保険法の現代化について


国際的な民事紛争における当事者の予測可能性及び法的安定性を向上させるた
め,国際裁判管轄について具体的かつ明確なルールを定めることにより,紛争の
適正かつ迅速な解決に寄与
国際的な民事紛争について,いかなる場合に日本の裁判所が管轄権を有するか
という問題であり,現行民事訴訟法には国際裁判管轄についての明文の規定がな
いことから,法整備が必要
民事訴訟法及び民事保全法の一部を改正する法律の概要
法 務 省
国際裁判管轄とは
法整備の目的
法 律 の 概 要
消費者契約及び労働関係に関する訴えについて,消費者及び労働者の権利
保護に配慮し,国際裁判管轄に関する特則を新設
裁判所が,事案の性質,当事者の住所等の具体的な事情を考慮し,特別の
事情がある場合に訴えを却下することができる旨の規定を新設
国際裁判管轄に関する合意の効力及び方式について定める規定を新設
訴えの類型ごとの規律
消費者契約に関する訴えなどについての特則
国際裁判管轄の判断に際しての準則
国際裁判管轄に関する合意についての規律
契約上の債務の履行の請求に係る訴え,不法行為に関する訴えなど,訴え
の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める規定を新設
保全命令事件に関する規律
保全命令事件について,日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める規定
を新設

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