成二十一年法律第三十七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十二条 第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、
これを行使することができる時から二年を経過したときは、時
効によって、消滅する。
2 第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二
項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八
十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定によ
る督促は、時効の更新の効力を有する。
(時効)
第十二条 第六条第一項の規定による徴収金を徴収する権利は、
二年を経過したときは、時効によって、消滅する。
2 第六条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は同条第二
項の規定によりその例によるものとされる厚生年金保険法第八
十六条第一項若しくは国民年金法第九十六条第一項の規定によ
る督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条
の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年
金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一 (略)
二 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生
年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定によ
り国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通
則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規
定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第一項
の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第十三条 次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年
金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。
一 (同上)
二 第六条第二項の規定によりその例によるものとされる厚生
年金保険法第八十九条及び国民年金法第九十五条の規定によ
り国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通
則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規
定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する
民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属
する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納 261法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働
省令で定める権限並びに次号に掲げる質問及び検査並びに捜
索を除く。)
三〜五 (略)
2〜4 (略)
付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲
げる質問及び検査並びに捜索を除く。)
三〜五 (同上)
2〜4 (同上) 262しろまる 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項
の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使すること
ができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。2 子ども手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効
の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は
、時効の更新の効力を有する。
(時効)
第二十四条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項
の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは
、時効によって消滅する。
2 子ども手当の支給に関する処分についての審査請求は、時効
の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は
、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定に
かかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期
間に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第二十五条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 263しろまる 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十八条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項
の規定による徴収金を徴収する権利は、これらを行使すること
ができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時
効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は
、時効の更新の効力を有する。
(時効)
第二十八条 子ども手当の支給を受ける権利及び第十三条第一項
の規定による徴収金を徴収する権利は、二年を経過したときは
、時効によって消滅する。
2 子ども手当の支給に関する処分についての不服申立ては、時
効の中断に関しては、裁判上の請求とみなす。
3 第十三条第一項の規定による徴収金の納入の告知又は督促は
、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百五十三条の規定に
かかわらず、時効中断の効力を有する。
(期間の計算)
第二十九条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法(明治二十九年法律第八十九号)の期
間に関する規定を準用する。
(期間の計算)
第二十九条 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する期間
の計算については、民法の期間に関する規定を準用する。 264しろまる 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成二十三年法律第百二十六号)
改 正 案 現 行
(追加給付金の請求期限)
第十条 追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定
B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウ
イルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一
項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったことを
知った日から起算して五年以内に行わなければならない。
(追加給付金の請求期限)
第十条 追加給付金の支給の請求は、その請求をする者が、特定
B型肝炎ウイルス感染者給付金の支給を受けた特定B型肝炎ウ
イルス感染者がB型肝炎ウイルスに起因して新たに第六条第一
項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至ったことを
知った日から起算して三年以内に行わなければならない。 265しろまる 公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)
改 正 後 改 正 前
附 則
(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
第五条 (略)
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各
号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句に読み替えるものとする。
(略) (略) (略)
改正前厚生年金保
険法第百四十六条
の二、第百四十七
条の五第二項並び
に第百四十八条第
一項、第三項及び
第四項
解散した 第百四十五条第一項
又は平成二十五年改
正法附則第十九条第
九項の規定により解
散した
改正前厚生年金保
険法第百七十条第
一項
二年 これらを行使するこ
とができる時から二年附 則
(存続厚生年金基金に係る改正前厚生年金保険法等の効力等)
第五条 (同上)
2 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた同項各
号に掲げる規定を適用する場合においては、次の表の上欄に掲
げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に
掲げる字句に読み替えるものとする。
(同上) (同上) (同上)
改正前厚生年金保
険法第百四十六条
の二、第百四十七
条の五第二項並び
に第百四十八条第
一項、第三項及び
第四項
解散した 第百四十五条第一項
又は平成二十五年改
正法附則第十九条第
九項の規定により解
散した
(新設) (新設) (新設) 266五年を経過した
とき
その支給すべき事由
が生じた日から五年
を経過したとき、当
該年金たる給付を受
ける権利に基づき支
払期月ごとに支払う
ものとされる年金た
る給付の支給を受け
る権利は、当該日の
属する月の翌月以降
に到来する当該年金
たる給付の支給に係
る支払期月の翌月の
初日から五年を経過
したとき
改正前厚生年金保
険法第百七十条第
三項
民法第百五十三
条の規定にかか
わらず、時効中断時効の更新
改正前厚生年金保 基金又は連合会 基金又は連合会
(新設) (新設)
(新設) (新設) (新設)
改正前厚生年金保 基金又は連合会 基金又は連合会 267険法第百七十三条
及び第百七十三条
の二
(略) (略) (略)
険法第百七十三条
及び第百七十三条
の二
(同上) (同上) (同上)
3・4 (略) 3・4 (同上) 268【農林水産省関係】
しろまる 農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)
改 正 案 現 行
第十条 (略)
2〜5 (略)
6 第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事
業の全部又は一部を行うことができる。
一〜六 (略)
六の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十
九号)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節
第二款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定す
るその他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に
係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)
第二条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号に
おいて同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを
取得するものに限る。以下この号において同じ。)その他特
定社債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下
この号において「特定社債等」という。)の引受け(売出し
の目的をもつてするものを除く。)又は当該引受けに係る特
定社債等の募集の取扱い
第十条 (同上)
2〜5 (同上)
6 第一項第三号の事業を行う組合は、組合員のために、次の事
業の全部又は一部を行うことができる。
一〜六 (同上)
六の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する
信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準
ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号にお
いて「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をも
つてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の
募集の取扱い
六の三〜十七 (略) 六の三〜十七 (同上) 2697〜24 (略) 7〜24 (同上)
第十一条の十一 (略) 第十一条の十一 (同上)
2・3 (略) 2・3 (同上)
4 民法第七百二十四条及び第七百二十四条の二の規定は、第一
項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定
は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
第三十五条の二 (略)
2 理事は、理事会(第三十条の二第四項の組合にあつては、経
営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし、
又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることができ
る。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
第三十五条の二 (同上)
2 理事は、理事会(第三十条の二第四項の組合にあつては、経
営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約するこ
とができる。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しな
い。 270しろまる 農業災害補償法(昭和二十二年法律第百八十五号)
改 正 案 現 行
第八十七条の二 (略)
2〜5 (略)
6 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
7・8 (略)
第八十七条の二 (同上)
2〜5 (同上 )
6 第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十
九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有
する。
7・8 (同上)
第八十八条 共済掛金若しくは第八十七条第一項若しくは第三項
の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、
共済掛金の返還又は払戻しを受ける権利及び共済金の支払を受
け、又はその返還を受ける権利は、これらを行使することがで
きる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第八十八条 共済掛金若しくは第八十七条第一項若しくは第三項
の規定による賦課金又はこれらに係る延滞金を徴収する権利、
共済掛金の返還又は払戻を受ける権利及び共済金の支払を受け
、又はその返還を受ける権利は、三年間これを行わないときは
、時効に因つて消滅する。
第百三十一条 (略)
2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては
、これを裁判上の請求とみなす。
第百三十一条 (同上)
2 前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、これを裁判
上の請求とみなす。 271しろまる 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)
改 正 案 現 行
第十一条 第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項
の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる
時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
第十一条 第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項
の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効
によつて消滅する。
第二十三条の六 (略)
2〜4 (略)
5 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつ
て第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬の開催を
しようとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定
により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特
例対象交付金に相当する金額について、当該同意を得た日から
その支払の日までの期間に応じ、当該同意を得た日における法
定利率により計算した金額を加算して交付しなければならない。6 (略)
第二十三条の六 (同上)
2〜4 (同上)
5 競馬の事業からの撤退をした都道府県又は指定市町村であつ
て第二項の規定による同意を得ていたものが再び競馬の開催を
しようとするときは、地方競馬全国協会に対し、第一項の規定
により競馬の事業からの撤退に伴い必要となる経費に充てた特
例対象交付金に相当する金額について、第二項の規定による同
意を得た日からその支払の日までの期間に応じ、年五分の割合
で計算した金額を加算して交付しなければならない。
6 (同上)
附 則 附 則
(給付金の交付等)
第五条 (略)
(給付金の交付等)
第五条 (同上)
2・3 (略) 2・3 (同上)
4 一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一 4 一号給付金又は二号給付金を交付する場合において、当該一 272号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、これらを行使する
ことができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて
消滅する。
号給付金又は当該二号給付金に係る債権は、六十日間行わない
ときは、時効によつて消滅する。
5 (略) 5 (同上) 273しろまる 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)
改 正 案 現 行
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
第十五条の八 (略)
2・3 (略)
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条及び第
七百二十四条の二の規定は、第一項の規定による損害賠償の請
求権について準用する。
(共済代理店が加えた損害の賠償責任)
第十五条の八 (同上)
2・3 (同上)
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百二十四条の規定
は、第一項の規定による損害賠償の請求権について準用する。
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十九条の二 (略)
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十九条の二 (同上)
2 理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、
経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし
、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることがで
きる。この場合には、民法第百八条の規定は、適用しない。
2 理事は、理事会(第三十四条の二第三項の組合にあつては、
経営管理委員会)の承認を受けた場合に限り、組合と契約する
ことができる。この場合には、民法第百八条の規定は、適用し
ない。 274しろまる 土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
改 正 案 現 行
(賦課金等の徴収)
第三十九条 (略)
2〜7 (略)
8 第一項又は第二項の督促は、時効の更新の効力を有する。
(償還すべき有益費)
第五十九条 土地改良事業に費された有益費を民法(明治二十九
年法律第八十九号)の規定により償還する場合には、償還すべ
き額は、同法第百九十六条第二項本文の規定にかかわらず、増
価額とする。
(清算金等の徴収)
第八十九条の三 (略)
2・3 (略)
4 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
5 (略)
(賦課金等の徴収)
第三十九条 (同上)
2〜7 (同上)
8 第一項又は第二項の督促は、民法(明治二十九年法律第八十
九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有
する。
(償還すべき有益費)
第五十九条 土地改良事業に費された有益費を民法の規定により
償還する場合には、償還すべき額は、同法第百九十六条第二項
本文の規定にかかわらず、増価額とする。
(清算金等の徴収)
第八十九条の三 (同上)
