24年度.xls


(70件)
【意見・提案を受けて対応したもの】 (2件)
意見・提案の概要 対応状況
成田空港の自動化ゲートを利用した際,パ
スポートに押印が必要だったが,近くの係官が
他の客の手続を進めていたため,押印を得ら
れずにその場は通過し,少し離れた事務所に
いた2名の係官にパスポートに出国印が必要
な旨を伝えたところ,「自動化ゲートを通る前
に近くの係官に押印してもらわないといけな
い。一旦通り過ぎれば何もできない。」と取り
合ってもらえなかった。
一連のやり取りを聞かれていた別の係官が
パスポートを確認されて,私が自動化ゲートを
通ったことを確認され事なきを得たが,事務所
で私に対応した2人の係官は,一体,何のた
めに存在しているのか。2人とも業務姿勢を管
理される必要があり,なされている仕事と職責
に応じた給与面の処遇かどうか見直していた
だきたい。
職員の業務対応に関する御意見です。
御指摘の自動化ゲートは,パスポートに出国の証印をしない取扱いと
なっておりますが,出国証印を希望するときは,業務の適正かつ効率的
な運営の観点から,原則として自動化ゲート通過直後の審査ブースにお
いて,その旨申し出ていただくこととしているところです。
このようなお問い合わせ等に一層適切に対応できる態勢について検討
するとともに,国民目線に立った親切・丁寧な応接を徹底するため,東京
入国管理局成田空港支局においては,応接態度の改善に係る職員向け
の通知を発出しました。
今後は,御指摘のような御批判を受けることのないよう,適正な運用に
努めてまいります。
東京入国管理局1階の手洗いで,外国人職
員が手拭きとしてトイレットペーパーを大量に
使用していた。外国人職員の雇用は業務上必
要だとは思うが,入国管理局は,外国人職員
に対し,職員としての心得を徹底することを望
む。
消耗品の使用に関する御意見です。
東京入国管理局では,業務委託契約に伴い,委託先職員として外国人
も勤務しているところ,御指摘を踏まえ,受託業者を通じて適切に対応す
るよう指示しました。
今後とも,適切な出入国管理行政の推進に努めてまいります。
【意見・提案の趣旨に沿って既に対応しているもの又は対応を検討するもの】 (68件)
意見・提案の概要 対応状況
自治体で外国人登録を担当している者です
が,在留カード上の氏名表記を完全に一律
ローマ字にすべきだと思います。そもそも韓国
は旅券のどこを見てもハングルをローマ字に
した表記しかありませんし,中国,台湾,香港
もピンインや注音などのローマ字表記が漢字
と共に表記されています。旅券の自動読み取
り部分は当然にローマ字表記のみです。将来
的には,歴史的背景のある特別永住者は例
外として,すべて一律にローマ字表記(1バイト
文字化)にすることで,市区町村や御省入国
管理局などでの各種手続きの時間やコストを
カットできるのではないでしょうか。
在留カードの氏名表記に関する御意見です。
在留カード等の氏名につきましては,原則としてローマ字による表記とし
つつ,氏名に漢字を使用する中長期在留者等から申し出があったとき
は,簡体字等を正字の範囲の文字に置換して併記できる取扱いとしてお
ります。
これは,新制度の施行後,住民票をはじめとする各種行政サービスの
円滑な運用を図りたいとする市町村からの御要望を踏まえ,このような取
扱いとすることとしたものであることを御理解願います。
平成24年度 国民の声に対する対応状況
対応可能なもの
意見・提案の概要 対応状況
建設会社に勤務している者ですが,入札業
務に携わっており,先日も地域の少年院施設
の入札工事に参加書類を提出したところで
す。その入札の手続きの事ですが,参加側か
ら見て感じた無駄を書かせていただきます。
・参加書類の取得に施設まで出向かなければ
ならない。(電子入札にすればPCから取得で
きます)→交通費,書類コピー代の無駄
・見積図面の取得に施設まで出向かなければ
ならない。→交通費の無駄
・見積図面を法務省の契約会社でコピーしな
ければならない→コピー会社までの交通費,
コピー代(しかもA1サイズ,大きすぎて民間で
使用している会社は少ない)の無駄
特に図面サイズについては,電子でダウン
ロードすれば無料ですし,A1図面もA3に縮
小できますし,必要な部分だけ拡大コピーもで
きますし,セキュリティも掛けられるので拡散
や改ざんも防止出来ます。交通費やコピー代
は参加意思のある会社ですから,当然お支払
いしますが,できれば安く済ませたい部分で
す。システムを変えられるよう検討をお願いい
たします。
入札事務に関する御意見です。
当省は,矯正収容施設等の整備を行っておりますが,入札に係る図面
等の配布方法等につきましては,国の調達手続の電子化に関する電子
調達システムの整備及び運用に係る準備の状況等を踏まえつつ,一定
の保安上の配慮を行いながら,できる限り入札参加希望者の負担となら
ないよう努めてまいります。
法務局乙号業務の契約について,契約金額
を公表すべきである
契約金額の公表に関する御意見です。
契約に係る情報については,「公共調達の適正化について」(平成18年
8月25日付け財計第2017号)に基づき,契約を締結した日から起算し
て,原則として72日以内に,当該契約の名称・契約日及び契約金額等を
公表しなければならないこととなっております。
これらの情報につきましては,法務本省のホームページ
(http://www.moj.go.jp/kohyojyoho_keiyaku.html)及び当該契約を締結し
た地方支分部局等のホームページ等で公表されております。
自動車会社を経営している者ですが,23年
度末に地方法務局から車両の一時抹消登録
を依頼され処理しました。車両は8人乗りのワ
ゴン車です。このような車両を廃車等するので
はなく譲渡していただければ,我々が手を加え
て東北の被災地のボランティア団体に寄付す
ることにより,復興支援に寄与することができ
ます。どうかご検討いただきたいと思います。
復興支援に係る物品の譲渡に関する御意見です。
貴重な御意見をいただいたことをありがたく存じます。
なお,車両の処分に際し,その処分方法に関しては,個々の事情等を
勘案しつつ,法令に照らしながら適切に対応してまいります。
法務省プロジェクトSE契約については,SE
単価が極端に高いことが数年前に謳われてい
ましたが,本来2次契約までしかSEは参画で
きないはずですが,本契約の請負業者である
X社は極端に低い単価で3次契約者を雇って
儲けています。法務省からX社に対して3次契
約者SEの契約打ち切りを通達できないでしょ
うか。X社に対して支払っているSE金額の正
当性が疑われています。
(2件)
法務省プロジェクトに係る契約に関する御意見です。
御指摘の内容及び該当する契約等が判然としませんが,契約締結に当
たり予定価格を設定する際には,契約の目的となる物件又は役務に関し
て,取引の実例価格(積算資料等),過去の調達実績,需給の状況,履行
の難易,数量の多寡,履行期限等,各種要素を総合的に勘案した上で適
