- 1 -

社債、株式等の振替に関する命令(平成十四年内閣府・法務省令第五号)改正案現行目次目次第一章(略)第一章(同上)第二章社債の振替(第三条―第十条)第二章社債の振替(第三条―第十条)第二章の二受益証券発行信託の受益権の振替(第十条の二―第十条の八)第三章〜第八章(略)第三章〜第八章(同上)附則附則(振替口座簿の電磁的記録の方法)(振替口座簿の電磁的記録の方法)第二条法第六十八条第六項(法第百十三条、第百十五条、第百十七第二条法第六十八条第六項(法第百十三条、第百十五条、第百十七条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百条、第百十八条、第百二十条、第百二十一条、第百二十二条、第百二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用す二十四条、第百二十七条及び第二百七十六条第一号において準用する場合を含む。)、第百二十七条の四第六項、第百二十九条第六項る場合を含む。)、第百二十九条第六項(法第二百二十八条第一項(法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条第一項及び第二百七十六条第二号において準用する場合を含む。条第二号において準用する場合を含む。)、第百六十五条第六項()、第百六十五条第六項(法第二百四十九条第一項及び第二百七十法第二百四十九条第一項及び第二百七十六条第三号において準用す六条第三号において準用する場合を含む。)及び第百九十四条第六る場合を含む。)及び第百九十四条第六項(法第二百五十一条第一項(法第二百五十一条第一項、第二百五十四条第一項及び第二百七項、第二百五十四条第一項及び第二百七十六条第四号において準用十六条第四号において準用する場合を含む。)に規定する主務省令する場合を含む。)に規定する主務省令で定める電磁的記録は、磁
- 2 -で定める電磁的記録は、磁気ディスクその他これに準ずる方法によ気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録り一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製すしておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録しるファイルに情報を記録したものとする。たものとする。(振替機関への通知事項)(振替機関への通知事項)第三条法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項第三条法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるもは、次の各号に掲げる振替社債の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。のとする。一法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)一法第六十九条第一項第一号の振替社債(短期社債を除く。)次に掲げる事項次に掲げる事項イ〜ニ(略)イ〜ニ(同上)ホ当該振替社債の償還の方法及び期限ホ当該振替社債償還の方法及び期限ヘ〜リ(略)ヘ〜リ(同上)二(略)二(同上)2〜6(略)2〜6(同上)7法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項7法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分第七号に規定する主務省令で定める事項は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。に応じ、当該各号に定めるものとする。一法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一一法第百二十一条において読み替えて準用する法第六十九条第一項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合項の信託の設定が、投資信託契約締結当初に係るものである場合次に掲げる事項次に掲げる事項イ〜チ(略)イ〜チ(同上)リ公募、適格機関投資家私募、特定投資家私募又は一般投資家リ公募、適格機関投資家私募又は一般投資家私募の別
- 3 -私募の別ヌ〜カ(略)ヌ〜カ(同上)二(略)二(同上)8〜(略)8〜(同上)1111第二章の二受益証券発行信託の受益権の振替(新設)(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知)第十条の二法第百二十七条の六第一項に規定する主務省令で定める(新設)場合は、信託の併合又は信託の分割に際して振替受益権を交付する場合とする。(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知者)第十条の三法第百二十七条の六第一項に規定する当該受託者に準ず(新設)る者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受託者二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託(信託法第百五十五条第一項第六号に規定する分割信託をいう。以下この章において同じ。)の受託者又は新規信託分割における従前
- 4 -の信託の受託者(受託者が受益者等の口座を知ることができない場合における通知の相手方)第十条の四法第百二十七条の六第一項に規定する受益者又は質権者(新設)となるべき者として主務省令で定めるものは、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者とする。一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合信託の併合により消滅する信託の受益権の受益者又は質権者二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合分割信託又は新規信託分割における従前の信託の受益権の受益者又は質権者三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合当該受益権の受益者又は質権者(受益者等に対する通知事項)第十条の五法第百二十七条の六第一項第四号に規定する主務省令で(新設)定める事項は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項とする。一信託の併合に際して振替受益権を交付する場合その旨二信託の分割に際して振替受益権を交付する場合その旨三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えようとする場合その旨 - 5 -(特別口座開設等請求権者)第十条の六法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める(新設)者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める者又はその相続人その他の一般承継人とする。一発行者が信託の併合に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をした場合当該通知の前に当該信託の併合により消滅する信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの二発行者が信託の分割に際して交付する振替受益権について法第百二十七条の五第一項の通知又は振替の申請をした場合当該通知又は申請の前に分割信託若しくは新規信託分割における従前の信託の受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの三前二号に掲げる場合のほか、発行者がその受益権について法第十三条第一項の同意を与えた場合発行者が当該受益権について法第百二十七条の五第一項の通知をする前に当該受益権を取得した者又は当該受益権を目的とする質権の設定を受けた者であって受益権原簿に記載又は記録がされていないもの(特別口座開設等請求の添付書面) - 6 -第十条の七法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める(新設)ものは、同項の加入者が同項の請求をすべき旨を記載した和解調書その他同項の判決と同一の効力を有するものとする。