2・3 (同上)
4 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかか
わらず、時効中断の効力を有する。
5 (同上) 275しろまる 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)
改 正 案 現 行
(供託)
第六十一条 土地を使用し、又は収用する者は、次の各号のいず
れかに該当する場合には、補償金を供託することができる。
一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者
がその受領を拒んだとき。
二 土地を使用し、又は収用する者が補償金を受けるべき者を
確知することができないとき(土地を使用し、又は収用する
者に過失があるときを除く。)。
三 土地を使用し、又は収用する者が差押え又は仮差押えによ
り補償金の払渡しを禁じられたとき。
(供託)
第六十一条 土地を使用し、又は収用する者は、左の各号の一に
該当する場合には、補償金を供託することができる。
一 補償金を受ける者がその受領を拒んだとき。
二 土地を使用し、又は収用する者が過失がなく補償金を受け
る者を確知することができないとき。
三 土地を使用し、又は収用する者が補償金払渡の差押又は仮
差押を受けたとき。 276しろまる 漁船損害等補償法(昭和二十七年法律第二十八号)
改 正 案 現 行
(時効)
第百十三条の十七 満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び
払戻金の支払義務に係る請求権はこれらを行使することができ
る時から五年、保険料及び追徴金の支払義務に係る請求権はこ
れらを行使することができる時から一年を経過したときは、時
効によつて消滅する。
(時効)
第百十三条の十七 満期保険の保険金、払い戻すべき保険料及び
払戻金の支払義務は五年、保険料及び追徴金の支払義務は一年
を経過したときは、時効によつて消滅する。
(審査の申立て)
第百三十八条の二十二 (略)
2 前項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関しては
、裁判上の請求とみなす。
(審査の申立て)
第百三十八条の二十二 (同上)
2 前項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の請
求とみなす。 277しろまる 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)
改 正 案 現 行
(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における買収)第七条 (略)
2〜7 (略)
8 第二項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所
有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用
及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧
地につき、第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同
項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公
示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地について
は、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産
省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若し
くは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、若しくは合
意による解約をし、賃貸借の解除をし、解約の申入れをし、合
意による解約をし、若しくは賃貸借の更新をしない旨の通知を
し、又はその他の使用及び収益を目的とする権利を消滅させた
ときは、当該農地又は採草放牧地については、第一項の規定に
よる買収をしない。当該期間内に第三条第一項又は第十八条第
一項の規定による許可の申請があり、その期間経過後までこれ
に対する処分がないときも、その処分があるまでは、同様とす
る。
(農業生産法人が農業生産法人でなくなつた場合における買収)第七条 (同上)
2〜7 (同上)
8 第二項の規定により公示された農地若しくは採草放牧地の所
有者又はこれらの土地について所有権以外の権原に基づく使用
及び収益をさせている者が、その公示に係る農地又は採草放牧
地につき、第五項に規定する期間の満了の日(その日までに同
項の規定による届出があり、これにつき第六項の規定による公
示があつた場合のその公示に係る農地又は採草放牧地について
は、その公示の日)の翌日から起算して三月以内に、農林水産
省令で定めるところにより、所有権の譲渡しをし、地上権若し
くは永小作権の消滅をさせ、使用貸借の解除をし、合意による
解約をし、若しくは返還の請求をし、賃貸借の解除をし、解約
の申入れをし、合意による解約をし、若しくは賃貸借の更新を
しない旨の通知をし、又はその他の使用及び収益を目的とする
権利を消滅させたときは、当該農地又は採草放牧地については
、第一項の規定による買収をしない。当該期間内に第三条第一
項又は第十八条第一項の規定による許可の申請があり、その期
間経過後までこれに対する処分がないときも、その処分がある
までは、同様とする。 2789 (略)
(対価)
第十条 (略)
2 (略)
3 国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価
を供託することができる。
一 対価の支払の提供をした場合において、対価の支払を受け
るべき者がその受領を拒んだとき。
二 対価の支払を受けるべき者が対価を受領することができな
い場合
三 過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することが
できない場合
四 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
4 (略)
(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十六条 (略)
(削る)
(削る)
9 (同上)
(対価)
第十条 (同上)
2 (同上)
3 国は、前項に規定する場合のほか、次に掲げる場合にも対価
を供託することができる。
一 対価の支払を受けるべき者が受領を拒み、又は受領するこ
とができない場合
(新設)
二 過失がなくて対価の支払を受けるべき者を確知することが
できない場合
三 差押え又は仮差押えにより対価の支払の禁止を受けた場合
4 (同上)
(農地又は採草放牧地の賃貸借の対抗力)
第十六条 (同上)
2 民法第五百六十六条第一項及び第三項(用益的権利による制
限がある場合の売主の担保責任)の規定は、登記をしてない賃
貸借の目的である農地又は採草放牧地が売買の目的物である場
合に準用する。
3 民法第五百三十三条(同時履行の抗弁)の規定は、前項の場 279第十九条 削除
(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)第四十三条 (略)
2〜6 (略)
7 第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が
取得する利用権について準用する。この場合において、同条中
「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があつた」
とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を始めた
」と読み替えるものとする。
合に準用する。
(農地又は採草放牧地の賃貸借の存続期間)
第十九条 農地又は採草放牧地の賃貸借についての民法第六百四
条(賃貸借の存続期間)の規定の適用については、同条中「二
十年」とあるのは、「五十年」とする。
(所有者等を確知することができない場合における農地の利用)第四十三条 (同上)
2〜6 (同上)
7 第十六条の規定は、第四項の規定により農地中間管理機構が
取得する利用権について準用する。この場合において、同条第
一項中「その登記がなくても、農地又は採草放牧地の引渡があ
つた」とあるのは、「その設定を受けた者が当該農地の占有を
始めた」と読み替えるものとする。 280しろまる 旧農林漁業団体職員共済組合法(昭和三十三年法律第九十九号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第六十六条 (略)
2〜5 (略)
6 給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完
成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
7 (略)
(審査請求)
第六十六条 (同上)
2〜5 (同上)
6 給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の中
断に関しては、裁判上の請求とみなす。
7 (同上) 281しろまる 漁業災害補償法(昭和三十九年法律第百五十八号)
改 正 案 現 行
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
第九十六条 共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払戻
しを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を受け
る権利は、これらを行使することができる時から三年間行使し
ないときは、時効によつて消滅する。
(共済掛金等に関する権利の消滅時効)
第九十六条 共済掛金の支払を受け、又はその返還若しくは払い
もどしを受ける権利及び共済金の支払を受け、又はその返還を
受ける権利は、三年間これを行なわないときは、時効によつて
消滅する。
(審査の申立て)
第百四十七条の十三 (略)
2 (略)
3 第一項の審査の申立ては、時効の完成猶予及び更新に関して
は、裁判上の請求とみなす。
(審査の申立て)
第百四十七条の十三 (同上)
2 (同上)
3 第一項の審査の申立ては、時効の中断に関しては、裁判上の
請求とみなす。 282しろまる 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)
改 正 案 現 行
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例)
第百十四条 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等又
は付保貯金移転を援助するための第六十五条第一項の規定によ
る資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該信用事業譲渡
等又は付保貯金移転に係る債務の引受け及び契約上の地位の移
転(第六項において「債務の引受け等」という。)は、当該信
用事業譲渡等又は付保貯金移転により救済農水産業協同組合が
引き受ける債務に係る債権者及び救済農水産業協同組合が譲り
受ける契約上の地位に係る契約の相手方(第六項において「移
転債権者等」という。)の承諾を得ないでこれをすることがで
きる。
2 (略)
3 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る信用事業
譲渡等又は付保貯金移転がされたときは、当該経営困難農水産
業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から二週間以
内に、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転の内容の要旨並び
にこれに対し異議のある債権者及び契約上の地位に係る契約の
相手方は一定の期間内に異議を述べるべき旨を官報に公告し、
かつ、貯金者等その他政令で定める債権者以外の知れている債
権者及び契約上の地位に係る契約の相手方には、各別にこれを
催告しなければならない。
(信用事業譲渡等における債権者保護手続の特例)
第百十四条 第六十一条第二項第三号に掲げる信用事業譲渡等又
は付保貯金移転を援助するための第六十五条第一項の規定によ
る資金援助を行う旨の決定があつたときは、当該信用事業譲渡
等又は付保貯金移転に係る債務の引受けは、当該信用事業譲渡
等又は付保貯金移転により救済農水産業協同組合が引き受ける
債務に係る債権者(第六項において「移転債権者」という。)
の承諾を得ないでこれをすることができる。
2 (同上)
3 第一項の決定があつた場合における当該決定に係る信用事業
譲渡等又は付保貯金移転がされたときは、当該経営困難農水産
業協同組合及び救済農水産業協同組合は、その日から二週間以
内に、当該信用事業譲渡等又は付保貯金移転の内容の要旨及び
これに対し異議のある債権者は一定の期間内に異議を述べるべ
き旨を官報に公告し、かつ、貯金者等その他政令で定める債権
者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければ
ならない。 2834・5 (略)
6 移転債権者等が第三項の期間内に異議を述べたときは、当該
移転債権者等に係る債務の引受け等は、当該債務の引受け等の
時に遡つてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害するこ
とができない。
7・8 (略)
4・5 (同上)
6 移転債権者が第三項の期間内に異議を述べたときは、当該移
転債権者に係る債務の引受けは、当該債務の引受けの時にさか
のぼつてその効力を失う。ただし、第三者の権利を害すること
ができない。
7・8 (同上) 284しろまる 森林組合法(昭和五十三年法律第三十六号)
改 正 案 現 行
(理事の職務等)
第四十七条 (略)
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約をし
、又は当該理事と組合との利益が相反する行為をすることがで
きる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十九号)第
百八条の規定は、適用しない。
(理事の職務等)
第四十七条 (略)
2 理事は、理事会の承認を受けた場合に限り、組合と契約する
ことができる。この場合には、民法(明治二十九年法律第八十
九号)第百八条の規定は、適用しない。 285しろまる 種苗法(平成十年法律第八十三号)
改 正 案 現 行
(出願公表の効果等)
第十四条 (略)
2〜4 (略)
5 第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条
まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条
及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行
使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有す
る者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の
事実及びその利用をした者を知ったときは、同条第一号中「被
害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とある
のは、「品種登録の日」と読み替えるものとする。
(出願公表の効果等)
第十四条 (同上)
2〜4 (同上)
5 第三十六条から第三十八条まで及び第四十条から第四十三条
まで並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条
及び第七百二十四条の規定は、第一項の規定による請求権を行
使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有す
る者が品種登録前に当該品種登録出願に係る出願品種の利用の
事実及びその利用をした者を知ったときは、同条中「被害者又
はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、
「品種登録の日」と読み替えるものとする。 286しろまる 農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)
改 正 案 現 行
(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)
第七条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第
五百六条まで、第五百八条から第五百十三条まで、第五百十五
条、第五百十六条及び第五百二十一条の規定は農林中央金庫の
行う行為について、同法第五百二十四条から第五百二十八条ま
での規定は農林中央金庫が行う売買について、同法第五百二十
九条から第五百三十四条までの規定は農林中央金庫が平常取引
をする者との間で行う相殺に係る契約について、同法第五百四
十三条、第五百四十四条及び第五百四十六条から第五百五十条
までの規定は農林中央金庫が行う他人間の商行為の媒介につい
て、同法第五百五十一条から第五百五十七条まで及び第五百九
十三条の規定は農林中央金庫について準用する。
(農林中央金庫の行為等についての商法の準用)
第七条 商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百四条から第
五百二十二条までの規定は農林中央金庫の行う行為について、
同法第五百二十四条から第五百二十八条までの規定は農林中央
金庫が行う売買について、同法第五百二十九条から第五百三十
四条までの規定は農林中央金庫が平常取引をする者との間で行
う相殺に係る契約について、同法第五百四十三条、第五百四十
四条及び第五百四十六条から第五百五十条までの規定は農林中
央金庫が行う他人間の商行為の媒介について、同法第五百五十
一条から第五百五十七条まで及び第五百九十三条の規定は農林
中央金庫について準用する。
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十条 (略)
2 (略)
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
4 (略)
(理事及び経営管理委員の忠実義務等)
第三十条 (同上)
2 (同上)
3 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
4 (同上)
(業務の範囲) (業務の範囲) 287第五十四条 (略)
2・3 (略)
4 農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該
業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができ
る。
一〜五 (略)
六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、
資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる
金銭をもって金銭債権(民法第三編第一章第七節第一款に規
定する指図証券、同節第二款に規定する記名式所持人払証券
、同節第三款に規定するその他の記名証券及び同節第四款に
規定する無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成
十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権
を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託す
る信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号にお
いて同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として主務省
令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」という
。)の引受け(売出しの目的をもってするものを除く。)又
は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
六の二〜二十一 (略)
5〜8 (略)
第五十四条 (同上)
2・3 (同上)
4 農林中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、当該
業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことができ
る。
一〜五 (同上)
六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、
資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる
金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託
の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる
有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において
「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもって
するものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集
の取扱い
六の二〜二十一 (同上)
5〜8 (同上)
(農林債の消滅時効) (農林債の消滅時効) 288第六十九条 農林債の消滅時効は、その権利を行使することがで
きる時から、元本については十五年、利子については五年で完
成する。
第六十九条 農林債の消滅時効は、元本については十五年、利子
については五年で完成する。 289しろまる 独立行政法人農業者年金基金法(平成十四年法律第百二十七号)
改 正 案 現 行
(審査請求)
第五十二条 (略)
2〜4 (略)
5 給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の完
成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