正に設定しており,支出の原因となる契約の場合には,その予定価格の
制限の範囲内で契約を締結しております。
また,契約の相手方が再委託を行う場合は,契約条項に基づいて,あら
かじめ再委託する業務の範囲,再委託の相手方の商号又は名称及び住
所,再委託する理由等を記載した書面を提出させ,当省の承諾を得ること
となっております。
なお,契約書には,契約の相手方が契約条項に違反した場合には,契
約の全部又は一部を解除することができる旨の条項を設けております。
おって,契約違反の事実が判明した場合には,契約条項に基づき,適
切に対処いたします。
意見・提案の概要 対応状況
無理な取り調べや証拠の紛失や捏造,その
後のDNA検査の技術の進展や,検察に不利
な証拠を開示しないことや場合によったら捏造
をも疑われるような証拠の改竄や調書の作
成,報告書の作成などが起きています。このこ
とで冤罪が生じたり,無理な取り調べで人権侵
害や冤罪によって真犯人を取り逃がして第2
第3の犯罪が起きて被害者が増えたり冤罪と
された方にそのご家族やその周囲の方を含め
て人生を狂わせてしまったり,結果としてそうし
た方に国家として補償もせざるを得ない状態
です。もはや法と証拠と正確な手続き機関とし
ての役割を終えているように思います。ここ最
近は取り調べや捜査機関の不祥事も続発して
おり警察も検察も解体してはどうでしょうか。出
来ないとすれば一連の疑惑に関与した人材は
懲戒解雇が妥当ではないでしょうか。
検察改革に関する御意見です。
現在,法務省及び検察庁においては,いわゆる厚生労働省元局長無罪
事件やこれに関わる検察官による証拠改ざん事件,犯人隠避事件等の
一連の事態により失われた国民の信頼を回復するため,種々の改善策
に取り組んでいるところであり,昨年9月には,検察の精神及び基本姿勢
を示した「検察の理念」が,検察職員の日々の職務における指針として策
定されました。
今後も,検察改革をより一層進めることにより,国民の信頼回復に努め
てまいります。
法テラスの相談は無駄だと思います。
知り合いにも相談員が数人いますが,他の
専門機関を紹介するだけで直接相談を受けな
いのであれば,まったく無駄です。私は行政の
消費生活相談員ですが,消費生活相談以外
の相談なら,私たちも他機関を紹介しますが,
消費生活に関しては直接相談を受けます。し
かし,法テラスの相談は,他機関紹介ばかり
です。最近はインターネットでも簡単にいろん
な相談機関を調べることはできるので,法テラ
スは不要だと思います。
日本司法支援センター(法テラス)に関する御意見です。
法テラスでは,
・法制度に関する情報や相談機関・団体に関する情報を収集して整理し,
ホームページ等で一般の利用に供したり,コールセンターや地方事務所
において個別の問合せに応じて無料で提供する情報提供業務(総合法
律支援法第30条第1項第1号)
・経済的に余裕のない方が法的トラブルにあったときに,無料で法律相談
を行い,必要な場合,弁護士・司法書士の費用の立替えを行う民事法律
扶助業務(同法第30条第1項第2号)
などの業務を行っています。
頂いた御意見は,このうちの情報提供業務に関する御意見と思われま
す。
法テラスが行う情報提供業務は,法制度に関する情報や相談機関・団
体に関する情報が,従前は必ずしも十分に集約・整理されておらず,法的
トラブルを抱えた方が,どこで,誰に相談していいのか分かりにくいことが
問題として指摘されていたことを踏まえ,他の相談機関・団体との連携の
下で,これを補完するものであり(同法第32条第3項),最適な相談機関・
団体を紹介することにより,法テラスが紛争解決の道案内役となることが
期待されています。
また,法テラスでは,上記のとおり民事法律扶助業務を行っていますの
で,情報提供とその後の法律サービスの提供が連携している点が,他の
相談機関・団体と異なる法テラスの情報提供業務の特色です。
御指摘のとおり,近年,インターネットを利用した相談機関の検索も可能
ではありますが,国民の中には,インターネットを利用されない方が相当
数いると思われますので,電話又は対面による紹介を行う法テラスの
サービスの重要性は高いものと考えています。
以上のような,法テラスにおける情報提供業務の特性に照らして,頂い
た御意見の趣旨を踏まえ,今後とも適切な運用に努めてまいります。
7月は「社会を明るくする運動」週間ですが,
毎年6月に運動に賛同される自宅に集落担当
の人が来られて,30c×ばつ60cmのプラスチッ
ク看板を置いていかれるのですが,このプラス
チック看板が毎年の事で枚数が増えて無駄な
ので,紙,ポスター等廃棄に支障の無い材料
でお願いします。地区担当の方等が回収など
して頂ければ大変有り難いと考えます。
「社会を明るくする運動」に関する御意見です。
「社会を明るくする運動」は,法務省が主唱しているものですが,それぞ
れの地域における実際の活動については,経費の面も含めて,民間の
方々を中心に展開されています。
個々の活動について国が直接関与することは難しいところではあります
が,今後,御指摘のような御批判を受けることのないよう,機会を捉えて,
団体等に周知を図ってまいります。
意見・提案の概要 対応状況
保護局の予算が少ないことが保護観察所で
働く賃金職員に直接影響しています。予算が
少ない→定員(職員)が少ない→パートや外
団体に頼る→職員ではない人が権力を持ち,
例規や根拠のない決まりを職員の知らないと
ころで適用するなど,職場環境が著しく乱れて
います。職員の上司は職場環境の問題を把握
しつつも人事的問題を放置しているようです。
そもそも保護局に対する予算が少ないのは,
国として更生保護に力を入れるのか入れない
のかとても曖昧に感じます。予算を減らし更生
保護にかかわる仕事量を減らすか,仕事量を
増やすなら予算や人員を増やしたほうがいい
と思います。
保護観察所の職場環境に関する御意見です。
近年,安全・安心な社会の実現のため,再犯防止対策が政府として重
要な課題となっているところ,刑務所出所者等の社会内での処遇を担う
更生保護官署においては,新たな再犯防止施策が次々と導入されるな
ど,業務量が増加している現状にあります。
保護局では,こうした状況を踏まえ,引き続き,必要な予算や人員の確
保に努めてまいります。
保護司という制度があり,目的は犯罪経験
者の社会復帰を補助する役割を担うことにか
かわる仕事ということで,推薦などで選ばれて
いるようであるが,果たして適切な選定方法な
のか。
保護司に関する御意見です。
保護司は,社会奉仕の精神をもって犯罪をした者の改善更生を助ける
とともに,地域の犯罪予防活動等に従事しており,社会的信望や職務遂
行への熱意を有するなどの要件に該当する方について,保護観察所長
が推薦し,法務大臣が委嘱しています。
保護司については,できるだけ幅広い分野から候補者を検討し,今後も
より多くの適任者を確保できるよう努めてまいります。
矯正局管下の少年院のことですが,現在は
