司法試験合格後に所定の法律関係事務に従事した者に対する


1国会議員、簡裁判事、内閣法制局参事官、大学の法律学の教授等、2
企業法務、公務員等経験者、3特任検事に対する弁護士資格付与の流れ
<企業法務の担当者>
契約書案等の作成、裁判
手続等のための事実関
係の確認、訴状の作成、
主張の陳述等
所定の法律関係事務のいずれかを処理する職務に、通
算して7年以上従事
司 法 試 験 合 格国会議員いわゆる特任検事簡裁判事、内閣法制局参事官等大学の法律学の教授等
5年以上在職
<公務員>
法令の立案等、裁判手続
等のための事実関係の
確認、訴状の作成、主張
の陳述等
法務大臣に対して認定を申請
弁 護 士 と な る 資 格 付 与
法務大臣より認定の通知 却下の通知
研修修了要件審査
法務大臣より受けるべき研修の通知
経験要件審査
却下の通知
日本弁護士連合会の行う、法務大臣が指定する研修を受講
研修の課程を終えた後、
日本弁護士連合会から法務大臣に対
して、研修の履修の状況を報告
<研修内容>
(集合研修)民事・刑事実務の講義・演習、弁護士倫理の講義など
(実務研修)民事・刑事実務を弁護士事務所で履修

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