司法試験考査委員の遵守事項

平成19年9月12日司法試験委員会決定
平成22年 9月 8日改正
平成23年11月 9日改正
司法試験考査委員は,秘密の漏えいはもとより,試験の公正さに疑念を抱かせかねない
行動をとることのないよう,十分に留意するとともに,以下の事項を遵守する。
1 問題作成に従事する考査委員は,その名目いかんを問わず,以下の指導を行わない。
ア 任命された日から翌年3月31日までの間における,当該年度末までに法科大学院を
修了予定の学生及び法科大学院修了生に対する指導
イ 任命の翌年4月1日から司法試験の実施が終了するまでの間における,法科大学院修
了生に対する指導
2 問題作成に従事する考査委員は,いかなる場合においても,任命から司法試験の実施が
終了するまでの間に,司法試験受験生らに対し,出題の論点や題材について,示唆を与え
る結果となることのないよう,十分に留意する。
3 任期中,受験予備校,受験指導組織,司法試験受験を目的とするグループへの関与は行
わない。
4 任期中及び任期後にわたり,考査委員として問題作成・採点等に従事した司法試験の論
文式試験について,その解答作成方法を指導したり,作成された解答を採点・添削指導し
たりすることはしない。
また,考査委員として問題作成・採点等に従事した司法試験の論文式試験に関して言及
する場合に,出題の趣旨等公表された情報を超えて,問題作成・採点等に従事した考査委
員にしか知り得ない秘密情報が,特別に提供されたのではないかという疑念を抱かせるこ
とのないよう十分に留意する。

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