収容者がいなくなってもう2箇月が経とうとして
います。もはや仕事はないのに職員をとどめ
置いて業務を先送りしているので次のようなこ
とが起こっており,国損と考えます。
1超過勤務手当の予算は余っているが,国
に返せないからと,仕事もないし,してもいな
いけれど支出するから不適正となり,偏りとば
らまきがある。
2職員は廃庁に持って行ったやり方に不満
を持っているので,仕事がないことをいいこと
に休み放題。1箇月に3日しか出勤せず「年休
は権利だ」と言っているのはおかしい。公務員
としていいのか。国民は納得しない。
3少年院から撤収して,残務に必要な最低
限度の職員を刑務所に配置換えして残務を行
へば問題ないのに,職員を少年院で引き続き
勤務させ光熱水料・暖房費をかけようとしてい
る。早期に撤収すれば少なくとも施設の維持
管理経費はなくなる。さらに宿日直も不要にな
り,半年で130万円もの経費が節約できる。
4他の職員はできるだけ早く配置換えする。
厳冬期で仕事がないのにいる必要はない。
少年院における超過勤務手当の支給等に関する御意見です。
(1について)
超過勤務手当は,超過勤務命令に基づく超過勤務の実績に対して,関
係法令にのっとって計算された手当額が支給されており,当該少年院に
ついても同様の運用がなされているものと承知しています。
なお,当該少年院については,廃庁となることも考慮して,予算額の調
整を行う予定です。
(2について)
年次休暇については,公務の運営に支障がない場合には承認するもの
とされており,制度の範囲内で運用されているものと承知しています。
(3について)
当該少年院の廃庁に当たっては,収容業務を停止した後も,国有財産
の確認・管理・所属替手続,管理換物品・不用物品等の分類・処分,重要
備品の使用可否に係る協議・保存・管理・移送及び公文書・保存文書の
精査・処分・移管など,現地において行う多様な事務が残存しており,近
隣の施設に職員を配置換して都度赴かせることは時間的ロスや効率的な
業務遂行の観点から適切ではないほか,庁舎,設備等の保全等の必要
があることから,現在も同院に必要最低限の職員を留め置いて事務処理
を行っています。
(4について)
業務の進行状況に応じて事務処理体制を見直し,職員体制を縮小する
必要があれば近隣の矯正施設への配置換等を行うこととしています。
御意見の趣旨を踏まえ,今後も引き続き,適正な運用に努めてまいりま
す。
復興予算を東日本大震災で苦しんでいる国
民のために使っていただきたい。被災地と全く
関係のないところに使われていると各メディア
で言われているが,これが真実ならば早急に
見直していただきたい。
(上記と同旨 計6件)
復興関連予算に関する御意見です。
法務省においては,「今後の復興関連予算に関する基本的な考え方」
(平成24年11月27日復興推進会議決定)に基づき,復興関連予算につ
いて,被災地の復旧・復興に直結するものに限り,予算執行をすることと
いたしております。
今後とも,被災地の復旧・復興のための施策を進めるとともに,その実
施に当たっては,適切な予算の執行に努めてまいります。
意見・提案の概要 対応状況
今時,蛍光灯を使っている所はエネルギー
の無駄使いではないか。LEDも進化してきて
いるし,他にもCCFLとかを使えば蛍光灯の半
分の電力で賄えるはず。
節電に関する御意見です。
官公庁等においては,独自の目標を定めるなどして様々な節電対策を
実施しているところですが,例えば,法務本省においては,照明器具に関
し,従来の蛍光灯より消費電力を大幅に抑えることができるHf型蛍光灯
を導入するなどして,省電力化を図っているところです。
今後とも,積極的な各種省エネルギー対策の推進に努めてまいります。
東京入国管理局にて在留審査申請を行った
が,かなり混雑しており,申請終了までに4時
間かかった。あらかじめ混雑する時期が特定
できるのであれば,その時期,あるいはその
時間帯に人員を多く配置するといった態勢が
執れないのか。
在留審査申請手続に関する御意見です。
東京入国管理局では,業務処理体制の改善を図るなど待ち時間の短
縮に向けて努力しているところですが,御指摘を踏まえ,より一層の短縮
を目指し,引き続き努力してまいります。
成田・羽田空港などに設置されている自動
入出国ゲートの精度の悪さ,処理の遅さには
驚かされる。高価な専用装置を開発されたと
思われるが,無駄金である。成田で登録した
指紋は羽田では調子が悪いと言われたり,指
紋は変わりますからというような言い訳をされ
るなら,高額な専用システムを特定ベンダーに
作らせないでほしい。帰国時,羽田空港では2
回連続失敗した。成田では問題なかった。今
回も羽田空港で指紋認識エラーとなった。成
田の出国時には何ら問題になったことがな
い。
羽田空港の自動化ゲートに関する御意見です。
羽田空港における既存の自動化ゲートの指紋読取装置については,同
様の御指摘を踏まえ,平成24年10月中旬以降,指紋リーダの部材交換
を実施しており,現在は正常に利用できているものと承知しております。
また,平成24年10月中旬以降,羽田空港の上陸・出国審査場にそれ
ぞれ3台の日本人専用自動化ゲートを稼動させています。
日本から強制送還され,再入国できない韓
国人の男が,広島入国管理局のミスで,山口
県下関市の関門港から無審査で入国していた
というニュースを見て,怒りに震えた。偽パス
ポートで来た外国人の偽パスポートを見抜くこ
とが出来なかったこともあったと思われるが,
一体何をしているのか。以前,成田空港で見
た貼り紙にもあ然とした。入国審査の際に到
着した人間をきちんと管理もせず,整列させる
ための柵も使用せず,「背をかがめて入国しよ
うとする外国人がいます。見かけたらお知らせ
ください。」との情けない貼り紙は何なのか。気
持ちのダレがこんな事件を引き起こすのであ
る。税金で給料を得ているのだから真面目に
仕事をしていただきたい。
入国審査等に関する御意見です。
御指摘の事案につきましては,職員に対し改めて同様の事案の発生防
止の徹底を指示するなどして再発防止に努めてまいります。
なお,成田空港等における外国人の上陸審査に当たっては,ベルト
パーテーションを設置し,いわゆるフォークライン方式での上陸審査を
行っております。御指摘の貼り紙については,外国人の中には腰をかが
めて審査ブースを不正に通り抜けようとする者がまれにいることから,鏡
を設置するなどして職員も注意しているところですが,皆様にも御協力を
お願いするため掲示しているものですので,御理解・御協力をお願いしま
す。
京都地方法務局では,セダン,ワンボックス
など3台の官用車を所有していたかと記憶して
いるが,支出計算書証拠書類によると,この3
台のほかに,高級国産車がレンタルされてい
る。このようなことは公務員では当たり前なの
か。
自動車借上げ契約に関する御意見です。
各法務局・地方法務局の自動車借上げ契約における車種の選定につ
いては,使用目的,使用人数及び庁用車の空き状況等を各局において十
