次の登記について、登録免許税が免除されます。
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 1
大震災の被災者等が、大震災により滅失等した建物に代わるものとして新築又は取得をした
建物についての平成23年3月11日から令和8年3月31日までの間(注)
に受ける所有権の保存
又は移転の登記
2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 2
上記1の滅失等した建物に代わる建物の敷地として取得をした一定の土地についての平成
23 年3月 11 日から令和8年3月31 日までの間(注)
に受ける所有権の移転又は賃借権等の設定・
移転の登記
3 被災した農用地の代替農用地に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 3
大震災の被災者(農業を営む者に限ります。
)等が、大震災により耕作等の用に供することが
困難となった農用地等に代わるものとして取得をした農用地についての平成 23 年3月 11 日か
ら令和8年3月 31 日までの間(注)
に受ける所有権の移転の登記
4 被災した漁船の再建造等に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 4
大震災の被災者等が、大震災により滅失等した漁船に代わるものとして建造又は取得をした
漁船についての平成23 年4月28 日から令和8年3月31 日までの間に受ける所有権の保存又は
移転の登記
5 再取得のための資金の貸付け等に伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免除措置 ⇒ 5
上記1から4までの建物、土地、農用地又は漁船の取得等のための資金の貸付け等が行われ
る場合に、これらの登記と同時に受けるときの抵当権の設定の登記
(注) 一定の場合は、
再取得後1年以内となります
(詳しくは、
次ページ以降の各免除措置の内容をご覧ください。)。
大震災により
滅失等・耕作等が困難 新築・取得・建造
令和8年3月31日
までの間に
再取得の登記資金の貸付け等金融機関等
一定の要件の下で
登記申請時に
り災証明書などの
添付が必要
設定の登記
東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律」
(以下「震災特例法」
といいます。
)には、東日本大震災(以下「大震災」といいます。
)で被災した建物・農用地・漁船
を再取得した場合の登録免許税について、次のような免除措置が設けられています。
令和3年4月 税務署・法務局
東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の
登 録 免 許 税 の 免 除 特 例 の あ ら ま し
登免 02
【免除措置の概要】
大震災により滅失した建物若しくは損壊したため取り壊した建物又は警戒区域設定指示等が行わ
れた日において、その警戒区域設定指示等(注1)
の対象区域内に所在していた建物(以下「警戒区域
内所在建物」といい、これらの建物を併せて「滅失建物等」といいます。
)の所有者である個人若し
くは法人(以下「建物被災者」といいます。)、その相続人、その合併法人、その分割承継法人又はそ
の三親等内の親族が、滅失建物等に代わるものとして新築又は取得をした建物(注2)
(以下「被災代替
建物」といいます。
)の所有権の保存又は移転の登記で、平成23年3月11日から令和8年3月31日
までの間(注3)
に行うものについては、
次の要件の下、
登録免許税が免除されます(震災特例法391)。(注1) 「警戒区域設定指示等」とは、東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故に関して、原子力
災害対策特別措置法第15条第3項等の規定により、内閣総理大臣又は原子力災害対策本部長が、市町
村長又は都道府県知事に対して行った、警戒区域の設定を行うことの指示、住民に対し避難のための
立退きを求める指示、勧告、助言その他の行為を行うことの指示をいいます(以下同じです。)。
(注2) 「滅失建物等」が「警戒区域内所在建物」である場合は、警戒区域設定指示等が行われた日からそ
の警戒区域設定指示等が解除された日以後3月(その警戒区域内所在建物に代わるものが同日後に新
築されたものであるときは1年)を経過する日までの間に新築又は取得したものに限ります。
