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しろまる供託規則(昭和三十四年法務省令第二号)(傍線部分は改正部分)改正後現行(供託物払渡請求書)(供託物払渡請求書)第二十二条(略)第二十二条(同上)2前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しく2前項の請求書には次の事項を記載し、請求者又はその代表者若しくは管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。は管理人若しくは代理人が記名押印しなければならない。一〜四(略)一〜四(同上)五隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の五隔地払の方法(供託所の保管金取扱店である日本銀行所在地外の日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しをする日本銀行その他供託官の定める銀行において供託金の払渡しをする方法をいう。)又は預貯金振込みの方法(日本銀行が指定した銀行方法をいう。)又は預貯金振込みの方法(日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該請求者又はその代理人の預金又は貯金に振その他の金融機関の当該請求者の預金又は貯金に振り込む方法をいり込む方法をいう。第四十三条第一項において同じ。)により供託う。第四十三条第一項において同じ。)により供託金の払渡しを受金の払渡しを受けようとするときは、その旨けようとするときは、その旨六〜十二(略)六〜十二(同上)(印鑑証明書の添付)(印鑑証明書の添付)第二十六条供託物の払渡しを請求する者は、供託物払渡請求書又は委第二十六条(同上)任による代理人の権限を証する書面に押された印鑑につき市区町村長又は登記所の作成した証明書を供託物払渡請求書に添付しなければならない。ただし、供託所と証明をすべき登記所が同一の法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所(法務大臣が指定したものを除く。)である場合において、その印鑑につき登記官
- 2 -の確認があるときは、この限りでない。2(略)2(同上)3前二項の規定は、次の場合には適用しない。3前二項の規定は、次の場合には適用しない。一〜三(略)一〜三(同上)四法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外四法令の規定に基づき印鑑を登記所に提出することができる者以外の者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署からの者が供託物の取戻しを請求する場合において、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡交付を受けた供託の原因が消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書(当該請求書に委任による代理人の預金又は貯金に振り込む請求書に添付したとき。方法による旨の記載がある場合を除く。次号において同じ。)に添付したとき。五前号に規定する者が供託金の払渡しを請求する場合(その額が十五(同上)万円未満である場合に限る。)において、第三十条第一項に規定する証明書を供託物払渡請求書に添付したとき。(払渡しの手続)(払渡しの手続)第二十八条(略)第二十八条(同上)2供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるときは、2供託物払渡請求書に第二十二条第二項第五号の記載があるときは、供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管金の払戻供託官は、前項後段の手続に代えて、財務大臣の定める保管金の払戻しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手しに関する規定に従い、日本銀行に供託金の払渡しをさせるための手続をし、請求者又はその代理人に当該手続をした旨を通知しなければ続をし、請求者に当該手続をした旨を通知しなければならない。ならない。3(略)3(同上)

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