分検討した上で,適切に判断しているものと承知しておりますが,御意見
の趣旨にも留意しつつ,今後とも適切な予算執行に努めてまいります。
意見・提案の概要 対応状況
・現行の法律でも99%解決できるのに,なぜ
人権救済機関が必要なのでしょうか。三条委
員会を作るというのならば,予算がかかるので
はないのでしょうか。今このような機関が必要
なのでしょうか。今,予算が必要なのは東日本
大震災の復興や福島の除染にこそ,予算が
必要なのではないのですか。国民の多くが知
らない法案を何も言わずに成立させ,たった
1%のために莫大の予算をつぎ込むのでしょう
か。この法案こそ,予算の無駄使いです。
・人権委員会設置法案に反対する。
人権侵害の定義や人権委員の選定基準が
曖昧であるほか,現行の法律で人権問題の9
9%は解決していることに鑑みると,人権委員
会を設置することは,日本国民の血税の無駄
遣いである。
(上記と同旨 計41件)
人権委員会設置法案に関する御意見です。
人権委員会設置法案等については,平成24年11月9日,国会に提出
されましたが,同月16日,衆議院の解散により廃案となっています。
新たな人権救済制度の在り方については,今後,適切に検討してまいり
ます。
人権委員会の必要性を訴えるような内容の
CMが流れているが,無駄ではないか。アイヌ
の人について,人権蹂躙されていると法務省
が訴えるのもおかしいし,実際アイヌの人から
はそのような声が上がってない。実態はそん
なに差別はないであろう。法務省が勝手に騒
いでいるだけで,無駄な税金を使っているの
は明らかである。すぐにCMを止め,アイヌ人
が差別に遭っているなどと嘘を流すのは止め
るべきである。人権委員会はただの法務省の
天下り機関であり,実効性は何にもない。国民
を欺こうとするこの卑劣な行為は直ちに止め
なさい。
人権啓発活動に関する御意見です。
政府は,国連総会で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣
言」(平成19年9月)や衆・参両院の「アイヌ民族を先住民族とすることを
求める決議」(平成20年6月)に関する内閣官房長官談話を踏まえ,これ
までのアイヌ政策を更に推進し,総合的な施策の確立に取り組むため,
アイヌの方も委員として参画した「アイヌ政策のあり方に関する有識者懇
談会」を開催し,平成21年7月に報告書が取りまとめられました。本報告
書においては,アイヌの人々に対する偏見や差別を解消し,アイヌの人々
に対する理解と認識を深めるため,積極的に啓発活動を実施することが
求められています。
法務省の人権擁護機関では,本報告書等の趣旨を踏まえ,「アイヌの
人々に対する理解を深めよう」を啓発活動の年間強調事項の一つとして
掲げ,1年を通して,啓発冊子の配布等の各種啓発活動を実施していま
す。この他に,アイヌの人々に対する国民の理解を促すよう,インターネッ
トバナー広告を実施しています。
啓発活動の実施に当たっては,その目的に照らし,合理的かつ適正な
ものとなるよう,効果検証を踏まえた見直しを行い,より効果的・効率的な
啓発活動を実施しているところですが,御意見の趣旨を踏まえ,引き続き
効果的・効率的な啓発活動の実施に努めてまいります。
なお,人権救済制度の在り方については,適切に検討してまいります。
意見・提案の概要 対応状況
先日小学生の娘が学校から「人KENあゆみ
ちゃん」のマスコットキーホルダーを持ち帰って
きたが,これを喜んで使う子どもがいるのだろ
うか。ほとんどがやり場に困って捨てているの
ではないか。人権啓発やホットラインの周知目
的かと拝察するが,捨ててしまわれるであろう
無駄なマスコットの配布がそれにつながるとは
到底思えない。私一人の意見,感覚とは思え
ないので,検討をお願いしたい。
人権啓発活動に関する御意見です。
当省では,日本国憲法の理念である全ての国民の基本的人権が等しく
尊重される社会の実現のため,国民一人一人の人権意識を高め,人権
への理解を深めてもらうための啓発活動を実施しており,この啓発活動に
おいては,国民の皆様に人権についての親近感を深めていただき,より
効果的にすることを目的として,人権イメージキャラクターの活用や啓発
物品の配布等の様々な手法を用いております。
御意見にある啓発物品については,小学校における啓発活動の際に配
布されたものと思われますが,同啓発活動においては,最近,社会問題
化しているいじめ問題等を踏まえ,フリーダイヤルによる「子どもの人権1
10番」,「子どもの人権SOSミニレター」,「インターネット人権相談(SOS
-eメール)」等の相談体制の周知活動を行うとともに,人権侵害を未然に
防止するために人権教室等を実施しております。
啓発物品は,悩みを抱える子どもたちがいざ相談をしたいと考えた時
に,すぐに相談先が把握できるものであって,子どもが身近に置いておく
ことができるものとなるよう創意工夫しているところですが,御意見の趣旨
を踏まえ,啓発物品の配布を始め,人権啓発活動の実施に当たっては,
その目的に照らし,合理的かつ適正なものとなるよう,効果検証を踏まえ
た見直しを行い,より効果的・効率的な活動となるよう努めてまいります。
刑務所の年末年始の献立がインターネットで
話題になっており,一般のものより良いと思わ
れるが,罪を犯した者が良いものを食べていら
れる矛盾はあってはならない。誰もが納得す
るよう改善していただきたい。
刑事施設の給食に関する御意見です。
刑事施設に収容され,行動の自由を制限されている被収容者の生命及
び健康の維持は,刑事施設の重要な責務であり,矯正処遇・刑務作業の
前提・基礎となる生活条件を保障する必要があります。各刑事施設では,
限られた予算の中で,献立を工夫し,所要人員分を大量調理するなどし
て給食を行っていますが,御意見の趣旨も踏まえつつ,今後も適切な食
糧給与に配意してまいります。
法務局が温室のようであったが,きちんと室
温管理をしているのか。民間の意識からはか
け離れている。経費を節約して手数料を下げ
るべきではないか。
法務局・地方法務局の庁舎内の室温管理に関する御意見です。
法務局・地方法務局が入居する庁舎における空調設備の管理等は,法
務局を始め,その庁舎の管理庁が行っております。法務局・地方法務局
では,昨今の節電の要請を踏まえた省エネルギーへの取組として,冬期
における事務室内の室温設定を19度に設定することとしているところ,空
調機器によっては,細かな室温設定ができない機器も存在するため,節
電の趣旨を踏まえ,外気温を考慮しながら,機器の電源を切るなどして対
応しているものの,天候の影響等により一時的に室温が上昇する場面が
あったものと考えられます。
今後とも,できる限り,法務局の庁舎における室温の管理を含む庁舎の
維持管理について,適切に取り組んでまいります。
(8件)
【意見・提案の趣旨に沿って対応することが困難なもの】 (8件)
意見・提案の概要 対応状況
性犯罪防止教育を受けた者が,刑務所にゲ
ストで入って話をするのは難しいでしょうか?