(注3) 「滅失建物等」が「警戒区域内所在建物」である場合は、被災代替建物の新築又は取得後1年以内
となります。
免除対象となる個人又は法人 摘 要建物被災者滅失建物等の所有者である個人又
は法人
建物被災者であることについて、その建物の所在地の
市区町村長の証明書
(以下
「り災証明書」
といいます。)の交付を受ける必要があります。建物被災者の相続人等
建物被災者(個人)が死亡している
場合のその相続人
建物被災者が「り災証明書」の交付を受ける前に死亡
している場合は、その相続人が「り災証明書」の交付
を受ける必要があります。
建物被災者(法人)が
1合併により消滅した場合の合併
法人
2分割により滅失建物等に係る事
業の権利義務を承継させた場合
の分割承継法人
建物被災者が「り災証明書」の交付を受ける前に合併
により消滅している場合又は分割により滅失建物等に
係る事業の権利義務を承継させた場合は、その合併法
人又は分割承継法人が「り災証明書」の交付を受ける
必要があります。
「り災証明書」
の交付を受けた建物
被災者(個人)の三親等内の親族
建物被災者(個人)が被災代替建物(住宅用の建物に
限ります。
)の新築又は取得をすることができない場合
は、三親等内の親族が、次の要件の全てを満たす必要
があります。
1平成23年3月10日(
「滅失建物等」が「警戒区域内
所在建物」である場合は、警戒区域設定指示等が行
われた日の前日)において滅失建物等にその建物被
災者と同居していた者であること
2被災代替建物に建物被災者と同居する者であること
免除対象者(建物被災者等)
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置2 被災代替建物の所在地 免 除 の 対 象 と な る 被 災 代 替 建 物
支援法適用区域(注1)
内 全ての建物
支援法適用区域(注1)外1個人が新築又
は取得をした
住宅用の建物
登記簿の表題部に記録された主たる建物の種類が居
宅、寄宿舎又は共同住宅
(これらの種類に類するもの
(注2)
及びこれらの種類とこれら以外の種類がともに
記録されているもの(注2)
を含みます。
)とされている
もの
21以外の建物
被災代替建物であることにつき、
建物被災者等が行う
事業のうち主たるものを所管する主務大臣の証明を
受けたもの
(注1) 支援法適用区域とは、大震災に際し、被災者生活再建支援法が適用された市区町村の区域をいい、
具体的には次の区域です(以下同じです。)。
都 道 府 県 支 援 法 適 用 区 域
青森県・岩手県・宮城県・福島県・
茨城県・栃木県・千葉県
全ての市町村
新潟県 十日町市・中魚沼郡津南町
長野県 下水内郡栄村
埼玉県 加須市(旧大利根町及び旧北川辺町)
・久喜市
東京都 板橋区
(注2) 「居宅、寄宿舎又は共同住宅に類するもの」とは社宅や下宿などをいい、
「これらの種類とこれら以
外の種類がともに記載されているもの」には店舗併用住宅などが該当します。
なお、主たる建物が免除対象に該当する場合には、その附属建物も免除対象となります。
免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書に次の書類を添付し
なければなりません。
被災代替建物の所在地 個人の住宅用の場合 左 記 以 外 の 場 合
支援法適用区域内
(滅失建物等)
り災証明書
(滅失建物等)
り災証明書
支援法適用区域外
(滅失建物等)
り災証明書
(被災代替建物)
主務大臣の証明書
(注)1 建物被災者の相続人、合併法人、分割承継法人又は三親等内の親族が免除措置の適用を受けようと
する場合には、上記の証明書のほか、被災者の相続人等が登記をする場合の登記申請時に必要な書類
(8ページをご覧ください。
)を添付する必要があります。
2 「滅失建物等」が「警戒区域内所在建物」である場合は、上記の証明書のほか、警戒区域設定指示
等の内容、その警戒区域設定指示等が行われた日、その警戒区域設定指示等が解除された日(登記申
請日において、その警戒区域設定指示等が解除されている場合に限ります。
)及び被災代替建物の新
築又は取得の年月日が記載されている書類を添付する必要があります。
免除手続(登記申請時に必要な書類)
免除対象建物(被災代替建物)
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置(前頁からの続き)3 (1) 「り災証明書」は、滅失建物等の所在地の市区町村に交付申請を行います。なお、
「り災証明書」
は、建物被災者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並びにその滅失建