6 (略)
(審査請求)
第五十二条 (同上)
2〜4 (同上)
5 給付に関する決定についての第一項の審査請求は、時効の中
断に関しては、裁判上の請求とみなす。
6 (同上)
(時効)
第五十八条 保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる
時から二年を経過したとき、給付を受ける権利は、これを行使
することができる時から五年を経過したときは、時効によって
、消滅する。
(時効)
第五十八条 保険料その他この節の規定による徴収金を徴収し、
又はその還付を受ける権利は、二年を経過したとき、給付を受
ける権利は、五年を経過したときは、時効によって、消滅する。2 保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五
条第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
2 保険料その他この節の規定による徴収金についての第五十五
条第一項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十
九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有
する。 290【経済産業省関係】
しろまる 自転車競技法(昭和二十三年法律第二百九号)
改 正 案 現 行
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十五条 第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定によ
る返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日
間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十五条 第十二条の規定による払戻金及び前条第六項の規定に
よる返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて
消滅する。 291しろまる 中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)
改 正 案 現 行
(信用協同組合)
第九条の八 (略)
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うこ
とができる。
一〜十 (略)
十の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十
九号)第三編第一章第七節第一款(指図証券)に規定する指
図証券、同節第二款(記名式所持人払証券)に規定する記名
式所持人払証券、同節第三款(その他の記名証券)に規定す
るその他の記名証券及び同節第四款(無記名証券)に規定す
る無記名証券に係る債権並びに電子記録債権法(平成十九年
法律第百二号)第二条第一項(定義)に規定する電子記録債
権を除く。以下この号において同じ。)又は金銭債権を信託
する信託の受益権のみを取得するものに限る。以下この号に
おいて同じ。)その他特定社債に準ずる有価証券として内閣
府令で定めるもの(以下この号において「特定社債等」とい
う。)の引受け(売出しの目的をもつてするものを除く。)
又は当該引受けに係る特定社債等の募集の取扱い
十の三〜二十三 (略)
(信用協同組合)
第九条の八 (同上)
2 信用協同組合は、前項の事業のほか、次の事業を併せ行うこ
とができる。
一〜十 (同上)
十の二 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除
き、資産流動化計画において当該特定社債の発行により得ら
れる金銭をもつて指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する
信託の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準
ずる有価証券として内閣府令で定めるもの(以下この号にお
いて「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をも
つてするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の
募集の取扱い
十の三〜二十三 (同上) 2923〜8 (略) 3〜8 (同上)
(理事の自己契約等)
第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければな
らない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする
とき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
2 民法第百八条の規定は、前項の承認を受けた同項各号の取引
については、適用しない。
3 (略)
(理事の自己契約等)
第三十八条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければな
らない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする
とき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 (同上) 293しろまる 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)
改 正 案 現 行
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十九条 第十六条の規定による払戻金又は前条第五項の規定に
よる返還金の債権は、これらを行使することができる時から六
十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第十九条 第十六条の規定による払戻金又は前条第五項の規定に
よる返還金の債権は、六十日間行わないときは、時効によつて
消滅する。 294しろまる 商品先物取引法(昭和二十五年法律第二百三十九号)
改 正 案 現 行
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百三十一条の五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十
三条第一項ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更
時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示につい
ては、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日
から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後
は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株式の引
受けの取消しをすることができない。
(引受けの無効又は取消しの制限)
第百三十一条の五 民法(明治二十九年法律第八十九号)第九十
三条ただし書及び第九十四条第一項の規定は、組織変更時発行
株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、
適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、組織変更の効力が生じた日
から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後
は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主
張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式
の引受けの取消しをすることができない。 295しろまる 鉱業法(昭和二十五年法律第二百八十九号)
改 正 案 現 行
(対価の供託)
第九十八条 次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は
、その対価を供託しなければならない。
一 対価を提供した場合において、対価を受けるべき者がその
受領を拒んだとき。
二 対価を受けるべき者が対価を受領することができないとき。三 決定のうち対価について不服の訴えがあつたとき。
四 当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵
当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項第四号の場合においては、抵当権者は、供託金に対して
も、その権利を行うことができる。
(対価の供託)
第九十八条 次に掲げる場合においては、対価を支払うべき者は
、その対価を供託しなければならない。
一 対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこれを
受領することができないとき。
(新設)
二 決定のうち対価について不服の訴があつたとき。
三 当該一般採掘権について抵当権が存するとき。ただし、抵
当権者の承諾を得たときは、この限りでない。
2 前項第三号の場合においては、抵当権者は、供託金に対して
も、その権利を行うことができる。
(賠償についてのしん酌)
第百十三条 損害の発生又は拡大に関して被害者の責に帰すべき
事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定
めるのについて、これをしん酌することができる。天災その他
の不可抗力が競合したときも、同様とする。
(賠償についてのしんし
、 、 、
やく
、 、)第百十三条 損害の発生に関して被害者の責に帰すべき事由があ
つたときは、裁判所は、損害賠償の責任及び範囲を定めるのに
ついて、これを しんし
、 、 、
やく
、 、
することができる。天災その他の
不可抗力が競合したときも、同様とする。
(消滅時効)
第百十五条 損害賠償請求権は、次に掲げる場合には、時効によ
(消滅時効)
第百十五条 損害賠償請求権は、被害者が損害及び賠償義務者を 296つて消滅する。
一 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使し
ないとき。
二 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。
2 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消
滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中
「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
3 前二項の期間は、進行中の損害については、その進行のやん
だ時から起算する。
知つた時から三年間行わないときは、時効によつて消滅する。
損害の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。
(新設)
2 前項の期間は、進行中の損害については、その進行のやんだ
時から起算する。 297しろまる 信用保証協会法(昭和二十八年法律第百九十六号)
改 正 案 現 行
(理事の協会との取引等及び訴訟)
第十三条 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第
三者のために協会と取引をし、又は当該理事と協会との利益が
相反する行為をすることができる。この場合においては、民法
(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契約及び双方
代理等)の規定は適用しない。
2 (略)
(理事の協会との取引及び訴訟)
第十三条 理事は、監事の承認を受けた場合に限り、自己又は第
三者のために協会と取引をすることができる。この場合におい
ては、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条(自己契
約及び双方代理)の規定は適用しない。
2 (同上) 298しろまる 水洗炭業に関する法律(昭和三十三年法律第百三十四号)
改 正 案 現 行
(賠償についてのしん酌)
第十九条 第十六条第一項に規定する損害の発生又は拡大に関し
て被害者の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害
賠償の責任及び範囲を定めるのについて、これをしん酌するこ
とができる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様と
する。
(賠償についてのしんしやく)
第十九条 第十六条第一項に規定する損害の発生に関して被害者
の責に帰すべき事由があつたときは、裁判所は、損害賠償の責
任及び範囲を定めるのについて、これをしんしやくすることが
できる。天災その他の不可抗力が競合したときも、同様とする。(消滅時効)
第二十条 第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、次に
掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一 被害者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行使し
ないとき。
二 損害の発生の時から二十年間行使しないとき。
2 人の生命又は身体を害した場合における損害賠償請求権の消
滅時効についての前項第一号の規定の適用については、同号中
「三年間」とあるのは、「五年間」とする。
(消滅時効)
第二十条 第十六条第一項に規定する損害の賠償請求権は、被害
者が損害及び賠償義務者を知つた時から三年間行わないときは
、時効によつて消滅する。損害の発生の時から二十年を経過し
たときも、同様とする。 299しろまる 特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)
改 正 案 現 行
(出願公開の効果等)
第六十五条 (略)
2〜5 (略)
(出願公開の効果等)
第六十五条 (同上)
2〜5 (同上)
6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百
五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八
条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十
九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は
、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この
場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前
に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者
を知つたときは、同条第一号中「被害者又はその法定代理人が
損害及び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登
録の日」と読み替えるものとする。
6 第百一条、第百四条から第百四条の三まで、第百五条、第百
五条の二、第百五条の四から第百五条の七まで及び第百六十八
条第三項から第六項まで並びに民法(明治二十九年法律第八十
九号)第七百十九条及び第七百二十四条(不法行為)の規定は
、第一項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この
場合において、当該請求権を有する者が特許権の設定の登録前
に当該特許出願に係る発明の実施の事実及びその実施をした者
を知つたときは、同条中「被害者又はその法定代理人が損害及
び加害者を知った時」とあるのは、「特許権の設定の登録の日
」と読み替えるものとする。
(対価の供託)
第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、
次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一 対価の弁済の提供をした場合において、その対価を受ける
べき者がその受領を拒んだとき。
二 その対価を受けるべき者がこれを受領することができない
とき。
(対価の供託)
第八十八条 第八十六条第二項第二号の対価を支払うべき者は、
次に掲げる場合は、その対価を供託しなければならない。
一 その対価を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又はこ
れを受領することができないとき。
(新設) 300三 その対価について第百八十三条第一項の訴えの提起があつ
たとき。
四 (略)
二 その対価について第百八十三条第一項の訴の提起があつた
とき。
三 (同上) 301しろまる 商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)
改 正 案 現 行
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 (略)
2〜4 (略)
(設定の登録前の金銭的請求権等)
第十三条の二 (同上)
2〜4 (同上)
5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許
法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二、
第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条
第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項ま
で並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及
び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による
請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請
求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に
係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、
同条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替
えるものとする。
5 第二十七条、第三十七条、第三十九条において準用する特許
法第百四条の三第一項及び第二項、第百五条、第百五条の二、
第百五条の四から第百五条の六まで及び第百六条、第五十六条
第一項において準用する同法第百六十八条第三項から第六項ま
で並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)第七百十九条及
び第七百二十四条(不法行為)の規定は、第一項の規定による
請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請
求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に
係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、
同条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った
時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるも
のとする。 302しろまる 技術研究組合法(昭和三十六年法律第八十一号)
改 正 案 現 行
(理事の自己契約等)
第三十三条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければな
らない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする
とき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
(理事の自己契約等)
第三十三条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当
該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければな
らない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする
とき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 (略) 3 (同上)
(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第七十四条 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第一
項の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て
並びに第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。(組織変更時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第七十四条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の規
定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当て並びに
第七十条の契約に係る意思表示については、適用しない。
2 組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主とな
つた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使
した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として組織変更時発行株
2 組織変更時発行株式の引受人は、前条の規定により株主とな
