東日本大震災により被災された皆様に、心からお見舞い申し上げます。
令和3年度の税制改正により、次の登録免許税の免除措置について、その適用期限が令和
8年3月31日まで5年延長されました。
また、次の3の登録免許税の免除措置について、その適用対象から「漁船」以外の船舶及
び航空機が除外されました。
東日本大震災の被災者等が、東日本大震災により滅失等した建物に代わるものとして新築
若しくは取得をした建物の所有権の保存・移転の登記又はその建物の敷地の用に供する土地
の所有権(地上権・賃借権)の移転(設定)の登記で、平成23年3月11日から令和8年3
月31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
東日本大震災の被災者(農業を営む者に限ります。
)等が、東日本大震災により耕作等の
用に供することが困難となった農用地等に代わるものとして取得をした農用地の所有権の
移転の登記で、平成 23 年3月 11 日から令和8年3月 31 日までの間に受けるものについ
ては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
東日本大震災の被災者等が、東日本大震災により滅失等した漁船に代わるものとして建造
又は取得をした漁船の所有権の保存・移転の登記で、平成23年4月28日から令和8年3月
31日までの間に受けるものについては、一定の要件の下、登録免許税が免除されます。
1から3の免除措置の適用を受ける資産の取得等のための資金の貸付け(貸付けに係る債
務の保証を含みます。
)が行われる場合又はその対価の支払が賦払の方法により行われる場
合におけるその貸付けに係る債権(その保証に係る求償権を含みます。
)又はその賦払金に
係る債権を担保するために受けるそれらの資産を目的とする抵当権の設定の登記について
は、1から3までの登記と同時に受けるものに限り、登録免許税が免除されます。
東日本大震災で被災した建物・農用地・漁船を再取得した場合の
登 録 免 許 税 の 免 除 特 例 に 関 す る お 知 ら せ
しろまる ご不明の点や詳細につきましては、最寄りの法務局又は税務署におたずねください。
令和3年4月 税務署・法務局
1 被災した建物の建替え等に係る登録免許税の免除
3 被災した漁船の再建造等に係る登録免許税の免除
登免 01
詳しくは、特例のあらましに関するパンフレット登免 02をご参照ください。
2 被災した農用地の代替農用地に係る登録免許税の免除
4 再取得のための資金の貸付け等に伴う抵当権の設定登記に係る登録免許税の免除

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