物等の所在地の記載があるものに限ります。
(2) 「主務大臣の証明書」は、建物被災者等が行う事業のうち主たるものを所管する省庁に、
「り災
証明書」の写し及び登記を受ける被災代替建物の詳細を明らかにする書類を添付して、交付申請を
行います(具体的な申請先については、9ページの 主務大臣の証明書の申請先(主なもの)をご
覧ください。)。
建物被災者等が1の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地の所有権又
は地上権若しくは賃借権(以下「所有権等」といいます。
)の取得をした場合において、その土地(次
の 面積制限 を超えない部分に限ります。
)の所有権の移転又は地上権若しくは賃借権の設定若しく
は移転(以下「所有権の移転等」といいます。
)の登記で、平成23年3月11日から令和8年3月31
日までの間(注)
に行うものについては、
次の要件の下、
登録免許税が免除されます
(震災特例法401)。(注) 「警戒区域内所在建物」の敷地の用に供される土地の所有権の移転等の登記の場合は、土地の所有権
等の取得後1年以内となります。
対 象 と な る 土 地 (注)
土 地 の 登 記 の 時 期
1被災代替建物の敷地の用に供される土地 被災代替建物の取得の登記と同時に登記
2被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地 被災代替建物の取得の登記前に登記
3被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地 被災代替建物の取得の登記後に登記
(注) 対象となる土地は、次の 面積制限 を超えない部分に限ります。
免除措置の対象となる土地の面積は、次の(1)又は(2)のいずれか大きい面積が限度となります。
(1) 滅失建物等の敷地の用に供されていた土地の面積
(2) 被災代替建物の種類に応じて計算した次の面積
イ 個人が再取得する住宅用の建物・・・滅失建物等の床面積の合計(注1、2)
の2倍の面積
ロ イ以外の建物・・・・・・・・・・・滅失建物等の床面積の合計(注1、2)
の6倍の面積
(注1) 区分所有建物の場合は、専有部分の床面積(共用部分がある場合は、これを共用すべき区分所有者の
それぞれの専有部分の床面積の割合によりその共用部分の床面積を按分して計算した面積を含みます。)によります。
(注2) 本体建物と一体で利用していた附属建物(車庫等)が含まれているときは、附属建物の床面積を
加算した面積となります。
免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書に次の書類を添付しな
ければなりません。
証明書の交付申請
免税対象者
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除措置(前頁からの続き)
免除手続(登記申請時に必要な書類)
免除対象土地
面積制限
2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置
免税対象4 添 付 書 類
上記1の土地
しろまる「滅失建物等の床面積の合計」又は「その滅失建物等の敷地の用に供されていた
土地の面積」を明らかにする書類
上記2の土地
しろまる上記1の土地の書類
しろまる1の滅失建物等の「り災証明書」
しろまる被災代替建物の敷地の用に供されると見込まれる土地であることを明らかにする書類
上記3の土地
しろまる上記1の土地の書類
しろまる1の滅失建物等の「り災証明書」
しろまる被災代替建物の敷地の用に既に供されている土地であることを明らかにする書類
しろまる被災代替建物が支援法適用区域外に所在し、かつ、個人が再取得をした住宅用の
建物以外の建物である場合は、その被災代替建物について1の免除措置の適用を
受ける際に交付を受けた主務大臣の証明書の写し
(注)1 一定の場合に該当する方は、上記の書類のほか、一定の書類を添付する必要があります(3ページ
の 免除手続(登記申請時に必要な書類)の(注)1、2をご覧ください。)。
2 証明書の交付申請の手続は、1の免除措置と同様です(4ページをご覧ください。)。
大震災により耕作又は養畜の用に供することができなくなった農用地で一定のもの(注1)
又は警戒
区域設定指示等が行われた日において警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた農用地(以下