つた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使
した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無 303式の引受けの取消しをすることができない。 効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発
行株式の引受けの取消しをすることができない。
(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第百二十九条 民法第九十三条第一項ただし書及び第九十四条第
一項の規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当
て並びに第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用
しない。
(新設分割時発行株式の引受けの無効又は取消しの制限)
第百二十九条 民法第九十三条ただし書及び第九十四条第一項の
規定は、新設分割時発行株式の引受けの申込み及び割当て並び
に第百二十五条の契約に係る意思表示については、適用しない。2 新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主とな
つた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使
した後は、錯誤、詐欺又は強迫を理由として新設分割時発行株
式の引受けの取消しをすることができない。
2 新設分割時発行株式の引受人は、前条の規定により株主とな
つた日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使
した後は、錯誤を理由として新設分割時発行株式の引受けの無
効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として新設分割時発
行株式の引受けの取消しをすることができない。 304しろまる 割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)
改 正 案 現 行
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の
意思表示の取消し)
第三十五条の三の十三 (略)
2〜4 (略)
5 第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申
込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意で
かつ過失がない第三者に対抗することができない。
6・7 (略)
(個別信用購入あつせん関係受領契約の申込み又はその承諾の意
思表示の取消し)
第三十五条の三の十三 (同上)
2〜4 (同上)
5 第一項の規定による個別信用購入あつせん関係受領契約の申
込み又はその承諾の意思表示の取消しは、これをもつて善意の
第三者に対抗することができない。
6・7 (同上) 305しろまる 商店街振興組合法(昭和三十七年法律第百四十一号)
改 正 案 現 行
(理事の自己契約等)
第五十条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該
取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなら
ない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする
とき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 (略)
(理事の自己契約等)
第五十条 理事は、次に掲げる場合には、理事会において、当該
取引につき重要な事実を開示し、その承認を受けなければなら
ない。
一 理事が自己又は第三者のために組合と取引をしようとする
とき。
二 組合が理事の債務を保証することその他理事以外の者との
間において組合と当該理事との利益が相反する取引をしよう
とするとき。
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 (同上) 306しろまる 小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)
改 正 案 現 行
(時効)
第二十三条 共済金等の支給を受ける権利はこれを行使すること
ができる時から五年間、掛金の納付を受ける権利及び掛金の返
還を受ける権利はこれらを行使することができる時から二年間
行使しないときは、時効によつて消滅する。
2 (略)
(時効)
第二十三条 共済金等の支給を受ける権利は五年間、掛金の納付
を受ける権利及び掛金の返還を受ける権利は二年間行なわない
ときは、時効によつて消滅する。
2 (同上) 307しろまる 中小企業倒産防止共済法(昭和五十二年法律第八十四号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十九条 解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利はこれ
らを行使することができる時から五年間、掛金の納付を受ける
権利はこれを行使することができる時から二年間行使しないと
きは、時効によつて消滅する。
(時効)
第十九条 解約手当金又は完済手当金の支給を受ける権利は五年
間、掛金の納付を受ける権利は二年間行わないときは、時効に
よつて消滅する。 308しろまる 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和六十年法律第四十三号)
改 正 案 現 行
(補償金)
第二十七条 (略)
2・3 (略)
(補償金)
第二十七条 (同上)
2・3 (同上)
4 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七
百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使
する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する
者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及
び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十
四条第一号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を
知った時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読
み替えるものとする。
4 第二十三条及び前条並びに民法第七百十九条第一項及び第七
百二十四条の規定は、第一項に規定する補償金の請求権を行使
する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する
者が当該回路配置の設定登録前に模倣回路配置の利用の事実及
び模倣回路配置を利用した者を知つたときは、民法第七百二十
四条中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った
時」とあるのは、「当該回路配置の設定登録の日」と読み替え
るものとする。 309しろまる 不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)
改 正 案 現 行
(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争
のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定
による侵害の停止又は予防を請求する権利は、次に掲げる場合
には、時効によって消滅する。
一 その行為を行う者がその行為を継続する場合において、そ
の行為により営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそ
れがある保有者がその事実及びその行為を行う者を知った時
から三年間行わないとき。
二 その行為の開始の時から二十年を経過したとき。
(消滅時効)
第十五条 第二条第一項第四号から第九号までに掲げる不正競争
のうち、営業秘密を使用する行為に対する第三条第一項の規定
による侵害の停止又は予防を請求する権利は、その行為を行う
者がその行為を継続する場合において、その行為により営業上
の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある保有者がその
事実及びその行為を行う者を知った時から三年間行わないとき
は、時効によって消滅する。その行為の開始の時から二十年を
経過したときも、同様とする。 310しろまる 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)
改 正 案 現 行
(業務の決定及び執行の方法)
第七条 組合の業務は、無限責任組合員が決定し、これを執行す
る。
2〜4(略)
(業務執行の方法等)
第七条 組合の業務は、無限責任組合員がこれを執行する。
2〜4(同上)
(組合の代理)
第七条の二 無限責任組合員は、組合の業務を執行する場合にお
いて、他の組合員を代理することができる。
2 無限責任組合員が数人あるときは、各無限責任組合員は、無
限責任組合員の過半数の同意を得たときに限り、組合員を代理
することができる。
3 前項の規定にかかわらず、各無限責任組合員は、組合の常務
を行うときは、単独で組合員を代理することができる。
(新設)
(民法の準用)
第十六条 組合については、民法(明治二十九年法律第八十九号
)第六百六十七条の二から第六百六十九条まで(他の組合員の
債務不履行、組合員の一人についての意思表示の無効等、組合
財産の共有及び金銭出資の不履行の責任)、第六百七十一条か
ら第六百七十四条まで(委任の規定の準用、業務執行組合員の
辞任及び解任、組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査
(民法の準用)
第十六条 組合については、民法(明治二十九年法律第八十九号
)第六百六十八条(組合財産の共有)、第六百六十九条(金銭
出資の不履行の責任)、第六百七十一条から第六百七十四条ま
で(委任の規定の準用、業務執行組合員の辞任及び解任、組合
員の組合の業務及び財産状況に関する検査並びに組合員の損益
分配の割合)、第六百七十六条(組合員の持分の処分及び組合 311並びに組合員の損益分配の割合)、第六百七十五条第一項(組
合の債権者の権利の行使)、第六百七十六条から第六百七十七
条の二まで(組合員の持分の処分及び組合財産の分割、組合財
産に対する組合員の債権者の権利の行使の禁止並びに組合員の
加入)、第六百八十条から第六百八十一条まで(組合員の除名
、脱退した組合員の責任等及び脱退した組合員の持分の払戻し
)、第六百八十三条(組合の解散の請求)、第六百八十四条(
組合契約の解除の効力)、第六百八十七条(組合員である清算
人の辞任及び解任)及び第六百八十八条(清算人の職務及び権
限並びに残余財産の分割方法)の規定を準用する。
財産の分割)、第六百七十七条(組合の債務者による相殺の禁
止)、第六百八十条(組合員の除名)、第六百八十一条(脱退
した組合員の持分の払戻し)、第六百八十三条(組合の解散の
請求)、第六百八十四条(組合契約の解除の効力)、第六百八
十七条(組合員である清算人の辞任及び解任)及び第六百八十
八条(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)の規
定を準用する。 312しろまる 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律(平成十三年法律第九十五号)
改 正 案 現 行
電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律 電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関
する法律
(趣旨)
第一条 この法律は、消費者が行う電子消費者契約の申込み又は
その承諾の意思表示について特定の錯誤があった場合に関し民
法(明治二十九年法律第八十九号)の特例を定めるものとする。(趣旨)
第一条 この法律は、消費者が行う電子消費者契約の要素に特定
の錯誤があった場合及び隔地者間の契約において電子承諾通知
を発する場合に関し民法(明治二十九年法律第八十九号)の特
例を定めるものとする。
(定義)
第二条 (略)
2・3 (略)
(削る)
(定義)
第二条 (同上)
2・3 (同上)
4 この法律において「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対
する承諾の通知であって、電磁的方法のうち契約の申込みに対
する承諾をしようとする者が使用する電子計算機等(電子計算
機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機をいう。以下同
じ。)と当該契約の申込みをした者が使用する電子計算機等と
を接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うもの
をいう。
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条第三項の規定は、消費者が行う電子消費
(電子消費者契約に関する民法の特例)
第三条 民法第九十五条ただし書の規定は、消費者が行う電子消 313者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その意思表
示が同条第一項第一号に掲げる錯誤に基づくものであって、そ
の錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要
なものであり、かつ、次のいずれかに該当するときは、適用し
ない。ただし、当該電子消費者契約の相手方である事業者(そ
の委託を受けた者を含む。以下同じ。)が、当該申込み又はそ
の承諾の意思表示に際して、電磁的方法によりその映像面を介
して、その消費者の申込み若しくはその承諾の意思表示を行う
意思の有無について確認を求める措置を講じた場合又はその消
費者から当該事業者に対して当該措置を講ずる必要がない旨の
意思の表明があった場合は、この限りでない。
一・二 (略)
費者契約の申込み又はその承諾の意思表示について、その電子
消費者契約の要素に錯誤があった場合であって、当該錯誤が次
のいずれかに該当するときは、適用しない。ただし、当該電子
消費者契約の相手方である事業者(その委託を受けた者を含む
。以下同じ。)が、当該申込み又はその承諾の意思表示に際し
て、電磁的方法によりその映像面を介して、その消費者の申込
み若しくはその承諾の意思表示を行う意思の有無について確認
を求める措置を講じた場合又はその消費者から当該事業者に対
して当該措置を講ずる必要がない旨の意思の表明があった場合
は、この限りでない。
一・二 (同上)
(削る)
(電子承諾通知に関する民法の特例)
第四条 民法第五百二十六条第一項及び第五百二十七条の規定は
、隔地者間の契約において電子承諾通知を発する場合について
は、適用しない。 314しろまる 有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)
改 正 案 現 行
(業務の執行)
第十三条 (略)
2 組合員は、組合の業務執行の一部のみを一人又は数人の他の
組合員又は第三者に委任することができる。
3 (略)
(業務の執行)
第十三条 (同上)
2 組合員は、組合の業務執行の一部のみを委任することができ
る。
3 (同上)
(組合の代理)
第十四条の二 各組合員及び第十三条第二項の規定による委任を
受けた第三者は、第十二条第一項の規定による決定に基づき組
合の業務を執行する場合において、他の組合員を代理すること
ができる。
2 前項の規定にかかわらず、各組合員は、組合の常務を行うと
きは、単独で組合員を代理することができる。
(新設)
(組合員の加入)
第二十四条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定により組合の成立後に加入した組合員は、その
加入前に生じた組合の債務については、これを弁済する責任を
負わない。
(組合員の加入)
第二十四条 (同上)
2 (同上)
(新設) 315第五十六条 組合については、民法第六百六十七条の二から第六
百六十九条まで、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七
十四条第二項、第六百七十五条第一項、第六百七十六条、第六
百七十七条、第六百八十条の二、第六百八十一条、第六百八十
三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用する。
第五十六条 組合については、民法第六百六十八条、第六百六十
九条、第六百七十一条、第六百七十三条、第六百七十四条第二
項、第六百七十六条、第六百七十七条、第六百八十一条、第六
百八十三条、第六百八十四条及び第六百八十八条の規定を準用
する。 316しろまる 株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)
改 正 案 現 行
(業務の範囲)
第二十一条 (略)
2・3 (略)
4 商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、
当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことが
できる。
一〜五 (略)
六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、
資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる
金銭をもって金銭債権(民法(明治二十九年法律第八十九号
)第三編第一章第七節第一款に規定する指図証券、同節第二
款に規定する記名式所持人払証券、同節第三款に規定するそ
の他の記名証券及び同節第四款に規定する無記名証券に係る
債権並びに電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二
条第一項に規定する電子記録債権を除く。以下この号におい
て同じ。)又は金銭債権を信託する信託の受益権のみを取得
するものに限る。以下この号において同じ。)その他特定社
債に準ずる有価証券として主務省令で定めるもの(以下この
号において「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目
的をもってするものを除く。)又は当該引受けに係る特定社
債等の募集の取扱い
(業務の範囲)
第二十一条 (同上)
2・3 (同上)
4 商工組合中央金庫は、前三項の規定により営む業務のほか、
当該業務に付随する次に掲げる業務その他の業務を営むことが
できる。
一〜五 (同上)
六 特定目的会社が発行する特定社債(特定短期社債を除き、
資産流動化計画において当該特定社債の発行により得られる
金銭をもって指名金銭債権又は指名金銭債権を信託する信託
の受益権のみを取得するものに限る。)その他これに準ずる
有価証券として主務省令で定めるもの(以下この号において
「特定社債等」という。)の引受け(売出しの目的をもって
するものを除く。)又は当該引受けに係る特定社債等の募集
の取扱い 317七〜二十一 (略)
5〜8 (略)
七〜二十一 (同上)
5〜8 (同上)
(商工債の消滅時効)
第三十七条 商工債の消滅時効は、その権利を行使することがで
きる時から、元本については十五年、利子については五年で完
成する。
(商工債の消滅時効)
第三十七条 商工債の消滅時効は、元本については十五年、利子
については五年で完成する。 318【国土交通省関係】
しろまる 鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)
改 正 案 現 行
第十四条 運賃償還ノ債権ハ之ヲ行使スルコトヲ得ベキ時ヨリ一
年間行使セザルトキハ時効ニ因リテ消滅ス
第十四条 運賃償還ノ債権ハ一年間之ヲ行ハサルトキハ時効ニ因
リテ消滅ス
第十八条ノ二 鉄道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法(
明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ規
定ノ適用ニ付テハ同項第二号中「表示していた」トアルハ「表
示し、又は公表していた」トス
(新設)
第十八条ノ三 第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五
条及前二条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶、
軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス
第十八条ノ二 第三条、第六条乃至第十三条、第十四条、第十五
条及第十八条ノ規定ハ鉄道ト通シ運送ヲ為ス場合ニ於ケル船舶
、軌道、自動車又ハ索道ニ依ル運送ニ付之ヲ準用ス
第十八条ノ四・第十八条ノ五 (略) 第十八条ノ三・第十八条ノ四 (同上) 319しろまる 軌道法(大正十年法律第七十六号)
改 正 案 現 行
第二十七条ノ二 軌道ニ依ル旅客ノ運送ニ係ル取引ニ関スル民法
(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項ノ
規定ノ適用ニ付テハ同項第二号中表示していたトアルハ表示し
、又は公表していたトス
(新設)
第二十七条ノ三 国土交通大臣ハ左ノ処分等ヲ為サントスルトキ
ハ運輸審議会ニ諮問スベシ
一〜八 (略)
九 第二十七条第一項ノ規定ニ依ル特許ノ取消
第二十七条ノ二 国土交通大臣ハ左ノ処分等ヲ為サントスルトキ
ハ運輸審議会ニ諮問スベシ
一〜八 (同上)
九 前条第一項ノ規定ニ依ル特許ノ取消 320しろまる 船員法(昭和二十二年法律第百号)
改 正 案 現 行
(審査及び仲裁)
第九十六条 (略)
2〜4 (略)
5第一項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第二項の
規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の完成猶予及び
更新に関しては、これを裁判上の請求とみなす。
(審査及び仲裁)
第九十六条 (同上)
2〜4 (同上)
5第一項の規定による審査又は事件の仲裁の申立て及び第二項の
