保険法の現代化について


非訟事件手続法の概要
法務省民事局
利害を有する者が手続に参加する
ための制度がない。
参加制度の創設により,利害を有する者が
手続主体として主張立証することが可能に
(第20条・第21条)
記録の閲覧等をすること
ができる制度がない。
記録の閲覧等の制度の創設により,
当事者等の記録の閲覧等が原則可能に
(第32条)
遠隔地に居住している者が
裁判所に出頭する場合の負担大
電話会議・テレビ会議システムの
導入により手続の利用が容易に
(第47条)
関係者の間で協議により
手続を終了することができない。
和解・調停制度の利用により,
協議により手続を終了することが可能に
(第65条)
事件の解決に,
専門的知見を要する事件の増加
専門委員制度の創設等により,
専門的知見の機動的な活用が可能に
(第33条)
そのほか,管轄(第5条-第10条)・代理(第17条-第19条,第22条-第25条等)
・不服申立て(第66条-第82条等)等の手続の基本に関する規定を整備
平成25年1月1日
見直しの観点
非訟事件手続を国民にとってより利用しやすくするため,非訟事件手
続法(明治31年制定)につき,当事者の手続保障を図るための制度
を拡充するなど現代社会に適合した内容とするとともに,平仮名口語
体の表記に改める。
法律の要点
しろまる当事者等の手続保障を図るための制度の拡充
しろまる手続を利用しやすくするための制度の創設
施行期日

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