「被災農用地」といいます。)の所有者である個人若しくは法人(農業を営む者に限ります。以下
「農
用地被災者」といいます。)、その相続人、その合併法人、その分割承継法人又はその世帯員等が、
被災農用地に代わるものとして取得をする農用地(注2)
(以下「被災代替農用地」といいます。)(次
の 面積制限 を超えない部分に限ります。
)の所有権の移転の登記で、平成23年3月11日から令和
8年3月31日までの間(注3)
に登記を受けるときは、次の要件の下、登録免許税が免除されます(震
災特例法40の21)。
(注1) 「農用地」とは、農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいいます。
(注2) 「被災農用地」が警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた被災農用地である場合は、警戒
区域設定指示等が行われた日からその警戒区域設定指示等が解除された日以後3月を経過する日ま
での間に取得するものに限ります。
(注3) 「被災農用地」が警戒区域設定指示等の対象区域内に所在していた被災農用地である場合は、被災
代替農用地の取得後1年以内となります。
免 除 対 象 者 の 範 囲
農用地被災者
被災農用地の所有者である被災者で、農業を営む個人又は法人(農業委員会又は
市町村長からの証明を受けた者に限ります。)農用地被災者
の相続人等
農用地被災者(個人)が死亡している場合は、その相続人又は農業委員会若しく
は市町村長からの証明を受けた相続人
1農用地被災者(法人)が合併により消滅した場合の合併法人
2農用地被災者(法人)が分割により被災農用地に係る事業に関して有する権利
義務を承継させた場合の分割承継法人
農用地被災者
の世帯員等に
該当する者
農用地被災者(個人)が被災代替農用地を取得できない場合で、その農用地被災
者の農地法第2条第2項に規定する世帯員等に該当する者(農用地被災者の三親
等内の親族に限ります。)2 被災した建物に代わる建物の敷地の用に供される土地に係る登録免許税の免除措置(前頁からの続き)
3 被災した農用地の代替農用地に係る登録免許税の免除措置
免除対象者(農用地被災者等)
免税対象者税5
免除措置の対象となる被災代替農用地の面積は、被災農用地の面積の1.5倍の面積が限度となりま
す。
免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書に次の書類を添付しな
ければなりません。
農 用 地 の 区 分 添 付 書 類
被災農用地
に係るもの
大震災により耕作又は養畜
の用に供することができな
くなった農用地
被災農用地であること等、一定の事項が記載された
被災農用地の所在地の農業委員会の証明書
警戒区域設定指示等の対象
区域内の農用地
左の区域内の農用地であること等、一定の事項が記
載された被災農用地の所在地の市町村長の証明書
被災代替農用地に係るもの
被災代替農用地であること等、一定の事項が記載さ
れた被災代替農用地の所在地の農業委員会又は市町
村長の証明書
(注) 農用地被災者の相続人、合併法人、分割承継法人又は世帯員等が免除措置の適用を受けようとする
場合には、
上記の証明書のほか、 被災者の相続人等が登記をする場合の登記申請時に必要な書類 (8
ページをご覧ください。)を添付する必要があります。
大震災により所有する漁船に被害を受けた個人若しくは法人(以下「漁船被災者」といいます。)、
その相続人、その合併法人又はその分割承継法人が、その大震災により滅失した漁船又は損壊したた
め取り壊した漁船(以下「滅失漁船等」といいます。
)に代わるものとして建造又は取得をした漁船
(以下「被災代替漁船」といいます。
)の所有権の保存又は移転の登記で、平成23年4月28日から
令和8年3月31日までの間に行うものについては、次の要件の下、登録免許税が免除されます(震災
特例法411)。免除対象となる個人又は法人 摘 要漁船被災者大震災により所有する漁船に被害を受
けた個人又は法人
漁船に被害を受けたことについて、その漁船原簿の
謄本でその漁船の登録が抹消された事実を証するも
のその他の書類
(以下
「被災証明書類」
といいます。)の交付を受ける必要があります。漁船被災者の相続人等
漁船被災者(個人)が死亡している場
合のその相続人
漁船被災者が被災証明書類の交付を受ける前に死亡
している場合は、その相続人が被災証明書類の交付
を受ける必要があります。
漁船被災者(法人)が
1合併により消滅した場合の合併法人
2分割により滅失漁船等に係る事業の
権利義務を承継させた場合の分割承