規定による審査又は事件の仲裁の開始は、時効の中断に関して
は、これを裁判上の請求とみなす。
(時効の特則)
第百十七条 船員の船舶所有者に対する債権は、これを行使する
ことができる時から二年間(退職手当の債権にあつては、五年
間)行使しないときは、時効によつて消滅する。船舶所有者に
対する行方不明手当、遺族手当及び葬祭料の債権も同様とする。(時効の特則)
第百十七条 船員の船舶所有者に対する債権は、二年間(退職手
当の債権にあつては、五年間)これを行わないときは、時効に
よつて消滅する。船舶所有者に対する行方不明手当、遺族手当
及び葬祭料の債権も同様とする。 321しろまる 建設業法(昭和二十四年法律第百号)
改 正 案 現 行
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 (略)
一〜十一 (略)
十二 工事の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合
しない場合におけるその不適合を担保すべき責任又は当該責
任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置
に関する定めをするときは、その内容
十三・十四 (略)
2・3 (略)
(建設工事の請負契約の内容)
第十九条 (同上)
一〜十一 (同上)
十二 工事の目的物の 瑕疵
か し
を担保すべき責任又は当該責任の
履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の措置に関
する定めをするときは、その内容
十三・十四 (同上)
2・3 (同上)
(時効の完成猶予)
第二十五条の十六 前条第一項の規定によりあつせん又は調停が
打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をし
た者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又
は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時
効の完成猶予に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴
えの提起があつたものとみなす。
(時効の中断)
第二十五条の十六 前条第一項の規定によりあつせん又は調停が
打ち切られた場合において、当該あつせん又は調停の申請をし
た者が同条第二項の通知を受けた日から一月以内にあつせん又
は調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時
効の中断に関しては、あつせん又は調停の申請の時に、訴えの
提起があつたものとみなす。 322しろまる 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
改 正 案 現 行
目次
第一章 (略)
第二章 船舶運航事業(第三条―第三十二条の二)
第三章〜第八章 (略)
附則
目次
第一章 (同上)
第二章 船舶運航事業(第三条―第三十二条)
第三章〜第八章 (同上)
附則
(運賃及び料金等の公示)
第十九条の六の二 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者
の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業
を除く。次条第二項及び第三十二条の二において同じ。)を営
む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及
び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金
並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければ
ならない。これらを変更しようとするときも同様である。
(運賃及び料金等の公示)
第十九条の六の二 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者
の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業
を除く。次条第二項において同じ。)を営む者は、国土交通省
令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び
料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定
め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを
変更しようとするときも同様である。
(民法の特例)
第三十二条の二 一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定
期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需
要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く
。)による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年
法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する
(新設) 323場合においては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、
「表示し、又は公表していた」とする。
(外国人に対する適用除外)
第四十二条 この法律の規定は、第二十四条、第二十五条、第二
十八条から第二十九条の四まで、第三十条(第三号に係るもの
を除く。)及び第三十二条の二の規定(これらの規定に係る罰
則を含む。)を除き、日本の国籍を有する者及び日本の法令に
より設立された法人その他の団体以外の者が、海上運送事業を
営む場合には、適用しない。
2 (略)
(外国人に対する適用除外)
第四十二条 この法律の規定は、第二十四条、第二十五条、第二
十八条から第二十九条の四まで及び第三十条(第三号に係るも
のを除く。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を除
き、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法
人その他の団体以外の者が、海上運送事業を営む場合には、適
用しない。
2 (同上) 324しろまる 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)
改 正 案 現 行
(民法の特例)
第八十七条 次に掲げる取引に関して民法(明治二十九年第八十
九号)第五百四十八条の二第一項の規定を適用する場合におい
ては、同項第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、
又は公表していた」とする。
一 一般乗合旅客自動車運送事業若しくは一般乗用旅客自動車
運送事業による旅客の運送又は自家用有償旅客運送に係る取引二 一般自動車道の通行に係る取引
第八十七条 削除 325しろまる 公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)
改 正 案 現 行
(公営住宅の明渡し)
第三十二条 (略)
(公営住宅の明渡し)
第三十二条 (同上)
2 (略) 2 (同上)
3 事業主体は、第一項第一号の規定に該当することにより同項
の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居し
た日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家
賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率
による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日か
ら当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月
、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金銭を
徴収することができる。
3 事業主体は、第一項第一号の規定に該当することにより同項
の請求を行つたときは、当該請求を受けた者に対して、入居し
た日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家
賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年五分の
割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌
日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、
毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の二倍に相当する額以下の金
銭を徴収することができる。
4〜6 (略) 4〜6 (同上) 326しろまる 土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)
改 正 案 現 行
(見積りによる補償金の支払)
第四十六条の四 (略)
2 第九十五条第二項(第四号を除く。)及び第四項後段、第九
十九条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、前項の規定
によつて支払うべき補償金について準用する。この場合におい
て、第九十五条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「第四
十六条の四第一項の規定による支払期限」と、第百四条中「が
収用され、又は使用された」とあるのは「について第四十六条
の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「
その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「第四十六条
の四第一項の規定によつて」と読み替えるものとする。
3・4 (略)
(見積りによる補償金の支払)
第四十六条の四 (同上)
2 第九十五条第二項(第三号を除く。)及び第四項後段、第九
十九条第一項及び第三項並びに第百四条の規定は、前項の規定
によつて支払うべき補償金について準用する。この場合におい
て、第九十五条第二項中「権利取得の時期」とあるのは「第四
十六条の四第一項の規定による支払期限」と、第百四条中「が
収用され、又は使用された」とあるのは「について第四十六条
の二第一項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「
その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「第四十六条
の四第一項の規定によつて」と読み替えるものとする。
3・4 (同上)
(権利取得裁決に係る補償の払渡し又は供託等)
第九十五条 (略)
2 起業者は、次に掲げる場合においては、前項の規定にかかわ
らず、権利取得の時期までに補償金等を供託することができる。一 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべ
き者がその受領を拒んだとき。
二 補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができ
(権利取得裁決に係る補償の払渡又は供託等)
第九十五条 (同上)
2 起業者は、左の各号に掲げる場合においては、前項の規定に
かかわらず、権利取得の時期までに補償金等を供託することが
できる。
一 補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補
償金等を受領することができないとき。
(新設) 327ないとき。
三 起業者が補償金等を受けるべき者を確知することができな
いとき。ただし、起業者に過失があるときは、この限りでな
い。
四 (略)
五 起業者が差押え又は仮差押えにより補償金等の払渡しを禁
じられたとき。
3 前項第四号の場合において補償金等を受けるべき者の請求が
あるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、裁決によ
る補償金等の額との差額を供託しなければならない。
4 (略)
5 起業者 は、次に掲げる場合においては、第一項の規定にかか
わらず、権利取得の時期までに替地を供託することができる。
一 替地 の提供をした場合において、替地を受ける べき者が
その受領を拒んだとき。
二 替地を受けるべき者が替地の譲渡又は引渡しを受けること
ができないとき。
三 起業者が差押え又は仮差押えにより替地の譲渡又は引渡し
を禁じられたとき。
6 (略)
二 起業者が過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知する
ことができないとき。
三 (同上)
四 起業者が差押又は仮差押により補償金等の払渡を禁じられ
たとき。
3 前項第三号の場合において補償金等を受けるべき者の請求が
あるときは、起業者は、自己の見積金額を払い渡し、裁決によ
る補償金等の額との差額を供託しなければならない。
4 (同上)
5 起業者 は、左の各号に掲げる場合においては、第一項の規定
に かかわらず 、権利取得の時期までに替地を供託することが
できる。
一 替地 を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は替地
の譲渡若しくは引渡を受けることができないとき。
(新設)
二 起業者が差押又は仮差押により替地の譲渡又は引渡を禁じ
られたとき。
6 (同上) 328しろまる モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)
改 正 案 現 行
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第二十条 第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八
条の規定による返還金の債権は、これらを行使することができ
る時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。
(払戻金及び返還金の債権の時効)
第二十条 第十五条及び第十六条の規定による払戻金又は第十八
条の規定による返還金の債権は、六十日間行わないときは、時
効によつて消滅する。 329しろまる 宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)
改 正 案 現 行
(重要事項の説明等)
第三十五条 (略)
一〜十二 (略)
十三 当該宅地又は建物が種類又は品質に関して契約の内容に
適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任の履行
に関し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内
閣府令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ず
る場合におけるその措置の概要
十四 (略)
2〜5 (略)
(重要事項の説明等)
第三十五条 (同上)
一〜十二 (同上)
十三 当該宅地又は建物の 瑕疵
か し
を担保すべき責任の履行に関
し保証保険契約の締結その他の措置で国土交通省令・内閣府
令で定めるものを講ずるかどうか、及びその措置を講ずる場
合におけるその措置の概要
十四 (同上)
2〜5 (同上)
(書面の交付)
第三十七条 (略)
一〜十 (略)
十一 当該宅地若しくは建物が種類若しくは品質に関して契約
の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責
任又は当該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結
その他の措置についての定めがあるときは、その内容
十二 (略)
2・3 (略)
(書面の交付)
第三十七条 (同上)
一〜十 (同上)
十一 当該宅地若しくは建物の 瑕疵
か し
を担保すべき責任又は当
該責任の履行に関して講ずべき保証保険契約の締結その他の
措置についての定めがあるときは、その内容
十二 (同上)
2・3 (同上) 330(手付の額の制限等)
第三十九条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物
の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二を超える額の
手付を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地又は建物の売買契
約の締結に際して手付を受領したときは、その手付がいかなる
性質のものであつても、買主はその手付を放棄して、当該宅地
建物取引業者はその倍額を現実に提供して、契約の解除をする
ことができる。ただし、その相手方が契約の履行に着手した後
は、この限りでない。
3 (略)
(手附の額の制限等)
第三十九条 宅地建物取引業者は、みずから売主となる宅地又は
建物の売買契約の締結に際して、代金の額の十分の二をこえる
額の手附を受領することができない。
2 宅地建物取引業者が、みずから売主となる宅地又は建物の売
買契約の締結に際して手附を受領したときは、その手附がいか
なる性質のものであつても、当事者の一方が契約の履行に着手
するまでは、買主はその手附を放棄して、当該宅地建物取引業
者はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
3 (同上)
(担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の
売買契約において、その目的物が種類又は品質に関して契約の
内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任に
関し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百六十六条に
規定する期間についてその目的物の引渡しの日から二年以上と
なる特約をする場合を除き、同条に規定するものより買主に不
利となる特約をしてはならない。
2 (略)
(瑕疵
か し
担保責任についての特約の制限)
第四十条 宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地又は建物の
売買契約において、その目的物の 瑕疵
か し
を担保すべき責任に関
し、民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百七十条におい
て準用する同法第五百六十六条第三項に規定する期間について
その目的物の引渡しの日から二年以上となる特約をする場合を
除き、同条に規定するものより買主に不利となる特約をしては
ならない。
2 (同上) 331しろまる 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)
改 正 案 現 行
(負担金等の強制徴収)
第七十三条 (略)
2〜4 (略)
5 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、これら
を行使することができる時から五年間行使しない場合において
は、時効により消滅する。
(負担金等の強制徴収)
第七十三条 (同上)
2〜4 (同上)
5 負担金等並びに手数料及び延滞金を徴収する権利は、五年間
行わない場合においては、時効に因り消滅する。
(不用物件の返還又は譲与)
第九十四条 (略)
2 (略)
3 第一項の場合において、不用物件の管理者が当該不用物件の
所有者を確知することができないときは、当該不用物件を供託
することができる。ただし、当該管理者に過失があるときは、
この限りでない。
4〜6 (略)
(不用物件の返還又は譲与)
第九十四条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の場合において、不用物件の管理者が過失がなくて当
該不用物件の所有者を確知することができないときは、当該不
用物件を供託することができる。
4〜6 (同上) 332しろまる 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)
改 正 案 現 行
(民法の特例)
第百三十四条の三 航空運送事業による旅客の運送に係る取引に
関して民法(明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の
二第一項の規定を適用する場合においては、同項第二号中「表
示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とす
る。
(新設) 333しろまる 土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)
改 正 案 現 行
(賦課金等の時効)
第四十二条 賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を
徴収する権利は、これらを行使することができる時から五年間
行使しない場合においては、時効により消滅する。
(賦課金等の時効)
第四十二条 賦課金、負担金、分担金、過怠金及び督促手数料を
徴収する権利は、五年間行わない場合においては、時効により
消滅する。
2 前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。 2 前条第一項の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 334しろまる 自動車損害賠償保障法(昭和三十年法律第九十七号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十九条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求
権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時