(特別口座開設等請求ができる場合)第十条の八法第百二十七条の八第二項に規定する主務省令で定める(新設)場合は、同項の取得者等が同項の加入者の相続人その他の一般承継人である場合において、相続を証する書面その他の一般承継を証する書面を提出して請求した場合とする。(総新株予約権付社債権者通知における通知事項)(総新株予約権付社債権者通知の通知事項)第四十五条(略)第四十五条(同上)(投資口に関する株式に係る規定の準用)(投資口に関する株式に係る規定の準用)第四十六条第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用第四十六条第十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項にする法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用すついて、第十二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合についてる法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該投資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条資法人に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する投資主 - 7 -又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものに又は登録投資口質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定ついて、第十五条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百三十一条第は法第二百二十八条第二項において読み替えて準用する法第百三十一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(一条第一項第五号に規定する主務省令で定める事項について、第十第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二十八条六条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百二第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令十八条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第一項に務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百二十八条第おいて準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令でものについて、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において定めるもの及び法第二百二十八条第二項において読み替えて準用す準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合にる法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類についてついて、第十九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用す、第十八条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第る法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項に百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十ついて、第二十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用九条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百三十する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二二条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十十一条の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は第一項の規定は法第二百二十八条第一項において準用する法第百五法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第三項に十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項には法第二百二十八条第一項において準用する法第百五十一条第七項規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百二十二百二十八条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定八条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務する主務省令で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百二十八条において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令
- 8 -それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。で定めるものについて、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第十八条第二号株券発行会社(会社法第二百二十八条第第十八条第二号株券発行会社(会社投資法人法第百十七条第六項一項において読み替法第百十七条第六項に規定する株券発行えて準用する法第百に規定する株券発行会社をいう。)が株三十一条第一項第一会社をいう。)券を発行する旨の定号の一定の日款の定めを廃止した日廃止の日一定の日(新設)(新設)(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第二十二条登録株式質権者登録投資口質権者第二十二条(同上)(同上)第二十三条第一項事業年度営業期間(新設)(新設)(新設)(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(特別口座開設等請求の添付書面)第四十六条の二法第二百二十八条において読み替えて準用する法第(新設)百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百二十八条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の投資証 - 9 -券に係る除権決定の正本又は謄本とする。(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)(協同組織金融機関の優先出資に関する株式に係る規定の準用)第四十七条第十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用第四十七条(同上)する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する主務省令で定める場合について、第十三条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する当該協同組織金融機関に準ずる者として主務省令で定めるものについて、第十四条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項に規定する優先出資者又は登録優先出資質権者となるべき者として主務省令で定めるものについて、第十五条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号及び第五号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める場合について、第十九条の規定は法第二百三十五条第一項にお