どうやってこの1年間再犯しないで来たかを話
す事によって皆の道標みたいな存在になれれ
ばと考えています。私は府中刑務所の性犯罪
防止教育の15期生です。何らかの形で協力
はしたいので,よろしくお願いします。
刑務所における受刑者に対する指導に関する御意見です。
刑事施設における性犯罪再犯防止指導へのゲスト参加について御提
案をいただき,受刑者の再犯防止のための協力を御検討いただいたこと
をありがたく存じます。
なお,同指導は,指導内容が全国統一のものとして標準的に定められ
ているものであり,その指導内容どおりに実施することで再犯防止効果が
上がるとされていることから,同指導にそれ以外の項目を組み込むことは
困難であり,御協力をお願いすることが難しい状況にあることを御理解願
います。
府中刑務所に入っていたとき,地下室を見つ
け,刑務官の虐待が出所で終わったと思った
ら始まりでした。目でみた物を他人が見えたり
する機械を使用してます。用途は本来違う用
途でしょうが現在に至る全ての24時間態勢で
使用されて居ます。何故予算を出し続けるの
ですか?
刑務所で使用している機械に関する御意見です。
刑事施設では,施設の管理運営に必要な保安警備システム等を整備し
ていますが,御意見にあるような機械は有しておりませんので,御理解願
います。
死刑囚は早く執行してほしい。何時まで無駄
飯食べさせるのか。税金の無駄遣いと思わな
いのか。何人もの死刑囚の食事,電気代諸費
用だけでも億単位になる。早急に無駄を無くし
てほしい。
死刑確定者に対する刑の執行に関する御意見です。
一般論として死刑は,人の生命を絶つ極めて重大な刑罰ですので,そ
の執行に際しては,司法の判断を尊重しつつ,関係記録を十分に精査
し,刑の執行停止,再審,非常上告の事由等の有無等を慎重に判断し,
これらの事由等がないと認めた場合に初めて死刑執行命令を発すること
とし,慎重かつ厳正に対処するものであることを御理解願います。
昭和公園の隣に刑務所を建てることを中止
していただきたい。多くの住民が反対している
のに,どうして強行して建てようとするのか。復
興関連予算が使われるのではないか。そんな
タイミングで工事が始まったのはおかしい。新
規で刑務所を建てるために,お金を使わない
でいただきたい。公務員の為に税金があるの
ではない。
法務省が整備を予定している国際法務総合センター(仮称)に関する御
意見だと思われますが,本件整備計画は,東京都及びその近郊に分散
立地する老朽・狭あい化した法務省関連施設について,早期に建替えす
る必要があることから,立川基地跡地昭島地区に集約整備するもので
す。
この整備に当たっては,同土地を管理している財務省を始め,東京都,
昭島市等の関係機関との連携・調整を図ることは当然のことながら,地元
昭島市民や近隣自治会に対しても十分な説明と協議を繰り返し,理解を
得つつ,計画を進めており,その中で,緑道や公園の整備計画について
地域の皆様の御意見も可能な限り反映させているところです。
なお,本計画は,平成20年度に特定国有財産整備計画として,その必
要性から整備が認められ,これに基づき計画を進めているものでありま
すので,御懸念されているような東日本大震災に係る復興関連予算を使
用しているものではありません。
東電女性社員殺害犯として服役していたネ
パール人について,無罪が確定したことにより
刑事補償が支払われることになるとの報道が
ある。しかし,同人は事件発生・逮捕当時日本
に不法滞在していたこと,被害者と過去に買
春行為という違法行為(刑事法に抵触)を行
なっていたことに鑑みると,過去の冤罪事件で
の支払い額と同等の扱いにするのは不当であ
る。血税で犯罪者に莫大な金を支払うことこ
そ,日本国民に対する罪である。 刑事補償手続に関する御意見です。
憲法第40条は,「何人も,抑留又は拘禁された後,無罪の裁判を受け
たときは,法律の定めるところにより,国にその補償を求めることができ
る。」と規定しています。
刑事補償手続は,無罪の判決を受けた者等の請求により開始され,裁
判所が,検察官及び請求人の意見を聞いた上で,その請求に対する決
定をすることとされています。
現時点では対応困難なもの
現時点では対応困難なもの
意見・提案の概要 対応状況
強制送還の対象者として,生活保護受給者
や申請者も対象者とすることはできないか。
「期間上限のない青天井の受給額」と「1回の
送還費用」,どちらが安上がりかは明白であ
る。
退去強制手続に関する御意見です。
退去強制手続の対象となる外国人については,出入国管理及び難民認
定法に規定されているところ,生活保護を受給をしたり,生活保護の申請
をしたことをもっては退去強制手続の対象者となりませんので,御理解を
お願いします。
今後も法令に基づき,公正な出入国の管理に努めてまいります。
建設中の施設において,中国品等の製品を
多用するのはどのような考えに基づくのか。海
外に国費を流出させ国内産業の衰退を招くと
は考えないのか。景気回復の兆しが見えつつ
ある今こそ,国内産業に税金が使われること
を望む。例えば,入札時の仕様が国産品だっ
た場合に,中国品に変更すればにコストダウ
ンできるから,元請のゼネコンから差額分を返
金させるべきである。もし差額が小さいなら
ば,国内産を使い景気回復に回るよう,法務
省の指針とすべきである。
海外製品の使用に関する御意見です。
建設中の施設において,中国品等の製品を多用しているとの御意見で
すが,入札時の仕様に特定の国の製品を指定することはありません。落
札した業者が図面及び仕様書等に基づき,施工等を行い,仕様書等に合
致しているかを法務省が検査しています。
また,入札時の仕様が国産品だった場合に,中国品に変更すればコス
トダウンができるとの御意見についても,前記のとおり,入札時の仕様に
特定の国の製品を指定してはおりません。
物品等の調達に当たっては,会計法規に基づき適切に執行しており,
今後とも適切な執行に努めてまいります。
大阪刑務所に,勤務開始時間から勤務終了
時間まで,何もせずに無駄なお喋りをしていた
り,喫煙ルームでタバコを吸っていたりしてい
る刑務官がいる。国民の税金から給料が支払
われており,真面目に税金を払っている一国
民としてとても不快である。
御指摘を踏まえ調査を実施したところ,勤務け怠となるような事実は確
認されませんでしたが,今後同様の御批判を受けることのないよう,引き
続き適切な指導等を行ってまいります。