から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第十九条 第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求
権は、三年を経過したときは、時効によつて消滅する。
(時効)
第七十五条 第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの
規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)
又は第七十二条第一項の規定による請求権は、これらを行使す
ることができる時から三年を経過したときは、時効によつて消
滅する。
(時効)
第七十五条 第十六条第四項若しくは第十七条第四項(これらの
規定を第二十三条の三第一項において準用する場合を含む。)
又は第七十二条第一項の規定による請求権は、三年を経過した
ときは、時効によつて消滅する。
(徴収金の滞納処分)
第八十条 (略)
2 (略)
3 第一項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
4 (略)
(徴収金の滞納処分)
第八十条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の規定による督促は、民法第百五十三条の規定にかか
わらず、時効中断の効力を有する。
4 (同上) 335しろまる 道路整備特別措置法(昭和三十一年法律第七号)
改 正 案 現 行
(民法の特例)
第五十五条の二 道路の通行又は利用に係る取引に関して民法(
明治二十九年法律第八十九号)第五百四十八条の二第一項の規
定を適用する場合においては、同項第二号中「表示していた」
とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
(新設) 336しろまる 海岸法(昭和三十一年法律第百一号)
改 正 案 現 行
(強制徴収)
第三十五条 (略)
2〜4 (略)
5 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使するこ
とができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅す
る。
(強制徴収)
第三十五条 (同上)
2〜4 (同上)
5 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないとき
は、時効により消滅する。 337しろまる 特定多目的ダム法(昭和三十二年法律第三十五号)
改 正 案 現 行
(強制徴収)
第三十六条 (略)
2〜4 (略)
5 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使するこ
とができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅す
る。
(強制徴収)
第三十六条 (同上)
2〜4 (同上)
5 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないとき
は、時効により消滅する。 338しろまる 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)
改 正 案 現 行
(強制徴収)
第三十八条 (略)
2〜4 (略)
5 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使すること
ができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。(強制徴収)
第三十八条 (同上)
2〜4 (同上)
5 負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないときは
、時効により消滅する。 339しろまる 津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)
改 正 案 現 行
(強制徴収)
第四十七条 (略)
2〜4 (略)
5 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使するこ
とができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅す
る。
(強制徴収)
第四十七条 (同上)
2〜4 (同上)
5 負担金等及び延滞金を徴収する権利は、五年間行わないとき
は、時効により消滅する。 340しろまる 内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
改 正 案 現 行
(海運組合との取引等の制限)
第三十四条の三 (略)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項各号の取引については、適用しない。
3 (略)
(海運組合との取引等の制限)
第三十四条の三 (同上)
2 民法(明治二十九年法律第八十九号)第百八条の規定は、前
項の承認を受けた同項第一号の取引については、適用しない。
3 (同上) 341しろまる 公共用地の取得に関する特別措置法(昭和三十六年法律第百五十号)
改 正 案 現 行
(仮補償金の払渡し等)
第二十七条 第二十一条第一項ただし書の規定による仮補償金は
、土地収用法第九十五条第一項、第二項(第四号を除く。)及
び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第
九十七条、第百条、第百条の二、第百二条の二第三項及び第四
項並びに第百四条の規定の適用については、権利取得裁決に係
る同法第九十五条第一項に規定する補償金等又は明渡裁決に係
る補償金とみなす。
(仮補償金の払渡し等)
第二十七条 第二十一条第一項ただし書の規定による仮補償金は
、土地収用法第九十五条第一項、第二項(第三号を除く。)及
び第四項、第九十六条第一項、第四項、第五項及び第七項、第
九十七条、第百条、第百条の二、第百二条の二第三項及び第四
項並びに第百四条の規定の適用については、権利取得裁決に係
る同法第九十五条第一項に規定する補償金等又は明渡裁決に係
る補償金とみなす。
(清算)
第三十三条 (略)
(清算)
第三十三条 (同上)
2 起業者又は土地所有者若しくは関係人は、補償裁決で定めら
れた補償金額と緊急裁決で定められた仮補償金の額との差額に
つき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限
から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、
補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分に
ついてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分に
ついては補償裁決の時)までの期間について、法定利率による
利息を支払わなければならない。
2 起業者又は土地所有者若しくは関係人は、補償裁決で定めら
れた補償金額と緊急裁決で定められた仮補償金の額との差額に
つき、緊急裁決で定められた権利取得の時期又は明渡しの期限
から前項の規定による清算金の支払の期限(その差額のうち、
補償金の全部又は一部に代えて、替地が提供されるべき部分に
ついてはその提供の期限、替地以外の給付がされるべき部分に
ついては補償裁決の時)までの期間について、年六分の利率に
より算定した利息を支払わなければならない。
3 (略) 3 (同上) 342しろまる 河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)
改 正 案 現 行
(流水の貯留又は取水の制限)
第四十三条 (略)
2 前項の場合において、次の各号のいずれかに該当するときは
、水利使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができ
る。
一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者
がその受領を拒んだとき。
二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができない
とき。
三 水利使用の許可を受けた者が補償金を受けるべき者を確知
することができないとき。ただし、水利使用の許可を受けた
者に過失があるときは、この限りでない。
四・五 (略)
3 前項第四号の場合において補償金を受けるべき者の請求があ
るときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払
い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならな
い。
4〜6 (略)
(流水の貯留又は取水の制限)
第四十三条 (同上)
2 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、水利
使用の許可を受けた者は、補償金を供託することができる。
一 補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償
金を受領することができないとき。
(新設)
二 水利使用の許可を受けた者が過失がなくて補償金を受ける
べき者を確知することができないとき。
三・四 (同上)
3 前項第三号の場合において補償金を受けるべき者の請求があ
るときは、水利使用の許可を受けた者は、自己の見積金額を払
い渡し、裁定による補償金額との差額を供託しなければならな
い。
4〜6 (同上) 343しろまる 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)
改 正 案 現 行
(受益者負担金)
第七十五条 (略)
2〜6 (略)
7 負担金及び延滞金を徴収する権利は、これらを行使すること
ができる時から五年間行使しないときは、時効により消滅する。(受益者負担金)
第七十五条 (同上)
2〜6 (同上)
7 負担金及び延滞金を徴収する権利は、五年間行なわないとき
は、時効により消滅する。 344しろまる 都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)
改 正 案 現 行
(賦課金等の時効)
第四十二条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利
は、これらを行使することができる時から五年間行使しないと
きは、時効により消滅する。
(賦課金等の時効)
第四十二条 賦課金、負担金、分担金及び過怠金を徴収する権利
は、五年間行なわないときは、時効により消滅する。
2 前条第一項の督促は、時効の更新の効力を有する。 2 前条第一項の督促は、民法(明治二十九年法律第八十九号)
第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。
(補償金等)
第九十一条 施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこ
れらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利
変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して
、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又
は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対
し、その補償として、権利変換期日までに、第八十条第一項の
規定により算定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間
を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の
変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認
可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき法定利率
による利息相当額を付してこれを支払わなければならない。こ
の場合において、その修正率は、政令で定める方法によつて算
定するものとする。
(補償金等)
第九十一条 施行者は、施行地区内の宅地若しくは建築物又はこ
れらに関する権利を有する者で、この法律の規定により、権利
変換期日において当該権利を失い、かつ、当該権利に対応して
、施設建築敷地若しくはその共有持分、施設建築物の一部等又
は施設建築物の一部についての借家権を与えられないものに対
し、その補償として、権利変換期日までに、第八十条第一項の
規定により算定した相当の価額に同項に規定する三十日の期間
を経過した日から権利変換計画の認可の公告の日までの物価の
変動に応ずる修正率を乗じて得た額に、当該権利変換計画の認
可の公告の日から補償金を支払う日までの期間につき年六パー
セントの割合により算定した利息相当額を付してこれを支払わ
なければならない。この場合において、その修正率は、政令で
定める方法によつて算定するものとする。 3452・3 (略) 2・3 (同上)
(補償金等の供託)
第九十二条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過
怠金(以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託
することができる。
一 補償金等の提供をした場合において、補償金等を受けるべ
き者がその受領を拒んだとき。
二 補償金等を受けるべき者が補償金等を受領することができ
ないとき。
三 施行者が補償金等を受けるべき者を確知することができな
いとき。ただし、施行者に過失があるときは、この限りでな
い。
四・五 (略)
2 前項第四号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求
があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決
による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
3〜6 (略)
(補償金等の供託)
第九十二条 施行者は、次の各号の一に該当する場合においては
、前条に規定する補償金(利息相当額を含む。)及び過怠金(
以下「補償金等」という。)の支払に代えてこれを供託するこ
とができる。
一 補償金等を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補
償金等を受領することができないとき。
(新設)
二 施行者が過失がなくて補償金等を受けるべき者を確知する
ことができないとき。
三・四 (同上)
2 前項第三号の場合において、補償金等を受けるべき者の請求
があるときは、施行者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁決
による補償金等の額との差額を供託しなければならない。
3〜6 (同上)
(先取特権)
第百七条 (略)
2 (略)
(先取特権)
第百七条 (同上)
2 (同上) 3463 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項
本文の規定に従つてした登記は、民法(明治二十九年法律第八
十九号)第三百三十八条第一項前段の規定に従つてした登記と
みなす。
3 第一項の先取特権は、不動産工事の先取特権とみなし、前項
本文の規定に従つてした登記は、民法第三百三十八条第一項前
段の規定に従つてした登記とみなす。
(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
第百十八条の十五 譲受け予定者が第百十八条の五第一項の規定
により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅
地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施
行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅
地、借地権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該
譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正
率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から
当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき
法定利率による利息に相当する金額を付けてこれを支払わなけ
ればならない。この場合において、その修正率は、政令で定め
る方法によつて算定するものとする。
(譲受け希望の申出の撤回に伴う対償の支払等)
第百十八条の十五 譲受け予定者が第百十八条の五第一項の規定
により譲受け希望の申出を撤回した場合において、その者の宅
地、借地権又は建築物が、契約に基づき、又は収用により、施
行者に取得され、又は消滅しているときは、施行者は、その宅
地、借地権又は建築物の対償に当該取得又は消滅の時から当該
譲受け希望の申出を撤回した日までの物価の変動に応ずる修正
率を乗じて得た額に、当該譲受け希望の申出を撤回した日から
当該対償に修正率を乗じて得た額を支払う時までの期間につき
年六パーセントの割合により算出した利息に相当する金額を付
けてこれを支払わなければならない。この場合において、その
修正率は、政令で定める方法によつて算定するものとする。
2・3 (略) 2・3 (同上) 347しろまる 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
改 正 案 現 行
(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
第四十二条の十六 (略)
2〜9 (略)10負担金等の請求権は、これを行使することができる時から五
年間行使しない場合においては、時効により消滅する。11第三項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。12・13(略)
(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
第四十二条の十六 (同上)
2〜9 (同上)10負担金等の請求権は、五年間行わない場合においては、時効
により消滅する。11第三項の規定による督促は、民法(明治二十九年法律第八十
九号)第百五十三条の規定にかかわらず、時効中断の効力を有
する。12・13(同上) 348しろまる 積立式宅地建物販売業法(昭和四十六年法律第百十一号)
改 正 案 現 行
(建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引
業法の適用等)
第四十条 (略)
2 建設業者である積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建
物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負に
関する規定が適用される場合においては、その目的物が種類又
は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適
合を担保すべき責任に関し、同法第六百三十七条第一項に規定
する期間についてその目的物の引渡しの日から二年に満たない
特約をしてはならない。
3 (略)
(建設業者による積立式宅地建物販売についての宅地建物取引
業法の適用等)
第四十条 (同上)
2 建設業者である積立式宅地建物販売業者が行なう積立式宅地
建物販売について民法(明治二十九年法律第八十九号)の請負
に関する規定が適用される場合においては、その目的物の
瑕疵
か し
を担保すべき責任に関し、同法第六百三十八条第一項に規
定する期間につき二年に満たない特約をしてはならない。
3 (同上) 349しろまる 船舶油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)
改 正 案 現 行
(責任制限法の準用) (責任制限法の準用)
第三十八条 この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任
制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第
十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定
を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制
限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略) (略) (略)
第十九条
第一項
金銭及びこれに対する事故発生の日
から供託の日(次条第一項の規定に
より供託委託契約を締結する場合に
あつては、同項の規定による届出の
日。次項において同じ。)まで事故
発生の日における法定利率により算
定した金銭
金銭
(略) (略) (略)
第三十条
第一項
責任限度額又は事故発生の日 責任限
度額
金銭及びこれに対する事故発生の日
から供託の日(次項において準用す
る第二十条第一項の規定により供託
金銭
第三十八条 この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任
制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第
十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定
を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制
限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄
に掲げる字句に読み替えるものとする。
(略) (略) (略)
第十九条
第一項
金銭及びこれに対する事故発生の日
から供託の日(次条第一項の規定に
より供託委託契約を締結する場合に
あつては、同項の規定による届出の
日。次項において同じ。)まで年六
パーセントの割合により算定した金銭金銭
(略) (略) (略)
第三十条
第一項
責任限度額又は事故発生の日 責任限
度額
金銭及びこれに対する事故発生の日
