子の返還事由,返還拒否事由の概要
申立人(残された親) 相手方(連れ帰った親)
主張の聴取
(85条)
I子が16歳に達して
いないこと
II子が日本国内に所
在していること
III連れ去り・留置が申
立人の監護権を侵
害すること
IV連れ去り・留置の時
に,常居所地国が
条約締約国であっ
たこと親家庭裁判所
親 子
裁判所による返還の許否の判断
(91条〜)
I申立てが連れ去り・留置から1年を経過した後にされ,かつ,子
が新たな環境に適応していること
II申立人が連れ去り・留置の時に現実に監護権を行使していな
かったこと
III申立人が連れ去り・留置に同意したこと
IV常居所地国に子を返還することによって,子の心身に害悪を及
ぼすことその他子を耐え難い状況に置くこととなる重大な危険が
あること
V子が返還されることを拒んでいること(子の年齢・発達の程度に
照らし,子の意見を考慮することが適当な場合に限る。)
VI子の返還が人権及び基本的自由の保護に関する基本原則によ
り認められないこと
裁判所も自ら調査
(77条〜)
外国の中央当局 中央当局による調査
(83条)
資料提出
調査依頼
返還命令の申立て
(70条)
外務省
IVの判断に当たっては,国内法において,裁判所は,次のような事情を含
め一切の事情を考慮するものとする旨を規定(28条2項)
1子が申立人から暴力等を受けるおそれ
2相手方が申立人から子に心理的外傷を与えることとなる暴力等を受
けるおそれ
(例)子の面前で申立人が相手方に暴力を振るう場合など
3申立人又は相手方が常居所地国で子を監護することが困難な事情
(例)申立人が薬物中毒,アルコール依存症であること
相手方が帰国後に逮捕・刑事訴追されるおそれ
相手方が帰国後に適法な滞在資格が得られないおそれ
〔条約上の返還事由〕
(27条)
〔条約上の返還拒否事由〕(28条1項)

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