(13件)
【意見・提案の趣旨に沿って既に対応しているもの又は対応を検討するもの】 (13件)
意見・提案の概要 対応状況
パソコンの印刷設定については,全職員に
供用中のクライアントPCの複写機の標準設定
において,画像品質のカラー選択を白黒印刷
に設定し,カラー印刷の不要な印刷数を減ら
すことができれば,総じてコストの削減が見込
まれることから,パソコン,プリンタ等の出力機
器の標準設定を白黒印刷とするようメール等
により周知,徹底するべきではないか。
当庁の例では,複写機の保守契約を締結し
ており,印刷枚数に応じて保守料金を支出し
ており,その1枚当たりの印刷単価にはばらつ
きがあるが,概ねカラー印刷は白黒印刷の5
〜6倍の印刷単価となっている。
これまでも,カラー印刷の使用制限等により経費節減を行うなど各種取
組を行ってきたところであるが,本年10月18日には,「法務省業務改革
推進計画」(法務省業務改革推進本部決定)が策定され,同計画の中に
「パソコン,コピー機及びプリンタの印刷設定については,白黒印刷・両面
印刷を原則とする旨職員に周知・徹底することにより,コピー機及びプリン
タの使用の効率化を図るとともに,経費の削減を図る。」旨明記されるとと
もに,本年11月8日付け「法務省業務改革推進計画に基づく具体的取組
を推進するための方策について」(法務省業務改革推進本部ワーキング
グループ事務連絡)により,取組に向けた具体的方策が示され,所管各
庁に対しても同取組の周知が図られているところであり,同趣旨に鑑み,
積極的に,経費の削減等に向けた各種取組を推進されているものと承知
している。
LED電球については,一時期に比べてかな
り安価になっていることから,電気設備の交換
等工事を要しないのであれば,従来型の電球
等からLED電球に段階的に交換して経費節
減を図るべきではないか。
照明器具のLED化については,一部導入庁もあるものの,予算事情に
より,全国一斉更新は困難な状況にあることから,各庁の照明器具の経
年状況等を踏まえ,政府の節電行動計画等にも留意しながら,中・長期
的な視点に立ち,順次,計画的かつ効果的な整備を検討していくこととし
たい。
休暇簿については,人事院事務総長通知,
質疑応答集等により,職員全員分の部数を用
意して,職員別に予め作成することになってお
り,平成22年までは病気休暇と特別休暇の
休暇簿は両休暇兼用の一つの様式であった
が,同23年からは病気休暇と特別休暇は
別々の単独様式となったところであるが,病気
休暇簿については,国家公務員全体職員の
何パーセントが病気休暇を取得しているか定
かではないが,使用することなく行政文書とし
て保存された病気休暇簿の用紙代,作成する
ための人件費,行政文書ファイルとして保存
するスペースを考えると,介護休暇簿と同様
に,職員が休暇を請求しようとしたときに,必
要に応じて職員別に作成するとすれば,無駄
な経費が削減できるのではないか。
御意見を踏まえ,人事院にあらためて確認したところ,病気休暇簿は,
平成22年12月人事院福祉課「病気休暇制度の見直しに関する質疑応
答集」問70のとおり,全員分の部数を用意して職員別にあらかじめ作成
しておかなければならないものであるとのことであったが,いただいた御
意見は,予算の効率的執行に資する内容であると思われるので,今後,
機会を捉えて,人事院に対して働きかけを行ってまいりたい。
検察庁においては,用紙の片面印刷・片面
コピーが主であることから,両面印刷・両面コ
ピーをして,用紙を節約すべきである。
民間は,エコ意識が浸透していて,両面印
刷・両面コピーが当たり前であるが,検察庁は
まだまだエコ意識が足りない。検察庁内部で
作成される内部資料はもとより,起訴状や供
述調書等の捜査資料も,両面印刷・両面コ
ピーで作成して構わないはずであり,それを規
制する法令はないはずである。
検察庁内で作成される書類については,両面印刷にした場合の支障の
有無等を確認しつつ,可能な限り両面印刷を行って経費の削減に努めて
いるところであり,今後も引き続き,両面印刷の励行に努めることとしてい
る。
もっとも,上記書類のうち,起訴状や調書等の裁判所の事件に関する記
録その他の書類については,平成12年10月27日付け法務省刑総第1
243号刑事局長通達「事件事務規程,執行事務規程,証拠品事務規程,
徴収事務規程,犯歴事務規程及び刑事関係報告規程の一部を改正する
訓令について」により,裁判所の事件に関する記録その他の書類につい
ては,原則として用紙の大きさを日本工業規格A列4番とするとともに,そ
の使用に当たっては用紙の裏面は用いないこととされている。
調書等については,手書きで記載する可能性もあり,インクの裏面への
写り込みなども危惧されることから,印刷機器を使用した場合も含め,両
面印刷とした場合の問題等も考慮した上,今後検討していくこととしたい。
平成24年度 職員の意見・提案に対する対応状況
対応可能なもの
意見・提案の概要 対応状況
調達業務の簡素化等を図るため,ブロック単
位で実施できる入札案件等は物品を一括して
調達し,地方へ配送することとしてはいかが
か。
一部の品目については,既にブロック単位で一括調達を実施していると
ころ,今後も,調達費用削減の観点から,調達の適切性及び透明性を確
保しつつ,地域的事情及び配送コスト等にも留意して対象品目の拡大を
検討していくこととしている。
本局の庁用車利用が著しい状況にあるた
め,本局と調整を図りながら,支局庁用車で利
用率が少ないものを本局に供用換して効率的
な庁用車の利用を行うべきである。
物品管理法施行規則第23条は,「物品管理官は,物品供用官の間に
おいて物品の所属を移すときは,当該物品を供用している物品供用官に
対し,返納命令をし,当該物品を供用すべき物品供用官に対し,供用の
目的を明らかにして受領命令をしなければならない」と規定している。
よって,御提案の内容は,各庁の実情を踏まえ,各庁において適切に対
応いただきたい。
現在,コンピューターやタイプライター等の備
品については,使用期間を設定して定期的に
更新しており,十分使用できる物も更新してい
る状況にあるが,原則,定期的な更新を廃止
し,故障あるいはバージョンの旧式化等の事
情が発生した都度に更新するべきではない
か。
パソコン等の備品の更新に当たっては,耐用年数が経過したものを一
律に更新するのではなく,業務に支障を来さない程度の十分なスペックの