- 10 -いて準用する法第百三十八条第一項第七号に規定する主務省令で定める事項について、第二十一条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二十四条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、第二十六条の規定は法第二百三十五条第一項において準用する法第百五十九条第二項に規定する主務省令で定める者について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第十四条第一号登録株式質権者登録優先出資質権者第十四条第一号(同上)(同上)及び第五号及び第五号第十四条第一号会社の成立後優先出資の発行後(新設)(新設)(新設)、第十五条第一号及び第十六条第一号 - 11 -(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第二十二条登録株式質権者登録優先出資質権者第二十二条(同上)(同上)第二十三条第一同条第一項第一号、同条第一項第一号又(新設)(新設)(新設)項第二号又は第七号は第七号(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)第二十六条第三(略)(略)第二十六条第三(同上)(同上)号(略)(略)号(同上)(同上)株券喪失登録者優先出資証券喪失登株券喪失登録者優先出資証券喪失登録者(協同組織金融録者(法第三十一条機関の優先出資に関第二項において読みする法律第三十一条替えて準用する会社第二項において読み法第二百二十四条第替えて準用する会社一項に規定する優先法第二百二十四条第出資証券喪失登録者一項に規定する優先をいう。)出資証券喪失登録者をいう。)(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)(特定目的会社の優先出資に関する株式に係る規定の準用)第四十八条第十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用第四十八条第十一条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項にする法第百三十条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項に
- 12 -ついて、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百ついて、第十五条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規三十九条第一項において準用する法第百三十一条第一項第四号に規定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号に係る部定する主務省令で定める事項について、第十六条(第一号に係る部分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法分に限る。)の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十第百三十三条第二項に規定する主務省令で定める者について、第十七条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十七条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務省令で定めるものについて、第十八条の三条第二項に規定する主務省令で定めるもの及び法第二百三十九条規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百三十三条第第二項において読み替えて準用する法第百五十九条第二項に規定す二項に規定する主務省令で定める場合について、第二十一条の規定る主務省令で定める書類について、第十八条の規定は法第二百三十は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五十一条第二項九条第一項において準用する法第百三十三条第二項に規定する主務第一号に規定する申出について、第二十二条の規定は法第二百三十省令で定める場合について、第二十一条の規定は法第二百三十九条九条第一項において準用する法第百五十一条第三項に規定する主務第一項において準用する法第百五十一条第二項第一号に規定する申省令で定める事項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三出について、第二十二条の規定は法第二百三十九条第一項において十九条第一項において準用する法第百五十一条第七項に規定する通準用する法第百五十一条第三項に規定する主務省令で定める事項に知について、第二十三条第二項の規定は法第二百三十九条第一項について、第二十三条第一項の規定は法第二百三十九条第一項においおいて準用する法第百五十一条第七項に規定する主務省令で定めるて準用する法第百五十一条第七項に規定する通知について、第二十事項について、第二十四条の規定は法第二百三十九条第一項におい三条第二項の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第て準用する法第百五十二条第一項に規定する主務省令で定めるもの百五十一条第七項に規定する主務省令で定める事項について、第二について、それぞれ準用する。この場合において、次の表の上欄に十四条の規定は法第二百三十九条第一項において準用する法第百五掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる十二条第一項に規定する主務省令で定めるものについて、それぞれ字句と読み替えるものとする。準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表中欄に掲げる字句は、それぞれ同表下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。 - 13 -第十五条第一号会社の成立後優先出資の発行後(新設)(新設)(新設)及び第十六条第一号第十六条第一号株主名簿優先出資社員名簿第十六条第一号(同上)(同上)第十八条第二号株券発行会社(会社法法第二百三十九条に第十八条第二号株券発行会社(会社法特定目的会社第百十七条第六項に規おいて読み替えて準第百十七条第六項に規定する株券発行会社を用する法第百三十一定する株券発行会社をいう。)が株券を発行条第一項第一号の一いう。)する旨の定款の定めを定の日廃止した日廃止の日一定の日(新設)(新設)(略)(略)(略)(同上)(同上)(同上)(特別口座開設等請求の添付書面)第四十八条の二法第二百三十九条において読み替えて準用する法第(新設)百五十九条第二項に規定する主務省令で定める書類は、法第二百三十九条において読み替えて準用する法第百五十九条第一項の優先出資証券に係る除権決定の正本又は謄本とする。(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規(特定目的会社の転換特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)定の準用)