継法人
漁船被災者が被災証明書類の交付を受ける前に合併
により消滅している場合又は分割により滅失漁船等
に係る事業の権利義務を承継させた場合は、その合
併法人又は分割承継法人が被災証明書類の交付を受
ける必要があります。
面積制限税免除手続(登記申請時に必要な書類)税3 被災した農用地の代替農用地に係る登録免許税の免除措置(前頁からの続き)
4 被災した漁船の再建造等に係る登録免許税の免除措置
免除対象者(漁船被災者等)6 (1) 個人が建造又は取得をした漁船
(2) 法人が建造又は取得をした漁船で、その漁船の船籍港が支援法適用区域(注)
内にあるもの
(3) 法人が建造又は取得をした漁船(上記(2)の漁船を除きます。
)で、被災代替漁船であることにつき、
その法人が行う事業のうち主たるものを所管する主務大臣の証明を受けたもの
(注) 支援法適用区域については、1(3ページ)をご覧ください。
免除措置の適用を受けるためには、法務局への登記の申請の際、登記申請書に次の被災証明書類を
添付しなければなりません。
被災代替漁船の船籍港 個 人 の 場 合 法 人 の 場 合
支援法適用区域内
(滅失漁船等)
下記のいずれかの書類
1漁船原簿の謄本(抹消)
2漁船の「り災証明書」
(滅失漁船等)
左記1、2のいずれかの書類
支援法適用区域外
(滅失漁船等)
左記1、2のいずれかの書類
(被災代替漁船)
主務大臣の証明書
(注) 漁船被災者の相続人、合併法人又は分割承継法人が免除措置の適用を受けようとする場合には、上記
の証明書のほか、被災者の相続人等が登記をする場合の登記申請時に必要な書類(8ページをご覧くだ
さい。)を添付する必要があります。
(1) 「被災証明書類」の交付申請先
被 災 証 明 書 類 交 付 申 請 先
漁船原簿の謄本(抹消) 都道府県
漁船につき被害を受けたことを証する市町村長が発
行する書類〔漁船の「り災証明書」〕滅失漁船等の船籍港を管轄する市町村
(注) 被災証明書類は、漁船被災者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地並び
に滅失漁船等の船籍港又は主たる根拠地の記載があるものに限ります。
(2) 「主務大臣の証明書」は、漁船被災者等が行う事業のうち主たるものを所管する省庁に、被災証
明書類の写し及び登記を受ける被災代替漁船の詳細を明らかにする書類を添付して、交付申請を行
います(具体的な申請先については、9ページの 主務大臣の証明書の申請先(主なもの)をご覧
ください。)。
免除対象漁船(被災代替漁船)
免税手
免除手続(登記申請時に必要な書類)
証明書
証明書の交付申請
免税対象者税4 被災した漁船の再建造等に係る登録免許税の免除措置(前頁からの続き)
国税庁ホームページ【https://www.nta.go.jp】には、大震災により被害を受けた方の所得税や法
人税などの申告・納税等に関する各種パンフレット、各種手続に使用する様式などを掲載しています。
(注記) このほか、大震災への対応(各府省庁等の震災関連情報)については、首相官邸ホームページ
【https://www.kantei.go.jp/saigai】をご覧ください。7 1から4の免除措置の適用を受ける資産の取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債務の保証
を含みます。
)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場合におけるその貸
付けに係る債権(その保証に係る求償権を含みます。
)又はその賦払金に係る債権を担保するために
受けるそれらの資産を目的とする抵当権の設定の登記については、次の(1)から(4)までの資産の所有権
の保存又は移転の登記と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます(震災特例法 392、40
2、40 の22、412)。(1) 1の免除措置の適用を受ける被災代替建物
(2) 2の免除措置の適用を受ける被災代替建物の敷地の用に供される土地
(3) 3の免除措置の適用を受ける被災代替農用地
(4) 4の免除措置の適用を受ける被災代替漁船
被災者の相続人、合併法人、分割承継法人、三親等内の親族又は世帯員等が登録免許税の免除
措置の適用を受けようとする場合には、法務局への登記の申請の際、登記申請書に、
「り災証明
書」などの各種証明書類に加えて、次の書類を添付しなければなりません。
被災者 申 請 者 申 請 書 の 添 付 書 類
対象となる
免 除 措 置