保持に努めつつ,予算の節減にも留意しながら,更新数量の見直し及び
更新時期の延伸等を行うなどして,予算の効率的執行に努めているとこ
ろである。
他の法務局に異動する度に,既にある登記
官認印を返還し,異動先の局において新たに
同認印を購入することは予算の非効率な執行
であり,登記官認印取扱規程を改正するなど
して,ブロック管内の異動では登記官認印を
携行するべきではないか。
全法務局における登記官認印の取扱いは,
各ブロックで異なっている現状にあり,あるブ
ロックで取扱いを改めても,異動先の他のブ
ロックで新たな購入が必要であるとすれば,所
期の目的を達することはできないことから,全
法務局で統一した取扱いとなるよう,本省にお
いて検討をお願いしたい。
登記官印は公印であり,登記官ではない職員が登記官印を持つことは
できないため,登記官だった職員が異動により登記官でなくなる場合は,
登記官印を管理する職員がこれを回収し,管理する必要がある。
予算効率化の観点からすれば,管理者間での登記官印の引継ぎを統
一的に行うことにより,登記官である職員が異動の際に登記官印を携行
し,異動後の登記所において同じ登記官印を使用することは合理的であ
ると考えられるが,公印管理にも関わる問題であるので,御提案の内容
については,今後検討していくこととしたい。
職務を放棄している再任用職員について
は,速やかに再任用を中止するべきである。
再任用ということで職務を続けている職員の
中には,仕事をしろと言われることもなく,刑務
所の教育統括職に就き,検閲と称して一日中
本を読んで過ごしている者がいる。また,再任
用職員は現幹部職員の元上司に当たることか
ら,その者に対する勤務評価が適正ではない
のは当然であり,係員等から状況を調査し,
職員としての勤務態度が不良で,再任用が不
適正という職員が存在するのであれば,速や
かに再任用を中止する必要がある。また,そう
いう環境を作ることが,再任用職員の勤務意
識を向上させることにつながると思料する。
再任用職員であっても,国家公務員法第78条による分限の規定や同
法第82条による懲戒処分の規定が適用されることから,各任命権者にお
いて適切に対処しているものと承知している。
収容者移送中における糧食および飲料の給
与については,昭和47年3月22日付け矯総
第444号矯正局長・会計課長通達「収容者移
送中における糧食および飲料の給与につい
て」において,駅売弁当及び湯茶の単価は,
弁当代800円・湯茶100円とされているとこ
ろ,同単価は当時の市価を勘案して決定され
たものと思料するが,現在,駅売の弁当及び
湯茶が同金額で販売されておらず,超過分を
職員が補填している現状にあり,不適当な事
務処理と思料されることから,単価改定を提案
するものである。
護送時に被収容者に給与する弁当については,必ずしも高価な駅弁に
限定するものではなく,例えば,駅近郊や構内のコンビニエンストア,売店
等で販売しているものの中から,安価なものを選択して給与すれば足りる
ものと思料する。
また,湯茶についても,必ずしもペットボトル入りのものを給与する必要
はなく,紙パック(250ml)入りのものを給与しても差し支えないものと思
料する。
しかしながら,被収容者移送中における食糧給与の根拠となっている通
達の最終改正(昭和63年7月)から20年以上が経過していることから,
弁当やお茶等の市場価格の動向を踏まえ,本通達の改正も視野に入れ
て,適正な運用方法について検討していくこととしたい。
意見・提案の概要 対応状況
予算科目の統合((項)矯正収容費下の(目)
護送旅費と(目)被収容者旅費)について,以
前は,これらは同一目として(目)護送旅費とし
て管理されていたが,現在は,上記2目に分
けて管理されているが,毎年のように被収容
者旅費が不足気味であり,本省及び各施設に
おいても予算の執行に苦慮していることから,
護送旅費と被収容者旅費を統合し,同一目で
管理できるようにするべきである(実際に,平
成23年度予算において,(項)矯正官署共通
費下の(目)職員旅費と(目)研修旅費を統合
し,(目)職員旅費として管理している前例もあ
る。)。
(目)護送旅費及び(目)被収容者旅費については,予算を適正に管理
するという予算統制上の理由から,「職員用」及び「被収容者用」として分
けて管理されているところ,(目)職員旅費及び(目)研修旅費について
は,いずれもその旅行主体者が「職員」であることから,(目)の統合を検
討する際の比較検討事例には必ずしもなじまないと考えられる。
まずなすべきことは,(目)護送旅費及び(目)被収容者旅費の正確な執
行状況を把握し,これをできる限り予算要求に反映させていくことが重要
であると考えるが,(目)被収容者旅費の予算執行状況がここ数年厳しい
状況にあること等に鑑み,御意見の内容は今後検討していくこととした
い。
以前,中国地方の刑務所から九州地方の刑
務所へ2班にわたって業務出張がなされたが
(同年度には北海道への出張もあった),出張
先に参考になる事例があったとは思えず,単
なる物見遊山の旅行のために予算を執行した
ものと思料され,現在ではネットワークを活用
すれば他施設の現状を確認できる環境が整っ
ていることから,転勤に係る引継ぎ等の必要
な業務出張を除き,必要性の認められない業
務出張は即刻中止するべきである。
職員の出張については,公務の円滑な遂行を図るために必要な場合に
のみ命ぜられるものであり,公務遂行上の必要性を勘案し,各庁の実情
に応じ,計画的かつ適正に運用されているものと承知しているが,仮に,
不要不急な旅費の執行等が見受けられた場合には,厳格に指導すること
としたい。
夜の懇親会がメインの随行者を伴う「事務視
察」については,廃止すべきである。また,事
務視察後に,視察の目的及び結果(効果)を
公表すべきである。
御指摘にあるような事務視察は実施していない。
なお,職員の出張については,公務の円滑な遂行を図るために必要な
場合にのみ命ぜられるものであり,今後も,公務遂行上の必要性を勘案
し,各庁の実情に応じ,計画的かつ適正に運用されていくものであるが,
万が一にも,不要不急な旅費の執行等が見受けられた場合には,厳格に
指導することとしたい。
(4件)
【意見・提案の趣旨に沿って対応することが困難なもの】 (4件)
意見・提案の概要 対応状況
管外異動時における振込口座の登録につい
ては,各局において文書を発出し,給与・旅費