から供託の日(次項において準用す
る第二十条第一項の規定により供託
金銭 350委託契約を締結する場合にあつては
、同項の規定による届出の日)まで
事故発生の日における法定利率によ
り算定した金銭又は増加すべき第十
九条第一項に規定する法定利率によ
り算定した金銭
(略) (略) (略)
委託契約を締結する場合にあつては
、同項の規定による届出の日)まで
年六パーセントの割合により算定し
た金銭又は増加すべき第十九条第一
項に規定する年六パーセントの割合
により算定した金銭
(略) (略) (略) 351しろまる 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律第八十一号)
改 正 案 現 行
目次
第一章〜第六章 (略)
第七章 瑕疵
か し
担保責任(第九十四条―第九十七条)
第八章・第九章 (略)
(定義)
第二条 (略)
2〜4 (略)
5 この法律において「瑕疵
か し
」とは、種類又は品質に関して契約
の内容に適合しない状態をいう。
目次
第一章〜第六章 (同上)
第七章 瑕疵
か し
担保責任の特例(第九十四条―第九十七条)
第八章・第九章 (同上)
(定義)
第二条 (同上)
2〜4 (同上)
(新設)
第七章 瑕疵
か し
担保責任
(住宅の新築工事の請負人の 瑕疵
か し
担保責任)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新
築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き
渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨
水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条におい
て「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の 瑕疵
か し(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において
同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四
第七章 瑕疵
か し
担保責任の特例
(住宅の新築工事の請負人の 瑕疵
か し
担保責任の特例)
第九十四条 住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新
築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き
渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨
水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条におい
て「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の 瑕疵
か し(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において
同じ。)について、民法(明治二十九年法律第八十九号)第六 352百十五条、第五百四十一条及び第五百四十二条並びに同法第五
百五十九条において準用する同法第五百六十二条及び第五百六
十三条に規定する担保の責任を負う。
2 (略)
3 第一項の場合における民法第六百三十七条の規定の適用につ
いては、同条第一項中「前条本文に規定する」とあるのは「請
負人が住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成十一年法律
第八十一号)第九十四条第一項に規定する瑕疵がある目的物を
注文者に引き渡した」と、同項及び同条第二項中「不適合」と
あるのは「瑕疵」とする。
百三十四条第一項及び第二項前段に規定する担保の責任を負う。2 (同上)
3 第一項の場合における民法第六百三十八条第二項の規定の適
用については、同項中「前項」とあるのは、「住宅の品質確保
の促進等に関する法律第九十四条第一項」とする。
(新築住宅の売主の 瑕疵
か し
担保責任)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引
き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人
から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その
引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の瑕か疵し
について、民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百
四十二条、第五百六十二条及び第五百六十三条に規定する担保
の責任を負う。
2 (略)
3 第一項の場合における民法第五百六十六条の規定の適用につ
(新築住宅の売主の 瑕疵
か し
担保責任の特例)
第九十五条 新築住宅の売買契約においては、売主は、買主に引
き渡した時(当該新築住宅が住宅新築請負契約に基づき請負人
から当該売主に引き渡されたものである場合にあっては、その
引渡しの時)から十年間、住宅の構造耐力上主要な部分等の隠
れた 瑕疵
か し
について、民法第五百七十条において準用する同法
第五百六十六条第一項並びに同法第六百三十四条第一項及び第
二項前段に規定する担保の責任を負う。この場合において、同
条第一項及び第二項前段中「注文者」とあるのは「買主」と、
同条第一項中「請負人」とあるのは「売主」とする。
2 (同上)
3 第一項の場合における民法第五百六十六条第三項の規定の適 353いては、同条中「種類又は品質に関して契約の内容に適合しな
い」とあるのは「住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成
十一年法律第八十一号)第九十五条第一項に規定する瑕疵があ
る」と、「不適合」とあるのは「瑕疵」とする。
用については、同項中「前二項」とあるのは「住宅の品質確保
の促進等に関する法律第九十五条第一項」と、「又は」とある
のは「、瑕疵修補又は」とする。
(瑕疵
か し
担保責任の期間の伸長等)
第九十七条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において
は、請負人が第九十四条第一項に規定する 瑕疵
か し
その他の住宅
の 瑕疵
か し
について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又
は売主が第九十五条第一項に規定する 瑕疵
か し
その他の住宅の
瑕疵
か し
について同項に規定する担保の責任を負うべき期間は、注
文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすることができ
る。
(瑕疵
か し
担保責任の期間の伸長等の特例)
第九十七条 住宅新築請負契約又は新築住宅の売買契約において
は、請負人が第九十四条第一項に規定する 瑕疵
か し
その他の住宅
の 瑕疵
か し
について同項に規定する担保の責任を負うべき期間又
は売主が第九十五条第一項に規定する 瑕疵
か し
その他の住宅の隠
れた 瑕か疵しについて同項に規定する担保の責任を負うべき期間
は、注文者又は買主に引き渡した時から二十年以内とすること
ができる。 354しろまる 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)
改 正 案 現 行
(補償金の供託)
第三十三条 認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、前条第三項の規定による補償金の支払に代えて、
これを供託することができる。
一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者
がその受領を拒んだとき。
二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができない
とき。
三 認可事業者が補償金を受けるべき者を確知することができ
ないとき。ただし、認可事業者に過失があるときは、この限
りでない。
四・五 (略)
2 前項第四号の場合において、補償金を受けるべき者の請求が
あるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁
決による補償金の額との差額を供託しなければならない。
3〜5 (略)
(補償金の供託)
第三十三条 認可事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合
においては、前条第三項の規定による補償金の支払に代えて、
これを供託することができる。
一 補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償
金を受領することができないとき。
(新設)
二 認可事業者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知す
ることができないとき。
三・四 (同上)
2 前項第三号の場合において、補償金を受けるべき者の請求が
あるときは、認可事業者は、自己の見積り金額を払い渡し、裁
決による補償金の額との差額を供託しなければならない。
3〜5 (同上) 355しろまる マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)
改 正 案 現 行
(補償金の供託)
第七十六条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては、前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款にお
いて同じ。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一 補償金の提供をした場合において、補償金を受けるべき者
がその受領を拒んだとき。
二 補償金を受けるべき者が補償金を受領することができない
とき。
三 施行者が補償金を受けるべき者を確知することができない
とき。ただし、施行者に過失があるときは、この限りでない。四 (略)
(補償金の供託)
第七十六条 施行者は、次の各号のいずれかに該当する場合にお
いては、前条に規定する補償金(利息を含む。以下この款にお
いて同じ。)の支払に代えてこれを供託することができる。
一 補償金を受けるべき者がその受領を拒んだとき、又は補償
金を受領することができないとき。
(新設)
二 施行者が過失がなくて補償金を受けるべき者を確知するこ
とができないとき。
三 (同上)
2〜5 (略) 2〜5 (同上)
(分配金の供託等についての規定の準用)
第百五十二条 第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規
定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、
第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の
規定は組合員の有する区分所有権又は敷地利用権について差押
え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ
準用する。この場合において、第七十六条第一項中「施行者は
(分配金の供託等についての規定の準用)
第百五十二条 第七十六条第一項及び第三項から第五項までの規
定は前条に規定する分配金の支払に代えて行う供託について、
第七十七条の規定は供託された分配金について、第七十八条の
規定は組合員の有する区分所有権又は敷地利用権について差押
え又は仮差押えがある場合における分配金について、それぞれ
準用する。この場合において、第七十六条第一項中「施行者は 356」とあるのは「第百十六条に規定する組合(以下単に「組合」
という。)は」と、同項第三号及び第四号、同条第三項及び第
五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるの
は「組合」と、第七十六条第三項中「先取特権」とあるのは「
組合員の有する区分所有権又は敷地利用権が、先取特権」と、
「目的物について」とあるのは「目的となっている場合におい
て、」と、「権利者」とあるのは「先取特権等を有する者」と
、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項
から第三項まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第
四項中「施行マンション」とあるのは「売却マンション」と、
同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定による
ものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき
者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百
五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」
と読み替えるものとする。
」とあるのは「第百十六条に規定する組合(以下単に「組合」
という。)は」と、同項第二号及び第三号、同条第三項及び第
五項並びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるの
は「組合」と、第七十六条第三項中「先取特権」とあるのは「
組合員の有する区分所有権又は敷地利用権が、先取特権」と、
「目的物について」とあるのは「目的となっている場合におい
て、」と、「権利者」とあるのは「先取特権等を有する者」と
、同条第四項中「前三項」とあり、及び同条第五項中「第一項
から第三項まで」とあるのは「第一項及び第三項」と、同条第
四項中「施行マンション」とあるのは「売却マンション」と、
同条第五項中「取得すべき者(その供託が第二項の規定による
ものであるときは、争いの当事者)」とあるのは「取得すべき
者」と、第七十八条第一項中「第七十五条」とあるのは「第百
五十一条」と、「権利変換期日」とあるのは「権利消滅期日」
と読み替えるものとする。
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百五十四条 第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息
を含む。以下この款において同じ。)の支払に代えて行う供託
について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第
七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押
え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。この
場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「
(補償金の供託等についての規定の準用)
第百五十四条 第七十六条の規定は前条に規定する補償金(利息
を含む。以下この款において同じ。)の支払に代えて行う供託
について、第七十七条の規定は供託された補償金について、第
七十八条の規定は補償金の支払の対象となる権利について差押
え又は仮差押えがある場合について、それぞれ準用する。この
場合において、第七十六条第一項中「施行者は」とあるのは「 357第百十六条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」
と、同項第三号及び第四号、同条第二項、第三項及び第五項並
びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組
合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは
「第百四十二条第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「分
配金取得計画」と、同条第四項中「施行マンション」とあるの
は「売却マンション」と、第七十八条第一項中「第七十五条」
とあるのは「第百五十三条」と、「権利変換期日」とあるのは
「権利消滅期日」と読み替えるものとする。
第百十六条に規定する組合(以下単に「組合」という。)は」
と、同項第二号及び第三号、同条第二項、第三項及び第五項並
びに第七十八条第一項及び第五項中「施行者」とあるのは「組
合」と、第七十六条第二項中「第五十八条第二項」とあるのは
「第百四十二条第二項」と、「権利変換計画」とあるのは「分
配金取得計画」と、同条第四項中「施行マンション」とあるの
は「売却マンション」と、第七十八条第一項中「第七十五条」
とあるのは「第百五十三条」と、「権利変換期日」とあるのは
「権利消滅期日」と読み替えるものとする。 358しろまる 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成十九年法律第六十六号)
改 正 案 現 行
(定義)
第二条 (略)
2 この法律において「瑕疵」とは、住宅品質確保法第二条第五
項に規定する瑕疵をいう。
3〜5 (略)
6 この法律において「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」とは、
次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 (略)
二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収
受するものであること。
イ 住宅品質確保法第九十四条第一項の規定による担保の責
任(以下「特定住宅建設瑕疵担保責任」という。)に係る
新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、建設
業者が当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行したときに、
当該建設業者の請求に基づき、その履行によって生じた当
該建設業者の損害を塡補すること。
ロ 特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確
保法第九十四条第一項に規定する瑕疵がある場合において
、建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建
設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該住宅を新築する
建設工事の発注者(建設業法第二条第五項に規定する発注
(定義)
第二条 (同上)
(新設)
2〜4 (同上)
5 この法律において「住宅建設瑕疵担保責任保険契約」とは、
次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 (同上)
二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収
受するものであること。
イ 住宅品質確保法第九十四条第一項の規定による担保の責
任(以下「特定住宅建設瑕疵担保責任」という。)に係る
新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、建設
業者が当該特定住宅建設瑕疵担保責任を履行したときに、
当該建設業者の請求に基づき、その履行によって生じた当
該建設業者の損害をてん補すること。
ロ 特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確
保法第九十四条第一項に規定する瑕疵がある場合において
、建設業者が相当の期間を経過してもなお当該特定住宅建
設瑕疵担保責任を履行しないときに、当該住宅を新築する
建設工事の発注者(建設業法第二条第五項に規定する発注 359者をいい、宅地建物取引業者であるものを除く。以下同じ
。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該発注者
の損害を塡補すること。
三 前号イ及びロの損害を塡補するための保険金額が二千万円
以上であること。
四〜六 (同上)
7 この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、
次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 (略)
二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収
受するものであること。
イ 住宅品質確保法第九十五条第一項の規定による担保の責
任(以下「特定住宅販売瑕疵担保責任」という。)に係る
新築住宅に同項に規定する瑕疵がある場合において、宅地
建物取引業者が当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行した
ときに、当該宅地建物取引業者の請求に基づき、その履行
によって生じた当該宅地建物取引業者の損害を塡補するこ
と。
ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確
保法第九十五条第一項に規定する瑕疵がある場合において
、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお当該特
定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該新築住
宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第十九条
者をいい、宅地建物取引業者であるものを除く。以下同じ
。)の請求に基づき、その瑕疵によって生じた当該発注者
の損害をてん補すること。
三 前号イ及びロの損害をてん補するための保険金額が二千万
円以上であること。
四〜六 (同上)
6 この法律において「住宅販売瑕疵担保責任保険契約」とは、
次に掲げる要件に適合する保険契約をいう。
一 (同上)
二 その引受けを行う者が次に掲げる事項を約して保険料を収
受するものであること。
イ 住宅品質確保法第九十五条第一項の規定による担保の責
任(以下「特定住宅販売瑕疵担保責任」という。)に係る
新築住宅に同項に規定する隠れた瑕疵がある場合において
、宅地建物取引業者が当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履
