筆界をめぐるトラブルを解決
法務局に
相談してみようか。
ここだと
思うんだけどなぁ。
筆界はどこ?
筆界特定
制度
土地の境界トラブルでお困りではありませんか?
土地の筆界をめぐるトラブルを解決する制度として、
「筆界特定制度」
があります。意見聴取意見書提出申 請 人
(土地の所有者)
筆界特定登記官
(調査・測量・資料収集)
筆界特定
(公告・通知)
筆界特定の申請やご相談につきましては、
お近くの
法務局または地方法務局までお問い合わせください。
(平成28年3月)
筆界調査委員
法務局
または
地方法務局
筆界特定制度の流れ手続費用の通知手続費用の予納
筆界特定の申請
(申請書・意見書・資料提出)
関係者
(申請人・参考人等)
筆界特定制度についてのお問い合わせ先
03-5213-1407
045-641-7461(代)
048-851-1037
043-302-1372
029-227-9922
028-623-0919
027-221-4428
054-254-3555(代)
055-252-7174
026-235-6642
025-226-0952
06-6942-1494
075-231-0131(代)
078-392-1896
0742-23-5540
077-522-4671
(代)
073-422-5165
052-952-8111(代)
059-228-4328
058-245-3510
0776-22-4975
076-292-7810(代)
076-441-6392
082-228-5127
050-3381-8669
086-224-5729
0857-22-2258
0852-32-4222
092-721-4575
0952-26-2453
095-820-5937
097-532-3342
096-364-2224
099-259-0695
0985-22-5124(代)
098-854-7952
022-225-5752
024-534-2048
023-625-1358
019-624-9855
018-862-1442
017-776-9042
011-709-2311(代)
0138-23-9529
0166-38-1145
0154-31-5027
087-821-6191(代)
088-622-4171(代)
088-822-3519
089-932-0888(代)
局 名 電 話 番 号
東 京 法 務 局
横 浜 地 方 法 務 局
さいたま地方法務局
千 葉 地 方 法 務 局
水 戸 地 方 法 務 局
宇 都 宮 地 方 法 務 局
前 橋 地 方 法 務 局
静 岡 地 方 法 務 局
甲 府 地 方 法 務 局
長 野 地 方 法 務 局
新 潟 地 方 法 務 局
大 阪 法 務 局
京 都 地 方 法 務 局
神 戸 地 方 法 務 局
奈 良 地 方 法 務 局
大 津 地 方 法 務 局
和 歌 山 地 方 法 務 局
名 古 屋 法 務 局
津 地 方 法 務 局
岐 阜 地 方 法 務 局
福 井 地 方 法 務 局
金 沢 地 方 法 務 局
富 山 地 方 法 務 局
広 島 法 務 局
山 口 地 方 法 務 局
岡 山 地 方 法 務 局
鳥 取 地 方 法 務 局
松 江 地 方 法 務 局
福 岡 法 務 局
佐 賀 地 方 法 務 局
長 崎 地 方 法 務 局
大 分 地 方 法 務 局
熊 本 地 方 法 務 局
鹿 児 島 地 方 法 務 局
宮 崎 地 方 法 務 局
那 覇 地 方 法 務 局
仙 台 法 務 局
福 島 地 方 法 務 局
山 形 地 方 法 務 局
盛 岡 地 方 法 務 局
秋 田 地 方 法 務 局
青 森 地 方 法 務 局
札 幌 法 務 局
函 館 地 方 法 務 局
旭 川 地 方 法 務 局
釧 路 地 方 法 務 局
高 松 法 務 局
徳 島 地 方 法 務 局
高 知 地 方 法 務 局
松 山 地 方 法 務 局
法務省
「筆界」
って 何ですか。
申請の手数料は、
土地の価格によって
決まります。
たとえば、
申請人の土地とその
隣の土地の価格の合計額が4,000万円で
ある場合には、
申請手数料は、
8,000円に
なります。
筆界特定には、
どのくらいの
手数料が必要となりますか。
筆界調査委員という専門家が、
これを補助
する法務局職員とともに、
土地の実地調査や
測量などさまざまな調査を行った上、
筆界に
関する意見を筆界特定登記官に提出し、
筆界特定登記官が、
その意見を踏まえて、
筆界を特定します。
筆界特定において、
筆界はどの
ように特定されるのですか。
手続の中で、
測量が必要となること
があります。
そのときには、
申請人が測量
費用を負担する必要があります。
手数料以外に費用が
必要となりますか。
お隣の方が筆界特定の
申請を行ったことをお知
らせする通知です。
必要に応じて、
法務局
から連絡がありますので、
ご協力をお願いします。
筆界特定の申請やご相談につきましては、
お近くの
法務局または地方法務局までお問い合わせください。
法務局から
「筆界特定の
申請がされた旨」
の通知が
届きました。
どうすれば
よいでしょうか。
意見書
筆界
調査委員
筆界特定
登記官
土地の実地調査・測量 筆界特定
土地の所有者として登記されている人や
その相続人などが、
対象となる土地の所在地
を管轄する法務局または地方法務局の筆界
特定登記官に対して、
筆界特定の申請をする
ことになります。
筆界特定の申請は、
誰が行うこと
になるのですか。
また、
どこに申請
したらよいのですか。
筆界特定制度は、
ある土地が登記された際
にその土地の範囲を区画するものとして定め
られた線
(筆界)
を、
筆界特定登記官が明らか
にする制度です。
筆界特定制度を活用するこ
とにより、
公的な
判断と
して筆界を明らかにできるため、
筆界を
めぐるトラブルを迅速に解決することができ
ます。
筆界特定制度とは、
どのような制度ですか。 「筆界」
とは、
土地が登記された際にその
土地の範囲を区画するものとして定められた
線であり、
所有者同士の合意などによって
変更することはできません。
これに対し、
一般的にいう
「境界」
は、
筆界
と同じ意味で用いられるほか、
所有権の範囲
を画する線という意味で用いられるこ
とがあり、
その場合には、
筆界とは異なる概念となり
ます。
筆界は所有権の範囲と一致することが多い
ですが、
一致しないこともあります。

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