の振込口座の申出書を送付してもらい,振込
口座を登録しているが,管外異動者にとって,
異動の都度,給与・旅費の振込口座の申出を
するとことは煩雑であるし,会計課等の事務処
理としても,文書の作成・発送の事務負担,郵
送料等の費用負担があり,これらの行政コスト
を軽減するために,特に変更の申し出がない
場合には,局間で異動前に登録の口座情報を
転入局へ引継ぎ,引き続き使用することがで
きるよう取扱いを統一すべきである。
人事院規則9-7(俸給等の支給)第1条の3第1項では「各庁の長(そ
の委任を受けた者を含む。以下同じ。)は,職員から申出があった場合に
おいて,人事院の定める基準に該当するときは,その者に対する給与の
全部をその者の預金又は貯金への振込みの方法によつて支払うことが
できる」とされており,同第2項では,「前項の申出は,書面を各庁の長に
提出して行うものとする」とされている。
よって,御提案の内容を実施するためには,人事院規則の改正が必要
となるため,運用で対応することは現段階では困難である。
文書の管理は,平成23年4月1日に施行さ
れた法務省行政文書管理規則により,文書管
理システムをもって調製することとされている
が,それ以前においても,法務局においては
エクセルによる文書管理ファイルを作成してお
り,同ファイルの調製も廃止されていないこと
から,ファイルとシステム二重での入力を強い
られるなど事務が重複して無駄が発生してい
ることから,定型的なシステム入力作業を外部
委託し,集中的に処理することによって事務負
担の軽減を図るべきではないか。
当省は,本年1月1日から一元的文書管理システム(以下「一元的シス
テム」という。)を導入しており,従前導入していた総合的な文書管理シス
テムにおいて管理していた行政文書ファイル管理簿のデータについて
は,一元的システムに移行している。このため,行政文書ファイルの更
新・登録作業も当該システム上で行うことが可能となっている。なお,意
見・提案の理由に記載されているエクセルによる文書管理ファイルの作
成作業がどのような作業を指すのか定かではないが,少なくとも現在は,
一元的システムのみを利用して登録・更新作業を行うことができるため,
二重での入力作業を強いている状況にはない。また,現在,一元的シス
テムの導入直後ということもあり,意見・提案の理由に記載されている懸
念が生じ得る可能性はあるものの,当該システムにはマニュアルが備え
られており,職員が適宜マニュアルを確認できること,及び一元的システ
ムへの登録作業等は定型的・反復的な作業であることから,今後,職員
がシステム操作に慣れるにしたがって,当該懸念も解消されていくものと
考えられる。
よって,現在のところ,一元的システムへの行政文書ファイル等の登録
作業等をアウトソーシングする予定はない。
政府計画により「人事・給与関係業務情報シ
ステム」(人給システム)が順次各府省に導入
されているが,法務省矯正局においては,有
用な既存システムである「法務省矯正局給与
システム」を有しているのであるから,「人給シ
ステム」に経費を投入することは無駄ではない
か。
人給システムは,「人事・給与等業務・システム最適化計画(平成16年
2月27日各府省情報化統括責任者(CIO)連絡会議決定)(以下「最適化
計画」という。)により,「各府省等は,個々に整備・運用していた人事・給
与等業務に係る既存のシステムを廃止し,原則として2015年度末(平成
27年度末)までに,システムを集中的に管理運用する人給システムを導
入する」ことが決定されており,当省もこの政府方針である最適化計画に
従って,平成25年8月までに人給システムを導入し,同年9月末をもっ
て,人事・給与等業務に係る既存のシステムを廃止する方針を定めてい
る。
御意見にもあるとおり,「法務省矯正局給与システム」は,矯正官署にお
ける給与計算事務に特化した極めて優れたシステムであるが,特定の職
員の他の追随を許さない秀逸な能力と献身的な努力により維持されてき
たものであり,当該職員の勤務年限から,今後も引き続きこれを維持管理
することは期待できず, 「法務省矯正局給与システム」のみ政府方針で
ある最適化計画に反して,別途経費をかけて開発・運用等を継続すること
は想定していない。
なお,最適化計画により,「人給システムの開発経費及び運用経費につ
いては,原則としてシステムを利用する府省等が利用規模に応じて負担
する」こととされており,当省も応分の負担をしているが,矯正局において
も,人給システムの導入により,最適化計画の第2の1(3)に掲げる「制
度改正等による人給システムに必要な改修については,開発主体及び運
用主体が一元的に行う」ことや同(5)に掲げる「人給システムは全職員が
利用対象となるため,ヘルプデスクを設置し問い合わせ手続を一元化す
ることで,府省等のシステム利用者の利便性を確保するとともに,効率的
なシステム運用を図る」ことなどによるメリットが期待できると考えている。
現時点では対応困難なもの
意見・提案の概要 対応状況
都会に転勤する,または,都会から転勤する
職員に対する調整手当等は不必要ではない
か。
調整手当等を支給するよりは,それぞれの
施設の勤務状況に対応した調整手当の支給
を支給すべきではないか。調整手当につい
て,都会がらみの転勤というより,各施設の勤
務状況に応じたものに変更すべきである。
御意見にある「調整手当」については,現行の「地域手当」を指すものと
思われるところ,同地域手当は,公務員給与に地域の民間賃金水準をよ
り的確に反映させる目的で,全国共通の俸給表の給与水準を民間賃金
の地域間格差の事情等に応じて調整するものである。
また,都会から地方に転居した職員については,都会で地域手当を受
けていた職員の円滑な異動及び適切な人材配置を確保するため,その
職員が受けていた地域手当の支給割合を一定期間保障するもので,い
ずれも全府省共通の基準で人事院規則等により支給されているものであ
る。
一方で,勤務状況等それぞれの施設の業務に応じて支給される手当と
しては,特殊勤務手当等が挙げられるが,それら手当の支給基準,支給
額等については,その時々の情勢に適応すべく人事院の給与勧告や諸
手当予算要求等を通じて,適切な見直し等が行われているものと承知し
ている。

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