参考
4号 イ 4号 ロ
前三号に掲げるもののほか、次のイ又は
ロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一
号に規定する職に在つた期間及び第二号
に規定する職務に従事した期間については
司法修習生となる資格を得た後のものに限
り、前号に規定する職に在つた期間につい
ては検察庁法第十八条第三項 に規定する
考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又
はロに定める年数以上になること。
第一号及び
前号に規定す
る職に在つた
期間を通算し
た期間 五年
前三号に掲げるもののほか、次のイ又は
ロに掲げる期間(これらの期間のうち、第一
号に規定する職に在つた期間及び第二号
に規定する職務に従事した期間については
司法修習生となる資格を得た後のものに限
り、前号に規定する職に在つた期間につい
ては検察庁法第十八条第三項 に規定する
考試を経た後のものに限る。)が、当該イ又
はロに定める年数以上になること。
第二号に規定
する職務に従事
した期間に第一
号及び前号に規
定する職に在つ
た期間を通算し
た期間 七年
法条 内容 内容
司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事、検察官、裁判所
調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所職員総合研
修所若しくは法務省設置法 (平成十一年法律第九十三号)第四条第三
十五号 若しくは第三十七号 の事務をつかさどる機関で政令で定める
ものの教官、衆議院若しくは参議院の議員若しくは法制局参事、内閣
法制局参事官又は学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)による
大学で法律学を研究する大学院の置かれているものの法律学を研究す
る学部、専攻科若しくは大学院における法律学の教授若しくは准教授
の職に在つた期間が通算して五年以上になること。
検察庁法 (昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項 に規定
する考試を経た後に検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間が通
算して五年以上になること。
司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に
基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が
通算して七年以上になること。
企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋
人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務
であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われ
るものに限る。)3(1)
契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務について
の法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成(2) 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をい
う。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集(3) 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その
他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成
(4) 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問(5) 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実
関係の確認若しくは証拠の収集
公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げる
もの(1) 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関す
る事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議
(2) イ(2)から(5)までに掲げる事務(3) 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は
審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行
うもの
弁護士一部改
正法附則第3
条2項
5年以上
弁護士一部改
正法附則第3
条1項
平成16年3月31日以前に既に在職期間が5年に達している者は,改正前の法律により弁護士となる資
格が付与されることから,研修の受講と法務大臣の認定は要件とされず,直ちに弁護士となる資格が付与さ
れる。
日本弁護士連合会への直接申請
法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例
経験要件についての一覧表必要立証期間
平成20年3月31日までの間に,学校教育法又は旧大学令による大学で法律学を研究する大学院の置か
れているものの学部,専攻科若しくは大学院の法律学の教授又は准教授の職に在った期間が通算して5年以
上になる者は,司法修習生となる資格を得たか否かにかかわらず,研修の受講と法務大臣の認定を要件とし
て,弁護士となる資格が与えられる。
しろまる 旧弁護士法5条3号にいう「法律学」に該当するためには,「基本的実体法又は手続法,あるいはこれらの習得を前提
とするものと認められる法律学」であることを要する(東京高裁平成16年6月29日判決)。
しろまる 相当高度の法律的素養を有するか否かは,本来一定の明確な基準を設定し難いものであるから,申請予定者の専攻
する学問の内容,学会等における評価,学識の傾向等に立ち入って判定することは相当ではなく,その判定は,担当講座
の概要,著作・論文などの外形的事実に基づいて行う必要がある(前掲東京高裁判決)。
5年以上
7年以上号組合せ通算(5年以上)号4号イにより,組み合わせて通算することができる。
(通算で5年以上あることを立証する)
弁護士法
第5条
法務大臣が、次の
各号のいずれかに該
当し、その後に弁護
士業務について法務
省令で定める法人が
実施する研修であつ
て法務大臣が指定す
るものの課程を修了
したと認定した者
は、前条の規定にか
かわらず、弁護士と
なる資格を有する。2号イロ1号3号4号ロにより,組み合わせて通算することができる。
(通算で7年以上あることを立証する)
特例加算
(弁護士法一部改正附則
第3条3項)
弁護士法一部改正法附則
3条3項により,平成20年3
月31日までに,学校教育法
(昭和22年法律第26号)又
は旧大学令(大正7年勅令
第388号)による大学で法
律学を研究する大学院の置
かれているものの学部,専
攻科若しくは大学院の法律
学の教授又は准教授の職に
在った期間は,それが司法
修習生となる資格を得る前
のものであっても,右の期間
に通算することができる。
組合せ通算(7年以上)号

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