行したときに、当該宅地建物取引業者の請求に基づき、そ
の履行によって生じた当該宅地建物取引業者の損害をてん
補すること。
ロ 特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住宅に住宅品質確
保法第九十五条第一項に規定する隠れた瑕疵がある場合に
おいて、宅地建物取引業者が相当の期間を経過してもなお
当該特定住宅販売瑕疵担保責任を履行しないときに、当該
新築住宅の買主(宅地建物取引業者であるものを除く。第 360第二号を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その瑕疵に
よって生じた当該買主の損害を塡補すること。
三 前号イ及びロの損害を塡補するための保険金額が二千万円
以上であること。
四〜六 (略)
十九条第二号を除き、以下同じ。)の請求に基づき、その
隠れた瑕疵によって生じた当該買主の損害をてん補するこ
と。
三 前号イ及びロの損害をてん補するための保険金額が二千万
円以上であること。
四〜六 (同上)
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
第六条 第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供
託をしている建設業者(以下「供託建設業者」という。)が特
定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九
十四条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該
特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その瑕
疵を理由とする報酬の返還請求権又は損害賠償請求権(次項に
おいて「報酬返還請求権等」という。)に関し、当該供託建設
業者が供託をしている住宅建設瑕疵担保保証金について、他の
債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権
利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求すること
ができる。
一 当該報酬返還請求権等について債務名義を取得したとき。
二 当該報酬返還請求権等の存在及び内容について当該供託建
設業者と合意した旨が記載された公正証書を作成したときそ
(住宅建設瑕疵担保保証金の還付等)
第六条 第三条第一項の規定により住宅建設瑕疵担保保証金の供
託をしている建設業者(以下「供託建設業者」という。)が特
定住宅建設瑕疵担保責任を負う期間内に、住宅品質確保法第九
十四条第一項に規定する瑕疵によって生じた損害を受けた当該
特定住宅建設瑕疵担保責任に係る新築住宅の発注者は、その損
害賠償請求権に関し、当該供託建設業者が供託をしている住宅
建設瑕疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受
ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権
利の実行のため住宅建設瑕疵担保保証金の還付を請求すること
ができる。
一 当該損害賠償請求権について債務名義を取得したとき。
二 当該損害賠償請求権の存在及び内容について当該供託建設 361の他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
三 当該供託建設業者が死亡した場合その他当該報酬返還請求
権等に係る報酬の返還の義務又は損害の賠償の義務を履行す
ることができず、又は著しく困難である場合として国土交通
省令で定める場合において、国土交通省令で定めるところに
より、前項の権利を有することについて国土交通大臣の確認
を受けたとき。
3 (略)
業者と合意した旨が記載された公正証書を作成したときその
他これに準ずる場合として国土交通省令で定めるとき。
三 当該供託建設業者が死亡した場合その他当該損害の賠償の
義務を履行することができず、又は著しく困難である場合と
して国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定
めるところにより、前項の権利を有することについて国土交
通大臣の確認を受けたとき。
3 (同上)
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 (略)
2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における
同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保
険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又
はこれに代わるべき書面を買主に交付した場合における当該住
宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この
条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上
欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範
囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住
宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵があった場合に
生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより算定す
る額(第十三条において「基準額」という。)以上の額とする
(住宅販売瑕疵担保保証金の供託等)
第十一条 (同上)
2 前項の住宅販売瑕疵担保保証金の額は、当該基準日における
同項の新築住宅(当該宅地建物取引業者が住宅瑕疵担保責任保
険法人と住宅販売瑕疵担保責任保険契約を締結し、保険証券又
はこれに代わるべき書面を買主に交付した場合における当該住
宅販売瑕疵担保責任保険契約に係る新築住宅を除く。以下この
条において「販売新築住宅」という。)の合計戸数の別表の上
欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範
囲内で、販売新築住宅の合計戸数を基礎として、新築住宅に住
宅品質確保法第九十五条第一項に規定する隠れた瑕疵があった
場合に生ずる損害の状況を勘案して政令で定めるところにより
算定する額(第十三条において「基準額」という。)以上の額 362。
3〜6 (略)
とする。
3〜6 (同上)
(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
第十四条 第十一条第一項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金
の供託をしている宅地建物取引業者(以下「供託宅地建物取引
業者」という。)が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に
、住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する瑕疵によって生
じた損害を受けた当該特定住宅販売瑕疵担保責任に係る新築住
宅の買主は、その瑕疵を理由とする代金の返還請求権又は損害
賠償請求権(次項において「代金返還請求権等」という。)に
関し、当該供託宅地建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕
疵担保保証金について、他の債権者に先立って弁済を受ける権
利を有する。
2 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権
利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求すること
ができる。
一 当該代金返還請求権等について債務名義を取得したとき。
二 当該代金返還請求権等の存在及び内容について当該供託宅
地建物取引業者と合意した旨が記載された公正証書を作成し
たときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定める
とき。
三 当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合その他当該代金
(住宅販売瑕疵担保保証金の還付等)
第十四条 第十一条第一項の規定により住宅販売瑕疵担保保証金
の供託をしている宅地建物取引業者(以下「供託宅地建物取引
業者」という。)が特定住宅販売瑕疵担保責任を負う期間内に
、住宅品質確保法第九十五条第一項に規定する隠れた瑕疵によ
って生じた損害を受けた当該特定住宅販売瑕疵担保責任に係る
新築住宅の買主は、その損害賠償請求権に関し、当該供託宅地
建物取引業者が供託をしている住宅販売瑕疵担保保証金につい
て、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有する。
2 前項の権利を有する者は、次に掲げるときに限り、同項の権
利の実行のため住宅販売瑕疵担保保証金の還付を請求すること
ができる。
一 当該損害賠償請求権について債務名義を取得したとき。
二 当該損害賠償請求権の存在及び内容について当該供託宅地
建物取引業者と合意した旨が記載された公正証書を作成した
ときその他これに準ずる場合として国土交通省令で定めると
き。
三 当該供託宅地建物取引業者が死亡した場合その他当該損害 363返還請求権等に係る代金の返還の義務又は損害の賠償の義務
を履行することができず、又は著しく困難である場合として
国土交通省令で定める場合において、国土交通省令で定める
ところにより、前項の権利を有することについて国土交通大
臣の確認を受けたとき。
3 (略)
の賠償の義務を履行することができず、又は著しく困難であ
る場合として国土交通省令で定める場合において、国土交通
省令で定めるところにより、前項の権利を有することについ
て国土交通大臣の確認を受けたとき。
3 (同上)
(準用)
第十六条 第七条から第九条までの規定は、供託宅地建物取引業
者について準用する。この場合において、第七条第一項中「前
条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「基準額」とあ
るのは「第十一条第二項に規定する基準額(以下単に「基準額
」という。)」と、同条第二項及び第九条第二項中「建設業法
第三条第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第三条第
一項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事
(第二条第四項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大
臣)」と、第七条第三項及び第八条第三項中「第三条第五項」
とあるのは「第十一条第五項」と、第九条第一項及び第二項中
「建設業者であった者」とあるのは「宅地建物取引業者であっ
た者」と、同条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十一
条第一項」と読み替えるものとする。
(準用)
第十六条 第七条から第九条までの規定は、供託宅地建物取引業
者について準用する。この場合において、第七条第一項中「前
条第一項」とあるのは「第十四条第一項」と、「基準額」とあ
るのは「第十一条第二項に規定する基準額(以下単に「基準額
」という。)」と、同条第二項及び第九条第二項中「建設業法
第三条第一項の許可」とあるのは「宅地建物取引業法第三条第
一項の免許」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事
(第二条第三項に規定する信託会社等にあっては、国土交通大
臣)」と、第七条第三項及び第八条第三項中「第三条第五項」
とあるのは「第十一条第五項」と、第九条第一項及び第二項中
「建設業者であった者」とあるのは「宅地建物取引業者であっ
た者」と、同条第一項中「第三条第一項」とあるのは「第十一
条第一項」と読み替えるものとする。
(指定) (指定) 364第十七条 国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その他住宅の
建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法(明治二十九年法律
第八十九号)第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条
又は第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を
同法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定す
る担保の責任の履行の確保を図る事業を行うことを目的とする
一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人であって
、第十九条に規定する業務(以下「保険等の業務」という。)
に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その
申請により、住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法人」と
いう。)として指定することができる。
一〜四 (略)
2 (略)
第十七条 国土交通大臣は、特定住宅瑕疵担保責任その他住宅の
建設工事の請負又は住宅の売買に係る民法(明治二十九年法律
第八十九号)第六百三十四条第一項若しくは第二項前段又は同
法第五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項に
規定する担保の責任の履行の確保を図る事業を行うことを目的
とする一般社団法人、一般財団法人その他政令で定める法人で
あって、第十九条に規定する業務(以下「保険等の業務」とい
う。)に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを
、その申請により、住宅瑕疵担保責任保険法人(以下「保険法
人」という。)として指定することができる。
一〜四 (同上)
2 (同上)
(業務)
第十九条 保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 (略)
二 民法第四百十五条、第五百四十一条、第五百四十二条又は
第五百六十二条若しくは第五百六十三条(これらの規定を同
法第五百五十九条において準用する場合を含む。)に規定す
る担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請負人
若しくは住宅の売主の損害又は瑕疵によって生じた住宅の建
設工事の注文者若しくは住宅の買主の損害を塡補することを
(業務)
第十九条 保険法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 (同上)
二 民法第六百三十四条第一項若しくは第二項前段又は同法第
五百七十条において準用する同法第五百六十六条第一項に規
定する担保の責任の履行によって生じた住宅の建設工事の請
負人若しくは住宅の売主の損害又はこれらの規定に規定する
瑕疵若しくは隠れた瑕疵によって生じた住宅の建設工事の注
文者若しくは住宅の買主の損害をてん補することを約して保 365約して保険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契
約を除く。)の引受けを行うこと。
三 (略)
四 住宅品質確保法第九十四条第一項又は第九十五条第一項に
規定する瑕疵(以下この条において「特定住宅瑕疵」という
。)の発生の防止及び修補技術その他特定住宅瑕疵に関する
情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五・六 (略)
険料を収受する保険契約(住宅瑕疵担保責任保険契約を除く
。)の引受けを行うこと。
三 (同上)
四 住宅品質確保法第九十四条第一項又は第九十五条第一項に
規定する瑕疵又は隠れた瑕疵(以下この条において「特定住
宅瑕疵」という。)の発生の防止及び修補技術その他特定住
宅瑕疵に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
五・六 (同上) 366しろまる 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(平成二十四年法律第五十二号)
改 正 案 現 行
(時効)
第十条 特定保険者交付金の交付を受ける権利は、これを行使す
ることができる時から三年間行使しないときは、時効によって
消滅する。
(時効)
第十条 特定保険者交付金の交付を受ける権利は、三年間行わな
いときは、時効によって消滅する。 367【環境省関係】
しろまる 大気汚染防止法(昭和四十三年法律第九十七号)
改 正 案 現 行
(消滅時効)
第二十五条の四 第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権
は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた
時から五年間行使しないとき。
二 損害の発生の時から二十年を経過したとき。
(消滅時効)
第二十五条の四 第二十五条第一項に規定する損害賠償の請求権
は、被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた
時から三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害
の発生の時から二十年を経過したときも、同様とする。 368しろまる 水質汚濁防止法(昭和四十五年法律第百三十八号)
改 正 案 現 行
(消滅時効)
第二十条の三 第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、
次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた
時から五年間行使しないとき。
二 損害の発生の時から二十年を経過したとき。
(消滅時効)
第二十条の三 第十九条第一項に規定する損害賠償の請求権は、
被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時か
ら三年間行なわないときは、時効によつて消滅する。損害の発
生の時から二十年を経過したときも、同様とする。 369しろまる 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和四十八年法律第百十一号)
改 正 案 現 行
(再調査の請求及び審査請求)
第百六条 (略)
2 (略)
3 第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の完成猶
予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
(再調査の請求及び審査請求)
第百六条 (同上)
2 (同上)
3 第一項の再調査の請求及び前項の審査請求は、時効の中断に
関しては、裁判上の請求とみなす。 370しろまる 土壌汚染対策法(平成十四年法律第五十三号)
改 正 案 現 行
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 (略)
(汚染の除去等の措置に要した費用の請求)
第八条 (同上)
2 前項に規定する請求権は、次に掲げる場合には、時効によっ
て消滅する。
一 当該指示措置等を講じ、かつ、その行為をした者を知った
時から三年間行使しないとき。
二 当該指示措置等を講じた時から二十年を経過したとき。
2 前項に規定する請求権は、当該指示措置等を講じ、かつ、そ
の行為をした者を知った時から三年間行わないときは、時効に
よって消滅する。当該指示措置等を講じた時から二十年を経過
したときも、同様とする。 371しろまる 水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)
改 正 案 現 行
(詐害行為取消権及び否認権の適用除外)
第十四条 特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会
社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三編第一章第二節第三
款第一目、破産法(平成十六年法律第七十五号)第百六十条及
び第百六十一条、民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号
)第百二十七条及び第百二十七条の二並びに会社更生法(平成
十四年法律第百五十四号)第八十六条及び第八十六条の二の規
定は適用しない。
(詐害行為取消権及び否認権の適用除外)
第十四条 特定事業者が認可事業再編計画に基づいて行う事業会
社の設立及び事業会社への事業譲渡その他の行為については、
民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十四条、破産法
(平成十六年法律第七十五号)第百六十条及び第百六十一条、
民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)第百二十七条及
び第百二十七条の二並びに会社更生法(平成十四年法律第百五
十四号)第八十六条及び第八十六条の二の規定は適用しない。 372【防衛省関係】
しろまる 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)
改 正 案 現 行
(審査請求による時効の完成猶予及び更新)
第十六条 給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時
効の完成猶予及び更新については、裁判上の請求とみなす。
(審査請求による時効中断)
第十六条 給付金の支給に関する処分についての審査請求は、時
効の中断については、裁判上の請求とみなす。
(時効)
第二十二条 給付金の支給を受ける権利は、これを行使すること
ができる時から三年間行使しないときは、時効によつて消滅す
る。
(時効)
第二十二条 給付金の支給を受ける権利は、三年間行なわないとき
は、時効によつて消滅する。

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