- 14 -第五十条第三十六条の規定は法第二百五十一条第一項において準用第五十条第三十六条の規定は法第二百五十一条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について準用する。この場合において、第三十六条中「第三条第一について準用する。項第一号」とあるのは、「第三条第一項第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権(特定目的会社の新優先出資引受権付特定社債に関する新株予約権付社債に係る規定の準用)付社債に係る規定の準用)第五十一条第三十六条の規定は法第二百五十四条第一項において準第五十一条第三十六条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事用する法第百九十五条第一項第九号に規定する主務省令で定める事項について、第四十四条の規定は法第二百五十四条第一項において項について、第四十四条の規定は法第二百五十四条第一項において準用する法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に準用する法第二百二条第三項第三号及び第二百三条第三項第四号に規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。この規定する主務省令で定める事項について、それぞれ準用する。場合において、第三十六条及び第四十四条中「第三条第一項第一号」とあるのは、「第三条第一項第一号(ト及びリを除く。)」と読み替えるものとする。(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利(振替口座簿の記載又は記録事項の証明を請求することができる利害関係者)害関係者)第六十一条令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるも第六十一条令第八十四条に規定する内閣府令・法務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。のは、次に掲げるものとする。一(略)一(同上)二当該口座に記載又は記録がされている振替受益権、振替株式、二当該口座に記載又は記録がされている振替株式、振替投資口、
- 15 -振替投資口、法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資又法第二百三十四条第一項に規定する振替優先出資又は法第二百三は法第二百三十七条第一項に規定する振替優先出資(以下この条十七条第一項に規定する振替優先出資(以下この条において「振において「振替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当替株式等」という。)の発行者(当該発行者が、当該振替株式等該振替株式等に係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定にに係る事項のみに関する法第二百七十七条の規定による請求(以よる請求(以下この条において「情報提供請求」という。)をす下この条において「情報提供請求」という。)をする場合に限るる場合に限る。)。)三法第百二十七条の八第二項の取得者等(当該取得者等が、同項(新設)の加入者の口座に記載若しくは記録がされた受益権に係る受益証券又は当該受益権を取得し、若しくは当該受益権を目的とする質権の設定を受けたことを証する書面を提出して、同項の加入者の氏名又は名称及び住所並びに当該振替受益権の数のみに関する情報提供請求をする場合に限る。)四〜六(略)三〜五(同上)附則附則(振替受入簿の記載又は記録事項)(振替受入簿の記載又は記録事項)第二条法附則第十二条第一項第三号(法附則第二十七条第二項、第第二条法附則第十二条第一項第三号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用す十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用る場合を含む。)及び第四十三条第一項第三号に規定する主務省令する場合を含む。)に規定する主務省令で定める事項は、次に掲げ - 16 -で定める事項は、次に掲げるものとする。るものとする。一〜三(略)一〜三(同上)2第二条の規定は、法附則第十二条第二項(法附則第二十七条第二2第二条の規定は、法附則第十二条第二項(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において、第四十条第二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項におい準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条第六項及びて準用する場合を含む。)において準用する法第六十八条第六項に法附則第四十三条第二項において準用する法第百二十七条の四第六規定する主務省令で定めるものについて準用する。項に規定する主務省令で定めるものについて準用する。(振替受入簿の閲覧等)(振替受入簿の閲覧等)第三条法附則第十三条第二号(法附則第二十七条第二項、第二十八第三条法附則第十三条第二号(法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五十条第二項及び第五十一条第三項において準用する場合二項、第四十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する場を含む。)及び第四十四条第二号に規定する主務省令で定める方法合を含む。)に規定する主務省令で定める方法は、電磁的記録に記は、電磁的記録に記録された情報の内容を紙面又は映像面に表示す録された情報の内容を紙面又は映像面に表示する方法とする。る方法とする。(特例社債等の内容の公示)(特例社債等の内容の公示)第四条(略)第四条(同上) - 17 -2〜(略)2〜(同上)1313第三十六条の規定は、法附則第五十条第二項において準用する法第三十六条の規定は、法附則第四十一条第二項において準用する1414附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項につい法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項につて準用する。いて準用する。第三十六条の規定は、法附則第五十一条第三項において準用する第三十六条の規定は、法附則第四十二条第三項において準用する1515法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項につ法附則第十七条第一項第二号に規定する主務省令で定める事項について準用する。いて準用する。(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)(特例社債等に係る発行者の同意に関する公告)第五条(略)第五条(同上)2(略)2(同上)3第一項の規定は、法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、3第一項の規定は、法附則第二十七条第二項、第二十八条第二項、第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二第二十九条第二項、第三十条第二項、第三十一条第二項、第三十二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二条第二項、第三十四条第二項、第三十五条第二項、第三十六条第二項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第五項、第三十七条第二項、第三十九条第二項、第四十条第二項、第四十条第二項及び第五十一条第三項において準用する法附則第十八条十一条第二項及び第四十二条第三項において準用する法附則第十八に規定する公告について準用する。条に規定する公告について準用する。(特例受益権に係る発行者の同意に関する公告)第六条法附則第四十九条の公告は、電磁的方法のうち、振替機関の(新設)使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて当該情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられた - 18 -ファイルに当該情報を記録する方法により行うものとする。2前項に規定する方法は、情報の提供を受ける者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。3振替機関が第一項の規定による公告を行うときは、法附則第四十八条第一項の通知に係る特例受益権について、振替機関の備える振替受入簿に記載され、又は記録されている当該特例受益権の全部につき振替口座簿の記載又は記録の抹消が行われる日まで、不特定多数の者が同項各号に定める事項の提供を受けることができる状態に置かなければならない。

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /