会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案新旧対照表

一会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案に対する修正案新旧対照条文
しろまる会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案(第百八十五回国会閣法第二十三号)(傍線部分は修正部分)修正後修正前目次第一章法務省関係(第一条―第十七条)第二章内閣官房関係(第十八条)第三章内閣府関係第一節本府関係(第十九条)第二節金融庁関係(第二十条―第五十七条)第四章復興庁関係(第五十八条)第五章総務省関係(第五十九条・第六十条)第六章財務省関係(第六十一条―第七十条)第七章厚生労働省関係(第七十一条―第七十六条)第八章農林水産省関係(第七十七条―第九十一条)第九章経済産業省関係(第九十二条―第百十条)第十章国土交通省関係(第百十一条―第百十四条)第十一章環境省関係(第百十五条・百十六条)第十二章罰則に関する経過措置及び政令への委任(第百十七条・第百十八条)附則第十一章環境省関係(日本環境安全事業株式会社法の一部改正)第百十五条(略)(水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法の一部改正)第百十六条水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)の一部を次のように改正する。第十二条第一項に後段として次のように加える。目次第一章法務省関係(第一条―第十七条)第二章内閣官房関係(第十八条)第三章内閣府関係第一節本府関係(第十九条)第二節金融庁関係(第二十条―第五十七条)第四章復興庁関係(第五十八条)第五章総務省関係(第五十九条・第六十条)第六章財務省関係(第六十一条―第七十条)第七章厚生労働省関係(第七十一条―第七十六条)第八章農林水産省関係(第七十七条―第九十一条)第九章経済産業省関係(第九十二条―第百十条)第十章国土交通省関係(第百十一条―第百十四条)第十一章環境省関係(第百十五条)第十二章罰則に関する経過措置及び政令への委任(第百十六条・第百十七条)附則第十一章環境省関係(日本環境安全事業株式会社法の一部改正)第百十五条(略)(新設) 二この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。第十二章罰則に関する経過措置及び政令への委任(罰則に関する経過措置)第百十七条(略)(政令への委任)第百十八条(略)第十二章罰則に関する経過措置及び政令への委任(罰則に関する経過措置)第百十六条(略)(政令への委任)第百十七条(略)しろまる水俣病被害者の救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法(平成二十一年法律第八十一号)(傍線部分は改正部分)改正後改正前(事業会社の株式の譲渡)第十二条特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。この場合において、特定会社については、会社法第四百六十七条第一項第二号の二の規定は、適用しない。2〜4(略)(事業会社の株式の譲渡)第十二条特定事業者は、事業会社の株式の全部又は一部を譲渡しようとするときは、あらかじめ、環境大臣の承認を得なければならない。2〜4(略)

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