個 人
相 続 人 戸籍謄本など、相続人に該当することを証する書類 1から4
三親等内の親族
1被災者が被災代替建物(住宅用に限ります。
)の新築又は
取得をすることができないことを明らかにする書類
2戸籍謄本など、三親等内の親族であることを証する書類
3滅失建物等が所在していた市区町村長から交付を受けた
被災者の属する世帯の住民票の写しなど、平成 23 年3月
10 日(
「滅失建物等」が「警戒区域内所在建物」である場
合は、警戒区域設定指示等が行われた日の前日)において
滅失建物等に被災者と同居していたことを証する書類
4被災代替建物が所在する市区町村長から交付を受けた被
災者の属する世帯の住民票の写しなど、被災者と同居する
ことを証する書類
1、2
世 帯 員 等
被災代替農用地の所在地の農業委員会又は市町村長の証明
書で、農用地被災者の世帯員等に該当することを証する書類3法 人
合 併 法 人
合併法人の登記事項証明書など、合併法人に該当することを
証する書類
1から4
分割承継法人
1分割承継法人の登記事項証明書など、分割承継法人に該当
することを証する書類
2滅失建物等に係る事業に関して有する権利義務をその分
割承継法人が承継したことをその分割承継法人に係る分
割法人及びその分割承継法人が共同して証明する書類
1から4
(注) 相続人又は合併法人若しくは分割承継法人は、被災者の死亡又は合併による消滅若しくは分割によっ
て、被災者から権利義務を直接承継した方に限られ、この権利義務を承継した方から更に承継した方は
含まれません。
被災者の相続人等が登記をする場合の登記申請時に必要な書類
5 再取得のための資金の貸付け等に伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免除措置の8
所管省庁名 申 請 先 業 種
厚生労働省 厚生労働省
医薬・生活衛生局生活衛生課 〔TEL 03-3595-2301〕
飲食店、理美容業、クリーニ
ング業、旅館業(登録ホテ
ル・旅館を除きます。)医政局地域医療計画課 〔TEL 03-3595-2194〕 病院・診療所
医薬・生活衛生局総務課 〔TEL 03-3595-2377〕 薬局、店舗販売業
医薬・生活衛生局医療機器審査管理課
〔TEL 03-3595-2419〕
医療機器の販売業・貸与業
(賃貸業)
医政局経済課 〔TEL 03-3595-2421〕
〔東京都千代田区霞が関1-2-2〕
医薬品・医薬部外品・化粧品
又は医療機器の製造業、医療
機器の修理業、卸売販売業
農林水産省 東北農政局企画調整室
仙台市青葉区本町3-3-1 TEL 022-221-6103
関東農政局企画調整室
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL 048-740-0016
農業、林業、水産業、食料
品製造業、飲食料品卸売・
小売業、その他農林水産関
連業
国土交通省 東北地方整備局
仙台市青葉区本町3-3-1 TEL 022-225-2171
関東地方整備局
さいたま市中央区新都心2-1
さいたま新都心合同庁舎2号館
TEL 048-601-3151
建設業、測量業、建設コンサ
ルタント、地質調査業、補償
コンサルタント、宅地建物取
引業等
東北運輸局総務部総務課
仙台市宮城野区鉄砲町1 仙台第4合同庁舎
TEL 022-299-8851
関東運輸局総務部総務課
横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎
TEL 045-211-7204
運輸業、倉庫業、自動車整備
業、
造船・舶用工業、
旅行業、
登録ホテル・旅館
経済産業省 東北経済産業局地域経済部地域経済課
仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎
TEL 022-221-4876
関東経済産業局地域経済部地域経済課
さいたま市中央区新都心1-1
さいたま新都心合同庁舎1号館
TEL 048-600-0253
上記以外の製造業、
流通業、
その他の事業等
(注) 銀行業、保険業、証券業、酒類製造販売業など所管省庁の明らかなものは掲載を省略しています。
また、窓口については、東北・関東圏以外の地域を管轄するものは掲載を省略しています。
主務大臣の証明書の申請先(主なもの)
このパンフレットでお分かりにならない点がありましたら、最寄りの法務局又は税務署におたずね
ください。9

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