司法試験の民事系科目の出題範囲について

平成23年10月12日
司 法 試 験 委 員 会
司法試験の民事系科目においては,従来,国際裁判管轄に関する問題は出題
されておらず,これは,国際裁判管轄に関する問題が民事系科目の民事訴訟法
に関する分野からの出題として適当であるかどうかという観点から判断されて
きたものと考えられるところ(注)
,今般,民事訴訟法及び民事保全法の一部
を改正する法律(平成23年法律第36号)により,民事訴訟法に国際裁判管
轄に関する規定が設けられたが,
従来の出題範囲に関する判断は,
同改正によっ
ても変更はないことを確認するものとする。
(注)
司法試験の出題範囲については,司法試験管理委員会の下に設置された新司
法試験実施に係る研究調査会による
「新司法試験実施に係る研究調査会報告書」
(平成15年12月11日)において,
「公法系科目,民事系科目及び刑事系
科目において,選択科目とされた法分野と領域が重なる部分がある場合も,そ
の部分からの出題を避けることとはせず,出題範囲は,改正司法試験法に定め
られた各科目からの出題として適当であるかどうかという観点から判断する。」とされている。

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